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2005年8月19日 (金)

国民審査のオカズ

 予告どおり、今回の衆院選にともなって実施されます、最高裁国民審査の判断資料をアップしています。

http://homepage2.nifty.com/misoshiru/mg/shinsa.htm

 まだ、現時点では才口判事と津野判事のぶんしか完成していませんが、データの蓄積が1年かそこらで、大法廷判決が1つしかないわりには、意外と面白くなっとるでしょ?(と、好評を強要)。あと御4方のデータがまだまだ足りませんね。古田新判事なんて、出身地すら不明なんですけど……。

 明日、ひさびさに図書館へ行ってきます。




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第20回最高裁判事国民審査に向けて」カテゴリの記事

コメント

すみません,本物のメールアドレスさらしちゃいました。巡回屋さんに回収される前に,前のコメント消していただけるとありがたいです・・・本当にご迷惑おかけします。

 

投稿: 小市民 | 2005年8月19日 (金) 22:18

こんにちは。TBありがとうございました。
判断資料、すばらしいですね。
私も自分で作ろうかと思っていましたが
その必要はなさそうで、ちょっとほっとしています。

投稿: jnn | 2005年8月19日 (金) 23:04

【本文フォロー】
古田判事の出身地は東京都でした。


>小市民さま

 いらっしゃいませ。ご希望どおりにしておきました。法科に行かれるんですね。入学して以降がますます長い道のりでしょうが、ぜひ乗り切ってくださいね。応援しております。


>jnnさま

 いらっしゃいませ。さっそくのお褒め、ありがとうございます。解散さえなければ、もっと判断資料がたまって面白くなったんでしょうけどね。

 本当は、前衆議院議員の任期が満了するはずだった2007年秋、書籍にして本屋に並べたかった内容なんです。こんなに急な話じゃ、出版社に企画を売り込むヒマもないってもんですけどね……。でも、果たして「国民審査の判断資料」というものが、世間でどれほどの需要があるものなのか、まずはネットの上で確かめてみたいと思っています。
 次の国民審査は……、2009年? それまでに憲法79条が改正されちゃわないことを祈ります。

投稿: みそしる | 2005年8月20日 (土) 00:38

 すみません。お手数おかけしました。
 
 ちょうど過渡期に受験生をすることになったのは一体不運なのか幸運なのか。おっしゃるとおり,ローに入ってからが長いですが,「過渡期に受験生して幸運だった」といえるように頑張りたいと思います。

 

投稿: 小市民 | 2005年8月20日 (土) 20:24

国民審査のデータがないかなあと思って探してたらこちらに行き当たりました。
国民審査の知名度、もう少し上がらないものでしょうかね。「そういえば公民の授業で…」みたいな人がほとんどのような気がするのですが。
ともあれ、貴重なデータを公表していらっしゃって心底すごいなあと思いました。TBさせていただきましたので、少しでも広めるのに役立てば。

投稿: cerise | 2005年8月28日 (日) 16:19

いらっしゃいませ。
国民審査について気にしてくれる人が増えてくれると、「形骸化」という批判もあたらなくなるんでしょう。なにしろ、公共の電波が国民審査を採り上げませんからねぇ。視聴率を取れないせいでしょうけど。

ただ、国民審査の判断資料を掲載するサイトが、今まで皆無に等しかったのも不思議です。そういった資料をお探しの方々が、うちのサイトに一極集中してくるという現状は、私の好みではありませんし、不安なところでもあります。

ここにコメントを付けて下さっているような、ちゃんと法律を勉強している人が、あと2~3人ぐらいでも、勉強の息抜きに判断資料ページをつくってもらえると、「国民審査=マイナー」という現状は、少し動くかなと思います。

