実をむすんだ マニア魂
皆さま、ごぶさたしておりました。 毎日やることが多すぎて、どうしてもブログを更新するのが後回しになってしまっておりました。
女「ねぇ、ブログと生活費、どっちが大事なの?」
男「あほか。 つまらんこと訊くな」
女「生活費なら、あたしが稼いでくるからさ。ね?」
男「オマエなぁ……、 そんなヒモみたいなマネできるか」
女「いいじゃん。 どうせ最初っから甲斐性なしじゃん」
男「ほっとけ」
女「ねぇ、ブログ更新してよ! あたしのためにさ」
男「…………オマエのため?」
女「あんたがさ、ずっと追いかけてきた夢じゃん!」
男「はぁ? 何がや?」
女「真面目なフリした法律ブログで、しょーもないこと書くの」
男「………… ハッ」
忘れかけていた原点を思い出させてくれた、オレの「妄想彼女」よ、ありがとう。
私も、「今は、女なんかイランぜっ!」とか、カッチョイイこと公言してみたいですけどねぇ。 あいにく、煩悩まるだしですからねぇ。
24時間、365日、つねに彼女募集中でございます。 ただし、私のやってることをジャマしない方に限ります。
10日間も更新せずにいた、その間にも、いろんなニュースがたくさん入ってきてますが、中でも、いちばん重要でないニュースから優先的にお送りいたします。
>>> 中古店で、「あっオレのだ!」 被害者が盗難DVD発見
さいたま市浦和区の男性会社員(26)宅から盗まれたアニメ映画のDVDやゲームソフトが、中古ソフト販売店で売られているのを2回にわたり持ち主が発見、浦和署が窃盗容疑で男を逮捕していたことが15日、分かった。
調べでは、男は埼玉県上尾市の無職(54)。昨年12月5日に会社員宅に侵入、DVDなど16点(計約1万8000円相当)を盗んだ疑い。
会社員は昨年11月下旬にもDVDなどの空き巣被害に遭い、転売されたと考えて中古販売店などを捜し回り、さいたま市内の店で被害品を発見。12月の被害翌日にも同じ店で被害品を見つけ、浦和署に届けた。
会社員は「入手困難なアニメ『マリア様がみてる』のDVD6巻セットもあった。大切だった」と話しているという。
店に売却した人物として男の名前が記録に残っていた。(夕刊フジ) 2006/06/16
盗まれたDVDの価値について、勉強不足の私にはわかりませんが、どうやら、その価値を54歳のドロボーさんは把握していたみたいですね。 2回にわたって、彼のDVDコレクションを狙っていて、しかも転売にかけたようですから。
……ひょっとして、この54歳無職と26歳会社員の、趣味嗜好は一緒なの? 引き合わせてみたら、皮肉にも意気投合しまうのでは。
にしても、被害者である会社員の執念も、凄まじいものがあります。 さいたま市内に中古DVDを扱う店がどれだけあるか知りませんが、そのアニメDVD限定セットに対する「愛」。 その溢るるほどの愛が、運命を動かし、ついに奇跡の再会を果たしたのでしょう。 ラブパワーです。
「マリア様がみてる」っていうアニメ、聞いたことないですけど、そんなに魅力的な作品なんでしょうか。 「水曜どうでしょう」のDVDと、どっちが面白いんだ? あんまり比較するもんじゃないのか?
