次回国民審査対象の最高裁判事データ(1人目)
■才口千晴 第一小法廷 (さいぐち・ちはる)【弁護士出身】
長野県出身
1938年(昭和13年) 9月 3日生
2004年(平成16年) 1月 6日(65歳) 最高裁判事 ※在任8ヶ月
2008年(平成20年) 9月 2日 定年退官予定
>>学 歴
1957(昭32)18歳 長野県立長野高校を卒業
1961(昭36)22歳 中央大学法学部を卒業
1963(昭38)25歳 司法試験に合格
>>職 歴
1966(昭41)27歳 弁護士登録(東京弁護士会)
1984(昭59)46歳 東京家庭裁判所の調停委員に就任
1989(平元)51歳 東京弁護士会の副会長に就任
1994(平6)56歳 中央大学法学部の客員講師・教授に就任
1995(平7)57歳 司法試験委員(出題者・採点者)に就任
1997(平9)59歳 日本弁護士連合会の倒産法検討委員会委員長に就任
◆専門分野…倒産・民事再生などの企業法務
(更生管財人)
東和化学工業
協和物産
大日産業
(更生管財人代理)
マミヤ光機
(更生手続申立代理人)
穂高電子工業
出光製紙
川中島自動車
◆2002年度納税額
才口千晴 才口・加々美法律事務所 2499万2000円
◆ラジオ番組「テレフォン人生相談」(ニッポン放送)に出演
(2001年~2003年9月頃)
◆著書(単独著作のみ)
「経営者のための法律ノート」
「特別清算人の職務権限と責任」
「社会と道徳」
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(2003年12月16日 内閣官房長官・定例記者会見)
このたび定年退官される深沢判事は、弁護士出身であり、後任の最高裁判事についても、最高裁長官の意見を聞いて、弁護士から選任いたしました。
新たに最高裁判事として内定した才口氏は、昭和41年に弁護士登録をされて以来、東京弁護士会に所属し、東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会倒産法制検討委員会委員長等として弁護士会の重責を担ってこられたほか、倒産法の権威として法律実務に関する著作も多く、人格、識見に優れ、最高裁判事として適任であると考えております。
(2004年1月6日 最高裁での就任記者会見) 日本経済新聞 ※読売・毎日・産経も同様
「裁判官は国民の喜びや悲しみ、物の道理が分かっていることが大事。弁護士としての40年の実務感覚と経験を生かしたい」 「最高裁は国民の権利救済の最後のとりでというイメージだが、実態はどうか。権威主義的で不親切といった批判の払しょくを迫られている」「これからは裁判官として司法の国民化のために努力したい」
(裁判員制度の導入について)
「裁判所と国民の距離を縮める意味がある。早く実現することが必要で、問題は運用で改めていけばいい」
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◆おもな判決(第一小法廷裁判長として出したもの)
●2004年6月10日
鈴木宗男元衆院議員(56)=受託収賄罪などで公判中=が、週刊新潮で「ウソつき常習男」と書かれ、発行元の新潮社を訴えた名誉棄損訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は10日、元議員側の上告を退ける決定をした。鈴木被告側逆転敗訴の2審判決が確定した。
2審判決によると、同誌は2002年2月7日号で、「ウソつき常習男」との見出しで、元議員が非政府組織(NGO)をめぐる騒動などで何度もうそをついたとの記事を掲載した。
1審・東京地裁は「真実性の証明がない」として100万円の賠償を命じたが、2審・東京高裁は記事の真実性を認め、「自由な論評による批判は許される」として元議員側の請求を棄却した。 (時事通信)
●2004年7月15日
「週刊文春」の遺跡捏造(ねつぞう)疑惑報道に抗議し、自殺した賀川光夫・別府大名誉教授=当時(78)=の遺族が、文芸春秋側に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は15日、920万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた二審・福岡高裁判決を支持、文芸春秋側の上告を棄却、同社側の敗訴が確定した。
判決によると、週刊文春は平成13年1-3月、「第二の神の手」などの表現を使い、大分県本匠村の聖嶽(ひじりだき)遺跡で賀川氏が石器などを捏造したかのように報道。賀川氏は掲載後に「死をもって抗議する」と遺書を残して自殺した。
二審判決はずさんな取材を指摘し、記事の真実性も否定。「賀川氏は自殺するほど多大な精神的苦痛を受けた」と述べ、一審・大分地裁が認めた660万円を増額したうえ、週刊文春の謝罪広告の位置を広告とグラビアを除く最初のページに指定した。
聖嶽遺跡は昭和37年、賀川氏らの調査で旧石器時代とされたが、平成11年の再調査で「旧石器時代とは確認できない」と報告された。(産経新聞)
◆これからの注目裁判
離婚をめぐる番組を放送され名誉を傷つけられたとして、埼玉県の女性がNHKに放送法に基づく訂正放送を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は16日、NHKの上告を受理し、10月14日に口頭弁論を開くことを決めた。
最高裁が弁論を開く場合、2審判決を変更するケースが多く、訂正放送を命じた初の判断だった東京高裁判決が見直される公算が大きい。
2審判決は、放送は女性の名誉やプライバシーを侵害したとして、NHKに130万円の支払いも命じたが、これを不服とするNHKの上告は受理されておらず、損害賠償の部分ではNHKの敗訴が確定した。
上告審の争点は、放送法に基づく訂正放送を裁判で請求できるかどうか。判決で最高裁が初めて判断を示す。
NHKは「訂正放送の規定は、権利侵害を受けたとする人からの請求であっても、自主的に放送することを予定したもの」と主張、請求を退けるよう求めている。(共同通信・7月16日)
◆気になる語録
(2002年5月4日付け 朝日新聞)
(民事再生法について)
「反省も含めて言えば短期速成の法律。不十分な点はいっぱいある。何とかうまく行っているのは、東京地裁が横並び意識から脱し、先進的な運用をしているからだ」 (※法制審議会倒産法部会委員として立案にかかわった)
(2004年4月4日 中央大学法科大学院第一期入学式で、来賓として出席しての祝辞より抜粋)中央大学HP
私は、弁護士を約40年間務め、この度、裁判官に身を転じた実務法曹家であり、また、10年間にわたり母校の教員として奉職し、法曹論等を担当しました。その経験に基づき、日頃、考えております「あるべき法曹像」を皆様に申し上げ、本日入学の諸君への贐の言葉としたいと思います。
法曹の使命は、究極の価値である「正義」を追い求めることです。
法曹のプロトタイプはなく、老若男女、職歴、経験等を問いません
法曹が持ち合わせるべき資質は、次の四つです。
一つは、喜怒哀楽が通じ合う「心の温かさ」
二つは、共感し会える「心の広さ」
三つは、問題解決の「知恵」
最後は、是非分別の「判断」です。
要するに、あるべき法曹像は、「物の道理がわかる」法曹ということです。
(その他、ただいま捜索中…)
才口判事が弁護士時代に更生管財人を務めたという各企業へ、取材申し込みを決行したいですね。東京での一人暮らしが落ち着いてから…。ちなみに、上京準備は、もう少しかかりそうです。
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