投稿: みそしる | 2005年8月29日 (月) 09:18

こういう資料、探してたんですよ!
ありがとうございます。
友人にも勝手に宣伝しておきました。

投稿: K坊 | 2005年8月29日 (月) 14:43

ちょっと、記事で3ヶ月以内に住民票移したら投票)できないと書いてあるが、実は前の住所地で投票可能です(ただし3ヶ月の間に2回引っ越したりした場合などは除く。)
 直接前の住所地にいけない人は、前の住所地に投票用紙を請求して、お近くの選管で不在者投票できます。 
 しかし、今回の最高裁国民審査は、衆院の選挙の間隔が短くて、あまり裁判例のない裁判官がいるので経歴で×を付けるかどうか決めないといけないのが残念です。
 そして、最高裁国民審査というのはある意味では間接的でありますけれど指名ないし任命権者の小泉内閣の姿勢も実は問う意味があるんですね。だから、衆院選と同時にやるわけなんです。ある意味では、国民審査というのは、政治家が曖昧にする外国人参政権や非嫡出子の相続の問題などイデオロギー色が実は強い気がします。(もちろん、純粋な法律問題もありますけど)
 本来は、アメリカのように50代の人を指名して再審査の機会を設ければいいのに..戦後直後にはちゃんとその例があります。
 まあ、政治的には一回指名されて時の政権の思惑に翻した裁判官がすぐ70で定年になって変えられるほうが都合いいのでしょうけどね。日本の場合、一党長期単独政権が続いていることが、日米の最高裁判事の指名スタイルを変えていると思います。 

投稿: マルシー | 2005年8月29日 (月) 17:18

>K坊さま

いらっしゃいませ。うちの国民審査資料サイトは、9月11日までが賞味期限です。今が旬です。どんどん広めてください。そして、読んでみてわかりにくい解説文があったら、どんどん指摘して構わないらしいよ、と、お友達にもお伝えください。よろしくお願いします。

>マルシーさま

このようなコメントを待っておりました。間違いのご指摘、本当にありがとうございます。投票用紙は、引っ越し前の自治体から送ってもらえるんですね。単なる私の無知が原因でした。失礼いたしました。
後半部分もおっしゃるとおりです。1964年以降の最高裁判事は、すべて60代の方々が任命されています。これでは、被審査回数を最小に抑える目的を疑われても仕方がないと思います。
また、イデオロギー色の強いデリケートな事件について、判決で裁判官個人の少数意見を表明するのは、国民審査をクリアして以降、といった傾向もみられるように思います。
とはいえ、先入観でそう見えているだけかもしれませんけどね。

投稿: みそしる | 2005年8月29日 (月) 22:33

前から国民審査はきちんと考えて投票したいと思っていました。判断材料を自分で集めるのはたいへんなので、ほんとうにたすかります。
ところで、国民審査の期日前投票は9月4日(月)からではなく、9月4日(日)からだと思います。

投稿: ようかん | 2005年9月 3日 (土) 02:19

>ようかんさま

これは本気で恥ずかしいです。どうもありがとうございました。さっそく訂正しておきました。このぶんだと、他にも凡ミスをやらかしてそうで心配です。

投稿: みそしる | 2005年9月 3日 (土) 22:46

電車のつり革にあった衆議院選挙の広告に、さりげなく国民審査の文字が目に止まり、国民審査もあるのか、と調べてみたら、こちらのブログを見つけました。国民審査のことが簡潔にまとめられてますし、今度の審査の対象となる方達の情報もまとめられてましたので、非常に参考になりました。国民審査のことを自分のブログで紹介しようと思っていたのですが、むしろこちらで読んでもらった方が良いと思い、勝手ながらこのブログのURLを紹介させていただきました。他にも学ぶべきところが多いと思いますので、ちょこちょこ覗かせていただきます。

投稿: アッキー | 2005年9月 3日 (土) 23:00

ヤフーニュースで、国民審査のことを知り、
グーグルで検索してここにたどり着きました。
法律は大学の講義で少しかじっただけですが、
非常に分かり易いまとめかただったので、
最後まで読めました。
非常に勉強になりました。
(ちなみに私大文系4年・男です)

