「ぐっとくる条例」洗い出し作業【山形県】
今日は1日使って、部屋の大掃除をしてました。
ずっと掃除をサボって散らかしっぱなしにしてたので、もうヒドいもんですよ。 今、私が座っているパソコン周りの床に、本や雑誌やコピー資料を大量に敷き詰めていたので、全然床掃除をしてなかったんです。
新書の原稿を書く準備をしてたあたりから、去年の夏ぐらいから放っぽらかしにしてました。
私はアレルギー性鼻炎持ちで、ガキの頃は耳鼻科通いだったんですが、花粉症の症状は、もう10年ぐらい出てないんですよね。
ただ本日は、大量のホコリを思いっきり体内に吸いこみまして、ただいま見事に鼻水ジュルジュル、目は真っ赤です。 ハウスダストアレルギーは、いまだ健在の模様。
そういえば、大学の卒論を書き終わったときも、司法浪人のラスト2年ぐらいも、こんな感じで心の余裕なく散らかしてましたかね。
これから本を1冊書くたびに部屋をとっ散らかしになんかしとったらキリがありませんので、掃除が苦手なクセは、いいかげん直さにゃいかんなぁと反省しきりです。
とはいってもですねぇ、私はいくら部屋を散らかしていても、どこに何があるかしっかり把握しているのが特技でして、仮に散らかすにしても、良き散らかし方をしているんですよ。
ただ、そんな私も今日ばかりは愕然とさせられました。 資料の山の中に見覚えのある本が1冊……。
私は知らないうちに、同じ本 (高木光太郎「証言の心理学」中公新書) を2冊買っていた事実が判明したのです。 こんなドジ初めてですよ。 こりゃ老化現象の始まりでしょうか。 それとも単にだらしがないだけでしょうか。
さて、気を取りなおして、なんじゃこりゃ条例探し、ようやく山形県まで到達しました。
ここまで来ると、おかげさまで何が本当に珍しい条例なのか、だんだんと見えてまいりました。
北海道を探索しているときは、空き缶ポイ捨て条例や飼い犬の管理条例、火入れ条例といったものまで珍しいような気がしていましたが、そういった類は基本的に、各自治体で整備されているものなんですねぇ。 名称は微妙に違ったりしていますが。
以下に掲げますは、山形県の自治体に散在する、今の私にとって「珍しい!」「意味わからん!」「心揺さぶられる!」と思わされた条例群です。 特に尾花沢市の充実ぶりには注目です。
ひょっとしたら、1年後、3年後の私に、「こういう条例を珍しいといって喜んでおるようでは、まだまだハナタレ小僧だのぉ」と、小バカにされるかもしれませんね。
ま、現在リアルにハナタレてるんですけど……。 ぐずず
○山形市 米等の自給確立都市宣言
平成3年3月22日
市議会議決
本市農業は,新鮮な農産物を供給するとともに,緑多い豊かな都市づくりを進めるうえでも,大切な役割を担っています。
しかし,近年,米等の市場開放,いわゆる輸入自由化の圧力が強くなるなど,農業を取り巻く情勢は,非常に厳しいものとなっています。
もとより,米等の主要な農産物は,自国において自給すべきものであり,農業基盤を維持し,かつ,調和ある都市の発展を期するためにも,その自給体制を確立することは,極めて重要なことといわなければなりません。
よって,山形市は,ここに,米等主要農産物の自給確立の都市宣言をします。
○米沢市 発明考案奨励条例
平成16年9月30日
条例第34号
米沢市発明考案奨励条例(昭和41年米沢市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市民の科学意識を啓発するために発明及び考案を奨励し、もって本市の産業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発明 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。
(2) 考案 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。
(3) 出願 発明にあっては特許法第36条、考案にあっては実用新案法第5条の規定による願書の提出をいう。
(4) 共同出願 特許法第38条(実用新案法第11条第1項で準用する場合を含む。)の規定による出願をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、次条に規定する者が特許権(特許法第66条第1項の規定による設定の登録により発生する権利をいう。)又は実用新案権(実用新案法第14条第1項の規定による設定の登録により発生する権利をいう。)の出願を行った発明又は考案で市長が指定したもの(以下「指定発明等」という。)についての奨励措置として、その者に対し奨励金を交付する。
2 前項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する発明又は考案に対して行う。
(1) その内容が技術的に優秀かつ独創的であり、実用効果を期待できるもの
(2) その内容が生産の手段若しくは方法の改良若しくは改善又は労働環境の改善に資するものであり、かつ、能率的な効果を期待できるもの
(3) その他この条例の目的に合致するものとして市長が適当であると特に認めたもの
3 第1項の奨励金は、一の指定発明等に対し1回限り交付するものとし、その額は、それぞれの指定発明等ごとに規則で定める上限の額を超えずに、市長が予算の範囲内でその内容、効果等を考慮して決定する。
4 市長は、奨励金を交付するときは、必要に応じ条件を付すことができる。
(対象者)
第4条 奨励措置の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市の区域内に事務所若しくは事業所を開設している法人であって、規則で定める要件に該当するもの
(2) その他本市と密接に関係する者として規則で定める者
(申請)
第5条 奨励措置を受けようとする者は、規則で定める期間内に必要書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、同項の規則で定める期間内に2以上の申請をすることができない。
3 共同出願をされた発明又は考案について第1項の規定による申請がすでになされた場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該申請を行った者以外の当該共同出願に係る共有者は、申請をすることができない。
(奨励金の返還)
第6条 市長は、奨励金を交付された者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し奨励金の一部又は全部の返還を命ずることができる。この場合において、当該返還を命じられた者は、速やかに当該返還の命令に係る奨励金の一部又は全部を返還しなければならない。
(1) 詐欺その他不正の行為により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 第3条第4項の規定により付された条件に違反したとき。
(意見の聴取)
第7条 市長は、第3条第1項の規定による指定及び同条第3項の規定による奨励金の額の決定並びに前条の規定による奨励金の返還命令を行うときは、あらかじめ米沢市発明考案審査委員会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(発明考案審査委員会)
第8条 前条の規定による諮問に応じて意見を述べるため、米沢市発明考案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、知識経験を有する者のうちから必要に応じ、市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了し、市長に意見を述べたときをもって、解任されるものとする。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、又は関係者から意見若しくは説明を聴取し、若しくは資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
○酒田市 買い物袋モテモテ運動実施要綱
平成17年11月1日
要綱第218号
(目的)
第1条 この告示は、市民及び販売店等の協力を基に、買い物袋を持参して商品を購入する運動(以下「買い物袋モテモテ運動」という。)を推進し、ごみ減量化を図り、環境保全意識の高揚及び資源を有効利用することを目的とする。
(協力店)
第2条 この告示において、買い物袋モテモテ運動協力店(以下「協力店」という。)とは、買い物袋を持参した消費者へ、商品を入れる袋に相当する額を還元する制度に協力できる販売店とする。
(申し込み)
第3条 協力店となることを希望する販売店は、買い物袋モテモテ運動協力店申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出することにより、協力店となることができる。
(証明)
第4条 市長は、前条の規定により申込書の提出があったときは、申込者に買い物袋モテモテ運動協力店であることの証(様式第2号)を交付する。
(返却)
第5条 協力店は第2条の制度を実施できなくなったとき、前条に定める証を市長に返却しなければならない。
(報告)
第6条 協力店は、買い物袋モテモテ運動実績報告書(様式第3号)を市長の定める月に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、、この告示の施行に関し必要なことは、市長が別に定める。
○新庄市 無雪都市宣言
昭和43年12月25日
制定
宣言文
われわれは、もはや今日の経済・社会の情勢さらには日常生活の面から、長い年月住民に対し物心両面にわたり、図り知れない損害を与えてきた雪害を“雪は毎年降るもの”といつた「あきらめ」や“雪害は宿命”として諦観することは許されないことであります。
雪を克服し、雪害から市民自身の生活を守り、市の発展と地域の開発を自らの手で実現するため、全市をあげて無雪化することを決意し、関係機関に対しては、「雪害は災害である」との前提に立つた必要な施策の実現を図り、さらに全市民の努力と英知を結集して永遠に雪害を排除し、無雪のもたらす幸せを確保しようとするものであります。
このため、新庄市民は、新庄市の名誉にかけて全力を傾け、この高い理想とその輝かしい目的を達成することを誓い、全市民運動を強力に推進するため、ここに新庄市を「無雪都市」とするものであります。右宣言する。
○新庄市 フリーマーケット・データバンク事業実施規程
平成7年6月
告示第37号
(目的)
第1条 この事業は、不用になつた生活用品等の再利用についての情報交換を広め、リサイクルを促進することによつて地球環境の保全と資源の有効利用に資することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に居住する者とする。
(登録)
第3条 この事業に登録しようとする者は、新庄市フリーマーケット・データバンク事業登録カード(別記様式)を市に提出しなければならない。
(登録物品)
第4条 この事業に登録できる物品は、不用になつた生活用品及び趣味・スポーツ用品などの、譲りたいもの又は欲しいものとする。
(情報提供)
第5条 市は、登録された物品名を広報紙に掲載し周知するものとする。
2 市は、登録者の求めによりこの事業で収録された情報を提供するものとする。
(登録期間)
第6条 登録物品の情報提供期間は、登録を受けた日から3カ月間とする。
(登録物品の保管)
第7条 譲りたいものとして登録した物品の保管は、登録者本人が行うものとする。
(交渉)
第8条 登録物品の譲渡に係る交渉は、すべて登録当事者間で行うものとする。
(免責)
第9条 登録物品の瑕疵及び交渉結果については、市長は一切の責任を負わないものとする。
(報告)
第10条 登録期間中に登録物品についての交渉が成立したときは、登録者は速やかに市に報告し登録を抹消しなければならない。
○寒河江市民さくらんぼ憲章
昭和52年12月26日
告示第48号
わたくしたちは、緑ゆたかな自然と伝統に誇りをもち、フルーツのまちさがえの調和ある発展をねがい、市民ひとりひとりのちかいとしてこの憲章を定めます。
恵まれた自然を大切にし、住みよいまちをつくろう
緑と水と道路のきれいな環境をつくります
自分の手から公害をなくします
奉仕活動にすすんで参加します
おたがいに励ましあい、希望と生きがいのあるまちをつくろう
いたわりのこころをもち、小さな親切を実行します
おたがいに理解しあい、助けあいの輪を広げます
感謝と希望にみちた、しあわせな家庭をつくります
きまりと約束を守り、あかるいまちをつくろう
時間と約束ごとは守ります
人に迷惑をかけず、よいことはすすんで実行します
公共物は大切にします
文化の高い、スポーツのさかんなまちをつくろう
教養を高め、豊かなこころを育てます
ふるさとを愛し、文化財の保護につとめます
スポーツに親しみ、心身の健康につとめます
産業を振興し、躍進するまちをつくろう
勤労をとうとび、つくるよろこびをもちます
自分の仕事に責任をもちます
働くことに誇りをもち、豊かなくらしをきずきます
(いろんなものを託されて、さくらんぼもプレッシャーが大きいです)
○寒河江市 さくらんぼの日
平成2年3月27日
告示第9号
毎年6月第3日曜日を「寒河江市さくらんぼの日」と定める。
○寒河江市 せせらぎ宣言
平成6年6月24日
告示第39号
寒河江市は、寒河江川をはじめ多くの清らかな川に包まれた美しいまちです。
この祖先から受け継いできたさわやかな瀬音が聞こえる自然と環境を保全し、将来に継承していくことが、私たちの重要な責務です。
私たちは、一人ひとりが清流を守り、育て、川、水を生かし、せせらぎに彩られた潤いと活力に満ちた寒河江市を創造していくことを決意し、ここに、「せせらぎのまち・寒河江」を宣言します。
○上山市 快適環境条例
平成10年3月27日
条例第3号
<前文>
「万国の人来り見よ雲はるる蔵王の山のその全(また)けきを」と、歌人齋藤茂吉が賛嘆してやまなかった秀峰蔵王連峰に抱かれはぐくまれてきた上山は、古来、羽州街道の重要な宿場町としてまた温泉城下町として、往来する旅人や観光客を温かく迎えもてなしてきた。
雪解けの清(せい)冽(れつ)な水の流れとともに木々が一斉に芽吹く春、駒草など高山植物が美しく咲き乱れる夏、青天のもと、錦に紅葉した山並みを背に黄金色に実る稲穂と豊(ほう)饒(じょう)な農作物に恵まれる秋、そして冬、樹氷に輝く白銀の蔵王と情緒あふれる湯けむりの温泉街など、この上山を取り巻く環境は、四季折々、住む人々と訪れる人々の心身をいやし続け、多くの伝統や文化遺産を残している。
