あなたの価値観で決めてください…… 最高裁 国民審査の “×”ガイド
前回(2005年)の国民審査サイトは、おかげさまで全国の皆さんからご好評をいただきました。 どうもありがとうございます。
ただし、その半面で、「結局、どの裁判官に×を付ければいいのか、わからない」とのご意見を頂戴したことも事実です。
そこで、どのような見せ方をすれば、一般の有権者にとってわかりやすくなるか、いろいろ考えました。
私が、このサイトを運営するうえで気をつけているスタンスは、「世論を、特定の方向へ誘導したり扇動したりしない」「最終的な判断は、皆さん各自に委ねる」ということです。
ただ、そうして中立を保とうとして、各裁判官に関するデータだけを並べてしまったせいで、前回のサイトは中途ハンパな内容になってしまいました。
そこで今回は、この「×ガイド」コーナーを置くことにしました。
これから、いくつかの政治的・思想的な立場や考え方を示します。
訪問者の皆さんにとって、もし、自分にあてはまると思う立場があれば、各項目の表で示した裁判官の氏名に、国民審査で「×」をつけることを真剣に検討してみてください。
そこに氏名を示した裁判官は、過去に、皆さんの立場や考え方とは違う方向性の判断や意見を、最高裁の判決文・決定文のなかで発表しているからです。
もっとも、私は「この裁判官に×を付けるべきだ!」という特定の方向性など、決して示すつもりはございません。
私が願っているのは、ただひとつ。 「国民審査をキッチリ機能させたい」ということだけ。
ある裁判官に×をつけるかどうか、
最終的に決めるのは、私自身も含め、それぞれ、ひとりひとりの有権者の皆さんの責務です。
現在の最高裁が、いったい何をどう考えているのか……? 少しでも問題意識を持っていただくキッカケになるのなら本望です。
もちろん、自分のなかに判断基準を持って、国民審査に臨んでいるだけでも、有権者として素晴らしいことなのです。 その事実は認めざるをえません。
が、たった1つの判断基準だけで「×」をつけるかどうか決めてしまうのは、少し乱暴ではないか? というのが、このサイトを公開させていただいている私の考えです。
なので、複数の、いろんな視点を一覧できるかたちでご紹介してみました。
以上の趣旨に賛同していただける方は、ご参考になさってください。
なお、就任の時期が比較的早い裁判官(那須氏・涌井氏・田原氏・近藤氏)は、判決に関与した数も多いため、個別意見を出す機会、個人の価値観を表明する場面も必然的に増えることになります。
よって、そのほかの就任1年未満の裁判官と比べると、どうしても、以下に掲げる「×」検討リストに載る頻度が多くなってしまうのです。
観る方によっては「ずいぶん不公平な書き方だな」に思われるかもしれませんが、こればっかりは、私の力ではどうしようもありません。 現在の国民審査制度上の限界だとご理解くださいますようお願いいたします。
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
< このサイトにおける 「×レベル」の基準 >
×レベル3 |
その問題意識を持つ方にとって、×をつけるべき理由が濃厚だと思われる裁判官 |
×レベル2 |
その問題意識に、特に強い思い入れがある方なら、×をつけても構わない、と思われる裁判官 |
×レベル1 |
その問題意識だけで×をつけるのはムリがあり、ほかの多くの要素と組み合わせながら、×をつけるかどうか決めることをお奨めしたい裁判官 |
【 今回の 審査用紙サンプル 】
※ 赤い丸囲み数字は、右から数えての掲載順を示す便宜上のものです。
実際の審査用紙には記されていません。
以下の裁判官リスト内にある( )囲み数字も、上記の丸囲み数字と同じように、氏名の掲載順に対応しています。
【 1 】
国政選挙(衆院選・参院選)で、有権者がどこに住んでいるかによって、その一票の価値に大きな差が生じている現状は、「おかしい」と思う方
