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2007年9月23日 (日)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【福島県】

 この企画、半年ぶりに進めてみます。 ようやく東北地方も終わりですね。

 
 

○福島県 みつばちについての腐蛆病のまん延防止に関する規則
昭和三十一年三月二十二日
福島県規則第二十七号

〔みつばちについての腐そ病のまん延防止に関する規則〕を次のように定める。
みつばちについての腐蛆病のまん延防止に関する規則

(昭五二規則五八・改称)
(目的)
第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十二条第一項の規定に基き、みつばちについて腐蛆病のまん延を防止するため、みつばち及びみつばちについての腐蛆そ病の病原体をひろげるおそれがある物品の移動を制限することを目的とする。
(昭五二規則五八・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「みつばちについての腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品」とは、採みつについて利用中のみつばちの巣箱、巣わく、継箱、巣脾、はちみつ及びみつろうをいう。
(昭五二規則五八・一部改正)
(県内への移入の制限)
第三条 みつばちについての腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品は、県内に移入してはならない。ただし、移入直前における飼育地の都道府県知事若しくは家畜保健衛生所長または家畜防疫員の行う検査に合格したもので、みつばち腐蛆病検査証明書を有し、かつ、巣箱に腐蛆病検査済証のはつてあるものは、この限りでない。
2 前項の検査証明書は、到着後直ちに到着地を管轄する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭五二規則五八・一部改正)
(県外への移出の制限)
第四条 みつばち及びみつばちについての腐蛆そ病原体をひろげるおそれがある物品は、家畜防疫員の行う検査に合格したものでなければ県外に移出してはならない。
2 前項の検査をうけようとする者は、あらかじめみつばち腐蛆そ病検査願(様式第一号)をその飼育地を管轄する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。
3 前項の検査願の提出があつたときは、知事は、家畜防疫員に検査を行わせ、合格したものに対し、みつばち腐蛆そ病検査証明書(様式第二号)を交付し、かつ、巣箱毎に腐蛆そ病検査済証(様式第三号)をはるものとする。
(昭五二規則五八・一部改正)
(県内での移動の制限)
第五条 知事は、県内においてみつばちについての腐蛆そ病が発生し、そのま、ん、延を防止するために必要があるときは、区域及び期間を定め、みつばち及びみつばちについての腐蛆そ病の病原体をひろげるおそれがある物品の県内における移動を禁止する。ただし、知事の指示に基いて移動する場合は、この限りでない。
2 前項の区域及び期間は、告示する。

 

○福島県 クライミングウォールに係る行為の許可等に関する規則
平成十三年三月三十日
福島県教育委員会規則第十五号
クライミングウォールに係る行為の許可等に関する規則をここに公布する。
クライミングウォールに係る行為の許可等に関する規則
(行為の許可の申請書等)
第一条 福島県都市公園条例(昭和五十四年福島県条例第二十号。以下「条例」という。)の次の表の上欄に掲げる規定による申請は、同表の当該中欄に掲げる申請書により行うものとし、当該申請書の様式は、同表の当該下欄に定めるところによる。
条例第二条第二項 クライミングウォールに係る行為許可申請書 様式第一号
条例第二条第三項 クライミングウォールに係る行為変更許可申請書 様式第二号

2 条例第二条第二項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定めるものとする。
一 物品を販売する場合 販売品目、販売価格及び販売時間
二 物品を頒布する場合 頒布品目及び頒布時間
三 募金をする場合 募金に従事する人員及び募金時間
四 業として写真を撮影する場合 撮影時間、料金及び撮影機の台数
五 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員並びに撮影のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名
六 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金並びに興行のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名
七 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員並びに競技会等のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名
八 花火、キャンプファイヤーその他火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(許可証の交付)
第二条 福島県教育委員会教育長は、条例第二条第一項又は第三項の規定による許可をした場合にはクライミングウォールに係る行為(変更)許可証を交付するものとし、当該許可証の様式は、様式第三号による。

 

○福島市 子どもの夢を育む施設条例
(抽象的な謎の施設なのが可愛い)
平成十七年三月三十日
条例第十二号
(設置)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第三条の規定に基づき、児童及び生徒の情操のかん養並びに科学知識及び芸術文化の普及及び向上を図り、もって次代を担う創造性豊かな子どもの育成に寄与するため、福島市子どもの夢を育む施設(以下「子どもの夢を育む施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 子どもの夢を育む施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
こむこむ館 福島市早稲町一番一号

(事業)
第三条 子どもの夢を育む施設は、次に掲げる事業を行う。
一 科学等に関する資料及び装置の展示並びにその利用に供すること。
二 講座、クラブ、教室、鑑賞会、展示会その他行事を開催すること。
三 プラネタリウムの投映に関すること。
四 科学及び芸術文化に関する情報の収集及び提供並びにその相談に関すること。
五 ボランティア活動を行う人材の育成及び活動の機会の提供に関すること。
六 子どもの夢を育む施設を子どものための文化活動の用に供すること。
七 前各号に掲げるもののほか、子どもの夢を育む施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第四条 子どもの夢を育む施設の開館時間は、午前九時三十分から午後七時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第五条 子どもの夢を育む施設の休館日は、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、福島市公立学校管理規則(昭和五十四年教育委員会規則第一号)第十二条の二に規定する休業日については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(観覧及び使用の許可)
第六条 子どもの夢を育む施設が上映し、若しくは展示するものを観覧しようとする者又は子どもの夢を育む施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、子どもの夢を育む施設の管理上必要と認めるときは、その観覧及び使用の許可に条件を付することができる。
(観覧及び使用の制限)
第七条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、子どもの夢を育む施設の観覧又は使用(以下「観覧等」という。)を許可することができない。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が観覧等をし、若しくは観覧等に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
三 施設及び備付物件並びに資料を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
四 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。
五 管理運営上支障があるとき。
六 その他子どもの夢を育む施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第八条 第六条第一項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(観覧等の許可の取消し等)
第九条 教育委員会は、第六条第一項に規定する観覧の許可を受けた者(以下「観覧者」という。)又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その観覧等の条件を変更し、観覧等を停止し、又は観覧等の許可を取り消すことができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 観覧等の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
三 第七条各号のいずれかに該当したとき。
四 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
五 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による観覧等の条件の変更、観覧等の停止又は観覧等の許可の取消しにより、観覧者又は使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は、その責めを負わない。災害その他緊急事態の発生により子どもの夢を育む施設の使用が不能となった場合も、同様とする。
(観覧料等)
第十条 観覧者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
一 子どもの夢を育む施設に展示する自動走行型ロボット及び情報端末装置(以下「展示装置」という。)を使用する場合
二 プラネタリウムの上映番組及び企画展示室で行う特別展を観覧する場合
三 わいわいホール等を占用使用及びその附属設備を使用する場合
2 市長は、前項第一号に掲げる場合に限り、展示装置使用券を発行することができる。
(観覧料等の還付)
第十一条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第十二条 教育委員会は、子どもの夢を育む施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、入館を禁止し、又は退館させることができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 施設及び備付物件並びに資料を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
三 その他管理運営上支障があるとき。
(賠償責任)
第十三条 故意又は過失により施設及び備付物件並びに資料を滅失し、又はき損した者は、市長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委員会の設置)
第十四条 教育委員会の諮問に応じ、子どもの夢を育む施設の運営に関する基本的事項について調査審議するため、福島市子どもの夢を育む施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員十二人以内で組織する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、子どもの夢を育む施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

 

○福島市 サル餌付け禁止条例
平成十八年三月三十日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、野生の喪失により、農作物に対して繰り返し被害を与えて本市農業の根幹を脅かし、又は咬傷害により観光客や市民生活に悪影響を及ぼすサルに対して、野生の喪失の主たる原因であるサルヘの餌付け行為を禁止することにより、サルが本来の野生の状態で生息できる環境を整備し、もって人間とサルの適正な関係を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、サルとは、所有者又は管理者のいないニホンザルをいう。
(餌付け行為の禁止)
第三条 何人も、サルに餌を与えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 行政機関が保護のための管理を目的として餌付けを行う場合
二 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項に規定する学術研究又は鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的として餌付けをする場合
(氏名等の公表)
第四条 市長は、前条本文の規定に違反して、その行為が特に悪質であると認められる者については、その氏名等を公表することができる。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

○福島市 花粉貯蔵センター条例
昭和四十六年三月二十五日
条例第十六号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という)第二百四十四条第一項の規定に基づき、果樹の結実確保を図るため、福島市花粉貯蔵センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターは、福島市北矢野目字原田東一番地の一に置く。
(事業)
第三条 センターは、次に掲げる事業を行う。
一 センターの施設及び設備を一般の利用に供すること。
二 前号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な事業
(受付時間等)
第四条 センターの受付時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの受付を行わない日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に受付を行わない日にすることができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用者)
第五条 センターは、福島市の区域に居住し、果樹を栽培している者及びこれらの者の組織する団体に使用させる。ただし、センターに余裕があるときは、他の者にも使用させることができる。
(使用の許可)
第六条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、センターの管理上必要と認めるときは、その使用の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの使用を許可することができない。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
三 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
四 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。
五 その他管理運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第八条 第六条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消し等)
第九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 使用許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
三 第七条各号のいずれかに該当したとき。
四 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
五 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による使用の条件の変更、使用の停止又は使用の許可の取消しにより、使用者に損害を及ぼすことがあつても市長は、その責めを負わない。災害その他緊急事態の発生によりセンターの使用が不能となつた場合も、同様とする。
(使用料)
第十条 使用者は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
果樹の種類 使用料
りんご、もも、なし 一キログラム当り 一回 五千円

(使用料の還付)
第十一条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第十二条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、入館を禁止し、又は退館させることができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
三 その他管理運営上支障があるとき。
(賠償責任)
第十三条 故意又は過失により施設及び備付物件を滅失し、又はき損した者は、市長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十四条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第四条の規定(この場合において、あらかじめ市長の承認を得なければならない。)並びに第六条、第七条、第九条第一項及び第十条から第十二条までの規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十条及び第十一条の規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、センターを適正に市民の利用に供しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十五条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 第三条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
二 第六条第一項に規定する使用許可に関する業務
三 センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金)
第十六条 第十四条第二項の規定によりセンターの管理を指定管理者が行う場合において、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、第十条の表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

 

○福島市 農道離着陸場条例
平成九年十二月二十五日
条例第三十号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、農産物の空輸を通じた農業の振興等広く産業の振興を図り、地域の活性化と市民の福祉向上に寄与するため、福島市農道離着陸場(以下「離着陸場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 離着陸場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
ふくしまスカイパーク 福島市大笹生字苧畑百六十九番地外

