路上“スケボー”で罰金刑
梅雨あけて ガキがうるさい 夏休み
(詠みびと知らず)
……そんな折りも折り、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
>>> 警官の警告を完全無視…道路でスケボーの会社員に赤切符
道路中央で堂々とスケートボードをしたとして神奈川県警は9日までに、道交法違反(道路での禁止行為)容疑で横浜市戸塚区の会社員(36)に刑事処分の対象となる交通違反の赤切符を交付した。県警がスケボーで赤切符を切るのは初。警察庁も「全国でも珍しく、年に1度あるかないかでは」という。(サンケイスポーツ)2006/08/08
ほぉ、年に1度あるんだ。 意外ですね。
にしても、いい歳して、何やってるんスか。36歳。 たまの夏休みで、はしゃいでしまったのでしょうか。
加賀町署調べだと、現場は同市中区山下町の片側2車線の市道。8日午後3時半ころ、走行車線の中央をスケボーで走行しているのを、反対車線で取り締まりをしていた署員3人が発見。現場は中華街も近く交通量が多いため、スケボーの後続車はブレーキをかけたり、進路変更したり。署員は「止まりなさい」と3度警告したが、会社員は無視してさらに約100メートル走行。署員が走って追いかけ取り押さえた。(同)
警官も必死で追いかけ、ダミ声で叫びます。
待てぇー! ルパーーン!
……あ、 銭形のとっつあんは、あれは埼玉県警か。
◆ 道路交通法 第76条(禁止行為)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
◆ 道路交通法 第119条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
十二の四. 第76条(禁止行為)第3項(※中略)の規定に違反した者
ポイントは太字部分です。 交通がひんぱんでなかったら、路上でスケボーに興じることも、キャッチボールをしたり、光GENJIのモノマネをしたりすることも、法律上許される……ってことなんでしょうね。 そうとしか読めませんから。
なので、記事の中では、現場における交通量の多さについても、しっかりと言及されています。
本件で適用されたであろう76条4項3号の隣には、こういう規定もありますね。 4項4号です。
◆ 道路交通法 第76条(禁止行為)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
◆ 道路交通法 第120条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
九. (※中略)第76条(禁止行為)第4項(※中略)の規定に違反した者
物件を「投げ」「発射」というところがポイントです。
道交法は、別に、道路上に物を捨てること自体を非難しているわけではないようですね。 おそらく、空き缶を道路上に「置いて」放置したら、罰則は功を奏しないことでしょう。
この条文に基づいて摘発された事件といえば、以前にご紹介した「卵投会」の例もございましたし、近ごろでは、こんな違反行為もあったようです。
((過去の参考ニュース))
>>> 走行中の車から 空き缶を投げ捨てた男を書類送検
和歌山県白浜町の国道42号線で、走行中の車から空き缶を投げ捨てたとして、白浜町に住む40歳の男性店員が、道路交通法の道路における禁止行為違反の容疑で書類送検されました。
この空き缶が10メートル後ろを走っていた車のフロントガラスに当たったため、運転者の男性が、空き缶を拾い、投げ捨てた車のナンバーを控えて警察に通報していました。警察によると、ポイ捨てでの逮捕や書類送検は非常に珍しいということです。 (ABCウェブニュース)2006/06/01
快挙ですが、もし、空き缶が後続車に当たらなかったら、その後続ドライバーの方は、わざわざ警察に通報したり、物的証拠(空き缶)を保全したりしていたでしょうか。 そんな面倒なことに時間やエネルギーを費やさず、犯行がスイスイと見て見ぬフリされていた可能性が高かったように思うのです。 急いでたりしたら、なおさらですし。
東京に来て、特に気になるんですが、商店街なんかの路上に空き缶が転がっていたりしても、みんな見て見ぬフリを決め込んでますよね。 近くにコンビニのゴミ箱があるのに、平気で蹴っ飛ばしたり、チャリンコで踏み潰したりしてます。 びっくりです。
某商店街の、ほぼ同じところで2回見ましたよ。 てっきりデジャヴかと思ったら、まぎれもない現実でした。
で、いい子ちゃんぶるわけじゃないですが、後々になって思い出すと、ムカムカして自分が気持ち悪かろうということで、私が拾って捨てると。
日本人って、公共の場が乱されることを是とする国民性の持ち主なんですか?