(たとえば、ある選挙区[地方]では、15万票ほどを得て当選した候補者がいるのに、別の選挙区[都会]では、70万票以上得ても落選した候補者がいるという、この現状は「おかしい」と思う方)
×レベル3 |
涌井 紀夫(3) 那須 弘平(6) |
×レベル2 |
田原 睦夫(4) |
×レベル1 |
⇒ 日本の有権者の一票の価値に、地方部と都市部で最大2倍以上の格差があっても構わない、とお考えの有権者の方は、次の【2】の設問へお進みください。
※ この3名は、衆院選において、地方の有権者と都会の有権者とで比べたとき、「一票の価値」に、最大で2倍以上の格差がある現状があっても、それは「法の下の平等」に反しないと結論づけました。
なので、【 1 】の問題意識に賛同する有権者は、以上3名の裁判官の氏名に、×印をつける十分な理由があると考えます。
さらに那須判事は、参院選で最大5倍を超える「一票の格差」がみられる現状も、「不平等とまではいえない」と言っています。
※ ただし、田原判事に限っては……
参議院議員の定数の、各都道府県への振り分けを考えるときに、まず、各都道府県に1議席ずつ機械的に配ってしまう、いわゆる「一人別枠方式」は、有権者の投票価値をアンフェアなものにしている元凶で、憲法の趣旨に反すると非難しています。
たとえば、人口の少ない島根県と鳥取県は、まとめて1議席というふうにしないと、いつまでたっても最大格差は縮まらない、との結論です。
さらに、「立候補者の間には」無視できない不平等があると切り込んで、批判しています。
すでに勢力を持っている大政党の立候補者だけが、政見放送を独占したり、選挙ビラの枚数が多く許可されているなど、新党や無所属の候補者に比べてあまりに有利すぎる今の選挙システムに、異議を唱える意見を出しているのです。
こういった勇気ある意見によって、一票の格差を容認した田原判事の立場も“チャラ”になるとお考えの有権者は、田原判事に×を付けないという選択もできるのではないかと思います。
【 2 】
今年5月から始まった、重大刑事裁判に一般国民が関わる「裁判員制度」に、反対の方
×レベル3 |
竹崎 博允(7) |
×レベル2 |
|
×レベル1 |
櫻井 龍子(1) 竹内 行夫(2) 涌井 紀夫(3) 田原 睦夫(4) 金築 誠志(5) 那須 弘平(6) 近藤 崇晴(8) 宮川 光治(9) |
⇒ 現在の裁判員制度に特に異議はない、あるいは異議があるとしても最高裁の裁判官が責任を負うべき問題ではないとお考えの有権者の方は、次の【3】の設問へお進みください。
※ 竹崎長官は、約20年前にアメリカへ留学して、陪審制(国民の司法参加システム)を研究し、報告書を作成しています。
一般国民が司法に参加するシステムを日本に導入することに、初めは難色を示していたという竹崎長官。 しかし、時が経つにつれ、アメリカの陪審制と(ヨーロッパ諸国などで主流な)参審制とをミックスさせた「裁判員制度」の導入に尽力してきたのも確かです。
その成果が買われたのか、最高裁判所に迎えられた時点で、いきなり長官に抜擢されるという、異例の人事がなされました。
裁判員制度に疑問のある有権者は、竹崎長官の氏名に×を付ける理由が十分だと考えます。
※ ほかの判事も、記者会見などの機会に、裁判員制度を定着させる方向で進めていくコメントを残していますが、「×レベル1」と位置づけさせていただきました。
裁判員法の附則2条には「裁判員制度を国民に理解させる最高裁判所の義務」がハッキリ書かれています。 「腹の底ではどう思っていようと、最高裁判事という立場上、裁判員制度に反対できない」という事情だって大いにあるでしょうから。
【 3 】
公立学校の行事(入学式など)で、国歌「君が代」について、児童や生徒には、起立して斉唱することに抵抗する自由や、音楽教師がピアノ伴奏を拒否する自由があると考える方
×レベル3 |
田原 睦夫(4) 那須 弘平(6) |
×レベル2 |
|
×レベル1 |
