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2007年11月29日 (木)

解散総選挙に間に合った! 『サイコーですか? 最高裁!』 12月13日発売決定!

 わたくし、ただいま岡山市内におります。

 きびだんごを食べに来たというのもありますが、一番の理由は、日本裁判官ネットワークの方から「講演をしてくれないか」と打診があったからです。

 http://www.j-j-n.com/

 
 ウソみたいでしょう。 じつは本当の話なんです。 『長嶺超輝氏をお招きして,トークとディスカッション』と書いていただいてます。

 12月1日、午後2時からです。 本当は土曜日の昼間に岡山入りしていれば十分なのですが、ちょっと明日、岡山地裁へ傍聴に行ってみようと企んでまして。

 生まれて初めての講演が、裁判官の皆さんを前にして、というのは…… 順番を間違ってますよね。 わかっておりますよ。 私自身が痛いほど感じております。

 7回落ちた司法試験挫折者が、あろうことか合格者のなかでも、さらに選ばれし方々に向けて、どのツラ下げて何を話すのか…… 決めてません。 たぶん、緊張のしっぱなしで、気づいたら、いつの間にか全てが終わってるんだろうなぁと思います。

 いちおう塾講師の経験がありますので、人前で話すことは、それなりにできますが、中学生相手では「授業の構成を工夫しないと、こっちの話を聞いてくれない」という悩みがありました。

 たぶん明後日は、違う悩みがおそってくるのではないでしょうか。 「あまりに真剣に話を聞いてくださるので、ウケを狙っても効かない」という悩みが。 それが一番おそろしいな。

 

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 ところで、この写真に写っているものが、何だかおわかりでしょうか。

 ピンぼけ写真で失礼します。 ピンぼけだと気づいたときには、この装丁案を出版社へ送り返した後でしたので、ご勘弁ください。

 まぁ、発売前の本ですので、ピンぼけぐらいでちょうどいいのかもしれません。 ミステリアスで。

 「法律の本らしからぬ、明るいイメージで」とだけお願いして、あとはお任せしていたのですが、想像以上の素晴らしい出来映えに感激いたしました。

 

 肝心の中身のほうも、本日をもって校了となり、すでに私の手からは離れております。

 気になるお値段ですが、340ページぐらいあるボリュームたっぷりの本にもかかわらず、破格の1300円(+税)となっております。 なんとなく「1500円以下におさえてください」とは担当編集の方に告げてましたけど、まさかここまでとは。

 

 「面白そう」と思ってくださった方は、どうぞ12月13日(木曜日)をお待ちください。 次回作では、どんなご感想、いかなる反応を頂戴できるのか、私も今から楽しみです。

 「裁判官の爆笑お言葉集」に見向きもせず、あるいは「買うまでもない」と立ち読みで済ませていたあなた。 さて、今度の著作「サイコーですか? 最高裁!」も、レジまで持って行かずに平気でいられますかな? いざ尋常に勝負!

 

<< も く じ  >>
 (※もしかしたら、完成品とは一部異なっている箇所があるかもしれません)

 

■■■ はじめに
 
■ 間違えて報道されてしまった「次の最高裁判所長官」
 
■ 司法が目立たず「非民主的」なワケ
 
■ 日本人は、最高裁のメンバーを知らなさすぎ?
 
■ 最高裁判所の裁判官 15人 (2007年11月現在)
 
■ 私たちが、最高裁と関わり合いになるとき
 
■ 裁判官は独立している、けれども……
 
 

■■■ PART1  サイコーですか? 最高裁!
 
       “憲法の番人”について、もっと知りたい
 
■ 広いぞ! 敷地面積1万1千坪
 
■ 重いぞ! 御影石1万トン
 
■ 最高裁が生まれたよ
 
■ 「居場所」に恵まれなかった最高裁メンバー
 
■ 最高裁は、どのへんが「サイコー」なのか
 
 < サイコーな 法廷の仕組み >
 
 < サイコーな 傍聴人のあつかい >
 
 < 最高裁の「長官」と「判事」は、似て非なるもの >
 
 < 指名する人、任命する人 >
 
 < ここで判例が生まれる ― 最高裁判事の執務室 >
 
 < どれほどの好待遇が保証されるか >
 
 < 全国の裁判所を取りしきる コントロールタワー ― 最高裁判所 事務総局>
 
 < 独立しているはずの裁判官を「管理」 >
 
■ 上告を受けつけて、判断をくだすまで
 
 < 最高裁は、オールマイティ集団 >
 
 < 静かな激務 >
 
 < 読んで読んで読みまくって裁く ― 書面審理 >
 
 < 判決文の「ゴーストライター」? ― 最高裁判所調査官 >
 
 < 判例って、なんだろう >
 
 < 判例は法律を超えることもある >
 
 < ほら、あなたのそばに最高裁判決 >
 
 < 個別意見システム >
 
 

■■■  PART2  現代日本に潜む サイコーのミステリー
 
      ―― 最高裁判所 七不思議
 
 ふしぎ その1
【 誰が座るのか? 大ホールのベンチ 】
 
 ふしぎ その2
【 目隠しを忘れたテミス像 】
 
 ふしぎ3
【 最高裁の地下に コンビニがあるらしい 】
 
 ふしぎ4
【 「宝の持ち腐れ」の大法廷 】
 
 < 大法廷が、満を持して本領を発揮するとき >
 
 < 最高裁の大法廷が使われた裁判(判決期日) > 過去5年間
 
 ふしぎ5
【 裁判をしない最高裁長官 】
 
 < 長官の「お住まい」まで行ってみた >
 
 ふしぎ6
【 裁判官の「出身母体」によって、結論が見える? 】
 
 < いわゆる「寺西判事補事件」 >
 
 < 合い言葉は「6・4・5」 >
 
 < もっと幅広い登用を >
 
 ふしぎ7
【 判決の内容が、先にバレるとき ― 弁論 】
 
 < 最高裁の弁論 ― そこでは何が行われるか >
 
 < 最高裁の弁論をトンズラしてしまった弁護団 >
 
 

■■■  PART3  「三審制」という幻想
 
     ―― 最高裁の重い腰をあげる難しさ
 
■ 最高裁は「ナンバーワンで、オンリーワン」
 
■ 「まだ最高裁がある」……か!?
 
■ 最高裁は、法の上の問題しか見てくれない
 
■ どっちが勝ちなんだ? 最高裁の「棄却判決」と「破棄判決」
 
 < 著者オリジナルのゴロ合わせ >
 
■ 2種類の上告棄却
 
 <上告棄却 決定>
 
 <上告棄却 判決>
 
■ 原審破棄にも、さらに2種類ある
 
 <破棄 差し戻し>
 
 <破棄 自判>
 
■ 上告理由に該当しないとわかっていて、あえて上告?
 
