「ぐっとくる条例」洗い出し作業【北海道2】
学生のころ、地方自治法は、最低の出席回数で、最低のテスト勉強をして、最低限の卒業単位を取るための手段としてしかお付き合いしてませんでした。まったく面白さがわからなかったのです。
憲法の92条以下ですら、司法試験に関わって初めてまともに読んだような記憶があります。
こういうのを調べていると、今までまるで興味の無かった地方自治に対して、急に興味が湧いてきました。君の魅力に今まで気づけなくてゴメン。綺麗な指してたんだね。知らなかったよ。
近ごろ、条例に関するニュースも集めはじめましたので、新たなる展開にご期待ください。まぁ、期待すべきほどの展開を、この脱線ブログで起こせるのかというと、頭の上に大きなクエスチョンマークが付きますが。
引き続き、北海道各自治体における「なんじゃコリャ条例」の数々をお送りします。いやぁ、インターネットって便利ですね。(しみじみ)
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○函館市の魚
平成元年8月1日
告示第75号
イカ
○余市町 冬を快適にすごす条例
昭和60年8月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町と町民が互いに手をたずさえて、秩序ある効率的な雪処理を行うことにより雪を克服し、明るく住みよい健康で文化的な冬を快適にすごす街を築くことを目的とする。
(基本原則)
第2条 町は、この条例の目的を達成するため、雪処理に関する総合的かつ計画的な施策を講ずるとともに、特に効率的な除雪等の体制確立に努めなければならない。
2 町民は、前項に定める計画の実施推進のため、互いに協力し秩序ある雪処理に努めなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本原則に基づき、総合的な除雪等計画を作成し、その的確かつ円滑な実施をするよう努めなければならない。
2 町は、前項に規定する除雪等計画の実施に当たっては、町民にその周知徹底を図り、町民の協力を確保するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、除雪等計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任において処理する、とする理念を保ち町民生活全体の安全確保に寄与するよう努めなければならない。
2 町民は、区会その他の自治組織を通じ相互に協力し、自主的な除雪対策を講ずるよう努めなければならない。
3 町民は、雪処理にあたって特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)除雪道路には、みだりに雪を捨てないこと。但しやむを得ない事情がある場合は、道路における交通等に支消のないよう適切な措置を講ずること。
(2)河川・用悪水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
4 町民は、住宅・車庫・塀・樹木・その他これらに類するものを建築又は設置しようとする場合は、道路除雪等の障害とならないよう雪に対し十分配慮するとともに、その屋根雪等の処理についても、第3者の障害とならないよう十分配慮しなければならない。
(勧告及び禁止)
第5条 町長は、除雪道路に雪が人為的に放置され、著しく道路交通の支障となるおそれがあると認めるとき、及び河川等への排雪方法が適切でないため、河川等の流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪処理について責任がある者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、排雪により道路・河川等において前項に規定する支障のおそれがあると認めるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め道路・河川等への排雪を禁止することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
○岩見沢市 岩見沢における優れた環境と市民の生活を守り高める条例
平成13年3月30日
条例第1号
<前文>
ふるさと岩見沢は、洗炭で汚れていた幾春別川に清流がよみがえり、110年ぶりに鮭が遡上してきたまち、街なかに利根別原生林のリスやアカゲラが戻ってこようとしているまち、駅前広場のメタセコイアを緑のシンボルとし、並木の緑や周辺の緑が鮮やかに映えるまちである。
岩見沢の優れた自然は、私たちの心のよりどころであり、安らぎを与えふるさとの愛着を育んでくれる貴重な財産である。
私たちは、自然がすべての生命を育む母体であり、健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることを認識し、この岩見沢の優れた環境を持続・向上させ、調和のとれた魅力ある都市景観・環境と市民生活を将来にわたって共生することができるようにしなければならない。
街なかの緑や豊かな自然、緑濃い利根別原生林を生かし、田園の落ちついたたたずまいを守り、自然と生活の共生空間「水と緑と文化のプロムナード」を拡大するために、私たちの創造的な活動をさらに展開するものとする。
私たちは、英知を傾け、良好な環境づくりの輪をひろげ、共にふるさと岩見沢の生き生きとした緑の中の安全・健康・文化都市をめざして、このまちの優れた特性である豊かな自然環境や個性を生かした風格のあるまちづくりを進め、これを次の世代に引き継いでいくことを決意し、この条例を制定する。
○江別市 草苅機貸付規程
昭和53年6月30日
訓令第13号
改正 平成17年3月31日訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、地域の防火、防犯及び良好な環境衛生を保持するため、路肩及びあき地等の草苅りの用に供する草苅機の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 草苅機の貸付対象は市内の各自治会及びその他市長が適当と認めた団体(以下「自治会等」という。)とする。
(貸付申込)
第3条 草苅機の貸付を受けようとする自治会等は、貸付を受けようとする日の5日前までに草苅機貸付申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の貸付申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申込者に対して貸付する旨を通知するものとする。
(貸付の条件)
第4条 前条の貸付の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の条件を守らなければならない。
(1) 草苅機を転貸しないこと。
(2) 第1条の目的以外の用途に使用しないこと。
(貸付期間)
第5条 草苅機の貸付期間は、引き続き3日間を超えないものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを延長することができる。
(引渡し及び返納)
第6条 草苅機の引渡し又は返納は、あらかじめ指定した期日及び現場において、行うものとする。
2 使用者は前項の引渡しを受けるときに借用書(第2号様式)を提出しなければならない。
(使用料)
第7条 草苅機の使用料は無料とする。
(事故の責任及び損害賠償)
第8条 草苅機使用上における事故により使用者が受けた損害又は第三者に与えた損害についてはすべて使用者の責任とする。
2 市は使用者が草苅機を紛失、破損したときは、使用者に対し次によりその損害を賠償させるものとする。
(1) 紛失及び焼失等の場合 当該草苅機の時価相当額
(2) 破損、故障及び部品の紛失等の場合 修理又は補充に要する実費相当額。ただし、故障の場合で使用者の責によらないと認めたときはこの限りでない。
○紋別市 開基100年タイムカプセル
1 タイムカプセル埋設の趣旨
このカプセルは、紋別市開基100年記念事業の一環として埋設し、新しいマチづくりに、努力を重ねて築かれるであろう豊かな紋別の創出に向けて、開基100年という一つの節目の姿をこのカプセルに託し、50年後の市民に贈る。
2 埋設場所及び埋設の方法
開基100年記念碑(オホーツク森林公園内)前面地下に防水コンクリートによる収納室を設け、カプセルを大切に保管する。埋設の際は、カプセル内にガスを注入し真空状態として完全な保管に配慮した。また収納室は、別添図のとおり、埋設口をコンクリートで密閉し、その上に白ミカゲ石の蓋をしている。
3 タイムカプセルの本体と材質
型状 円筒型 内径60cm 高さ77cm
材質 NAS 504X(ニツケル、鉄、クロム、モリブデンを主成分とする合金)
特性 NAS 504Xは、酸化性、非酸化性いずれの環境においてもすぐれた耐蝕性を有する。
4 埋設及び開封
埋設は、西暦1979年(昭和54年)10月24日
開封は、西暦2029年7月15日(開基の日)
なお開封後は、1979年代の資料等のほかに、2029年代の資料を加え、2079年へ向けて継続して埋設することを希望する。
○紋別市 胞衣及び産わい物処理条例
昭和29年10月1日
条例第23号
(定義)
第1条 この条例で産わい物とは、出産後24時間以内に排せつされたる胞衣以外の汚物をいう。
(処理の方法)
第2条 胞衣及び産わい物は、次の各号によって処理し、し尿だめ又は便所若しくは、ごみ箱等に投棄してはならない。
(1) 胞衣及び産わい物は、紋別葬苑において焼却処理しなければならない。
(2) 辺地にあるため胞衣及び産わい物を前号の規定により処理することが困難な場合は、これを地表下1米以上の深さの土中に埋めることができる。この場合において胞衣及び産わい物は、井戸又は飲料水源から5米以上離さなければならない。
(使用料)
第3条 胞衣及び産わい物の処理使用料については、紋別市火葬場条例(昭和52年条例第11号)に定める使用料を徴収する。
(その他)
第4条 この条例施行について必要な事項は、市長において定める。
○紋別市 氷海展望塔条例
平成7年12月15日
条例第20号
(設置)
第1条 我が国唯一の流・結氷海域であるオホーツク海において、氷海観測や氷海科学技術の研究開発を行い、自然界の科学的解明に寄与するとともに、氷海見学、海洋教育の場として広く公開し、もって地域文化の発展と振興を図るため、紋別市氷海展望塔(以下「展望塔」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 氷海展望塔の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 位置