⇒ 学校の公式行事で、国歌の斉唱を法的な強制力をもって行わせることに異議がない有権者の方は、次の【4】の設問へお進みください。
※ 天皇の代が永遠に続くよう讃える、国歌「君が代」の歌詞に疑問を抱いたり、児童に「君が代」を歌わせたくないと考えたりしたとしても、心の中で思っているだけなら、憲法19条の「思想・良心の自由」の一環として保障される。
あくまで、学校教師にそういう思想の自由があることを前提に……
那須・田原 両判事は、学校行事には「学校単位での統一的な意思決定」と「整然たる活動」が必要となる面があって、入学式もそのひとつなのだと指摘。
「君が代」に消極的な意見を持つ人、積極的な意義を見いだす人、さまざまな価値が併存できるような学校運営をすることが最も望ましく、これが「全体の奉仕者」としての公務員の本質にも合う、として、
「君が代」伴奏を拒んだ音楽教師に、ペナルティとして課した学校側の戒告処分も、有効だと結論づけています。
※ 国旗や国歌は、国民が統合するシンボルとして大切にし、尊重していきたいものですが、その価値観を「大切にせよ」「尊重せよ」と、法的処分によって強制すべきなのかと、疑問を呈する意見もあります。
法廷の多数意見(特に田原判事含む)は、入学式などの学校行事を進めるためには、国歌『君が代』の演奏は欠かせないからこそ演奏を命じているのであって、教諭らに特定の思想信条を強要する性格の命令ではない、と説明しています。
那須判事は、その補足意見で、国歌の演奏命令が、国歌を演奏したくないと考える演奏者に精神的苦痛を与える可能性を指摘していますので、その点は法廷多数意見と異なる部分といえるでしょう。
【 4 】
国連の方針を無視し、一連の「イラク戦争」を引き起こしたアメリカ合衆国、その行動を支持した日本政府の考えが、許せない方
×レベル3 |
竹内 行夫(2) |
×レベル2 |
|
×レベル1 |
⇒ イラク戦争を支持した日本外務省の判断に異議がない、あるいは、戦争支持の判断の是非と最高裁判事としての適任性は別問題だとお考えの有権者の方は、次の【5】の設問へお進みください。
※ 竹内判事は、かつて、小泉純一郎政権のもとで、外務省の官僚のリーダー、外務事務次官を務めていました。
当時のアメリカ国務副長官に対し、「まず外交的な解決を目指し、全力を尽くすこと」「“米国対イラク”でなく、“国際社会対イラク”の構図にすること」「仮にイラク攻撃でフセイン政権が崩壊した場合、穏健で民主的な国家を作る、戦後の青写真を考えるべきだ」
……という3原則を示し、了解を取ってみせたといいます。
( 読売新聞 2005年3月10日付 朝刊1面 「[政治の現場]続・小泉外交(1)」より )
その一方、ついにアメリカがイラク攻撃に及んだ際は、「ここを乗り切れば、イラク問題への対応の8割は成功と言われています」と、攻撃を支持するよう、当時の小泉純一郎首相に迫ったとされます。
( 読売新聞 2005年3月30日付 朝刊4面 「[政治の現場]続・小泉外交(14)」より )
また、戦火に脅かされたイラクを復興支援する指揮を執って、自衛隊派遣の方針も支持しました。
さらに、イラク戦争に反対した外務省職員の天木直人氏(当時のレバノン大使)をクビにする決断もしています。
なお、竹内次官(当時)は、新聞記者のインタビュー取材に答え、
「“対米追随”なんて、まったく的外れの批判。 私は開戦前から“戦争の回避と国際協調”の方針でアメリカを説得し続けてきた」と弁明しています。
( 読売新聞 2004年3月1日付 朝刊4面 [政治を読む]より )
※ 竹内元次官に、イラク戦争への支持、自衛隊派遣を容認した政治責任は大いにありますが、そのことと、法の番人である最高裁判事としての資質を疑うこととは、かならずしも直結しないのではないか? という考えもありえます。
そういった疑問を持った方は、竹内さんに「×」を付ける必要はありません。 ノーマークでお願いします。
一方で、2008年、名古屋高裁が、自衛隊のイラク派兵を「憲法9条1項違反」だと判断した事実もあります。