■ たとえば
 
 < 憲法とは、国家が従う法 >
 
 < 憲法は、国民を保護する法 >
 
 < 人権は、最高裁を動かすための「呪文」である >
 
■ 憲法違反とされた法律はどうなるのか
 
■ 違憲判決は、最高裁の「珍事」である
 
■ なぜ、違憲の判断が出にくいのか
 
 < 政治部門に対する遠慮 >
 
 < 内閣法制局の存在 >
 
■ そこまでやるか? 憲法(違憲)判断を、あの手この手で避ける術
 
< 上告の門前払い決定 >
 
< 統治行為論 >
 
< 憲法判断そのものの回避ルール >
 
< 合憲限定解釈 >
 
< 個別意見・傍論における違憲判断 >
 
< 事情判決の法理 >
 
 

■■■  PART4 解散・総選挙のかげで「忘れられた一票」
 
     ―― 最高裁判所裁判官 国民審査
 
■ 裁判官を辞めさせる方法
 
■ まずは「基本ルール」から
 
 < いつ、どこでやってるのか? >
 
 < 誰ができるのか? >
 
 < 何をどうすりゃいいのか? >
 
 < どういう裁判官を審査するのか? >
 
■ ほとんどの人が、ノーマークで投票
 
■ 書き入れる有権者は、裁判官全員に×を付ける傾向
 
■ 最も右側の裁判官へ、×が集まりがちになる現象
 
■ どういうタイプの人が「×」を投じたがるか?
 
 < 男性の有権者 >
 
 < 若い有権者 >
 
 < 日本社会党(今の社民党)や日本共産党の支持者 >

■ 「×」票の割合が、最も高い県
 
■ 国民審査を「骨抜き」にするための、これだけの努力
 
 < 少なすぎる判断材料 >
 
 < 白票が有効、しかも「信任票」にされてしまうシステム >
 
 < 国民審査を1回だけ受けて辞めていく判事たち >
 
 < 期日前投票できる期間が、衆院選の総選挙より短い >
 
 < 国民審査の運営をグダグダにする、一部の投票所の存在 >
 
■ 国民審査は、どこから来たのか?
 
■ 「押しつけ」「たなぼた」は、憲法9条だけか?
 
■ 裁判官の国民審査 フロムUSA
 
■ 国民審査は「火遊び」か?
 
 

■■■ (資料1) 「憲法の番人」に興味がなかった、ニッポンの皆さんへ
 
     ―― 最高裁の現役裁判官 15名をご紹介!
 
 < ご意見の早見表 >
 
 < ほかに参考にしたい国民審査資料 >
 
 < 現役裁判官の定年退官年月日 >
 
 

■■■ (資料2) 過去の国民審査結果クロニクル
 
    ―― 歴代最高裁長官・判事の人柄と、有権者の戸惑い
 
 

■■■ おわりに
 

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2007年11月25日 (日)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【茨城県】

 先週、裁判を傍聴しながら、私はあることに気づいてしまったんです。

 「も、もしや、 オレの髪型は、このピッキング犯の髪型と、うりふたつなのでは……!?」

 そうです。 3カ月以上散髪に行ってなくて、デロデロに伸びきっていたのです。 見た目からして、あきらかに勤め人じゃありません。 勤め人でないことを、わざわざ「だらしなさ」をもってアピールすることもないわけです。

 そこで美容院を探すことにしました。 今まで10分1000円カットの床屋にお願いしつづけてきましたが、ああいうところは、やり直しの注文を聞き入れてくれないのがリスキーです。

 あるときは、わずか10分間で、ギニュー特戦隊のリクームみたいな髪型(わかる人だけわかって)にされ、「オレはそんなに戦闘力高くねぇ!」と、結局家に帰ってから丸坊主にしましたからね。

 ネットでいろいろ探して、気になったのが「男性専用美容院」の文字。 なんだか淫靡な想像を勝手にしてしまいましたが、もちろん的外れで、カットのほかにも、特殊なシャワーで頭皮の汚れを取ったり、つめを磨いたり、肩から上のマッサージがあったりと、至れりつくせりの内容。

 周りはダンディーなオジサマばかりで、静かにサービスを受けているにもかかわらず、私は「最高裁」の原稿の初校が終わったばかりだった安心感から、だいぶペラペラと余計なことをしゃべってました。

 かなり気持ちよく過ごさせてもらったので、美容師さんのウケを狙って笑ってもらったことで、少しは恩返しができたかと。(自己満足)

 以前、私の後頭部の毛髪の薄さに、床屋さんから「そろそろヤバいですよ」と言われてしまったと、美容師さんに相談すると、「スカルプケアや食生活の改善で、今からでも良くなる。 おでこの生え際が上がるのは、もはや取り返しがつかないけど、それに比べれば救いはある」とのお話で、とりあえず一安心。

 頭皮を100倍に拡大してモニターしてもらうと、「だいぶ赤くなってますねぇ。それと乾燥してます」とのコメント。 赤くなっているのは寝不足が原因だそうで、それは明け方まで校正作業にいそしんでたためでしょうが、頭皮が乾燥しているとは意外でした。

 

私は自分の頭皮が脂っぽいものと思いこんで、「脂っぽい頭皮のためのシャンプー」をわざわざ購入していたのですが、そのシャンプーの洗浄力が強すぎるのではないかとのこと。

 まぁ、お値段はかなりのものでしたが、終わった後にはコーヒーとチョコレート(ビターな感じのやつ)が出たり、だいぶゆっくりさせてもらったので、また行こうと思います。

 今までテンション上げすぎてましたからね。 これぐらいの癒しはあってもいいですよね? いまだに原稿をお待たせしている出版社の皆さんのため、これからますます加速していきます。

 さて、「ほっとけない地方条例を探す旅」(←タイトルもコロコロ変わる) も、いよいよ関東地方に突入です。

 まずは、茨城県の各自治体の条例だっぺよ。

 これだって、未来の出版企画のためのネタ探しなんですから、いちおう仕事の一環です。

 条例の表題を愚直にひとつずつ見て探すのは、なかなか効率が悪くて時間がかかります。 でも、効率や合理性みたいなものは、お金儲けや受験勉強には有利でも、そこから「おもしろさ」が生まれるとは考えないほうがいいかなと思います。 少なくとも、私にはできない芸当です。

 

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○土浦市 「アメニティ119番」実施要綱
平成4年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は,土浦市職員(以下「職員」という。)が市民の日常生活上支障となること(以下「事案」という。)を通報することにより,その改善に向けて迅速かつ的確な対応を図り,もつて市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(平11訓令7・一部改正)
(通報)
第2条 職員は,事案を発見したときは,アメニティ119番QRカード(別記様式)により,当該事案の処理を担当する課長(以下「担当課長」という。)に通報するものとする。
(平11訓令7・全改)
(受理)
第3条 前条の規定により通報を受けた担当課長は,アメニティ119番QRカードにより,速やかに事案を処理しなければならない。ただし,やむを得ない理由により速やかに処理できない場合又は予算が伴うと判断される場合にあつては,市長公室広報広聴課長(以下「広報広聴課長」という。)と協議するものとする。
(平11訓令7・全改)
(処理)
第4条 前条の規定により依頼を受けた担当課長は,事項の処理に当たつては,公正,迅速及び的確を旨とし,最善の努力を払わなければならない。
(処理結果の報告)
第5条 担当課長は,通報された事項の処理状況について,アメニティ119番QRカードにより広報広聴課長に報告するものとする。
(平10訓令2・平11訓令7・一部改正)
(市長等への報告等)
第6条 広報広聴課長は,処理の状況を通報した職員に通知するとともに,必要に応じ,市長に報告するものとする。
(平10訓令2・一部改正)
(運動強化月間の設定)
第7条 職員が広報広聴意識についての認識を深めるとともに,市民生活の利便性について一層の向上を図るため,「アメニティ119番運動強化月間」を設ける。
2 「アメニティ119番運動強化月間」は,毎年5月及び11月とする。
(平11訓令7・追加)
(補則)
第8条 この要綱の運用に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(平11訓令7・旧第7条繰下)

