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2006年11月13日 (月)

私の知らない 疑問票の世界

>>> 投票用紙に「ヒゲ」有効、1票差落選元市議の訴え棄却
 昨年12月に投開票された徳島県鳴門市議選で、1票差の次点で落選した元市議の明野尚文さん(76)が、最下位で当選した坂東成光市議(61)が得た「バンド ヒゲ」などと書かれた票は無効だとして、県選管を相手取り当選無効などを求めた訴訟の判決が6日、高松高裁であった。
 馬渕勉裁判長は「一定の範囲の市民の間で『ヒゲ』は市議の通称として認められており、有効」として原告の訴えを棄却した。
 判決によると、坂東市議は854票で当選し、明野さんは1票差で落選。有効とされた坂東市議の得票の中に「バンド ヒゲ」などの票があり、明野さんは2月、県選管に審査を申し立てた。馬渕裁判長は「『バンド』という市議の氏名の一部と、通称と判断される『ヒゲ』とを合わせた記載で、公職選挙法で無効とされる(氏名以外の)他事記載には当たらず、投票した人の意思は明白」とした。(2006年11月6日13時4分  読売新聞)

 他にも、疑問票の中には「板東」と書かれた票が11票あって、選挙管理委員会の裁決段階では、「『坂東』を『板東』と誤記したもの」として、有効としています。 これは、まぁわかります。

 さらに「ばんろう」などと書かれた票もあったようで、これも「坂東」票とされました。 しかし、「ヒゲ」票まで、坂東候補を支持するものとして認定されたのは、1票差の次点で落選した明野さんにとって、どうしても納得いかなかったのでしょう。 「いくらなんでも『ヒゲ』は無かんべ」と、裁判闘争に持ちこまれたわけです。

 相手の票を1つでも潰せれば、自分に勝機が見えてくるわけですから、明野さんは「ヒゲ」票が否定される可能性に全てを賭けたのでした。

 

坂東成光議員の画像

 なるほど。 たしかに「ヒゲ」の特徴的な方ですよね。 でも、ヒゲがこの人の「通称」というのが、どうも腑に落ちません。 誰かに背後から「おい、そこのヒゲ!」と呼ばれたら、坂東さんは振り返るのでしょうか。 いや、それは言い方からして失礼ですけどね。

 選挙運動の期間中は、「ヒゲが最後のお願いに参りました。 ヒゲでございます。 黒々としたヒゲでございます」 「皆さまの、黒々とした一票をよろしくお願いします」と、ウグイス嬢が濃い連呼を繰り返していたのでしょうか。

 まぁ、ヒゲが自慢の坂東さんも、さすがに中近東に行けば埋もれますけどね。 見渡す限り、ヒゲだらけですから。 むしろ「さわやかさん」として分類されるかもしれません。

 こういう疑問票トラブルの場合、一番スッキリする処理は、候補者の氏名が正しく書かれた票のみを有効として、それ以外は誤字脱字の類も含めて、ことごとく無効とする方法でしょうね。 投票所のテーブルには、候補者全員の氏名がわざわざ張り出されているんですし、それすら満足に書き写せないような(あるいは、その張り紙の存在に気づかないような)おっちょこちょいな人間には、政治に参加する資格など無いのだと。 なるほど。オトナの考えですな。

 しかし、そのような厳格すぎる処理では、他でもない、次点で落選した候補者が納得しません。 自分の顔や名前を思い描いて票を投じてくれた有権者の意思を、できるだけ多く拾い上げたいと願うのが自然な感情でしょうから。

 なので、公職選挙法の原則も、こういう揉め事が繰り返される中で、少しずつ修正されていっているのでしょう。 とはいっても、あいにく手元に公職選挙法の文献がございませんので、勘だけで書いてますが。 すみません……。

◆ 公職選挙法 第2条(この法律の適用範囲)
 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

◆ 公職選挙法 第46条(投票の記載事項及び投函)
1 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

◆ 公職選挙法 第68条(無効投票)
 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
 1.所定の用紙を用いないもの
 2.公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
 3.第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
 4.一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
 5.被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
 6.公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
 7.公職の候補者の氏名を自書しないもの
 8.公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

 争点は、「バンド」の後に書かれた「ヒゲ」が、公選法68条6号にいう「他事記載」にあたるかどうか、なのでしょう。 他事記載の例外が、ただし書きでいろいろ列挙されていますが、坂東さんの「身分」がヒゲだとも思えませんし、ヒゲは「敬称」というより、少し蔑んだような印象も受けますよね。
 もちろん、坂東さんご本人は、内心ではどれだけ気分を害しても、「ヒゲ」は自分の通称なのだと言い張る必要があるんでしょうけど。