私たちは、この心地よく安らかな環境と伝統文化を市民共有の貴い財産として守り育てていくことはもちろん、かけがえのない地球環境の保全という理念のもとに、的確な施策をもって、なお一層健康で快適かつ文化的な生活を享受することができる環境を創造し、将来の市民に継承していかなければならない。
ここに、市長、市民及び事業者は、それぞれの責務を自覚し互いに協調するとともに、英知と総力を結集し、上山の快適環境の保全と創造に努めることを決意し、この条例を制定する。
○長井市 日本一奨励に関する規則
平成元年12月28日
長井市規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、長井市における日本一のものを奨励し、栄誉を称えることにより、市民意識の高揚を図るとともに全国に誇れる活力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(認定委員会)
第2条 日本一の認定等を行うため、長井市日本一認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
第3条 認定委員会は、会長、副会長及び委員14人をもって組織する。
2 会長は市長、副会長は助役をもって充てる。
3 委員は、収入役、教育長、総務課長、財政課長、企画調整課長、市民課長、健康課長、農林課長、商工観光課長、建設課長、福祉事務所長、議会事務局長及び教育委員会管理課長をもって充てる。
4 会長は認定委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平3規則4・平7規則4・平10規則11・平11規則3・平13規則17・一部改正)
第4条 認定委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(日本一の認定)
第5条 日本一の認定は、次の各号に規定する基準のいずれかに該当するものについて、認定委員会が行う。
(1) 国の機関又は公共的団体等から日本一であることの証明等を受けているもの
(2) 全国規模の各種競技会や品評会等において優勝又は最優秀賞を獲得したもの
(3) その他前2号に該当するもの以外で全国に誇ることができるもの
(認定の申請)
第6条 前条に規定する基準に該当するものがあると認める者は、日本一認定申請書(別記様式)に所定の事項を記入し、関係資料を添付のうえ、認定委員会に申請することができる。
(奨励措置)
第7条 認定委員会は、第5条の規定により日本一と認定したときは、その保持者又は関係者に記念楯を贈呈する。ただし、日本一が将来相当の年数に及ぶことが予測できる場合は、初回の認定時に限ることとする。
2 日本一のものの保持者又は関係者が公共団体であるとき、又は特定できないときは、前項の限りでない。
3 日本一のものは、これを長井市日本一台帳に登録し永く顕彰するとともに、広く公表するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
○東根市 みどりの縁ぐみ事業実施要綱
平成11年5月24日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、公共事業や民間事業により不用となる樹木及び農業経営上不用となる果樹等の情報収集を行い、当該樹木を必要とする市民へ情報を提供し、緑化推進と樹木に親しむ機会の創出とあわせ、緑豊かな都市景観の形成を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 市長は、みどりの縁ぐみ事業(以下「縁ぐみ事業」という。)を推進するため、次のことを行う。
(1) 不用となる樹木の情報の収集及び提供
(2) 緑化推進の啓蒙
(3) その他目的達成に必要な事項
(手続等)
第3条 縁ぐみ事業により樹木を譲受け又は譲渡しを希望する者は、みどりの縁ぐみ申請書(様式1号)を市長に提出しなければならない。ただし、他に害を及ぼす恐れのある樹木についての申請又は営業を目的とする者からの申請は、受理しないものとする。
2 市長は、譲渡し・譲受け台帳(以下「台帳」という。)を作成し、申請者に対し情報の提供を行うものとする。
3 市民は、台帳を自由に閲覧することができるものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
○尾花沢市 地域振興のための創意工夫の提案に関する要綱
昭和60年4月27日
告示第7号
1 目的
この要綱は、市行政全般に関する提案を求めることにより、市政の方向を探求するとともに市政運営の効率化に努め行政水準の向上を図ることを目的とする。
2 提案の内容
提案の内容は、市行政の課題について、現状に立脚した将来の展望とこれを実現するための施策等を提案するもので、次の各号に該当しなければならない。
(1) 市行政の課題について、独創的な制度及び事業に関すること。
(2) その他、市行政運営に関すること。
3 提案者
市民及び市内に勤務する者で、個人または共同とする。
4 提案の方法
(1) 提案の方法は、提案書に必要な事項を具体的に記入し参考資料があるときはこれを添えて、企画政策課に提出しなければならない。
(2) 提案は、随時行うことができる。ただし、特に期限を定めて募集する特定の事項に関しては、その期限内に提案を行わなければならない。
5 提案の審査及び採否の決定
提案は、提案審査会で審査し、その結果に基づいて市長が採否を決定する。
6 審査会
(1) 提案を審査するために、提案審査会を置く。
(2) 提案審査会には、委員長及び委員を置き、委員長には助役、委員には教育長及び関係課長をもつてあてる。
(3) 採用された提案以外については、案件並びに提案者等の秘密を守らなければならない。
7 報償
市長は、採用になつた提案者を報償する。報償基準及び方法については別に定める。
○尾花沢市 リサイクル・データバンク事業実施要綱
平成11年11月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この事業は、「雪とスイカと花笠のまち」環境基本計画に基づき、不用になった生活用品等の再利用についての情報交換を広め、リサイクルを促進することによって地球環境の保全と資源の有効利用に資することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に居住する者とする。
(登録)
第3条 この事業に登録しようとする者は、尾花沢市リサイクル・データバンク事業登録カード(別記様式)を尾花沢市(以下「市」という。)に提出しなければならない。
(登録物品)
第4条 この事業に登録できる物品は、不用になった生活用品及び趣味・スポーツ用品などの、譲りたい物、あげたい物及び欲しい物とする。
(情報提供)
第5条 市は、登録された物品名を広報紙に掲載し周知するものとする。
(登録期間)
第6条 登録物品の情報提供期間は、登録を受けた日から3カ月間とする。
(登録物品の保管)
第7条 譲りたい物、あげたい物として登録した物品の保管は、登録者本人が行うものとする。
(交渉)
第8条 登録物品の譲渡に係る交渉は、すべて登録当事者間で行うものとする。
(免責)
第9条 登録物品の瑕疵及び交渉結果については、市は一切の責任を負わないものとする。
(報告)
第10条 登録期間中に登録物品についての交渉が成立したときは、登録者は速やかに市に報告し登録を抹消しなければならない。
○尾花沢町 尾花沢まつり太鼓貸出に関する要綱
平成2年4月1日
訓令第6号
第1条 尾花沢市がふるさと創生資金により購入した尾花沢まつり太鼓を団体に貸出することにより、地域の活性化に資するため、必要なことを定めることを目的とする。
第2条 貸出する太鼓は、次の各号に定める物及び台とする。
(1) 三尺八寸長胴太鼓 1台
(2) 二尺長胴太鼓 1台
(3) 一尺八寸桶胴太鼓 3台
(4) 一尺六寸桶胴太鼓 2台
2 前項第1号に規定する太鼓は、市長が特に認めた場合以外は持出しを禁止する。
第3条 太鼓の貸出は尾花沢まつりの出演団体等で、その使用について市長が効果があると認めた団体に対して行う。
第4条 太鼓を借受けようとする団体は借受申請書(別記様式第1号)を提出し、許可を受けるとともに、使用について指示されたことを遵守して使用しなければならない。
第5条 使用料は無料とする。ただし、使用中の経費及び破損修復費用は借受けた団体の負担とする。
第6条 貸出す期間は1週間以内とし、借受期間が終了した時は、指定された場所に太鼓を返納するとともに、使用状況等を管理者まで報告しなければならない。
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
(ここは、竹下さんのばらまいた1億円で太鼓を買ったようです。 古代バブル文明の遺跡にならず、今も活用されているようですね)
○尾花沢市 雪山冷房評価委員会設置要綱
平成16年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 雪山による簡便冷房システム実証試験事業(以下、「試験事業」という。)の業務を円滑に行うため、尾花沢市雪山冷房評価委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 試験事業に関わる指導、協力、評価
(2) その他
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、大学等の学識経験者、並びに本委員会の目的達成に資すると認められる委員を尾花沢市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は試験事業終了までとする。ただし、その後の委員会活動については、試験事業終了時に委員会で検討する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めた場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員が会議に出席した場合は、謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、尾花沢市企画政策課において処理する。
(秘密保持)
第9条 委員及び第6条第2項に基づき委員会に出席する者は、委員会の業務を遂行する上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第10条 委員会の業務の実施に関し、必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
○尾花沢市 雪国定住促進条例
平成17年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市への定住を促進するため定住関連施策を積極的に推進し、市民及びユーターン・アイターン者(以下「U・Iターン者」という。)に対し所要の助成を行うことにより、雪国における快適な環境づくりと豊かで活力に満ちたまちづくりに資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 定住 長期にわたり尾花沢市内に居住するため、本市に住民登録を行い、かつ生活の基盤が市内にある者をいう。
(2) 克雪住宅 融雪式住宅、高床式住宅、耐雪式住宅など冬期居住環境の改善に寄与する住宅をいう。
(3) 消融雪装置 住宅敷地内に積もった雪を取り除き、凍結などを防止する装置をいう。ただし、除雪機械は除く。
(4) Uターン者 市民であった者が市外に転出後、1年以上経過し、再び本市に住民登録を行った者をいう。
(5) Iターン者 市外出身者が、本市に住民登録を行った者をいう。
(事業)
第3条 市長は、目的を達成するため定住に関連する次の事業を行うものとする。
(1) 宅地取得助成事業
(2) 克雪住宅建設等助成事業
(3) 消融雪装置設置助成事業
(4) U・Iターン者定住奨励事業
(5) その他定住促進に関し必要な事業
第4条 市長は、前条の事業に対し、規則で定める要件を満たした者に対して、予算の範囲内で次の支援措置を講じることができる。
(1) 宅地取得助成事業 本市に定住する目的で購入する規則で定める宅地取得に対し、当該宅地の購入価格の10パーセント以内で100万円を限度として助成金を交付することができる。
(2) 克雪住宅建設等助成事業 雪処理に伴う住民の経済的負担及び危険等の軽減を図り、あわせて冬期居住環境の改善に寄与する克雪住宅の建設、購入あるいは既存住宅の改善を行う者に対し、規則で定める助成対象事業費の20パーセント以内で40万円を限度として助成金を交付することができる。
(3) 消融雪装置設置助成事業 雪処理に伴う労力及び危険等の軽減を図り、あわせて冬期居住環境の改善に寄与するため、住宅敷地内における消融雪装置の設置について、規則で定める助成対象事業費の20パーセント以内で40万円を限度として助成金を交付することができる。
(4) U・Iターン者定住奨励事業 U・Iターン者の定住促進を図るため、本市に住民登録を行った者に対し、記念品として単身者に5千円相当の金券、家族帯同者には1万円相当の金券を交付することができる。
(返還)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金等の交付を受けた者、又はこの条例及び規則に違反した者があるときは、その者から交付した金額の全額又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
○尾花沢市 定住推進対策専門員設置規則
平成11年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、定住推進対策のため、尾花沢市定住推進対策専門員を(以下「専門員」という。)設置し、その報酬、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 専門員の任務は、次のとおりとする。
(1) 市への定住推進対策に関すること。
(2) その他定住推進対策上市長が必要と認める業務
(任免)
第3条 専門員は、次の要件を満たす者の中から市長が任命する。
(1) 定住推進対策上、専門的な知識と経験を有する者
(2) 定住の推進を図るために、指導力と意欲がある者
(3) 人格円満で交渉力がある者
(任期等)
第4条 専門員の任期は、非常勤で1年とする。
2 専門員が退職しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(服務)
第5条 専門員は、1日につき7時間以内で週4日、第2条に定める任務に従事しなければならない。
2 専門員は、前項の任務を行うにあたり上司の命令に従うとともに、任務の状況を常に報告して、必要に応じてその指示を受けなければならない。