紋別市氷海展望塔 紋別市海洋公園1番地地先公有水面
(事業)
第3条 展望塔は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) オホーツク海における流氷及び海洋に関する調査、研究を行うこと。
(2) オホーツク海の自然の紹介、展示及び体験研修や学習事業を行うこと。
(3) その他設置目的達成のために、必要な事業を行うこと。
○三笠市 エゾミカサリュウ貸出規則
平成14年12月27日教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、エゾミカサリュウの貸出しに関し、必要な事項を定める。
(貸出しの方法)
第2条 エゾミカサリュウの貸出しに当たっては、私法上の契約によって貸出しするものとする。
(貸出しの条件)
第3条 前条の貸出しに当たっては、次の条件を付けて貸し出さなければならない。
(1) 教育資料として一般に公開すること。
(2) 教育機関の共催とすること。
(3) 公開展示場所は、文化財が滅失又は損傷することがないよう完備されていること。
(4) 公開展示期間中、絶対盗難等のおそれのないよう保管管理を行うこと。
(5) 盗難等があった場合は、相当額の損害賠償額を三笠市(以下「市」という。)に対し支払うこと。
(6) 貸出期間中は賃貸料を納入すること。
(7) 展示方法、場所については市と協議の上定めること。
(8) 公開期間中は、必要に応じ市職員を派遣し、これに要する経費については、主催者側において全額負担すること。
(9) 展示に使用したパネル等の資料については、展示終了後、市に寄附すること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、三笠市教育委員会が定める。
○三笠市 ぬくもり除雪サービス事業規則
平成16年9月30日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、三笠市保健福祉事業利用料条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)別表第1に定める三笠市ぬくもり除雪サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(事業の目的及び内容)
第2条 事業は、「お年寄りが除雪をしないで暮らせるまちづくり」を推進するため、高齢者や障害者が地域で安心して生活できるように市民と行政が協働して在宅生活を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的として実施する。
2 事業は、除雪の代行を内容とし、次のとおりとする。
(1) 間口除雪
(2) 屋根・窓等緊急除雪
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、三笠市とし、この事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託するものとする。
(利用の対象者)
第4条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 70歳以上のみの世帯
(2) 重度身体障害者世帯(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、1級又は2級の身体障害者手帳を有する者のみの世帯をいう。)
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) 間口除雪
生活路の確保を目的とし、玄関から公道まで(おおむね幅1メートル、長さ10メートル程度)の範囲を、原則として除雪車による除雪を終えた午前9時頃までに実施する。
(2) 屋根・窓等緊急除雪
次のいずれかに該当するときに実施する。
ア 積雪により住宅が危険な状況にあるとき。
イ 落雪により人や隣家に危険を及ぼすおそれがあるとき。
ウ 積雪により非常口、窓が塞がり危険のおそれがあるとき。
エ その他積雪で有事の際危険のおそれがあるとき。
(利用の期間)
第6条 事業の利用期間は、12月1日から翌年の3月31日までとする。
(利用の申請及び決定)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、三笠市ぬくもり除雪サービス事業利用申請書(別記第1号様式)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を三笠市ぬくもり除雪サービス事業利用決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。
(契約の締結)
第8条 事業の利用に当たっては、利用する事業に応じ、申請者と事業受託者の間で契約を締結しなければならない。
(1) 間口除雪にあっては、第6条に定める期間における除雪を1契約とし、締結する。
(2) 屋根・窓等緊急除雪にあっては、事業の利用の都度、契約を締結する。
(事業の利用料)
第9条 申請者は、事業の利用にあたり、条例別表第1に定める利用料を納入しなければならない。
2 前項の利用料は、次のとおり納入するものとする。
(1) 間口除雪の利用料は、契約時に納入する。
(2) 屋根・窓等緊急除雪の利用料は、事業完了の都度、納入する。
3 利用料の納入方法その他利用料に関する事項は、条例の規定による。
(従事者の遵守事項)
第10条 この事業の従事者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 業務上知り得た情報を他人に漏らさないこと。
(2) 何人も、利用料以外の報酬や謝礼を受けないこと。
○根室市 エキノコツクス症検診旅費補助規則
昭和55年4月1日
規則第11号
改正 昭和55年6月13日規則第30号
昭和59年3月28日規則第5号
昭和60年3月16日規則第7号
昭和63年3月31日規則第17号
(目的)
第1条 エキノコツクス症患者の早期発見と健康回復を図るため、この規則の定めるところにより検診に伴う費用の一部を補助する。
(補助の対象)
第2条 補助金は、根室市民で北海道根室保健所長(以下「保健所長」という。)が「エキノコツクス症」の検診を必要と認めたもので、保健所長の指示により、根室市内以外の医療機関において検診を受ける者及び次に掲げる保護者等に対し交付する。
(1) 検診を受ける者の年齢が満18歳未満で保護者を必要とする場合の保護者
(2) 検診を受ける者が心身障害者等で介護を必要とする場合の介護者
(補助金の限度額)
第3条 前条に規定する補助金の1回の限度額は次により算定し、その算定額以内において決定する。
鉄道賃算定の基礎となる区間
鉄道賃
宿泊料
医療機関所在地と検診を受ける者の所在地間
1 普通旅客運賃
一夜につき寝台料金と同額
2 普通急行料金
3 座席指定料金
4 寝台料金
5 特急料金
(申請)
第4条 補助を受けようとする者は、申請書(様式1号)を市長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請があつた場合、速やかに内容を審査し補助の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を申請者に通知(様式2号)するものとする。
(請求)
第6条 前条の規定により補助の決定を受けた者は、速やかに市長に対し請求を行い補助を受けるものとする。
○深川市 高齢者憲章
平成11年9月16日
議決
わたしたち深川市民は、先人と今日までのまちづくりにご労苦された高齢者に感謝し、さらに良き郷土づくりに心を合わせて努力する誓いを樹て、この憲章を定めます。
1 わたしたちは、長い間社会の発展に尽くしてこられた高齢者が、敬愛されるまちづくりをめざします。
1 わたしたちは、共に支え合い、思いやりの心で明るい家庭や住みよいまちづくりをめざします。
1 わたしたちは、高齢者が自立し、積極的に社会に貢献できる心豊かなまちづくりをめざします。
1 わたしたちは、互いに助け合い、健康で安心できるまちづくりをめざします。
1 わたしたちは、高齢者と力を合わせ、未来に豊かな郷土を引き継ぐことをめざします。
平成11年10月1日
深川市
○富良野市 ワイン事業の設置に関する条例
平成8年12月12日
条例第15号
改正 平成18年1月20日条例第1号
(ワイン事業の設置)
第1条 本市におけるぶどう、果樹の生産及び加工の研究により、質の高い技術の創出を図り、市民の食文化の向上と農家経済の発展に資するため、ワイン事業を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、本市が経営するワイン事業に法の財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 ワイン事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 事業は、次のとおりとする。
(1) ワイン、ぶどう果汁の製造及び販売に関する事業
(2) ぶどう、果樹、花卉の栽培及び育種研究、優良種苗の生産配布並びにこれに関連する事業
3 ワイン事業施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならないワイン事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が50,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定によりワイン事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書きの規定によりワイン事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は助役に行なわせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払いに関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第7条 ワイン事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 市長は、ワイン事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、平成9年3月31日をもって廃止する。