(事業)
第三条 離着陸場は、次に掲げる事業を行う。
一 農産物の空輸に関すること。
二 農業生産性の向上と地域の振興に関すること。
三 離着陸場の多面的活用に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、離着陸場の設置の目的を達成するために必要な事業
(開場時間)
第四条 離着陸場の開場時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閉場日)
第五条 離着陸場の閉場日は、十二月二十九日から翌年三月三十一日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉場することができる。
(使用の許可)
第六条 航空機を着陸又は停留させるため離着陸場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、離着陸場の管理上必要と認めるときは、その使用の許可に条件を付することができる。
(重量制限)
第七条 前条第一項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、航空機の換算単車輪荷重が二・六トンを超える航空機を使用してはならない。
2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の最大離陸重量に、次の各号に掲げる航空機の主脚の形式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める換算係数を乗じて算出するものとする。
一 主脚が単車輪の場合 〇・四五
二 主脚が複車輪の場合 〇・三五
三 主脚が複複車輪の場合 〇・二二
(行為の制限)
第八条 使用者は、市長の定める場所以外において航空機を停留させ、又は航空機に乗員を乗降させ、若しくは貨物の積卸しを行ってはならない。
(給油作業等の制限)
第九条 離着陸場において、航空機の給油又は排油を行う者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給油又は排油の作業を行ってはならない。
一 給油装置又は排油装置が不完全な状態のとき。
二 発動機が運転中又は加熱状態のとき。
三 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、乗員が航空機内にいるとき。
四 航空機の無線設備又は電気設備が操作され、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件が使用されているとき。
五 航空機及び給油装置又は排油装置がそれぞれ電位零以外の地点に接地しているとき。
(入場等の制限)
第十条 市長は、管理上必要があると認めるときは、離着陸場に入場しようとする者を制限し、又は入場した者の行為を制限することができる。
(立入りの制限)
第十一条 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロンその他市長が指定する制限区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
一 航空機に乗降する者
二 市長の許可を受けた者
(車両の使用等の制限)
第十二条 制限区域において、車両を運転しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 制限区域において、車両を運行の用に供しようとする者は、当該車両ごとに市長の許可を受けなければならない。
3 離着陸場において、車両を使用する者は、市長が指定する場所以外の場所において車両を駐車させ、又は修理し、若しくは清掃してはならない。
(行為の禁止)
第十三条 離着陸場においては、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 標札、標識、芝生その他離着陸場の施設を破損し、又は汚損すること。
二 市長の許可を受けないで、爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
三 市長の許可を受けないで、裸火を使用すること。
四 市長が指定する場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
五 市長が喫煙を禁止する場所で喫煙すること。
六 前各号に掲げるもののほか、市長が離着陸場の機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。
(工作物の設置等の許可)
第十四条 離着陸場内の土地に工作物を設置し、又は離着陸場内の土地、建物等(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該工作物を変更し、若しくはその用途を変更し、又は当該土地等の使用目的を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に離着陸場の管理上必要な条件を付することができる。
(権利の譲渡禁止)
第十五条 第六条第一項、第十二条第一項及び第二項並びに前条第一項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消し等)
第十六条 市長は、使用者又は第十四条第一項の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)が、この条例の規定に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は離着陸場の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止その他必要な措置により、使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は、その責めを負わない。災害その他緊急事態の発生により離着陸場の使用が不能となった場合も、同様とする。
(報告及び検査)
第十七条 市長は、離着陸場の管理上必要があると認めるときは、使用者又は工作物設置者等に対し必要な報告を求め、又は職員に検査させることができる。
(原状回復)
第十八条 工作物設置者等は、工作物の用途を廃止したとき、若しくは当該土地等の使用を終えたとき、又は第十六条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに、当該土地等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第十九条 使用者又は工作物設置者等は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第二十条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第二十一条 離着陸場施設をき損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(違反者に対する処置)
第二十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、又は離着陸場からの退去、原状回復その他必要な処置を命ずることができる。
一 第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
二 第十条の規定による入場の制限又は行為の制限に違反した者
(指定管理者による管理)
第二十三条 市長は、離着陸場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に離着陸場の管理を行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第四条及び第五条の規定(この場合において、あらかじめ市長の承認を得なければならない。)並びに第六条、第八条、第十条から第十四条まで、第十六条第一項、第十七条、第十九条、第二十条及び第二十二条(原状回復に係る部分を除く。)の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十九条及び第二十条の規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、離着陸場を適正に市民の利用に供しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二十四条 前条の規定により指定管理者に離着陸場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 第三条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
二 第六条第一項に規定する使用許可に関する業務
三 第十四条第一項に規定する工作物の設置等の許可に関する業務
四 離着陸場の施設及び設備の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、離着陸場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金)
第二十五条 第二十三条第二項の規定により離着陸場の管理を指定管理者が行う場合において、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第二十六条 この条例に定めるもののほか、離着陸場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

 

○郡山市 魚介類行商人の登録に関する条例
平成11年3月24日
郡山市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、食品衛生上の危害を防止するため、魚介類行商を営もうとする者の登録を実施するとともに魚介類行商に関し必要な規制を行い、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 魚介類鮮魚介類(生きているものを除く。)及びその加工品(冷凍したもの、ゆでたもの、焼いたもの等を含み、缶詰、瓶詰、薫製品、塩乾製品、魚肉ハム及び魚肉ソーセージを除く。)をいう。
(2) 魚介類行商店舗を設けないで魚介類を移動販売する営業をいう。
(3) 魚介類行商人市長の登録を受けて魚介類行商を営む者をいう。
(登録)
第3条 本市の区域内において魚介類行商を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、第5条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、当該申請者の氏名、住所その他必要と認める事項を魚介類行商登録簿に登録しなければならない。
4 第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。
(登録票の交付)
第4条 市長は、前条第3項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、当該登録に係る申請者に対し、規則で定める登録票(以下「登録票」という。)を交付しなければならない。
(登録の拒否)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は申請書の記載事項に虚偽があるときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に違反し、又はこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(2) 第11条の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から起算して2年を経過しない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(変更の登録)
第6条 魚介類行商人は、第3条第2項の申請書の記載事項について変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、変更の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該変更に係る事項を魚介類行商登録簿に登録しなければならない。ただし、魚介類行商人が第11条の規定により魚介類行商を停止され、その停止処分の期間を経過していない者であるとき又は当該申請書の記載事項に虚偽があるときは、この限りでない。
3 市長は、前項本文の規定により変更の登録をした場合において、登録票の記載事項を変更すべきときは、遅滞なく、これを変更した登録票を当該変更の登録に係る魚介類行商人に交付しなければならない。
4 前条第2項の規定は、第2項ただし書の規定により変更の登録を拒否した場合について準用する。
(登録票の再交付)
第7条 魚介類行商人は、登録票を破り、汚し、又は失ったときは、規則で定めるところにより、その再交付を受けなければならない。
(容器の基準)
第8条 魚介類行商人は、次に掲げる基準に適合する容器を用いて魚介類行商を営まなければならない。
(1) 容器は、断熱材を使用する等冷却保存に適する構造のものであること。
(2) 容器の内部は、金属、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、かつ、洗浄しやすい構造のものであること。
(3) 容器には完全に密閉できるふたがあること。
(遵守事項)
第9条 魚介類行商人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) かのう性の傷、できもの等があるときは、魚介類行商を行わないこと。
(2) 魚介類は、常に鮮度を保つため低温で保管し、かつ、清潔に取り扱うこと。
(3) 屋外で身下ろし等の調理をしないこと。
(4) 魚介類行商を行うときは、魚介類行商に用いる容器の見やすい箇所に氏名又は商号及び住所を表示すること。
(5) 魚介類行商を行うときは、常に登録票を携帯すること。
(6) 登録票は、他人に貸与しないこと。
(登録票の返納)
第10条 魚介類行商人は、魚介類行商を廃業したときは、規則で定めるところにより、登録票を市長に返納しなければならない。
(登録の取消し及び魚介類行商の停止)
第11条 市長は、魚介類行商人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて魚介類行商を停止することができる。
(1) 食品衛生法に違反して罰金以上の刑に処せられたとき。
(2) 不正の手段により第3条第1項の登録又は第6条第1項の変更の登録を受けたとき。
(3) 第6条第1項の規定による変更の登録の申請をしなかったとき。
(4) 第8条又は第9条の規定に違反したとき。
第12条 第3条第2項の規定による登録の申請、第6条第1項の規定による変更の登録の申請又は第7条の規定による登録票の再交付の申請をする者は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
(1) 登録手数料 1件につき 1,600円
(2) 変更登録手数料 1件につき 600円
(3) 登録票再交付手数料 1件につき 600円
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の登録を受けないで魚介類行商を行った者
(2) 第11条の規定による登録の取消しの処分又は魚介類行商の停止処分に違反して魚介類行商を行った者
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