3 専門員の休暇等の取扱については、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)を準用する。
(報酬等)
第6条 専門員の報酬及び費用弁償については、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)、及び尾花沢市特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)により支給する。
(公務災害補償)
第7条 専門員が公務上死傷の災害を受けた場合は、尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第19号)により、その損害を補償する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
○尾花沢市 特別組織「定住推進室」設置要綱
平成11年3月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 重要事業等推進のための特別組織設置規程(昭和61年訓令第2号)第3条の規定により、次に定める組織を設置し、定住対策の推進に期することを目的とする。
(組織の名称)
第2条 設置する組織の名称は、「定住推進室」とする。
(所属)
第3条 前条の特別組織は、企画政策課に所属する。
(組織等)
第4条 この要綱で設置する特別組織に、主幹、主幹補佐、主査、係長、その他必要な職員を置く。
2 主幹は、上司の命を受けて、特別組織に属する事務を掌理する。
3 主幹補佐は主幹を補佐し、当該室の主管に属する事務を整理するとともに、他所属との調整に努め、主幹不在のときはその事務を代決する。
4 主査は、上司を補佐し、上司の命を受けて特定の業務を掌理する。
5 係長は、上司の命を受けて、係に属する事務を処理する。
6 その他の職員は、上司の命を受けて、その担当する事務を処理する。
(所掌事務等)
第5条 第2条に係る定住推進室に、目的達成のため次の係を置き、係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 定住推進係 定住推進に関すること。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については尾花沢市例規に準拠するものとし、定めのない事項については市長が別に定める。
○尾花沢市 高齢者やすらぎ条例
平成13年3月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、尾花沢市高齢者保健福祉計画に掲げる基本項目の実現を図るため、尾花沢市(以下「市」という。)における保健及び福祉に関する施策の推進についてその基本となる事項を定めることにより、保健及び福祉に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(保健福祉施策推進の基本理念)
第2条 この条例がめざす保健及び福祉に関する施策(以下「保健福祉施策」という。)推進の基本理念は、すべての高齢者の個人としての尊厳が重んじられることを基本とし、高齢者の自立への努力、高齢者の自立支援に向けた市の保健福祉施策及びボランティア活動等で展開されるさまざまな福祉活動が、相互に連携をとりながら推進され、高福祉の実現を図るものである。
2 前項に規定する基本理念の実現に当たっては、次の各号に掲げる事項が尊重されなければならない。
(1) すべての高齢者は、その年齢、心身等の状況に応じて、自立した生活を営むために努力する。
(2) 市は、高齢者が希望と安心に満ちた生活を営むことができる基本的な条件を確保するため、必要な保健福祉サービスを総合的かつ効果的に提供する。
(3) すべての高齢者は、自己の有する能力を活用して社会活動に参加するとともに、社会的連携によって互いに支えあう福祉社会を築くために協力する。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保健福祉サービス 市が保健福祉施策により実施する保健、医療、福祉等に関する給付その他のサービスをいう。
(2) 福祉のまちづくり すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、福祉的な視点からの環境の整備(以下「福祉的環境の整備」という。)を行うことをいう。
(市の責務)
第4条 市は、第2条に規定する基本理念を実現するため、市が行う施策において保健及び福祉への配慮を行うとともに、保健福祉サービスの提供に必要な人材の確保、資質の向上及び施設の整備に努めるものとする。
2 市は次の各号に掲げる原則に基づき、保健福祉サービスを実施するものとする。
(1) 援助を必要とする高齢者に対して適正なサービスを公平に提供する。
(2) 高齢者のサービス選択及び自己決定を尊重する。
(3) 高齢者の自立の可能性に向けて支援する。
(4) 高齢者に利用しやすいサービスを提供する。
(5) 保健、医療、福祉の連携のとれたサービスを総合的に提供する。
3 市は、保健福祉施策に関する調査及び研究を行うとともに、高齢者の意見を反映させて、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施するものとする。
第5条 高齢者は、この条例の定めるところにより、保健福祉サービスを受ける権利を有するとともに、それに伴う適正な負担をしなければならない。
2 高齢者は、自ら健康を保持し、自己の能力の活用に努めるとともに、家族の心身両面にわたる役割を大切にしながら、地域社会の一員として、豊かな福祉社会の実現に努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 市内において社会福祉事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、自らも地域社会の一員であり、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、地域の保健及び福祉の増進に寄与するように努めるとともに、市の保健福祉施策の実施に協力するものとする。
(市、高齢者及び事業者の協働)
第7条 市、高齢者及び事業者は、地域社会の福祉の力を高めるため、地域社会の構成員として互いに連携し、協働するものとする。
(国・県等との連携)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、国・県他の地方公共団体等(以下「国・県等」という。)との連携に努めるとともに、国・県等に対し、制度の改善その他必要な措置を講ずるように要請するものとする。
(高齢者福祉の充実)
第9条 市は、すべての高齢者が住み慣れた地域においていつまでも安心して暮らし続けるための施策を拡充するとともに、介護が必要となった場合においても、可能な限り在宅生活を続けることを支援するため、必要な保健福祉サービスを充実するものとする。
(基金の運用)
第10条 市は、高齢者等の保健福祉サービスをより円滑に推進する為に、基金を運用するものとする。
(健康づくり施策の充実)
第11条 市は、すべての高齢者が健康で安心に満ちた生活を支援するため、その環境づくりに努めるとともに、疾病の予防及び健康の保持増進に必要な施策を実施するものとする。
(社会参加の促進等)
第12条 市は、高齢者の就労をはじめとするさまざまな社会参加を促進するため、必要な条件の整備に努めるものとする。
(相談体制)
第13条 市は、保健、医療、福祉等関連施策間において十分調整された保健福祉サービスを提供するため、総合的な相談体制を整備するものとする。
(関係機関等への支援及び連携)
第14条 市は、保健福祉サービスに係る関係機関及び関係団体に対し、必要に応じ、適切な支援を行うとともに、十分な連携のもとに保健福祉施策を進めるものとする。
(住環境整備の促進等)
第15条 市は、高齢者が住み慣れた地域において暮らしつづけることができるよう、環境の整備を進めるほか、高齢者が安全で快適に生活できるために必要な助成その他の措置を行うものとする。
(施設の整備等)
第16条 市は、必要な施設の整備にあっては、利用者に配慮し、積極的に推進するものとする。
(福祉のまちづくりの普及啓発)
第17条 市は、高齢者及び事業者が福祉のまちづくりについて理解を深めるとともに、福祉のまちづくりに関する自発的な活動が促進されるよう啓発活動を講ずるものとする。
(情報の提供)
第18条 市は、福祉のまちづくりに関する高齢者及び事業者の自発的な活動の促進に資するため、福祉のまちづくりに関する必要な情報を適切に提供するものとする。
(福祉のまちづくりの総合的推進)
第19条 市は、福祉のまちづくりの推進に当たっては、この条例によるもののほか、山形県福祉のまちづくり条例(平成11年山形県条例第32号)その他市長が別に定めるところにより総合的かつ効果的に進めなければならない。
(説明等)
第20条 市長は、この条例を施行するため、必要があると認めるときは、関係者に対し、説明若しくは報告をもとめ、または必要な指導を行うことができる。
(その他)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
○尾花沢市 障害児通園事業(なかよし組)実施要綱
平成11年6月8日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害のある児童に対し、通園の場を設けて集団的又は個別的指導を行い、保護者とともに児童の育成を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は尾花沢市とする。
(設置場所)
第3条 本事業は、おもだか保育園内に設置する。
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童は、通園による指導になじむ障害のある幼児とする。ただし、市長は通園による指導になじむと認められ、かつ事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児(小学校または盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)についても、本事業を利用させることができるものとする。
2 隣接する市町に在住する者から希望があった場合は、別に協議することとする。
(利用定員)
第5条 本事業の利用定員は10名程度とする。
(利用手続)
第6条 通園事業による利用を希望する者は、尾花沢市障害児通園事業(なかよし組)利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込があった場合には利用の適否を審査し、尾花沢市障害児通園事業(なかよし組)利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(通園の方法)
第7条 児童の通園に際しては、保護者が責任をもって送迎しなければならない。
(指導内容)
第8条 本事業は、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適用訓練を行うものとする。児童の通園回数及び指導時間は、障害の種別、程度に応じて定めるものとする。
(関係機関との連携)
第9条 本事業の実施にあたっては、児童相談所、県総合療育訓練センター、福祉事務所、保育所、保健課、保健所、児童福祉施設との連携を密にし、児童に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努める。
(費用負担)
第10条 本事業に要する費用については、原則的には市が支弁する。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、山形県障害児通園(デイサービス)事業実施要綱を準用する。
○尾花沢市 病原性大腸菌「O―157」再発防止対策班設置要綱
平成8年8月12日
訓令第7号
(設置)
第1条 続発している病原性大腸菌「O―157」による食中毒事故の発生を踏まえ、再発防止に全力を上げて対処し、市民生活の安定を図るための諸般の対策を総合的に講ずるため、病原性大腸菌「O―157」再発防止対策班(以下「対策班」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策班の構成は、次に掲げる所属長をもって充てる。
(1) 総務課長、企画政策課長、財政課長、商工観光課長、環境整備課長、農林課長、保健課長、福祉事務所長、管理課長、社会教育課長、社会体育課長、中央診療所事務長、消防署長
(対策班の役割)
第3条 対策班は、次の事業を行う。
(1) 病原性大腸菌「O―157」再発防止の指導及び啓発に努めること。
(2) 関係省庁からの情報交換を行うこと。
(3) 関係機関と連携し、所管施設の食中毒防止対策について協議すること。
(4) 有効な防止対策について、検討協議すること。
(5) その他食中毒の再発防止に関すること。
(役員)
第4条 対策班に班長及び副班長を置き、班長は、保健課長とし、副班長は、環境整備課長とする。
2 班長は、班務を総理し、対策班を代表する。
3 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ班長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 対策班の庶務は、保健課で処理する。
○尾花沢市 雪国の暮らしを明るくする条例
昭和59年9月29日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、地域ぐるみで秩序ある雪処理をはかることによつて雪を克服し、明るく、住みよい生活環境をつくることを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、克雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策を遂行するため、総合的な除雪計画を策定し、市民にその周知徹底を図り、的確かつ円滑な実施に努めなければならない。
(市民の役割)
第3条 市民は、除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、隣組等地域の自治組織を通して相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。
3 市民は、雪処理にあたつては、特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路における交通を妨害しないよう適切な措置を講ずること。