投稿: のりぶー | 2005年9月 4日 (日) 03:45

津野修裁判官の箇所についての記述ですが、

>……なお、法定の処断刑(※事件発生当時の刑による)は、住居侵入罪が付いていることを考慮した場合、強盗罪ですと『5年以上15年以下の懲役』、窃盗罪と脅迫罪との併合罪ですと『1ヶ月以上13年以下の懲役 または 1万円以上30万円以下の罰金』となります。したがいまして、「窃盗+脅迫」だと認定するほうが刑が軽くなりえます。 

というのは、量刑の判断が間違っています。
住居侵入窃盗ですと、牽連犯(目的-手段の関係に立つ場合)なので刑法54条1項によりもっとも重い刑である窃盗罪で処断されます。
そうすると、窃盗罪と脅迫罪の併合罪になり、窃盗罪は10年以下の懲役、脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になるので、刑法47条により12年以下の懲役が上限となります(有期懲役ですので、下限は1月)。
また、併合罪の場合、48条で、「罰金と他の刑とは併科する」とありますので、窃盗罪に関して懲役刑が選択され、脅迫罪に関して罰金刑が選択された場合には、「懲役○年及び罰金×万円」とされます。
つまり、窃盗罪と脅迫罪の併合罪の場合には、①12年を上限とする有期懲役か、②10年を上限とする有期懲役と30万円を上限とする罰金との併科か、いずれかになりますので、「13年」の点と、「または」の点が誤りということになります。

投稿: りょう | 2005年9月 4日 (日) 16:17

>りょう さま

たしかに「または」というのは誤りですね。併科主義を忘れておりました。

本件は、「住侵窃盗」が先にあって、そのあとに、いわば「住侵脅迫」があったという事例です。私は、それぞれを牽連犯と考えまして、そうすると、少なくとも懲役刑に関しては、前者の上限が10年、後者の上限が3年です。そして、「住侵窃盗」と「住侵脅迫」とが併合罪との関係ならば、全体として上限は13年ということにならないでしょうか。それとも、このような処理はしないのでしょうか。
また、罰金刑については、「住侵脅迫」を牽連犯とした場合、懲役は住侵のほうが重いけれども、罰金は脅迫のほうが重くなりますので、それぞれの重い方を採用してみました。ご教示いただけると幸いです。

投稿: みそしる | 2005年9月 5日 (月) 09:25

本日 審査広報届きました。
審査する人の何人がこの広報をみて判断しているのでしょうね。
毎回 一般紙での紹介記事を参考にしてますが大変参考になります。
NHK等メデイアではまったく取り上げられませんし、特に裁判員制度については各判事のコメントが
聞きたいですね。

投稿: じゅさと | 2005年9月 5日 (月) 17:30

住居侵入罪と脅迫罪とが牽連犯になるかが問題ですが、通常はならないと思われます。
住居侵入窃盗ほどに「目的-手段」の関係が明白であるとは思われませんし、実務上も、住居侵入罪と脅迫罪とを牽連犯にするというのは聞かないので。

投稿: りょう | 2005年9月 5日 (月) 18:22

また、仮に住居侵入罪が窃盗罪、脅迫罪いずれについても牽連犯の関係に立つのであれば、いわゆる「かすがい現象」により、全体として科刑上一罪になるのではないでしょうか。
いずれにしろ、最初の記述ではおかしいのではないかと考えます。

投稿: りょう | 2005年9月 5日 (月) 18:29

>じゅさとさま

審査公報、もうお手元に届きましたか。私も早く読んでみたいです。
今回は、ここまで国民審査と因縁深くなってしまったために、変な思い入れが出てきてしまいました。

ただ、なかなかテレビでは採り上げられませんよねぇ。少なくとも、前の前の衆院選では、「ブロードキャスター」が特集を組んで、最高裁判事おひとりずつを紹介していたのは憶えていますけれども。
「報道のTBS」よ、あれを今回もやってくれないかと、私はお星さまにお祈りしているのですが。