○原町市 正しい駐車で住みよい原町市をつくる条例

平成6年6月30日
条例第24号
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(目的)
第1条 この条例は、違法駐車の防止に関し、必要な措置を講ずることにより、道路が公共の施設として広く一般の交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1)自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2)違法駐車 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、又は第48条の規定に違反して自動車等を駐車する行為をいう。

(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車の防止に関し、広報に関する施策その他必要な施策を講じなければならない。

(市民の責務)
第4条 市民は、自ら違法駐車の防止に努めるとともに、市長が実施する違法駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴う駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定等)
第6条 市長は、違法駐車が著しく多いため市民の日常生活又は一般の交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を、違法駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。
2 市長は、重点地域を指定し、又はその指定を解除しようとするときは、当該地域関係者の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係する行政機関と協議するものとする。
3 市長は、重点地域を指定し、又はその指定を解除したときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次ぎに掲げる措置を講ずるものとする。
(1)当該地域において違法駐車を防止するための広報及び啓発活動
(2)当該地域又はその周辺地域における駐車施設の設置位置等の広報及び案内標識の設置
(3)違法駐車の防止のために活動する団体に対する必要な助成
(4)前各号に定めるもののほか、違法駐車を防止するために必要な措置
2 市長は、前項各号の措置を講じようとするときは、警察署長その他関係する行政機関に協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、公安委員会又は警察署長に対し、当該地域における違法駐車を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。


○国見町 家族看護のために欠勤を要する職員の服務取扱いについて
平成7年3月13日
訓令第2号

職員の家族が疾病等により看護を必要とするに至った場合,従来,服務上の特段の措置はなかったところですが,近年の核家族化の進行,女性の社会進出の増加等により,職員が看病にあたらざるを得ない事態も十分予想されるところから,その対応が求められてきているところであります。
今日,公務員の休暇等勤務条件をめぐる環境は極めて厳しいものがありますが,このような状況の変化に対応し,職員が家族看護のため真に止むを得ず勤務を欠く必要が生じた場合の服務については,平成7年4月1日以降下記のとおり取り扱うこととしました。

1 承認の要件
所属長は,職員からの願出があり,その願出の内容が次に掲げるすべての用件に該当する場合には,家族看護のための欠勤(以下「看護欠勤」という。)として,これを承認することができるものとする。なお,所属長が承認するに際しては,当分の間,あらかじめ総務課長に協議するものとする。
(1) 被看護者が,配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様にあるものを含む。)一親等の家族又は職員と生計を一にする三親等内の親族であること。
(2) 被看護者の看護を必要とする状態が,疾病又は負傷により,独力で食事・排泄・歩行・衣類の着脱その他日常生活に必要な基本的動作ができない程度のものであり,かつ,15日以上の看護を要するものであること。この場合,入院・在宅の別は問わないものとする。
(3) 看護にあたる者が,職員以外にどうしてもいない場合であること。
2 承認期間等
(1) 看護欠勤の承認期間は,一の被看護者につき継続した90日以内の期間とする。ただし,特に必要と認める場合にあっては,更に継続して,既に承認を受けた期間と通算して180日まで延長することができる。
(2) 看護欠勤の承認は,同一被看護人について,継続した期間であることが原則であるが,特に必要があると認める場合にあっては,断続した期間についても承認することができるものとする。ただし,この場合にあっても,全期間を通算して180日までとする。
(3) 看護欠勤は,1日を単位とし,その期間の計算は,休日及び勤務を要しない日を含めて取り扱うものとする。
3 承認手続等
(1) 看護欠勤を必要とする職員は,必要とする日の10日前までに「休暇(欠勤)願」国見町職員服務規程(昭和37年国見町訓令第7号。別記第2号様式の3)に次の書類を添付して所属長に提出し,承認を受けなければならない。
ア 看護欠勤理由書(別記第1号様式)
イ 被看護者に係る医師の診断書
ウ 職員と被看護者との続柄を証明する書類
エ その他所属長が必要とする書類
(2) 所属長は,前記(1)より提出された書類の内容を審査し,看護欠勤の承認が適当であると認める場合には,「看護欠勤承認協議書」(別記第2号様式)に関係書類を添付して,主管課長を経由して総務課長に協議するものとする。
(3) 所属長は,前記(2)の協議を得て,看護欠勤の承認をする場合には,「看護欠勤承認通知書」(別記第3号様式)により,職員本人に通知するものとする。
(4) 前記2の(1)のただし書きにより,期間を延長する場合の手続についても前記(1),(2),(3)と同様とする。なお,この場合は,職員と被看護者との続柄を証明する書類は省略して差し支えないものとする。
4 服務への復帰
職員は,看護欠勤の承認期間が満了した場合又はその期間の中途において職務に復帰しようとする場合は,復帰しようとする日の7日前までに「看護欠勤終了届」(別記第4号様式)を所属長へ提出しなければならない。なお,この場合所属長は,当該届の写を主管課長を経由して総務課長へ送付するものとする。
5 看護欠勤の承認効果
前記により承認した看護欠勤については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定による職務専念義務の違反事例としては取り扱わないものとするが,給与上その他の取扱いは,勤務しなかった期間として取り扱うものであり,職員の給与に関する条例等の定めるところにより所要の措置を講ずるものとする。
6 出勤簿の整理
出勤簿の整理は,次のとおりとする。
ア 「出欠欄」の表示は,「看欠」の略号を用いること。
イ 看護欠勤の集計は,「集計欄」の「欠勤」に含めて取り扱うこと。



