「クルマのプロ」が、立て続けに道交法違反
>>> 大阪・堺 自動車教習所教官が飲酒運転
大阪府堺市で、自動車教習所の教官が飲酒運転で事故を起こして逮捕されました。
逮捕されたのは、泉南自動車教習所の教官・野上登志夫容疑者(45)です。
11日午前0時すぎ、堺市南区の府道で野上容疑者が運転する普通乗用車が、隣の車線を走っていた車に接触しました。
野上容疑者はそのまま現場から走り去ろうとしましたが、被害にあった車が追いかけ1キロほど走ったあと停車したということです。
そして呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されたため、酒気帯び運転で現行犯逮捕されました。
調べに対して、野上容疑者は「知人とビールとブランデーを飲んだ」と容疑を認めているということで、警察は当て逃げの疑いでも調べています。 (大阪MBS)2006/12/11
>>> レーサー、スピード違反で逮捕=出頭要請応ぜず-静岡県警
スピード違反をしたのに、度重なる出頭要請に応じなかったとして、静岡県警御殿場署は5日、道交法違反(最高速度違反)の疑いで横浜市青葉区新石川、会社役員桂伸一容疑者(47)を逮捕した。
同容疑者はレーシングドライバーやモータージャーナリストとして雑誌などで知られており、容疑を認め「自動車雑誌に携わっているのでメンツがあった」などと話しているという。(時事通信) - 2006年12月5日
両者とも、クルマの運転がお好きで、しかも相当な自信がおありなのでしょう。 でなければ、飲酒運転やらスピード違反やら、そんな乱暴なことできますかね。
クルマのプロが飲酒運転してみたりとか、違法な運転をしておきながら警察署に出頭しないとか。 そういう態度は、自分の職業、ひいては、自分が好きでたまらないものに対する冒涜ではないでしょうか。
ま、自分で自分にツバを吐きかけているようなものですから、世話ないわけですが。
たとえば、私がビールや缶チューハイ片手に文章を書けるかというと、絶対にそんなことできませんもん。 怖すぎますよ。 たしかに現行法で「酒気帯び執筆」は処罰されませんし、アルコールが入ったほうが調子いいと豪語するほどの文章力をお持ちの方なら、それはそれで構わないのかもしれません。
いや、私の場合、酒をチビチビ飲みながら書いたとしたら、理性の歯止めが効かなくなって、ここは単なるエログロブログ「○○○○つまみぐい」にしかなりませんから、ある意味捕まっちゃうのかも。 なお、○○○○の中身は、皆様のご想像にお任せします。 ただいま自主規制中です。
ただでさえ、好き勝手に書き散らかしたい気持ちを、ギリギリの理性で抑えこんどるのに。
好きなことは、ヘタクソなぐらいがちょうどいいのかもしれませんね。 たぶん。 気軽に思いきり楽しめて。
「冒涜」とか「自分で自分にツバを」だとか、まるで偉そうに訓示を垂れるかような退屈ヘタッピ文しか出てこない私ですから、これからもシラフで、安全執筆でまいります。
モータージャーナリストの桂伸一さぁーん、さっそくファンサイトが閉鎖されてますよ。 ファンは大切にっ!
◆ 道路交通法 第65条(酒気帯び運転等の禁止)
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
◆ 道路交通法 第117条の2(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
(※以下略)
◆ 道路交通法 第22条(最高速度)
1 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
◆ 道路交通法 第118条(罰則)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
一 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(※以下略)
2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
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