おもな判断 (田原睦夫)

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田原判事の おもな個別意見

 

< 最高裁・個別意見制度の凡例 >

補足意見 … 多数派を占めた法廷意見と、結論は同じで、さらに付け加えたいことがある場合。
意見    … 多数派を占めた法廷意見と、結論は同じだが、その結論に至るまでの理由づけが異なる場合。

反対意見 … 多数派を占めた法廷意見とは結論が違う少数意見。

 

2009年4月14日
 東京・小田急線の満員電車内で、女子高校生の下着に手を入れるなどして、強制わいせつの罪に問われた防衛医科大学教授が、一貫して無罪を主張してきた問題。 検察官の有罪立証は、本当に疑いを容れないほど確信が持てるレベルなのかどうか。

 ⇒ 逆転無罪判決

 (理由)
 被害者である女子高校生が、積極的な拒絶行動をとっていない点、また、いったん途中駅で下車したにもかかわらず、ふたたび同じ車両に乗り込み、引き続き教授のそばにいた点が不自然で、その供述の信用性には疑問が残る。
 

 
  田原判事は、この法廷意見が気に入らなかったので、以下のような趣旨の反対意見を述べている。(【注】 意見文は、当サイト管理人が簡略化しています ↓)

 本件は、被告人が全面的に否認し、物証も見あたらないことから、被害者の供述の信用性、そして被害者が犯人を見間違えた可能性があるかどうかを考えるしかない。

 多数意見は、痴漢の犯行に対して、被害者が積極的に拒絶・回避行動をとっていない点を疑問視する。

 しかし、満員電車でほとんど身動きが取れず、痴漢だと叫んで注目されるのがイヤだったという、被害者の説明も、じゅうぶんに合理的だ。

 また、多数意見は、いったん途中駅で下車したにもかかわらず、ふたたび同じ車両に乗り込み、引き続き教授のそばにいた点が不自然だという。

 だが、「下車してホームにいるとき、被告人の存在に気づいたが、後ろから乗客らに押し込まれて、別の扉に移動する間がなかった」という被害者の説明は、不合理とまではいえない。

 一般に、痴漢被害を受けていないのに、受けたとウソの供述をする動機としては (1)示談金を脅し取る目的 (2)相手方から、車内マナーや言動などを注意されたことへの腹いせ、などがありうる。

 しかし、本件被害者にそのような動機をうかがわせる事情は見あたらない。

 よって、有罪を認定した原判決を破棄しなければ、著しく正義に反する、とまでは認めることはできない。 有罪判決は維持せざるをえない。

 
 

2008年11月10日
 北海道のショッピングセンターで、27歳の見知らぬ女性客を、男が背後から約5分間付けねらい、約1~3メートル離れた距離から、携帯電話のカメラで、細身のジーンズをはいた女性のお尻の写真を11枚撮影した行為が、
 北海道の制定する、いわゆる「迷惑行為防止条例」にいう、「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるとして、被告人に有罪判決を言いわたしたのは、条例の解釈を誤っていないか? 他人のお尻を衣服の上から撮影するのが、「卑わい」なのかどうか? という問題。

 ⇒ 被告人に対する有罪判決に、問題はない。 (法廷意見)

 (理由)
 被告人がお尻を撮影していることに、被害者は気づいていなかった。 被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかだ。

 

  田原判事は、この法廷意見が気に入らなかったので、以下のような趣旨の反対意見を述べている。(【注】 意見文は、当サイト管理人が簡略化しています ↓)