シンガポールみたいに、街中のポイ捨てを徹底して刑事摘発してもらわなきゃ、キレイにできない……とは思えないんですが。
まぁ、そう言う私の部屋は現在、かなり とっ散らかってますけどね。 片付けるヒマが無い、などと言い訳している場合ではありませんし。
では、さきほどの続きを。
警察庁は今春、自転車の交通違反を積極的に取り締まる「交通安全対策推進プログラム」を通達。全国で自転車の2人乗りなどにも赤切符が切られるようになっている。同署は「通達に関係なく、交通量の多い道路中央を走るとは危険行為。さらに警告を無視して悪質」とバッサリ。(サンケイスポーツ)2006/08/08
前回のエントリである「チャリンコ徹底取り締まり」とも関連して、この「交通安全対策推進プログラム」なる通達に注目です。
昨年の交通事故による犠牲者の人数(※事故から24時間以内に死亡した例に限る。)は、6,871人ということです。 ちょっと前までは1万人を軽く超えていたことを考えれば、交通取り締まりにあたる皆さんの並々ならぬ努力が垣間見えます。
そして、平成22年(2010年)に犠牲者数を「5,500人以下」とし、平成25年(2013年)までに「5,000人以下」とする、高い目標を掲げ、数々の施策を打ち出しているようですね。
一方で、わが国では、歩行中や自転車乗車中での犠牲者が、諸外国と比較して著しく高いことも指摘されています。 交通事故の全死者数の中でも、じつに45%の割合を占めているそうです。
加えて、自転車の関係する交通事故が、10年前と比較して1.34倍、特に自転車 対 歩行者の事故は4.58倍の増加傾向を見せているということで、これらの統計結果は、目標達成のためには決して無視できないでしょう。
そこで、警察庁は、自転車での「酒酔い運転・信号無視・一時不停止・無灯火等」の、悪質で危険な違反を積極的に摘発する、と宣言しています。 心当たりのある方は十分にお気を付けください。
私も、短い横断歩道なら、信号が赤でもつい渡ってしまうことがありますね。 おまわりさんたちに、先に謝っておきます。 ごめんなさい。
さらに、「自転車用ヘルメット」の普及啓発に力を入れるよう、全国に通達した模様でして、これは気になります。 ……まさか、ヘルメット着用を義務化する布石だったりしないでしょうね。
男性は「違法とは知っていたが、歩くのが面倒だった」と話しているという。 (産経新聞)2006/08/08
歩くのが面倒だからスケボー?
……見習ってくださいよ。 徒歩暴走族を。
>>> 世田谷一家殺害事件 犯人はスケボー愛好家か
東京都世田谷区で平成12年12月、宮沢みきおさん=当時(44)=一家4人が殺害された事件で、捜査線上にスケートボード愛好家による犯行説が急浮上している。成城署捜査本部で犯人が現場に残した遺留品に付着していた4、5種類の化学物質に関する鑑定を進めた結果、いずれもスケートボード関連製品の成分と一致していた。
捜査本部では、宮沢さん宅近くの公園でスケボーをしていた愛好家らに事情を聴くなど捜査を進めている。 (夕刊フジ)2006/08/02
ま、まさか…… 本件の会社員は……!
犯人は横浜に潜伏していた、ということのかぁ!?
知らなかった。 警察の捜査が、ここまで進んでいたとは。
べ、別件で逮捕し、その後の取り調べで、ついに真相が明るみに……!!
……って、んなワケないわな。
◇◆◇◆◇
この司法脱線ブログを、あの一流夕刊紙「日刊ゲンダイ」が採りあげてくださることになった模様です。 ありがとうございます。
私のほうからは何もできません。 ゲンダイさんのサイトにリンク差し上げることぐらいしか。
ゲンダイネット
岡本太郎「明日の神話」の鬼気迫る描写(2006/08/09)
昨年の総選挙シーズンには、朝日新聞が「国民審査のオカズ」を紹介してくださったことはありましたけど、このブログに正面から目を付けてくださったのは初めてです。
そうだ。 反骨精神いっぱいのゲンダイさんのことですから、普通のご紹介じゃ済まないことをも覚悟しておく必要がありますかね。 よっしゃ、何でもコイやっ!
8月18日発売号(8月19日付)の「読むサイト」コーナーをお楽しみに。
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