平成18年3月14日 上告審の弁論に弁護人が不出頭 (抜粋再現)
山口・光市 母子殺害事件 上告審 弁論
最高裁判所 第三小法廷
【裁判長(主任裁判官)】 濱田邦夫
【裁判官】 上田豊三
【裁判官】 藤田宙靖
【裁判官】 堀籠幸男
※ 筆記が間に合わなかった個所も多数あります。 せめて、雰囲気だけでも皆様に感じ取っていただければ幸いです。
13:05 一般傍聴者が入廷を許可される
13:15 検察官(最高検検事)が、1名入廷
13:30 裁判官が入廷 マスメディア向け撮影許可
13:32 開廷
裁判長 「当法廷に弁護人が出頭しておりません。 本日は、審理を行うことができません」
検察官(挙手して) 「ひとことだけ申し上げます。 本日は、被害者の遺族の方がご主人を含め7人傍聴席にいらしております。 この弁論期日は、本件で3年数ヶ月ぶりの法廷でありまして、そこに弁護人両名が出頭しないということは、訴訟遅延の目的も考えられ、きわめて遺憾であります。 遺族に成り代わって申し上げます」
検察官 「平成14年3月27日に、(検察側の)上告が申し立てられ、本日まで反論の機会が十二分にあったにもかかわらず、平成18年3月6日に新弁護人2名が就任し、翌7日には、自己の都合を理由に期日の延期を申し立て、却下されております」
同 「本件のような必要的弁護事件における弁護人の欠席は、審理を空転させ、判決を可及的に遅らせる目的が明白であることが合理的に推認できるものであります。 弁護人の責めに帰すべき理由によって、必要的弁護事件を正当な理由なく欠席しております」
同 「他方で、迅速裁判の要請があり、法廷の威信にもかかわる問題であります。国民から付託された裁判権を行使していただき、必要な限度で刑事訴訟法第289条の例外を認め、同341条を類推し、弁護人不在のまま弁論を予定通り進め、結審すべきと考えます」
13:37 合議のため、いったん裁判官全員が退廷
13:40 裁判官らが再入廷。 審理が再開
裁判長 「本日の弁論は…… せず、弁論を延期することとします」
同 「当裁判所の見解を申し上げます。 弁護人両名からは、3月7日に『準備になお時間が必要』という理由で、期日の延期が申し立てられました。 しかし、昨年12月6日に、当裁判所は本日を弁論の期日として指定し、通知をしており、弁護人両名も、それを前提に弁護人を引き受けたはずです」
同 「本件は、弁護側からの上告はされておらず、また、弁護側はすでに、検察側からの上告に対応した詳細な答弁書も提出されていることから、3月8日付で、当裁判所は申し立てを却下した経緯があります」
同 「したがって、当法廷に出頭すべき職責を負っているにもかかわらず、なお、正当な理由なく出頭しないという、このような態度は極めて遺憾であります。当裁判所の見解は、以上のとおりです」
同 「次回期日を、4月18日火曜日 午後3時と指定します。 次回期日には、ぜひとも弁護人らが出頭するよう望みます。 閉廷します」
◆ 刑事訴訟法 第289条(必要的弁護事件)
1 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
◆ 刑事訴訟法 第341条
被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。
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コメント
私は、NHK, フジテレビ、小学館を相手に本人訴訟を起こしております。
公開質問状や刑事事件とも関連して、多くの人に私と女子医大との間の問題を聞いて頂ければと思っています。
近い将来することになるであろう本人訴訟における素人の証人尋問(おそらく被告証人の反対尋問になりますが)は民事でも傍聴されると面白いと思います。
投稿: 紫色の顔の友達を助けたい | 2006年7月15日 (土) 20:31
はじめまして。ようこそいらっしゃいました。
民事訴訟も、本人尋問や証人尋問であれば、端から見ていても何をやっているのかわかりますので、たまに傍聴したりします。
何があったのか、文面からはわかりかねますが、大きな組織を相手に、しかも本人訴訟で挑むというのは、想像するに余りある大変さであろうと、お察しします。
もう少し詳しい話を私たちにお聞かせくださると幸いです。尋問の期日が近づいたころにでも、ひとこと書きこんでくださいませ。
投稿: みそしる | 2006年7月16日 (日) 01:34