 この条例では、
 (1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
 (2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
 (3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により,衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見,又は撮影すること。
 ……と並ぶかたちで、本件で問題になった
 (4) 前3号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること。
 を犯罪だと定めている。
  ↓
 つまり、本件で適用された4号の「卑わいな言動」とは、ほかの1~3号の行為に匹敵するレベルの卑わいさが前提にされているというべきだ。
  ↓
 本件のように、女性がズボンをはいた状態でのお尻を撮影することは、2号の定める「衣服等で覆われている身体(※つまり、素肌)」を「撮影すること」とは、まったく質的に異なる性質の行為である。
  ↓
  ジーンズをはいた状態のお尻は、女性の周りにいた通行人なら、誰もが目にすることができた。
  ↓
 それに、「卑わい」という言葉は、広辞苑によれば,「いやらしくてみだらなこと。下品でけがらわしいこと」と定義されていて、性や排泄に関する露骨で品のない様をいうものと解されている。
  ↓
 だが、衣服をまとった状態を前提にすれば、お尻そのものは、股間や女性の乳房と比べて、性的な意味合いははるかに低く、また、排泄に直接結びつくものでもない。
  ↓
 では、他人のお尻をジーンズの上から「撮影する」ことに、卑わいさはあるか?
  ↓
 もし、衣服の上からお尻を「視る」ことが卑わいでない場合、それを「撮影する(※つまり、繰り返し視る)」ことが卑わいになるとは考えられない。
  ↓
 撮影すれば映像が記録に残るが、視ることでも、後で記憶によって復元することができるのだから、(復元できる量や度合いの差はあっても)両者に質的な差はない。
  ↓
 条例の2号や3号も、「見る」ことと「撮影する」ことを、同列に並べて書いている。
  ↓
 だから、まず、衣服の上からお尻を「視る」ことが卑わいかどうかを検討する。
  ↓
 他人のお尻を視る場合、性的興味から視る場合に限らず、ラインの美しさを愛でて視る場合、スポーツ選手の鍛えられた筋肉にみとれる場合など、主観的な動機はさまざまである。
  ↓
 しかし、そういった動機は、外から客観的には認定できないものだ。 だから、お尻を視るという行為そのものを卑わいだと断定するわけにはいかない。
  ↓
 もっとも、他人のお尻に顔を近づけて視る場合には、卑わいさが認められるかもしれないが、それはお尻に顔を近づける「状態」に卑わいさがあるのであって、視ることが卑わいだという評価にはつながらない。
  ↓
 同様に、一眼レフカメラでもって、他人のお尻にレンズを近づけて撮影するような場合には、卑わいだとされるかもしれないが、それは、撮影行為それ自体が卑わいなのではなく、撮影行為の「やり方」が卑わいだと評価されるにすぎない。
  ↓
 だから、お尻を撮影する行為そのものを卑わいだと断じるわけにもいかない。
  ↓
 本件の事情を具体的に検討すると、被告人の行った撮影行為は、携帯電話を右手で持って、自分の腰のあたりまで下げて、レンズの方向を目で確認せずに、感覚で向けて、女性から約3メートルの距離からシャッターを押した、というものだ。
  ↓
  携帯電話を腰のあたりで持っているというだけでは、外形的には撮影行為だと直ちに認知できる状態ではないから、客観的に「著しくしゅう恥させ、又は不安を 覚えさせるような行為」という条文にあてはまるとは評価できないし、撮影行為のやり方それ自体にも、「卑わい」性が認められないというべきである。
  ↓
 実際、証拠として出ている被告人が撮影した写真は、いずれも被害者女性のお尻が撮影されてはいるが、腰の中央部から下半身、背中からお尻などを撮影しているものであって,「もっぱら」お尻のみを撮影したものとは認められない。
  ↓
 これらの画像からは、一見して「卑わい」との印象を抱くことはできない。
  ↓
 よって、被告人には無罪を言いわたすべきである。




 
2008年6月4日

 日本国民である父と、外国人の母の間に生まれた子どもについて、父母が結婚していなければ、日本国籍の取得を認めないと定めている国籍法3条1項(当時)の規定は、憲法違反で無効ではないのか?

 ⇒ 日本人の父親と外国人の母親(未婚)の間に生まれた子どもが、日本国籍を得るには、条件として、日本人の父と外国人の母が結婚している必要はない。
 父親による認知さえあれば、法務大臣への届け出によって、子どもは日本国籍を取得できる。

 (理由)
 父親と母親が結婚している場合と、結婚していない場合とで、その子どもを国籍取得上、差別することは、憲法14条1項に定められた「法の下の平等」に反するから。


   田原判事は、この法廷意見と同じ立場で、さらに以下のような趣旨の補足意見を述べている。(【注】 意見文は、当サイト管理人が簡略化しています ↓)

 

 日本国籍を取得すれば、日本国憲法が保障する、さまざまな基本的人権の恩恵を受けられる。

 未成年の子どもたちにとっては、特に教育を受ける権利や社会保障を受ける権利が保障されるかどうかが、切実な問題だ。

 日本人ならば保障されるこれらの権利も、外国人に対しては必ずしも保障されず、国や自治体が実際の運用のなかで、個別のケースごとに認めるかどうかを決めるにすぎないからだ。