 

○常総市 モーテル営業類似を目的とした建築に関する指導要綱
※モーテルに「類似」って、具体的に何を指して言っているんだか? 今どき「モーテル」も死語に近いけど。 
平成17年12月28日
告示第174号
(目的)
第1条 この告示は,健全な生活環境を阻害するおそれのあるモーテル営業に類似する営業に対して適切な指導を行うことによって,善良な風俗を保持し,教育環境の向上を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「モーテル営業に類似する営業」とは,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業に類似する営業をいう。
(協議)
第3条 モーテル営業に類似する営業を目的とする建築物を建築しようとする者は,市長にモーテル営業類似建築協議書を提出し,当該建築物について協議しなければならない。
2 前項の協議は,農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく農地転用許可の申請及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認の申請を行う前にしなければならない。
(協議の基準)
第4条 市長は,前条第1項の協議において,当該建築物を建築しようとする位置が次の各号のいずれかに該当する場合は,建築計画の中止を指示することができる。ただし,社会教育及び健全な市民生活を害しないと認められるときは,この限りでない。
(1) 一般の住宅から200メートル以内
(2) 国,地方公共団体その他公共機関の事務所の付近
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5から第2条に規定する病院,診療所,介護老人保健施設及び助産所の付近
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2から第20条の7の2までに規定する老人福祉施設の付近
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の付近
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域の付近
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定する公民館の付近
(8) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の付近
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校の付近
(10) 学校において通学路と定めている道路又は常時相当数の生徒が通学する道路から50メートル以内の範囲
(11) 前各号に掲げる施設のほか,市長が特に必要と認めて指定する施設の付近
2 前項各号に規定する「付近」とは,それぞれ当該施設から300メートル以内をいう。
(モーテル営業類似建築審査会)
第5条 第3条第1項の協議について調査し,検討するため,モーテル営業類似建築審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は,常総市庁議規程(昭和53年水海道市訓令甲第3号)第3条第1項に規定する構成員をもって構成する。
3 審査会の庶務は,市長の定める主管課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

 

○北茨城市 女性行動計画委員会設置要綱
※「女性行動」っていう、まるで「動物行動学」にも似たネーミングが、かえって女性を貶めているような。 たぶん「女性の地位向上に関する施策のための行動」と言いたいんだろうけど。
平成13年4月20日
告示第47号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、女性行動計画を策定し、女性施策の推進を図るために、北茨城市女性行動計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 女性行動計画の策定に関すること。
(2) 女性施策の推進に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員の構成は、いずれかの性別が60パーセントを超えないものとする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 公募により選出した者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

 

○北茨城市 女性によるまちづくり委員会設置要綱
※どうやら、この市は「女性行動」が盛んなようです。
平成8年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 人にやさしい行政を推し進めるため、女性の持つ豊かな感性及び生活体験を通した視点を市政に取り入れるとともに、女性の積極的な行政参画を図ることを目的に女性によるまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市政への提言及び意見に関すること。
(2) 市政についての調査・研究等に関すること。
(3) その他市長が必要として意見を求める事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、18人以内をもって構成し、市内に居住又は勤務する20歳以上の女性で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) まちづくりに関して経験や見識を有する者及び地域活動を推進している者
(2) 公募により選出した者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(座長等)
第5条 委員会に座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選とする。
3 座長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(報告)
第7条 座長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。


○北茨城市 ひとり暮し老人「愛の定期便」事業実施要項
※牛乳を配るのをきっかけに、ご老人の暮らしにも気を配る。 こういうきめ細かい政策は「女性行動」のたまものか。(←しつこい)
昭和54年1月25日
告示第1号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし老人を訪問して乳製品を配布し、安否の確認、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もってひとり暮らし老人の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北茨城市が行う。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上で、単身で生活しているものとする。
(訪問員)
第4条 ひとり暮らし老人の近隣に在住するもので、この事業を理解し、協力を得られる老人クラブ会員及びボランティア又は北茨城市が委託する販売員等とする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 訪問員は、対象者に1日1人1本宛を、毎日又は隔日ごとに乳製品を配布し、安否の確認をすること。
(2) 訪問員は、対象者に異状が認められる場合は、早急に北茨城市福祉事務所、民生委員等に連絡するものとする。
(備付書類)
第6条 実施主体は、対象者名簿、訪問者名簿、連絡簿その他必要な帳簿等を備え付けなければならない。
(協力体制)
第7条 実施主体は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関等と十分連絡調整を行うものとする。

 

○取手市 先進都市派遣研修実施要領
(※行政の未来を先取りする都市に視察へ行くのです。 まさか、公費を使った単なる旅行であるはずがないのです)
昭和62年7月14日
訓令第2号
1 目的
この要領は,職員を行政事例先進都市へ派遣し,その実際を調査研修させることにより,広い視野を養成するとともに,体得した知識等を積極的に職場に導入させ,もって活力ある行政の推進に寄与することを目的とする。
2 対象職員
課長補佐以下の職員で,市長部局にあっては各部長から,他の行政委員会等にあってはそれぞれ任命権者に,先進都市派遣申請書(様式第1号)を提出し,そのなかから推薦された職員とする。
3 募集
対象職員の募集は,別に定める。
4 派遣職員
派遣職員は,対象職員のなかから,毎年度予算の範囲内で市長が決定する。
5 経費
研修に係る経費は,一人当り60,000円以内で,職員研修旅費として支出する。
6 派遣都市への依頼等
派遣都市への依頼状等は,人事課において送付する。
7 実施方法
(1) 日数 派遣期間は2泊3日以内とする。
(2) 対象都市 派遣職員の研修目的に合致する都市を選定する。
(3) グループの編成 研修生は,目的に応じ,グループを編成する場合がある。
8 調査報告書
研修生は,調査事項等について,先進都市研修報告書(様式第2号)を作成し,研修終了後20日以内に人事課へ報告しなければならない。
9 研修生の責務
研修生は,研修期間中において,取手市職員としての自覚と責任をもって行動するとともに,研修後は,研修で学んだことを各職場のなかへ導入できるよう努めなければならない。

 

○取手市 「取手プラン生命の樹」実施要綱
(※政策自体は結構なのですが、どこに「樹」が関係すんの? それっぽいイメージか?)
平成17年3月25日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は,老いに負けない健康づくりの手法を用いて,いつまでも生き生きと生活できる個人の能力を引き出すことにより,健康寿命を伸延し,もって介護認定者数及び医療費の抑制を図る介護予防事業「取手プラン生命の樹」(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 事業の対象者は,市内に住所を有する高齢者とする。ただし,対象者の年齢又は生活機能状態により,当該対象者の範囲を限定することができる。
(事業の内容及び順序)
第3条 事業の実施内容及び順序は,次のとおりとする。
(1) 参加対象者の選定を行う。
(2) 参加者の募集及び応募受付を行う。
(3) 参加者の決定をする。
(4) 事業説明会を開催する。
(5) 次に掲げる参加者個人データの収集及び解析を行う。
ア 問診データの収集及び解析
イ 検診データの収集及び解析
ウ 体力測定データの収集及び解析
(6) 次に掲げる健康度の評価を行う。
ア 内臓年齢の評価
イ 栄養の評価
ウ 体力の評価
エ 身体エネルギーの評価
オ 精神エネルギーの評価
カ 生活エネルギーの評価
(7) 次に掲げる健康処方の作成をする。
ア 体の健康処方の作成
イ 心の健康処方の作成
ウ 生活処方の作成
(8) 学習カウンセリングを行う。
(9) 次に掲げる生活習慣づくりの支援を行う。
ア 健康指導教室の開催
イ 栄養指導教室の開催
ウ 機能回復教室の開催
エ テーマ別講習会の開催
オ 健康づくり講演会の開催
カ 健康づくりに関する情報提供
キ その他生活支援づくりに必要と認められる事業
(10) 次に掲げる事業評価を行う。
ア 医療データの抽出と解析
イ 事業実施報告書の作成
ウ 事業報告会の開催
(事業実施主体)
第4条 事業の実施主体は,取手市とする。ただし,事業効果及び確実性の向上を図るため,健康づくりの専門性を必要とする部分については,一部業務を委託することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

