四十八の夜
少年らとともに暴走行為に参加したとして、福島県警いわき中央署は25日、道交法違反(共同危険行為)の疑いで、同県いわき市の無職(48)を逮捕した。県警によると、同容疑では県内最高齢者の摘発で、容疑者は「若いころに暴走行為に参加した興奮が忘れられない。集会に参加したくなる」と話しているという。全国的に暴走族の“高年齢化”が進んでいるが、警察庁幹部も「そんな高齢の暴走行為は聞いた事がない」とあきれている。
調べでは、容疑者は4月23日深夜、軽乗用車で、いわき市の国道6号バイパスで16~20歳の暴走族の少年ら10人と集団で蛇行運転などをした疑い。信号無視や低速走行、空ぶかしを繰り返していた。
警察庁によると、04年の暴走族に占める成人の割合は、5年前の約1・5倍となっている。(日刊スポーツ)
オッサン、何やってんスか。 もう、人生折り返してるんですから。
福島県最高齢の珍走が48歳ですか。 日本国最高齢を知りたいような、知りたくないような。
今日は雨ですね。東京では、あさってまでぐずついた空模様だそうで。梅雨のはしりなのでしょうか。でも、雨の日にも珍走してる団員って、ほとんど見ないですよね。
風が吹こうとヤリが降ろうと珍走活動。それぐらいの根性は見せていただきたいものです。
なに中途半端にチンタラやりようとや。 自分の欲望を純粋に貫きたければ、徹底せえよ。 他人に迷惑をかけることすら地道にコンスタントにできんようじゃ、なにやったってダメやろ。
◆ 道路交通法 第68条 (共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
◆ 道路交通法 第117条の3
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
◆ 道路交通法 第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
一の二 第7条(信号機の信号等に従う義務)(※中略)の規定に違反した車両等の運転者
◆ 福島県暴走族等根絶条例
午後10時から午前6時の間、バイクなどが路上で空ぶかしをした場合、20万円以下の罰金。(※空ぶかし罰則条例は全国初)
暴走族を珍走団とお呼び!
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