>りょうさま

最初の記述ではおかしいのは了解しました。結局のところ、どういう結論になるでしょう。
これが典型的な「かすがい現象」の事例ならば、それほど悩まないのですが、最高裁が、時間的な間隔を考慮して、本件の窃盗行為と脅迫行為を分解した判断をしていますから、それぞれにともなう住侵も2度なされたと考えている、というふうにみるのが自然です。それでも「かすがい」になりうるのでしょうか。

これが子どもであれば、2人いようが3人いようが、「子はかすがい」ということで丸く収まるでしょうけども。

通常は、住侵と脅迫が牽連犯の関係にならないというお話ですが、ということは、住侵窃盗と2回目の住侵と脅迫が、それぞれ併合罪の関係に立つという帰結になるかと思われます。この場合、量刑の最高は懲役15年にならないでしょうか。
このままでは、皆さんにどう説明すればいいのかわかりませんので、よろしくご教示をお願い申し上げます。

投稿: みそしる | 2005年9月 6日 (火) 00:31

最高裁の事案(なお、判決の年月日が間違っています。正しくは平成16年(2004年)12月10日です。最高裁のHPなどでご確認下さい)を見ると、

1 原判決の認定及び記録によれば,本件の事実関係は次のとおりである。
 (1) 被告人は,金品窃取の目的で,平成15年1月27日午後0時50分ころ,A方住宅に,1階居間の無施錠の掃き出し窓から侵入し,同居間で現金等の入った財布及び封筒を窃取し,侵入の数分後に玄関扉の施錠を外して戸外に出て,だれからも発見,追跡されることなく,自転車で約1km離れた公園に向かった。
 (2) 被告人は,同公園で盗んだ現金を数えたが,3万円余りしかなかったため少ないと考え,再度A方に盗みに入ることにして自転車で引き返し,午後1時20分ころ,同人方玄関の扉を開けたところ,室内に家人がいると気付き,扉を閉めて門扉外の駐車場に出たが,帰宅していた家人のBに発見され,逮捕を免れるため,ポケットからボウイナイフを取り出し,Bに刃先を示し,左右に振って近付き,Bがひるんで後退したすきを見て逃走した。


となっており、1(2)で被告人が引き返して被害者方の玄関の扉を開閉した点については、1(1)とは異なり「侵入」の認定がされていません。
とすると、この事実関係を前提とする限り、そもそも住居侵入行為が2回あったという認定はできない可能性があります。
したがって、みそしる様のおっしゃる「2回目の住居侵入」と脅迫、という点がそもそも成り立たない可能性があろうかと思います。
その場合には、住居侵入窃盗と脅迫とが併合罪ですから、12年が上限になります。
次に、仮に1(2)についても住居侵入罪が成立すると考えるのであれば、住居侵入窃盗と住居侵入と脅迫とが併合罪ですので、みそしる様のおっしゃるように、15年が上限となります。
上記の事案を見る限り、1(2)で住居侵入を認めたとしても、それと脅迫とが目的-手段の関係に立つとは言えないように思います。
以上より、事案の判断が分かれる部分がありますが、13年と記述されるのは妥当ではないように思われます。

なお、この事案では、1(1)で認定された住居侵入と1(2)で認定された脅迫とが牽連犯となることはない以上、かすがい現象が問題となることもありませんし、1(2)で仮に第2の住居侵入が認定されるとしても、第1の住居侵入行為とは別罪を構成しますので、やはりかすがい現象は問題になりません。