(2) 河川、道路側溝、流雪溝、用水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
4 市民は、住宅、車庫、及び塀その他これらに類するものを建築しようとする場合、除雪計画の遂行に障害とならないよう十分配慮しなければならない。
(水資源の有効利用)
第4条 市と市民は、雪処理にあたつて、水資源が有限であることを認識し、有効利用に努めなければならない。
(勧告及び禁止)
第5条 市長は、除雪計画対象道路等に雪が人為的に放置され、除雪計画の遂行に支障があると認めるとき、または河川等への排雪方法が適切でないため流水に支障があると認めるときは、その原因となる行為をした者に対し、その除去等必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、除雪計画の遂行に支障があると認めるときは、必要に応じて、関係機関と協議し、区域及び日時を定め、河川等への排雪を禁止することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
○尾花沢市民雪研究会設置要綱
平成15年11月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 雪国に住む者として嘆くだけでなく、雪との関りは自然との共生であることを認識し、如何にして雪を克服し、雪と親しみ、利用できるかを地域住民と行政並びに研究機関等が相互に情報交換を図り、市民と行政が協働して雪に関する研究をするため、尾花沢市民雪研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 研究会は次に掲げる事項を研究する。
(1) 雪に関する情報収集
(2) 雪に関する調査研究
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 研究会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 市長は、研究会の目的達成に資すると認められる委員を委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、所掌事項の研究が継続する場合は任期を継続することができる。
(会長及び副会長)
第5条 研究会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選とし、副会長は会長が指名するものとする。
3 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。
(顧問)
第6条 研究会には顧問を置くことができる。
(会議及び運営)
第7条 研究会は、会長が招集する。
2 会長が、必要と認めた場合は、研究会に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 この要綱に定めるものを除くほか研究会の運営に関して必要な事項は、会長が研究会に諮って定める。
(部会)
第8条 委員会は部会を設けることができ、部会には部長及び副部長1名を委員の互選により置く。
2 副部長は部長を補佐し、部長が不在のときはその職務を代理する。
(報償等)
第9条 委員報償は参加報償支払方式によらず、年度末に予算の範囲内で記念品を贈呈する。
(事務局)
第10条 研究会の事務局は、尾花沢市企画政策課に置く。
○尾花沢市 高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱
平成16年7月15日
訓令第55号
(目的)
第1条 運動器の機能が低下しているおそれのある、または低下している高齢者に対し、運動介入や生活改善を通じて廃用性の機能低下等による身体機能を改善し、日常生活動作を円滑に行えるようにすることにより、要介護状態に陥ることを予防し、高齢者がその人らしい生き生きとした生活を送れることを支援する。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は尾花沢市とする。ただし、利用者、事業内容、参加料の決定を除き、適正な事業運営が確保できると認められる介護サービス事業所並びに介護予防サービス事業所(以下「介護サービス事業所等」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 対象者の状態に応じた事業コースを選択し、別表の内容により個々人の体力に応じて筋力を向上させ、かつ、柔軟性を養い、バランス能力を向上させるための包括的トレーニングを行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は市内に住所を有する特定高齢者で、高齢者筋力向上トレーニングにより効果が期待できる者とする。
(参加の手続き)
第5条 高齢者筋力向上トレーニング事業への参加を希望する者は、尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業参加申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業への参加の可否を決定するものとし、参加の可否を決定したときは、尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業参加決定通知書(以下「決定通知書」という。)(別記様式第2号)、または尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業参加却下通知書(別記様式第3号)にて通知するものとする。
(参加の中止)
第6条 市長は、前条の決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める時は、その者の参加を中止させることができ、尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業参加中止決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(1) 健康状態に変化が認められ、主治医から運動不可の判定を受けたとき。
(2) その他、事業への参加を継続することが出来ないと認めるとき。
(参加料)
第7条 この事業への参加料は、1コース2,000円とする。
(事業評価)
第8条 参加者の体力測定結果・健康関連QOLの変化等により事業の評価を行うものとする。
(報告)
第9条 本事業を介護サービス事業所等に委託した場合、介護予防サービス事業所等は、本事業の適正な運営を確保するため、毎月、事業実施状況を市長に報告しなければならない。
(帳簿)
第10条 本事業の実施に当たっては、参加者毎のケース記録等の必要な帳簿を整備しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
○尾花沢市 出稼ぎ及び豪雪時における保安対策等に関する条例
昭和44年9月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市民の出稼ぎに対する就労指導並びに豪雪時における保安対策等に関し、必要な事項を定め、もつて市民生活の安定を図るとともに、公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市長は出稼者の就労指導・相談並びに豪雪時における保安対策等に関し必要な事項を処理させるため、別に定めるところにより、その機関及びその分掌する事務を明らかにしなければならない。
2 市長は前項の機関の名称及び事務分掌等について、常に市民に周知させるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民の、市が実施する施策に協力する等市民の生活安定に寄与するよう努めなければならない。
(施策における配慮)
第4条 市は、その施策が直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として市民の生命、身体及び財産を災害等から保護することに寄与することとなるように意を用いなければならない。
(災害発生等に対する措置)
第5条 豪雪による災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、関係者は遅滞なくその旨を市長に通報し、必要な指示を受けるように努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受けたときは、当該通報に係る事項を関係行政機関及び市民その他関係のある団体に伝達するとともに、必要があると認めるときは、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、必要な通知又は警告をするものとする。
(出稼者等に対する指導援助等)
第6条 市民は、季節的労働に従事するため本市の区域外において、一時的に居所を定めようとするときは、別に定めるところにより就労手帳の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により就労手帳を交付する場合、あわせて労働関係法令、就労に関した事項その他就労に関連し必要と認める事項を教示しなければならない。市民その他関係団体から求めがあつた場合も又同様とする。
3 就労手帳の交付を受けた者が、その業務に従事中、負傷又は病気等の事由により、緊急に関係者に通知する必要が生じた場合は、その旨を市長に依頼することができる。
4 市長は、前項の依頼を受けたときは、速かにこれを執行しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
○尾花沢市 原動機付自転車臨時運行標識貸与規則
昭和37年6月1日
規則第14号
第1条 尾花沢市に居住する者にして、原動機付自転車の販売等の理由により臨時に運行する場合、原動機付自転車の臨時運行標識(以下「標識」という。)をこの規則によつて貸与するものとする。
第2条 標識の貸与を受けようとする者は、次の事項を記載した原動機付自転車臨時運行標識貸与申請書を、市長に提出するものとする。
(1) 貸与を受けようとする者の住所、氏名
(2) 臨時運行の目的
(3) 車名
(4) 車台番号
(5) 運行区間
(6) 運行期間
第3条 市長は貸与申請書を審査し貸与することを認めた場合に限り貸与するものとする。
第4条 標識の貸与期間は道路運送車両法第35条に基づき5日をこえてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条の申請事由により市長が必要と認めた場合に限り1ケ月を限度として貸与することができる。
3 臨時運行の許可をなしたときは、臨時運行許可証を交付し、かつ臨時運行標識を貸与するものとする。
4 前項の臨時運行許可証には次の事項を記載しなければならない。
(1) 許可を受けた者の住所、氏名
(2) 車名
(3) 臨時運行の目的
(4) 臨時運行区間
(5) 有効期間
5 臨時運行の許可を受けた者は、第1、2項の有効期間が満了したときはその日から5日以内に返納しなければならない。
第5条 前条第5項の期間経過後においても返納しない場合は、自後の貸与を停止する。
第6条 市長は第4条第2項の承認申請があつた場合、原動機付自転車の販売を業とすることを証する書面等の提出を求めなければならない。
2 市長は前項の規定以外に必要とする書面の提出を申請者に求めることができる。
第7条 標識を継続して貸与を受けようとする者(第4条第2項)はその貸与期限前5日までに第2条による申請書を市長に提出するものとする。
第8条 臨時運行の許可に係る原動機付自転車は、臨時運行許可標識を見易いように表示し、且つ臨時運行許可証を携帯するものでなければこれを運行の用に供してはならない。
第9条 標識の使用料は無料とする。
第10条 標識を遺失又は紛失したときは5日以内に(別紙)てん末書を市長に提出しなければならない。提出なき場合は第5条の規定を適用する。
第11条 市長は、原動機付自転車臨時運行標識交付簿を備えて整備するものとする。
(↑ この条例、どういう制度趣旨なんですか? どなたか詳しい方、どうか情報をお寄せくださいませ。)
○尾花沢市 やる気のある農業者等育成事業費補助金等交付規則
平成6年4月28日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、偏東風の常襲地帯で冷害の危機に常にさらされている本市の農業を冷害に強い農業に変革するため、意欲的に新規作物の開発や栽培方法の改善等に取り組むやる気のある農業者や農業団体等に対し、その実施する事業に対し補助金等を交付することにより積極的に育成、推進することを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金等を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助対象とする事業は、次のとおりとする。
(1) 新規作物の導入、栽培研究事業
(2) 既存作物の栽培方法の改善事業
(3) 上記の各号に係る農業施設、設備、機械の導入事業
(補助の種類、金額)
第3条 補助の種類は、前条第1号及び第2号に係るものについては、補助金交付事業とし、補助率3分の1以内で40万円を限度として補助金を交付する。
2 前条第3号に係るものについては、借入金に対する利子補給事業とし、借入金額の1%を利子補給する。
3 借入金額の上限は、個人の場合は500万円、団体の場合は1,000万円とする。
(対象事業者)
第4条 本事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 青年農業者 4月1日現在40歳まで
(2) 認定農業者
(3) 認定農業者が組織する団体
(4) 農産物加工・産直等の団体
ただし、畜産関係については除くものとする。
(補助金等の申請)
第5条 本事業の補助を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)及び収支予算書(別記様式第3号)を添えて市長へ申請するものとする。
(補助金等の交付決定)
第6条 市長は、補助申請のあつた事業について審査会を開催して審査し、本事業の趣旨にふさわしい事業について、補助金等交付決定通知書(別記様式第4号)により補助事業申請者に通知するものとする。
(審査会の設置)
第7条 補助事業申請者が本事業の趣旨に該当するかを検討するため、農業関係団体の担当者による審査会を設置する。
