後悔先に立たず
本日配信のメールマガジンで、「イノシシを豚と間違えて発砲」というニュースをお伝えしましたが、その中で横枕寝造先生が『持ち帰ったら窃盗罪』という発言をなさいました。
これについて、さきほど横枕先生から『あれは占有離脱物横領罪の間違いだった。訂正しといてくれ。』と連絡がございましたので、私が代わりまして訂正し、購読者の皆様にお詫び申し上げます。
◆ 刑法 第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以上の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
しかも、いったん占有離脱物横領罪が成立したら、そのあとの豚の解体について、器物損壊罪は成立しません…。いわゆる「不可罰的事後行為」といわれるものです。占有離脱物横領の規定は、他人の物を持ち去ったことに加え、その後の財物の処分までひっくるめて非難しているとされています。なので、財物の処分、つまり豚の解体について、あらためて器物損壊罪を成立させることはないんです。
あるとすれば、豚を解体したことを考慮して、占有離脱物横領の量刑が重くなる可能性はある、ということぐらいでしょう。
つまり、こういうことなんでしょうね。
●発砲の点…鳥獣保護法違反、銃刀法違反
●他人の豚かもしれないと気づいて現場から持ち去った点…占有離脱物横領
●河原で解体した点…不可罰(不可罰的事後行為)
間違ってたら、遠慮なくご指摘お願いします。刑法の理論的なことから離れてしばらく経ちますので、こういう思考のやり方について、だいぶなまってますので。
まったく、横枕先生は、豚しゃぶに気を取られて、適当なばかりおっしゃるもんですから。どうもすみませんでした。一回原稿を送ったら、それっきり修正できないのは、メルマガの怖いところであり、面白いところでもあります。
あぁ、それにしても、沖縄の基地問題は、やっぱり私なんぞの手に負える代物じゃございませんでした。ましてや「3分クッキング」に仕上げるなんて…。
まぁ、いろいろ資料を集めたりしているうちに、勉強になったけんが、よかばってん。(自己満足)
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