(1) 富良野市ぶどう、果樹研究所設置条例(昭和47年条例第20号)
(2) 富良野市ワイン工場設置条例(昭和51年条例第26号)
○恵庭市 スズメ蜂駆除実施要領
平成8年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要領は、市内においてスズメ蜂類が営巣し人に危害を与える恐れがある場合、早期に駆除を実施し、よって市民の健康と安全を守り、快適な環境の確保を図ることを目的とする。
(駆除対象)
第2条 市内において、一般住宅等又はその他の敷地でスズメ蜂が営巣したもののうち、市長が必要と認めた場合をいう。
(駆除方法)
第3条 市民からの苦情・相談に基づき、不特定多数の市民に危害を与える恐れがあると判断した場合、ただちに業者に委託し駆除するものとする。
(委託料)
第4条 市が業者に委託した場合の委託料は、市長が別に定める。
(駆除対象外)
第5条 官公庁・民間事業所(法人格を有する会社)で安全を確保するなどの管理責任を有する施設は、対象外とする。
(市民に対する自主的駆除の指導)
第6条 農地・山林等、人に危害を与える恐れの少ない場合、できるだけ土地、建物等の所有者の責任で対応するものとする。
(1) ハチ類は、単独行動しているときはおとなしく、巣を刺激したり破壊したりすると、多数の個体によって激しく攻撃されることになるので巣を刺激しないこと。
(2) 初夏の頃に除去することが最も簡単であり、日没あるいは日の出前のハチが活動していないときに除去すると危険が少ないといわれている。
(3) ハチ類は殺虫剤を含む化学薬品に弱く、ほとんどの防疫用殺虫剤が有効であるが、即効性のピレスロイド系エアゾール剤を使用するのが便利である。
(その他)
第7条 市民からハチ類による苦情や相談があった場合の処理方法は、別添の苦情処理フロー及び苦情(相談)受付票によるものとする。
○北斗市 農村花嫁・花婿対策実施要領
平成18年2月10日
農業委員会訓令第7号
第1 事業内容
1 農村花嫁花婿対象者
(1) 市内に在住する農業後継者(主に専業、第1種兼業農家)で希望申込みをした者及び農業後継者の配偶者として希望した者
(2) 結婚相談員の活動により農業後継者の配偶者の対象となっている者
2 申込先
申込みの手続は、北斗市農業後継者対策協議会(以下「協議会」という。)に、農業後継者対策(結婚)申込書(様式第1号)により本人が行うものとする。
3 結婚相談の方針及びあっせん方法
(1) 結婚相談員は、北斗市はもとより近隣市町村、道内外の各方面について友人・知人・縁故者等を頼って成婚に結びつくよう努力するものとする。
(2) 協議会委員、結婚相談員の一役一組運動展開
(3) 農業委員、農協理事等の一役一組運動展開
(4) 各種集会に積極的に参加し情報を集積する。
(5) 機会あるごとに花嫁花婿対策についてパンフレット等を利用し、PRする。
第2 結婚の成立した者への農業後継者結婚祝金の交付について
(1) 次のすべての要件を満たす場合は、農業後継者結婚祝金を交付する。
ア 専業及び第1種兼業農家の経営主又は後継者であること(後継者の場合、他に職業を持っていないこと。)。
イ 国民年金の被保険者で農業委員会選挙人名簿に登載されている者
ウ 心身ともに健康で農業経営主又は後継者としてふさわしい資格を有し、農業に意欲をもって取り組んでいると認められる者
(2) 1組に対する祝金の額は、10万円とする。
第3 結婚が成立したとき等の結婚相談員への報償金について
(1) 結婚相談員は、結婚を成立させた場合、農業後継者結婚成立報告書(様式第2号)を会長に提出しなければならない。
(2) 結婚成立した仲介への報償金は、1件につき5万円を交付する。
(3) 結婚相談員への謝礼は、年額1万円とする。
第4 農業後継者結婚祝金及び報償金等の支出について
(1) 報償金等の支出に当たって、農業委員会事務局は、結婚成立に至った経過について調査し、報償金等支出検討委員会に付し決定する。
(2) 報償金等支出検討委員会の構成は、協議会の会長、副会長とする。
第5 秘密の厳守
業務に従事する者は、業務上知り得たことについては、秘密を守り、名誉を傷つけたり、信用を失墜することのないようにしなければならない。
○福島町 スルメ生処理装置管理規程
平成8年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、電源地域産業育成支援事業で取得したスルメ生処理装置(以下「装置」という。)の適切な管理と円滑な運営により水産加工業の生産向上と水産加工経営の安定を図ることを目的とし、装置の管理運営について必要な事項を定める。
(装置名)
第2条 この規程による装置の内容は次のとおりとする。
装置名 スルメ生処理装置
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、この装置を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、前項の業務を水産加工関係の団体に委託して行わせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し必要な事項は契約で定めるものとする。
(利用者の範囲)
第4条 この装置の利用者は、福島町内の水産加工業者とする。
2 町長が適当と認めた場合は、前項に定めるもの以外にも利用させることができる。
(装置の保全)
第5条 第3条第2項の定めにより委託を受けた場合の装置は、受託者の責任において善良な管理を行うものとする。
(受託者の報告)
第6条 受託者は、装置の利用管理の状況等必要な事項について、町長に報告する。
(その他)
第7条 この規程に定めない事項については、町長と受託者が協議の上決定する。
○福島町 横綱千代の山・千代の富士記念館条例
平成8年12月24日
条例第5号
(設置)
第1条 福島町出身である第41代横綱千代の山と第58代横綱千代の富士の二人の横綱の偉大な功績を後世に語り継ぐとともに、国技大相撲に対する理解を深めるため、横綱千代の山・千代の富士記念館(以下「横綱記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 横綱記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 横綱千代の山・千代の富士記念館
位置 北海道松前郡福島町字福島190番地
(事業)
第3条 横綱記念館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 第41代横綱千代の山と第58代横綱千代の富士及び相撲に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 横綱記念館が収集し、保管し、又は展示する資料に関する調査研究を行うこと。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(管理運営)
第4条 町長は、横綱記念館を管理し、その適正かつ効率的な運営を図るために必要な職員を置くことができる。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。
(入館料)
第5条 横綱記念館に入館しようとする者は、別表1に定める入館料を納付しなければならない。
(使用料等)
第6条 横綱記念館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項により稽古土俵を使用しようとする者は、別表2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは後納することができる。
(減免)
第7条 町長が、特に必要と認めたときは、第5条及び前条第2項に規定する入館料又は使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 第6条第2項の規定により、すでに納付された使用料は還付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
○鹿部町 福祉バスを利用できない場合の老人クラブ親睦旅行に対するバス利用助成に関する要領
平成18年1月17日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、老人クラブが会の親睦等により旅行するにあたり、町の福祉バスが何らかの事由により利用できない場合、または、複数班による旅行が困難である場合において、バス借上金の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定める。
(助成の対象及び額)
第2条 助成の対象は、鹿部町福祉バスの運行に関する要綱第3条に定める範囲内とし、助成の額は次のとおりとする。
(1) 団体の旅行が日帰りのときは、経費の全額を助成する。
(2) 団体の旅行が1泊2日以上のときは、経費の3分の2を助成する。
但し、1泊2日のときは10万円、2泊3日以上のときは14万円を上限とする。
(申請及び許可書)
第3条 利用する老人クラブは、バス利用助成申請書兼承認書(様式1)にバス事業者からの見積書を添えて、民生課長を通じて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のバス利用助成申請書兼承認書を受理し、許可することを適当と認めたときは、受理した日から一週間以内に承認書を申請者に交付する。
(助成金の請求及び支払)
第4条 申請者は、旅行終了後バス事業者からの請求書の写し、又は領収書の写しを添えて様式2により町に助成金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の請求により請求のあった日から2週間以内に助成金を支払うものとする。
(その他)
第5条 その他バス利用助成に関しこの要領に定めがない事項は、町長が別に定める。
○森町 ヒグマ被害対策要綱
平成17年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、森町地域内におけるヒグマによる人畜及び農畜産物への被害を未然に防ぎ、又は最小限にとどめ、地域住民の生活安定と産業振興に寄与することを目的とする。
(対策本部の設置)
第2条 目的達成のため、次に掲げる機関及び団体により対策本部を設置する。