○取手市 小堀の渡し運航条例
平成12年12月28日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は,取手市小堀の渡し事業(以下「小堀の渡し」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 船着場の名称及び位置は,次のとおりとする。
船着場の名称

位置
小堀

取手市小堀地先
取手緑地運動公園サッカー場

取手市東三丁目地先
取手ふれあい桟橋

取手市取手一丁目地先
2 乗船定員及び船名は,次のとおりとする。
乗船定員

船名
大人12人

とりで
大人12人

とりで3号
(利用者の遵守事項)
第3条 小堀の渡しを利用する者(以下「利用者」という。)は,この条例又は規則に従って乗船しなければならない。
(利用料金)
第4条 利用料金は,次の表に掲げる額とし,乗船の際利用者から徴収するものとする。
種別

利用料金
利用者

中学生以上の者 1回の乗船につき100円
自転車及び原動機付自転車

利用者1人につき1台まで無料
2台目以上 1回の乗船1台につき100円
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者については,無料とする。
(1) 取手市小堀地区に居住する者
(2) 小学生以下の者及び70歳以上の者
(3) 乗船に際して介護が必要と認められる障害者及びその介護をする者
(4) その他市長が特に認めた者
(運休日)
第5条 運休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月29日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に認める場合には,臨時に運航することができる。
(乗船の制限)
第6条 船長は,乗船の際利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,乗船の停止を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びているとき。
(2) 危険物を所持しているとき。
(3) 著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 9歳未満の者で保護者等の同乗がないとき。
(5) ペット等の動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を同乗させるとき。
(6) 船長の指示に違反する行為があったとき。
(7) その他この条例に違反して乗船するとき。
2 利用者は,航行中,船長又は係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
3 船長は,前項の指示に従わない利用者に対し,下船を命ずることができる。
(積載物の制限)
第7条 乗船の際に積載することができる荷物は,利用者1人につき10キログラム以内とし,船の航行に支障のない範囲とする。
2 自転車及び原動機付自転車については,スタンドが付属しているものに限る。
(船長の責務)
第8条 船長は,利用者の安全及び船内秩序の維持のため必要な措置を講じなければならない。
(運航の中止等)
第9条 市長は,運航及び利用者の安全確保が困難と認められる場合は,予告をすることなく,予定した船便の欠航,使用船舶の変更,発着時間の変更その他必要な制限措置をとることができる。
(利用者の賠償責任)
第10条 市長は,利用者が故意又は過失により市に損害を与えた場合は,当該利用者に対し,その損害の賠償を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

○牛久市 「宣言」
(※なんか押しつけがましいなぁ。 「私たち牛久市民は」って、たぶん牛久市民は言ったおぼえないと思う)
昭和58年12月12日
私たち牛久市民は、常に誠実な青色申告で正しい自主申告、自主納税に心掛け、青色申告精神を体し、相互信頼の上にたって明るい豊かな町づくりに貢献し、市の繁栄と幸福を築くため、町を挙げて「青色申告の市」運動を展開し、目的達成のためにまい進することを宣言する。

 

○ひたちなか市 安定ヨウ素剤等の保管管理に関する要綱
(※原子力災害には、「安定ヨウ素剤」というものが効くらしいという豆知識が勉強になる。 それにしても「等」が何なのか気になる、のは私だけ)
平成16年6月24日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県とひたちなか市が締結する「安定ヨウ素剤保管管理委託契約」に基づき,安定ヨウ素剤等の保管管理について必要な事項を定めるものとする。
(市の責務)
第2条 市長は,「茨城県緊急被ばく医療活動・健康影響調査マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき,原子力災害時に安定ヨウ素剤を住民により迅速に配付できるよう,適正な安定ヨウ素剤等の保管管理を行うものとする。
2 市長は,安定ヨウ素剤の配備数に不足があると判断したときは,速やかに県に連絡し,配備数の増加を要求するものとする。
(安定ヨウ素剤等の保管場所及び数量)
第3条 安定ヨウ素剤等の保管場所は,生涯保健センター及び那珂湊保健相談センターとする。
2 安定ヨウ素剤等の保管数量は,別表に掲げるとおりとする。
(安定ヨウ素剤等の保管方法)
第4条 安定ヨウ素剤等の保管は,換気に配慮しつつ,常温の状態で遮光保存する。
2 安定ヨウ素剤等は,紛失防止のため,保管庫に収納し施錠するものとする。
3 保管庫は,必要に応じて県から借用する。
(保管庫の鍵の保管場所)
第5条 保管庫の鍵は,生涯保健センター,那珂湊保健相談センター及び防災交通課に保管する。
(安定ヨウ素剤管理責任者)
第6条 市長は,安定ヨウ素剤等の保管管理及び安定ヨウ素剤内服液の調製を適切に行うため,マニュアルに基づき,安定ヨウ素剤管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,保管場所ごとに1人を置くものとする。
3 管理責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。
(管理責任者の選任要請)
第7条 市長は,管理責任者の選任について,ひたちなか薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)へ要請することができる。
2 薬剤師会は,市長から管理責任者の選任要請を受けたときは,速やかに人選を行い,安定ヨウ素剤管理責任者選任届出書(様式第1号)を提出する。
(管理責任者の責務)
第8条 管理責任者は,適正な安定ヨウ素剤等の保管管理に関し,市との相互協力を図るものとする。
2 管理責任者は,安定ヨウ素剤等の保管管理に関し必要な事項について,市長に意見を申し出ることができる。
3 管理責任者は,その任務遂行に当たり知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。ただし,市長の同意を得た場合は,この限りではない。
(定期点検の実施)
第9条 管理責任者は,保管管理する安定ヨウ素剤等の定期点検を原則として年1回行う。
2 点検は,安定ヨウ素剤等管理点検表(様式第2号。以下「点検表」という。)に基づき,各保管場所において,原則として市職員の立会いのもとで行う。
3 管理責任者は,点検を実施したときは,点検表に必要事項を記入・押印のうえ,点検終了後速やかに市長へ報告しなければならない。
(点検表の記載事項)
第10条 点検表の記載事項は,保管数量,状態(品質),その他市長が必要と認める事項とする。
(点検表の保管)
第11条 市に提出された点検表は,防災交通課が管理するほか健康推進課が副本を保管する。
(市の業務)
第12条 市は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安定ヨウ素剤等の保管場所の環境整備及び設備の維持補修に関すること。
(2) 管理責任者との相互調整に関すること。
(3) 安定ヨウ素剤等の保管管理は,防災交通課が健康推進課の協力を得て行う。
(管理責任者の業務)
第13条 管理責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安定ヨウ素剤等の点検に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,安定ヨウ素剤等の保管管理に関し必要な事項は,別に定める。

