これからの ふくびき (4コマ)
◆ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第21条(裁判員候補者予定者名簿の調製)
1 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(※中略)をくじで選定しなければならない。
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冒頭にいきなり載っている著者の写真を見て、思わず噴き出してしまいそうになりますが(すいません)、そこはグッとこらえて、「まじめに法を考えてみよう」という著者の呼びかけに、耳を傾けてみましょう。
アメリカでうまくいったネット規制を、日本に直輸入してはいけないワケとは?
ネット上の言論は、政治に消極的であるべきか。
ネット時代の、「著作権」と「コピー」。 その微妙な関係とは。
ちょっと面倒ですけど、「法とは何か」という大上段から、あらためて、ネット社会の取り決めについて思いを馳せてみませんか。
法的な整備があいまいなままでは、インターネットは「金儲けの道具」以上のものにはなれないかもしれません。
インターネットの法と慣習 かなり奇妙な法学入門 | |
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