 私は、胎児のうちに認知されるか、生後に認知されるかで、いくつかの違いが生じてしまう点にも注目している。

 胎児認知子なら、生まれたときから当然に日本国籍を持てるが、生後認知子は、認知・届け出が行われないと日本国籍が持てないことになり、取り扱いの差異が発生するからだ。

 だとしても、この差異を解消しようとして、たとえば生後認知子は、生まれた時点にさかのぼって日本国籍を持てるようにすれば、二重国籍など別の問題点が生じることになる。

 よって、胎児認知子と生後認知子の差異を解消しない現行法の定めは、法の下の平等に反しないというべきだ。


 

 

2007年9月18日
 広島市が制定した「暴走族追放条例」で、
 『公共の場所において…公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような蝟集又は集会を行うこと』(16条)、
 『本市の管理する公共の場所において、特異な服装をし、顔面の全部若しくは一部を覆い隠し、円陣を組み、又は旗を立てる等威勢を示すこと』(17条)を、
 犯罪として罰則つきで禁止しているのは、
 いわゆる暴走族だけに限定されておらず、
 住民らの集団活動や服装の自由まで、あいまいに広く規制し過ぎていて、
 表現の自由(憲法21条1項)や、適正手続きの保障(憲法31条)に反し、
 憲法違反で無効じゃないのか?
 という問題。

 ⇒ 憲法違反ではない。条例は有効だから、被告人は有罪。 (法廷意見)

 (理由)
 たしかに、条文の書き方には問題がありそう。
 しかし、この条例の1条で、『暴走族による…示威行為が、市民生活や少年の健全育成に多大な影響を及ぼしているのみならず、国際平和文化都市の印象を著しく傷つけている』と書かれているし、ほかの条文も総合すれば、いわゆる暴走族こそを規制対象としていると読み取れる。
 したがって、この条文でいう「暴走族」とは、いわゆる本来的な意味の暴走族と、服装・旗・言動などが暴走族に似ている集団のみに限るべきだ。(合憲限定解釈)

 

  田原判事は、この法廷意見が気に入らなかったので、以下のような趣旨の反対意見を述べている。(【注】 意見文は、当サイト管理人が簡略化しています ↓)

 この条例は、すべての者に向けて「特異な服装」を着る行為を規制するが、開かれた公共の場所で、いかなる服装をしようが、本来は自由である。
  ↓
 ある服装が、かりに公衆に不快感や不安感、恐怖感を与えるものであっても、それが刑法や軽犯罪法に触れない限り、なんら規制されるべきものではない。
  ↓
  ファッション表現は、髪型や身体へのペインティングなども含め、常識からすれば奇異だと思われるものも含まれうる。 平和を訴える手段として、ドクロをプ リントしたシャツを着用するなど、一見して不安感や恐怖感をもたらす場合もありうるが、それらの表現行為は、軽々しく規制されるべきではない。
  ↓
 また、この条例は「顔面を覆い隠す」ことも規制するが、これも暴走族の違法行為と直接の結びつきは認められない。
  ↓
 いわゆる過激派集団や一部の宗教団体で、構成員がタオルやヴェールで顔を覆い隠して、どこかに集合すること自体を取り締まることもできてしまう。 こうなると、集会の自由の行きすぎた規制につながりうる。
  ↓
 民主国家においては、道路や公園など、公共に開かれた空間を、人々は自由に移動し、行動することができるはずだ。
  ↓
 人々の自由な生活が脅かされる可能性を含む条例である以上、憲法違反により無効とし、被告人が無罪になるとしても、やむをえない。

 




2007年6月13日

 2005年9月11日に行われた、衆議院議員総選挙で、
 有権者の「1票の価値」の最大格差が、2.17倍(最大価値:徳島1区 ⇔ 最小価値:東京6区)まで開いた状態は、
 もはや、法の下の平等(憲法14条1項)が守られていない憲法違反の選挙であって、無効じゃないのか? という問題。

 
 ⇒ 憲法違反ではない。選挙は有効。 (法廷意見)

 (理由)
 たしかに、有権者のひとりひとりを、投票価値において平等に取り扱うのは大事。だが、それは唯一絶対の基準ではない。
 
 選挙区をどう設定するかについては、従来の選挙の実績・選挙区としてのまとまり具合・市町村その他の行政区画・面積の大小・人口密度・住民構成・交通事情・地理的状況など、さまざまな事情が考慮されなければならない。
 このあたりの政策は、原則として国会の判断にゆだねるべきで、それでもなお、目に余る不平等状態がみられるときに、はじめて裁判所が憲法違反を宣言すべきだ。
 
