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2007年2月18日 (日)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【宮城県】

 ♪広瀬川ぁ~

 

 こんにちは。本日のオープニングテーマは、さとう宗幸「青葉城恋唄」で、皆さんのゴキゲンを伺っております。

 これも「著作物である歌詞の転載」ということで、JASRACに見つかったら、みかじめ料を取られるんですかね。

 ただ、川の名前を書いただけなんですけど、さとう宗幸氏の作品であると律儀に著作権者を記したばっかりに、歌詞の一部とみなされて著作権法違反にされてしまうのでしょうか。 だとしたら哀しいシステムです。

 最近、「著作権の保護」ということに関して、すごく考えます。

 有料マガジンでご紹介した「ピアノでポップス曲を演奏させて逮捕された飲食店のじいさん」の裁判を傍聴したり、最近はユーチューブとか、いわゆるファイル交換ソフトなどでの騒ぎなどを見たりして。 「なにやっとるんだ」と。 意味がわからないんです。

 ビートルズをハーモニカで吹いたり、学生のコピーバンドが学園祭のステージで演奏したり、漫才師やコント師が、ネタの中で歌を口ずさんだり、そういったことにも「著作権料」による補償を要求するというのは、本当に音楽著作物の「保護」になるのでしょうか。

 民法上の所有権など、他をよせつけない独占的な権利と同じような位置に、著作権を位置づけるのは違和感がありますね。

 物をつくる人間というのは、「作品は自分が独占して当然」と、そこまで思いあがっていないでしょう。 というより「創造の神が頭に降りてきた!」などと、自分のヒラメキにもったいをつけながら発表されているような作品が、本当にいいものだとは思えません。

 作品というのは、多かれ少なかれ、先人の作品のいいところを「つまみぐい」した結果としてできた産物です。

 ただ、1個か2個をつまみぐいしただけで、しかもそのつまみぐいしてきた部分が、「作品」のほとんどを占めるとなると、これはさすがにパクリだと判断されるでしょう。 創り方というのは、人によって千差万別でしょうが、たいていは、あちこちから数十個ぐらい集めてきたものをモザイク状に組み合わせていくものだと思います。

 ま、個人的には、いったん組み上げたモザイクを、何回か叩き割って、そのカケラから新しい別の形のものを作っていくのが好きです。 なので、自分でも最終的に何が書きあがるのか見えてません。 「章立て」とか「もくじ立て」などの作業は、全体ができあがってからでないと本来は不可能なタイプの人間です。

 一部の「本当に神が舞い降りてる」大天才を除いて、たいていの人間の作品は「つまみぐい」「よせあつめ」です。 特にプロとして物をつくっている人は、作品の「受け手」「買い手」がないと成立しませんから、作品を「自分だけの占拠物」だと捉える意識が希薄だと思うんですよね。

 私なんか、好き勝手に文章を書き散らかすことで、救われているところがありますから。 ガキのころは、いちおう「お勉強できるグループ」に所属して、「将来が楽しみだなぁ、がははは」なんてオトナたちから言われていたのが(学校に行くのはイヤでしたけど)……、大学を卒業したあたりで、目指す方向を間違えてしまったのが運の尽き。 階段の上からゴロゴロ転げ落ちまして、だいぶ頭を打ちましたかね。 一瞬、池田屋騒動かと思いました。

 世の中で生きていく上で折り合いが付けられない部分を、どうにかこうにか自由に書くことでごまかして、帳尻を合わせているようなもんです。

 そんな「排泄物」たる文章を手にとって読んでもらって、そのうえ「面白いですね」と言われたなら…… もう十分ですよ。 こっちのほうが「ありがとうございます!」と、上体をグイグイと折り曲げてお礼を言いたくなるってもんです。

 私も、もし多くの皆さんから評価してもらえる文章をつくれたなら、誰もが自由に全文をコピーして配りまくってもらっても構わない、とすら考えています。 もちろん著作権法違反で訴えるなどのマネはしません。 これは職業人として無謀ですかね。

 たぶん、出版社は黙ってないでしょうけども、本当に文章の中身が面白ければ、全文コピーがイイ宣伝になって、かえって本の売り上げが伸びたりしないんでしょうかね。 考えが甘いでしょうか。

