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2011年11月23日 (水)

無断駐車に、驚きのペナルティ! ……法律的には?

 

 

 引き続きまして、山形・鶴岡市で見かけた、わが目を疑う看板をご紹介しますね。

 

 ある焼き鳥屋さんの駐車場わきに掲げられていた、「怒り」の警告文。

 

 
 

Photo

 

 罰金1万円プラス「車の上でトランポリン」

 

 こんなもん、自分の敷地で実際に無断駐車をされた人でなければ、決して出てこない発想でしょう。

 しかも、罰金の警告をしているにもかかわらず、なおもヌケヌケと駐めている輩を見かけてしまい、「こんなクルマ、上に飛び乗ってボコボコにして、何か問題あるんか……?」という衝動に駆られたものと推察できます。

 でも、「車の上でトランポリン」と、かわいらしい丸ゴシック体で書かれても、そのようなまがまがしい破壊衝動を直接感じさせないわけで、「怒り」と「マイルド感」の間隙を突くバランス感覚も秀逸だなと思いました。

 

 ちなみに、「罰金」という刑罰は、国や都道府県・市町村が、法律や条例の条文に書いて、しかも裁判所の手続きを経て初めて適用されるものです。

 だから、駐車場の持ち主が、一方的に決めて徴収するような性質のものじゃないんですね。

 

 かといって「罰金1万円」が ウソの警告なのかというと、そうでもありません。

 立ち入る資格のない他人の敷地に無断で立ち入ると、軽犯罪法に引っかかるかもしれません。そうなると、無断駐車が犯罪になり、科料(最高9999円を、お国が徴収)という刑罰が適用される可能性があるんです。
 

 
◆ 軽犯罪法 第1条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

 

 また、焼き鳥屋さんの権利(駐車場の管理権限)を、無断駐車によって侵害したことにもなりますから、駐車代金相当額+αを、損害賠償として、焼き鳥屋さんに直接支払う義務を負うかもしれません。

 
 

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 
 もっとも、焼き鳥屋さんの「1万円」という要求がそのまま通るわけではなく、基本的には話し合いで解決し、それで決まらなければ、最終的には裁判所の判決などで金額が定められることになります。

 

 では、「車の上でトランポリン」というペナルティは、認められるのかというと……。

 一見すると、焼き鳥屋さんの正当防衛かな? というふうにも思えますね。

 ただ、

 無断駐車を止めるために「やむを得ず」認められる行為かどうかは、かなりの疑問です。

 なんとなく、焼き鳥店主の溜まり溜まったストレスを一気に解消したいだけの行為かと思われるフシもありますんで。

 
 

◆ 刑法 第36条(正当防衛) 
 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

 

 正当防衛という特別扱いが認められないのなら、焼き鳥屋さんが「車の上でトランポリン」の刑を執行しても、ただ普通に、焼き鳥屋さんの器物損壊罪が成立することになります。

 無断駐車の被害者である焼き鳥屋さんには気の毒な結論ですけど、被害の不満をそのまんまぶつける復讐(専門用語で「自力救済」といいます)を、法律で正当化するわけにはいかないんですよね。残念ながら。

 恨みを晴らす自力救済をどんどん認めてしまうと、世の中の秩序がムチャクチャになってしまうと考えられているからなんです。

 

 でも、

 もしここに車を駐めて帰ってくると、屋根やボンネットが焼き鳥屋さんの足型でボコボコにさせられてしまうかもしれない……

 ……という、法律を超越した心理的プレッシャーを皆に味わわせて、気軽に無断駐車できなくさせるという意味では、なかなか優れた警告文だといえます。

 

 皆さんも、無断駐車に立ち向かう、驚きの警告文をご存知でしたら、コメント欄に情報をお寄せください! お待ちしてます。

2011年11月 9日 (水)

セブンイレブンまで……

 

 最近、ふと思い出した。

 

 裁判取材のため、今年7月に行った山形県鶴岡市での風景。

 

 

20110728134714

 

 セブンイレブンまで、あと711メートル。

 

 ホンマかいな?