 

○ひたちなか市 スポーツリーダーバンク設置及び運営規程
(※リーダーシップのある人はうらやましいけど、リーダーが「バンク」の器に収まるのは、ちょっとガッカリだ?)
平成6年11月1日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,市民のスポーツ活動の普及・発展を図るため,有能なスポーツ活動指導者(以下「指導者」という。)の登録を行い,地域や職場のスポーツ団体等の要請に応じて適切な指導者を紹介できるようひたちなか市教育委員会(以下「教育委員会」という。) に,ひたちなか市スポーツリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)を設置し,その円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 リーダーバンクの業務は,次のとおりとする。
(1) 指導者の登録と紹介に関すること。
(2) 指導者に関する情報の提供に関すること。
(3) 社会体育関係団体との連絡提携に関すること。
(4) 指導者の資質向上に関すること。
(5) その他リーダーバンクの目的達成に必要と認められること。
(登録指導者)
第3条 リーダーバンクに登録する指導者(以下「登録指導者」という。)は,次の基準のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が適任と認めた者とする。
(1) 日本体育協会公認スポーツ指導員
(2) 日本レクリエーション協会の指導者の資格を有する者
(3) 前2号以外のスポーツ,運動関係の協会,連盟等の指導者の資格を有する者
(4) その他スポーツ活動に対する専門的知識を有し,講義又は実技指導者として他の模範となる者
(登録指導者の活用)
第4条 リーダーバンクは,登録指導者の活用を図るため,次のことを行う。
(1) 登録指導者の活用の仕方について,市報紙等により周知徹底を図る。
(2) 登録指導者が積極的に活用されるよう,関係方面へ働きかける。
(3) 登録指導者の資質の向上のため研修会を開催する。
(4) 登録指導者が,各種講習会等に積極的に参加するように働きかける。
(指導種目)
第5条 指導種目は,別表のとおりとする。
(登録手順)
第6条 登録の手順は,次のとおりとする。
(1) 教育委員会が適当と認めた者で,登録指導者として登録を希望する者は,登録指導者申請書(様式第1号)及び登録指導者個人票(様式第2号)を提出する。
(2) 教育委員会は,登録指導者申請書及び登録指導者個人票に基づきひたちなか市スポーツリーダーバンク登録カード(様式第3号)を作成し,登録指導者名簿(様式第4号)に登載する。
(3) ひたちなか市スポーツリーダーバンク登録カードは,リーダーバンクに保管する。
(4) 登録指導者名簿は,社会体育団体等に配布する。
(5) 登録指導者には,登録証(様式第5号)を交付する。
(登録期間)
第7条 登録指導者の登録期間は,2年とする。
(登録の更新及び追加登録)
第8条 登録の更新及び追加登録は,次のとおりとする。
(1) 登録期間が満了したときは,登録指導者は,様式第2号により更新の手続を行うことができる。
(2) 教育委員会は,必要と認めた種目について指導者の追加登録をすることができる。
(登録期間中における変更)
第9条 登録期間中において登録内容に変更が生じた場合は,登録指導者は,変更届(様式第6号)を教育委員会へ提出するものとする。
(登録の取消し)
第10条 登録指導者として不適当と認められる行為があった者は,教育委員会は,その登録を取り消すことができる。
(登録指導者の任務)
第11条 登録指導者の任務は,次のとおりとする。
(1) 登録指導者は,市内各地域や職場のスポーツ団体等の要請に応じ,リーダーバンクを通じて紹介を受け,その指導に当たるものとする。
(2) 登録指導者は,要請団体の連絡責任者と十分な打合せを行い,効果的な指導等を心がけるとともに,傷害等の防止に十分留意するものとする。
(3) 登録指導者は,できるだけ任意の賠償責任保険に加入するものとする。
(4) 登録指導者は,研修と自己の資質の向上に努めることとする。
(5) 登録指導者は,登録証を保管するとともに,その活動記録を記載するものとする。
(登録指導者の紹介)
第12条 登録指導者の紹介は,次のとおりとする。
(1) 紹介の対象となる団体
ア 地域団体(自治会等)
イ スポーツクラブ又はスポーツグループ
ウ 社会教育団体
エ 職場スポーツ関係団体
オ 教育委員会又は体育団体
カ その他教育委員会が適当と認めたもの
(2) 紹介対象の条件
ア 参加者人数,施設,設備等が適切であること。
イ 主催者又は代表者が明確であり,かつ,参加者の事故等について責任をもって処理できること。
ウ 参加者が,スポーツ傷害保険等に加入していること。
(紹介の手順)
第13条 紹介の手順は,次のとおりとする。
(1) 登録指導者の紹介を依頼する者は,原則として指導を受ける期日の3週間前までに,教育委員会へ登録指導者紹介依頼書(様式第7号)により依頼する。
(2) 教育委員会は,要請に応じて登録指導者を選出し,依頼者の要請内容の連絡と承諾の可否を問い合わせる。
(3) 教育委員会は,内定した内容を登録指導者紹介回答書(様式第8号)により依頼者に通知する。
(4) 依頼者と依頼を受けた指導者とは,必要に応じて指導内容等について打合せを行うものとする。
(5) 登録指導者は,指導結果を指導後2週間以内に,教育委員会へ登録指導者指導結果報告書(様式第9号)により報告するものとする。
(登録指導者に対する経費)
第14条 登録指導者に対する謝金及び交通費は,指導を要請するスポーツ団体等が負担することとし,その基準については次のとおりとする。
(1) 謝金については,1回(2時間程度)3,000円とする。
(2) 交通費については,実費相当額とする。
(庶務)
第15条 リーダーバンクの庶務は,教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,その都度教育長が定める。

 

○鹿嶋市 どきどきセンターの設置及び管理に関する条例
(条文からは、どきどきセンターのどきどき感が伝わってこないのが残念だ)
平成14年12月26日
条例第37号
(設置)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,埋蔵文化財の保存整理及び調査研究等の活用を図る拠点施設として,市民の文化と教養向上に資するため,鹿嶋市どきどきセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 鹿嶋市どきどきセンター
位置 鹿嶋市大字粟生2242番地1
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査,研究及び公開に関する事業
(2) 埋蔵文化財又はその資料の収集,整理及び保存に関する事業
(3) 埋蔵文化財の活用及び知識の普及に関する事業
(4) その他埋蔵文化財に関し必要と認められる事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 第8条の規定による入館の制限に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの運営に関する事務のうち,教育委員会が必要と認める業務
(開館時間等)
第6条 センターの開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。
2 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前2号に規定する日を除く。)
(4) 館内整理日(年間7日以内)
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,開館時間及び休館日を変更し,又は臨時に開館し,若しくは休館することができる。
(入館料)
第7条 センターの入館は,無料とする。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者については,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(1) 施設の設備又は文化財資料を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を加え,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を携行するとき。
(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の管理上支障があると認められるとき。
(施設の利用,学術・研究等のための資料の利用及び貸出しの許可)
第9条 センターの施設を使用するものは,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 センター内の資料の利用又は貸出しを希望する者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は,前項の規定の許可をする場合は,教育委員会の承認を受けなければならない。
(寄贈寄託)
第10条 指定管理者は,教育委員会の承認を得て,資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(損害賠償)
第11条 入館者及び使用者は,自己の責めに帰すべき理由により,設備又は文化財資料を損傷し,又は滅失したときは,教育委員会が定めた損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