 本件で、選挙区割りの基礎データとされた、2000年の国勢調査の時点では、一票の価値の最大格差は2.064倍だった。わずかに2倍は超えていたが、憲法違反を宣言するほどの不平等状態にはなっていない。

 
  田原判事は、この法廷意見と同じ結論を導いたが、結論に至るまでの理由づけが異なるので、さらに以下のような趣旨の意見を述べている。(【注】 意見文は、当サイト管理人が簡略化しています ↓)

 衆議院議員の総選挙で、「一票の価値」の最大格差は改善されているが、その一方で、「一人別枠方式」が採用されたため、人口に比例した定数配分という原則が崩れてしまった。
  ↓
 一人別枠方式とは、小選挙区の300議席を全国にどう振り分けるかを考えるとき、まず機械的に、人口の多い少ないに関係なく、47都道府県に1議席ずつ置いてしまおうという発想をいう。
  ↓
 この方式には、「過疎地区の声を、国政へ吸い上げるための気配り」という理由があるようだが、「人口の少なさ」と「過疎」とは、直接結びつかない。 過疎地域が多いが、総人口は決して少なくない北海道のような例もある。
  ↓
 それに、都道府県を基礎にして定数配分に差をつけることの合理性も乏しい。
  ↓
 なぜなら、参院選と違って、衆院選では、都道府県それ自体が選挙区になるわけではなく、さらに細かい小選挙区に分割されるからだ。
  ↓
 このような「一人別枠方式」を採用した選挙区割りは、法の下の平等を定めた憲法の趣旨に沿わない。
  ↓
 しかし、国会もそれなりに、改善へ向けて努力しており、憲法違反を宣言して選挙を無効にするほどの状況ではない。

 
 



 

 同じく2005年9月11日に行われた、衆議院議員総選挙で、
 法律上、「候補者届け出政党」にのみ、政見放送を許したり、選挙ビラの枚数を多く認めたりするなど、選挙活動のさまざまな面で、既存の大政党の候補者を優遇し、小政党や新党、無所属の候補者を差別的に扱っているのは、
 法の下の平等(憲法14条1項)が守られておらず、憲法違反じゃないのか? という問題。

 
 ⇒ 憲法違反ではない。選挙は有効。 (法廷意見)

 (理由)
 選挙制度の具体的な内容は、国会が決めることである。
 たしかに、「候補者届け出政党」を優遇している面も否定できない。
  しかし、小選挙区選挙において、国民の政治的な意思を集約するための組織を持ち、継続的に相当な活動を行い、国民の支持を受けていると認められる政党を、 特に「候補者届け出政党」と認め、「政策本位」「政党本位」の選挙制度を構築した、その国会の判断にも一定の合理性がある。

 
  田原判事は、この法廷意見が気に入らなかったので、以下のような趣旨の反対意見を述べている。(【注】 意見文は、当サイト管理人が簡略化しています ↓)

 候補者の被選挙権(立候補する権利)の平等も、憲法で保障されている。
  ↓
 その一方で、有権者がしっかりと選挙権を行使するには、候補者らの選挙運動によって、公約や考え方に関する情報が十分に伝えられるべき要請もある。
  ↓
 だから、両者の間でバランスをとる必要がある。
  ↓
 もし、その候補者が政党に所属しているかどうか、所属しているとして、その政党が大きいか小さいかの差によって、選挙運動が許される範囲に格差が生じるような制度ができたとしても、その格差が合理的な範囲内に収まっていればOKだ。
  ↓
 具体的に見ていくと、国会議員が5人以上いるか、前の国政選挙で有効投票の2%以上を獲得した政党が「候補者届け出政党」として扱われる。
  ↓
 その「候補者届け出政党」から立候補した者は、選挙事務所の設置・選挙カーや拡声器の使用・ハガキやビラの配布・選挙用ポスターの掲示・新聞広告・政見放送といった面で、量的のみならず、質的にも優遇される。
  ↓
 この格差は、合理性が認められる範囲をはるかに超えており、憲法違反というべきである。




 

2007年5月29日
 アメリカ空軍の横田基地(東京西部)を離着陸する軍用機などが発する、爆音をめぐる公害裁判で、その爆音に苦しむ周辺住民の、過去だけでなく将来にわたる精神的・身体的苦痛についても損害賠償を請求できないのか? という問題。
 
 ⇒ 請求できない。 (法廷意見)

 (理由)
 将来は、騒音の状況が変わるかもしれないので、住民らの損害を確定できないから。

 
  田原判事は、この法廷意見が気に入らなかったので、以下のような趣旨の反対意見を述べている。(【注】 意見文は、当サイト管理人が簡略化しています ↓)