 通称の記載を有効票として認めるような、直接の規定は見当たりませんが、おそらく判例の積み重ねの中で、公職選挙法の用語であるところの「氏名」が拡張解釈されて、通称も含むようになったのでしょうか。

 などとゴチャゴチャ考えながら、ネット検索を繰り返していると、「通称使用の申請」という制度が見つかりました。 本名以外の芸名やペンネームなどの通称で広く知られている候補者が、その通称の使用を選挙管理委員会に届け出ることがあるようです。

◆ 公職選挙法施行令 第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
5 第88条第8項及び第10項の規定は、公職の侯補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第167条第1項(法第172条の2の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。

◆ 公職選挙法施行令 第88条
8 候補者届出政党は、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第86条第1項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。

 よく「長嶺まさき」のように、氏名の一部をあえて仮名書きにして、有権者の意識に訴える手法が選挙では多用されますが、あれも本名とは別の「通称」として届け出る必要があるんだそうです。 へぇー。

 どうでもいいですが、「長嶺まさき」と「長澤まさみ」は、2字しか違いませんね。 これも運命のいたずらが生み出した、何かの強い縁が引き寄せた必然なのでしょうか。 それとも、ただの偶然でしょうか。

 というわけで、遠い将来、長澤まさみさんが参院選に立候補する際は、私は自分の名前を書いて1票を投じようと思います。 当選した暁には、永田町のジジイたちに機関銃をぶっ放してください。

 ただ、明野さんの主張によると、坂東さんは「ヒゲ」を通称として届けていなかったそうです。 うーむ、何なんでしょうか。

 高松高裁は、坂東さんと「ヒゲ」を強く結びつけて認識している一定の市民の間では、「ヒゲ」も坂東さんの「氏名(※あくまで公職選挙法にいうところの)」に該当する、と拡張解釈したんでしょうか。 彼らにとっての坂東さんの「氏名」を書いて投票したんだから、当然有効だろう、って論理なんですかねぇ……。 だとしたら、なんだかアクロバチックな解釈ですな。

 これ以上は、判決文を入手して読んでみないと、なんともいえないですね。 たぶん、そこまでハッキリとは書かれてないでしょうけど。

>>> 衆院選 広島6区 堀江氏と亀井氏、愛称どこまでOK?
 ◇決戦・05衆院選
 ◆ 〇ホリエモン ×ドラえもん 〇しずかちゃん 〇ドン亀   
(中略)
 県選管によると、届け出名以外でも、一般に認知されている愛称なら有効とする場合が多い。今後、開票実務にあたる各市町村選管に判断を示すが、「ホリエモン」について、「広く知られている」として認める方向。
 堀江さんの陣営の広報担当者は「広く親しまれている愛称なので有効に活用したい」と話し、スタッフは名刺に「ホリエモン」と刷り込んでいる。
 だが、陣営にとって心配も。時折、誤って使われるアニメの「ドラえもん」の名前だ。19日に選挙区入りして以来、各地を回ると年配の人から「ドラえもん、頑張れ」と声をかけられることがある。県選管は「それまで認めると、どこまでも広がってしまう……」。
 一方、これまで「ドン亀」も有効票と認められてきた亀井さん。陣営幹部は「初当選以来親しまれている愛称。支持されている証拠です」と胸を張る。亀井さんの名前は、ドラえもんに登場する「しずかちゃん」と同じで、県選管は「一人の候補を特定できる」とこちらはオーケーだ。(読売新聞)2005/08/25

 なんだか間の抜けた記事ですけど、そうか。 ヒゲは、届け出が必要な通称というより、ここでいう「愛称」に近いのかもしれませんね。

 気になったのは「ドン亀」です。こういう愛称は格好いいですね。 「私など、ドジでのろまな どん亀ですよ。地道に愚直に邁進してまいります」という謙虚な意識も忘れずにいながら、それと並行して、親分の意味の「ドン」ともかかっているんでしょう。 誰が言い始めたか知りませんが、なかなかのセンスだと感心します。

 「ドン亀井」じゃダメなんです。 意味に広がりが出てきませんし、亀井さんに加えてドン小西の顔まで浮かんできたらウンザリしてしまいます。 それに「ドン」が他事記載とみなされかねませんし。 やはり「ドン亀」なのです。

 まぁ、亀井さんのことが、酒の席なんかで話題にあがったら、冗談で「静香ちゃん」と言ってみたりすることもありますけどね。 いざ衆院選の投票の際に「しずかちゃん」などと書くヤツがいるとしたら、やっぱり、そいつはふざけてますよね。