 本が売れない時代なら、それくらいの起爆剤はあってしかるべきだと思うんですよ。 ハイ。

 まぁ、全文コピーはOKでも、せめて「著者はナガミネだ」と明記する条件は付けさせてもらいましょうかね。 いくら著者の占拠物でなく、書き上げた後は少しハートが冷めているとはいえ、時間と労力を費やして書いた作品が「詠みびと知らず」のまま流布するのは少し寂しいですから。 死んだ後なら別にいいけど。

 ま、そんな寝言をいう前に、売れる文章を書け、ってことなんですが。
 

 もちろん、誰かの作品を「自分の作品だ」として発表するのは、単なるパクリ、盗っ人に他なりませんよ。 あるいは、世間で人気のある著作物を自分のサイトに載せて、アクセスアップを図るというのは、これは悪質なタダ乗りです。

 こういうパクリやタダ乗りこそを、むしろJASRACは取り締まるべきじゃないでしょうか。 そういった、世の中に本当に貢献できる仕事をしていれば、たとえ天下り組織でも存在して構わないと思います。

 まさか、「パクリ」と「正当な引用」とを見分ける能力がないから、なんでもかんでも地引き網的に取り締まっている、というわけではないでしょうから。

 

 
 というわけで、「なんじゃこりゃ条例」第4弾は、宮城県までやってまいりました。

 なにが「というわけで」なのか、すっかりわからなくなってますけどね。 “司法脱線ブログ”の本領発揮中です。

 私は大学生時代に、応援団がらみの用事で、青春18キップを使って、博多から仙台まで往復したことがありましたよ。 まる4日かけて。 あのころはホントに元気だったなぁと感心します。

 おととしに、いったん帰省しようと、東京から博多まで普通列車を乗り継いで行ったんですが、名古屋あたりで「電車酔い」して、一時降りましたね。 九州に入ったころには、すでにグロッキー状態でした。

 あのときほど、年齢を痛感したことはありません。

 結局、ひよって「のぞみ」に乗って東京に戻ってきました。 快適でしたぁ。

 

 えーと、何の話…… あ、そうそう。 私、条例の制定過程とか、隠された裏側を知るには、地方議会の会議録をチェックすればいいんじゃないかと思い立ちまして。

 こういうサイトも見つけたんですが、まだまだネットだけじゃ力不足だなと、きのう国会図書館に行ってきたんですよ。

 でも、町議会レベルのものは、ほとんど置いてないみたいですね。 私は、国会図書館を「なんでも図書館」だと、過信しすぎていたようです。

 議事録専門の図書館って、東京にないかなぁ……。

  ↑ これも、東京を過大評価しすぎている望みですが。

 
 

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○宮城県 みやぎ海とさかなの県民条例

平成十五年三月二十日
宮城県条例第四十八号

みやぎ海とさかなの県民条例をここに公布する。
<前文>
宮城の海は、世界有数の三陸沖漁場の南方に広がり、金華山の沖合には季節ごとに行き交う黒潮、親潮が豊富な海の幸を運んでくる。古来から沿岸で暮らしてきた私たちの先人は、厳しい自然の中で幾多の困難を乗り越え、沿岸から遠洋まで豊穣の海を拓き、その恵みを授かってきた。
海洋生物資源を活用する漁業は、湖沼、河川の恵まれた水域を持つ内陸での営みとあわせ、貴重な食料として多様な水産物を供給し、地域社会を支える水産業として発展してきた。
また、水産業は豊かな食と生活を実現しながら、固有の風土や文化も育んでおり、今や本県は、全国屈指の水産県として国民への水産物の安定供給に大きく貢献している。
一方、自然との共生の中で守られてきた漁村や海浜、河川流域などの自然環境は、生産の場としてだけでなく訪れた人々を癒す貴重な空間として、大変重要な役割を果たしている。
しかし近年、水産業を取り巻く環境は厳しく、漁場環境の悪化、漁業生産量の減少、漁業就業者の減少、輸入水産物との競合などにより、その将来に不安が生じている。
地球人口の増加による食料危機も危惧され、食料としての水産物確保のために、国際的な協調のもと、持続的な生産体制の確立を図っていく必要がある。さらに、県民の健全な食生活を実現するため、情報化社会に対応した生産、加工、流通、販売体制の整備も求められており、生産から消費に至る透明性の確保が必要となっている。
私たちは、水産業が果たすべき役割と豊かな自然環境を次代に引き継ぎ、健康で潤いのある県民生活を築きあげなければならない。
ここに、県、県民、水産業者等が互いに連携しながら、それぞれの責務と役割において、本県の水産業の振興に努めることを宣言し、その方策を明らかにするためにこの条例を制定する。