○川俣町 「花」「木」「鳥」を定めた件
(※「定めた」という過去形が可愛い)

昭和52年11月23日
告示第21号

昭和52年11月23日次のとおり川俣町「花」「木」「鳥」を定めた。

花 やまつつじ(融和・協調)
新緑の中に咲きほこる情熱の赤いつつじは、遠近ともに映えて、集合の美とたくましさが感じられ、花期が長く強さが感じられる花
木 かえで(文化・創造)
山地に自生するが、人家にも多く栽植され、秋の紅葉は特に美しく、文化のかおり豊かな織物の町を思考するにふさわしい喬木
鳥 うぐいす(未来・希望)
四囲の山里からきこえるうぐいすの清くさわやかなさえずりは、春を告げる鳥であり、希望にふくらみ活動を告げる幸せの鳥

 

○川俣町 「友♥ゆう♥の日」を定める条例
(ここでハートマークを使うのは可愛くない。鼻につく)
平成5年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 川俣町は、青少年の未来の豊かな個性や新たな文化の創造性を醸成するため、家庭や地域社会とのふれあいを一層促進し、自ら考え行動できる力を身に付けるために、生涯学習を推進し、健やかに成長することを願い「友♥ゆう♥の日」を設定する。
(設定日)
第2条 「友♥ゆう♥の日」は、毎月第2土曜日、日曜日とする。
(町の行事等)
第3条 「友♥ゆう♥の日」には、町は、家族や子供たちが楽しく学習できる機会の設定を積極的に勧めて行くものとする。ただし、大人だけが参加する行事等は、行わないように努める。

 

○川俣町 やむを得ない事由による措置要綱
(※いきなり「やむを得ない事由」といわれても、よくわからないところが可愛い)

平成18年12月21日
訓令第72号
(趣旨)
第1条 この訓令は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者に対し、町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下、「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下、「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この訓令における、やむを得ない事由により、介護保険法に規定する介護サービスを受けることが困難な者(以下、「対象者」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、家族等から虐待または無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者
(2) 町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、認知症等により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する者がいない者
(3) その他(1)、(2)に該当しないが、町長が必要と認める者
(措置の内容)
第3条 町長は、第2条に規定する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護の供与
(2) 介護保険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護または介護予防認知症対応型通所介護の供与
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護または介護予防短期入所生活介護の供与
(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護または介護予防小規模多機能型居宅介護の供与
(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護または介護予防認知症対応型共同生活介護の供与
(6) 介護保険法に規定する地域密着型老人福祉施設または介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、または関係機関から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。
2 町長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置開始後にこれを実施する。
3 町長は、第1項の実態調査及び第2項の要介護認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
4 町長は、前項による措置の決定を行った場合は、措置決定通知書(様式第1号)により当該者に通知する。
5 町長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、事業者にサービスの提供を委託する。
6 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に係る費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、第3号様式により町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者またはその扶養義務者(民法明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部または一部を徴収するもとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用を免除することができる。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2 町は、措置を変更したときは、様式第1号及び第2号により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当すると至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待または無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき
(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能となったと認めたとき
2 町長は、措置を解除したときは、様式第1号及び第2号により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な次項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年12月21日から施行する。

 

○猪苗代町 広報いなわしろ発行規則
昭和五十二年十一月二十二日
規則第十九号
(目的)
第一条 この規則は、広報いなわしろ(以下「広報」という。)を発行し、本町の行政に関する必要事項を町民に周知し、町民の理解と積極的な協力を得て、町政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(掲載事項)
第二条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
一 町の諸施策及び行事等の周知に関する事項
二 条例、規則及び公示等の周知に関する事項
三 町政に対する町民の関心の高揚及び協力要請に必要な事項
四 その他広報を必要とする事項
(担当主務課)
第三条 広報の編集発行に関することは、総務課の主管とする。
(発行回数及び発行日)
第四条 広報は、月一回とし、毎月十日に発行する。ただし、必要によって臨時に発行することができる。
(広報委員会)
第五条 広報の発行を円滑に行うため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員十七名をもって組織する。
3 委員長は、副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 委員は、別表一により各課等の長が指名した者をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集し、その議長となり会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(広報委員の職務)
第六条 広報委員は、所属課の広報事項の調査、並びに広報の手段及び方法の研究に努めるとともに、その原稿をとりまとめ、毎月二十日までに総務課長に提出しなければならない。
(地区通信員の設置)
第七条 住民に愛され、親しみ深い紙面構成を図るため、地区通信員を置く。
2 地区通信員は、知識が豊富で町内の事情にくわしい者のうちから、別表二により六名を町長が委嘱する。
3 地区通信員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
(地区通信員の任務)
第八条 地区通信員の任務は、次のとおりとする。
一 担当地区内の日常生活の明るい話題、珍しい出来事又は各種行事、活動等の情報を随時、秘書広報業務に提供する。
二 モニター的役割として、広報紙についての感想、意見、要望又は参考となる事項を、秘書広報業務に提出する。
(原稿の掲載)
第九条 総務課長は、広報の原稿を、一回に掲載することができないときは、主務課長と協議のうえ、その原稿を次回にくり延べ、又は数回に分けて掲載することができる。
(配布)
第十条 広報は、町内全戸、庁内各課及び町長が必要と認めた者に無料で配布し、その他の希望者には実費で頒布することができる。
(取材)
第十一条 広報の取材のため、町内で開かれる諸会議に、係員を出席させることができる。