 ひょっとしたら、亀井先生も一生のうち一度ぐらいは「いやーん、のび太さんのエッチぃ!」と叫ぶことがおありになるかもしれませんが。 無いか。

>>> 埼玉・越谷市議選 「候補の愛称」選管認定 「タマちゃん」有効票
 「タマちゃん」とみられるアゴヒゲアザラシが今月20日に姿を現した埼玉県越谷市の市議選(27日投開票)で、「タマちゃん」と書かれた1票が、「たまちゃん」の愛称を持つ候補者への有効票となった。
 1票を得たのは、玉生(たまにう)芳明市議(51)(民主)。定数32に出馬した44人中、2413票の20番目で再選を果たした。
 玉生市議の愛称は市職員時代からで、市議に転じて以来、今回アザラシが現れた中川の浄化運動を続けていた。中川に現れる前に作った選挙公報にも、「タマちゃん」のイラストを使った。
 くしくも姿が確認されたのは20日の告示当日の未明。選挙戦でも「タマちゃん」を前面に出し、河川浄化を訴えたという。
 このため、越谷市選挙管理委員会は、玉生市議への投票に「タマちゃん」との記載もあると予測。法令などを調べ、「日ごろ、たまちゃんが愛称」「他に該当候補がいない」ことなどから、玉生市議への有効票になると判断。開票立会人にも説明したという。実際に「タマちゃん」票は数票あったが、1票を除きアザラシのイラスト入りで、公職選挙法上の「他事記載」で無効となった。(読売新聞)2003/04/29

 猫も杓子もタマちゃんタマちゃん。 すっかり記憶のかなたに追いやられた、タマちゃんフィーバーの時代です。 多摩川→鶴見川→帷子川→大岡川→中村川→中川と、1都3県をまたがるタマちゃんの道中、ちょうど中川の流れる越谷市で、「たまちゃん」が立候補していました。 ものすごいタイミングですね。

 ちょうど、白装束集団(パナウェーブ)の「タマちゃんを救う会」による餌付け活動が注目されたころです。 さらに埼玉県知事が「タマちゃんと話がしたい」とのたまい、この年の5月にタマちゃんが荒川に現れた際、彼が去った後の出没地点を「視察」しています。 本人がいないとわかっていても行ってみたい。 まるで、ヨン様プロデュースの料理店に並ぶマダムたちのような心境でしょうか。 土屋知事。

 もともと「タマちゃん」票の後押しがなくても、玉生氏は余裕で当選していた状況なのですが、まぁ、アザラシのイラストまで添えちゃいけませんよね。 アザラシは越谷市議選に立候補してませんから。 玉生氏と違って、タマちゃんは地元に密着する気が全くありませんしね。

 あ、そうだ。 ここで、もし「ヒゲ」と書いてたら、やはりアゴヒゲアザラシに1票入ってたんでしょうか。

>>> 「オカラ」も「オカダ」票 1票差候補、くじ決戦も
 先月20日に投開票された鳥取県智頭(ちず)町議補選(欠員4、立候補7)で、1票差で落選した岡田和彦さん(70)が、「オカラ」と記された無効票を有効と主張、同町選管は27日、異議を認め、有効票と判断した。この結果、岡田さんと、最下位当選者(55)の得票が同一となり、最下位当選者が8月17日までに県選管に審査申し立てをしなかった場合、くじ引きで当選者を決めることになった。
 町選管によると、投票総数6119、無効票216で、最下位当選者の得票は844、岡田さんは843。「オカラ」票について町選管は開票当日、食べ物のオカラと同じとして無効とみなした。
 しかし、再点検で、「オカ」は「岡」と考えられ、「ラ」も「ダ」と字形や発音が似ていることから「投票者が書き間違えた可能性が高い」とした。
 最下位当選者は「納得できない。申し立ても検討している」と話している。(読売新聞)2004/07/28

 「食べ物のオカラと同じとして無効」というフレーズが、なんともいえない物悲しさを醸し出しており、味わい深さすら感じます。 私も最近、オカラみたいな惣菜が、無性に美味しく感じる年頃となりました。 ありがとうございます。

 それにしても、「ラ」と「ダ」は、発音は似てますけど、字の形は似てますかね? 疑問です。

 同じように疑問を抱いたであろう最下位当選の議員さんは、町選管の判断を不服として、さらに鳥取県の選管に申し立てました。 すると、「オカラ」票は逆転で無効とされたのです。