高裁レベルとはいえ憲法違反の政策だったと位置づけられたイラク派兵を、推進してきた立場の竹内氏が、さらに上の最高裁で判事に登用されるという人事は、そうした下級審の違憲判断を実質的に否定し、封じ込める狙いがあったとみられても、仕方のない状況にあるといえます。
竹内判事本人の資質の問題というより、そういった経歴の人物を最高裁に呼び入れた、最高裁事務総局や内閣による「人事判断の問題」だと捉え、批判票として「×」を突きつける選択もありえます。
【 5 】
とにかく、麻生さんが好きじゃない方
×レベル3 |
|
×レベル2 |
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×レベル1 |
竹内 行夫(2) 金築 誠志(5) 竹崎 博允(7) |
⇒ 麻生太郎首相やその内閣を支持する方、あるいは、麻生内閣を支持しないことと最高裁判事の人事は別問題だとお考えの方は、次の【6】の設問へお進みください。
※ 以上の3名が、麻生太郎内閣によって任命された最高裁判事(ないし長官)です。
最高裁判事の任命権は、内閣にあります。 憲法79条1項にそう書いてありますから。
ただし、新しい最高裁判事として、どこの誰をスカウトするか、その判断は、内閣よりも、最高裁自身の意向が多分に作用しているのが実情です。 少なくとも現代の日本では、憲法79条の趣旨がグダグダになっているわけです。
したがいまして、以上の3判事と麻生内閣との結びつきは、事実上、たいして強いものではありませんので、「×レベル1」とさせていただきました。
※ ちなみに、那須判事は “小泉純一郎内閣” 、涌井・田原・近藤各判事は “安倍晋三内閣” 、宮川・櫻井各判事は “福田康夫内閣” によって任命されています。
【 6 】
死刑制度に反対の方
×レベル3 |
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×レベル2 |
竹内 行夫(2) 涌井 紀夫(3) 田原 睦夫(4) 那須 弘平(6) 近藤 崇晴(8) |
×レベル1 |
⇒ 最終審として死刑判決を確定させる判断が行われても、特に異議がないとお考えの方は、次の【7】の設問へお進みください。
※ 那須判事は、和歌山毒カレー事件で裁判長として、被告人への死刑判決を維持したほか、オウム真理教の元教祖に対する死刑確定にも関与しました。
そのほか、栃木県宇都宮市の宝石店放火事件(6人死亡)、宮崎県内の民家への連続強盗殺人事件(2人死亡)、奈良市の女児誘拐殺人事件など、少なくとものべ5件の被告人につき、死刑を確定させています
また、和歌山毒カレー事件の死刑確定には、田原判事と近藤判事も関わっています。
涌井判事は、佐賀・長崎の保険金殺人(2人死亡)、富山県高岡市の暴力団組長夫婦の殺害(2人死亡)につき、裁判長として死刑判決を維持しました。その一方、福島県いわき市で、暴力団員2人を射殺した強盗殺人の被告人に対し、「抗争は一般市民を巻き込むものではなかった」という理由で、無期懲役の意見を支持しています。
最近では、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)が今年7月、群馬県前橋市のスナックで、一般市民ら4人が射殺された事件の実行役として殺人罪などに問われた元暴力団幹部に対し、弁護側の上告を棄却し、死刑判決を維持しました。
※ このコーナーでは、回数にかかわらず、一度でも死刑維持に関わった判事を、全員同じ「レベル2」とさせていただきました。
死刑判決を支持した回数が多い裁判官ほど、一概に悪質と言い切るのは無理があります。なぜなら、最高裁判事としてのキャリア年月が長ければ、「死刑か無期か?」が問題となる裁判に関わる機会も増えるのが自然ですから。
【 7 】
怪しい行動をする人物を取り締まって、社会の平穏を守るためなら、少しぐらいは罰則の規定に不備があっても、その怪しげな人物を有罪にすべきだと思いますか?