 

○河南町(現 石巻市?) 街燈料負担条例
昭和32年8月1日
条例第15号
第1条 本町内街燈に対しては、この条例の定めるところによりその料金を町において負担する。
第2条 負担額は、使用料金の100分の100以内とする。
第3条 この条例の適用を受けようとするときは、その施設についてあらかじめ町の承認を受けなければならない。
第4条 前条の負担金を請求しようとするときは、四半期毎に電力会社の領収書を提示して請求しなければならない。
第5条 この条例の施行に必要な事項は、町長が定める。

 

○「気仙沼スローフード」都市宣言
平成18年9月27日
議決

ふるさとを愛する私たちは,美しいリアスの海と緑豊かな山や川など,恵まれた自然環境と共生しながら,地域固有の食文化と生活を大切にしてきました。
しかしながら,近年,食を育んできた自然や伝統的な文化は,便利さを優先する生活様式の変化により,失われつつあります。
地域のかけがえのない財産である風土と食文化を守り,次の世代に伝えていくこと,そして多様性を認めあう心豊かな人間性を育み,自然と調和する住みよいまちにしていくことが私たちの願いです。
この願いを実現するため,私たちは,心をひとつにして,ここにスローフード運動の精神に基づき,自然と文化を守りながら,食を活かした個性的で魅力あるまちづくりを進めることを宣言します。
1 地域の豊かな食材を育む海や山,川などの自然環境を守り,次の世代に引き継いでいきます。
1 地域の風土が育んだ,伝統的な食材や料理技法,質の良い食べものと飲みものを守り,工夫し,提供していきます。
1 安全で安心な質の良い食材を生産する人々を守り,育てていきます。
1 子供たちを含め,人々に,食の楽しさや味覚の大切さ,真の心の豊かさを伝えていきます。
1 地域や国,信条の違いを超えて,それぞれのもつ食の多様性を認めあい,交流を通して相互の理解を深めながら,世界の平和に寄与していきます。
平成18年9月
気仙沼市

 

○気仙沼市 魚食健康都市宣言
平成18年9月27日
議決

気仙沼市は,全国屈指の水産都市として,国民の動物性たんぱく質の供給につとめています。
豊かな海の幸である水産物は,米とともに私たちの食生活にとって欠かせない食糧です。
米と魚を基本とした伝統的な日本型食生活は,各国から高く評価され,とりわけ我が国においては,魚食普及による健康の維持・増進が図られつつあります。
水産業を基幹産業としている本市は,極めて栄養的に優れている魚をとり入れた食生活により,市民がこぞって健康で快適な生活をおくることを願い,ここに魚食健康都市を宣言します。
平成18年9月
気仙沼市

 