(1) 森町
(2) 森警察署
(3) 渡島森林管理署
(4) (社)北海道猟友会森支部
(5) 新函館農業協同組合森支店
(6) 森町消防署
(7) 森町教育委員会
(8) 北海道新聞森支局
2 本部長には森町長が、副本部長には森町助役が当たり、事務局を森町役場に置く。
3 対策会議は、必要に応じ本部長が招集し開催する。
(防除対策)
第3条 防除対策は、当該時期におけるヒグマの出没状況に対応し具体的実施内容は対策会議において決定することとし、基本的対策として次のことを行う。
(1) ヒグマ出没に関する情報収集
(2) 地域住民への周知及び入林者に対する警告
(3) 危険度が高く必要と認めた場合におけるヒグマの駆除
(ハンターへの出動要請)
第4条 前条第3号に該当するときは、北海道猟友会森支部にハンターの出動を要請する。
2 ハンター出動に関する実施基準は森町鳥獣駆除許可事務取扱要領(平成17年森町告示第22号)を適用する。
○新十津川町 ヒグマ駆除対策に関する規則
平成14年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、ヒグマ駆除の措置を講ずることにより、ヒグマによる人畜及び農作物の被害を未然に防止することを目的とする。
(駆除計画の策定等)
第2条 町長は、ヒグマ出没に関する情報があったときは、速やかにこれを調査し、新十津川町、滝川警察署新十津川駐在所、社団法人北海道猟友会滝川支部新十津川部会(以下「猟友会」という。)等で構成する合同対策会議において駆除計画を策定しなければならない。
2 町長は、前項の駆除計画を策定したときは、その内容を住民に周知しなければならない。
(関係機関との協力)
第3条 町長は、ヒグマ駆除関係機関との連携を密にするとともに、必要に応じて協力依頼を行うことにより、迅速かつ適切なヒグマ駆除の実施に努めなければならない。
(ヒグマ駆除員)
第4条 第1条の目的を達成するため、町にヒグマ駆除員(以下「駆除員」という。)を置く。
2 駆除員の人数は、10人以内とする。
3 駆除員は、狩猟免許者で猟友会の推薦を受けたもののうちから町長が委嘱する。
4 駆除員は、新十津川町非常勤特別職職員とする。
(駆除員の任期)
第5条 駆除員の任期は、委嘱された日からその日の属する年度の末日までとする。
2 駆除員は、再任されることができる。
(駆除員の長及び副長)
第6条 駆除員に長及び副長それぞれ1人を置く。
2 長は猟友会の部会長とし、副長は駆除員の互選によりこれを定める。
(班の設置)
第7条 長は、ヒグマ駆除を円滑に実施するため必要があると認めるときは、駆除員を班に分けることができる。
2 班に班長を置き、駆除員の互選によりこれを定める。
(職務)
第8条 長は、駆除員を統括し、ヒグマ駆除の実施に当たり適切な指示を行う。
2 副長は、長を補佐し、長に事故があるとき又は長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 班長は、班に所属する駆除員を指揮し、長の指示によりヒグマ駆除を行う。
(報酬)
第9条 駆除員には、勤務日数に応じて、別に定める報酬を支給する。
(災害補償)
第10条 駆除員が公務上又は通勤中に災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。)に遭ったときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより補償を実施する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
○奥尻町 奥尻島津波館条例
平成13年4月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき奥尻島津波館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北海道南西沖地震の最大の被災地として、災害の全容を永く後世に伝え、町内外の研究・研修の場としての交流活用及び防災意識の高揚を図るため奥尻島津波館(以下「津波館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 津波館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 奥尻島津波館
位置 奥尻郡奥尻町字青苗36番地
(職員)
第4条 津波館に館長及び必要な職員を置くことができる。
(公開)
第5条 津波館は一般に公開する。
(管理)
第6条 津波館は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
○せたな町 自動いか釣機貸付条例
平成17年9月1日
条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、せたな町が購入する自動いか釣機の漁業者への貸付けについて定めることにより、せたな町漁業者の生産の向上を図り、もって水産業の振興に資することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 貸付けの対象者は、せたな町に居住する漁業者であって、漁業の生産意欲を有し、かつ、自動いか釣機を整備しようとする事業費の全部についてひやま漁業協同組合及び当該組合の系統機関から融資を受けられない者とする。
(貸付けの期間)
第3条 貸付けの期間は、貸付けをした年度から5年とする。ただし、第5条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)の都合によりその期間を短縮することができる。
(貸付料)
第4条 貸付料は、自動いか釣機の購入価格を基準とし町長が定める。
2 貸付料の納入を怠った場合は、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。
(貸付けの申請及び決定)
第5条 貸付けの決定を受けようとする者は、町長の定めるところにより申請し、その決定を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により貸付けの決定をするときは、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 借受者は、町長の定めるところにより借用証書を提出しなければならない。
4 前項の借用証書には、あらかじめ定めた連帯保証人1人と連署しなければならない。
(借受者の遵守事項)
第6条 借受者は、貸付期間を満了するまでの間は、貸付けを受けた自動いか釣機を譲渡し、売却し、貸し付け、又は担保に供し、その他貸付けの目的に反する処分をしてはならない。
(貸付料の減免)
第7条 借受者が災害その他その者の責めに帰することのできない事由により、当該自動いか釣機を滅失し、又は貸付料を納入することが困難となった場合において町長がやむを得ないものと認めるときは、貸付料を減軽若しくは免除し、又は延納を認めることができる。
(貸付けの取消し)
第8条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、貸付けを取り消し、当該自動いか釣機の返納を命ずることができる。
(1) 貸付料の支払を怠ったとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 町長の定める貸付けの条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達し難いと認めるとき。
(譲渡)
第9条 第3条の貸付期間を満了し、かつ、貸付料を完納したときは、当該自動いか釣機を借受者に譲渡するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○奈井江町 通学費の補助に関する規程
昭和46年7月1日
教育長訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、奈井江町立学校の統廃合による児童、生徒の通学に要する経費を補助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 通学費の補助は、町立中学校の統廃合による遠距離通学(6キロメートル以上)生徒の通学に要する通学費を全額町費負担とする。ただし、特殊学級の児童、生徒はこの限りでない。
(補助の額)
第3条 補助金月額は、前条により対象となった生徒に対し利用する交通機関の発行する通学用定期券を購入し、生徒を通じて保護者に交付する。
2 定期券受給後に紛失した場合は、再交付せず保護者の負担とする。
(委任規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
○沼田町 「輝け雪のまち宣言」―雪と共生するまちづくりを目指して―
平成14年6月21日
宣言
沼田町は、原始未開の地に挑む開拓先人の労苦により現在の豊かな自然風土に恵まれた沼田町を築き上げられてきたところでありますが、この間はまさしく雪との闘いの歴史でありました。
今なお雪は冬の生活環境を阻害し、この雪を克服することが、我が沼田町発展の大きな要因であることは言うまでもありません。
時が移り、雪の価値が大きく見直されている今こそ全町民の英知を結集し、夢と希望に満ちた「雪との共生」をより一層推進しながら、雪国ならではのまちづくりを町民一丸となって実現するために次の目標を掲げ、ここに「輝け雪のまち宣言」をいたします。
1 雪を活用した新しい産業の創造と形成を目指します。
2 雪への理解を深め、一人ひとりが雪に親しみ、雪と共存するための活動を進めます。
3 雪国に生きる者としての誇りを持ちながら、明るく豊かなまちづくりを推進します。
○幌加内町 政和温泉さわやかトイレ設置条例
平成18年3月10日
条例第10号
政和温泉さわやかトイレ設置条例(平成9年条例第12号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、政和温泉さわやかトイレの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 広域的な交流ネットワークの推進を図り、観光客と地域の接点を形成するため、道路利用者及び観光客が安心して活用できる基本的施設として、政和温泉さわやかトイレ(以下「さわやかトイレ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 さわやかトイレの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