 

 誰も実測して検証したりしないだろうとタカをくくって、適当なことを書いてるんじゃないか。

 

 そして、

 この矢印の方向にたまたま用事があったので、少し歩いていくと、今度はこういう看板が立っていた。

 

 

20110728142322

 

 うむ。 こっちの数字は、なんだかリアル。

 

 わざわざ「377M」なんて、こんなに細かく計測しなくても、誰も求めちゃおらんのに……。

 だいたいでいいのだよ。だいたいで。
 

 
 設置者(店長さん?)の性格が垣間見えた一幕。

2011年11月 5日 (土)

あの“カレログ”が可愛く見えちゃう、戦慄の遠隔監視アプリ!

 

 知らないうちに奇妙なアプリをインストールされ、仕事中も遊び中も、外出中は常にGPSで大まかな位置をいちいち追いかけられる……。

 何もやましいことをしていなくても神経がすり減らされそうでウンザリです。

 ガラケー持ちの私ですら、想像するだけでウンザリします。

 つまり、「相手への“疑い”が前提の付き合い」という関係そのものが、心に無用な疲労感をおぼえさせているのかもしれません。
 
 
 ……が!

 世の中ってなあ広いもんで、ウエにはウエがあるようですなあ。

 
 

 盗難しても大丈夫!Androidを遠隔操作!悪用厳禁盗難対策特集 まとめ (あんどろいどスマート)

 
 
 ここでは2つの「盗難対策アプリ」が紹介されています。あくまで、自分がスマホをなくしたり盗まれたりしたときに、そのありかを発見する目的で使うものだと。

 そういう説明がなされています。

 もちろん、GPS位置情報を離れた場所で確認できる機能がある以上は、カレログと同じ使い方ができるわけですが、開発者サイドは「あくまで盗難対策アプリです」と言い張ることで、アリバイ作りをしているようにも見えます。

 その点でカレログって、真ッ正直すぎたんでしょうかね。

 良い意味でも何の意味でも。

 カレログの主な機能は、GPS位置情報がわかることと、電池残量情報がわかること(電池が切れたとの弁解で、スマホの電源をオフにされないための「機能」…?)ぐらいですよね。

 1つ目のアプリ『Pray』は、わりと穏当な立ち位置です。

 遠隔操作で、個人情報が漏れないようキーロックできるなど、本気で紛失時に使える機能を搭載していますね。
 また、位置情報を把握するほかにも、アラームを鳴らしたりできるので、散らかった部屋の中など、比較的近くにあるはずの失くし方でも、一定の効果を発揮できそうです。

 ただ、2つ目の『Cerberus(サーベラス)』が、なかなかの曲者のようですね。
 なんと、これだけのリモート操作機能が……。

 

・通話履歴の閲覧
・GPSの取得
・カメラの遠隔撮影
・こっそり音声録音
・端末のロック
・警告メッセージの表示
・登録済みのSIMカード以外が挿入された際に警告
・内蔵メモリ/SDカードのデータの削除
・アプリケーションの秘匿化(アンインストール防止)

 

 彼氏がいつ、誰に電話したのかを覗き見!

 それにも飽き足らず、話の内容をこっそり録音っ!

 GPSに飽き足らず、勝手にカメラのシャッターを押して、写真で位置を把握!

 たとえ存在に気づかれてもアンインストールされないっっ!
 

 

 ふええぇえ~~………! (力なく声にもならない声を発するのみ)
 

 
 スマホが盗まれたときには、犯人に対する強力な牽制になることは確かですね。ただ……
 
 味方につけると頼もしいけど、敵に回すとこれだけ厄介な代物もない、という印象をぬぐえません。

 本当に悪用厳禁です。

 何度も書いていますとおり、日本でも、他人のスマホへの「カレログ無断インストール」は、最高で懲役3年の罪になりますので、持ち主に黙って勝手に使うのは絶対にやめてくださいね。

 

 あと、こちらの記事も興味深いです。

 

 恋人監視アプリは韓流だった! 海外では逮捕の前例あり (ガジェット通信)

 

 カレログのような機能を持つアプリは、すでにお隣韓国では何種類かあるようですね。
 
 でも、アプリ配布者が検挙されている例があるようじゃあ、やっぱりブラックな扱いなんだろうな。

 
 

 大事なのは、好きな人に、こんなアプリを導入したくなるような心情にさせないよう、気をつけることでしょうか。
 でも、どれだけ不安な心理状態になっても「一線は越えないように」踏みとどまることができる人もいれば、付き合いはじめから「別れの不安」を抱いてしまい、その不安感に耐えることに我慢できない人もいる。

 その差は、ハッキリ言って男女関係ないでしょうね。

 
 もっとも、どっちが良くて、どっちが悪いという話ではありません。 生来的な気質や生育環境も含めた属人的な個性なんでしょう。
 
 ただ、私は後者のような資質の方とは、なるべく近づかないか、やむをえず近づかざるをえなければ、ものすごく薄い関係性になるよう微調整に気をつけるでしょうけどね。 カルピスだったら、コップの向こうが透けて見えるぐらい薄く薄く希釈して。
 
 『恋の六法全書』にも書きましたが、どうしても手放したくない人ほど、いつでも手放せるぐらいの心持ちでいたほうが、結局は長く付き合っていけることが多いんじゃないかな、と考えています。

2011年10月29日 (土)

“カレログ”の社長にお会いした

 新刊『恋の六法全書』の中で、他人のGPS位置情報を自動的に取得するようなソフト(アプリ)を、その人のスマートフォンなどに勝手に導入するような行為は犯罪ですよ、と書いたところ、最近話題の“彼氏情報追跡サービス”「カレログ」の社長からお声がかかり、先日、インタビュー取材を受けてまいりました。

 

 私自身、意外だったのですが、書籍や雑誌など、紙ベース媒体の編集プロダクションの方が、スマートフォンアプリの開発に乗り出し、その一環で開発されたもののようなんですね。

 もともとは、会社における従業員の管理(内勤の人の出退勤管理や営業の人のルート確認など)に、携帯端末のGPS機能を活用しようというBtoBのものとして開発され、それをBtoCでやろうとしたときにたどり着いた発想が「恋人の居場所が気になる女性」をターゲットにした、問題のカレログなんだそうです。

 カレログの社長って、もっとズル賢くて、要領よく立ち回るような、一筋縄ではいかない人物を想像していたのですが(IT社長への偏見…?)、地に足の着いた、物静かで誠実な作り手だとの印象を受けました。

 昨今の各方面からの猛烈な批判を受けて若干自信喪失気味なのか、それとも、もともとそういう慎重な気質をお持ちの方なのか。

 インタビュー取材の第一声から、社長はカレログ問題に関する釈明を先回りして滔々と述べていました。

 総務省のお偉いさんにまで呼び出されて、注意を受けたという話も。 ……まぁ、それはそうでしょうね。私も最初にツイッターで知った時点で「こりゃマズいな」と思いましたから。

「挑戦しているベンチャー企業って大好きなんです」「開発力・技術力には敬意を表しますが、問題は技術の使い方ですかね」ということを二言三言ほど返させていただき、カレログはどうあるべきなのか、世の中の恋愛に対して、IT技術や法律はどんな貢献をできるのか、1時間ぐらい話を交わしました。

 私はカレログ反対というか、懐疑派です。法律的にも大きな問題を含むだけでなく、それ以前に「そんなに恋人の行動を必死に追いかけて、関係が本当に発展するのかね? その後どうすんの?」という根本的な疑問もあります。

 それに、カレログの位置情報は、大まかな範囲しか提供されません。 たまたま繁華街の居酒屋に友人と長居していたのが、近くのラブホ街に入り浸っていたと彼女に誤解されたら、目も当てられませんよね。

 不用意に使えば、恋人同士の絆が深まるというより、むしろケンカ別れにつながる危険性が高いと思われます。 恋人の位置情報を勝手に知ろうと考える発想自体、「疑いから入る」という関係ですから、どうかと思いますね。

 それに、監視をすり抜けようと思えば、いくらでもできてしまうわけです。行動を補足されたくない時間帯があれば、駅のコインロッカーにしばらく預けるとかね。

 そうなると「不安に伴う疑いに対して、偽装工作で返す」という、恋する二人にあるまじき状態になることが、容易に想像されます。

 その一方、私自身、カレログに対する偏見や認識を改めなければならないなと反省すべき点もありました。
 法律的に最も心配される問題は「GPS位置情報を捕捉される側の同意をとっているかどうか」ですが、最新版の「カレログ2」では、相手方の知らないうちにインストールされないよう、相手宛にメールを送って同意をとるようにしたそうです。

 工夫して改良を重ねているようですが、もちろん、これでも完全に問題がクリアになるわけではありません。行動を追いかけて束縛したい恋人のメールボックスまで勝手に覗いて、勝手に同意の操作をすれば同じことなんですが、どこまで企業努力で同意のフォローをするか、限界もありますよね。
 
 犯罪に問われるリスクだけでなく人間関係が悪化するリスクまで乗り越えて、恋人の位置情報を無断で追いかけようとするなら、もはや自己責任の世界でしょう。
 若い人が使ってみて、こっぴどく失敗し、いっぺん懲りればいいと思います。

 
 スマートフォンアプリは、閉塞感あふれる今の時代に珍しく、未来への希望に満ちたコンテンツですので、カレログが今後、どのように発展・進化していくのか、どういう形で恋人たちの関係を深め、思い出作りに寄与していくツールになりうるか、私としても外野から楽しみにしています。

 ただし、カレログが世の恋人たちの幸せを支えるツールになりえず、むしろ人間関係に脅威を与えるものであれば、潔くさっさと止めて、他のものを開発しなければなりません。 それが企業の責務ですし、そのほうがビジネスとしても有意義だと思います。

 以上のようなことを述べた、今回のインタビュー記事は、カレログ独自のウェブサイトやメールマガジンに載るそうですので、できあがりを今から心待ちにしています。 詳しい内容は、そちらで代えさせていただきます。

2011年10月 9日 (日)

法律に引っかからないよう、スマートに恋人を“束縛”する方法

 

 秋、それは人を人恋しくさせる季節。
 
 
 ようやく付き合うことができた恋人がいても、その心がなんとなく離れていくような気がして、どうにかして引き止めたくなる季節。

 そして、自分のほうに気持ちを向けておきたい季節。

 さらに、自分色に染めたい季節。 まさしく、自分だけのステディであると確認したい季節。

 ……まあ、だんだん季節感と関係ない話になってますけど、その恋人のことをめちゃくちゃ好きでいて、他が見えなくなり、決して手放したくないという「束縛」の欲求。

 初めて恋愛を経験する若者たちなら、相手の気持ちを汲み取る余裕を失って、そういう気持ちにまで高まることもあるだろうなと理解できます。
 
 でも、相手の気持ちをむりやり繋ぎ止めるなんて、そんなことはできるんでしょうか?

 そもそも法律的に許されてるんでしょうか?

 
 個別に確認していきましょう。

 
 

 【束縛1】
 休みの日に、恋人がひとりで繁華街へ出かけていったので、こっそり20メートルぐらい後ろから付いていってみた。

 
 ……彼は、彼女は、今どこで何をしているんだろう。 付き合いたてのころは気になりますよね。
 
 ただ、こういう探偵きどりの尾行みたいなことを何度も繰り返していれば、ストーカーの罪に問われてしまうかもしれませんね。
 
 悪質だと「懲役1年」なんてこともありえますよ。

 決して脅す意図はないですが、現役の恋人同士でもストーカー犯罪はちゃんと成立しうるのです。

 ちなみに、私は良かれと思い、「週末には毎週会おう!」と彼女と約束したことがあったんですが、そのことがだんだん彼女にとって、知らず知らずのうちに精神的な負担になっていたようで。
 もう15年ぐらい昔の苦い思い出を、たわむれに搾り出してみましたが……。

 だから、自分では束縛しているつもりがなくても、相手にとっては束縛されていると受け取られる場合もあるかもしれませんね。 すれ違いの始まりです。

 

 
 【束縛2】
 休みの日に、恋人がひとりで繁華街へ出かけていったけど、前もって恋人のスマホにこっそり「カレログ」をインストールしておいたので、今どこにいるかをGPS追尾で確認してみた。

 
 ……うーむ、ずいぶんハイテク(死語)な恋の束縛ですね。

 最近は「カレログ」のように、スマホGPSの現在位置情報を、離れた場所にあるパソコンやケータイへ送信する機能があるアプリが出現してきています。

 つまり、尾行しなくても恋人の居場所がわかるという。

 もっとも、スマホの持ち主である恋人が、「カレログ」を使うことに同意していればいいんです。
 でも、その持ち主に黙って、勝手に「カレログ」などの現在位置送信アプリをスマホに入れて動かすと、不正指令電磁的記録供用罪という、ややこしい犯罪が成立してしまうおそれがありますよ。

 持ち主の意思に反して動いてしまうプログラムは、法律上「不正指令電磁的記録」(コンピュータウイルスなど)として扱われ、他人が勝手に導入することが禁止されているのです。

 ちなみに、今年7月から適用されるようになったばかりの、生まれたてホヤホヤ罰則です。
 

 そういえば、今月に入ってからは、早くも「カレログ2」なんてものが発表されましたね。 根本的に機能は何も変わってないみたいですが。

 

 【束縛3】
 「ケータイの電話帳、私以外の女のデータを全部消してよね!!」

 うーむ、彼氏がよほどの色男で、心配なんでしょうなー。
 というより、彼氏のケータイの電話帳を事前にこっそりのぞいていないと、あんまり出てこないセリフだと思うのですが。
 それはともかく、彼女にこんなこと言われるぐらいモテてみたいものです。実際に言われたら鬱陶しいし、軽い恐怖でもあるのは目に見えてるとはいえ。
 
 でも、こういうふうにデータ消去を強く要求する束縛的セリフも、この程度なら犯罪や不法行為には該当しません。
 
 だから、この彼女、法律的には上手に束縛を実行しているといえます。

 これがですね、「全部消去してよ! さもないと、そのケータイごと壊すからね」などと脅すと、他人に害悪を告知して、義務のないことをさせようとしていることになり、強要罪が適用されてしまうかもしれません。

 この「消去しなければ、さもないと……」という、「さもないと」(や、それに近い意味の言葉)の有無がポイントです。
 
 「お願いだから、私の好きな俳優の髪型にしてきてよ。言うこと聞かないと○○してやる!」とか、「オレ以外の男としゃべるなよ! さもないと○○だ」みたいな。
 
 こういうのは、もはや強要行為のレベルにまで至っていて、決してスマートな束縛とはいえません。

 「消去しないと、どうなるかわかってるんだろうね!」というあいまいな脅しなら、まだギリギリでセーフかもしれません。
 だけど、「どうなるんだよ?」と聞き返されて、「だからさぁ、ケータイ壊してやるってことだよ!」と、つい素直に告白してしまったら、強要罪のリスクが。

 「女のデータを消去してよ! さもないと別れる!」という脅しも考えられますが、これは果たして有効かどうか。
 「別れる」ということが相手に対する何らかのダメージになるなら、脅しが害悪の告知になって強要罪が成立しえますが、「あー、よかった。別れられてせいせいした」と、むしろ長年の願望が叶ったように思われたら、脅しになってませんよね。

