フジサンケイをめぐる法律問題(1)
すみません。執筆したい気持ちだけは満々なんですが、悲しいことに書く時間がないのです。
いや、書く時間というより、調べる時間が足りないと言った方が正しいですけども。
でも、先に挿し絵だけ描きましたのでアップしておきます。
◆ 商法 第280条の19
1 新株予約権トハ之ヲ有スル者(以下新株予約権者ト称ス)ガ会社ニ対シ之ヲ行使シタルトキニ会社ガ新株予約権者ニ対シ新株ヲ発行シ又ハ之ニ代ヘテ会社ノ有スル自己ノ株式ヲ移転スル義務ヲ負フモノヲ謂フ(※以下略)
◆ 商法 第280条ノ10
会社ガ法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主ガ不利益ヲ受クル虞アル場合ニ於テハ其ノ株主ハ会社ニ対シ其ノ発行ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得◆ 民事保全法 第23条(仮処分命令の必要性等)
1 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
(※以下略)
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