 

○会津坂下町 わくわく放課後支援事業費用の徴収に関する条例
(放課後の気持ちを「わくわく」と決めつけるのが可愛い)
平成12年6月27日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、わくわく放課後支援事業の利用に係る費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 わくわく放課後支援事業を利用する児童の扶養義務者は、負担金を納めなければならない。
2 前項の負担金は、児童1人につき月額3,000円とする。
(負担金の徴収方法)
第3条 負担金は、納入通知書により徴収する。
(負担金の減免)
第4条 町長は、負担金を納入する者が、災害その他特別の事由により、負担金の納入が著しく困難であると認めた者については、申請により、負担金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

 

○ 金山町民憲章・金山町民の歌・金山音頭を定める告示
昭和60年3月30日
告示第5号

1 金山町民憲章
一 自然を愛し、美しい町をつくりましょう
一 健康で、生きがいのある町をつくりましょう
一 教養を高め、文化の町をつくりましょう
一 親切をつくし、豊かな町をつくりましょう
一 決まりを守り、明るい町をつくりましょう

2 金山町民の歌
御神楽おろしが 春をよぶ
こぶし花咲く ふるさとは
心ゆたかな 桐の町
みどりの風のささやきに
未来のあしおと きこえます
限りない希望にむかい 鳥がなく
「かっこう かっこう」
いいなあ かねやま
いでゆの 紅葉
火祭りかこみ輪になって
みんな仲よく みんな仲よく
共に励まん 金山町
共に歌わん 金山町

3 金山音頭
(1) 白い湯けむり ほんのりと
ハ チョイトネ
いでゆの里の花咲くよいは
ヨイトサッサー ヨイトネ
忘れられない エエー
忘れられない あの娘のえくぼ
ハ チョイトネ
金山なつかし お湯の里 お湯の里
(2) 御神楽岳の しゃくなげに
ハ チョイトネ
野鳥さえずる 山道ゆけば
ヨイトサッサー ヨイトネ
若い歌ごえ エエー
若い歌ごえ こだまになって
ハ チョイトネ
金山なつかし 花の里 花の里
(3) 野尻川やら 沼沢湖
ハ チョイトネ
散った紅葉が 鮎になる
ヨイトサッサー ヨイトネ
月はまんまる エエー
月はまんまる うかれて踊る
ハ チョイトネ
金山なつかし 水の里 水の里
(4) 粉雪まいちる ゲレンデに
ハ チョイトネ
ついたシュプール 恋の里
ヨイトサッサー ヨイトネ
心晴ればれ エエー
心晴ればれ 手に手をとって
ハ チョイトネ
金山なつかし 雪の里 雪の里

 

○金山町 妖精美術館設置条例
(なぜあえて妖精をフィーチャーしたのか。 普通に観てみたい)
平成5年6月28日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の芸術文化の振興及び一般来町者の観覧等に供するため、妖精美術館を設置する。
(位置)
第2条 妖精美術館は、金山町大字大栗山字狐穴2,765番地に置く。
(業務)
第3条 妖精美術館において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 妖精美術館の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第4条 妖精美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。
(3) 4月1日から4月27日まで及び11月11日から翌年3月31日まで
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、第3条に規定する業務並びに施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。
(観覧料)
第7条 妖精美術館の展示品(以下「展示品」という。)を観覧しようとする者は、観覧料(消費税相当額を含む。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 観覧料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該観覧料について町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、指定管理者に観覧料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(観覧料の免除)
第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(観覧料不返還の原則)
第9条 既に納付した観覧料は、返還しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項)
第10条 妖精美術館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 妖精美術館の施設、設備、展示品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(町長の許可を、受けた場合を除く。)。
(3) 展示品の模写、模造、撮影等を行わないこと(町長の許可を、受けた場合を除く。)。
(4) 所定の場所以外において、喫煙及び飲食を行わないこと。
(5) 他の利用者に危害、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上係員が指示する事項
(損害賠償等)
第11条 故意又は過失により妖精美術館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、妖精美術館の管理、その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

 

○西郷村の「村の花・鳥・木」

昭和61年7月17日
告示第49号

西郷村の「村の花・鳥・木」を次のとおりに定める。
1 村の花
  (草花の部) ミズバショウ
  (木花の部) ヤシオツツジ
2 村の鳥 キジ
3 村の木 カシワ

村の花の解説
(草花の部)
「ミズバショウ」は、本州中部以北の湿原にはえる無茎の多年生草本で群をなして茂っている。
村内においては、田土ヶ入地区に植生しているが同地域は、標高400メートル台のミズバショウ自生地としては、珍しく低地に位置し村でも現在保護につとめており明るくさわやかな高原の村にふさわしい。
(木花の部)
通常「ヤシオツツジ」と呼ばれているものは、むらさきやしおつつじ、あけぼのつつじ(アカヤシオ)、ごようつつじ(シロヤシオ)の三種の総称である。
いずれも山地にはえる落葉木で本村に自生し、甲子渓谷、楽翁渓などの名勝の一要因となっており今後保護を加えないと絶滅の恐れのある貴重な植物となっている。