2 委員の任期は1年とし、市長が委嘱する。
(事業計画の変更)
第8条 補助事業者は、事業計画の内容に変更が生じた場合は、事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 利子補給事業の補助事業者は、毎年度末まで事業実施状況報告書(別記様式第6号)によりその実施状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは補助事業の成果を記載した補助金等実績報告書(別記様式第6号)に、収支精算書(別記様式第3号)のほか、別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第11条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書の書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
○尾花沢市 「売れる米づくり」総合支援事業費補助金交付要綱
平成17年2月1日
訓令第8号
(目的及び交付)
第1条 市長は、地域水田農業ビジョンに基づき消費者ニーズや市場評価を十分に踏まえた独自の取り組みを推進することにより、尾花沢市における地域稲作の牽引役として「売れる米づくり」が可能な生産団地づくりと自立した水稲担い手を育成するため、事業実施主体が山形県「売れる米づくり」総合支援事業実施要領(平成16年7月21日付け生流第919号農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)第3条に掲げる事業を実施する場合、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象実施主体)
第2条 本事業の事業実施主体は、3戸以上で構成される営農集団とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次条に掲げる事業に要する経費の3分の1以内とする。
(補助対象事業)
第4条 本事業の対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 売れる米づくり戦略ソフト事業(以下「戦略ソフト事業」という。)
ア 高品質化推進
イ 低コスト化推進
ウ 環境保全推進
エ 新技術推進
オ その他
(2) 売れる米づくり条件整備事業(以下「条件整備事業」という。)
ア 高品質化推進
イ 低コスト化推進
ウ 環境保全推進
エ 新技術推進
オ その他
2 事業の内容及び事業採択要件は別表第1のとおりとする。
(補助金交付申請書)
第5条 事業実施主体は、県実施要領第4条第2号による承認をうけた事業について補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書により、市長が定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業実施計画書(実績書)(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(収支精算書)(別記様式第2号)
(交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査のうえ、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 事業実施主体は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業費補助事業中止(廃止)申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業内容の変更)
第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業主体ごとの補助対象事業に要する経費の20パーセントを超える増減
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業変更承認申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、実績報告書を市長が定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業実施計画書(実績書)(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(収支精算書)(別記様式第2号)
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容の審査を行い、補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書により通知するものとする。
(交付決定の取消等)
第11条 市長は、第7条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合は、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
(財産の管理)
第12条 事業実施主体は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(利用状況の報告)
第13条 事業実施主体は、第4条の事業について、事業実施年度から5年間、毎年度末までに尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業利用状況報告書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(利用状況調査)
第14条 市長は、取得財産等の利用状況について、必要に応じて調査するものとする。その結果、適正な利用が行われていない事実が判明した場合は、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の備付等)
第15条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
○尾花沢市 きゅうり再生産共助制度補助金交付要綱
平成16年9月24日
訓令第58号
(目的及び交付)
第1条 市長は、山形県安全・安心農産物生産流通システム管理委員会(以下「管理委員会」という。)の合意に基づいてきゅうりの出荷前残留農薬分析(以下「残留農薬分析」という。)を実施する農業者の生産活動を支援するため、山形県きゅうり再生産共助協議会(以下「協議会」という。)が、農業者の出荷自粛時に共助金を支給する制度を運営する場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、きゅうり再生産共助制度(以下「共助制度」という。)とは、協議会が、毎年1月1日から12月31日までに尾花沢市内できゅうりを生産し管理委員会の合意に基づく残留農薬分析を行う農業者を加入対象として共助準備金を造成し、共助制度加入者が残留農薬分析の結果に基づいてきゅうりの出荷を自粛する場合に共助金を支給することをいう。
(補助事業の区分及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額は、協議会がきゅうりの出荷を自粛した共助制度加入者に共助準備金を原資として共助金の半額を支給する事業を行う場合に、その支給する共助金の額と同額を支給するものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付申請は、尾花沢市きゅうり再生産共助制度補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 申請内容詳細票(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) きゅうり再生産共助制度加入申込書の写し
(4) その他市長が必要と認めた書類
(概算払)
第5条 市長は必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(帳簿の備付等)
第6条 協議会は、補助金と対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(実績報告)
第7条 実績報告の提出期限は、市長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 申請内容詳細票(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第3号)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
○尾花沢市 こうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」設置規程
平成17年6月1日
訓令第36号
(設置)
第1条 花笠踊りの演技活動をとおして、県内外に広く尾花沢市をPRすると共に交流人口拡大に資するため、尾花沢市役所内にこうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」(以下「花笠隊」という。)を設置する。
(編成)
第2条 花笠隊は尾花沢市職員(臨時職員を除く。)をもって構成する。
2 花笠隊は、団長、副団長、団員をもって編成する。
(登録等)
第3条 花笠隊に入団しようとする職員は、登録台帳(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(指導者等)
第4条 市長は、必要と認めるときは、指導者及び講師(以下「指導者等」という。)を委嘱することができる。
2 指導者等は、団長の要請に応じ、団員への技術指導等を行うものとする。
(活動の内容)
第5条 花笠隊は、次に掲げる行事等において、活動を行うものとする。
(1) 市が主催する式典その他の行事
(2) 市内及び市外の公共的団体等が主催する式典その他の行事
(3) 尾花沢市の観光PRに資すると市長が特に認めるもの
(出演等依頼者の実費徴収)
第6条 出演等依頼者は、出演等に要する実費を納付しなければならない。ただし、行事等の性質によって市長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
(出演等の依頼及び許可等)
第7条 花笠隊の出演等を依頼しようとする者は、原則として出演日の1ヶ月前までに、こうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」出演等依頼書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(出演等に関する経費負担)
第8条 花笠隊の出演等に要する経費は、予算の範囲内において処理する。ただし、活動の内容によって団員の一部負担を伴うこともある。
(団員の責務)
第9条 団員は、統制ある規律のもとに行動し、互いに協力し、本務に支障のない限りにおいて活動技術の向上に努めなければならない。
(練習)
第10条 花笠隊の練習の日時及び会場等は、団長が指定するものとする。
(各課等の長の配慮)
第11条 団員の所属する各課等の長は、当該団員が活動及び練習に可能な限り参加できるように配慮するものとする。
(貸与品)
第12条 各団員は、貸与された備品等を大切に保管しなければならない。
(庶務)
第13条 花笠隊の庶務は、商工観光課観光物産係において処理する。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、花笠隊の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
○南陽市 優良産品選定推奨要綱
平成10年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 優良産品を選定推奨して、広く周知を図りながら、その需要の拡大と取引の増進を期するとともに、品質の向上を促し、もつて南陽市産品の販路拡大に資する。
(推奨対象)
第2条 推奨対象は南陽市産品のうち、食料品、民芸品、工芸品等の特産品とする。
2 前項において南陽市産品とは、製造から加工までの工程が市内で行われた商品をいう。
(推奨品の審査選定)
第3条 推奨品は審査申し込みのあつたものにつき、消費者を代表する者及び学識経験者、南陽市、関係機関の職員等から、市長が委嘱した審査員により審査のうえ、選定するものとする。
2 審査会は隔年に開催するものとする。
(推奨基準)
第4条 推奨品は食品衛生法、計量法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び、不当表示防止法等に定める基準に適合した製品でなければならないものとするほか、品質、意匠、価格、表示の適否、量産性等に着目し、かつ、土産品については、郷土色豊かなものであつて、観光土産品にふさわしく、携帯に便利で、ある程度の保存に耐えるものとする。
2 次に該当するものについては、推奨に際し十分勘案するものとする。
(1) 日本工業規格製品(JIS)
(2) 日本農業規格製品(JAS)
(3) 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく公正競争規約が設定されているものであつて、その運用に当たつている公正取引協議会の認定を受けたもの
(推奨の決定等)
第5条 優良産品の決定は、審査会の審査結果に基づき、市長が行う。
2 市長は、推奨の決定した事業所に、推奨状を交付するとともに、その紹介、宣伝及び斡旋を行う。
3 推奨品の推奨期間は、審査会開催の翌年度(4月1日)から翌々年度(3月31日)までの2年間とする。
4 市長は推奨品の製法又は、加工工場を随時検査し、かつ、必要な指導を行うことができるものとする。
(推奨を受けた者の義務)
第6条 推奨を受けた者は推奨品に推奨番号を掲示しなければならない。
2 推奨を受けた者は、推奨の趣旨及び基準に違反することのないように責任保証に努めなければならない。
3 推奨を受けた者は、次に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 推奨品の製造を中止し、又は廃止したとき。
(3) 推奨品の意匠を変更し、又は価格を著しく変更したとき。
(推奨の取り消し)
第7条 市長は、次に該当するときは推奨の決定を取り消すことができる。
(1) 推奨決定後、推奨をうけたものが、品質、量目、意匠等を変更した結果、推奨品としての同一性を欠くこととなつたとき。