 

○常陸大宮市 三太のわくわく基金条例
(条文からは、わくわく基金の……以下略)
平成16年9月15日
条例第105号
(設置)
第1条 山方地域の特色を生かした,個性的で豊かな地域づくり,健康づくり及び三太の湯の維持管理等の経費に充てるため,常陸大宮市三太のわくわく基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は,第1条の規定する経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 

○常陸大宮市 心配ごと相談事業実施要綱
平成18年3月27日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は,市民の日常生活に関する相談に応じ,適切な助言及び援助を行い,もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 心配ごと相談事業(以下「事業」という。)の実施主体は,市とする。ただし,事業の運営は,常陸大宮市社会福祉協議会に委託するものとする。
(実施方法)
第3条 事業は,当該事業を利用する者の利便性及び地域性に配慮し,別に定める事業要領により行うものとする。
(利用料金)
第4条 相談に係る料金は,無料とする。
(相談員)
第5条 相談業務にあたる心配ごと相談員(以下「相談員」という。)は30名以内とし,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉に関し専門的知識を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか,市民の福祉に関し,理解と熱意を有し,かつ,相当な経験を有する者
2 相談員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,欠員により新たに委嘱された相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 相談員は,職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

 

○那珂市 曲がり屋の設置及び管理に関する条例
(別に、曲がった何かを売っている店舗ではなさそうです。 なんだか貴重な家屋っぽいですね)
平成11年6月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、那珂市曲がり屋(以下「曲がり屋」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 那珂市の代表的な曲がり付き民家を復元することにより、祖先の残した民俗の伝承を目的とし、曲がり屋を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称

位置
那珂市曲がり屋

那珂市菅谷4520番地1
(管理)
第4条 曲がり屋は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第5条 曲がり屋を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 市長は、維持管理上又は施設保全に支障があると認めたときは、使用の許可を取り消し又は使用の禁止を命じることができる。
(使用料)
第7条 曲がり屋の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は曲がり屋をき損したときは、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、規則で定める。

  

○那珂市 ヨウ素剤の保管管理に関する要項
(※おぉ、ここにも! ヨウ素と言われても、私はじゃがいもを紫にする液体しか知らんけど)
平成5年9月24日
告示第48号
(目的)
第1条 この要項は、原子力災害時において住民へ配布するヨウ素剤の適正な保管管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保管場所)
第2条 ヨウ素剤は、総合保健福祉センター内に保管するものとする。
(保管方法)
第3条 ヨウ素剤は、遮光及び施錠可能な保管庫を使用し保管するものとする。
2 保管庫は、ヨウ素剤を配布するとき又は管理上必要なとき以外は、施錠しておくものとする。
(管理責任者)
第4条 ヨウ素剤の管理は、市長がヨウ素剤保管管理責任者(以下「管理責任者」という。)として委嘱した薬剤師が行うものとする。
2 管理責任者は、ヨウ素剤が適正に保管されるよう随時保管場所を巡回し、保管に必要な措置をとるものとする。
(ヨウ素剤の配布等)
第5条 市長は、原子力災害時に、茨城県災害対策本部長の指示に従い、市地域防災計画で指定した避難場所等において、ヨウ素剤を配布するものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、ヨウ素剤の保管管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○那珂市 水洗便所改造資金助成規則
(水洗便所を改造するんじゃなくて、水洗便所「に」改造するのね)
平成16年12月24日
規則第84号
(目的)
第1条 この規則は、那珂市の公共下水道の処理区域内で、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(既設のし尿浄化槽の設備のある便所を公共下水道に接続する工事を含む。以下「改造工事」という。)に必要な資金の助成措置を講ずることにより、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(助成の方法)
第2条 改造工事に要する資金(以下「資金」という。)に係る助成は、資金の一部を補助する方法(以下「補助金の交付」という。)とする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により公示された区域において汚水の処理を開始すべき日から3年以内に改造工事をしようとする者で、次の各号に掲げる要件を満たしている者(官公署、法人その他の事業所等は除く。)とする。
(1) 処理区域内に建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者
(2) 那珂市公共下水道事業受益者負担金及び市税を滞納していない者
2 市長は、前項の規定によるもののほか、公益上その他特別の事情により助成することが適当であると認めた者に助成することができる。
(助成の申請)
第4条 資金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手するまでに那珂市水洗便所改造資金助成申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 那珂市公共下水道条例施行規則(昭和63年那珂町規則第1号。以下「施行規則」という。)第4条に規定する排水設備計画(変更)確認申請書
(2) 建築物の占有者である場合は、改造工事について、当該建築物の所有者の同意書
(3) 市税納税証明書
(助成決定通知書の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類の審査その他必要な調査を行い、資金の助成を適当と認めたときは、那珂市水洗便所改造資金補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)を交付する。
2 前項の規定による補助金交付決定通知書は、施行規則第6条に規定する排水設備検査済証の提示を受けた後に交付する。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付額は、改造工事1件につき次の額とする。
汚水の処理を開始した日から3年以内に水洗化した者 10,000円
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○坂東市 青色申告・期限内納税都市宣言
(※青色申告はまだしも、期限内の納税まで高らかに宣言させるか。遅れても納税者が不利になるだけだからいいじゃん)
平成17年6月13日
議決
私たち市民が安全で快適な社会生活を営む上で、納税は欠かすことのできない大切な責務である。市民一人一人が自主申告・自主納税に努め、税に対する意識の一層の高揚を図ることは、国・地方の発展と住民生活の基盤をつくり、加えて来るべき高齢化社会に向けた福祉の充実と市財政の健全化に大きく寄与されるものである。
坂東市は、安定した税収の確保を図り、地域経済の発展と明るく住みよいまちづくりを推進する上で、青色申告納税制度の普及と期限内納税の徹底を図る必要があると確信し、ここに青色申告・期限内納税都市を宣言する。

 

○坂東市 一世紀夢の基金条例
(※この先の見えない時代に、夢みる基金です)
平成17年3月22日
条例第56号
(設置)
第1条 100年後の公共事業及び社会福祉事業の資金に充てるため、坂東市一世紀夢の基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 積立て100年後又は市長が特に必要があると認めた場合に限り、公共事業及び社会福祉事業の資金として基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○坂東市 いい夫婦の日を定める条例
(※5条は、よけいなお世話)
平成17年6月24日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、男女が対等なパートナーとして、夫婦のきずな及び人格を高める日として、坂東市いい夫婦の日(以下「いい夫婦の日」という。)を定め、その日を通じてより良い家庭環境を築き、もって男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。
(いい夫婦の日)
第2条 いい夫婦の日は、11月22日とする。
(いい夫婦の日月間)
第3条 いい夫婦の日の目的にふさわしい取組を行う期間として、毎年11月をいい夫婦の日月間とする。
(市の責務)
第4条 市は「いい夫婦の日」の普及及び啓発を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、日ごろから夫婦の関係を通じて、お互いを尊重し、感謝することにより、より良い家庭を築くよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○かすみがうら市 青少年を覚せい剤等薬物乱用から守る都市宣言に関する決議について
平成17年6月24日
議決
近年の覚せい剤事犯は、検挙者数が減少しているものの、密輸入事件が急増し依然として相当量の押収があり、終息の兆しは見えていない。
また、乱用薬物の多様化が進み、麻薬事犯は検挙者数、押収量ともに過去最高となっている。特に9割が初犯者と若年層への乱用の拡大が顕著であり、中・高校生を含めた青少年にまで蔓延する兆しが見られ、誠に憂慮すべき事態に至っている。
このような状況の中、「青少年に対する薬物乱用防止啓発」を目標の第一に掲げ、学校等における指導に加え「有職・無職少年に対する啓発機会の確保」と「地域における指導の充実」に向けた取り組みが図られている。
また、全国各地で「ダメ、ゼッタイ。」を合言葉に、関係機関が連携をとりながら、薬物乱用防止施策を展開しているところである。
かすみがうら市は、かかる事態を根絶し、安心して暮らせる地域づくりと、未来を担う、青少年をこれら薬物被害から守るため、市民、関係機関団体と力を合わせ、覚せい剤等薬物乱用防止活動を強力に推進することをここに宣言する。

