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2004年9月15日 (水)

まさかあんな可愛い子に…

 3歳男児かまれ重傷、闘犬散歩の男に実刑判決(読売新聞)

●刑法第211条(業務上過失致死傷等)
1 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(以下略)

 被害者の年齢や負傷の具合を考慮しての実刑判決でしょうけど、空前のペットブームの昨今、こういう事件が増えてますよね。
 お粗末な記憶力で恐縮なんですが、2年近く前だったでしょうか。同じような闘犬を河川敷で散歩させていた飼い主が、何かの拍子でヒモを離してしまったらしく、5人にケガをさせた事件について、判決が言い渡されたニュースを読みました。判決内容の詳細な部分は忘れてしまったんですが、とにかく、その犬の没収判決が同時に出されていたことだけはハッキリと憶えています。やがて、引き取り手がないまま、犬は処分されたという記事を目にすることになります。
 あの事件を受けて、さすがに戦闘タイプの犬種を個人が飼うことについて規制がかかるんだろうな、と思っていました。なのに、「今年4月」に起こったというこの事件。

 動物虐待の事件については、ワイドショーを挙げて「きっと、凶悪犯罪への一里塚だ!」「子猫ちゃんが可哀想!」とギャーギャー騒いで、数十万人の署名まで集めて「動物愛護法」まで作り上げるのに、こういう立場が逆転したような事件については無関心を決め込む。何なんでしょうか、この国の独特のバランス感覚は。

 さて、気を取り直して、次にまいりましょう。




 女子高生、痴漢に「大外刈り」(産経新聞)

 女子高生、大外刈りで一本 痴漢の郵便局員を撃退(共同通信)

 <大外刈り>元柔道部の女子高校生、痴漢投げ飛ばす 横浜(毎日新聞)

 ●刑法第36条(正当防衛)
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
(以下略)

 かっこいいなぁ、この子。鮮やかなまでの正当防衛。思わず惚れちゃいそうじゃないですか。大外刈りって、身長が高かったり脚が長かったりしないとかかりにくいですから、スタイルもいい女の子なのかもしれません。夢がふくらみます。
 それにしても、あまりの情けなさに涙が出てきそうなのが、この痴漢の男。「可愛かったので近づいた」とか「ムラムラしてやってしまった」とか…。ムラムラして太もも触っていいんなら、オレだって触るわ。

 この男にだったら、兵庫の闘犬は思うぞんぶん噛み付いて構わなかったのに、なかなか世の中うまく回りません。残念です。

 


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