◆ 民法 第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
いやぁ、ひさしぶりに民法の条文をひくと新鮮です。
本件では、問題の「マリア様がみてる」DVD限定セットを、盗んだドロボーが中古屋に売りにきたわけですよね。 当然、ドロボーはDVDセットの所有者ではありませんので、本来、処分する権利もありません。 ただ、所有者を装っているわけです。
ただし、DVDが盗品だということを、中古屋さんが知らず、また、その事実を見ぬけなくても仕方がなかった場合は、特別に、DVDの所有権が、持ち主だった会社員から中古屋に移っていく。 ……民法 第192条は、そういう規定です。
ちなみに、この条文にいう「善意」とは、法律用語で「法律的に問題となる事項を知らないこと」という意味です。 なにが善意なのでしょうか。 ワケわかりませんけどね。
それにしても、「大切だった」DVDが、このまま中古屋さんの商品になってしまうとしたら、持ち主だった会社員の彼がかわいそうですね。 そこで民法193条。
◆ 民法 第193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
即時取得の例外といいますか、即時取得によって所有権を失った人のフォローを定めています。
被害者の会社員は、「2年」という期間限定で、DVDの持ち主に対して「盗品回復請求権」を主張することによって、DVDを返してもらうことができます。
本件では幸い、まだDVDが売れていなかったようですね。 中古屋さんの手元にあるのなら、事情を話せば、きっと返してくれるでしょう。
では、仮に、DVDが他のお客さんの手にわたっていたとしたら……。
「うわ、すっげぇ! こんなところに、入手困難なアニメ『マリア様がみてる』のDVD6巻セットがぁぁ!! 次来たときには無いかもな。 今買っとかないと……」
思わぬ「お宝」に食いついたお客さんも、被害を受けた会社員に負けず劣らず、「マリみて」限定セットの、やんごとなき価値を知る同志のはず。 財布の中身と相談して、思い切って衝動買いしたのでした。
「うほほ、やった! 徹夜して繰り返し観なきゃ……。 というより、明日、会社休みてぇ!!」
テンションを上げきりながら、DVDを抱えて自宅へ駆けもどる。 そんな彼を偶然見つけて、被害者の会社員が、すかさず「盗品回復請求権」という理屈をこねたら、どうでしょう。
「オマエ、ふざけんなよ! 盗まれたとか何とか、そんなもん、オレの知ったこっちゃねぇよ。 ドロボーなんかに入られたオマエが悪いんだろ!」
……返り討ちに遭ってしまうはずです。 ヘタしたら、血を見ます。
◆ 民法 第194条(盗品又は遺失物の回復)
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
194条は、即時取得の例外の例外を定めています。
店で購入した中古DVDが、まさか盗品だなんて、つゆ知らなかった場合、その買い手は被害者である会社員に対し、「オレが店に払った代金を弁償してくれたなら、それと引き換えにDVDを返してやる」と主張することができます。
なので、もし、中古屋がプレミア価格を付けて店頭に並べていたら、会社員にとってはイタイ出費になったことでしょう。 それを思うと、大切なDVDが、誰にも注目されなくて助かりましたね。 さいたま市内に、見る目のあるヤツが他にいなくて、よかったです。
会社員は、「これで良かったんだ! もっと先鋭化したマニアになろう! もっともっと深い世界のものを集めよう!」と、コアな決意を新たにしたものと思われます。 お幸せに。
【↓追加】2007/07/10
中古DVDソフト店は、古物商ということになろうかと思いますが、古物商については、古物営業法20条の規定が、民法194条に優先して適用されます。
◆ 古物営業法 第20条
古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。
なので、盗難DVDを客が買ったのではなく、店から他の店へ転売されたような場合は、被害者がDVDを取り戻すとき、その店に対価を払う必要はありません。 中古店は、それだけリスクを負わされることになるといえましょうか。
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(( 関連ニュース ))
個人的には、こっち↓のほうがずっとイメージしやすいです。
>>> ドラゴンボール130冊万引き容疑
四日市南署は20日、漫画「ドラゴンボール」130冊を万引きしたとして、桑名市の派遣社員(29)と、四日市市の会社員(25)の両容疑者を窃盗容疑で逮捕した。調べでは、両容疑者は5月10~15日、四日市市安島の書店を複数回訪れ、漫画を上着に隠して盗んだ疑い。「遊ぶ金がほしかった」と供述し、一部を売ったという。ドラゴンボールの1~34巻で、同じ巻を複数冊盗んだという。何度も来店する両容疑者を店員が不審に思い、後をつけ、車のナンバーを控えていた。 〔三重版〕毎日新聞 2006年6月21日
なんで、35巻から42巻までは盗まなかったんだろう。 彼らは、後から取って付けたような「魔人ブウ」編がキライなのかな? まぁ、私も、「ドラゴンボール」は、フリーザ倒したトコあたりで終わらせてほしかったクチでもありますから。
鳥山先生も、10巻ぐらいで完結させたかったそうですが、どうやら集英社が許してくれなかった模様です……。 世間のチカラ関係は厳しいね。
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コメント
>本件では、問題の「マリア様がみてる」DVD限定セットを、盗んだドロボーが中古屋に売りにきたわけですよね
店側のこのような取得って「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から」にあたるんですか?
投稿: 素朴な疑問 | 2006年6月28日 (水) 22:54
いやいや、そういうことではないですよ。
194条は、中古DVD店から、盗品のDVDを買った客がいた場合に限って問題になる条文です。
その客から見たら、中古DVD店は「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人」に該当します。
そして、DVDを買った客は、194条の「占有者」にあたります。この説明で、おわかりでしょうか……。
投稿: みそしる | 2006年6月28日 (水) 23:08