 

○桜川市 変わり型自転車貸出し規程
(※健康増進のためなら普通の自転車を貸してればいいのですが、遊び心が少し見えていいですね。どれだけ変わった自転車か気になるけど)
平成17年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市が所有する変わり型自転車(以下「自転車」という。)の有効かつ円滑な利用をもって住民の健康増進を図るため、希望者に対し無償で貸出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(自転車の管理等)
第2条 市長は、自転車を常に良好な状態において管理し、目的に応じて最も効率的に貸出ししなければならない。
(貸出しの範囲)
第3条 自転車の貸出しの範囲は、次の各号に掲げる団体等とする。
(1) 市内の教育機関及び各種団体
(2) 市外の公共的団体
2 貸出し期間は、10日を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。
(貸出しの申請等)
第4条 自転車の貸出しを受けようとする者は、変わり型自転車借用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、変わり型自転車貸出し決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(自転車の借受け等)
第5条 前条の規定により貸出し決定を受けた自転車の借受けは、変わり型自転車貸出し決定通知書に記載された日時及び場所において、貸出しを受けるものとする。
(自転車の使用)
第6条 自転車を借受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(禁止事項)
第7条 借受者は、次の行為をしてはならない。
(1) 自転車を転貸すること。
(2) 自転車を公道で使用すること。ただし、公道での使用について関係機関との協議が整っている場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第8条 借受者は、故意又は過失により自転車を損傷し、又は亡失したときは、これを復元し、又は損害を賠償しなければならない。
(自転車の返還)
第9条 借受者は、自転車を返還するときは、損傷等を点検し、損傷ある場合は、借受時の原状に復したあと、あらかじめ返還日時を連絡し、市長が指定する場所に返還しなければならない。
2 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出し期間であっても自転車の返還を求めることができる。
(1) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(2) 貸出しの条件又は市長の指示に違反したとき。
(3) 第5条及び第6条の規定に違反したとき。
(費用負担)
第10条 自転車の借受け、返還及び貸出期間内における修繕に要する費用は、借受者の負担とする。
(事故の届出)
第11条 借受者は、自転車について盗難又は自転車による事故が発生したときは、直ちにその旨を報告し、かつ、当該事故の発生した日から3日以内に事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事故責任)
第12条 自転車による事故の責任については、借受者が一切の責めを負うものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○行方市 アタッチメント・ケア実施要綱
平成17年9月2日
告示第40号
(趣旨)
第1条 障害や疾病等で子供の成長に不安を感じる家庭に対し,情報提供や精神的なケアを目的として,個々の相談及び指導を行う。
(実施主体)
第2条 実施主体は,行方市とする。
(対象者)
第3条 対象者は,障害や疾病等をもった児童とその家族とする。
(開催場所)
第4条 開催場所は,行方市公共施設内(保健センター等)とする。
(開催日)
第5条 開催は月2回土曜日とする。
(スタッフ等)
第6条 茨城県障害児(者)施設支援施設のコーディネーター及び福祉事務所長が任命する障害児相談員等とする。
(その他)
第7条 その他必要と認める事項については,福祉事務所長が定める。

 

○行方市 犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付要項
平成17年9月2日
告示第126号
(目的)
第1条 この告示は,犬・猫の無秩序な繁殖を抑制することにより,周囲に対する危害・迷惑の防止を図るとともに,動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図ることを目的とする。
(補助金の交付要件)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 行方市に住所を有し,居住している者であること。
(2) 市税等を完納している者であること。
(3) 獣医師において避妊,去勢手術を行う者であること。
2 その他,市長が特に認める者。
(補助対象動物)
第3条 補助対象動物は,前条に規定する者が飼育する犬・猫とし,毎年度一世帯当たりそれぞれ一頭とする。なお,犬については,補助対象年度に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条に規定する登録及び狂犬病予防注射を受けているものとする。
2 補助対象者は,生後3ヶ月以上のもので,獣医師が手術を行うことが適当であると認めたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,次のとおりとする。
避妊手術 犬1頭につき 4,000円
猫1頭につき 4,000円
去勢手術 犬1頭につき 3,000円
猫1頭につき 3,000円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)に手術を行った獣医師が発行した領収書の写しを添付して市長に申請するものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,内容を審査のうえ補助金の交付について決定し,補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求するときは,補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けたものに対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示により補助金の交付を受けたものについては,動物愛護思想の普及に努めるものとする。

 

○つくばみらい市 まごころ弁当事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第32号
(目的)
第1条 市内に居住する65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯等に,食事サービスを行うことにより,栄養のバランスのとれた食生活に務めるとともに,地域において心のふれあいを図ることを目的とする。
(実施体制)
第2条 この事業の実施主体は,つくばみらい市とし,業務を社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「社協」という)に委託することができる。
(対象者)
第3条 対象者は,次に掲げる者のうち必要性の高い者から実施する。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯
(2) おおむね65歳以上の心身に障害のあるひとり暮らしの者
(3) その他市長が必要と認めた者
(配食)
第4条 配食は,土曜日,日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)等を除く夕食とし,週当たりの回数は,順次増やすことができる。
2 配食を必要としない日は,原則として3日前までに申し出なければならない。
(食事料及び徴収)
第5条 食事料は,1食400円とし,食事サービス券を購入するものとする。
2 食事券は,社協より購入する。
(利用申請)
第6条 利用申請は,まごころ弁当希望申請書(様式第1号)により,地域担当の民生委員の意見を添えて市長に申請する。
(利用者の決定)
第7条 市長は,前条の申請を受理したときは速やかに審査し,可否を決定して,まごころ弁当決定通知(様式第2号)により,申請者及び担当民生委員に通知する。
(利用の変更)
第8条 利用者は,住所の変更等申請書の内容に変更を生じたときは,まごころ弁当利用変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の廃止)
第9条 利用者は,サービスの利用を廃止するときは,まごころ弁当利用廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は,次の各号に該当するときは,サービスの供与を廃止することができ,サービスの供与を廃止したときは,まごころ弁当利用廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) この事業の利用を必要としないと市長が認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(経費)
第10条 この事業の実施に伴う経費のうち,食材料費は利用者負担とし,その他の経費は市からの助成金及びその他の収入をもって充てる。
(補則)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 