○気仙沼市 平成14年1月低気圧による水産業災害対策資金利子補給要綱
平成18年3月31日
告示第119号

(趣旨)
第1条 この要綱は,平成14年1月21日から22日までの低気圧及び平成14年1月27日から28日までの低気圧により水産施設,水産物等に被害を受けた漁業者(以下「被害漁業者」という。)の災害復旧の促進,経営の安定及び生活の維持回復に資するため,必要な資金(以下「水産業災害対策資金」という。)を被害漁業者に貸し付けた融資機関に対する利子に関し必要な事項を定めるものとする。
(被害認定)
第2条 水産業災害対策資金を借り入れようとする被害漁業者は,漁業被害認定書(様式第1号)によりあらかじめ市長の被害認定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,漁業協同組合は,当該組合員の被害の認定に係る手続を一括して行うことができる。
(貸付対象者)
第3条 水産業災害対策資金の貸付対象者は,平成14年1月21日から22日までの低気圧及び平成14年1月27日から28日までの低気圧により,次の各号のいずれかに該当する被害を受けた漁業者であって,当該被害について前条の規定により市長の被害認定を受けたものとする。
(1) 水産物の損失額が平年(被害のあった年の前3か年の平均)漁業総収入の100分の20以上
(2) 漁船及び養殖施設の損失額が当該施設の被害時価額の100分の50以上
(資金使途)
第4条 水産業災害対策資金の使途は,次のとおりとする。
(1) 施設復旧資金 被害施設の補修や更新に要する経費
(2) 運転資金 当面必要な人件費や平成14年5月末日までに返済期限が到来する購買未払代金等の支払に充てるための運転資金
(3) 生活資金 当面の生活の維持及び回復に必要な資金
(※以下略)

 

○気仙沼市 チャレンジオーナー支援事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第123号

(趣旨)
第1条 市は,商店街の活性化を通じて地域商業の振興を図るため,気仙沼商工会議所が行う商店街の空き店舗(テナントを含む。)活用事業者(以下「チャレンジオーナー」という。)への支援事業に対し,予算の範囲内においてチャレンジオーナー支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,気仙沼市補助金等交付規則(平成18年気仙沼市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費,補助率及び補助限度額は,次のとおりとする。
   
補助対象経費 チャレンジオーナーが支払う店舗(テナントを含む。)賃借料(12月以内)
補助率   補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1補助事業につき70万円

 

○白石市 新婚家庭へのプレゼント要綱
平成11年9月30日
告示第58号
白石市新婚家庭へのプレゼント保険要綱(昭和62年白石市告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、白石市が婚姻届を受理した家庭に対し、新婚プレゼントを贈り、前途を祝福するとともに定住の一助とすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「新婚プレゼント」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 白石市文化体育活動センターで開催されるコンサートのペアチケット
(2) 保険会社と契約した交通事故傷害保険被保険者証
(贈呈要件)
第3条 新婚プレゼントは、白石市に住所を有し、次のいずれかに該当する家庭に贈呈する。
(1) 白石市に婚姻届を提出し受理された家庭
(2) 他市区町村に婚姻届を提出し受理され、白石市に送付された家庭
(再贈呈の制限)
第4条 新婚プレゼントを受けた者が離婚し、同一人物と再婚した場合は、再贈呈は行わない。
(交付台帳の整備)
第5条 市長は、新婚プレゼントの贈呈等の状況を明確にするため贈呈台帳(別記様式)を整備するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

 

○白石市 歳末見舞金支給要綱
平成5年3月17日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得世帯に対し、歳末見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより福祉の増進を図ることを目的とする。
(見舞金の支給対象者)
第2条 見舞金の支給対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者に準ずる者で構成する世帯の世帯主であって、本市に住所を有する者とする。
2 前項の支給対象者は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員(以下「民生委員」という。)による調査を基本とし決定するものとする。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、予算の範囲内において、市長が別に定める。
(支給期日)
第4条 見舞金の支給は、毎年12月に支給するものとする。
(支給対象者の調査期日)
第5条 見舞金支給対象者の調査期日は、原則として毎年12月1日とする。
(見舞金の支給方法等)
第6条 見舞金の支給は、民生委員に依頼する方法により支給できるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、見舞金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○白石市 誕生祝い金贈呈要綱
平成18年3月22日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、児童憲章(昭和26年5月5日宣言)の理念に基づき、すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育てられ、成長されることを願い、子どもの前途を祝福するとともに永遠に幸福な人生を築かれるよう、子どもの誕生を記念して誕生祝い金(以下「祝い金」という。)を贈呈することを目的とする。
(贈呈要件)
第2条 祝い金の贈呈要件は、白石市内に住所を有し、かつ、次の各号に定める夫婦(未婚の父母を含む。)に子どもが出生し、市役所において出生届(以下「届書」という。)を受理した場合とする。
(1) 子の出生時に、夫婦のいずれか一方が現に白石市内に引き続き1年以上居住している夫婦
(2) 婚姻を契機として、前後1箇月以内に白石市内に転入した夫婦
2 前項の規定に関し、休日あるいは執務時間外に届書を受け付けたとき、他市町村長受理の届書が送付されこれを受け付けたとき、又は届出義務者である父母の代理者・使者から提出された届書を受理したときは、父又は母に対し白石市誕生祝い金の贈呈について(通知)(様式第1号)を送付し、送付通知書の持参をもって贈呈する。ただし、出生した子が1歳の誕生日に達した時点で贈呈しないものとする。
3 父母に係る市税等(白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号)第3条及び白石市国民健康保険税条例(昭和30年白石市条例第10号)第2条並びに白石市介護保険条例(平成12年白石市条例第14号)第2条に規定するもの)に滞納(納付すべき市税等がその納期限を経過し未納となっている状態)がある場合は、前項の規定にかかわらず贈呈しないものとする。なお、この場合において、子の誕生から1年以内に市税等を完納した場合は、贈呈することができる。
(祝い金の贈呈)
第3条 祝い金は、1児に対し第1子は1万円、第2子は2万円、第3子以降は3万円をその子の父又は母に対して贈呈する。この場合の子の順位については、その父母又は父母の一方が同一世帯内において監護する子供を支給要件児童とし、最年長の子を第1子として以下出生順に数えるものとする。ただし、次の各号に定める場合は、支給要件児童としない。
(1) 夫婦いずれの実子(養子、養女を含む)でない子
(2) 満18歳に達し、その年度末を経過した子
(3) 既に婚姻中の子、既婚歴のある子及び出産歴のある子
(4) 父母からの世帯分離、あるいは市外へ転出した子(その子が心身上の理由から、施設入所のための世帯分離、転出した場合は除く。)