政和温泉さわやかトイレ
幌加内町字政和第一5269番地の5
(管理の代行)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、さわやかトイレの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の供用に関する業務
(3) その他管理上必要と認められる業務
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(休館日及び開館時間)
第5条 さわやかトイレは、原則無休とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 さわやかトイレの開館時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(原状回復の義務)
第6条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
○東神楽町 赤ちゃん誕生祝い金支給に関する条例
昭和45年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、健康な子を生み育てることを願うとともに、明るい家庭づくりを図るため赤ちゃん誕生祝い金(以下「祝い金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 祝い金の支給範囲については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に基づく出生届出のあったものに支給する。
(支給方法)
第3条 祝い金の支給を受けようとするものは、別記様式による赤ちゃん誕生祝い金支給申請書を町長に提出しなければならない。
(祝い金の額)
第4条 祝い金の支給額は、1人につき15,000円とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○比布町 鈴木邸管理規則
平成13年6月26日
教育委員会規則第8号
改正 平成16年12月28日教委規則第30号
(目的)
第1条 この規則は比布町文化財保護条例(昭和53年3月19日条例第25号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(開館日及び時間)
第2条 鈴木邸等の開館日並びに開館時間は次のとおりとする。
開館日 毎週 水曜日
開館時間 夏期間(5月から10月まで)午前9時から午後5時まで
ただし、比布町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは臨時に開館又は閉館できる。
(使用の申請)
第3条 鈴木邸を使用する者(以下「使用者」という。)は5日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第4条 教育委員会は使用許可をする場合に使用上必要があるときは使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(料金)
第5条 鈴木邸等の利用閲覧等の料金は無料とする。
(使用者の義務)
第6条 使用者は使用許可の条件及び指示に従い常に善良な使用者としての義務をもって使用しなければならない。
2 使用者はその使用が終了したときは使用した場所を清掃整理し原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 鈴木邸等の使用により施設等に損害を生じたときは使用者は教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(管理人の設置)
第8条 施設の維持管理のため管理人を置くものとする。
2 管理人は施設管理者の指示に従い業務を行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
○東川町 写真の町に関する条例
昭和61年3月24日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、写真を媒体として、国際的な交流と写真文化を通じ、世界に開かれた自然と文化の調和する活力と潤いに満ちた町づくりの推進を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(推進事項)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事項を推進する。
(1) 東川賞の授賞に関すること。
(2) 東川町国際写真フエステイバルに関すること。
(3) 写真映りのよい風景・生活づくりの奨励、推進に関すること。
(4) 写真を活用した地域づくりの推進に関すること。
(5) 写真の町と言われるにふさわしい諸施設の整備に関すること。
(6) その他、写真の町に関し必要と思われる事項の推進に関すること。
(東川賞)
第3条 東川賞は、写真史上あるいは写真表現上、未来に意味を残せる優れた作品の作家に対し、毎年、次の賞を授賞する。ただし、特別賞は、北海道在住又は出身の作家若しくは北海道を被写体とした作品に対して授賞する。
(1) 海外作家賞 1名
(2) 国内作家賞 1名
(3) 新人賞 1名
(4) 特別賞 1名
2 東川賞は、町長が依頼する推薦者により選出された作品を、第4条の規定に基づく東川賞審査会で審査し町長が決定する。
(東川賞審査会)
第4条 東川賞を審査するため、東川賞審査会を置く。
2 東川賞審査会の委員は、町長が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
○中富良野町 アスパラガス増植栽培補助金交付規則
昭和38年6月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 畑作農業の基幹作物として農家経済安定のためアスパラガスを奨励し併せて農村工業振興に寄与することを目的として、アスパラガスの増植栽培に対しこの規則の定めるところより補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 アスパラガスを新植する農家に対し10アール当り第1年10,000円、第2年15,000円、第3年10,000円(グリーンについては、第1年5,000円、第2年7,500円、第3年5,000円)を補助する。ただし、おおむね10年間にわたり耕作する者に限る。
(申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、毎年11月30日までに別記第1号様式の申請書及び別記第2号様式の誓約書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、事業完了後において、検定の上交付するものとする。
(補助金の返還)
第5条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為があつたとき。
○剣淵町 飲料水供給事業補助規則
昭和40年11月20日
規則第9号
改正 平成元年3月28日規則第6号
平成11年12月29日規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、戸数5戸以上、人口100人未満の受益者が新たに布設する水道で公衆衛生上特に必要と認められるものについて予算の範囲内で補助金を交付し、その事業の円滑適正を期することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付は、飲料水に基因する消化器系伝染病若しくは、その他の疾病の多発地区又は、飲料水の不良地区で水道法(昭和32年法律第177号)第4条の水質基準及び同法第5条の施設基準に適合するものと町長が認めたものについて行うものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度工事費の5割以内とする。この場合において次に掲げる費用は、町長が特別に認めた場合を除き、工事費には算入しないものとする。
(1) 門、さく、へい等維持管理上必要な施設に要する費用
(2) 給水管及び給水装置に要する費用
(3) その他町長が補助の対象として不適当と認める費用
(補助の除外)
第4条 飲料水供給事業として既に国又は道より補助を受けるに至ったものについては、この規則の補助金は交付しない。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする地区は、水道布設後、飲料水供給事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業概要書(給水区域・給水人口・給水量等施設の概要を記載すること。)
(2) 水道布設に関する実績報告書(様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第6条 町長は前条の申請があったときは、その工事費について査定を行い、その額を基礎として補助金の交付を決定するものとする。
(使用の制限)
第7条 補助金は、当該事業の目的以外に使用してはならない。
○剣淵町 私道の除雪助成基準要綱
平成13年3月30日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、私道の冬期間における除雪の助成基準を定め、助成金を交付し住民負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、私道の除雪路線延長が100m以上あり、当該路線の除雪を自己又は民間会社等に委託することにより、常時自動車等が通行できる状態にしている者とする。
(助成金交付額の算定)
第3条 助成金の交付額は、私道の除雪延長のうち100mを超える部分を助成金の対象延長として、これに町が当該年度除雪委託業者と契約した町道除雪委託料単価の1.5倍に相当する額を乗じて得た額の2分の1以内の額とする。
(除雪計画)
第4条 この要綱に基づいて除雪を実施する者は、別記第1号様式の除雪計画書を町長の定める日までに提出するものとする。