【 「はい、不審人物は有罪にするのが先決です」という意見の方 】
×レベル3 |
田原 睦夫(4) |
×レベル2 |
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×レベル1 |
※ ショッピングセンターで、見知らぬ女性のジーンズのお尻を携帯電話で盗撮した男に、迷惑防止条例違反で有罪を言いわたした多数意見に対し、田原判事は異議を唱え、「条例は、衣服の下の下着や素肌などを盗撮することを 『卑わい』な行動として規制しているのであって、衣服の上からの撮影は規制から外れている」として、無罪の意見を出しています。
※ 広島市の暴走族追放条例が、公共の場所で『特異な服装』をしたり、 『公衆に不安や恐怖を覚えさせるような集まり』自体を犯罪として取り締まる定めをしている点について、田原判事は「暴走族だけに限定されていない広すぎる規制で、人々の自由な生活が脅かされる可能性を含んでおり、憲法違反により無効とし、被告人が無罪になるとしてもやむをえない」とする少数意見を出してい ます。
【 「いいえ、いくら不審人物でも、中途半端な法律をムリに適用してまで、有罪にすべきではありません」という意見の方 】
×レベル3 |
那須 弘平(6) 近藤 崇晴(8) |
×レベル2 |
|
×レベル1 |
※ ショッピングセンターで、見知らぬ女性のジーンズのお尻を携帯電話で盗撮した男に対し、迷惑防止条例違反で有罪を言いわたした多数意見を、那須判事や近藤判事は支持しています。
たとえ、被害者の着用したズボンの上からされた盗撮であっても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは、ハッキリしているので、条例にいう「そのほかの卑わいな言動」に該当するという理由です。
なお、下着や素肌の盗撮行為と、「そのほかの卑わいな言動」の刑罰の重さは、同じに設定されています(いずれも常習犯に対し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
※ 広島市の暴走族追放条例が、公共の場所で『特異な服装』をしたり、『公衆に不安や恐怖を覚えさせるような集まり』自体を犯罪として取り締まる規定について、那須判事は、「たしかに、条例の罰則の書き方には問題があるが、ここでは問題点を指摘するにとどめ、暴走族による被害を未然に防ぐという、現実的な利益とのバランスを図るのを優先させるべきだ」との補足意見を出しています。
↓↓ この論点は、コメント欄で疑義が出ています ↓↓
※ 判断の参考にすることは、現時点でお勧めしません ※
【 8 】
日本人のお父さんと、外国人のお母さん(ただし未婚)の間に生まれた子どもが、日本国籍を得るには、条件として、父親による認知さえあれば十分だ(父と母が結婚している必要はない)とする最高裁判決は……
関係ない日本人の男が「偽装認知」して、ある外国人女性の子どもに日本国籍を不正取得させるようなズルが横行するかもしれないから、反対だと考える方
×レベル3 |
涌井 紀夫(3) 田原 睦夫(4) 那須 弘平(6) 近藤 崇晴(8) |
×レベル2 |
|
×レベル1 |
※ 以前の国籍法においては、父親が日本人で母親が外国人の場合、両者が結婚していなければ、その子どもに生後、日本国籍を認めることはありませんでした。(8月24日に修正)
しかし、2008年6月の最高裁(大法廷)判決で、父母が結婚していない事実は、その子どもにとって克服しようのない問題であり、日本国籍を得るのにそうした過酷な条件をつける、国籍法の規定は、法の下の平等(憲法14条1項)に反し、無効だと結論づけられました。
そして、この司法の結論を受けて、2008年12月に国籍法が改正され、産まれてきた子どもへ簡単に日本国籍を取得させられるようになっています。
このたび、国籍法の一部違憲無効という法廷意見に賛成したのが、以上の4裁判官です。
※ ただし、ある男が父親として、その子どもと血が繋がっているかどうか、ちゃんと養育している事実があるのかどうかは、DNA鑑定などで確認せずに日本国籍の取得を認めているのが現状です。
よって、よからぬことを企む輩が、海外の子どもを日本に送りこんで、国籍を取得して日本人に変更することにより、スパイ活動や児童売春など、不正目的での悪用をスムーズなものにしてしまう危険性が指摘されています。
※ なお、日本国籍を不正に取得しようとするウソの届け出が発覚すれば、犯罪として、最高で懲役1年が科せられます(国籍法20条)。
また、国籍法が改正される前から、「簡易帰化」という制度を使えば、子どもに日本国籍を取得させることは可能とされていました。
↑↑ この論点は、コメント欄で疑義が出ています ↑↑
※ 判断の参考にすることは、現時点でお勧めしません ※
ガイドは以上です。 おつかれさまでした。
もし可能でしたら、各判事の詳細ページもご参考にしていただきたいと思います。
ひとりでも多くの有権者の皆さまに、後悔のない国民審査の一票を投じていただけるなら、作成者としても大変うれしいことです。





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