 

○白石市 不伐の森条例
平成8年3月6日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市不伐の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の優れた自然環境を市民の永久財産として将来の世代へ継承することによって、森林愛護思想の高揚を図り、もって緑豊かなまちづくりに資するため、白石市不伐の森(以下「不伐の森」という。)を設置する。
2 不伐の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
白石市不伐の森 白石市福岡八宮字川原子

3 不伐の森の区域は、別に市長が告示する。その区域を変更したときも同様とする。
(保存の義務)
第3条 市長は、不伐の森を将来にわたり保存するよう努めなければならない。
2 市民は、不伐の森が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 不伐の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(4) 火気を使用し、火災の原因となる行為をすること。
(5) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) その他不伐の森の保存上の支障となる行為をすること。
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は適用しない。
(1) 有害鳥獣又は病害虫の駆除を行う場合
(2) 学術調査を行う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(事業)
第6条 市長は、不伐の森の設置の目的を達成するため、適正な管理の下に必要な事業を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○白石市 アクティブ商店街担い手支援事業補助金交付要綱
平成12年4月25日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の意欲ある若手商業者グループ(以下「グループ」という。)が実施する商店街活性化事業に要する経費に対し、予算の範囲内で白石市アクティブ商店街担い手支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、グループの商店街活性化への意欲の増進と当該事業による商店街の魅力の向上とを図り、もって商店街の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてグループとは、原則として、市内において商業を営む45歳以下の者5人以上で構成され、活動目的、役員、経理等について規定した定款等を有する団体をいう。
(対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、グループが実施する商店街の活性化のための新規なソフト事業のうち即効性があり、かつ、3年以上継続して実施される予定のものをいう。
2 2年度以上にわたり継続して実施されている対象事業については、市長が当該対象事業の初年度の実績を勘案して妥当と認める場合においては、予算の範囲内において2年度までに限り連続して当該対象事業に対し補助金を交付することができる。
3 対象事業における補助対象経費、補助率及び補助対象限度額は、別表のとおりとする。
(※以下略)

○角田市 平成10年農業災害対策資金利子補給金交付規則
平成10年12月17日
規則第35号

(目的)
第1条 この規則は、平成10年農業災害による被害農業者に平成10年農業災害対策資金(以下「農業災害対策資金」という。)を貸付けする融資機関に対し、利子の一部を補給する措置を講じることにより、被害農業者の営農意欲の増進と農業経営の再建及び生活の維持回復を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「平成10年農業災害」とは、平成10年8月末豪雨、台風5号及び台風7号による農業災害をいう。
2 この規則において「被害農業者」とは、平成10年農業災害によりいずれかの農作物の減収量が、平年における収穫量の2割以上となる被害を受け、農業経営及び生活の維持が困難となる農業を営む個人及び団体をいう。
3 この規則において「平成10年農業災害対策資金」とは、融資機関が被害農業者に貸し付ける低利の資金をいう。
4 この規則において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) みやぎ仙南農業協同組合
(2) 株式会社七十七銀行
(3) 株式会社仙台銀行
(貸付条件)
第3条 融資機関が被害農業者に貸し付ける農業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額とする。
ア 農業を営む個人については150万円。ただし、農業経営の実質的担当者で、農業所得が総所得の過半を占めるものについては300万円、農業を営む団体については500万円
イ 市長が認定した被害額から天災資金及び自作農維持資金(災害)の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額
(2) 貸付期間は、5年以内(うち据置1年以内)とする。ただし、個人で150万円を超える貸付けの場合は、7年以内(うち据置1年以内)とする。
(3) 貸付利率は、年0.9パーセント以内とする。
(※以下略)

○角田市 定住促進、角田・いらっしゃいプラン推進事業補助金交付要綱
平成17年6月30日
角田市告示第64号

(趣旨)
第1条 市は、人口の減少を抑制し、定住促進と地域の活性化を図るため、新規転入者及び市内に住所を有する新婚等夫婦に対し、住宅取得等定住に要する経費について、予算の範囲内において定住促進、角田・いらっしゃいプラン推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、角田市補助金等交付規則(平成12年角田市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の実態があることをいう。
(2) 新規転入者 転入前2年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による他の市町村の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定による他の市町村の外国人登録原票に登録されている者で、平成17年7月1日以後に定住の意思をもって本市に転入しようとするものをいう。
(3) 新婚等夫婦 市内に住所を有する夫婦で、そのいずれか一方の年齢が住宅取得時において45歳未満である夫婦をいう。
(4) 住宅取得 自己の居住の用に供するため土地及び建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅については居住の用に供する部分に限る。)を平成17年7月1日以後に取得(所有権に限る。)することをいう。ただし、相続、贈与、その他取得対価の伴わない事由により建物を取得した場合を除く。
(5) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある住宅(土地を含む。)をいう。
(6) かくだ大工 市内に事務所を有する住宅建設関連事業者等で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人、個人又はこれ以外のもので市長が認めるものをいう。
(7) 特定区域用地 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業が施行された区域(角田駅前地区、大坊町尻地区、大坊地区、町尻地区及び岡駅前地区をいう。)の土地及び市が分譲する土地をいう。
(8) 生け垣 高さ1メートル以上の常緑樹等の苗木を用い、かつ、50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定したものをいう。
(※以下略)

○多賀城市 お元気ですか訪問事業実施要綱
(平成13年3月30日 告示第28号)
改正 平成14年 3月18日 告示第24号
平成17年 3月31日 告示第46号

 (目的)
第1条 この要綱は、訪問員が在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯を訪問し、会話等を通じて日常生活の実態及び心身状態を把握し、並びに安否の確認を行うことによって、病気や閉じこもりを予防し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
 (対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者(以下この項において「高齢者」という。)で、ひとり暮らしのもの又は高齢者のみの世帯に属するものとする。
2 市長は、常に対象者の把握に努めなければならない。
 (事業内容)
第3条 市長は、別に定める対象者訪問計画に基づき、対象者の自宅に訪問員を派遣し、その安否を確認させるとともに、会話等を通じて日常生活の実態及び心身の状態を確認させるものとする。
2 訪問員は、前項の規定により確認した内容を当該訪問した日の翌日までに市長に報告するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、対象者の状態に緊急を要するときは、訪問員は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
4 市長は、第2項の規定により報告のあった内容に基づき、対象者ごとに高齢者保健福祉台帳(様式第1号)を整備するとともに、対象者の状態に応じその者が必要とする高齢者福祉サービスの提供を受けることができるよう配慮するものとする。
 (訪問員の要件)
第4条 訪問員は、この事業に対し深い理解と情熱を持った者とし、この事業を的確に実施できる者とする。
 (訪問員の遵守事項)
第5条 訪問員は、この事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 常に身分を証明する書類(市長が発行したものに限る。)を携帯すること。
 (2) 利用者の人権を尊重すること。
 (3) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(※以下略)

○東松島市 ニュースポーツ普及助成事業実施要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、簡単なルールかつ低コストで老若男女が一緒に楽しめるニュースポーツへの関心の高揚及び普及に取り組むため、ニュースポーツ活動を実施した団体に助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成対象団体は、次の条件を備えた団体とする。
(1) 市内在住の18歳以上の者で組織する団体
(2) 10人以上の団体
(3) 年間12回以上の定期練習が可能な団体
(助成対象種目)
第3条 対象種目は、次の種目とする。
(1) インディアカ
(2) ラージボール卓球
(3) マレットゴルフ
(4) パドルテニス
(5) ターゲットバードゴルフ
(6) ペタンク
(7) グラウンドゴルフ
(8) パークゴルフ
(指定)
第4条 この事業の適用を希望する団体は、別に指定された日まで申請書を提出するものとし、教育長は速やかに東松島市社会教育委員の意見を聴いて指定を行う。
(助成金の交付)
第5条 助成金の交付は、次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 助成金の額は、年間活動費の3分の2以内の額とし、5万円を限度とする。
(2) 助成金の交付期間は、原則として1年更新で3年間を限度とする。
(書類の提出)
第6条 提出すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 実施報告書(事業を終了した団体は、速やかに教育長へ提出しなければならない。)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

 

○東松島市 ザ・分館 グレードアップモデル事業補助金交付要綱
平成18年4月28日
教育委員会訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生涯学習時代における公民館分館の活性化と分館中心の公民館活動や地域活動の充実強化を目的として実施する事業に対し、補助金を交付するものとし、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

○東松島市 呼んでけさいん「世話やきセミナー」実施要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第30号
(目的)
第1条 この要綱は、東松島市生涯学習推進計画の実現に向け、市職員の持っている専門的知識を生かし講師として出向き、市民への学習機会の提供と市政に対する理解を深め、市民参加のまちづくりを推進するため、呼んでけさいん「世話やきセミナー」(以下「セミナー」という。)を実施することを目的とする。
(実施内容)
第2条 市民グループからの申込みにより、当該セミナーのメニューを所掌する課等に属する職員を派遣し、セミナーを開催する。
(対象)
第3条 セミナーの対象者は、原則として10人以上の、市内に在住し、在勤し、又は存学するグループとする。
(メニューの作成)
第4条 事務局は、セミナーのメニューを作成して市民に周知し、申込者は、メニューの範囲内で申し込む。ただし、既存のメニューにない特製メニューについては、申込者と事務局が協議の上決定する。
(申込み方法)
第5条 セミナーに参加しようとする者は、申込書に必要事項を記入して、セミナー希望の2週間以上前に事務局に提出する。
(担当課等の決定)
第6条 原則として、担当課等の決定は、メニューによるものとする。ただし、特製メニューの場合は、セミナーの内容を事務分掌に照らし、東松島市生涯学習のまちづくり推進本部長が決定する。
(日時の決定)
第7条 セミナーの開催日時については、事務局に申し込まれた日時を基に、後日、申込者と担当課等の話合いで決定する。
(開催場所と時間)
第8条 セミナーの開催場所は市内に限り、時間は原則として2時間以内とし、午前9時から午後9時までの範囲内とする。
(料金)
第9条 料金は、原則として無料とする。ただし、セミナーに必要な有料の教材を使用する場合は、事前に担当課等が申込者の了解を得るものとする。
(事務局)
第10条 事務局を生涯学習課に置く。
(制限)
第11条 次に該当する場合は、セミナーの実施を制限する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) セミナーの目的に反しているとき。
(4) 地域又は団体等の要望、苦情等を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(周知)
第12条 セミナーに関する事項は、広報をもって、生涯学習情報として市民に周知させるものとする。

 