投稿: りょう | 2005年9月 6日 (火) 05:52

>りょうさま

本当にありがとうございます。なんだか、日付けの写し間違いが多いですね。今後への反省材料です。

私も、2度目の住居侵入について指摘が飛ばされている点は気になったのですが、この事件、原審では強盗罪を認めて、懲役5年という下限ギリギリで量刑を設定しています。ですので、上限の位置が動くにすぎない2度目の住侵については、特に量刑に影響しないこともあって、いちいち表記を繰り返さなかった、ということは考えられないでしょうか。

とはいえ、りょうさんのご意見を尊重して、懲役12年を上限に表記を修正しておきました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿: みそしる | 2005年9月 6日 (火) 11:33

こんにちは、国民審査、皆よくわからなくて困っていると思います。
資料をつくっていただいて、助かります。
「国民審査のオカズ」を私のブログで紹介させていただいてよろしいでしょうか。

投稿: ヘリオトロープの小部屋 | 2005年9月 7日 (水) 15:58

今回の国民審査対象者についてとても参考になりました。最高裁のホームページに行っても見当たらないし、最高裁判所裁判官国民審査公報なんて家に届いたこともありません。いつも何を参考にすればいいのか分からないまま、投票所に行って始めて審査対象者の名前を知るということを繰り返していたので、正直、最高裁にお勤めの方々は審査対象者の名前・何をしてきたかを故意に知らせないのではないかと感じ馬鹿にされているようで憤りの気持ちさえ感じていたところでした。今回は今までよりは根拠ある投票ができます。このようなブログがあると、必要なときに見えない情報を知ることができ大変助かります。また時々覗かせていただきます。

投稿: さよ | 2005年9月 8日 (木) 02:07

衆院選も近いので休みを利用してネットでマニュフェストなどを…と思っていたら偶然見つけたので一読させていただきました。公報(家に届くもの)では私のような門外漢にはさっぱりでしたが、今まではそれでも何とか読んで自分なりに判断していました。(社会的に大きな出来事の判断なんかを参考に)分量が多くて少し目が疲れましたが、とても参考になりました。11日の判断に生かしたいと思います。これからも頑張ってください。

投稿: ARIU | 2005年9月 8日 (木) 15:12

 大変参考になりました。ありがとうございます。
 しかし、なかなか最高裁判事に関する情報は努力しないと入手できないものだなと感じております。(政党や政策に関するものは新聞やテレビで勝手に自分の目に飛び込んできますが。)
 今回の国民審査で疑問に思うことが一つあります。最高裁判事として目立った実績のない着任早々の古田判事が審査対象に挙がることはいかがなものだろうかと。ほかにもいっぱい判事の方はいるみたいですけどね。

投稿: たー | 2005年9月 9日 (金) 23:16

 僕のブログの国民審査特集も一区切りつけさせていただきました。リンクを張っていただいたおかげで、非常に多くの方に見ていただくことができました。改めて御礼を申し上げたいと思います。
 新聞にも掲載されたようですね。さすがです。

>たー様
 差し出がましいようですが、みそしる様に代わってお答えしてしまいます。
 国民審査は、裁判官としての実績を審査するという意味合いだけではなく、最高裁判所の裁判官にふさわしいか、人柄や姿勢を審査するという意味合いもあります。着任早々の裁判官が審査をうけるのは、後者の意味合いがあるからです。さらに、人柄や姿勢を審査することを通じて、その人を任命した内閣の判断も審査するという意味があると考えられています。建前ですが。

投稿: l.c.oh | 2005年9月10日 (土) 00:06

おはようございます。昨日の夜10時にアクセスが急増しているんですが、「ニュース10」か「報道ステーション」かで、国民審査の特集か何かをやりました? (私は昨日疲れて、9時半ごろに寝てしまいましたので……)


>ヘリオトロープの小部屋さま

はい。どしどしご紹介お願いします。許可も遠慮も要りません。今のうちです。

>さよさま

今までの最高裁は、国民審査を機能させることに消極的だったかもしれません。制度の内容が内容ですから。でも、少しずつ変わってきているようですよ。公式ページのプロフィールだって、3,4年前までありませんでしたから。