○小美玉市 公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程
(※なんだこれ。 「殿」とか「先生」とかにせず、とりあえず統一しろってことかな)
平成18年3月27日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し,特に必要な事項を定めるものとする。
(敬称の用い方)
第2条 敬称には,「様」を用いるものとする。ただし,法令の定めのあるもの,その他市長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては,この限りでない。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか,敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

参考1
公文書に用いる敬称
公文書に用いる敬称は「様」とする。ただし,次に掲げるものは除く。
(1) 表彰状等文書の内容,形式から「殿」が適切と思われる文書
(2) 法令等により,様式で「殿」が適切と思われる文書
(3) その他市長が「様」を用いることが適切でないと認めたもの

参考2
わかりやすく,親しみやすい文書づくりをめざして
書き言葉や話し言葉は,行政と市民とのコミュニケーションを図る上でも最も重要な役割を果たします。
現在,仕事の中で使われている言葉には,役所独特の考え方や仕事の進め方の中から生まれたいわゆる「役所言葉」といったものがあります。
しかし,こうした「役所言葉」は長い習慣から無意識のうちに使われているために,職員にとってあまり抵抗のないものでも,市民にとってはなじめないものがあります。
たとえば,冷たい,むずかしい言葉は,行政がいくら優れた構想や政策を掲げても理解されにくく,市民と心を通わせることはできません。
そのためには,市民と共通の立場に立って,意思が通じあう,わかりやすく,親しみやすい言葉を使うことで,市民とのより大きなかけ橋づくりをしようとするものです。
こうした意味で,公文書の名あて人に付ける敬称に「様」を用いることとあわせ,市民の立場に立った,ぬくもりのある,きめこまかな文書づくりに心がけましょう。
わかりやすく,親しみやすい文書づくり用文例

(五十音順)
気になる言葉や言い回し         用文例

================================================
如何なる               いかなる,どのような

遣憾なきよう,遣憾なく         適切に処理する(行う)よう

手落ちのないよう         記入漏れのないよう

遺憾である            残念である
(※こういう調子で続く。キリがないので、以下略)


○小美玉市 しみじみの家条例
平成18年9月15日
条例第181号
(設置)
第1条 都市と農村の交流及び市民間交流を促進し,地域の活性化を図るため,小美玉市しみじみの家(以下「しみじみの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 しみじみの家の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称

位置
小美玉市しみじみの家

小美玉市高崎300番地2
(管理)
第3条 しみじみの家は市が管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 しみじみの家を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 前条の許可を受け,しみじみの家を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは,市長は,利用の許可を取り消し,若しくは変更し,又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則のほか,係員の指示に違反し,又は利用上守るべき事項に違反したとき。
(2) 法令の規定に違反して利用しようとし,又は利用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 前項の場合において,利用者に損害が生じても,市は,その賠償の責任を負わない。
(使用料)
第6条 利用者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は,使用料の減免に関し必要と認めた場合は,使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は,故意又は過失によりしみじみの家の施設備品等を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第158号で平成18年12月9日から施行)

別表(第6条関係)
しみじみの家施設使用料
(単位:円)
区分      居間(囲炉裏利用なし)  居間(囲炉裏利用含む)

9時~13時    2,400             3,200

13時~17時   2,400             3,200

17時~22時   3,000             4,000

 

  区分      和室(1室)    厨房    風呂(1室)

9時~13時    800       800     800

13時~17時    800       800     800

17時~22時    1,000      1,000    1,000

備考
1 居間は,畳スペースを含むものとする。
2 厨房は,ガスコンロ及び茶器類等設備の使用を含む場合をいう。

(※部屋を貸すだけだろうに、ちょっと高くない…? しみじみの家)

 

○東海村 原子力平和利用推進/核兵器廃絶/宣言の村
(※東海村らしいですね)
昭和61年6月26日
制定
世界の平和は全人類の願いであり,原子力の平和利用は人類の生存と繁栄のため更に推進しなければならない。
日本が原子力の平和利用に踏み切り,東海村が原子力関連諸施設の設置を受け入れたのは,原子力基本法の精神を堅持し,平和の目的に限って原子力の研究・開発及び利用を進めるということを確認した上でのことである。しかるに核兵器保有国間の果てしない核軍備拡張競争は,今や人類の脅威であり憂うべき状況である。
このような時にあたり,唯一の核被爆国として全世界に対し,原子力の平和利用と核兵器廃絶の実現に向けて訴え続けることは,東海村に住むわれわれにとって大きな使命である。
よって,東海村民は世界のすべての国に向け,原子力の平和利用推進と核兵器の廃絶をここに宣言する。
昭和61年6月26日
 東海村


○東海村 「のびのびと正しく,瞳かがやく青少年を育てるまち」宣言の村
(※「正しく」生きてきた公務員が、他人も「正しい方向に向かって当然」と思いこむのは、ひとつのワナかもしれません。それじゃ、青少年はのびのび育ちませんし、瞳もかがやきませんよ)
平成12年6月20日
制定
未来を担う青少年が心身ともに健やかでのびのびと成長して欲しいと願うのは,村民すべての思いであり責務である。
しかしながら,近年の青少年を取り巻く環境は,こうした願いにもかかわらず,未来への夢や希望そして生きていくうえでの明確な目標を見失わせつつあり,自己破滅的・反社会的な行動を誘発するなど憂慮すべき傾向がみられる。
人間は,一人では生きていけない存在であり,社会の中で様々な人々と互いに協力しあい大切にしあってこそ,真に心豊かな「人間」となれることを忘れてはならない。
青少年自らが豊かな人間性を養い,未来への夢や目標を抱き,世界の中で信頼される人間となるため,村民一人ひとりが,新しい時代の東海村を担い,支える青少年を応援し,関係機関・団体と力を合わせ,「独立自尊」の気概に満ちたチャレンジ精神の育つまちづくりを強力に推進することは大きな使命である。
よって,ここに「のびのびと正しく,瞳かがやく青少年を育てるまち」とすることを宣言する。
平成12年6月20日
 東海村

 

○東海村 多生児等育児支援要綱
平成14年8月7日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は,多生児並びに父子及び母子家庭の子(以下「多生児等」という。)を育児する保護者の負担を軽減するために,当該保護者の育児支援をすることにより,少子化対策と育児環境の整備を図ることを目的とする。
(平15告示19・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「育児支援」とは,村から依頼を受けた支援者(以下「支援者」という。)が保護者の家庭に出向き,当該保護者に代わって,子守り等をすることをいう。
(支援対象者)
第3条 育児支援を受けることができる者は,東海村に住所を有し,3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある多生児等を育児する保護者とする。
(平15告示19・一部改正)
(育児支援の時間等)
第4条 育児支援は,原則として,月曜日から金曜日までのうち,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く午前8時から午後7時までにおいて行うものとする。
2 育児支援は,原則として,2時間に子の数を乗じて得た時間(育児支援の時間に1時間に満たない端数があるときは,その端数は1時間に切り上げるものとする。)内において行うものとする。
(平15告示19・一部改正)
(申請)
第5条 育児支援を希望する保護者(以下「申請者」という。)は,東海村多生児等育児支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該保護者自宅の付近見取り図を添えて村長に申請しなければならない。ただし,申請をする暇がないと村長が認めたときは,必要事項を電話,ファクシミリ装置等により村長に連絡し,又は送信することにより申請書による申請に替えることができる。
(平15告示19・一部改正)
(決定通知)
第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに育児支援内容等を確認し,育児支援を要すると認めたときは,東海村多生児等育児支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(平15告示19