(2) 推奨決定後に推奨品が第4条第1項に規定する基準に適合しないことが確認されたとき。
(3) 第5条第4項による検査の結果、成績が不良のとき、または市長の指導に正当な理由なく従わないとき。
(4) 正当な理由なく、第6条第3項の届け出を怠つたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推奨品に関し必要な事項は市長が審査会に諮つて定める。
○中山町のキャッチフレーズ
昭和55年4月22日
制定
キャッチフレーズ 「スポーツとフルーツ 伸びゆく町 なかやま」
(スポーツとフルーツ って、語呂がいいですね。 ラッパーの皆さんはご参考に)
○河北町 さくらんぼポリネーション事業費補助金交付規程
平成9年5月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業協同組合又は町長が認める農業者の組織する団体が、さくらんぼの生産安定を図るため、さくらんぼポリネーション(結実確保対策)事業を行う経費に対して補助金を交付することに関し、河北町補助金等の適正化に関する規則(平成9年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、さくらんぼポリネーション事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長の定める予算の範囲内において、蜜蜂1群につき1,000円以内の額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則の様式第1号の交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要とする書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則の様式第3号の実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要とする書類
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
○河北町 剥製動物館設置条例
昭和55年9月29日
条例第8号
(設置)
第1条 地域住民の動物愛護精神の涵養と豊かな情操を培うため、河北町剥製動物館(以下「剥製動物館」という。)を設置する。
名称 河北町剥製動物館
所在地 河北町谷地戊81番地
(管理)
第2条 剥製動物館に館長及び必要な職員を置き、剥製動物館を管理する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(ちょっと怖いが、絶滅動物がたくさん揃っているなら、一度覗いてみたいです)
○河北町 かほくほくほく祭り補助金交付規程
平成12年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、かほくほくほく祭り実行委員会が、地域の振興及び地域の活性化を図るための事業を行う経費に対して補助金を交付することに関し、河北町補助金等の適正化に関する規則(平成9年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、かほくほくほく祭りに関する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長の定める予算の範囲内において、30万円以内の額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則の様式第1号の交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要とする書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則の様式第3号の実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要とする書類
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
○白鷹町 個性ある地域情報産業をつくる白鷹ソフト小村条例
平成15年3月25日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 ソフト小村の設置及び管理(第5条―第13条)
第3章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報産業を育成支援し、町民及び町内産業との協働による町内産業の情報化と高度化及び個性ある地域情報産業の確立を図り、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「情報産業」とは、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、その他情報技術を活用して行う事業を営む個人及び法人の総称をいう。
2 この条例において、「地域情報産業」とは、情報産業が町民及び町内産業との協働により新たな産業や個性ある産業を創出するなど、地域に密着した情報産業のあり方をいう。
(基本理念)
第3条 町がこれまで取り組んできた各種情報化関連施策を地域資源として捉え、白鷹ソフト小村(以下「ソフト小村」という。)との連動により個性ある地域情報産業の創出と町産業の高度化及び活性化を目指すものとする。
2 町は前項の理念に基づき、次のとおりソフト小村を位置付けるものとする。
(1) 情報産業の集積及び町産業の高度化を推進する拠点
(2) 情報技術を活用した働く場の創出と人材の育成、定着を図る拠点
(3) 地域資源等を活用し町民及び町内産業との協働により、新たな産業や個性ある産業創出等を目指す地域情報産業の推進拠点
(4) 情報産業による地産地消(町内で発生する情報技術に関する業務や課題等を町内で解決することをいう。)の推進拠点
(町の責務)
第4条 町は前条の理念に基づき、総合的な育成支援施策を講じ、その施策の実施に努めなければならない。
第2章 ソフト小村の設置及び管理
(名称及び位置)
第5条 第3条第2項各号に掲げる拠点としてソフト小村を置く。
2 ソフト小村の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白鷹ソフト小村
(2) 位置 白鷹町大字鮎貝1520番地1
(施設)
第6条 ソフト小村の施設は、次のとおりとする。
(1) ビジネスオフィス
(2) 共同駐車場
(3) その他関連附帯施設
(管理)
第7条 町長は、ソフト小村を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。
2 町長は、ソフト小村の設置目的を達成するために必要があると認めたときは、管理運営を委託することができる。
(使用許可)
第8条 第6条第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項による使用許可は、使用しようとする者の申請に基づき5年以内を1単位とする。
3 第1項による使用許可は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申請に基づき前項に掲げる1単位ごとにこれを更新することができる。
4 町長は、第1項の許可について、施設管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(許可の取り消し)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消し、又は停止させることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき。
(5) 当該施設を故意にき損したとき。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこれを減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、原状回復のうえ速やかに当該施設を明渡さなければならない。
(1) 第7条の規定により許可を取り消され、又は使用を停止されたとき。
(2) 施設の使用許可期限が満了するとき又は使用を終了するとき。
(損害賠償等)
第13条 使用者は、施設又は設備を汚損破損又は滅失したときは、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
第3章 雑則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(※「ソフト」って、ソフトウェアのことですね。 山形にネットベンチャーの起業家でも呼ぶのでしょうか。 うーむ)
○「飯豊町やすらぎの日」宣言
平成10年9月6日
制定
はるかな山々、清き水の流れ 光あふれる田園(でんえん)…… 移りゆく四季とともに、織おりなす、とりどりの美しい故郷模様(ふるさともよう) それは、私たちの生きる力の源泉(みなもと) 心で感じよう ゆったりとした心が夢を育てる 人、家族、地域とのふれあい、ゆとりある日々が 明日(あす)のまちづくりにつながる ここに、私たちは、第二土曜日とその翌日をやすらぎの日とする すべてが、豊かに生きるために
○飯豊町 ふるさと定住いいですね条例
平成14年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町の定住施策の一環としてU・Iターンの支援や出産時に奨励措置を行うことにより「住民主体のまちづくり」を実践する原動力の創出を図り、もって「ふるさといいで」の誇りにつながるまちづくりに寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) Uターン者 過去に町内在住者で、転出の日より起算して3年が経過し町内に転入した者のうち、転入の際20歳以上50歳未満の者をいう。
(2) Iターン者 町外在住者で町内に転入した者のうち、転入の際20歳以上50歳未満の者をいう。
(3) 新生児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。
(4) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。
(5) 転出 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に規定する転出をいう。
(6) 同一世帯員 転入の際及び転入から申請までの期間に同一世帯とされた世帯員全てをいう。
(Uターン者等奨励)
第3条 Uターン者及びIターン者(以下「Uターン者等」という。)で町内に定住する意思を有する者が、居住の用に供することを目的として行った住居の取得に要した経費について、一世帯につき一回に限り50万円を限度として奨励金を交付する。ただし、Uターン者等は対象となる住居の所有者であることを要する。
2 Uターン者等が転入の際に、居住の用に供することを目的として行った住居の増改築に要した経費が20万円を越えた場合、一世帯につき一回に限り10万円を限度として奨励金を交付する。
3 前2項の規定について、奨励金を重複して受けることはできない。
4 前3項の規定は、Uターン者等で転入の際一時的に公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅並びにこれに準ずる集合住宅等に入居した者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条に規定する転居をした場合について準用する。
5 Iターン者で町内に定住する意思を有する者が、転入前に必要と認められる定住のための調査、準備に要した交通費及び滞在費で事前に町長の確認を受けたものの合計額が5万円を越えた場合、合計額の2分の1の額を交付する。ただし、5万円を限度とする。
6 第1項、第2項及び第5項について、同一世帯員が既に奨励金交付を受けた場合は対象外とする。
7 転入の際20歳以上の者に、別表に掲げる奨励品を贈呈する。ただし、転入までの期間が転出した日より起算して3年を経過しない者は対象外とする。
(すこやか出産奨励)
第4条 町内に住所を有する者が、第3子以降の新生児を出産した場合、20万円を贈呈する。
2 町内に住所を有する者が、第1子又は第2子の新生児を出産した場合、別表に掲げる祝品を贈呈する。
3 前2項の子の計算にあたっては、実子、養子を問わず、現に生存する生計を一にする子の数によって計算するものとする。
(申請と決定)
第5条 第3条及び第4条の奨励措置を受けようとする者は、別に定めるところにより平成19年3月31日までに町長に申請しなければならない。ただし、第3条第2項の奨励措置を受けようとする者は、転入後6月以内に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理した場合、速やかに審査し適当と認めた場合、第3条及び第4条に定めた奨励措置を決定する。
(定住奨励措置審査会)
第6条 第3条第1項、第2項及び第5項の審査にあたって定住奨励措置審査会を設置する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
○庄内町 ひまわりっ子誕生祝金支給条例
平成17年7月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、子どもが心身ともに健やかに生まれ、あたたかい家庭環境のなかで育てられるとともに、出生率を高める気運をつくるため、ひまわりっ子誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。
(支給の条件)
第2条 町長は、本町の区域内に住所を有する者に子どもが誕生し、かつ、その子ども(以下「出生児」という。)が次の各号のいずれかに該当する者に対し、祝金を支給する。
(1) 同一の母から出生した子が現に2人以上健在する場合における第3子以降の出生児であること。
(2) 父又は母の子を現に2人以上養育している世帯において、出生した出生児であること。
2 前項の規定にかかわらず、出生児の兄姉が2人以上本町に住所を有していなければ、祝金は支給しない。
(祝金の額)
第3条 町長は、前条の支給条件に該当する者に対し、祝金を第3子以降の出生児1人につき10万円を支給する。
(祝金の支給)
第4条 祝金の支給は、父又は母から出生の届出がなされたときに支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○庄内町 おいしい米づくり推進委員会設置要綱
平成17年7月1日
