呪いの給付金
>>> 目黒社保事務所、出産書類に「埋葬料」ゴム印し送付
東京社会保険事務局は13日、目黒社会保険事務所(東京都目黒区)で、出産育児一時金の給付金振込通知書に「埋葬料」のゴム印を押して、親の被保険者7人に送付するミスがあったと発表した。同事務所は全員に謝罪した。
同局によると、通知書は同事務所の担当者が先月27日に作成して今月1日に送付。受け取った被保険者から今月4日に問い合わせがありミスが発覚した。
同局では「担当者が埋葬料の通知書作成に続いて事務処理したためゴム印を押し間違えたうっかりミスで他意はないが、不快な思いをさせて申し訳なかった」と釈明し、今後は複数の職員で確認するよう徹底するとしている。(2006年12月14日0時37分 読売新聞)
おいおい、他意があってたまるか。
どんな考えごとをしながら仕事していたか知りませんが、ハンコぐらいちゃんと押してくださいね。 公務員の方。
確かに釈明の通り、うっかりミスだったのかもしれませんが、偶然って恐ろしいものですね。 思わずひいてしまうぐらいの間違いです。 涙声の親御さんが事務所に殴りこんで来られたとしても文句は言えませんよ。
そういえば、心理学の基礎を築いたことで著名なフロイトは、「言い間違いや書き間違いの中には、その人間の無意識の願望が現れている」っておっしゃってませんでしたっけ?
……すいません。 ちょっとイジワルを言ってみたくなっただけです。 おそらく、「押し間違い」は、言い間違い書き間違いなどとはまた別なんでしょう。
◆ 健康保険法 第100条(埋葬料)
1 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、被保険者の標準報酬月額に相当する金額(その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
◆ 健康保険法 施行令 第35条(埋葬料の最低保障金額)
法第100条第1項の政令で定める金額は、10万円とする。
◆ 健康保険法 第101条(出産育児一時金)
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
◆ 健康保険法 施行令 第36条(出産育児一時金の金額)
法第101条の政令で定める金額は、30万円とする。
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