>ARIUさま

そうですか。目が疲れましたか。やっぱり紙に印刷して発行するのがベストなんでしょうかね。あるブログには、「これだけ情報が多いと、かえって判断しきれなかった」との声も寄せられていました。今後の課題です。

>たーさま

すでにl.c.ohさまがコメントしてくださってますが、着任まもない判事を審査することにも意味があると思いますよ。それ以上に、各判事が審査される間隔が10年というのは、いかがなものでしょうか。早い話、衆院選ごとに全員審査しちゃえばいいんですよ。そのためには、憲法を改正しなきゃいけませんが。

>l.c.ohさま

私に代わっての、私にはできない的確なコメントをつけていただき、ありがとうございました。
それにしても、本当に新聞に載ってしまったんですね。メールで取材を受けたときには、ドッキリじゃないかと半信半疑でした。いったい誰が私にドッキリを仕掛けるのか不明ですが。

投稿: みそしる | 2005年9月10日 (土) 06:30

 最高裁判決によると才口判事の判断は次の通り。

1・遺産分割に関する裁判長としての判断

 原告・母、被告・息子

 事件は、遺産分割前の不動産から生じる賃料について遺産分割後の分割結果(母に多くの不動産遺産が分割されたため)によって配分することを主張する母と、分割前の法廷分によって配分することを主張する息子との間での争い。2審では母の主張を認め、分割結果によって配分するよう判決が出たので、息子側が上告。
 判決は才口裁判長を含む5名の全員一致で、息子の主張を認め、遺産分割決定前の法定相続規定に従って配分するように判決を出した(ただし、高裁では配分額が算定されていないため、差し戻し)


2・逆子出産失敗事件に関する判決について

 原告・夫婦、被告・病院

 事件は、妊娠した女性の子が逆子になっているため、危険だと考えていた女性は帝王切開を強く希望したが、病院側は経膣分娩(普通の出産)は絶対に安全として、女性側の希望を無視して強行したためにほぼ死産という形の出産になってしまった。病院側は医師のプロとしての裁量権を主張し、2審ではその主張を認めた。
 しかし、上告審では(横尾裁判長、才口判事を含む5人全員一致)で、医師の説明不足(帝王切開の方がより安全という医学的論拠もある)を認める判断を下した(損害額が算定されていないため、高裁に差し戻し)

投稿: 高野 善通 | 2005年9月10日 (土) 14:29

意見でも指摘でも何でもありませんが、一言お礼を残します。
今まで、最も不思議で不要に思っていた「最高裁判所裁判官国民審査」。
見たことも聞いたこともない人をどうやって判断するのか・・・と腹が立っていました。
今回もまた投票場でこんな作業をするのかと頭を抱えていたら、家人がこちらのページを見つけてきてくれました。
一夜漬けっていう感じになりましたが、本当に助かりました。法はチンプンカンプンの我が家もそれぞれが、なんとか自分なりに結論を出せそうです。
うーん、でも時間が足りない。もう少し早く勉強に取り掛かればヨカッタ・・・
ともかくも、Thanks!

投稿: shio | 2005年9月11日 (日) 01:14

すみません。先ほど投稿したshioです。
メールアドレスを掲載してしまいました。
これがオープンにならずに投稿することは出来ませんか?
どんな場所でもオープンになるのは好きでありませんので、出来ればアドレスだけを削除していただけるか、
出来なければ、お手数ですが投稿そのものの削除をお願いいたします。

投稿: shio | 2005年9月11日 (日) 01:28

最高裁判所裁判官国民審査のためにまとめられた資料を拝見しました。私は特に裁判制度に詳しい者ではありませんので、この資料を作成されたというのは「凄い!」の一言なのですが……。
個人的には、罷免したい裁判官というのは明らかに国や行政に落ち度がある訴訟内容なのにもかかわらず、国や行政の肩を持つ判決を下した人、というくらいしか思い浮かばないのですが、資料を拝見させて頂く限り、特にそういう傾向のある裁判官はいないようですね……。
貴方の作成された資料によって、気持ちよくノーマーク(無×)で審査用紙を投函できそうです。有難うございました。

