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2005年6月21日 (火)

タクシー運転手を殴る弁護士

>>> タクシー運転手殴る・仙台の弁護士 現行犯逮捕

 きょう未明仙台市内で、タクシーの運転手の顔を殴ってけがをさせた弁護士の男が傷害の現行犯で逮捕されました。逮捕されたのは、仙台弁護士会所属の弁護士で青葉区上杉6丁目の須貝仁志容疑者(42)です。
 調べによりますと須貝容疑者はきょう午前0時過ぎ、青葉区立町の市道で、乗っていたタクシーの運転手に「道が違う」などと言いがかりをつけて口論になった末、運転手の顔を殴って顔に擦り傷を負わせたうえ様子を見にきた別のタクシーの運転手も殴って軽い怪我をさせたものです。須貝容疑者は、青葉区米ヶ袋の事務所から上杉の自宅に帰る途中だったということで調べに対し須貝容疑者は「運転手が道を間違えたことに腹が立った」と供述しているということです。今回の逮捕を受けて所属する仙台弁護士会は記者会見で「極めて遺憾。事実関係を調査して厳正な処置を取りたい。」と話しています。(TBC東北放送)

 あぁ、神様。もしも願いが叶うなら、こいつの弁護士資格を譲ってほしい。

 当然、実名でご紹介いたします。今度図書館に行ったときにでも、経歴をチェックしてきます。

 1999年10月18日、京都地裁の裁判官が、判決公判中、「一般論でいえば、タクシー乗務員には雲助まがいの者や、かけ事などで借財を抱えた者が、まま見受けられる」とし、こうした内容について「顕著な事実と言ってよいかと思われる」と発言したことがありました。
 ここにいう「顕著な事実」とは、証拠で立証する必要がないくらい当然に知られている事実を指します。たとえば、JR福知山線の列車事故ですとか、藤井隆さんが乙葉ちゃんと婚約して、夜な夜なあんなことこんなことやっとるとか、それらと同じぐらいのレベルで、彼は「タクシー運転手は雲助まがい」と強調したかったわけです。

 その民事訴訟は、強盗殺人罪で起訴されているタクシー運転手を相手取って行われていた損害賠償請求事件でした。しかし、いくらその犯行憎しといえ、請求の認否や認容額を検討するにあたって、タクシー業界全体を敵に回して、独自の『一般論』を振りかざす必要などありえません。
 また、今回など、当該タクシー運転手の犯した『罪』は、目的地へ辿り着くまでの道を「間違えた(※あくまで乗客の弁護士談)」ことでした。では、この弁護士ご自身は、今まで弁護ミスをしたことが無いのか、あっても気づいていないのか。

 自由と正義を錦の御旗として掲げているはずの法曹界でも、職業差別の意識はジットリと潜伏しているのかもしれません。もちろん、これらのように差別意識が露骨に表へ出てくる場合は例外事例に属するんでしょうけど。
 
 
◆ 刑法 第204条(傷害)
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

◆ 刑法 第234条(威力業務妨害)
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例(※3年以下の懲役または50万円以下の罰金)による。

◆ 刑事訴訟法 第213条
 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

◆ 民事訴訟法 第179条(証明することを要しない事実)
 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。



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