(助成金の申請及び交付決定)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、別記第2号様式の私道除雪助成金交付申請書に別記第3号様式の実績報告書を添付して町長の定める日までに提出し、交付の決定を受けるものとする。
(助成金交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、助成金を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽り等不正な手段で助成金を受けたとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○剣淵町 遠距離通学児童生徒の通学費補助規則
昭和53年3月24日
教育委員会規則第1号
剣淵町遠距離通学児童生徒の通学費補助規則(昭和49年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、剣淵町における小中学校遠距離通学児童生徒の通学費について父兄負担の軽減を図り義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 児童生徒の通学距離は片道4㎞以上の者及び教育委員会が特に必要と認めた者についてのバス(スクール、町営)通学費は全額補助する。
(認定)
第3条 剣淵町教育委員会は、毎年4月1日現在で前条の対象者を認定するものとする。
2 4月1日以降新たに補助対象の要件を満たした者は、前条に準じて行う。
(変更及び取消し)
第4条 認定を受けた者が、その後住所などの変更により異動した場合はその都度認定を変更、若しくは取消しをするものとする。
(雑則)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
○美深町 イルミネーション管理規則
平成4年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、美深町市街地イルミネーション(以下「イルミネーション」という。)の設置により、市街地をやすらぎと魅力ある通りとするため、適切な維持管理を行うことを目的とする。
(位置)
第2条 イルミネーションの設置路線はつぎのとおりとする。
美深町市街地中心街路
国道 40号線(7線交点~北7丁目交点)
道々 美深班渓停車場線(東3条交点~国道交点)
(管理)
第3条 町長は、適切かつ合理的な管理を行うため美深町商工会(以下「商工会」という。)にイルミネーションの維持管理を委託することができるものとする。
2 前項の規定により委託するときは、町長は受託者と協議のうえ委託契約を締結するものとする。
(経理の負担)
第4条 イルミネーションの通常維持管理及び災害による異常が生じた場合は、商工会は町長に協議できるものとする。
(経費の助成)
第5条 前条の規定によるイルミネーションの維持管理経費の内電気料については、町長はその一部を補助することができるものとする。
2 前項の規定により補助するときは、町長は商工会と協議のうえ助成するものとする。
○増毛町 生業繁忙期休業実施に関する規則
昭和35年6月13日
教育委員会規則第3号
(休業期間の決定)
第1条 学校長が生業繁忙による休業を実施せんとするときは予め地域住民や職員の意見を徴して決定しなければならない。
(休業中の指導)
第2条 生業繁忙休業の実施に当つては、児童生徒に対して生産に協力するように指導しなければならない。
(報告)
第3条 学校長が生業繁忙休業を決定したときは其の期間及び事由を附して直ちに教育長に報告しなければならない。
(振替の禁止)
第4条 生業繁忙休業を他の理由による休業に振替えてはならない。
(一部休業)
第5条 生業繁忙の実情によつては学年を区切つて一部休業を行うことができる。
○猿払村 3歳児虫歯ゼロ表彰規程
平成8年11月20日
訓令第3号
改正 平成12年12月25日訓令第23号
(目的)
第1条 この規程は、猿払村で実施した3歳児健診において虫歯ゼロの幼児及びその保護者で、歯科衛生の向上に努められ他の模範とする者を表彰し、村民の健康で明るく豊かな家庭生活を促進することを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 幼児が次の要件に該当するときは、これを表彰する。
(1) 3歳児健診において虫歯がゼロであること。
(表彰の内容)
第3条 表彰は、表彰状(別記様式)及び金品を授与して行うものとする。
2 受賞者に贈呈する金品は、10,000円以内とする。
○中頓別町 医師及び看護師等の養成に関する条例
昭和57年3月15日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町に勤務するべき医師及び看護師、准看護師、保健師、助産師(以下「看護師等」という。)を養成することについて定めることを目的とする。
(平14条例14・一部改正)
(養成の時期)
第2条 医師及び看護師等の養成は、医師及び看護師等の不足から募集するも応募がなく、この状態が長期にわたつて継続されることが予想されるときに行なう。
(平14条例14・一部改正)
(養成の方法)
第3条 医師及び看護師等の養成は、医師は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、看護師等は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣及び知事が指定した養成機関に入所させて養成する。
(平12条例51・平14条例14・一部改正)
(養成費用)
第4条 医師及び看護師等の養成費用は、養成機関への合格決定後本人の申出及び養成機関の定めるところにより毎年度予算の範囲内で決定し、その金額は町長が規則で定める。
(平16条例63・全改)
(医師及び看護師等の義務)
第5条 前条第1項により養成をうけた者は、当該免許取得後、養成をうけた期間に相当する期間中頓別町に勤務しなければならない。ただし、養成を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。
(平14条例14・一部改正)
(養成の取消し)
第6条 養成をうけている者が、次の各号の一に該当する場合には、町長は養成の決定を取消すものとする。
(1) 養成機関を退学、退所したとき。
(2) 養成をうけることを辞退したとき。
(3) その他町長が養成取消しの必要を認めたとき。
(養成費用の返還及び違約金)
第7条 第5条の規定による義務勤務期間を全く勤務しなかつた者又は中途において自己の都合により退職した者は、勤務しなかつた期間に応じ、養成をうけた金額の全部又は一部を前条の規定により、養成の取消しをうけた者は養成をうけた金額の全額を、その理由の生じた日から3ケ月以内に返還しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、養成をうけた金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項により養成費用を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかつた場合には、その未納額100円につき1日3銭の割合で期限の翌日から支払いの日までの日数によつて計算した違約金を納めなければならない。ただし、町長が特に止むを得ない理由があると認めたときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。
(平16条例63・一部改正)
(養成対象者の選考)
第8条 医師及び看護師等の養成対象者は、町長が選考し決定するものとする。
(平14条例14・一部改正)
(その他)
第9条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○中頓別町 廃屋解体撤去助成条例
平成13年5月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町内一円の景観を阻害する廃屋化した建築物(以下「廃屋」という。)の解体撤去をする者に対し、経費の一部を助成することにより町内の景観や住環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において廃屋とは、現に所有者等が使用していなく、かつ、使用することが不可能となつた住宅、店舗、事務所、物置、工場、事業用倉庫及びサイロ等をいう。
(対象者)
第3条 この条例において、助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 廃屋の所有者若しくは所有者の同意を受けた占有者並びに所有者から依頼を受けた団体
(2) 町税その他、中頓別町に対する債務の履行を遅滞していない者
(平14条例31・一部改正)
(補助対象)
第4条 補助の対象は、前条の対象者が廃屋を解体撤去する場合とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、補助の対象としない。
(1) 町の補助金及び融資を受けて建替えを行う場合
(2) 補助対象経費が10万円未満の場合
(3) 公共事業による移転補償の対象となつた場合
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条の規定により固定資産税が非課税である場合
(平14条例31・一部改正)
(補助金)
第5条 補助金の額は、解体撤去に要した費用並びに廃棄物処理費用に100分の50を乗じて得た額以内とし、40万円を限度とする。
2 補助金の交付は、申請者1回限りとする。ただし、第3条第1号に定める所有者から依頼を受けた団体については、この限りでない。
3 補助金の額は、1,000円未満は切り捨てる。
(平14条例31・平16条例34・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(審査委員会)
第7条 前条の申請内容を審査するため補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、助役のほか町長が町職員の中から指名する委員4名以内で組織する。
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、審査委員会の補助金交付の可否を受けその結果を申請者に通知する。