告示第58号
(設置)
第1条 町長は、高品質・良質米の産地として売れる米づくりをめざし、「おいしい米づくり推進計画」の円滑な推進を図るため、生産者、農業関係団体及び行政機関の密接な連携のもと、庄内町おいしい米づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(運営)
第2条 委員会の構成員は、別表第1に掲げる者とする。
2 委員会には、委員長を置き、庄内町助役をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する構成員がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、会議の座長となる。
5 委員長は、必要があるときは、委員会に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) おいしい米づくり推進計画の円滑な推進及び進行管理に関する事項
(2) 庄内町おいしい米づくりプロジェクトチームへの支援に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、産業課に置く。
2 事務局長は産業課長をもって充て、事務局員は別表第2に掲げる者とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
○庄内町 一店逸品づくり事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個性と魅力ある個店並びに商店街づくりを通した商業活性化を目的として行う一店逸品づくり事業に対し補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者及び事業)
第2条 補助対象者及び事業は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第19条第1項に規定する認定構想推進事業者が実施する一店逸品づくり事業とする。
(補助対象経費及び額)
第3条 補助対象経費は、報償費、旅費、需用費及び委託費等の事業に必要な経費とする。ただし、次に掲げるものについては、補助対象経費から除くものとする。
(1) 会議等の茶菓代以外の飲食費
(2) 視察及び研修を目的としない旅費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
2 補助金の額は、予算の範囲内の額とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付し提出するものとする。
(補助金実績報告)
第5条 補助金の実績報告は、実績報告書(規則様式第2号)に事業実績書及び収支精算書を添付し提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○庄内町 家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程
平成18年12月1日
訓令第38号
1 目的
この規程は、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号。以下「条例」という。)第28条の規定により、選択供給条件でガスを供給する場合における必要な事項を定め、負荷調整を推進し、町の製造供給設備の効率的利用を図り、もって合理的かつ経済的なガス需給の確立に資することを目的とする。
2 規程の届出及び変更
(1) この規程は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第17条第7項の規定により、東北経済産業局長に届け出たものである。
(2) 町は、東北経済産業局長に届け出て、この規程を変更することがある。この場合、使用者との需給契約の内容を、変更後のこの規程によるものとする。
3 用語の定義
(1) 家庭用コージェネレーションシステム ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する家庭用の熱電供給システムをいう。
(2) 専用住宅 居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗、作業場、事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいう。
(3) 併用住宅 店舗、作業場、事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいう。
(4) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(5) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。なお、この規程においては5パーセントとする。
4 適用条件
使用者は、次のすべての条件を満たす場合には、町に対してこの規程の適用を申し込むことができる。
(1) 家庭用コージェネレーションシステムを専用住宅又は1需要場所におけるガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下の併用住宅で使用すること。
(2) 家庭用コージェネレーションシステムの定格発電出力(機器容量)が5キロワット未満であること。
5 契約の締結
(1) 使用者は、この規程に基づき契約するものとする。
(2) 契約期間は、次のとおりとする。
イ 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日までとする。
ロ 契約種別を変更した場合の変更後の契約期間は、契約種別の変更の日の翌日からその変更の日の属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日までとする。ただし、契約期間満了時において町と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
(3) 町は、前号に規定する契約期間満了前に解約し、又は条例に定める料金への変更をした使用者が、再度同一需要場所でこの規程に基づく申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変更の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合は、この限りでない。(次号において同じ。)
(4) 町は、第2号に規定する契約期間満了前に他の規程への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾しないことがある。
6 使用量の算定
各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。
7 料金
(1) 町は、料金の支払いが、支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合には、早収料金(消費税等相当額を含んだ金額をいう。以下同じ。)を、早収期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含んだ金額をいう。)を料金とする。なお、早収期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸する。
(2) 町は、別表の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
8 精算
すでにこの規程を適用の使用者で、第4項に規定する条件を満たさないでガスを使用の場合、町は、条件を満たさなくなった時点までさかのぼって条例に定める料金と、既に料金として支払った金額の差額を精算する。
9 設置確認
(1) 町は、家庭用コージェネレーションシステムが設置及び使用されているかを確認する場合がある。この場合には、使用者は、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾するものとし、立ち入りを承諾しない場合には、町はこの規程による申し込みを承諾せず、又はすみやかにこの規程を解約し、解約日以降条例を適用する。
(2) 家庭用コージェネレーションシステムを取り外した場合は、直ちにその旨を町へ連絡するものとする。なお、家庭用コージェネレーションシステムを取り外した場合は、この規程に基づく契約を解約したものとみなし、解約日以降条例を適用する。
10 規程に定めのない事項
この規程に定めのない事項については、条例を適用する。
附 則
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
○遊佐町 月光川の清流を守る基本条例
平成2年3月31日
条例第12号
私たちにとつて、鳥海山が父なる山であれば月光川は、母なる川であります。そして、本町にとつて大きな自然の恵みと、豊かな文化を育んできました。
しかし、近時の生活様式の変化や生産活動の進展は、ともすれば月光川の清流にかなりの影響を与えようとしています。
この町民共有の財産であります美しい月光川の清流を保全し、次代に引継ぐことは私たちに課せられた重大な責務であります。
ここに、町長、町民及び事業者は、それぞれの責務を自覚し互いに協調すると共に、すべての英知と総力を結集し月光川の清流を守ることを決意してこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、月光川の清流を守るため、法令に特別の定めのある場合を除くほか町長、町民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自然的環境の保全等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「排出水」とは、人家又は工場若しくは事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定するものをいう。)に排出する水をいう。
(区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、排出水が月光川に流入すると認められるすべての区域とし、規則で定める。
(町長の責務)
第4条 町長は必要な施策を講じ、月光川の清流を守るものとする。
2 町長は、月光川の清流を守るための知識の普及を図るとともに、町民の自主的活動の助長に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、月光川の清流を守るため自ら積極的に努力するとともに、町長が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は月光川の清流を守るため、常に最大限の努力をしなければならない。
2 事業者は、その事業活動によつて、月光川の清流を損なわないよう、自己の責任と負担において、必要な措置を講ずるとともに町長が実施する施策に協力するものとする。
(環境目標の設定)
第7条 町長は月光川の清流を守るため環境計画を策定し、環境審議会の意見を聞いて環境目標を設定する。
2 環境目標は科学的な判断を基にして設定され、必要に応じて改定されるものとする。
3 町長は、第1項の目標を達成するために排出水の排水方法の基準を定めるものとする。
4 月光川に排出水を排出している者は、前項の排出水の排水方法の基準を遵守するよう努めなければならない。
(平15条例9・一部改正)
(排出水の排出の協議、指導等)
第8条 町長は、排出水又は事業活動により発生、産出されるものが月光川の水質保全に影響があると認める時は、排出水を排出しようとする者又はその事業活動を行う者に対し、あらかじめ排出水の排水方法の協議を求めることができる。
2 前項の規定により協議を求められた者は、規則で定めるところによりその内容を町長と協議しなければならない。
3 町長は排出水を排出する者に対し、必要があると認めるときは適切な指導、助成及び融資を行うことができる。
(立入調査)
第9条 町長は、月光川の清流を守るため必要があると認めたときは、職員又は町長が委任した者に、他人の占有する土地又は事業場等に立ち入らせその状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第10条 削除
(平15条例9)
(勧告及び公表)
第11条 町長は、第8条第3項の規定による指導に従わず、かつ月光川の清流を著しく悪化させたと認められる者に対し、必要な勧告を行い勧告に従わないときは、その内容及び氏名等を公表することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
○遊佐町 ライフアドバイザー設置規則
平成14年9月17日
規則第21号
(設置)
第1条 国民健康保険税の収納率向上を図り、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、遊佐町ライフアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(定数)
第2条 アドバイザーの定数は、2人以内とする。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、第6条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、町長が委嘱する。
(身分)
第4条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職員とする。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、一会計年度の12月以内の期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による場合のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険制度の趣旨の普及に関すること。
(2) 国民健康保険税の収納に関すること。
(3) 納税者との事務連絡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務に関すること。
(勤務日)
第7条 アドバイザーの勤務日は、1月につき14日を超えない範囲内において町長が別に定める。
(職務専念の義務)
第8条 アドバイザーは職務遂行に当つては懇切丁寧を旨とし、公私の別を明確にするとともに、誠実かつ公正に全力をあげてこれに専念しなければならない。
(秘密を守る義務)