 法廷意見が根拠としている1981年の「大阪空港騒音訴訟」の判例(※将来賠償を認めなかった)は、見直しがなされるべきだ。
 この判例は、将来請求が認められる場合の要件を非常に狭く解釈したが、将来の給付の訴えを認めるべきかどうかは、具体的な事案に応じて判断されるべきである。
 本件では、将来損害に対する賠償を一部認めて、法廷意見が認めた約30億2000万円の賠償額に加え、さらに約2億3000万円を上乗せしたい。


 
 
そのほかの判断
(田原判事が裁判長として関与・小法廷で全員一致の意見)

 

■ 刑事裁判 ■

2009年7月27日 New!
 その母親と共謀のうえ、秋田県の保育園児の首を絞め、排水溝に投げ込んで水死させた男に、懲役16年を言いわたした判決を支持。

2009年6月25日

 東京・京急線の電車内で、女子高校生にチカン行為をしたとして、都迷惑防止条例違反の罪に問われた、名古屋商科大学大学院客員教授(植草一秀氏)への、懲役4カ月の実刑判決を支持。

2008年7月15日
 大阪地裁の所長(当時)が襲われた強盗致傷事件で、犯行が疑われた少年(当時14歳)について、刑事裁判の無罪にあたる「不処分」を確定させた。「犯行 の自白はあったが、信用性に欠ける。少年事件では、捜査機関の意向に迎合し、比較的安易に自白する危険性が高いことを如実に示した」と指摘。

 
 

◆ 行政裁判(公共機関を相手取る) ◆

2009年4月28日
 尼崎市(兵庫)が発注した、ゴミ焼却施設の建設をめぐり、談合で落札額が不当に吊り上げられたとして、市民団体のメンバーが受注企業体側を相手取って、約8億5千万円を市に返還するよう求めた訴訟 → ○ (2審は、訴えを退けたが、その判断には疑問が残るので、談合があったことを前提に差し戻す)

2009年4月28日
 九州地方の炭坑で働いているうちに、石炭や岩石の非常に細かい粉じんが肺胞に付着し、呼吸困難などに陥る「じん肺」(職業性肺疾患)にかかった元従業員や遺族が、鉱業会社に損害賠償を求めた訴え →  (患者15人に約2億5000万円)

2009年3月31日
 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害しており違憲として、「住基ネット差し止め裁判を進める会・九州」のメンバー16人が、国や福岡県などに対して個人情報削除や損害賠償などを求めた訴え → ×

2008年11月11日
 戦時中、「勤労挺身隊」として名古屋市内の軍需工場で働かされたことが、強制連行による労働だったとして、韓国人女性と遺族が、国と三菱重工業に総額2億4000万円の損害賠償と謝罪を求めた訴え → × (1965年の日韓請求権協定により、補償問題は解決済みとして)

2008年9月30日
 栃木の公立中学校3年の男子生徒が自殺したのは、学校でのいじめが原因だとして、両親が自治体に、計約1億1000万円の損害賠償を求めた訴え。 →  (860万円の賠償を命令)

2008年7月8日
 当時、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に参加していなかった東京都杉並区が、希望する区民だけが住基ネットに参加できる「区民選択方式」を認めることなどを、国や東京都に求めた訴え → × (全国的な本人確認システムの導入によって、行政事務の効率化を図ろうとした、住民基本台帳法の趣旨や目的を無視する違法な方式である)

2007年6月12日
 戦時中に、中国から京都のニッケル鉱山に強制連行されて過酷な労働を強いられたとして、中国人元労働者と遺族、計16人が国家賠償を求めた裁判。→ ×
… 不法行為などが成立するとしても、損害賠償請求権はすでに時効で消滅している。

2007年4月24日
 愛知県議会の自民、民主、公明の3会派に支給された政務調査費が選挙活動など目的外に使われた疑いがあるとして、名古屋市民オンブズマンが知事を相手に、約4580万円を県に返還させるよう求めた裁判 → ×
… 憲法違反の要素がなく、上告理由に該当しない。

 
 

● 民事裁判 ●

2007年12月25日
 読売新聞販売店の店主が、部数の虚偽報告を繰り返したとして、一方的に販売店契約の解除をさせられたのは不当だと、読売新聞西部本社を相手取った裁判 →  (原告の、販売店主としての地位を認め、本社に約330万円の支払いを命じる。ただし、店主の虚偽報告については強く非難されるべきだとした)

 


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