村の鳥の解説
「キジ」は姿、形が美しく西郷村のような自然が荒らされていない低木林や草原の所でないと棲息し得ない鳥である。
したがってキジを保護することは、自然の保護にもつながり村の鳥として尊ぶにふさわしい。

村の木の解説
山野にはえる落葉高木でしばしば人家に植えられている。
「カシワ」はブナなどの伐採された後に自生し、また、山火事などで他の樹木が焼失したあとでもよく堪え、生き残る形で山野に自生している。
その困苦に堪え強く生きる風格は人々に親しまれており、また、その葉は昔から食物を包んだり食器がわりにと、人間に用いられている。
なお、本村の四校の校章にもとり入れられている。

 

○西郷村 カーブミラー設置管理規程
(カーブミラーを設置するのも一大事なのだ。 村の財政は逼迫しているか)
平成17年7月29日
告示第81号

(目的)
第1条 この規程は、村民の安全確保を目的とし、カーブミラーの設置基準及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置基準)
第2条 カーブミラーは、次の設置基準に該当する場所で、事故発生の可能性の高い場所に優先的に設置するものとする。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。
(1) 国道、県道、村道及び私道に面した場所
(2) 公道から公道の交差点で見通しの利かない場所
(3) 公道でカーブの見通しの利かない場所
(4) 私道で10軒以上かつ10台以上の駐車場があり、公道に出るのに見通しの利かない場所
(5) 設置箇所に隣接する土地所有者の承諾を得られている場所
(設置要望申請)
第3条 行政区においてカーブミラーの設置を要望しようとする場合は、行政区長がカーブミラー設置要望書(様式第1号)及び私有地に設置する場合に所有者等の土地使用承諾書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(修繕要望書)
第4条 行政区においてカーブミラーの修繕を要望しようとする場合は、行政区長がカーブミラー修繕要望書(様式第2号)を村長に提出するものとする。ただし、カーブミラーの移設を要望する場合は、移設先が私有地に限り所有者等の土地使用承諾書を(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(設置及び修繕費用等)
第5条 カーブミラーの設置及び修繕(移設)に要する費用は、村が負担するものとする。

 

○西郷村 子どもの安全見守り隊設置要綱
(工藤静香は、うしろ髪ひかれ隊  古っ)

平成16年5月14日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 西郷村における通学時の児童、生徒等の安全及び学校周辺の安全を確保するため、西郷村子どもの安全見守り隊(以下「隊員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 隊員は、教育長の依頼を受け、次に掲げる活動等を行うものとする。
(1) 児童、生徒等の通学時の防犯、安全に関すること。
(2) 幼稚園、小学校及び中学校周辺の巡回監視に関すること。
(3) 不審な行動者の発見及び通報に関すること。
(4) その他児童、生徒等の安全に関して教育長が必要と認めること。
(委嘱等)
第3条 隊員の定数は、50名以内とし、防犯安全活動に協力を得られる村民の中から教育長が委嘱する。
2 隊員の任期は、3年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 隊員は、無報酬とする。
(組織)
第4条 隊員は、児童、生徒等の安全対策の円滑化及び隊員相互の連絡調整を図るため、西郷村子どもの安全見守り隊連絡協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、隊員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれにあたる。
2 協議会の会議は、隊員の過半数の出席によって成立する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、学校教育課に置く。
(補償)
第8条 隊員の活動中の災害補償については、全国町村会総合賠償補償保険により補償する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

 

○西郷村 ふるさと水と土指導員設置要綱

平成7年8月31日
告示第83号
(目的)
第1条 土地改良施設(ため池や用排水路等)及び農地が有する多面的機能を将来にわたり良好に発揮させるための地域住民活動の活性化等に関する指導及び助言を行う村のリーダーとして、西郷村ふるさと水と土指導員(以下「指導員」という。)を設置し、西郷村ふるさと水と土保全基金事業(西郷村ふるさと水と土基金条例(平成7年西郷村条例第15号)に基づく事業)を推進する。
(任命)
第2条 ふるさと水と土指導員は、次の各号の要件を満たす者を村長が任命する。
(1) 村内に居住する20歳以上の者
(2) 地域住民活動に強い関心を持ち、本要綱の趣旨を理解し、進んで協力する熱意のある者
(3) 地域住民活動において、その推進的・指導的立場で、住民と密接なつながりを持ち、積極的な指導を行える者
2 指導員の定数は、1名とする。
3 指導員の任命は、西郷村ふるさと水と土指導員の証(第1号様式)を交付して行う。
4 指導員の任命期間は、3年とし、再任を妨げない。この場合において、指導員に事故等が生じたときは、村長は新たに指導員を任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(活動)
第3条 指導員は、県が行うふるさと水と土保全対策事業と一体となった活動を展開するものとし、具体的には次の活動を行うものとする。
(1) 西郷村ふるさと水と土基金事業で行う土地改良施設や農地保全に関する調査や地域住民活動に活性化に関する指導及び助言等を行うこと。
(2) 村内の各地域のリーダーである「ふるさと水と土推進員」の育成のための指導及び助言を行い、地域住民活動の活性化に努めること。
(研修)
第4条 指導員は、国、県等が実施するふるさと水と土保全対策に関する研修会等に参加し、土地改良施設及び農地の多面的な機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るための知識を習得する。
(報告)
第5条 指導員は、年間活動状況について、西郷村ふるさと水と土指導員活動報告書(第2号様式)を毎年度4月末日までに、村長に報告するものとする。

 

○楢葉町 歯つらつ“ならは”推進員会設置要綱
(だじゃれと捉えていいのやら、わからないところが可愛い)