第9条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(身分証明書)
第10条 アドバイザーは、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を携帯し、請求があるときはこれを掲示しなければならない。
2 アドバイザーは、委嘱期間の満了等により離職したときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない
(報酬)
第11条 アドバイザーに対して支給する報酬の額は、別に定める。
(報酬の支給日)
第12条 報酬の支給日は、翌月の10日までに支払うものとする。
2 前項の場合において、その支給日が日曜日又は休日若しくは土曜日に当たるときは、その前日において支給日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日に支給する。
(公務災害補償)
第13条 アドバイザーの職務上生じた災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第25号)の規定により補償する。
(貸与)
第14条 町長は、アドバイザーに対し職務遂行上必要な物品を貸与する。
2 アドバイザーは、退職し、又は解職されたときは、前項の規定により貸与された物品を速やかに返還しなければならない。
(公金等の引渡し)
第15条 アドバイザーが、公金等を預かつた場合は、速やかに預り証の写しを添えて、出納員に引き渡さなければならない。
(退職)
第16条 アドバイザーは委嘱期間中に退職しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(解職)
第17条 町長は、アドバイザーが次の各号の一に該当する場合は、解職することができる。
(1) アドバイザーとしてふさわしくない行為があつたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(3) アドバイザーとして適格性を欠くと認められるとき。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
○遊佐町 鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等保護条例
平成16年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等(以下「お花畠等」という。)が本町の自然環境の重要な構成要素の一つであり、その保護が生物の多様性を確保していく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、自然公園法(昭和32年法律第161号)及びその他の法令の定めるところによるほか、その保護に関し、盗掘等の防止並びに生育環境の保全及び自然と人との共生を図るための施策を講じ、もつて町民共通の貴重な財産として次代に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) お花畠保護地域 鳥海山の偽高山帯以上(おおむね標高1,200メートル以上)の地域をいう。
(2) お花畠特別保護地区 お花畠保養地域において、特にお花畠等の生育環境の保全を図る必要があるとして指定する地区をいう。
(3) 特定保護植物 お花畠保護地域において、特に保護が必要な植物で、規則で定めるものをいう。
(4) 盗掘等 盗掘、踏み荒らしその他植物の生態系に支障を及ぼす行為をいう。
(5) 町民等 町民、旅行者及び滞在者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、お花畠保護地域において、この条例の目的を達成するための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。この場合において、遊佐町環境基本条例(平成15年条例第9号)第8条に規定する基本方針にのつとり、多様な生態系の保全に努めるものとする。
2 町は、教育活動、広報活動等を通じて、お花畠等の保護に関する町民等の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、登山その他の野外活動を行うにあたつて、これらの活動がお花畠等の生育に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。
2 町民等は前項に掲げるもののほか、お花畠等の保護に自ら努めるとともに、第3条に規定する町の施策に協力するものとする。
(指定)
第5条 町長は、お花畠保護地域においてお花畠特別保護地区を指定するものとする。
2 町長は、お花畠特別保護地区の指定又は変更をしようとするときは、あらかじめ関係者と協議し、その上で遊佐町環境基本条例第26条に基づく遊佐町環境審議会の意見を聴かなければならない。
(行為の制限)
第6条 何人も、お花畠保護地域において特定保護植物の盗掘等の行為をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(2) 法令に基づいて国若しくは地方公共団体が行う行為のうち、特定保護植物の生育環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合
(3) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、特定保護植物の生育環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合
(4) 第3号に掲げるほか、町長が特に必要があると認め、規則で定めるところにより許可した場合
2 前項第4号の許可には、当該特定保護植物の保護のために条件を付することができる。
(お花畠保護計画)
第7条 町長は、お花畠特別保護地区において、お花畠等の保護に関する基本計画(以下「お花畠保護計画」という。)を策定しなければならない。
2 お花畠保護計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 基本的かつ総合的な方針に関する事項
(2) 維持管理事業に関する事項
(3) 環境学習及び自然観察に関する事項
(4) その他保護に関する事項
3 町長は、お花畠保護計画の策定に当たつては、法令等に基づいて策定された計画との調和を図り、保護対策に努めるものとする。
4 第5条第2項の規定は、お花畠保護計画の策定及び変更について準用する。
(標識の設置)
第8条 町長は、お花畠特別保護地区を指定したときは、当該地区の見やすい場所にその旨を表示する標識を設置するものとする。
(お花畠保護インストラクターの登録)
第9条 町長は、町民等で希望する者の中から必要な知識を有すると認めた者をお花畠保護インストラクター(以下「インストラクター」という。)として登録するものとする。
2 町長は、登録したインストラクターに対し、必要な情報の提供及び研修を行うものとする。
(インストラクターの役割)
第10条 インストラクターは、お花畠保護地域において、お花畠等の生育状況の保護観察にあたるものとする。
2 インストラクターは、盗掘等の行為を発見した場合には、当該行為の中止を働きかけるとともに、その結果を町長に通報するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 第6条第1項の規定に違反した者は、30,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料の額は、違反した行為の内容に応じて規則で定める。この場合において、違反した者が町長が実施する研修に参加する場合又は自ら進んで鳥海山の美化清掃活動を行う場合は、これを免除することができる。
(お、お花バタケ?)
○遊佐町 お花畠保護インストラクターの登録等に関する要綱
平成16年6月23日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥海山のお花畠保護地域に生育する貴重な高山植物を保護し、登山者の盗掘、踏み荒し等の防止について、登山者の指導を行い、あわせて適切な情報を収集し、もつて鳥海山の自然環境の保全に資するため、鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等保護条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づくお花畠保護インストラクター(以下「インストラクター」という。)を置くものとする。
(役割等)
第2条 インストラクターは、お花畠保護地域において、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 登山者に対して、高山植物の保護等に関し適切な指導を行うこと。
(2) 高山植物の生育状況等、その保護に関する必要な情報の収集及び提供に努めること。
(3) 盗掘等の行為を発見した場合は、当該行為の中止を働きかけるとともに、その結果を町長に通報すること。
(4) その他高山植物の生育環境の保全に関し、必要な活動を行うこと。
(登録)
第3条 インストラクターを希望する者は、町長にインストラクター登録申請書(別記様式第1号)を提出する。
2 町長は、前項の公募に応じた者の中から、高山植物の保護等に関し、必要な知識を有すると認めた者で次の各号に該当する者を、インストラタター登録台帳(別記様式第2号)に登録する。
(1) お花畠保護地域の自然環境に精通し、積極的に活動できる者
(2) ボランティア活動として、高山植物の保護の指導にあたる熱意を有する者
(3) 研修会、連絡会議に出席できる者
(4) 年齢満20歳以上の者
3 町長は、前項各号に該当し、かつ、お花畠保護地域の実情を熟知している者を、商工観光課長の推薦により登録することができる。
(登録の期間及び更新等)
第4条 インストラクターの登録期間は、登録日から翌々年の6月30日までとする。
2 登録期間の終了の際に、これまでの活動状況が良好と認められた場合は、登録の更新を行うことができる。
3 インストラクターから申し出があつた場合又はインストラクターとしてふさわしくない行為があつた場合は、登録期間であつても登録を取り消すことができる。
(報酬等)
第5条 インストラクターは無給とする。
(運営)
第6条 町長は、インストラクターの意識及び資質の向上のため、研修会を行う。
2 町長は、インストラクター相互の連携を図り効果的な施策を推進するため、連絡会議を開催する。
(遵守事項)
第7条 インストラクターは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) お花畠保護地域では、別に貸与する腕章を着用し、身分証明書(別記様式第3号)を携帯すること。
(2) 指導に際しては、登山者の人格を尊重し、差別的な取り扱いや不快の念をいだかせることのないような態度で接すること。
(3) 取り締まり等の権限が無いため、特に盗掘等の行為を発見した場合には、強権・強圧的な印象を与えるような言動は慎み、町の施策への理解と協力を求めることに専念すること。
(4) 活動に伴つて知り得た情報は適切に管理するとともに、町長の許可なく公表等しないこと。
(報告)
第8条 インストラクターは、その活動の状況をインストラクター活動報告書(別記様式第4号)により、連絡会議の前に町長に報告する。ただし、緊急を要する情報については、速やかに報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
○大石田町 ギブチョウ及びヒメギフチョウの保護に関する条例
(昭和63年3月18日大石田町条例第6号)
(目的)
第1条 この条例は、大石田町文化財保護条例(昭和36年大石田町条例第6号)第29条第1項の規定に基づき、大石田町指定天然記念物に指定したギフチョウ及びヒメギフチョウ(昭和62年大石田町教育委員会告示第8号。以下「両チョウ」という。)が、文化的、学術的な価値を有し、かつ、現在及び将来の町民に潤いを与えるかけがえのない資産であることにかんがみ、大石田町(以下「町」という。)及び町民等が一体となって、その保護を図り、もって将来の町民に貴重な文化財として継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町民等」とは、町民、旅行者及び滞在者をいう。
(町民等の責務).
第3条 町民等は、両チョウの保護に努めるとともに、町が実施する施策(両チョウの保護に関する施策をいう。以下同じ。)に協力するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、地域の自然的かつ社会的条件に即した総合的な施策を実施するものとする。
(町民等の理解を深めさせるための措置)
第5条 町は、教育活動、広報活動等を通じて、両チョウの保護の必要性について、町民等の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(両チョウの採取行為の禁止)
第6条 何人も、両チョウを、採取し、又はき損してはならない。ただし、大石田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次の各号の一に該当すると認めて許可したときは、この限りでない。
(1) 学術又は文化等の研究のため必要とするとき。
(2) 小学校、中学校、高等学校及び大学等の教育研究機関がその目的達成のため必要とするとき。
(3) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第8条 第6条の許可を受けずに両チョウを採取し、又はき損した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(両罰規定)
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
| 固定リンク
「条例で見る“地方の時代” (東北)」カテゴリの記事
- 「ぐっとくる条例」洗い出し作業【宮城県★前編】(2009.07.05)
- 「ぐっとくる条例」洗い出し作業【福島県】(2007.09.23)
- 「ぐっとくる条例」洗い出し作業【山形県】(2007.03.14)
- 「ぐっとくる条例」洗い出し作業【秋田県】(2007.03.07)
- 「ぐっとくる条例」洗い出し作業【宮城県】(2007.02.18)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント