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2005年12月 2日 (金)

米ブッシュ大統領が、陪審員の候補に

ブッシュ米大統領、裁判所から呼び出し 陪審員候補に(朝日新聞)2005/12/02

 たとえ、世界一の物量大国の王といえども、陪審の義務からは逃れられないと。 この容赦なさがステキです。 こういう節操に欠けるほど公平な選出も、司法権に対する信頼に一役買っているといえるかもしれません。 かえって、裁判所のスケールの大きさが浮き立ってみえてきそうですもんね。

 一方で、日本で予定されている裁判員制度。弁護士等の法曹や、国会議員、自衛官や警察官、中央省庁の幹部等といった、各界における法律のプロは、最初から裁判員になる資格がないと、裁判所法の段階で除外されています。

 一見すると合理的なようですが、ちょっと待ってください。裁判員のおもな職務は事実認定です。法律がどうこうよりも「その時、その場所で何があったのか」を明らかにすることに重点が置かれています。

 仮に裁判員が法律問題について議論するなら、そのプロが素人の中に混じることによって、全体の意見を強引に誘導していくおそれがあり、裁判員制度のねらいに反するということがいえるかもしれません。しかし、これまでも、そしてこれからも、法解釈は、やはりプロ裁判官に任せられるべき仕事なのです。

 少なくとも、法曹に関しては、司法試験合格段階では、事実認定の素人です。いちおう、論文答案の上で、問題文中の気になる言葉を各自で拾いあげながら、事実認定のまねごとみたいなことはしますけど、本格的には合格後にあわてて知識を詰め込んでいきます。

 たったこれだけの証拠しかなくて、こんな不確かな証拠だけで、いかにしてエレガントに有罪という結論を導けばいいのか、その特殊テクニックを身につけて、実務の現場へと羽ばたいていくのです。

 裁判員のくじ引きは、たとえ総理大臣だろうと、極端な話、天皇陛下であろうと、一般庶民と同様に逃れられず、のちに個別な事情を考慮して辞退の申し出を受けるのか。 それとも、法律の専門家は、あらかじめ一律に裁判員の対象から除外しておいて、選出に関する例外を設けてでも、よけいな手間を省くのか。
 「国民の皆さんの司法に対する理解と信頼が深まる(※最高裁の言葉)」ようにするには、どちらがいいんでしょうね。それとも、他に第3、第4の案があるのでしょうか。ご意見お待ちしています。
 
 
  
◆ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第15条 (就職禁止事由)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
 一 国会議員
 二 国務大臣
 三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
  イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって、同表4号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(ニに掲げる者を除く。)
  ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表7号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
  ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第1及び別表第2の適用を受ける職員
  ニ 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「防衛庁職員給与法」という。)別表第1防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員であって同表の指定職の欄4号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの、防衛庁職員給与法第4条第2項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第10指定職俸給表の適用を受ける職員であって同表4号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの及び防衛庁職員給与法第4条第3項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に定める額の俸給(同表7号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員
 四 裁判官及び裁判官であった者
 五 検察官及び検察官であった者
 六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
 七 弁理士
 八 司法書士
 九 公証人
 十 司法警察職員としての職務を行う者
 十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
 十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
 十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
 十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者
 十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は助教授
 十六 司法修習生
 十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
 十八 自衛官
2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。
 一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
 二 逮捕又は勾留されている者

 
 
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