注目の判決スケジュール 【4月第2週】
※ 判決期日等は、直前になって変更される場合があります。
また、すでに期日の変更がされているにもかかわらず、私自身がフォローできていない場合もございますので、その点はご了承ください。
([ ]は、原審の結果や、関連する別件の裁判です)
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【4月6日(木)/東京地裁】
●民事 慰謝料・損害賠償請求
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<東京駅 コンビニ店長刺殺事件・民事訴訟>
2002年7月、パンやおにぎり550円相当を万引きして逃走した男が、追ってきた店長の脇腹を刺して死亡させた事件。当時、男は別の窃盗事件で、刑の執行猶予中だった。
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(原告)犠牲者の両親
↓請求総額:約8770万円
(被告)加害者(37)
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[刑事公判] 無期懲役 (2004/02/23最高裁) 現在、服役中。
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【4月7日(金)/東京地裁】
●民事/行政 国家賠償請求
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<青森・奥入瀬 落枝事故訴訟>
2003年8月、十和田八幡平国立公園の渓流休憩所近くの遊歩道沿いで、昼食をとっていた茨城県の女性(40)の上に、地上約10mの高さから全長約7m、直径約20cmのブナの枯れ枝が落下。女性は下半身不随の重症で、現在リハビリ中。
・ 原告主張
被告は枝の落下を予見できたと主張。青森県は奥入瀬渓流に誘客を図りながら、安全配慮義務を果たしていなかった。
また「ブナは公の営造物に当たる」として、木の所有者である国の安全配慮義務違反も挙げた。
さらに、国は県に土地を貸したと「誤信」して十分な管理をせず、責任の所在を不明確にしたとも主張。
・ 被告反論
事故の予見可能性を全面否定。現場の管理責任について、県は国からの貸し付け区域外であり、権限はないとした。国も「ブナは自然に自生したもので、公の営造物には当たらない」とし、管理責任はないと主張。
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(原告)被害者とその夫
↓請求総額:約2億3600万円
(被告)国、青森県
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(裁判長)佐村浩之
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(備考) 国立公園内での倒木・落枝事故をめぐる訴訟は、全国的にも珍しい。
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【4月7日(金)/大阪高裁】
■刑事 殺人未遂、銃刀法違反、建造物侵入
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<宇治小学校事件 *控訴審*>
2003年12月、正午ごろ、被告人は宇治小校舎に包丁(刃渡り約17.5センチ)を持って侵入。1年生の教室で男児2人を殺害しようとして頭に切りつけ、約10日間のけがをさせるなどした。
検察側は、被告人には責任能力があるとして控訴していた。
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(被告人)無職の男(47)
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[第一審:京都地裁(2005/08)] 懲役3年 (※心神耗弱を認めて、刑を減軽)
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(裁判長)陶山博生
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◆ 刑法 第39条(心神喪失及び心神耗弱)
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
逮捕当時は、「最高裁での死刑確定まで30年かかる」といわれていた、オウム真理教の「欲張り尊師」ですが、思いがけず一審の死刑判決が確定しようとしています。 結局、なにが「真理」だったのかわからぬまま。
法廷でブツブツつぶやいていたのも、いきなりカタコトの英語でしゃべりだしたのも、「責任能力なし」として極刑を回避しようとした「演技」「詐病」だったのか……。
尊師は演技がヘタだったからよかったものの、じゃあ、裁判官や精神科医が見破れないほど卓越した演技力の持ち主が法廷に出てきたら、どうなる……?
いったい責任能力って、誰の何を守るためにあるんだろう。 精神鑑定って、誰の何をどんなふうに鑑定してるんだろう。 事件当時にさかのぼって精神状態を診ることなんか、本当に可能なんだろうか。 刑法総論の教科書をいったん脇に置いて、この機会に考えてみませんか?
この問題、正直ここまで多彩な意見があるとは想像していませんでした。
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私の印象では、削除反対派が優勢みたいなんだけど…
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