(補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽、その他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○湧別町 Family 愛 Land You設置及び管理に関する条例
平成16年12月24日
条例第20号
Family 愛 Land You設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、Family 愛 Land You(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 Family 愛 Land You
(2) 位置 湧別町字志撫子6番地の2外
(維持管理)
第3条 施設は常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(開設期間等)
第4条 施設の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 開設期間 毎年4月29日から10月第2月曜日(体育の日)までとする。ただし、毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合はその翌日)を除くものとする。
(2) 開設時間 午前9時30分から午後5時00分までとする。ただし、9月21日から10月第2月曜日(体育の日)までにあっては、午前9時30分から午後4時00分)までとする。
(3) 遊Youぷらざの開設期間及び開設時間は、別表1のとおりとする。
○大空町 メルヘン公園条例
平成18年3月31日
条例第180号
(設置)
第1条 町民及び都市住民が農業体験を通して交流を深めるとともに、農産物の加工研究活動の機会を創造し、地域の活性化と農業の振興を図るため、大空町メルヘン公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
メルヘン公園 大空町女満別昭和96番地の1
(施設及び用途)
第3条 公園に、次の施設を置く。
(1) 新規就農者技術習得管理施設
(2) メルヘンカルチャーセンター
(3) 温室
(4) 管理棟
(5) 多目的屋内広場
(6) 公園に附帯する施設
2 前項各号に掲げる施設の用途は、次のとおりとする。
(1) 新規就農者技術習得管理施設 滞在して農業を体験する施設
(2) メルヘンカルチャーセンター 農産物の加工等の研修及び農業情報を収集、提供する施設
(3) 温室 野菜・花木等種苗の育成及び栽培試験をする施設
(4) 管理棟 公園の管理を行う施設
(5) 多目的屋内広場 農産物のPR及び健康の増進を図る施設
(6) 公園に附帯する施設 使用者の利便を図る施設
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。
(1) 開館時間
ア メルヘンカルチャーセンター 午前8時から午後8時まで
イ 多目的屋内広場 午前8時から午後9時まで
(2) メルヘンカルチャーセンターの休館日
ア 毎週水曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月30日から翌年1月5日まで
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
○日高町 エンゼル祝金条例
平成18年3月1日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、出生届出をした家庭に対し、エンゼル祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う子の健全な育成を促進することを目的とする。
(支給要件)
第2条 祝金は、日高町に住所を有し、次の各号に該当する者に支給する。
(1) 出生子が、出生後14日以上経過していること。
(2) 出生子を扶養し、かつ、その生計を主に維持している者
(支給額)
第3条 祝金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 第2子までの出生子1人につき50,000円
(2) 第3子以降の出生子は、1人につき30,000円を前号の額に加算するものとする。
(申請及び認定)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、別に町長が定めるところに従って、町長に申請を行い認定を受けなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
○新冠町 共同井戸条例
昭和38年12月25日
条例第33号
(設置)
第1条 新冠町における住民の生活環境の改善並びに健康の管理、衛生思想の向上を図り、もつて福祉の増進に寄与するため、新冠町共同井戸(以下「井戸」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 井戸の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
万世共同井戸 字万世108番地
大狩部共同井戸 字大狩部
明和共同井戸 字明和141番地
泉共同井戸 字泉
新和共同井戸 字新和
泊津共同井戸 字西泊津
(使用料)
第3条 井戸の使用料は、無料とする。
(費用負担)
第4条 井戸における次の費用は、給水を受ける者の負担とする。
(1) 衛生、清掃、排水に要する費用
(2) 維持、管理及び修理に要する費用
(使用制限)
第5条 井戸の水量が不足するときは、町長は住民の日常生活に直接必要とするもの以外の使用について制限し、又は使用を規制することができる。
(導水の制限)
第6条 井戸の水を他に導水する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、井戸の設備又は附属物件をき、損又は滅失したときは、町長の指示に従い原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、井戸の使用について必要な事項は、町長が別に定める。
○新冠町 農漁業後継者「結婚の森」造林奨励条例
昭和45年3月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、農漁業後継者に結婚記念造林を実施せしめ、農業村生活の将来に希望を与え、以つて営農漁意欲の昂揚を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「農漁業後継者」とは、現に農漁業を経営する者の後を引継ぐ者又はこの条例の施行日以後独立して農漁業を経営しようとする者をいう。
(2) 「結婚者」とは、この条例施行の日以後に婚姻が成立した者をいう。
(3) 「世帯」とは、前号の婚姻成立をもつて世帯という。
(資格者)
第3条 第1条の記念造林を実施する資格者は、次の各号に定める者とする。
(1) 新冠町に居住する農漁業後継者で、結婚後引続き、農漁業を経営する者
(2) 前号の者以外で、町長が前号に準じて認めた者
(植樹の期限)
第4条 前条の資格者の植樹の期限は、婚姻成立の日の属する年の翌年1月1日から2ケ年以内とする。
(造林費の補助)
第5条 記念造林は1世帯につき1.0ヘクタールを限度として植栽費用の道補助金の残額に相当する額を補助金として交付する。
2 前項の植栽に要した費用の査定は、町長がこれを行う。
(部分林の設定)
第6条 農漁業後継者が記念造林を行う土地を有しない場合においては、町有林野地内に部分林を設定させることができる。
2 部分林の設定は、記念造林に必要な地積を限度とし、その存続期間は設定の日から50年以内とする。ただし、更新することができる。この場合において50年を超えることはできない。
(樹木の処分の制限)
第7条 自己所有地に記念造林を行つた者が、樹木を処分する場合は、町長に届け出て許可を受けなければならない。
2 部分林を設定して、記念造林を行つた者は農漁業経営を離れる場合を除きその権利を処分することができない。ただし、農漁業経営上、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3 前項の権利を処分する場合の相手方は、町長とする。
(部分林収益配分の方法)
第8条 部分林の収益は、新冠町有林野部分林設定条例(昭和36年新冠町条例第14号。以下「部分林条例」という。)第12条の規定による。
2 前項の樹木の処分は、当事者協議の上、処分方法及び処分金額を定めるものとする。
(部分林設定契約の解除)
第9条 部分林による記念造林者が次の各号の一に該当する場合には、町長は部分林設定の契約を解除することができる。
(1) 出願後第4条の期間を経過しても植樹に着手しないとき(2ケ年)。
(2) 部分林条例第13条第1号を除く各号に該当する行為があつたとき。
(部分林契約の引継)
第10条 部分林設定の契約をした者が死亡したときは、その者の農業経営を後継する者に契約は引継がれるものとする。
(部分林契約者の損害賠償)
第11条 部分林契約者が第7条第3項及び第8条第2項の規定に違反して処分した場合は、町が定める損害額を賠償しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 記念造林をする者が詐偽によつて補助金の交付を受けた場合又は条例に違反する行為があつた場合は、既に交付を受けた補助金は返還しなければならない。
(適用規定)
第13条 部分林の設定について、この条例に定めなき事項については、部分林条例を適用する。
(雑則)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
○大樹町 酪農パワーアップ事業実施要領
平成10年4月1日
第1条 趣旨
WTO農業協定による国際化が進む中にあって、外圧に対抗できるよう搾乳基盤の拡充により生産の向上を図る必要があります。このため、乳牛及び優良遺伝子の導入に対する助成事業を実施することにより、大樹町酪農の安定的な維持発展に資することを目的とします。
第2条 目的
この事業は、生乳の増産・牛群改良を目的として、次の対策を行うこととします。
(1) 搾乳牛導入対策(初産以内)
生乳の増産により搾乳基盤の拡充を図ります。
(2) 優良基礎雌牛導入対策
優良遺伝子を生体で導入し、効率的な活用による牛群のレベルアップを図ります。
(3) 受精卵導入対策
受精卵による優良遺伝子を導入して基礎雌牛生産を行い、牛群改良の基盤強化を図ります。
第3条 事業主体
この事業の実施主体は、農業協同組合とします。
第4条 事業対象者
