ペーパーレス
株券は、なくしたり盗まれたりしますし、株券をなくすと株式の譲渡や質入れもできなくなります。また、その事情を知らずに譲り受けた人がいた場合は、その人の善意取得ということで株主としての権利を失うことだってあります。
会社側の立場からしても、株券を発行したり管理したりするのには、それなりのコストや手間がかかるものです。そこで「株券不所持制度」というものがあるんですが、実務ではなかなか活用されてきませんでした。
今回の改正で、上場企業は、原則ペーパーレスの方向で一本化だとのことです。その他の小規模会社も、株券を発行しない旨を定款(会社内の決まり事)に記載すれば、「株券廃止会社」としてペーパーレスの仲間入りができます。そのうち、「株券」という言葉じたいが死語になっていくでしょうね。
「eメール」に始まり、「電子ブック」やら「お財布ケータイ」やら、次々にいろんなペーパーレスが出現する昨今。この勢いで行けば、トイレットペーパーまでペーパーレス化されてしまいそうです。洗ったお尻の乾燥機能付きのウォシュレットとかね。すでにありそうなところが怖いですが。
さらに今回、株主名簿の閉鎖(商法第224条ノ3第1項)という概念が廃止され、基準日制度に一本化されます。閉鎖期間中の名義書換について色々詰め込んだ知識は今年から忘れてくださいね。
株式会社は年1回の株主総会までに、誰が自社の株主かを確定しておく必要があるんです。総会の招集通知を出さなければなりませんから。そこで、誰が株主かを知る手がかりとなるのが、会社の手元にある株主名簿なんです。
そして、たくさんいる株主の権利行使をスムーズに処理する事務処理上の便宜のため「株主名簿の閉鎖」と「基準日」という制度があります。
★「名簿の閉鎖」:一定期間、株主名簿の記載の変更を受け付けないこと。この間に名簿上の株主を確定する。※今回の改正で廃止
★「基準日」:一定の日(多くは3月末日)において株主名簿に記載のある株主をもって、その権利の行使をすべき者とみなしてしまう。基準日以降も名義書換は行われるものの、その株主は来年度以降の株主総会にしか出席できないということになる。
商法、とくに会社法は時代の流れの影響をモロに受ける法律なもんですから、毎年のように情け容赦なしに改正が入ります。ですから、商法が試験科目に入っている資格の受験生は、去年憶えた事柄を今年は憶えなくてもよいとか、新たに憶えなければならないことが増えたりとかいうことが年中行事みたいになってます。なので、あちこちから情報・資料を仕入れたり、とにかくフォローが大変なんですね。さっさと合格するか、あきらめるかするに越したことはないんでしょう。
なにせ今年は、官報や新聞上だけで行われていた決算・合併等の公告が、自社ホームページ上でOKになっちゃったりもしています。さらに来年には、商法の中の一章が独立して「会社法」という名の法律ができちゃうってんですから。ってことは、条文番号までイチから憶えなおしですか? …もう、オッサンは付いていけません。トホホ。
| 固定リンク
「ニュース」カテゴリの記事
- チカンだと疑われない手袋 今秋にも発売!(2009.07.07)
- セクハラ・長嶺まさき(2009.01.17)
- エアマックスと私(2008.10.11)
- 元TBSのフリーアナ、自ら命を絶つ(2008.05.26)
- キャラ化するニュース(2007.12.22)
この記事へのコメントは終了しました。













コメント