JAROって何ジャロぉ?
>>> 美容外科9割、健康食品7割…折り込み広告に問題
社団法人・日本広告審査機構(JARO)は、新聞の折り込み広告についてのモニター調査結果を公表した。
それによると、美容外科広告の9割、健康食品広告の7割に、「法違反や説明不足、誤認の恐れがある表示」が見つかった。
調査は昨年10月から3か月間、東京、神奈川、千葉、埼玉の4都県の新聞の折り込み広告計7453枚を対象に、同機構から委嘱された一般消費者が実施。美容外科広告(計32枚)の90・6%、健康食品の広告(計239枚)の72・8%に、「革新的若返り術」「副作用はなく、非常に安全」「体内の老化に働きかけます」などの表示があった。(読売新聞) - 2006年4月3日
このエントリのタイトルに食いついた方は、ひょっとして三十路以上ですか? こんにちは。
私がガキの頃、「JAROって何じゃろぉ?」という自問自答CMで一世を風靡したJAROは、昭和49(1974)年10月生まれなんですね。 なるほど、「兄貴」と呼ばせていただきます。
そんな、30年以上にわたって「ウソ」「大げさ」「まぎらわしい」を粛々と取り締まってきたJARO兄貴、今回もやってくれました。
「どうして『ビフォーアフター』の『ビフォー』の写真は、『アフター』に比べてライトが当たってなくて、心なし暗いんだろう?」 「なんで『ビフォー』のモデルは、いつも伏目がちで、への字口で、髪に寝ぐせがついたままで、服装はTシャツなんだろう?」 ……みんながうすうす感づいていた疑問に、兄貴は正面から斬り込んでくださったのです。
ただですねぇ、32枚の美容外科広告を調査したうち、「90.6%」に問題ありということですが、そこはもう「29枚」って言ったほうが早いんじゃないですかねぇ、兄貴ぃ。
特に美容形成外科は、その性質上「評判が口コミで広まりにくい」という弱点があります。 なので「宣伝」「イメージ戦略」が頼みの綱になってしまい、良心的な業者が埋もれてしまう可能性があります。
反面、「ミスがあっても、手術の依頼者は泣き寝入り」という側面もあるでしょう。ある美容外科に「だまされた」と感づいても、自分も周囲に対してルックスを大なり小なり「だまそうとした」負い目があるからです。 その負い目を知りつくしているからこそ、業者はさらに弱みに付けこんでくるわけですよね。
私だって、美容整形する女性はイヤです。 最近、ある女性タレントが、露骨に鼻筋を通してしまい、話題になってますよね。 ……ちょっと好きだったのに。
身内で整形する者がいたら責め立てるでしょうし、惚れた女の子が整形美人なら、最後まで徹底してだましとおしていただきたい。 彼女にジッと見つめられたり、ステキな笑顔を見せられたりして、それに反応してドキドキしたとしても、「その目は、どっか知らん美容外科のオッサンによる作品やろ?」 「オレは、そのオッサンの策略に、まんまとハマっとるということか?」と思ったら、一瞬で冷めるでしょうが。
でも、私自身、正直、女性に対して少し面食いなところがあるので、「そんなに顔かたちをキレイに整えたいんか? えぇ?」と、あんまり強く出られない部分もあるんですけど……。まぁ、私も身のほどを知れば済む話ですが。
今じゃ、運動能力だって、ドーピングでごまかせるわけですよね。 「海馬 ─ 脳は疲れない」の著者 池谷裕二さんによると、どうやら「頭の良くなる薬・悪くなる薬」まで存在するらしい。 ただ、これらの薬が世に出ることを、倫理的な障壁がかろうじて防いでいるだけのことで。
もう、この世の中に「聖域」は無いんでしょうか。 困った時代やぜ。
んー、いつの間にか、全然違う話になってしまいました。 いよいよ「司法脱線ブログ」の本領発揮です。
◆ 特定商取引に関する法律 第12条(誇大広告等の禁止)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
◆ 特定商取引に関する法律 第41条(定義)
1 この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。
1.役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
2.販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
2 この章及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
1.役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
2.役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
◆ 特定商取引に関する法律 第43条(誇大広告等の禁止)
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
◆ 特定商取引に関する法律 第72条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
3.第12条、第36条、第43条又は第54条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
◆ JAROの定款 第3条(目的)
この法人は、公正な広告活動の推進を通じて広告、表示の質的向上を図り、もって事業活動の適正化並びに消費者利益の保護を期し、社会、経済の健全な発展と、国民生活の向上に寄与することを目的とする。
◆ JAROの定款 第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)広告・表示に関する指導、相談
(2)広告・表示に関する審査
(3)広告・表示に関する基準の作成
(4)広告主、媒体、広告業者が組織する自主規制機関との連携、協力
(5)消費者団体、関係行政機関等との連絡、協調
(6)消費生活における広告、表示等の知識の普及
(7)広告、表示等に関する情報センターとしての資料の収集、整備
(8)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
| 固定リンク
「ニッポン「違法状態」探訪」カテゴリの記事
- 「午後0時」という表記は違法!?(2008.05.29)
- JAROって何ジャロぉ?(2006.04.03)
- サインしません(2005.11.04)
- 刑事訴訟法475条2項(2005.06.09)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント