「ぐっとくる条例」洗い出し作業【岩手県】
さて、“日本全国なんじゃこりゃ条例”の第3弾。
岩手県なわけですが、この一連の「条例特集」は、ゆくゆくは次の出版企画候補として考えておりまして、まずはその核となる元ネタを集めているところなんです。
が!
調べれば調べるほど、根本的なところでだんだん不安になってきましたよ。
「ホントに面白いネタなのか……?」
「調べるのにやたら時間ばっかりかかるけど、徒労じゃないのか?」
条例のネーミングなど、表面的なユニークさを取り上げて紹介するというだけの本では、商品になりにくいでしょうからねぇ。 難しいですねぇ。
こないだの青森県特集では、「朝ごはん条例」の鶴田町と、「りんごまるかじり条例」の板柳町をご紹介しました。
この両町は、互いに隣どうしなのですね。
それで、過去に合併の話が持ちあがったようなのですが、お流れになってしまいました。我の強い条例をつくる、似たもの同士の自治体なので、なかよくしにくかったのかなぁ……。
……って、弱いっ!
せっかくエピソードらしきものを見つけたのに、残念ながら、かなりぬるいです。
もっと、条例を作った人の思いとか、さわやかな条例の見た目に隠されたドロドロな欲望とか、複雑な人間模様とか、その地域ならではの気候や風習・特産品とか、「地方の時代」を生き抜く自治体の智恵とか、そういうドラマチックな背景が見つかると、私も調べていてテンションも上がろうというものですが。
そもそも、「朝ごはん」も「りんごまるかじり」も、文献を探したところで、泣く子も黙る天下の国会図書館ですら3,4冊ぐらいしか所蔵してないんです。
この心もとなさ…… だいじょうぶかねぇ。
そうよなぁ。 このジャンルが本当に興味深かったら、とっくに他の物書きが手を付けとるよなぁ……
と、ちょっぴり鬱な気分、神経質なキャラをカッコヨク演じつつ、今回もイッてみよっ!!
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○盛岡市 環境基本条例
平成10年3月26日
条例第11号
<前文>
盛岡は,秀峰岩手山を間近に望み,三方をなだらかな山々に囲まれ,中央を北上川が,中津川,雫石川,簗川を合わせながら貫流する豊かな緑と清らかな水に恵まれた街である。先人たちは,豊かな自然の恵みの下で,その英知と努力により永い歴史の中で伝統や文化をはぐくみ,良好な環境を今に伝えている。
しかしながら,今日の社会経済活動は,利便性の向上と物質的な豊かさをもたらした一方で,資源やエネルギーを大量に消費する等によって,環境への影響を増大させ,人類の生存基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。
私たちは,生態系の一部として存在し,有限である環境から多くの恵みを受けていることを自覚し,人と自然の共生を適切に確保するとともに,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築していかなければならない。
このような認識の下に,すべての者がそれぞれ役割を分担し,相互に協力し,連携することにより,良好な環境を保全し,創造しつつ,将来の世代に継承していくため,この条例を制定する。
○滝沢村 環境基本条例
平成14年3月20日
条例第11号
<前文>
私たちの郷土滝沢村は、秀峰岩手山のふもとに広がり、村内には日本最大級の民間牧場や県内有数の湿原である春子谷地、村の名の由来となった滝の沢をはじめとする水資源などの豊かな自然に恵まれています。また、湯舟沢遺跡などにもみられるように、縄文の時代には人々が集まり、住みやすい土地として栄え、チャグチャグ馬コに代表される伝統的風俗習慣も、祖先たちが営々として今日に守り伝えてきました。
こうした自然的文化的な条件に加え、県都盛岡市に隣接しているという地理的条件もあり、近年人口がふえつづけ、ついに人口日本一の村になりました。
それにともない、村内の環境も大きく変わってきました。ごみ問題や生活雑排水による河川の汚濁、車の排ガスや騒音、美しい景観の減少といった目に見える問題が発生し、さらに、環境ホルモンやダイオキシン類などの各種の有害化学物質といった私たちの目には見えない新たな問題も生まれ、きれいな水、土、空気が汚染されつつあります。
また、電磁波や低周波といった新しく人体におよぼす影響について国際的に検討されている分野も生じてきており、今に生きる私たちだけでなく後世の人々にも悪い影響を与えることが心配されています。
こうした諸問題は、社会全般に大量生産、大量消費、大量廃棄が常識の経済最優先社会では、ほとんど関心も危機感ももたれてきませんでした。しかし、これらは私たちの健康や快適な生活を脅かし、次の世代に大きな負の遺産として重くのしかかっていくことになります。
また、地球規模で考えれば、私たち一人ひとりの日常の行動が、将来の人類の生存さえ脅かしている地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、天然資源の枯渇などの問題にも直接結びついています。
これからの滝沢村のよりよい将来を考えるとき、住民もこうした現実を直視し、これまでの自然環境を軽視してきた生活を根本的に見直すとともに、生産活動もすべてが環境に積極的に配慮する方向に転換していかなければなりません。
そして、村内が一致協力してこれ以上の汚染を食い止め、汚染された環境を復元していくことが望まれます。なぜなら、私たち人間は、他のすべての生物と共生しながら、大自然の中で生かされてきた存在であるからです。
したがって私たちは、子孫の幸せを願い、健康的で美しい豊かな環境遺産を後世に残すという大きな目標を掲げ、理想的な循環型社会の実現と足元の滝沢村からの地球環境改善を目指していくべきであると考えます。
このような認識のもと、私たち住民は、村内すべての事業者および村と協働して環境問題に対処するために、ここに滝沢村環境基本条例を制定します。
○矢巾町 人と自然にやさしい環境基本条例
平成12年3月9日
条例第8号
<前文>
わたしたちは、水や緑など自然の恵みを受け、良好な環境のもとで生活を守り維持してきた。
しかしながら、今日の社会経済活動は利便性と物質的な豊かさをもたらした一方で、資源やエネルギーを大量に消費する等によってオゾン層が破壊され、地球が温暖化するなど、環境問題が地球規模にまで広がり、人間のみでなく、他の生物の生存環境にも悪影響を及ぼしており、新たな対応が求められている。
幸い矢巾町には、先人が残してくれた緑豊かな奥羽山系の自然があり、また、澄んだ大気と、母なる北上川が潤す肥よくな田園があり、その恩恵を受けてきている。
将来に健全で恵み豊かな環境を残していくために、町民一人ひとりが、これまでの暮らしを見つめ直し、環境に配慮した行動が求められている。
いま、地球の破壊が確実に進んでいることを認識し、「すべての人は、環境の保全と創造の意識に目覚め、恵み豊かな環境を維持し発展させ、将来の世代に引き継いでいかなければならない」という重要な使命を忘れてはならない。
このような認識のもと、わたしたちは、町民、事業者及び行政のすべての者の協働によって、この矢巾が、人と自然が健全に共生し、かつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な、よそに誇りうる町となることをめざし、この条例を制定する。
○二戸市 宝を生かしたまちづくり条例
平成18年1月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、宝を生かしたまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その他必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 宝を生かしたまちづくりは、広く市民が慣れ親しみ、誇りとし、育まれてきた自然、歴史、文化及び人物を二戸市の宝と位置付け、市民参加によりこれらを守り、活用し、将来にわたって継承するものとする。
(市の責務)
第3条 市は、市政に前条の基本理念が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、宝が汚損、損傷又は消失されるおそれがある事業又は行為について、これらの実施主体に対し、前条の基本理念が反映されるよう協力要請に努めるものとする。
3 市は、市民が主体的に宝を生かしたまちづくりについて考え、活動することができるよう、その条件の整備に努めるものとする。
(市民と市の協働)
第4条 市民は、宝を生かしたまちづくりの推進について、市との協働に努めるものとする。
(宝を生かしたまちづくり活動への支援)
第5条 市長は、宝を守り、活用することを目的として活動する者を支援することができる。
(宝を生かしたまちづくり推進委員会)
第6条 宝を生かしたまちづくりに関する事項を調査、審議するため、宝を生かしたまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、20人以内とする。
3 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
○二戸市 おもちゃ図書館運営要綱
平成18年1月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、二戸市おもちゃ図書館(以下「おもちゃ図書館」という。)の運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 おもちゃ図書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) おもちゃ図書館の玩具等の館内利用及び貸出しに関すること。
(2) 玩(がん)具等を利用した療育方法等の指導に関すること。
(3) その他おもちゃ図書館の運営に関し必要な業務に関すること。
(館長)
第3条 おもちゃ図書館に館長を置く。
(利用者)
第4条 おもちゃ図書館の利用対象者は、原則次のとおりとする。
(1) 在宅の障害児(者)とその家族
(2) 就学前の幼児とその家族
(3) 療育事業、福祉作業所等を実施している団体
(4) 地域の子供会、保育所等及び個人とその家族等で、館長が認める者
(開館日等)
第5条 おもちゃ図書館の開館日及び時間等は、別に定める。
(貸出し期間等)
第6条 おもちゃ図書館から玩(がん)具等を借りる場合は、原則次のとおりとする。
(1) 個人並びに家族の場合は、一人又は一家族2点までとし、1週間を限度とする。
(2) 団体への貸出しは、1回につき20点までとし、1か月を限度とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
○遠野市 宮守わさびバイオセンター規則
平成17年10月1日
規則第137号
(設置)
第1条 わさびその他の地域資源の高度有効利用を図り、地域農林業者の所得向上と定住化の促進に資するため、植物工学技術による優良わさび苗の生産、増殖、供給、展示、実習その他便宜を供与することを目的として、宮守わさびバイオセンター(以下「バイオセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バイオセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
宮守わさびバイオセンター 遠野市宮守町達曽部28地割46番地
(管理者)
第3条 バイオセンターの管理者は、市長とする。
(管理運営)
第4条 管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運営するように努めなければならない。
(使用の許可等)
第5条 使用の許可、使用料の額、使用料の減免等については、遠野市行政財産使用料条例(平成17年遠野市条例第81号)及び遠野市行政財産の使用の許可に関する規則(平成17年遠野市規則第66号)の規定の例によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
○一関市 障害者への偏見と差別をなくす宣言決議
平成18年3月23日
すべて国民は法の下に平等であり、社会的関係において差別されない社会の構築は基本的人権を尊重する上からも極めて重要である。
わが国においては、近年、障害者に対する理解は深まりつつあるものの、依然として偏見や誤解のため日常生活のさまざまな場面において、まだまだ差別を受けている現状にある。
一関市議会は、ここに「障害者への偏見と差別をなくす宣言決議」を行い、障害者基本法第3条に規定する基本理念実現のため、今後とも全力を尽くすものである。
○一関市 貸し工場条例
平成17年9月20日
条例第156号
(設置)
第1条 起業者並びに新たに事業展開を行おうとする企業及び研究開発を行う企業等を育成し、地域産業の発展及び企業誘致の推進に資するため、貸し工場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貸し工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
一関市貸し工場 一関市真柴字吉ケ沢2番地30
(対象者)
第3条 貸し工場を利用することができるものは、製造業その他製造に関連する業種、ソフトウェア業及び情報処理サービス業に該当するもののうち、次の各号のいずれかの要件を備えたものとする。
(1) 新たに事業を起こそうとするもの
(2) 市内に所在する企業で、操業期間が5年未満のもの又は新たに事業展開若しくは規模拡大を行おうとするもの
(3) 市外に所在する企業で、新たに工場又は事業所を設けようとするもの
(4) 研究開発を行う企業で、財団法人岩手県南技術研究センターと共同研究を行うもの
(利用の許可及び制限)
第4条 貸し工場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
3 市長は、貸し工場の管理運営上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用者の責務)
第5条 貸し工場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、法令を遵守し、公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を取り消し、又は行為の中止若しくは貸し工場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由がなく、1月以上貸し工場を利用しないとき。
(5) その他貸し工場の管理運営上、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 利用者は、月額8万2,000円の使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により、貸し工場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
○二戸市 貸し工場条例
平成18年1月1日
条例第139号
(設置)
第1条 新規に事業を展開しようとする企業及び事業規模の拡大を図ろうとする企業又は新分野への事業の展開を図ろうとする企業を支援し、もって特色ある企業の創出と地域産業の発展に資するため、二戸市貸し工場(以下「貸し工場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貸し工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
二戸市貸し工場
二戸市浄法寺町明神沢56番地2
(対象者)
第3条 貸し工場を使用しようとする者は、製造業その他製造業に関連する業種に属し、次に掲げる要件のいずれかを備えた者とする。
(1) 市内の在住者で新たに事業の展開を図ろうとするもの
(2) 市内に工場等を有している企業で規模の拡大を図ろうとするもの
(3) 市の農林業と関連する業種の企業を展開しようとする者
(4) 相当数の雇用が確実と認められ、市内に工場等を展開しようとする者
(使用の許可)
第4条 貸し工場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、貸し工場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 貸し工場の施設等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 貸し工場の管理上支障があるとき。
3 市長は、貸し工場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 貸し工場において、次に掲げる行為をしようとする者(前条第1項の許可を受けて使用する場合は除く。)は、市長の許可を得なければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。
(使用の禁止)
第6条 貸し工場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)に対し、当該許可を取り消し、又は行為の中止若しくは貸し工場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例及びこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由によらないで、1月以上貸し工場を使用しないとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 入居者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 入居者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(敷金)
第11条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は、入居時における使用料の3月分に相当する額とする。
2 前項の敷金は、入居者が貸し工場を返還し、又は明け渡したときに還付する。この場合において、未納の使用料、損害賠償金又は第7条第3号の金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。
3 敷金には、利息をつけない。
(損害賠償等)
第12条 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表(第8条関係)
名称
使用料の額
入居施設
二戸市貸し工場本体部分
月額 693,000円(1平方メートル当たり350円)
二戸市貸し工場増築部分
月額 80,000円(1平方メートル当たり220円)
○釜石市 閉じこもり等予防事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第40号
(目的)
第1 この要綱は、家に閉じこもりがちなおおむね65歳以上の高齢者で、要支援及び要介護状態(以下「要介護状態」という。)になるおそれのあるもの(以下「特定高齢者」という。)に対し、講義、体操、アクティビティケア等の各種サービスを提供することにより、地域においてできるだけ長く自立した生活が営めるよう支援し、要介護状態になることの予防を図るために行う釜石市閉じこもり等予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2 この事業の実施主体は、釜石市とする。
(事業委託)
第3 この事業は、利用の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第4 この事業の利用対象者は、市内に居住する特定高齢者で、地域においてできるだけ自立した生活が営めるよう支援し、要介護状態になることの予防を図るため、市長が事業の利用を必要と認めたものとする。
(事業内容)
第5 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 閉じこもり、認知症及びうつに関する知識の講義
(2) 介護予防及び健康に関する知識の講義
(3) アクティビティケア(音楽、絵画、書道、園芸、手芸等)
(4) ニュースポーツ及び軽運動
(利用日)
第6 この事業の利用日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更できるものとする。
(利用時間)
第7 この事業の利用時間は、9時から16時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更できるものとする。
(利用申請)
第8 この事業の利用を申請するもの(以下「申請者」という。)は、釜石市閉じこもり等予防事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第9 市長は、第8の申請受理後速やかに必要な調査を行い、この事業の利用の要否を決定し、釜石市閉じこもり等予防事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、釜石市閉じこもり等予防事業利用依頼書(様式第3号)により委託事業者に依頼するものとする。
(利用の終了)
第10 委託事業者は、事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族等から利用の終了の申出を受けた場合は、釜石市閉じこもり等予防事業利用終了報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(利用者負担)
第11 この事業の利用料は100円とする。ただし、生活保護世帯に属する者は、無料とする。
2 利用者は、原材料費等の実費相当額を負担するものとする。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
○釜石市 釜石市民病院職員ネームプレート着用規程
昭和56年12月25日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、釜石市民病院職員(以下「職員」という。)のネームプレートの着用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(着用)
第2条 職員は、勤務時間中ネームプレート(様式第1号)を着用しなければならない。
2 職員ネームプレートは、事務部事務長(以下「事務長」という。)が職員ネームプレート貸与台帳(様式第2号)に登載し、貸与するものとする。
3 職員は、職員ネームプレートを交換し、貸与し又は譲渡してはならない。
4 職員ネームプレートの着用箇所は、原則として左胸部とする。
5 職員ネームプレートを紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとするときは、職員ネームプレート再交付申請書(様式第3号)により、所属長を経由して、事務長に提出しなければならない。
6 再交付料は無料とする。
7 職員でなくなったときは、すみやかに職員ネームプレートを返還しなければならない。
○雫石町 「しずくいし野菜」売れる野菜づくり推進対策事業費補助金交付要綱
平成15年5月13日
告示第59号
改正 平成16年3月31日告示第158号
平成17年6月1日告示第139号
(目的)
第1 この要綱は、雫石町の基幹産業である農業を持続的に振興し、産地と消費地の相互理解と信頼に基づく特徴ある売れる野菜づくりの実現により、長期的販路が確保され、野菜産地として産地間競争に打ち勝つとともに水田農業を中心とした複合経営を確立し、野菜農家の所得向上を推進するため、新岩手農業協同組合南部地域野菜生産部会雫石中央支部が行う「しずくいし野菜」売れる野菜づくり推進対策事業に要する経費に対し、雫石町補助金交付規則(平成16年雫石町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
事業内容
対象経費
補助額
1 産地づくりの推進
野菜の生産性の向上や新技術の普及、市場調査及び販売PR等販路の拡大や消費者ニーズの把握など、生産から流通までの産地づくりを実践するための組織的な推進活動を行う経費
当該経費の2分の1以内の額で予算の範囲内の額
2 新技術の導入
野菜生産者が出荷期間の拡大や省力化、軽労化を図るため、生産資材や簡易な機械器具等の購入経費及び環境に優しい生産技術等特徴ある売れる野菜づくりに効果的技術を導入するために要する経費
(提出書類及び提出期日)
第3 規則の定める書類、これに添付する書類及び提出部数並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第5条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業費の20%を超える増減
(2) 事業内容の大幅な変更
(その他)
第5 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
○雫石町 「しずくいし米」売れる米づくり推進対策事業費補助金交付要綱
平成15年5月30日
告示第60号
改正 平成16年3月31日告示第155号
「しずくいし米」売れる米づくり推進対策事業費補助金交付要綱を次のように定める。
(目的)
第1 この要綱は、産地と消費地の相互理解と信頼に基づく特徴ある売れる米づくりの実現により、長期的販路が確保され、米産地として産地間競争に打ち勝つとともに、稲作農家の所得向上の推進と水田農業の振興を図る、「しずくいし米」売れる米づくり推進対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、雫石町補助金交付規則(平成16年雫石町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する交付の対象となる事業主体、経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
事業主体
対象経費
補助額
新岩手農業協同組合南部地域稲作生産部会雫石中央支部
市場調査に基づく、環境に配慮した売れるしずくいし米の生産、販売に要する経費
当該経費の2分の1以内の額で予算の範囲内の額
(その他)
第3 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
○紫波町 元気はつらつ委員会設置要綱
平成13年4月27日
告示第96号
改正 平成14年3月29日告示第47号
紫波町元気はつらつ委員会設置要綱を定め、平成13年5月1日から施行する。
(設置)
第1 元気はつらつ紫波計画の策定に関し必要な事項を調査審議するとともに、当該計画の推進を図るため、紫波町元気はつらつ委員会(以下「元気委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 元気委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 元気はつらつ紫波計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他健康づくりに必要な事項
(組織)
第3 元気委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、関係機関又は団体に所属する者及び町民のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 元気委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、元気委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 元気委員会の会議は、必要に応じ町長が招集する。
2 元気委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6 元気委員会の庶務は、長寿健康課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、元気委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
○紫波町 紫波中央駅防犯カメラの設置等に関する要綱
平成17年3月31日
告示第27号
紫波中央駅防犯カメラの設置等に関する要綱を次のように定め、平成17年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1 この要綱は、紫波中央駅待合施設及びその周辺における犯罪の防止のための防犯カメラの設置並びに管理及び運用(以下「設置等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 撮影、映像表示、通信、録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。
(2) 映像データ 防犯カメラにより収集された映像で、電磁的方式により記録されたものをいう。
(町の責務)
第3 町は、防犯カメラの設置等に際して、その設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、自己の映像を収録された者の権利保護を図らなければならない。
(防犯カメラ管理責任者等)
第4 防犯カメラの適正な設置等を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者を補佐するために、防犯カメラ副管理責任者(以下「副管理責任者」という。)を置くものとし、総務課消防安全室長をもって充てる。
(防犯カメラの設置)
第5 町は、防犯カメラを紫波中央駅交通関連施設に設置する。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置に際して、次の措置を講じなければならない。
(1) 防犯カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるように調整すること。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所又は撮影機器の周辺に、管理責任者及び副管理責任者の氏名並びに防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(3) 防犯カメラの操作員の範囲を明確にし、当該操作員以外の者に防犯カメラの操作を行わせないこと。ただし、管理責任者の許可がある場合は、この限りでない。
(運用時間)
第6 防犯カメラの運用時間は、原則として24時間とする。
(映像データ等の保管)
第7 映像データ及び映像データを収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の保管については、次に掲げるとおりとする。
(1) 映像データは、記録媒体に収録されたときから30日間保管するものとし、当該期間経過後は速やかに映像データの消去又は記録媒体の破砕等の処理をする。ただし、第8第1項第2号又は第4号に該当する場合は、この限りでない。
(2) 映像データは、撮影時の状態のままで保管する。
(3) 記録媒体の映像表示機器及び録画機器は、施錠ができる事務室又は事務室内の施錠ができる設備に保管するものとする。
(映像データの利用及び提供の制限)
第8 映像データ及び記録媒体の内容は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 自己の映像を収録された者の同意がある場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
2 映像データの視聴をし、又は交付を受けようとする者は、管理責任者に映像データ交付等申請書(様式第1号)を提出し、承諾を得なければならない。
3 管理責任者は、映像データの視聴又は交付の必要を認めた場合は、紫波中央駅防犯カメラ映像データ管理簿(様式第2号)に必要な事項を記録のうえ、承諾するものとする。
4 交付を受けた記録媒体の内容は、これを複製してはならない。
5 映像データの交付を受けた者は、当該映像データが不要となった場合は速やかに管理責任者に返却しなければならない。
(苦情処理)
第9 管理責任者は、防犯カメラの設置等に関する苦情等を受けた場合は、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置等に関し必要な事項は、管理責任者が定める。
○紫波町 しいたけ経営改善資金金利負担軽減補助金交付要綱
昭和57年2月5日
告示第12号
改正 昭和57年11月2日告示第118号
(目的)
第1 融資機関が森林組合等に対して行うしいたけ経営改善資金の融通に係る金利負担の軽減を行い、森林組合等の経営改善及びしいたけ生産の拡大を図るため、予算の範囲内で、紫波町補助金交付規則(昭和35年紫波町規則第15号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 森林組合等 森林組合、生産森林組合又は3人以上のしいたけ生産者の組織する団体であつて代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約を定めているもの(構成人員のうち、同一世帯に属する者が2人までであるものに限る。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
ア 生しいたけの生産に係る1年当たりの植菌本数が組合員又は構成員1人当たりおおむね4,000本以上で、かつ、5年以上継続して同程度の規模で植菌を行うものであること。
イ 乾しいたけの生産に係る1年当たりの植菌本数が組合員又は構成員1人当たりおおむね5,000本以上で、かつ、5年以上継続して同程度の規模で植菌を行うものであること。
(2) しいたけ経営改善資金 融資機関が森林組合等の経営改善及びしいたけ生産の拡大を図るため、しいたけ生産に必要な原木、種菌又はせん孔機の購入に要する経費として、融資する資金(30万円以上の場合に限る。)をいう。
(3) 融資機関 岩手県森林組合連合会、岩手県しいたけ農業協同組合、岩手県信用農業協同組合連合会、森林組合又は農業協同組合をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付の対象となる経費は、森林組合等が次に掲げる貸付条件を満たすしいたけ経営改善資金に係る利息の支払に要する経費とする。
(1) 貸付限度額 1森林組合等当たり500万円
(2) 償還期間 生しいたけの生産に係る資金にあつては4年以内、乾しいたけの生産に係る資金にあつては6年以内(2年以内の据置期間を含む。)
2 前項に規定する経費に対する補助額は、毎年5月21日から11月20日まで及び11月21日から翌年5月20日までの各期間におけるしいたけ経営改善資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に年利4.4パーセントに相当する利率を乗じて得た額以内の額とする。この場合において、11月21日から翌年5月20日までを計算期間とする場合の年間の日数は、閏(じゅん)年の日を含む場合においても365日とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
○大槌町 修学旅行実施要領
平成15年2月28日
制定
第1 修学旅行のあり方
1 修学旅行は、教育課程に位置づけられる教育活動であるので、これを実施するにあたっては、学習指導要領に示すところにより、その目標を明確にし、内容を十分に吟味して計画を立て、指導の徹底を図り、望ましい修学旅行を行うように配慮すること。
2 修学旅行は、教育の場を学校外に求めて行う活動である。したがって、学校内では得がたい学習を行う機会として効果的に活用するよう、教育的識見にたって創意工夫して実施すること。
3 修学旅行は、現地学習を通して、これまでの学習を実証し、さらに、今後の学習の発展的な動機づけとすべきものであり、他面、集団行動による社会的訓練の場でもあるから、教育的配慮のもとに、安全かつ快適で、印象的な旅行となるよう配慮すること。
4 以上の基本的な考えに基づき、次のことをねらいとして計画実施すること。
(1) 郷土や我が国の自然、文化、経済、産業の実情を直接見聞することにより、広い知見と豊かな情操を培うようにすること。
なお、児童生徒の発達段階に応じて、郷土をよく理解するように配慮すること。
ア 見学、観察など現地学習を通して社会の動きを洞察し、教科学習等の充実に資するとともに、さらに、その発展、動機づけになるようにすること。
イ 日常生活に必要な基本的なことがらを実践させ、また、平素の保健学習の成果をも生かし、事故の健康管理などの態度を育てること。
ウ 文化財を見聞することにより、これを愛護し、先人を敬愛する心情を育てること。
エ 自然に親しむことにより、自然愛護の心情と態度を育てること。
(2) 旅行という生活形態を通して、安全で規律正しい生活の体験を得させること。
ア 集団行動における規律ある態度を育てること。
イ 交通安全に決まりや身を安全に守ることを実践させ、安全確認の態度を育てるとともに、公衆道徳の実践を図ること。
ウ 共同生活を通して、役割分担と協力、リーダーシップ、自己抑制等、社会性の陶冶を図ること。
(3) 教師、児童生徒が生活をともにすることによって、お互いの人間関係をいっそう親密にし、より豊かな学校生活への発展の機会となるようにすること。
ア 集団で行う旅行の楽しさを味わわせること。
イ 楽しい集団生活を通して、児童生徒相互及び教師と児童生徒の相互理解を深め、集団のモラールを高めるようにすること。
第2 修学旅行の実施回数、日程及び旅行先
1 実施回数
修学旅行の実施は、小学校、中学校に在学中、それぞれ1回とすること。
2 日程
(1) 小学校 1泊2日以内
(2) 中学校 3泊4日以内
3 旅行先(目的地)
(1) 小学校 県内及び隣接県とする。
(2) 中学校 県内及び東北、日光東京地区とする。
第3 参加者
全員が参加することを建前とするが、事前に一人一人の健康状態を調査し、異状が認められるものは参加させないこと。
また、旅行費の徴収等においても、一人一人の児童生徒の実情に即し、教育的な配慮のもとに適切に行うこと。
尚、不参加者に対しても適切な指導を行うこと。
第4 実施計画作成上の留意点
1 実施計画作成にあたっては、第1に示す趣旨に従い、目標を明確にし、安全快適で、しかも簡素で、実質的な教育の成果を得るようにすること。
そのためには、事前に修学旅行資料を収集し、計画立案に資すること。
2 旅行日程の編成、旅行先(目的地)の選定にあたっては、第2に示す基準にしたがい、修学旅行のねらいにふさわしい場所を選び、また、ゆとりをもって旅行ができるようにし、有意義な学習となるようにすること。
なお、いわゆる物見遊山や観光旅行に終わることのないように留意すること。
3 学習内容については、教育的見地にたち、学校の置かれている地域の特性や児童生徒の特質を考慮して定め、他の機会では得られない豊かな経験を得させるようにすること。
4 長距離の旅行や見知らぬ土地での見学等から、児童生徒が過労に陥らないよう十分配慮すること。
5 保護者の経済的負担を考慮して、多額な経費をかけないよう計画すること。特に、児童生徒の小遣いを制限したり、服装や持ち物等に無駄な経費をかけないようにするなど、十分に配慮すること。
6 事前調査をできるだけ精密に行い、旅行先(目的地)の状況、利用する交通機関の安全度を十分検討して、実施計画を立てること。
7 旅行業者を利用する場合には、旅行日程、見学場所等、業者に任せきることなく、学校が主体となって計画立案し、実施すること。
また、業者の信用度をよく調査し、十分信頼できるものを選定すること。
8 修学旅行実施後は、計画立案から実施までの各段階について細部に渡り反省し、検討し、以後の計画実施に役立てるようにすること。
第5 引率者及び引率心得
1 引率者(校長及び教員。以下同じ。)の数は、次のとおりとする。
(1) 小学校にあっては、学級数に1.8を乗じて得た数に1を加えた数とする。
(2) 中学校にあっては、学級数に1.5を乗じて得た数に1を加えた数とする。
いずれも端数は四捨五入するものとする。
ただし、小学校、中学校ともに、特別支援学級の児童生徒を引率する場合は、上記の数に1名を加えることができる。
2 児童及び生徒の指導上、特に前項に規定する引率者等を増員する必要がある場合は、第7に規定する承認申請書を提出する前に、教育委員会に協議し、増員することができる。
3 旅行中ややもすれば規律が乱れがちになるから、引率者教員は児童生徒を完全に掌握し、統制ある行動をとらせ、児童生徒の管理について万全を期すること。
4 引率教員の行動は、平素学校にあるときよりも、児童生徒にいっそう大きな影響を与えるものである。したがって、自己の責務を自覚し、行動を厳に慎むようにすること。
5 児童生徒に自由行動を許す場合は、その行動範囲や集合時刻及び場所などを明示するとともに、単独行動はさけ、班等での行動をとらせるようにすること。
第6 事故防止対策
1 平素から道徳教育、生徒指導、安全教育の充実に努め、特に、事前の安全指導の徹底を図ること。
2 宿泊施設の選定にあたっては、その周辺の環境についても十分検討すること。特に、宿泊場所の防火設備、非常口などを一人一人の児童生徒に周知徹底させ、出火等不慮の際の退避に遺漏のないようにすること。
3 引率責任者は、旅行の実施において予期しない事態が発生した場合は、的確に状況を判断し、日程、経路、目的地を適宜変更するなど、臨機応変の措置をとること。
4 万一、事故が発生した場合には速やかに学校に報告し、また、警察その他の関係方面に連絡し、適切な処置をとること。
5 旅行中において、児童生徒が非行を犯したり、被害を受けたりすることのないように指導すること。特に、刃物等の危険物を携帯したり、又は購入したりすることのないよう注意すること。
6 児童生徒の健康管理に留意し、なるべく養護教諭や女子教員を含めるようにすること。
7 宿泊施設の衛生管理、伝染病等の発生の有無について事前に保健所等と十分連絡を取り、その状況を確認するとともに、旅館、弁当調整所の衛生監督を依頼するなど協力を求めること。
8 交通機関の利用においては、関係者とあらかじめ十分連絡を取り、事故発生時の対策を立てておくこと。
9 バスや船を利用する場合には安全を旨とし、定員を守り、秩序の維持に努め、整然と上下車船させるとともに、人員の確認を徹底すること。
第7 承認手続
修学旅行を実施しようとする場合は、実施1ケ月前までに修学旅行承認申請書(別紙様式)2通を教育委員会に提出し、承認を受けること。
○山田町 母乳育児運動推進の歌「だつておつぱいのんでるんだもの」
昭和59年3月24日
告示第23号
○山田町 「町立小中学校修学旅行実施基準」について(通知)
平成12年4月3日
山教学第3号
このことについて、平成12年3月31日付をもって県の基準が廃止されることに伴い、次のとおり実施基準を定めたので、平成12年度からはこの基準により実施するよう通知いたします。
記
修学旅行実施基準
第1 修学旅行のあり方
1 修学旅行は、学習指導要領に示すところにより、その目標を明確にし、内容を十分に吟味して計画を立て、指導の徹底を図り、望ましい旅行を行うように配慮すること。
2 修学旅行は、学校内では得がたい学習を行う機会として効果的に活用するよう、教育的識見にたって創意工夫して実施すること。
3 修学旅行は、今後の学習の発展的な動機づけをすべきものであり、他面、集団行動による社会的訓練の場でもあることから、教育的配慮のもとに、安全かつ快適で、印象的な旅行となるよう配慮すること。
4 以上の基本的な考えに基づき、次のことをねらいとして計画実施すること。
(1) 郷土やわが国の自然、文化、経済、産業の実情を直接見聞することにより、広い知見と豊かな情操を培うようにすること。なお、児童、生徒の発達段階に応じて、郷土をよく理解するように配慮すること。
ア 見学、観察など現地学習をとおして社会の動きを洞察し、教科学習等の充実に資するとともに、さらに、その発展、動機づけになるようにすること。
イ 日常生活に必要な基本的な事柄を実践させ、また、平素の保健学習の成果をも生かし、自己の健康管理などの態度を育てること。
ウ 文化財を見聞することにより、これを愛護し、先人を敬愛する心情を育てること。
エ 自然に親しむことにより、自然愛護の心情と態度を育てること。
(2) 旅行という生活形態をとおして、安全で規律正しい生活の体験を得させること。
ア 集団行動における規律ある態度を育てること。
イ 交通安全のきまりや、身を安全に守ることを実践させ、安全確認の態度を育てるとともに、公衆道徳の実践を図ること。
ウ 共同生活をとおして、役割分担と協力、リーダーシップ、自己抑制等、社会性の陶冶を図ること。
(3) 教師、児童、生徒が生活をともにすることによって、お互いの人間関係をいっそう親密にし、より豊かな学校生活への発展の機会となるようにすること。
ア 集団で行う旅行の楽しさを味わせること。
イ 楽しい集団生活をとおして、児童、生徒相互及び教師と児童、生徒の相互理解を深め、集団の士気を高めるようにすること。
第2 修学旅行の実施回数、日程および旅行先
1 実施回数
修学旅行の実施は、小学校及び中学校に在学中、それぞれ1回とすること。
2 日程
(1) 小学校 1泊2日以内
(2) 中学校 3泊4日以内
(3) (1)、(2)のそれぞれの日程にかかわらず、次の場合は日程を延長することができる。
ア 幹線(東北新幹線)まで相当時間を要する場合には、教育委員会の承認を得て、日程を1日延長することができる。
ただし、小学校において日程を延長することができるのは、県内を旅行先(目的地)とするものに限る。
3 旅行先(目的地)
(1) 小学校
県内及び隣接県とする。
(2) 中学校
県内及び東北、日光東京地区、または北海道道南地区内とする。
第3 参加者
全員が参加することをたてまえとするが、事前に一人一人の健康状態を調査し、異常が認められる者は参加させないこと。
また、旅行費の徴収等においても、一人一人の児童、生徒の実情に即し、教育的な配慮のもとに、適切に行うこと。
なお、不参加者に対しても、適切な指導を行うこと。
第4 実施計画作成上の留意点
1 実施計画作成にあたっては、第1に示す趣旨に従い、目標を明確にし、安全快適で、しかも簡素で、実質的な教育の成果を得るようにすること。
そのためには、事前に修学旅行資料を収集し、計画立案に資すること。
2 旅行日程の編成、旅行先(目的地)の選定にあたっては、第2に示す基準に従い、修学旅行のねらいにふさわしい場所を選び、また、ゆとりをもって旅行ができるようにし、有意義な学習となるようにすること。
なお、いわゆる物見遊山や観光旅行に終わることのないように留意すること。
3 学習内容については、教育的見地にたち、学校のおかれている地域の特性や、児童、生徒の特質を考慮して定め、他の機会では得られない豊かな経験を得させるようにすること。
4 長距離の旅行や見知らぬ土地での見学等から、児童、生徒が過労に陥らないよう十分配慮すること。なお、特に往復とも車船中に宿泊するような無理は避けること。
5 保護者の経済的負担を考慮して、多額な経費をかけないように計画すること。特に児童、生徒の小遣いを制限したり、服装、持ち物等に無理な経費をかけないようにするなど、十分配慮すること。
6 事前調査をできるだけ精密に行い、旅行先(目的地)の状況、利用する交通機関の安全度を十分検討して、実施計画をたてること。
7 旅行業者を利用する場合には、旅行日程、見学場所等、業者に任せきることなく、学校が主体となって計画立案し、実施すること。
また、業者の信用度をよく調査し、十分信頼できる者を選定すること。
8 修学旅行実施後は、計画立案から実施までの各段階について細部にわたり反省、検討し、以後の計画実施に役立てるようにすること。
第5 引率者及び引率心得
1 引率者(校長および教員。以下同じ。)の数は、次のとおりとする。
小学校にあっては、学級数に1.8を乗じて得た数に1を加えた数とし、中学校にあっては、学級数に1.5を乗じて得た数に1を加えた数とし、いずれも端数は四捨五入するものとする。
ただし、小学校、中学校ともに、特殊学級を引率する場合は、上記の数に1名を加えることができる。
2 児童及び生徒の指導上、特に前項に規定する引率者等を増員する必要がある場合には、第7に規定する承認申請書を提出する前に、教育委員会に協議し、増員することができる。
3 旅行中ややもすれば規律が乱れがちになることから、引率教員は児童、生徒を完全に掌握し、統制ある行動をとらせ、児童、生徒の管理について万全を期すること。
4 引率教員の行動は、平素、学校にあるときよりも、児童、生徒に一層大きな影響を与えるものである。したがって自己の責務を自覚し、行動を厳に慎むようにすること。
5 児童、生徒に自由行動を許す場合は、その行動範囲や集合時刻及び場所などを明示するとともに、単独行動は避け、班等での行動をとらせるようにすること。
第6 事故防止対策
1 平素から道徳教育、生徒指導、安全教育の充実に務め、特に、事前の安全指導の徹底を図ること。
2 宿泊施設の選定にあたっては、その周辺の環境についても十分検討すること。特に、宿泊場所の防火設備、非常口などを一人一人の児童、生徒に周知徹底させ、出火等不慮の際の退避に遺漏のないようにすること。
3 引率責任者は、旅行の実施において予測しない事態が発生した場合には、的確に状況を判断し、日程、経路、目的地を適宜変更するなど、臨機応変の措置をとること。
4 万一、事故が発生した場合には速やかに学校に報告し、また、警察その他の関係方面に連絡し、適切な処置をとること。
5 旅行中において、児童、生徒が非行を犯したり、被害を受けたりすることのないように指導すること。特に、刃物等の危険物を携帯したり、又は購入したりすることのないよう注意すること。
6 児童、生徒の健康管理に留意し、なるべく養護教諭や女子職員等を含めるよう配慮すること。
7 宿泊施設の衛生管理、感染症等の発生の有無について事前に保健所等と十分連絡をとり、その状況を確認するとともに、旅館、仕出し業者の衛生監督を依頼するなど協力を求めること。
8 交通機関の利用においては、関係者とあらかじめ十分連絡をとり、事故発生時の対策をたてておくこと。
9 バスや船を利用する場合には安全を旨とし、定員を守り、秩序の維持に努め、整然と乗下車船させるとともに、人員の確認を徹底すること。
10 バスの長時間にわたる継続乗車や夜間の運行は避けること。やむをえず長距離または夜間にわたってバスを利用する場合は、交替運転手を乗務させることを契約し実施すること。また、交通事故損害保険に加入し、旅行を実施するよう配慮すること。
第7 承認手続
修学旅行を実施しようとする場合は、実施1ケ月前までに修学旅行承認申請書2通を教育委員会に提出し、承認を受けること。
○山田町 お元気ですか見守りネットワーク事業実施要綱
平成18年3月24日
告示第22号
山田町お元気ですか見守りネットワーク事業実施要綱を次のように定め、平成18年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 山田町お元気ですか見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)は、町と地域住民等が連携して、「お元気ですか見守りネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を組織し、在宅の高齢者の状態を把握し、日常の安否確認の見守りを実施することで、異変の発見や災害時の対応等高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援をすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、山田町とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 見守り協力員 事業の目的に賛同し、見守りに協力する地域住民をいう。
(2) 協力機関 警察署、消防署、郵政公社、山田町社会福祉協議会、老人クラブ、自治組織及び介護サービス事業所等をいう。
(対象者)
第4条 見守り協力員の訪問対象者は、町内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみの世帯で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 近隣に扶養義務者等がおらず、日常生活の状況及び健康状態の把握から見守りが必要と思われる者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に見守りが必要と思われる者
(ネットワークの構成)
第5条 ネットワークは、町、民生児童委員、見守り協力員及び協力機関により構成する。
(民生児童委員の役割)
第6条 民生児童委員の役割は、次のとおりとする。
(1) 担当地域に居住する対象者を毎年11月1日に調査書(様式第1号)に基づき掌握し、対象者を確認する。
(2) 見守り協力員は、対象者1人に対し、2人以内置くこととし、対象者の近隣に居住する者で、かつ、この事業の目的を理解し協力を得られる者のうちから町長に推薦する。
(委嘱)
第7条 見守り協力員は、前条第2号の被推薦者のうちから、町長が委嘱し、報酬は、無報酬とする。
(任期)
第8条 見守り協力員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(見守り協力員の役割)
第9条 見守り協力員の役割は、次のとおりとする。
(1) おおむね、週1回程度、対象者宅を訪問するなどにより対象者の実態の把握に努め、負担のない範囲で見守り活動を行う。
(2) 見守り活動の結果、緊急の対応が必要と認められる場合は、速やかに地区担当の民生児童委員と連携し、町及び協力機関に連絡を行うものとする。
(3) お元気ですか見守りネットワーク見守り状況報告書(様式第2号)に見守り内容を記載し、翌月10日までに地区担当の民生児童委員を通じ、町に報告するものとする。
(協力機関の役割)
第10条 協力機関は、高齢者の異変を発見した時は、速やかに町に連絡するものとする。
(町の役割)
第11条 町の役割は、次のとおりとする。
(1) 対象者の緊急時の対応に備えるため、お元気ですか見守りネットワーク在宅要援護高齢者台帳(様式第1号)を随時整備するものとする。ただし、毎年11月1日は、民生児童委員による対象者一斉実態調査結果に基づき、整備するものとする。
(2) 事業を円滑に推進するために必要に応じて協力機関及びこの事業に関係する機関とで構成する連絡会議を招集することができる。
(秘密の保持)
第12条 民生児童委員、見守り協力員及び協力機関等は、事業を行うにあたり、対象者の事情を充分配慮し尊重するとともに、知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
○山田町 津波観測システムに関する要綱
平成8年8月20日
告示第92号
山田町津波観測システムに関する要綱を次のように定め、平成8年4月5日から適用する。
(目的)
第1 この要綱は、地震情報又は津波注意報及び津波警報の発表時において、山田湾及び船越湾の潮位の変化を津波観測システム(以下「観測システム」という。)により常時監視し、その観測結果から得られる情報を関係機関及び住民等に広く通報するとともに、視覚広報媒体としての防災広報表示装置にその情報を掲示することにより、津波に対する適切な情報の周知に寄与することを目的とする。
(名称等並びに位置)
第2 観測システムを構築する観測所及び装置の名称等並びに位置は、次のとおりとする。
名称等
位置
山田観測所
準用河川西川河口
大沢観測所
2級河川大沢川河口
織笠観測所
織笠漁港第3号道路先端
大浦観測所
大浦漁港護岸先端
船越観測所
船越漁港護岸先端
潮位・津波観測装置(演算処理装置、データ処理装置及び処理ソフトを総称していう。)
山田町大沢第2地割1番地6(山田消防署庁舎)
防災広報表示装置
山田町大沢第2地割1番地6(山田消防署庁舎訓練塔)
(観測システムの操作及び取扱責任)
第3 観測システムの操作及び取扱責任(以下「操作等責任者」という。)には、通信を所掌する職にある防災主査を充てるものとする。
2 操作等責任者に事故あるときは、通信の任にある防災主任がその職務を代理するものとする。
(観測システムの情報収集)
第4 観測システムの情報収集は、地震情報、津波注意報及び津波警報(以下「警報等」という。)の発表又は潮位の異常を知った場合に、操作等責任者を配置し、これに当たるものとする。
(情報の提供)
第5 観測システムの情報は、原則として町、消防団、警察機関、町内各漁業協同組合、県地方支部(以下「関係機関」という。)及び住民等に提供し、知らしめるものとする。
(関係機関等への通報連絡系統)
第6 警報等の発表又は潮位に異常があった場合における関係機関等への通報連絡は、次の図に掲げる系統により行うものとする。
通報連絡系統図
2 通報は、観測日、観測時刻、観測場所及び潮位の数値的変化をもって行うものとし、引き続きその後の情報を通報する必要がある場合における通報時間の間隔については、消防防災課長が事態の状況に応じ、適宜に判断して行うものとする。
3 前項の場合において、総務課への通報については、おおむね10分ごとに報告するものとする。
(住民等への津波情報の広報についての例示)
第7 住民等への津波情報の広報については、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める例示により行うものとする。
(1) 警報等が発表され、津波到達予想時刻が経過しても潮位に変化がない場合 「消防署から津波情報をお知らせします。ただ今、太平洋沿岸に津波注意報(警報)が発表中です。当地方の津波到達予想時刻は過ぎましたが潮位に変化はありません。引き続き津波に対する警戒が必要です。」
(2) 津波の波高が10センチメートル未満の場合 「消防署から津波情報をお知らせします。ただ今、山田湾(船越湾)で、津波が観測されました。(潮位の変化がありました。)引き続き津波に対する警戒が必要です。」
(3) 津波の波高が10センチメートル以上の場合 「消防署から津波情報をお知らせします。ただ今、山田湾(船越湾)で、○○センチの津波が観測されました。(潮位の変化がありました。)引き続き津波に対する警戒が必要です。」
(防災広報表示装置の運用)
第8 防災広報表示装置には、通常、火災予防等の防災啓発の情報を掲示するものとし、警報等が発表された緊急時においては、緊急画面に切り替え、住民等へ注意を喚起する情報を掲示するものとする。
(津波観測データの保管管理)
第9 津波観測データは、消防防災課において保管管理し、必要の都度、総務課に報告するものとする。
(維持管理等)
第10 観測システム及び防災広報表示装置の保守及び補修に要する費用の予算計上事務並びに保守委託等の契約締結事務は、総務課で行うものとし、その他維持管理については消防防災課が行うものとする。
○軽米町 街路灯の灯数等の基準を定める規則
昭和32年6月30日
規則第2号
改正 平成6年5月27日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、軽米町街路灯条例(昭和32年軽米町条例第5号)第3条の規定により街路灯(以下「街灯」という。)の灯数等の基準及び寄附を受ける基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 街灯設置の基準は、8戸に1基とする。
(街灯のワット数の制限)
第3条 街灯の電球の大きさは白熱灯40ワット、螢光灯20ワットとし、街灯1基について電球等1個とする。
(電力料金の支払)
第4条 電力料金及び器具の維持費は軽米町が負担する。ただし、電球等の破損は行政区の負担とする。
(違反)
第5条 灯数及びワット数について第2条及び第3条の規定に違反しているときは規定の電力料金の超過分は行政区の負担とする。
第6条 橋に設置されている街灯など特殊な街灯は、この規則の適用を受けない。
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