 やはり、その有権者は、食べ物のオカラに清き一票を投じていたのでした。 よほどのオカラファンだった模様です。 食べ物のオカラは、「公職の候補者でない者」に該当しますので、オカラ票は、公職選挙法68条2号に基づき無効となります。 まぁ、そんな理屈をこねるまでもなく、本来は問題外だと思うんですが。

 また、この選挙では「岡田ますみ」票なる代物もあったようです。 これも岡田和彦候補への票とは認められず、結局は最下位当選者と2票差が付けられることになりました。 ファンファン大佐よ、永遠なれ。

>>>「ひっこしのさかい」は無効 県選管が1票差で落選前市議の申し立て棄却
 香川県選管は22日、4月の善通寺市議選で、1票差で落選した前市議、堺俊昭さん(66)が「無効とされた『ひっこしのさかい』は自分に投票されたと思われる」などと、最下位当選者の山田省三さん(57)の当選無効を求めた審査申し立てを棄却する裁決を下した。
 県選管は7月31日、2万1658枚の全投票用紙を再点検。無効票の中に2人の当落を左右する可能性がある「ひっこしのさかい」と「上田省三」の2票があった。
 裁決では、「ひっこし」は投票が無効となる他事記載にあたると判断。「上田省三」は「上」以外は完全に書かれていることから、山田さんの有効票に加えた。
 この結果、堺さんと山田さんは2票差となり、当落は逆転せず、申し立てを棄却した。(読売新聞 大阪)1995/08/23

 「ひっこしのさかい」 ……ヒドいですね。これは。

 堺さんへの支持票どころか、ある意味「引っ越せ、堺」とも読み取れます。 それでもめげずに、「私への1票だ」と主張する堺さんの態度は、涙を誘います。

 山田議員も、普段「上田さん」というふうに名前を間違えられたら、相当にヘソをお曲げになるはずなんですが、有権者からの一票ともなると、どうも話が違ってくるようです。 不思議な世界ですね。 不思議というか、わかりやすいというか。

 私は「引越しのサカイ」さんで、軽い気持ちで1日だけバイトしたことがあるんですが、想像を絶するハードな体力仕事なんで、心の底から後悔しました。 もう、トラックの中でコンビニ弁当の昼食を食べながら、フロントガラス越しに青空を見上げて、帰りたくて帰りたくて仕方がなかったですもん。

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    【刑事/判決】 海上自衛隊イージス艦「あたご」が漁船に衝突した海難事故 漁船の乗員2名死亡 (横浜地裁 秋山敬裁判長) ※求刑:禁固2年 ※被告人らは無罪主張
  • 2011/05/31
    【民事/判決】 1995年貴乃花VS若乃花の京大優勝決定戦は八百長だった? 週刊新潮に対する名誉毀損の訴え (東京高裁 三輪和雄裁判長) ※一審:375万円の賠償+謝罪広告掲載命令
  • 2011/06/01
    【法律改正】 日本全国で、住宅への火災報知器の設置、完全義務化
  • 2011/06/30
    【法律改正】 アナログ電波でのテレビ番組放送が終了予定。実質的な全面地上デジタル化の日
  • 2011/07/01
    【条例改正】 東京都の改正青少年健全育成条例が施行。 レイプや児童淫行、近親相姦など過激な性描写のある漫画やアニメ、ゲームを18禁規制。
  • 2011/07/01
    【新法施行】 米トレーサビリティ法の消費者保護条項が施行。 米の加工品(おにぎりやせんべいなど)についても、原料米の産地情報(国産・○○県産・外国産など)の表示義務化。
  • 2011/07/20
    【刑事結審】 小沢一郎代議士の元秘書3名 / 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件  (東京地裁 登石郁朗裁判長)
  • 2011/07/24
    【法律改正】 テレビ放送のアナログ電波の停止(ただし、ケーブルテレビでフォロー予定) 全面デジタル化へ
  • 2011/07?
    【刑事/初公判】 イギリス人女性語学講師の殺害事件 (千葉地裁)
  • 2011/09/27
    【政令改正】 不注意で火がつく可能性を徹底して防止する構造(チャイルドレジスタンス機能)が無いライターの販売が禁止に。
  • 2011/09?
    【刑事/初公判】 民主党の小沢一郎議員が、元秘書と共謀して、資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり収支報告書に虚偽記入したとされる事件  政治資金規正法違反 (東京地裁 大善文男裁判長) ※被告人は無罪を主張
  • 2013/11/30
    【新制度始動】 必要最小限の営利活動しか許さない、新公益法人制度の認可〆切り。 特に、日本相撲協会の動向が焦点に。

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