 束縛に従うことを強要すればするほど、相手を束縛できないという、心が左右に引き裂かれるような恋の矛盾が発生してしまいます。

 だから、

 「データ、全部消去してよね!」 ……ここまでで言葉を止めて、飲み込んでおくのが、賢い束縛だといえそうです。

 ただし、「さもないと」に続く害悪の告知を入れず、強要罪を成立させなければいいというわけではありません。
 「仕事から帰ったら連絡してよね!」「朝昼晩メールしてよね!」「私の料理は残さず食べてよね!」「私の選んだ服しか着ないでよね!」と、しょっちゅう要求し続けて、相手がノイローゼとかうつ病などの疾患に陥ったなら、傷害罪が成立するリスクがあるので、これも注意です。

 
 

 なんだかんだ言ってみましたが、相手のことがどうしても好きで、どうしても相手の気持ちを繋ぎ止めたいと思ったなら、むしろ「繋ぎ止めようと思わないこと」が大切じゃないかと。

 逆説的なようにも聞こえるでしょうけど、私は普通のことを言っているつもりです。 これでも36年以上生き永らえてきましたし。

 

 皆さんからの「こんな束縛をした/された」体験談も、よかったらコメント欄に書き込んでください。 お待ちしてます。

 
 私に恋愛ノウハウなんか書けません。 ただ、恋愛をする皆さんの幸せを願っています。

『恋の六法全書 ― ガールズトークは“罪”ですか?』 (阪急コミュニケーションズ 刊)

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 ・ 浮気チェックは、彼のケータイでなくて、彼の○○を見ろ!
 ・ 合コンで男に渡された名刺のインチキ肩書き、犯罪になるものの見分け方。
 ・ 安物の電球が切れて、部屋にいた彼が勝手にLED電球に替えてた。
 ・ デートの約束をすっぽかすのが、法律に引っかかるかどうかが、わかる。
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 ・ 女子会のガールズトーク、犯罪に引っかからないよう、もっとスマートに話す方法。

 ……みたいなことを、会話ベースの物語に乗せて解説してます。

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昔の埋もれたエントリたち

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    【刑事/判決】 海上自衛隊イージス艦「あたご」が漁船に衝突した海難事故 漁船の乗員2名死亡 (横浜地裁 秋山敬裁判長) ※求刑:禁固2年 ※被告人らは無罪主張
  • 2011/05/31
    【民事/判決】 1995年貴乃花VS若乃花の京大優勝決定戦は八百長だった? 週刊新潮に対する名誉毀損の訴え (東京高裁 三輪和雄裁判長) ※一審:375万円の賠償+謝罪広告掲載命令
  • 2011/06/01
    【法律改正】 日本全国で、住宅への火災報知器の設置、完全義務化
  • 2011/06/30
    【法律改正】 アナログ電波でのテレビ番組放送が終了予定。実質的な全面地上デジタル化の日
  • 2011/07/01
    【条例改正】 東京都の改正青少年健全育成条例が施行。 レイプや児童淫行、近親相姦など過激な性描写のある漫画やアニメ、ゲームを18禁規制。
  • 2011/07/01
    【新法施行】 米トレーサビリティ法の消費者保護条項が施行。 米の加工品(おにぎりやせんべいなど)についても、原料米の産地情報(国産・○○県産・外国産など)の表示義務化。
  • 2011/07/20
    【刑事結審】 小沢一郎代議士の元秘書3名 / 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件  (東京地裁 登石郁朗裁判長)
  • 2011/07/24
    【法律改正】 テレビ放送のアナログ電波の停止(ただし、ケーブルテレビでフォロー予定) 全面デジタル化へ
  • 2011/07?
    【刑事/初公判】 イギリス人女性語学講師の殺害事件 (千葉地裁)
  • 2011/09/27
    【政令改正】 不注意で火がつく可能性を徹底して防止する構造(チャイルドレジスタンス機能)が無いライターの販売が禁止に。
  • 2011/09?
    【刑事/初公判】 民主党の小沢一郎議員が、元秘書と共謀して、資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり収支報告書に虚偽記入したとされる事件  政治資金規正法違反 (東京地裁 大善文男裁判長) ※被告人は無罪を主張
  • 2013/11/30
    【新制度始動】 必要最小限の営利活動しか許さない、新公益法人制度の認可〆切り。 特に、日本相撲協会の動向が焦点に。

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