投稿: いきのむし | 2005年9月11日 (日) 11:15

とうとう当日を迎えました。私は先週両方の期日前投票のできる4日に済ませてきました。
その際、疑問に思ったことが二つありました。
一つは、どうして選挙と国民審査の期日に3日も差があるのか?
もう一つは、国民審査対象者の情報が、どうして4日までに公式に発表されないのか?
結局、ネット検索で「忘れられた一票」にたどりつけたので、大変助かりました。過去の裁判でどのような判決を出したのか、経歴はどういう人なのか、詳しく書かれていて本当に参考になりました。
もっと早くお礼を書きたかったのですが、ネット接続の不具合で遅くなりました。なお、私のブログ記事にリンクさせていただいております。事後報告で申し訳ありません。

投稿: けろろ | 2005年9月11日 (日) 12:28

この情報のお蔭で、国民審査を無事済ませることができました。最高裁のHPも見たのですがこちらのほうがずっと詳しいと思いました。ありがとうございました。

投稿: 匿名希望・・でもいいかな? | 2005年9月11日 (日) 21:58

>高野さま

お世話になっております。これらは先週金曜日に出された判決なんですね。国民審査に間に合うタイミングでまとめてくださり、大変感謝しております。

>shioさま

うちのサイトがもっと名を知られていたなら、国民審査に関する情報をお求めの方にそれが広く行き渡って、吟味する時間も十分にとっていただけたと思うのですが、心残りです。これも今後の課題ですね。
メールアドレスについてですが、11日朝の段階でいちはやくダミーに書き換えておきました。アドレスを公開するか公開しないかを、投稿者が選べるようなシステムになっているといいんですが。

>いきのむしさま

そうですね。同じノーマークでも、国民審査の意味も分からず投じるのと、対象裁判官おひとりずつの判断を知ったうえで投じるのでは、審査に参加している実感がだいぶ違うのではないかと思います。
あいにく、前の衆院選から2年弱しか経っていませんでしたので、今回は判断材料(判決)の蓄積が足りなかった、とはいえそうです。

>けろろさま

リンクありがとうございました。ご丁寧に事後報告までしていただいて。
やっぱり、裁判所は国民審査の意義を薄めるために、いろいろ手を変え品を変え、地味にやっているということでしょうか。ただ、期日前投票期間に衆院選とのタイムラグがあるということは、衆院選の投票はできるけれども、国民審査の投票はできない有権者が生じることになり、その限りで、衆院選の際に国民審査に付す、と定めた憲法に違反する疑いがあるかもしれません。

>匿名希望・・でもいいかな?さま

最高裁のホームページが公開している情報よりも詳しかったですか。その評価、ありがたく頂戴いたします。まぁ、裁判所だって、やればできる子だとは思うんですが。

投稿: みそしる | 2005年9月13日 (火) 10:17

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受信: 2005年9月 2日 (金) 14:15

» [その他] 最高裁判所裁判官 国民審査 [tmtm日記]
9/11 は用事があって地元にいないので、明日、期日前投票に行こうと思う。そういや「最高裁判所裁判官 国民審査」もあるのだ。毎回、投票所に行くまで忘れてて、その場で裁判官の名前を見ても当然わけがわからず、とりあえず信任で入れてたんだけど、今回は事前に調べていこう。 …と思ってググってみたら、よいページがあった。2005年9月11日 「最高裁判所裁判官 国民審査」に、キチンと参加したいあなたへ 国民審... [続きを読む]