○柴田町 スポーツ競技全国大会等に出場する選手に対する助成要綱
平成五年三月五日
告示第九号
(目的)
第一条 この要綱は、小学校、中学校及び高等学校に在学している児童生徒が、スポーツ競技全国大会等に県代表として出場する選手の必要経費を助成し、その士気高揚を図るとともに、スポーツの振興と体力の向上に資することを目的とする。
(助成対象の大会)
第二条 助成の対象とする大会は、次のとおりとする。
一 日本体育協会、中学校体育連盟及びスポーツ少年団が主催し、又は共催する競技大会の全国大会及び東北大会
二 高等学校体育連盟が主催し、又は共催する競技大会の全国大会
(助成の対象者及び対象経費)
第三条 前条に規定する大会に係る必要経費とし、大会に前後して行われる親善試合及び練習等に係る経費は助成対象としない。なお、助成対象者及び助成対象経費は次のとおりとする。
一 助成対象者 町内に住所を有する者で、当該大会の実施要項等の規定により登録された個人競技又は団体競技の選手
二 助成対象経費
イ 交通費
ロ 宿泊費
ハ 参加費
ニ 傷害保険代
ホ 大会要項で定める必要な経費
(助成金額)
第四条 助成する金額は、助成対象経費の二分の一とし、三万円を上限とする。
(※以下略)

○利府町の老人憲章
昭和62年10月1日
告示第27号
老人憲章
利府町のすべての老人が長寿を保ち、人々から敬愛され、心豊かに楽しい生活がおくれるように、ここに憲章を定めます。
長寿をたたえ、みんなで
1 老人を敬いましょう。
1 老人に感謝しましょう。
1 老人を大切にしましょう。
わたしたち老人は、健康につとめ
1 愛される老人になりましょう。
1 頼りにされる老人になりましょう。

○利府町 あき地雑草等の除去に関する条例
昭和58年6月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂する雑草等の除去に関し必要な事項を定め、もって火災、犯罪又は病害虫発生の原因を防止し、かつ、清潔な生活環境を保持し、住民の生活安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) あき地 住宅及び事業所等周辺において、現に人が使用していない土地又は人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(2) 雑草等 雑草、枯草又はこれに類するかんぼく類をいう。
(3) 所有者等 あき地の所有者又は管理者をいう。
(4) 危険状態 雑草等が繁茂し、それらがそのままで放置されているため、火災、犯罪又は病害虫発生原因となる状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が危険状態にならないよう常に適正な維持管理に努めなければならない。
(町長の指導、勧告)
第4条 町長は、あき地及びあき地以外の土地が危険状態にあるとき、又は危険状態になるおそれがあるときは、当該あき地の所有者等に対し、それらの土地の雑草等の措置について必要な指導又は勧告をすることができる。
(所有者等の履行義務)
第5条 あき地の所有者等は、前条の指導、勧告を受けた場合は、これを誠実に履行しなければならない。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例実施のため必要があると認めるときは、職員をして、あき地に立入調査させ、又は関係者に対し必要な指導、指示若しくは質問をさせることができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

○大衡村 16粍発声映写機使用条例
昭和34年4月1日
条例第2号
第1条 この条例は,大衡村の社会教育と視聴覚教育の振興を計る目的をもって備えつけた16粍発声映写機(以下「映写機」という。)の管理及び貸出し利用(以下「管理」と総称す。)について定める。
第2条 映写機は大衡村公民館において管理する。
第3条 映写機は管理者が任命した映写機操作技術者以外の者は操作出来ないものとす。
第4条 映写機を使用する場合は使用の日前7日迄に大衡村公民館に願出なければならない。
第5条 映写機の使用料金はもっぱら社会教育を目的として使用する以外の場合は金500円を願出と同時に納付しなければ利用することができない。
2 止むを得ない理由により使用を取消した場合は使用料の返金を請求することができる。
第6条 映写機を使用者から返還を受ける場合は,管理者が検査し,故障したと認めた場合はもっぱら社会教育の目的をもって使用した場合以外この修復に要する経費を使用者が負担するものとす。但し,操作技術者が注意をおこたって故障した場合は操作技術者の負担とす。
第7条 その他必要な事項ある場合は大衡村教育委員会規則で定める。

 

※ あなたがお住まいの地域(でなくてもいいですが)にある、気になって仕方がない、ナゾの条例、要綱、宣言などを教えてください。 お待ちしています。

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