この事業の対象者は、農業協同組合の正組合員で、町内において酪農経営を営んでいる方とします。
第5条 事業内容
(1) この事業による搾乳牛、優良基礎雌牛、受精卵の導入については、事業主体を経由したものに限ります。
(2) この事業により搾乳牛、優良基礎雌牛の導入に対し資金の融資を受けた場合は、導入年度を含めて3年間利子補給を行います。
(3) この事業により受精卵の導入を行った場合は、購入価格に対して助成を行います。
(4) 各対策における事業量は、次のとおりとします。
ア 搾乳牛導入対策(初産以内)
① 年間導入頭数は300頭以内とし、個人経営(一戸一法人を含む。)は10頭以内、その他の法人経営は20頭以内とします。ただし、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において一経営体当たりの導入頭数の拡大を認めることができます。
② 一頭あたりの資金融資額は、50万円を上限とします。ただし、消費税は含みません。
イ 優良基礎雌牛導入対策
① 年間導入頭数は一経営体あたり一頭(複数による所有可)とします。
② 一経営体あたりの資金融資額は、200万円を上限とします。ただし、消費税は含みません。
③ 原則として、導入した年度内に牛群体格審査を受検しなければなりません。
ウ 受精卵導入対策
① 年間導入総個数は50個までとし、一経営体あたり5個以内とします。
② 補助事業による導入についても、本事業の対象とします。
③ 原則として導入した年度内に牛群体格審査を受検しなければなりません。
○広尾町 広尾町立中学校「心の教室相談員」設置及び取扱要綱
平成10年10月19日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 広尾町内の中学校において、生徒が悩み等を気軽に話せ、ストレスを和らげることのできる第三者的な存在となり得る者を生徒の身近に配置し、生徒が心のゆとりを持てるような環境を提供することが必要であることから、中学校に「心の教室相談員」(以下「相談員」という。)を設置し、当分の間、「北海道「心の教室相談員」活用調査研究委託業務処理要領」等の例により取り扱うものとする。
(職務)
第2条 相談員は、配置学校長の指示により次に掲げる職務を行う。
(1) 生徒の悩み相談、話し相手
(2) 地域と学校の連携の支援
(3) その他学校の教育活動の支援
(4) その他配置学校長が指示する事項
(任命)
第3条 相談員は教職経験者若しくは青少年団体指導者など、広尾町に居住し、かつ前条の職務をよく理解し、積極的に取り組む意欲のある者の中から、教育長が任命する。
(身分等)
第4条 相談員は、「広尾町定数外臨時職員取扱規則」の例に準じ、非常勤特定職に属する。
(定数)
第5条 相談員の定数は、計上予算の範囲内とする。
(任用期間)
第6条 相談員の任用期間は、6ケ月以内とする。ただし、再任用を妨げない。
2 欠員のために補充された相談員の任用期間は、前任者の残任期間とする。
(退職)
第7条 相談員の退職は、任用期間の満了とする。
(賃金)
第8条 相談員が職務に従事したときは賃金を支給する。
2 前項の規定による賃金の支給日は、翌月の5日とする。ただし、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)、日曜日及び土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日を支給日とする。
(勤務時間、その他の勤務条件)
第9条 相談員の勤務条件は、概ね次の各号に掲げることとする。
(1) 1日の勤務時間は6時間以内、1週4日以内を基本とするが、配置学校の実態並びに計上予算の範囲において弾力的に対応することができる。
(2) 勤務地は、配置中学校とする。
(3) 勤務を要しない日又は期間等は、配置中学校長の指示による。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
○池田町 ブドウ栽培振興奨励条例
平成15年2月26日
条例第3号
池田町ブドウ栽培振興奨励条例(昭和46年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、池田町において醸造用ブドウ栽培を行う農家に対し奨励金等を交付することにより、醸造用ブドウ栽培の振興と栽培農家の経営の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 醸造用ブドウ 清見種、清舞種及び山幸種をいう。
(2) 植栽 苗木を圃場に植え付けることをいう。
(3) 栽培指導 植栽する圃場及び品種の選定並びに植栽密度の決定並びに栽培管理方法について指導することをいう。
(4) 改植 10アール以上のブドウを全部植え替えることをいう。
(交付対象者)
第3条 この条例による奨励金の交付対象者は、本町に居住する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に農業経営を行っている者又は今後農業経営を行おうとする者
(2) 同一の品種及び植栽年の醸造用ブドウを10アール以上栽培する者
(3) 植栽後継続して7年以上栽培する見込みのある者
(4) 町が行う栽培指導に従う者
(5) 収穫物の全量を町が指定した期日及び場所に納入する者
(奨励金の額)
第4条 奨励金は、次の表に定める額を限度として交付する。
品種 植栽の区分 奨励金の額
10アールまで 1アール増すごと
清見種 1年目から3年目まで 10万円 1万円
4年目から20年目まで 5万円 5,000円
清舞種及び山幸種 1年目から3年目まで 8万5,000円 8,500円
4年目から20年目まで 2万5,000円 2,500円
備考 栽培面積に1アール未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町の試験委託等に係る圃場については、この条例による奨励金の交付対象外とする。
○本別町 歩くスキー用具貸出要綱
昭和61年1月29日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 歩くスキーを通じ、冬季スポーツの振興を図ることを目的に歩くスキー用具の貸出をするものとする。
(対象)
第2条 町内に住所を有する個人または団体。
(貸出期間)
第3条 貸出期間は、12月上旬より翌年3月中旬までとする。
(貸出日数)
第4条 貸出日数は、貸出日・返納日を含めて3日以内とする。ただし、特別の事情がある場合で特に教育長が必要と認めたときは、この期間を延長することができる。
(使用申請、許可等)
第5条 歩くスキー用具を使用しようとする者は、町体育館窓口で別紙申請書(様式第1号)により使用許可(様式第2号)を受けるものとする。
(1) 希望日を予め予約し、予約した使用当日に印鑑を持参して申請書を提出し、許可書と歩くスキー用具の貸付を受けるものとする。
(2) 歩くスキー用具の貸出を受ける場合は、必らず故障の有無を確認して受け取るものとする。
(返納等)
第6条 歩くスキー用具を返納する場合は、町体育館窓口で担当係員の点検を受け返納するものとする。
(1) 返納する場合は、使用した歩くスキー等に故障がないかどうか確認するものとする。
(2) 使用後の用具類の手入れを励行するものとする。
(転貸の禁止)
第7条 使用許可を受けた者は、第三者に転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用料は無料とする。
(紛失破損)
第9条 貸出を受けた歩くスキー用具が、使用者において紛失または破損した場合の損害は、原則として使用者の負担とする。
(事故の免責)
第10条 貸出を受けた歩くスキー用具の使用中に発生したいかなる事故及び傷病に対する責任は町は負わないものとする。
○別海町 高齢社会憲章
平成6年2月7日
別海町告示第13号
わたくしたち別海町民は、永年にわたり今日の郷土を築き、その進展に寄与してこられた高齢者がひとしく敬愛され、明るく住みよい福祉のまち別海町をめざして、この憲章をさだめます。
わたくしたちは、ひとり一人が福祉に関心と理解を深め、高齢社会の問題を町民みんなの問題として、この憲章に基づき福祉の推進につとめます。
一 わたくしたちは、みずからも高齢者になることを自覚し、常に心身の健康を保ち、明るく生きるようにつとめます。
一 わたくしたちは、高齢者の豊富な知識と経験を大切にし、新しい活力をうみだす機会と場をひろめます。
一 わたくしたちは、地域の先達である高齢者とのふれあいを深め、やすらぎのある地域づくりをすすめます。
一 わたくしたち高齢者は、趣味や教養の向上につとめ、心豊かに生きるよろこびをみいだします。
一 わたくしたち高齢者は、社会活動に参加するとともに、ひろく世代の交流をはかり、住みよいまちづくりをすすめます。
○羅臼町 いじめ等対策協議会設置要綱
平成8年11月11日
教委要綱第8号
改正 平成12年2月14日教委訓令第2号
平成18年4月1日教委訓令第4号
(設置の趣旨及び目的)
第1条 社会の急激な変化は、児童・生徒の生活環境をも変え、様々な病理現象を生じている。特に、いじめ、不登校等大きな社会問題となっている。
羅臼町においても、これらの諸問題に関して、未然に事故防止対策を講ずると共に、問題発生時には、速やかに対応できるよう体制を整備し、同時に児童生徒の更なる成長を願い、本協議会を設置する。
(名称及び事務局)
第2条 この会は、羅臼町いじめ等対策協議会と称し、事務局を教育委員会学務課内に置く。
(構成)
第3条 この会は、町内校長会役員、町内教頭会役員、羅臼町PTA連合会役員、羅臼高等学校長、学務課長、社会教育課長、教育指導主幹によって構成する。
(役員)
第4条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名、副会長 1名
(2) 会長は、構成員の互選により選出する。
(3) 副会長は、会長が指名する者が当たる。
(会議)
第5条 会長は、教育長の求めに応じて会議を招集し、議長となり会議を掌理する。
2 会議には、必要に応じ関係者の出席を要請し、協議することができる。
(任期)
第6条 この会の役員の任期は、2年とする。ただし、役員の欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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