受信: 2005年9月 4日 (日) 00:49

» 最高裁判所裁判官の国民審査にも参加しましょう [Another Aquatic Zone]
来週9月11日は衆議院議員総選挙ですが、その投票の際には衆議院議員を選ぶための「小選挙区」「比例区」の投票以外に、もう1つ「最高裁判所裁判官 国民審査」という投票があります。 これは、最高裁判所の裁判官を直接審査して、あまりにおかしな国民感情からかけ離れた判...... [続きを読む]

受信: 2005年9月 4日 (日) 22:53

» 最高裁判所裁判官 国民審査にキチンと参加したいあなたへ。 [コエンザイムQ10はイビキノン]
9月11日は衆議院議員選挙であると同時に、最高裁裁判官の国民審査も行われます。 選挙に比べて情報量が少ないこともあり、判断に困っている方もいるのではないかと思います。 そんな方にはこちらのページを。 2005年9月11日「最高裁判所裁判官 国民審査」に、キチンと参...... [続きを読む]

受信: 2005年9月 5日 (月) 13:24

» 最高裁判所裁判官国民審査 [まじかる別室]
今回の衆議院選挙はみなさんの関心も高いようで 投票率がどうなるか楽しみです。 そ [続きを読む]

受信: 2005年9月 5日 (月) 21:55

» 最高裁国民審査の判断資料 [こくはく]
ザ☆熟女の次のエントリーの内容ではないかもしれませんが、ちょっと感動したので。 自慢ですが、私、投票にはかならず行くクチです。逝かないと参加しなかった感があって寂しい気持ちになるからです。 そんななか、寂しさを紛らわせる投票を無事終えると、なにやら違�... [続きを読む]

受信: 2005年9月 6日 (火) 16:11

» [雑記]投票へいこう! [jan_ardyのオレンジ日記]
11日(日)は、衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。ウキウキルンルン気分かそうでないかは分かりませんが、投票はいわば義務です。投票しない人は、次の選挙まで国政について文句を言う資格はありません。投票へレッツゴー! ところで、衆議院議員選挙と一緒に行われる「最高裁判所裁判官国民審査」。判断材料がないかな〜と思って探したら、見つかりました。作られた方に感謝ですm(_ _)m http://miso.txt-nifty.com/tsumami/2005/08/post_36b2.htm... [続きを読む]

受信: 2005年9月 8日 (木) 19:58

» 最高裁判事の国民審査もありますよ! [行政書士オン]
11日(日)には、衆議院議員選挙の投票日ですが、同時に最高裁判所裁判官の国民審査 [続きを読む]

受信: 2005年9月 8日 (木) 22:11

» 最高裁判所裁判官国民審査 [ガハハピアニスト かしうの部屋]
9月11日。 この日はもちろん、衆議院議員選挙の投票日です。 それと同時にもう一つ行なわれることがあります。最高裁判所裁判官の国民審査です。 これは日本国憲法第79条の2項と3項と、最高裁判所裁判官国民審査法に基づいた制度だそうです。 憲法によると、最高裁判所裁判官の任命後、初めて行なわれる衆議院総選挙の時に実施されるそうです。 で、さらに10年経過した後に行なわれる衆議院総選挙の時に実施されるのだそうな。 しかも、今回は20回目の記念審査らしい。^(ノ゜ー゜)ノ☆パチパチ こ..... [続きを読む]

受信: 2005年9月10日 (土) 03:12

» 与党総裁と野党党首と衆院選挙と私 [K@Blog-更新のフリをした日記2]
総裁とか党首とか、直前になって相次いでやってきました。 そんな激戦区。 刺客は来なかったけど。 さて [続きを読む]

受信: 2005年9月10日 (土) 23:04

» 明日は選挙&国民審査 [けろろのうちポケット]
衆議院選挙がとうとう明日に迫った。私は住民票を実家に残したままなので、すでに先週 [続きを読む]

受信: 2005年9月11日 (日) 12:09

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