(平成10年9月1日訓令第9号)
改正

平成16年4月1日訓令第14号
(目的)
第1条 乳幼児から高齢者までの“生涯を通じた歯の健康づくり”を各関係機関との連携を図りながら、それぞれの役割を発揮し、総合的かつ体系的に推進して行くことを目的とする。
(名称)
第2条 この推進員会の名称は「楢葉町歯つらつ“ならは”推進員会」(以下「推進員会」という。)と称する。
(組織)
第3条 推進員会は推進員16人で組織する。
2 推進員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係行政機関を代表する者
(2) 保健衛生組織を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他必要と認められる者
(役員)
第4条 推進員会には、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員は、推進員の互選により選出する。
(職務)
第5条 会長は、推進員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第6条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 推進員会は、必要に応じ会長が招集し会長が議長となる。
2 会長が必要あると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(業務)
第8条 推進員会は、次の事項を推進するものとする。
(1) 地域ネットワークの構築の推進に関すること。
(2) 地域ぐるみで取り組む歯の健康づくりの普及に関すること。
(3) その他歯の健康づくり推進に必要な事項に関すること。
(庶務)
第9条 推進員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

 

○浪江町 パルアームモア貸出要綱
(謎の物体 パルアームモア[略してモア]。 いや、物体ですらないかもしれない)

平成14年3月29日

告示第12号

(趣旨)
第1条 この要綱は、パルアームモア(以下「モア」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(無償貸付)
第2条 町長は、次の各号に掲げる場合に限り、モアを無償で貸し付けることができる。
(1) 町道、河川堤防等の除草
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の用に供する場所の除草
(貸付期間)
第3条 モアの貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、2日を超えることができないものとする。
(貸付条件)
第4条 町長は、第2条の規定によりモアを貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) モアは、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
(2) モアは、転貸しないこと。
(3) モアは、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
(4) モアは、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
(5) モアは、改造しないこと。
(6) モアは、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(7) モアは、借受人が貸付条件に違反したとき又は町長が特に必要と認めたときは、町長の指示するところに従い、速やかに返納すること。
(8) モアを亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を町長に提出し、その指示に従うこと。
2 町長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
(無償貸付の申請)
第5条 町長は、第2条の規定によるモアの貸し付けを受けようとする者から、浪江町パルアームモア借受申請書(別記様式)を提出させなければならない。
(無償貸付の承認)
第6条 町長は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認するか決定し連絡する。
(弁償)
第7条 町長は、借受人がモアを亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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コメント

はじめまして!こんにちは。

本当に長嶺さんのブログですよね!?
芸能人にバッタリ出会ったかのように、興奮しております。
「裁判官の爆笑お言葉集」を読ませて頂きました。
ありきたりな言葉で申し訳ないのですが、とても感動しました。

司法にも詳しくなければ、裁判も傍聴したことが無く、さほど学も
無い主婦が、足りない言葉でここにコメントを残していいものか・・・
迷いましたが、お礼がひとこと言いたかったので。

「裁判官の爆笑お言葉集」を知ったのは、新聞の広告欄でした。
いつもは視野に入れないそのスペース、何故だか妙に気になった
のです。タイトル・・・かな?多分、タイトルを見て、「面白そう」
って思ったんだと思います。暫くして、近くの本屋を探して
みましたが、田舎の小さな本屋のためか、在庫が無く、図書館も
探しましたが、新刊のためか置いておらず・・・。

漸く、ネットで購入しました。それがつい先日のことです。
少ない言葉でも丁寧に説明されていて、とても分かり易く、
裁判官の言葉の重みも、ひとつひとつ理解し、噛み締める
ことが出来ました。
第6章以降は、読んでいて涙々でした。
多忙な裁判官の方々が、親子の姿、母親の立場などなど、
家庭内のことを深く考えておられ、愛情ある発言が多かった
ことも、胸にジーンと響きました。
是非とも、裁判を傍聴してみたい・・・そんな気持ちで
いっぱいです。

この本にめぐり合えて良かった。
ありがとうございました。
第二弾、楽しみにしています。

近々、我がブログで紹介させて頂く予定でおります。お許しを・・。

投稿: いきなり饅頭 | 2007年9月27日 (木) 14:03

>いきなり饅頭さま

こうやって読者の方から直接ご感想を頂戴できるのは、物書きとして本当に幸せ者だと思います。ありがとうございます。

あの書名は、最初は複雑な気持ちでしたが、やはり人を惹きつける力のあるタイトルなのだろうと思います。

でも、第2弾のタイトル決めは、こちらの意見も少しは聞いていただきたいなー、会議に顔を出せればなと正直願ってますけど。

私はとにかく「面白い法律の本を出したい」という一心で、「面白いか否か」という評価軸しか意識せずに書きましたので、感動や感涙といった皆さんの反応が、本当に意外で驚いています。

自分の意図していたのと違う方向性で事が動いているのは、素直に興味深いです。意図しない方向で誤解されることも同様にありますが、最近は、どう誤解されるのか楽しむ余裕も、少し持てるようになりました。

あの左側1ページの少ない言葉、解説文みたいな文章ですが、あれは自分で言うのも何ですけども、めちゃくちゃ凝りまくってます。ハッキリ言いまして、同じことをダラダラ100ページ書くほうが、私にとってはずっと楽です。

いきなり饅頭さんのように、そのへんをちゃんと感じ取っていただける方もいらっしゃいますので、ありがたい限りです。

えー、お言葉集の第2弾は、来年の3月にリリースされますので、次回もよろしくお願いいたします。幻冬舎さんからも、せっつかれてますし、ここに宣言して、自分自身にプレッシャーをかけようと思います。

お言葉の選択など、全体的な構成は、私の中でだいぶ整ってきています。まだ1文字も書けてませんけど…。

投稿: みそしる | 2007年9月27日 (木) 22:37

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介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると言われています。 寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないです。 その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高... [続きを読む]

受信: 2007年9月24日 (月) 10:30

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