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2007年11月25日 (日)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【茨城県】

 先週、裁判を傍聴しながら、私はあることに気づいてしまったんです。

 「も、もしや、 オレの髪型は、このピッキング犯の髪型と、うりふたつなのでは……!?」

 そうです。 3カ月以上散髪に行ってなくて、デロデロに伸びきっていたのです。 見た目からして、あきらかに勤め人じゃありません。 勤め人でないことを、わざわざ「だらしなさ」をもってアピールすることもないわけです。

 そこで美容院を探すことにしました。 今まで10分1000円カットの床屋にお願いしつづけてきましたが、ああいうところは、やり直しの注文を聞き入れてくれないのがリスキーです。

 あるときは、わずか10分間で、ギニュー特戦隊のリクームみたいな髪型(わかる人だけわかって)にされ、「オレはそんなに戦闘力高くねぇ!」と、結局家に帰ってから丸坊主にしましたからね。

 ネットでいろいろ探して、気になったのが「男性専用美容院」の文字。 なんだか淫靡な想像を勝手にしてしまいましたが、もちろん的外れで、カットのほかにも、特殊なシャワーで頭皮の汚れを取ったり、つめを磨いたり、肩から上のマッサージがあったりと、至れりつくせりの内容。

 周りはダンディーなオジサマばかりで、静かにサービスを受けているにもかかわらず、私は「最高裁」の原稿の初校が終わったばかりだった安心感から、だいぶペラペラと余計なことをしゃべってました。

 かなり気持ちよく過ごさせてもらったので、美容師さんのウケを狙って笑ってもらったことで、少しは恩返しができたかと。(自己満足)

 以前、私の後頭部の毛髪の薄さに、床屋さんから「そろそろヤバいですよ」と言われてしまったと、美容師さんに相談すると、「スカルプケアや食生活の改善で、今からでも良くなる。 おでこの生え際が上がるのは、もはや取り返しがつかないけど、それに比べれば救いはある」とのお話で、とりあえず一安心。

 頭皮を100倍に拡大してモニターしてもらうと、「だいぶ赤くなってますねぇ。それと乾燥してます」とのコメント。 赤くなっているのは寝不足が原因だそうで、それは明け方まで校正作業にいそしんでたためでしょうが、頭皮が乾燥しているとは意外でした。

 

私は自分の頭皮が脂っぽいものと思いこんで、「脂っぽい頭皮のためのシャンプー」をわざわざ購入していたのですが、そのシャンプーの洗浄力が強すぎるのではないかとのこと。

 まぁ、お値段はかなりのものでしたが、終わった後にはコーヒーとチョコレート(ビターな感じのやつ)が出たり、だいぶゆっくりさせてもらったので、また行こうと思います。

 今までテンション上げすぎてましたからね。 これぐらいの癒しはあってもいいですよね? いまだに原稿をお待たせしている出版社の皆さんのため、これからますます加速していきます。

 さて、「ほっとけない地方条例を探す旅」(←タイトルもコロコロ変わる) も、いよいよ関東地方に突入です。

 まずは、茨城県の各自治体の条例だっぺよ。

 これだって、未来の出版企画のためのネタ探しなんですから、いちおう仕事の一環です。

 条例の表題を愚直にひとつずつ見て探すのは、なかなか効率が悪くて時間がかかります。 でも、効率や合理性みたいなものは、お金儲けや受験勉強には有利でも、そこから「おもしろさ」が生まれるとは考えないほうがいいかなと思います。 少なくとも、私にはできない芸当です。

 

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○土浦市 「アメニティ119番」実施要綱
平成4年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は,土浦市職員(以下「職員」という。)が市民の日常生活上支障となること(以下「事案」という。)を通報することにより,その改善に向けて迅速かつ的確な対応を図り,もつて市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(平11訓令7・一部改正)
(通報)
第2条 職員は,事案を発見したときは,アメニティ119番QRカード(別記様式)により,当該事案の処理を担当する課長(以下「担当課長」という。)に通報するものとする。
(平11訓令7・全改)
(受理)
第3条 前条の規定により通報を受けた担当課長は,アメニティ119番QRカードにより,速やかに事案を処理しなければならない。ただし,やむを得ない理由により速やかに処理できない場合又は予算が伴うと判断される場合にあつては,市長公室広報広聴課長(以下「広報広聴課長」という。)と協議するものとする。
(平11訓令7・全改)
(処理)
第4条 前条の規定により依頼を受けた担当課長は,事項の処理に当たつては,公正,迅速及び的確を旨とし,最善の努力を払わなければならない。
(処理結果の報告)
第5条 担当課長は,通報された事項の処理状況について,アメニティ119番QRカードにより広報広聴課長に報告するものとする。
(平10訓令2・平11訓令7・一部改正)
(市長等への報告等)
第6条 広報広聴課長は,処理の状況を通報した職員に通知するとともに,必要に応じ,市長に報告するものとする。
(平10訓令2・一部改正)
(運動強化月間の設定)
第7条 職員が広報広聴意識についての認識を深めるとともに,市民生活の利便性について一層の向上を図るため,「アメニティ119番運動強化月間」を設ける。
2 「アメニティ119番運動強化月間」は,毎年5月及び11月とする。
(平11訓令7・追加)
(補則)
第8条 この要綱の運用に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(平11訓令7・旧第7条繰下)

 

○常総市 モーテル営業類似を目的とした建築に関する指導要綱
※モーテルに「類似」って、具体的に何を指して言っているんだか? 今どき「モーテル」も死語に近いけど。 
平成17年12月28日
告示第174号
(目的)
第1条 この告示は,健全な生活環境を阻害するおそれのあるモーテル営業に類似する営業に対して適切な指導を行うことによって,善良な風俗を保持し,教育環境の向上を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「モーテル営業に類似する営業」とは,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業に類似する営業をいう。
(協議)
第3条 モーテル営業に類似する営業を目的とする建築物を建築しようとする者は,市長にモーテル営業類似建築協議書を提出し,当該建築物について協議しなければならない。
2 前項の協議は,農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく農地転用許可の申請及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認の申請を行う前にしなければならない。
(協議の基準)
第4条 市長は,前条第1項の協議において,当該建築物を建築しようとする位置が次の各号のいずれかに該当する場合は,建築計画の中止を指示することができる。ただし,社会教育及び健全な市民生活を害しないと認められるときは,この限りでない。
(1) 一般の住宅から200メートル以内
(2) 国,地方公共団体その他公共機関の事務所の付近
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5から第2条に規定する病院,診療所,介護老人保健施設及び助産所の付近
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2から第20条の7の2までに規定する老人福祉施設の付近
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の付近
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域の付近
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定する公民館の付近
(8) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の付近
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校の付近
(10) 学校において通学路と定めている道路又は常時相当数の生徒が通学する道路から50メートル以内の範囲
(11) 前各号に掲げる施設のほか,市長が特に必要と認めて指定する施設の付近
2 前項各号に規定する「付近」とは,それぞれ当該施設から300メートル以内をいう。
(モーテル営業類似建築審査会)
第5条 第3条第1項の協議について調査し,検討するため,モーテル営業類似建築審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は,常総市庁議規程(昭和53年水海道市訓令甲第3号)第3条第1項に規定する構成員をもって構成する。
3 審査会の庶務は,市長の定める主管課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

 

○北茨城市 女性行動計画委員会設置要綱
※「女性行動」っていう、まるで「動物行動学」にも似たネーミングが、かえって女性を貶めているような。 たぶん「女性の地位向上に関する施策のための行動」と言いたいんだろうけど。
平成13年4月20日
告示第47号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、女性行動計画を策定し、女性施策の推進を図るために、北茨城市女性行動計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 女性行動計画の策定に関すること。
(2) 女性施策の推進に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員の構成は、いずれかの性別が60パーセントを超えないものとする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 公募により選出した者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

 

○北茨城市 女性によるまちづくり委員会設置要綱
※どうやら、この市は「女性行動」が盛んなようです。
平成8年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 人にやさしい行政を推し進めるため、女性の持つ豊かな感性及び生活体験を通した視点を市政に取り入れるとともに、女性の積極的な行政参画を図ることを目的に女性によるまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市政への提言及び意見に関すること。
(2) 市政についての調査・研究等に関すること。
(3) その他市長が必要として意見を求める事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、18人以内をもって構成し、市内に居住又は勤務する20歳以上の女性で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) まちづくりに関して経験や見識を有する者及び地域活動を推進している者
(2) 公募により選出した者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(座長等)
第5条 委員会に座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選とする。
3 座長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(報告)
第7条 座長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。


○北茨城市 ひとり暮し老人「愛の定期便」事業実施要項
※牛乳を配るのをきっかけに、ご老人の暮らしにも気を配る。 こういうきめ細かい政策は「女性行動」のたまものか。(←しつこい)
昭和54年1月25日
告示第1号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし老人を訪問して乳製品を配布し、安否の確認、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もってひとり暮らし老人の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北茨城市が行う。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上で、単身で生活しているものとする。
(訪問員)
第4条 ひとり暮らし老人の近隣に在住するもので、この事業を理解し、協力を得られる老人クラブ会員及びボランティア又は北茨城市が委託する販売員等とする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 訪問員は、対象者に1日1人1本宛を、毎日又は隔日ごとに乳製品を配布し、安否の確認をすること。
(2) 訪問員は、対象者に異状が認められる場合は、早急に北茨城市福祉事務所、民生委員等に連絡するものとする。
(備付書類)
第6条 実施主体は、対象者名簿、訪問者名簿、連絡簿その他必要な帳簿等を備え付けなければならない。
(協力体制)
第7条 実施主体は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関等と十分連絡調整を行うものとする。

 

○取手市 先進都市派遣研修実施要領
(※行政の未来を先取りする都市に視察へ行くのです。 まさか、公費を使った単なる旅行であるはずがないのです)
昭和62年7月14日
訓令第2号
1 目的
この要領は,職員を行政事例先進都市へ派遣し,その実際を調査研修させることにより,広い視野を養成するとともに,体得した知識等を積極的に職場に導入させ,もって活力ある行政の推進に寄与することを目的とする。
2 対象職員
課長補佐以下の職員で,市長部局にあっては各部長から,他の行政委員会等にあってはそれぞれ任命権者に,先進都市派遣申請書(様式第1号)を提出し,そのなかから推薦された職員とする。
3 募集
対象職員の募集は,別に定める。
4 派遣職員
派遣職員は,対象職員のなかから,毎年度予算の範囲内で市長が決定する。
5 経費
研修に係る経費は,一人当り60,000円以内で,職員研修旅費として支出する。
6 派遣都市への依頼等
派遣都市への依頼状等は,人事課において送付する。
7 実施方法
(1) 日数 派遣期間は2泊3日以内とする。
(2) 対象都市 派遣職員の研修目的に合致する都市を選定する。
(3) グループの編成 研修生は,目的に応じ,グループを編成する場合がある。
8 調査報告書
研修生は,調査事項等について,先進都市研修報告書(様式第2号)を作成し,研修終了後20日以内に人事課へ報告しなければならない。
9 研修生の責務
研修生は,研修期間中において,取手市職員としての自覚と責任をもって行動するとともに,研修後は,研修で学んだことを各職場のなかへ導入できるよう努めなければならない。

 

○取手市 「取手プラン生命の樹」実施要綱
(※政策自体は結構なのですが、どこに「樹」が関係すんの? それっぽいイメージか?)
平成17年3月25日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は,老いに負けない健康づくりの手法を用いて,いつまでも生き生きと生活できる個人の能力を引き出すことにより,健康寿命を伸延し,もって介護認定者数及び医療費の抑制を図る介護予防事業「取手プラン生命の樹」(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 事業の対象者は,市内に住所を有する高齢者とする。ただし,対象者の年齢又は生活機能状態により,当該対象者の範囲を限定することができる。
(事業の内容及び順序)
第3条 事業の実施内容及び順序は,次のとおりとする。
(1) 参加対象者の選定を行う。
(2) 参加者の募集及び応募受付を行う。
(3) 参加者の決定をする。
(4) 事業説明会を開催する。
(5) 次に掲げる参加者個人データの収集及び解析を行う。
ア 問診データの収集及び解析
イ 検診データの収集及び解析
ウ 体力測定データの収集及び解析
(6) 次に掲げる健康度の評価を行う。
ア 内臓年齢の評価
イ 栄養の評価
ウ 体力の評価
エ 身体エネルギーの評価
オ 精神エネルギーの評価
カ 生活エネルギーの評価
(7) 次に掲げる健康処方の作成をする。
ア 体の健康処方の作成
イ 心の健康処方の作成
ウ 生活処方の作成
(8) 学習カウンセリングを行う。
(9) 次に掲げる生活習慣づくりの支援を行う。
ア 健康指導教室の開催
イ 栄養指導教室の開催
ウ 機能回復教室の開催
エ テーマ別講習会の開催
オ 健康づくり講演会の開催
カ 健康づくりに関する情報提供
キ その他生活支援づくりに必要と認められる事業
(10) 次に掲げる事業評価を行う。
ア 医療データの抽出と解析
イ 事業実施報告書の作成
ウ 事業報告会の開催
(事業実施主体)
第4条 事業の実施主体は,取手市とする。ただし,事業効果及び確実性の向上を図るため,健康づくりの専門性を必要とする部分については,一部業務を委託することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

○取手市 小堀の渡し運航条例
平成12年12月28日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は,取手市小堀の渡し事業(以下「小堀の渡し」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 船着場の名称及び位置は,次のとおりとする。
船着場の名称

位置
小堀

取手市小堀地先
取手緑地運動公園サッカー場

取手市東三丁目地先
取手ふれあい桟橋

取手市取手一丁目地先
2 乗船定員及び船名は,次のとおりとする。
乗船定員

船名
大人12人

とりで
大人12人

とりで3号
(利用者の遵守事項)
第3条 小堀の渡しを利用する者(以下「利用者」という。)は,この条例又は規則に従って乗船しなければならない。
(利用料金)
第4条 利用料金は,次の表に掲げる額とし,乗船の際利用者から徴収するものとする。
種別

利用料金
利用者

中学生以上の者 1回の乗船につき100円
自転車及び原動機付自転車

利用者1人につき1台まで無料
2台目以上 1回の乗船1台につき100円
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者については,無料とする。
(1) 取手市小堀地区に居住する者
(2) 小学生以下の者及び70歳以上の者
(3) 乗船に際して介護が必要と認められる障害者及びその介護をする者
(4) その他市長が特に認めた者
(運休日)
第5条 運休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月29日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に認める場合には,臨時に運航することができる。
(乗船の制限)
第6条 船長は,乗船の際利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,乗船の停止を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びているとき。
(2) 危険物を所持しているとき。
(3) 著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 9歳未満の者で保護者等の同乗がないとき。
(5) ペット等の動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を同乗させるとき。
(6) 船長の指示に違反する行為があったとき。
(7) その他この条例に違反して乗船するとき。
2 利用者は,航行中,船長又は係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
3 船長は,前項の指示に従わない利用者に対し,下船を命ずることができる。
(積載物の制限)
第7条 乗船の際に積載することができる荷物は,利用者1人につき10キログラム以内とし,船の航行に支障のない範囲とする。
2 自転車及び原動機付自転車については,スタンドが付属しているものに限る。
(船長の責務)
第8条 船長は,利用者の安全及び船内秩序の維持のため必要な措置を講じなければならない。
(運航の中止等)
第9条 市長は,運航及び利用者の安全確保が困難と認められる場合は,予告をすることなく,予定した船便の欠航,使用船舶の変更,発着時間の変更その他必要な制限措置をとることができる。
(利用者の賠償責任)
第10条 市長は,利用者が故意又は過失により市に損害を与えた場合は,当該利用者に対し,その損害の賠償を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

○牛久市 「宣言」
(※なんか押しつけがましいなぁ。 「私たち牛久市民は」って、たぶん牛久市民は言ったおぼえないと思う)
昭和58年12月12日
私たち牛久市民は、常に誠実な青色申告で正しい自主申告、自主納税に心掛け、青色申告精神を体し、相互信頼の上にたって明るい豊かな町づくりに貢献し、市の繁栄と幸福を築くため、町を挙げて「青色申告の市」運動を展開し、目的達成のためにまい進することを宣言する。

 

○ひたちなか市 安定ヨウ素剤等の保管管理に関する要綱
(※原子力災害には、「安定ヨウ素剤」というものが効くらしいという豆知識が勉強になる。 それにしても「等」が何なのか気になる、のは私だけ)
平成16年6月24日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県とひたちなか市が締結する「安定ヨウ素剤保管管理委託契約」に基づき,安定ヨウ素剤等の保管管理について必要な事項を定めるものとする。
(市の責務)
第2条 市長は,「茨城県緊急被ばく医療活動・健康影響調査マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき,原子力災害時に安定ヨウ素剤を住民により迅速に配付できるよう,適正な安定ヨウ素剤等の保管管理を行うものとする。
2 市長は,安定ヨウ素剤の配備数に不足があると判断したときは,速やかに県に連絡し,配備数の増加を要求するものとする。
(安定ヨウ素剤等の保管場所及び数量)
第3条 安定ヨウ素剤等の保管場所は,生涯保健センター及び那珂湊保健相談センターとする。
2 安定ヨウ素剤等の保管数量は,別表に掲げるとおりとする。
(安定ヨウ素剤等の保管方法)
第4条 安定ヨウ素剤等の保管は,換気に配慮しつつ,常温の状態で遮光保存する。
2 安定ヨウ素剤等は,紛失防止のため,保管庫に収納し施錠するものとする。
3 保管庫は,必要に応じて県から借用する。
(保管庫の鍵の保管場所)
第5条 保管庫の鍵は,生涯保健センター,那珂湊保健相談センター及び防災交通課に保管する。
(安定ヨウ素剤管理責任者)
第6条 市長は,安定ヨウ素剤等の保管管理及び安定ヨウ素剤内服液の調製を適切に行うため,マニュアルに基づき,安定ヨウ素剤管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,保管場所ごとに1人を置くものとする。
3 管理責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。
(管理責任者の選任要請)
第7条 市長は,管理責任者の選任について,ひたちなか薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)へ要請することができる。
2 薬剤師会は,市長から管理責任者の選任要請を受けたときは,速やかに人選を行い,安定ヨウ素剤管理責任者選任届出書(様式第1号)を提出する。
(管理責任者の責務)
第8条 管理責任者は,適正な安定ヨウ素剤等の保管管理に関し,市との相互協力を図るものとする。
2 管理責任者は,安定ヨウ素剤等の保管管理に関し必要な事項について,市長に意見を申し出ることができる。
3 管理責任者は,その任務遂行に当たり知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。ただし,市長の同意を得た場合は,この限りではない。
(定期点検の実施)
第9条 管理責任者は,保管管理する安定ヨウ素剤等の定期点検を原則として年1回行う。
2 点検は,安定ヨウ素剤等管理点検表(様式第2号。以下「点検表」という。)に基づき,各保管場所において,原則として市職員の立会いのもとで行う。
3 管理責任者は,点検を実施したときは,点検表に必要事項を記入・押印のうえ,点検終了後速やかに市長へ報告しなければならない。
(点検表の記載事項)
第10条 点検表の記載事項は,保管数量,状態(品質),その他市長が必要と認める事項とする。
(点検表の保管)
第11条 市に提出された点検表は,防災交通課が管理するほか健康推進課が副本を保管する。
(市の業務)
第12条 市は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安定ヨウ素剤等の保管場所の環境整備及び設備の維持補修に関すること。
(2) 管理責任者との相互調整に関すること。
(3) 安定ヨウ素剤等の保管管理は,防災交通課が健康推進課の協力を得て行う。
(管理責任者の業務)
第13条 管理責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安定ヨウ素剤等の点検に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,安定ヨウ素剤等の保管管理に関し必要な事項は,別に定める。

 

○ひたちなか市 スポーツリーダーバンク設置及び運営規程
(※リーダーシップのある人はうらやましいけど、リーダーが「バンク」の器に収まるのは、ちょっとガッカリだ?)
平成6年11月1日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,市民のスポーツ活動の普及・発展を図るため,有能なスポーツ活動指導者(以下「指導者」という。)の登録を行い,地域や職場のスポーツ団体等の要請に応じて適切な指導者を紹介できるようひたちなか市教育委員会(以下「教育委員会」という。) に,ひたちなか市スポーツリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)を設置し,その円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 リーダーバンクの業務は,次のとおりとする。
(1) 指導者の登録と紹介に関すること。
(2) 指導者に関する情報の提供に関すること。
(3) 社会体育関係団体との連絡提携に関すること。
(4) 指導者の資質向上に関すること。
(5) その他リーダーバンクの目的達成に必要と認められること。
(登録指導者)
第3条 リーダーバンクに登録する指導者(以下「登録指導者」という。)は,次の基準のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が適任と認めた者とする。
(1) 日本体育協会公認スポーツ指導員
(2) 日本レクリエーション協会の指導者の資格を有する者
(3) 前2号以外のスポーツ,運動関係の協会,連盟等の指導者の資格を有する者
(4) その他スポーツ活動に対する専門的知識を有し,講義又は実技指導者として他の模範となる者
(登録指導者の活用)
第4条 リーダーバンクは,登録指導者の活用を図るため,次のことを行う。
(1) 登録指導者の活用の仕方について,市報紙等により周知徹底を図る。
(2) 登録指導者が積極的に活用されるよう,関係方面へ働きかける。
(3) 登録指導者の資質の向上のため研修会を開催する。
(4) 登録指導者が,各種講習会等に積極的に参加するように働きかける。
(指導種目)
第5条 指導種目は,別表のとおりとする。
(登録手順)
第6条 登録の手順は,次のとおりとする。
(1) 教育委員会が適当と認めた者で,登録指導者として登録を希望する者は,登録指導者申請書(様式第1号)及び登録指導者個人票(様式第2号)を提出する。
(2) 教育委員会は,登録指導者申請書及び登録指導者個人票に基づきひたちなか市スポーツリーダーバンク登録カード(様式第3号)を作成し,登録指導者名簿(様式第4号)に登載する。
(3) ひたちなか市スポーツリーダーバンク登録カードは,リーダーバンクに保管する。
(4) 登録指導者名簿は,社会体育団体等に配布する。
(5) 登録指導者には,登録証(様式第5号)を交付する。
(登録期間)
第7条 登録指導者の登録期間は,2年とする。
(登録の更新及び追加登録)
第8条 登録の更新及び追加登録は,次のとおりとする。
(1) 登録期間が満了したときは,登録指導者は,様式第2号により更新の手続を行うことができる。
(2) 教育委員会は,必要と認めた種目について指導者の追加登録をすることができる。
(登録期間中における変更)
第9条 登録期間中において登録内容に変更が生じた場合は,登録指導者は,変更届(様式第6号)を教育委員会へ提出するものとする。
(登録の取消し)
第10条 登録指導者として不適当と認められる行為があった者は,教育委員会は,その登録を取り消すことができる。
(登録指導者の任務)
第11条 登録指導者の任務は,次のとおりとする。
(1) 登録指導者は,市内各地域や職場のスポーツ団体等の要請に応じ,リーダーバンクを通じて紹介を受け,その指導に当たるものとする。
(2) 登録指導者は,要請団体の連絡責任者と十分な打合せを行い,効果的な指導等を心がけるとともに,傷害等の防止に十分留意するものとする。
(3) 登録指導者は,できるだけ任意の賠償責任保険に加入するものとする。
(4) 登録指導者は,研修と自己の資質の向上に努めることとする。
(5) 登録指導者は,登録証を保管するとともに,その活動記録を記載するものとする。
(登録指導者の紹介)
第12条 登録指導者の紹介は,次のとおりとする。
(1) 紹介の対象となる団体
ア 地域団体(自治会等)
イ スポーツクラブ又はスポーツグループ
ウ 社会教育団体
エ 職場スポーツ関係団体
オ 教育委員会又は体育団体
カ その他教育委員会が適当と認めたもの
(2) 紹介対象の条件
ア 参加者人数,施設,設備等が適切であること。
イ 主催者又は代表者が明確であり,かつ,参加者の事故等について責任をもって処理できること。
ウ 参加者が,スポーツ傷害保険等に加入していること。
(紹介の手順)
第13条 紹介の手順は,次のとおりとする。
(1) 登録指導者の紹介を依頼する者は,原則として指導を受ける期日の3週間前までに,教育委員会へ登録指導者紹介依頼書(様式第7号)により依頼する。
(2) 教育委員会は,要請に応じて登録指導者を選出し,依頼者の要請内容の連絡と承諾の可否を問い合わせる。
(3) 教育委員会は,内定した内容を登録指導者紹介回答書(様式第8号)により依頼者に通知する。
(4) 依頼者と依頼を受けた指導者とは,必要に応じて指導内容等について打合せを行うものとする。
(5) 登録指導者は,指導結果を指導後2週間以内に,教育委員会へ登録指導者指導結果報告書(様式第9号)により報告するものとする。
(登録指導者に対する経費)
第14条 登録指導者に対する謝金及び交通費は,指導を要請するスポーツ団体等が負担することとし,その基準については次のとおりとする。
(1) 謝金については,1回(2時間程度)3,000円とする。
(2) 交通費については,実費相当額とする。
(庶務)
第15条 リーダーバンクの庶務は,教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,その都度教育長が定める。

 

○鹿嶋市 どきどきセンターの設置及び管理に関する条例
(条文からは、どきどきセンターのどきどき感が伝わってこないのが残念だ)
平成14年12月26日
条例第37号
(設置)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,埋蔵文化財の保存整理及び調査研究等の活用を図る拠点施設として,市民の文化と教養向上に資するため,鹿嶋市どきどきセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 鹿嶋市どきどきセンター
位置 鹿嶋市大字粟生2242番地1
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査,研究及び公開に関する事業
(2) 埋蔵文化財又はその資料の収集,整理及び保存に関する事業
(3) 埋蔵文化財の活用及び知識の普及に関する事業
(4) その他埋蔵文化財に関し必要と認められる事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 第8条の規定による入館の制限に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの運営に関する事務のうち,教育委員会が必要と認める業務
(開館時間等)
第6条 センターの開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。
2 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前2号に規定する日を除く。)
(4) 館内整理日(年間7日以内)
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,開館時間及び休館日を変更し,又は臨時に開館し,若しくは休館することができる。
(入館料)
第7条 センターの入館は,無料とする。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者については,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(1) 施設の設備又は文化財資料を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を加え,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を携行するとき。
(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の管理上支障があると認められるとき。
(施設の利用,学術・研究等のための資料の利用及び貸出しの許可)
第9条 センターの施設を使用するものは,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 センター内の資料の利用又は貸出しを希望する者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は,前項の規定の許可をする場合は,教育委員会の承認を受けなければならない。
(寄贈寄託)
第10条 指定管理者は,教育委員会の承認を得て,資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(損害賠償)
第11条 入館者及び使用者は,自己の責めに帰すべき理由により,設備又は文化財資料を損傷し,又は滅失したときは,教育委員会が定めた損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

 

○常陸大宮市 三太のわくわく基金条例
(条文からは、わくわく基金の……以下略)
平成16年9月15日
条例第105号
(設置)
第1条 山方地域の特色を生かした,個性的で豊かな地域づくり,健康づくり及び三太の湯の維持管理等の経費に充てるため,常陸大宮市三太のわくわく基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は,第1条の規定する経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 

○常陸大宮市 心配ごと相談事業実施要綱
平成18年3月27日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は,市民の日常生活に関する相談に応じ,適切な助言及び援助を行い,もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 心配ごと相談事業(以下「事業」という。)の実施主体は,市とする。ただし,事業の運営は,常陸大宮市社会福祉協議会に委託するものとする。
(実施方法)
第3条 事業は,当該事業を利用する者の利便性及び地域性に配慮し,別に定める事業要領により行うものとする。
(利用料金)
第4条 相談に係る料金は,無料とする。
(相談員)
第5条 相談業務にあたる心配ごと相談員(以下「相談員」という。)は30名以内とし,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉に関し専門的知識を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか,市民の福祉に関し,理解と熱意を有し,かつ,相当な経験を有する者
2 相談員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,欠員により新たに委嘱された相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 相談員は,職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

 

○那珂市 曲がり屋の設置及び管理に関する条例
(別に、曲がった何かを売っている店舗ではなさそうです。 なんだか貴重な家屋っぽいですね)
平成11年6月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、那珂市曲がり屋(以下「曲がり屋」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 那珂市の代表的な曲がり付き民家を復元することにより、祖先の残した民俗の伝承を目的とし、曲がり屋を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称

位置
那珂市曲がり屋

那珂市菅谷4520番地1
(管理)
第4条 曲がり屋は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第5条 曲がり屋を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 市長は、維持管理上又は施設保全に支障があると認めたときは、使用の許可を取り消し又は使用の禁止を命じることができる。
(使用料)
第7条 曲がり屋の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は曲がり屋をき損したときは、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、規則で定める。

  

○那珂市 ヨウ素剤の保管管理に関する要項
(※おぉ、ここにも! ヨウ素と言われても、私はじゃがいもを紫にする液体しか知らんけど)
平成5年9月24日
告示第48号
(目的)
第1条 この要項は、原子力災害時において住民へ配布するヨウ素剤の適正な保管管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保管場所)
第2条 ヨウ素剤は、総合保健福祉センター内に保管するものとする。
(保管方法)
第3条 ヨウ素剤は、遮光及び施錠可能な保管庫を使用し保管するものとする。
2 保管庫は、ヨウ素剤を配布するとき又は管理上必要なとき以外は、施錠しておくものとする。
(管理責任者)
第4条 ヨウ素剤の管理は、市長がヨウ素剤保管管理責任者(以下「管理責任者」という。)として委嘱した薬剤師が行うものとする。
2 管理責任者は、ヨウ素剤が適正に保管されるよう随時保管場所を巡回し、保管に必要な措置をとるものとする。
(ヨウ素剤の配布等)
第5条 市長は、原子力災害時に、茨城県災害対策本部長の指示に従い、市地域防災計画で指定した避難場所等において、ヨウ素剤を配布するものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、ヨウ素剤の保管管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○那珂市 水洗便所改造資金助成規則
(水洗便所を改造するんじゃなくて、水洗便所「に」改造するのね)
平成16年12月24日
規則第84号
(目的)
第1条 この規則は、那珂市の公共下水道の処理区域内で、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(既設のし尿浄化槽の設備のある便所を公共下水道に接続する工事を含む。以下「改造工事」という。)に必要な資金の助成措置を講ずることにより、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(助成の方法)
第2条 改造工事に要する資金(以下「資金」という。)に係る助成は、資金の一部を補助する方法(以下「補助金の交付」という。)とする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により公示された区域において汚水の処理を開始すべき日から3年以内に改造工事をしようとする者で、次の各号に掲げる要件を満たしている者(官公署、法人その他の事業所等は除く。)とする。
(1) 処理区域内に建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者
(2) 那珂市公共下水道事業受益者負担金及び市税を滞納していない者
2 市長は、前項の規定によるもののほか、公益上その他特別の事情により助成することが適当であると認めた者に助成することができる。
(助成の申請)
第4条 資金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手するまでに那珂市水洗便所改造資金助成申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 那珂市公共下水道条例施行規則(昭和63年那珂町規則第1号。以下「施行規則」という。)第4条に規定する排水設備計画(変更)確認申請書
(2) 建築物の占有者である場合は、改造工事について、当該建築物の所有者の同意書
(3) 市税納税証明書
(助成決定通知書の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類の審査その他必要な調査を行い、資金の助成を適当と認めたときは、那珂市水洗便所改造資金補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)を交付する。
2 前項の規定による補助金交付決定通知書は、施行規則第6条に規定する排水設備検査済証の提示を受けた後に交付する。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付額は、改造工事1件につき次の額とする。
汚水の処理を開始した日から3年以内に水洗化した者 10,000円
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○坂東市 青色申告・期限内納税都市宣言
(※青色申告はまだしも、期限内の納税まで高らかに宣言させるか。遅れても納税者が不利になるだけだからいいじゃん)
平成17年6月13日
議決
私たち市民が安全で快適な社会生活を営む上で、納税は欠かすことのできない大切な責務である。市民一人一人が自主申告・自主納税に努め、税に対する意識の一層の高揚を図ることは、国・地方の発展と住民生活の基盤をつくり、加えて来るべき高齢化社会に向けた福祉の充実と市財政の健全化に大きく寄与されるものである。
坂東市は、安定した税収の確保を図り、地域経済の発展と明るく住みよいまちづくりを推進する上で、青色申告納税制度の普及と期限内納税の徹底を図る必要があると確信し、ここに青色申告・期限内納税都市を宣言する。

 

○坂東市 一世紀夢の基金条例
(※この先の見えない時代に、夢みる基金です)
平成17年3月22日
条例第56号
(設置)
第1条 100年後の公共事業及び社会福祉事業の資金に充てるため、坂東市一世紀夢の基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 積立て100年後又は市長が特に必要があると認めた場合に限り、公共事業及び社会福祉事業の資金として基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○坂東市 いい夫婦の日を定める条例
(※5条は、よけいなお世話)
平成17年6月24日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、男女が対等なパートナーとして、夫婦のきずな及び人格を高める日として、坂東市いい夫婦の日(以下「いい夫婦の日」という。)を定め、その日を通じてより良い家庭環境を築き、もって男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。
(いい夫婦の日)
第2条 いい夫婦の日は、11月22日とする。
(いい夫婦の日月間)
第3条 いい夫婦の日の目的にふさわしい取組を行う期間として、毎年11月をいい夫婦の日月間とする。
(市の責務)
第4条 市は「いい夫婦の日」の普及及び啓発を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、日ごろから夫婦の関係を通じて、お互いを尊重し、感謝することにより、より良い家庭を築くよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○かすみがうら市 青少年を覚せい剤等薬物乱用から守る都市宣言に関する決議について
平成17年6月24日
議決
近年の覚せい剤事犯は、検挙者数が減少しているものの、密輸入事件が急増し依然として相当量の押収があり、終息の兆しは見えていない。
また、乱用薬物の多様化が進み、麻薬事犯は検挙者数、押収量ともに過去最高となっている。特に9割が初犯者と若年層への乱用の拡大が顕著であり、中・高校生を含めた青少年にまで蔓延する兆しが見られ、誠に憂慮すべき事態に至っている。
このような状況の中、「青少年に対する薬物乱用防止啓発」を目標の第一に掲げ、学校等における指導に加え「有職・無職少年に対する啓発機会の確保」と「地域における指導の充実」に向けた取り組みが図られている。
また、全国各地で「ダメ、ゼッタイ。」を合言葉に、関係機関が連携をとりながら、薬物乱用防止施策を展開しているところである。
かすみがうら市は、かかる事態を根絶し、安心して暮らせる地域づくりと、未来を担う、青少年をこれら薬物被害から守るため、市民、関係機関団体と力を合わせ、覚せい剤等薬物乱用防止活動を強力に推進することをここに宣言する。

 

○桜川市 変わり型自転車貸出し規程
(※健康増進のためなら普通の自転車を貸してればいいのですが、遊び心が少し見えていいですね。どれだけ変わった自転車か気になるけど)
平成17年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市が所有する変わり型自転車(以下「自転車」という。)の有効かつ円滑な利用をもって住民の健康増進を図るため、希望者に対し無償で貸出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(自転車の管理等)
第2条 市長は、自転車を常に良好な状態において管理し、目的に応じて最も効率的に貸出ししなければならない。
(貸出しの範囲)
第3条 自転車の貸出しの範囲は、次の各号に掲げる団体等とする。
(1) 市内の教育機関及び各種団体
(2) 市外の公共的団体
2 貸出し期間は、10日を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。
(貸出しの申請等)
第4条 自転車の貸出しを受けようとする者は、変わり型自転車借用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、変わり型自転車貸出し決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(自転車の借受け等)
第5条 前条の規定により貸出し決定を受けた自転車の借受けは、変わり型自転車貸出し決定通知書に記載された日時及び場所において、貸出しを受けるものとする。
(自転車の使用)
第6条 自転車を借受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(禁止事項)
第7条 借受者は、次の行為をしてはならない。
(1) 自転車を転貸すること。
(2) 自転車を公道で使用すること。ただし、公道での使用について関係機関との協議が整っている場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第8条 借受者は、故意又は過失により自転車を損傷し、又は亡失したときは、これを復元し、又は損害を賠償しなければならない。
(自転車の返還)
第9条 借受者は、自転車を返還するときは、損傷等を点検し、損傷ある場合は、借受時の原状に復したあと、あらかじめ返還日時を連絡し、市長が指定する場所に返還しなければならない。
2 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出し期間であっても自転車の返還を求めることができる。
(1) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(2) 貸出しの条件又は市長の指示に違反したとき。
(3) 第5条及び第6条の規定に違反したとき。
(費用負担)
第10条 自転車の借受け、返還及び貸出期間内における修繕に要する費用は、借受者の負担とする。
(事故の届出)
第11条 借受者は、自転車について盗難又は自転車による事故が発生したときは、直ちにその旨を報告し、かつ、当該事故の発生した日から3日以内に事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事故責任)
第12条 自転車による事故の責任については、借受者が一切の責めを負うものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○行方市 アタッチメント・ケア実施要綱
平成17年9月2日
告示第40号
(趣旨)
第1条 障害や疾病等で子供の成長に不安を感じる家庭に対し,情報提供や精神的なケアを目的として,個々の相談及び指導を行う。
(実施主体)
第2条 実施主体は,行方市とする。
(対象者)
第3条 対象者は,障害や疾病等をもった児童とその家族とする。
(開催場所)
第4条 開催場所は,行方市公共施設内(保健センター等)とする。
(開催日)
第5条 開催は月2回土曜日とする。
(スタッフ等)
第6条 茨城県障害児(者)施設支援施設のコーディネーター及び福祉事務所長が任命する障害児相談員等とする。
(その他)
第7条 その他必要と認める事項については,福祉事務所長が定める。

 

○行方市 犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付要項
平成17年9月2日
告示第126号
(目的)
第1条 この告示は,犬・猫の無秩序な繁殖を抑制することにより,周囲に対する危害・迷惑の防止を図るとともに,動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図ることを目的とする。
(補助金の交付要件)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 行方市に住所を有し,居住している者であること。
(2) 市税等を完納している者であること。
(3) 獣医師において避妊,去勢手術を行う者であること。
2 その他,市長が特に認める者。
(補助対象動物)
第3条 補助対象動物は,前条に規定する者が飼育する犬・猫とし,毎年度一世帯当たりそれぞれ一頭とする。なお,犬については,補助対象年度に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条に規定する登録及び狂犬病予防注射を受けているものとする。
2 補助対象者は,生後3ヶ月以上のもので,獣医師が手術を行うことが適当であると認めたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,次のとおりとする。
避妊手術 犬1頭につき 4,000円
猫1頭につき 4,000円
去勢手術 犬1頭につき 3,000円
猫1頭につき 3,000円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)に手術を行った獣医師が発行した領収書の写しを添付して市長に申請するものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,内容を審査のうえ補助金の交付について決定し,補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求するときは,補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けたものに対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示により補助金の交付を受けたものについては,動物愛護思想の普及に努めるものとする。

 

○つくばみらい市 まごころ弁当事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第32号
(目的)
第1条 市内に居住する65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯等に,食事サービスを行うことにより,栄養のバランスのとれた食生活に務めるとともに,地域において心のふれあいを図ることを目的とする。
(実施体制)
第2条 この事業の実施主体は,つくばみらい市とし,業務を社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「社協」という)に委託することができる。
(対象者)
第3条 対象者は,次に掲げる者のうち必要性の高い者から実施する。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯
(2) おおむね65歳以上の心身に障害のあるひとり暮らしの者
(3) その他市長が必要と認めた者
(配食)
第4条 配食は,土曜日,日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)等を除く夕食とし,週当たりの回数は,順次増やすことができる。
2 配食を必要としない日は,原則として3日前までに申し出なければならない。
(食事料及び徴収)
第5条 食事料は,1食400円とし,食事サービス券を購入するものとする。
2 食事券は,社協より購入する。
(利用申請)
第6条 利用申請は,まごころ弁当希望申請書(様式第1号)により,地域担当の民生委員の意見を添えて市長に申請する。
(利用者の決定)
第7条 市長は,前条の申請を受理したときは速やかに審査し,可否を決定して,まごころ弁当決定通知(様式第2号)により,申請者及び担当民生委員に通知する。
(利用の変更)
第8条 利用者は,住所の変更等申請書の内容に変更を生じたときは,まごころ弁当利用変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の廃止)
第9条 利用者は,サービスの利用を廃止するときは,まごころ弁当利用廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は,次の各号に該当するときは,サービスの供与を廃止することができ,サービスの供与を廃止したときは,まごころ弁当利用廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) この事業の利用を必要としないと市長が認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(経費)
第10条 この事業の実施に伴う経費のうち,食材料費は利用者負担とし,その他の経費は市からの助成金及びその他の収入をもって充てる。
(補則)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 

○小美玉市 公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程
(※なんだこれ。 「殿」とか「先生」とかにせず、とりあえず統一しろってことかな)
平成18年3月27日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し,特に必要な事項を定めるものとする。
(敬称の用い方)
第2条 敬称には,「様」を用いるものとする。ただし,法令の定めのあるもの,その他市長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては,この限りでない。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか,敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

参考1
公文書に用いる敬称
公文書に用いる敬称は「様」とする。ただし,次に掲げるものは除く。
(1) 表彰状等文書の内容,形式から「殿」が適切と思われる文書
(2) 法令等により,様式で「殿」が適切と思われる文書
(3) その他市長が「様」を用いることが適切でないと認めたもの

参考2
わかりやすく,親しみやすい文書づくりをめざして
書き言葉や話し言葉は,行政と市民とのコミュニケーションを図る上でも最も重要な役割を果たします。
現在,仕事の中で使われている言葉には,役所独特の考え方や仕事の進め方の中から生まれたいわゆる「役所言葉」といったものがあります。
しかし,こうした「役所言葉」は長い習慣から無意識のうちに使われているために,職員にとってあまり抵抗のないものでも,市民にとってはなじめないものがあります。
たとえば,冷たい,むずかしい言葉は,行政がいくら優れた構想や政策を掲げても理解されにくく,市民と心を通わせることはできません。
そのためには,市民と共通の立場に立って,意思が通じあう,わかりやすく,親しみやすい言葉を使うことで,市民とのより大きなかけ橋づくりをしようとするものです。
こうした意味で,公文書の名あて人に付ける敬称に「様」を用いることとあわせ,市民の立場に立った,ぬくもりのある,きめこまかな文書づくりに心がけましょう。
わかりやすく,親しみやすい文書づくり用文例

(五十音順)
気になる言葉や言い回し         用文例

================================================
如何なる               いかなる,どのような

遣憾なきよう,遣憾なく         適切に処理する(行う)よう

手落ちのないよう         記入漏れのないよう

遺憾である            残念である
(※こういう調子で続く。キリがないので、以下略)


○小美玉市 しみじみの家条例
平成18年9月15日
条例第181号
(設置)
第1条 都市と農村の交流及び市民間交流を促進し,地域の活性化を図るため,小美玉市しみじみの家(以下「しみじみの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 しみじみの家の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称

位置
小美玉市しみじみの家

小美玉市高崎300番地2
(管理)
第3条 しみじみの家は市が管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 しみじみの家を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 前条の許可を受け,しみじみの家を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは,市長は,利用の許可を取り消し,若しくは変更し,又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則のほか,係員の指示に違反し,又は利用上守るべき事項に違反したとき。
(2) 法令の規定に違反して利用しようとし,又は利用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 前項の場合において,利用者に損害が生じても,市は,その賠償の責任を負わない。
(使用料)
第6条 利用者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は,使用料の減免に関し必要と認めた場合は,使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は,故意又は過失によりしみじみの家の施設備品等を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第158号で平成18年12月9日から施行)

別表(第6条関係)
しみじみの家施設使用料
(単位:円)
区分      居間(囲炉裏利用なし)  居間(囲炉裏利用含む)

9時~13時    2,400             3,200

13時~17時   2,400             3,200

17時~22時   3,000             4,000

 

  区分      和室(1室)    厨房    風呂(1室)

9時~13時    800       800     800

13時~17時    800       800     800

17時~22時    1,000      1,000    1,000

備考
1 居間は,畳スペースを含むものとする。
2 厨房は,ガスコンロ及び茶器類等設備の使用を含む場合をいう。

(※部屋を貸すだけだろうに、ちょっと高くない…? しみじみの家)

 

○東海村 原子力平和利用推進/核兵器廃絶/宣言の村
(※東海村らしいですね)
昭和61年6月26日
制定
世界の平和は全人類の願いであり,原子力の平和利用は人類の生存と繁栄のため更に推進しなければならない。
日本が原子力の平和利用に踏み切り,東海村が原子力関連諸施設の設置を受け入れたのは,原子力基本法の精神を堅持し,平和の目的に限って原子力の研究・開発及び利用を進めるということを確認した上でのことである。しかるに核兵器保有国間の果てしない核軍備拡張競争は,今や人類の脅威であり憂うべき状況である。
このような時にあたり,唯一の核被爆国として全世界に対し,原子力の平和利用と核兵器廃絶の実現に向けて訴え続けることは,東海村に住むわれわれにとって大きな使命である。
よって,東海村民は世界のすべての国に向け,原子力の平和利用推進と核兵器の廃絶をここに宣言する。
昭和61年6月26日
 東海村


○東海村 「のびのびと正しく,瞳かがやく青少年を育てるまち」宣言の村
(※「正しく」生きてきた公務員が、他人も「正しい方向に向かって当然」と思いこむのは、ひとつのワナかもしれません。それじゃ、青少年はのびのび育ちませんし、瞳もかがやきませんよ)
平成12年6月20日
制定
未来を担う青少年が心身ともに健やかでのびのびと成長して欲しいと願うのは,村民すべての思いであり責務である。
しかしながら,近年の青少年を取り巻く環境は,こうした願いにもかかわらず,未来への夢や希望そして生きていくうえでの明確な目標を見失わせつつあり,自己破滅的・反社会的な行動を誘発するなど憂慮すべき傾向がみられる。
人間は,一人では生きていけない存在であり,社会の中で様々な人々と互いに協力しあい大切にしあってこそ,真に心豊かな「人間」となれることを忘れてはならない。
青少年自らが豊かな人間性を養い,未来への夢や目標を抱き,世界の中で信頼される人間となるため,村民一人ひとりが,新しい時代の東海村を担い,支える青少年を応援し,関係機関・団体と力を合わせ,「独立自尊」の気概に満ちたチャレンジ精神の育つまちづくりを強力に推進することは大きな使命である。
よって,ここに「のびのびと正しく,瞳かがやく青少年を育てるまち」とすることを宣言する。
平成12年6月20日
 東海村

 

○東海村 多生児等育児支援要綱
平成14年8月7日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は,多生児並びに父子及び母子家庭の子(以下「多生児等」という。)を育児する保護者の負担を軽減するために,当該保護者の育児支援をすることにより,少子化対策と育児環境の整備を図ることを目的とする。
(平15告示19・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「育児支援」とは,村から依頼を受けた支援者(以下「支援者」という。)が保護者の家庭に出向き,当該保護者に代わって,子守り等をすることをいう。
(支援対象者)
第3条 育児支援を受けることができる者は,東海村に住所を有し,3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある多生児等を育児する保護者とする。
(平15告示19・一部改正)
(育児支援の時間等)
第4条 育児支援は,原則として,月曜日から金曜日までのうち,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く午前8時から午後7時までにおいて行うものとする。
2 育児支援は,原則として,2時間に子の数を乗じて得た時間(育児支援の時間に1時間に満たない端数があるときは,その端数は1時間に切り上げるものとする。)内において行うものとする。
(平15告示19・一部改正)
(申請)
第5条 育児支援を希望する保護者(以下「申請者」という。)は,東海村多生児等育児支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該保護者自宅の付近見取り図を添えて村長に申請しなければならない。ただし,申請をする暇がないと村長が認めたときは,必要事項を電話,ファクシミリ装置等により村長に連絡し,又は送信することにより申請書による申請に替えることができる。
(平15告示19・一部改正)
(決定通知)
第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに育児支援内容等を確認し,育児支援を要すると認めたときは,東海村多生児等育児支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(平15告示19・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

 

○東海村 万歩計貸与事業実施要綱
(※いったんは「支給」していたようですが、大盤振る舞いが過ぎたのか「貸与」に変わったようです)
平成13年10月1日
告示第72号
東海村万歩計支給事業実施要綱(平成13年東海村告示第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者に対し万歩計を貸与することにより,高齢者の健康に対する意識の向上を図り,もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により万歩計の貸与を受けることができる者は,村内に居住する満65歳以上の高齢者とする。
(申請)
第3条 万歩計の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村万歩計貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(貸与)
第4条 村長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査のうえ,万歩計を申請者に貸与するものとする。
2 貸与することができる万歩計は,1人につき1個とする。
(費用負担)
第5条 万歩計の利用に係る経費は,当該万歩計の貸与を受けた者の負担とする。
(管理)
第6条 万歩計の貸与を受けた者は,万歩計の一部又は全部をき損し,又は滅失した場合は,直ちに村長にその状況を報告し,その指示に従わなければならない。
(事業への参加)
第7条 万歩計の貸与を受けた者は,村が企画する歩け歩け健康づくり事業に参加するものとする。
(台帳の整備)
第8条 村長は,万歩計の貸与の状況を把握するため東海村万歩計貸与台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

 

○東海村 緑化木配布要綱
平成17年3月24日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は,緑化活動を行う団体若しくは個人又は新築,結婚若しくは誕生を記念して植栽しようとする者に対し,緑化木を配布することにより,緑化の推進及び緑化意識の向上を図り,もって緑あふれるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(平19告示26・一部改正)
(対象者)
第2条 緑化木の配布を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内において緑化活動を行う団体又は個人(以下「緑化団体等」という。)
(2) 村内に住所を有し,次に掲げる事由により植栽しようとする者(以下「記念樹対象者」という。)
ア 新築記念
イ 結婚記念
ウ 誕生記念
(平19告示26・一部改正)
(樹種及び本数)
第3条 配布する緑化木の樹種及び本数は,植栽する場所の環境等を考慮し,対象者と協議の上,村長が決定するものとする。ただし,記念樹対象者には,村長が選定する樹種のうちから1本を配布するものとする。
(平19告示26・一部改正)
(植栽する場所)
第4条 緑化木は,次の各号に掲げる対象者の区分に応じ,当該各号に定める場所に植栽するものとする。
(1) 緑化団体等 村内の公共施設,道路その他村長が適当であると認めた公共的かつ公益的な場所(以下「公共施設等」という。)
(2) 記念樹対象者 自己の住宅の敷地内。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。
2 前項の場合において,緑化団体等は,公共施設等に植栽しようとするときは,あらかじめ,当該公共施設等を所有する者及び管理する者と協議し,承諾を得なければならない。
(平19告示26・一部改正)
(配布の申請)
第5条 緑化木の配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村緑化木配布申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において,緑化団体等は,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 植栽しようとする場所の位置図
(2) 公共施設等を所有する者及び管理する者の承諾書
(3) 当該団体の概要を明らかにする書類
(平19告示26・一部改正)
(配布の決定等)
第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,配布の適否を決定し,東海村緑化木配布決定(却下)通知書兼受領書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。
2 緑化木の配布は,前項の通知書により指定する期日及び場所において行うものとする。
3 前項の規定により緑化木の配布を受けた者(以下「受領者」という。)は,速やかに,受領書を村長に提出しなければならない。
(平19告示26・一部改正)
(植栽及び維持管理)
第7条 緑化木の植栽及び維持管理は,受領者が行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。


○東海村 省エネナビの貸与に関する取扱要綱
(※東海村は、いろんなメカを貸してくれますね)
平成16年12月3日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は,省エネナビ(電気使用量を二酸化炭素排出量等に換算し,表示する装置をいう。以下同じ。)を無償貸与することにより,村内の家庭における省エネルギーの啓発を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 省エネナビを借り受けることができる者は,村内に住所を有する者の属する世帯で省エネナビの借受けを希望するものとする。
(申請)
第3条 省エネナビの借受けを希望する者(以下「申請人」という。)は,東海村省エネナビ借受申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(貸与)
第4条 村長は,前条の規定による申請があったときは,内容を審査の上,貸与の適否を決定し,東海村省エネナビ貸与承認・不承認通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。ただし,貸与承認は,申込順により行うものとする。
2 村長は,前項の規定により貸与を承認したときは,省エネナビ1機を無償貸与するものとする。
(貸与期間)
第5条 省エネナビの貸与期間は,省エネナビの引渡しを受けた日から1年以内とする。ただし,省エネナビを借り受けた者(以下「借受人」という。)が再度借受けを希望するときは,申請することができる。
(貸与の承認取消し)
第6条 村長は,借受人が転出したとき又は目的外に使用したとき若しくは第三者に転貸したときには,その承認を取り消すことができる。
(経費の負担)
第7条 省エネナビの使用に係る経費は,借受人の負担とする。
(管理)
第8条 借受人は,貸与された省エネナビを細心の注意をもって取り扱うとともに維持管理し,使用に当たっての事故等については,自己の責任において処理するものとする。
(損害弁償)
第9条 村長は,借受人が省エネナビを故意にき損し,又は滅失したときは,原状に復して返還させることができる。
(データの提供)
第10条 村長は,借受人に対し,必要に応じ,省エネルギー効果のデータの提供を求めることができる。
(台帳の整備)
第11条 村長は,省エネナビの貸与の状況を把握するため,東海村省エネナビ貸与台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

 

○東海村 ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村の特産物であるほしいもの対外的なPRを行うことにより,消費拡大及び流通対策の強化を図るため,東海村ほしいも生産組合(以下「組合」という。)の行う事業に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成3年東海村規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,組合が開催し,又は参加するPR事業,販売促進事業並びに流通及び生産技術研修会事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は,補助事業に要する経費のうち,報償費,旅費,需用費(食糧費を除く。)その他村長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費に要する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 組合は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定等)
第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,組合に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 村長は,組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。
2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,組合に通知するものとする。
(補助事業の変更申請等)
第8条 組合は,補助事業の内容等を変更しようとするときは,あらかじめ,東海村ほしいも生産組合PR推進補助事業変更承認申請書(様式第6号)により,村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助事業の変更については,この限りでない。
2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,東海村ほしいも生産組合PR推進補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により,組合に通知するものとする。
(状況報告)
第9条 組合は,村長が必要と認めるときは,補助事業の遂行の状況に関し,村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 組合は,補助事業が完了したとき又は第7条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは,補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) その他村長が必要とする書類
(補助金の額の確定等)
第11条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金確定通知書(様式第11号)により,組合に通知するものとする。ただし,補助金の確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。
(補助金の交付の時期及び請求)
第12条 村長は,組合が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 組合は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付請求書(様式第12号)により,村長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 村長は,第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,既に交付した補助金の額の全部又は一部を東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金取消分返還通知書(様式第13号)により,既にその額を超える補助金が交付されているときは,当該超過額を東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第14号)により,当該通知を受けた日から起算して20日以内の期日を定めて,組合に返還を命じるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 組合は,この補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

 

○東海村 米飯給食費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村立の小中学校の学校給食における米飯を推進するため,村内で生産された米を使用して,給食を実施する事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は,東海村学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)とする。
(補助事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,委員会が行う学校給食に用いる米の購入及び米の加工に関する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は,補助事業に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助事業に要する経費の全額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 委員会は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村米飯給食費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定等)
第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村米飯給食費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,委員会に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 村長は,委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他補助金の使途が不適当と認めたとき。
2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村米飯給食費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,委員会に通知するものとする。
(補助金の交付時期及び請求)
第9条 村長は,必要があると認めるときは,各月ごとに補助金を交付することができる。
2 委員会は,補助金の交付を請求しようとするときは,毎月の学校給食が終了した後に,速やかに東海村米飯給食費補助金交付請求書(様式第6号)に領収書の写しを添えて,村長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 村長は,前条の規定による請求があった場合において,当該請求内容が適性であると認めたときは,補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更申請等)
第11条 委員会は,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ,東海村米飯給食費補助事業変更承認申請書(様式第7号)により村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助事業の変更については,この限りでない。
2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,東海村米飯給食費補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により,委員会に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 委員会は,当該補助年度におけるすべての補助事業が完了したとき又は第8条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは,補助事業が完了した日若しくは補助金の取消しの決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日又は3月末日までのいずれか早い日までに,東海村米飯給食費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) その他村長が必要とする書類
(補助金の額の確定等)
第13条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,補助金の額を確定し,東海村米飯給食費補助金確定通知書(様式第12号)により,委員会に通知するものとする。ただし,補助金の確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。
(補助金の返還)
第14条 村長は,第8条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,東海村米飯給食費補助金取消分返還通知書(様式第13号)により,第8条の規定による通知をした日から起算して20日以内の期日を定めて,委員会にその返還を命じるものとする。
2 村長は,交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,東海村米飯給食費補助金超過交付分返還通知書(様式第14号)により,当該通知をした日から起算して20日以内の期日を定めて,委員会に返還を命じるものとする。
(証拠書類の保存)
第15条 委員会は,補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

 

○大子町 職員のレクリエーションの根本基準
(※出た! 「元気回復」!)
(※ただ、ガキじゃないんだから、4条は余計なお世話……かと思ったけど、4条がなかったら、公費で賭け麻雀とかパチンコとかしたりするのだろうか。地方公務員は)

昭和43年2月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づいて,職員の元気回復に関し,レクリエーションの根本基準を定めるものとする。
(レクリエーションの基本)
第2条 職員のレクリエーションは,職員の健全な文化,教養,体育等の活動を通じて,その元気を回復し,及び相互の緊密度を高め,並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。
(職員の自発性)
第3条 職員のレクリエーションに関する業務を行うに当たっては,職員の自発性が考慮されなければならない。
(レクリエーション行事の実施基準)
第4条 レクリエーション行事は,その内容が健全でなければならず,かつ,高度の技術又は技能を要するものであってはならない。
2 レクリエーション行事は,できる限り職員が平等に参加することができるように計画され,及び実施されなければならない。
(レクリエーション行事の実施時間)
第5条 レクリエーション行事は,勤務時間以外の時間に実施するものとする。ただし,次に掲げる場合に限り事務に特に支障がなく,かつ,やむを得ない限度において勤務時間内に実施することができるものとする。
(1) 交替勤務制又は年間における業務の繁閑の度がはなはだしい等,勤務の特殊性により統一的行事が不可能である場合
(2) 実施場所の確保が困難な場合
(3) 気象条件に制約がある場合
(4) 交通機関の確保が困難な場合
(他の公的機関が行うレクリエーションの参加)
第6条 地方公務員共済組合又はその他の公的機関が統一的に実施するレクリエーション行事については,できる限り職員が参加できるよう努めるものとする。

 

○大子町 「夢・咲き・花プラン」事業費補助金交付要項
平成11年3月26日
告示第18号
(趣旨)
第1条 町長は,町内各地域の特性に応じた都市緑化の推進を図り,緑豊かで潤いのあるまちづくりを行うため, “あなたの住む街角に夢プラン・花プラン”をテーマに「夢・咲き・花プラン」事業(以下「補助対象事業」という。)を行う補助対象事業者に対し予算の範囲内で,町長が適当と認めるものに対し補助金を交付するものとする。その補助金の交付については,大子町補助金交付規程(昭和53年大子町告示第3号)に定めるもののほか,この要項の定めによる。
(補助対象事業)
第2条 前条の規定により補助金を交付する事業は,次に定めるとおりとする。
(1) 駅前広場などの緑化修景施設整備事業
(2) 集合住宅地内の公共的なオープンスペースなどの緑化修景施設整備事業
(3) 幹線道路などの接道部分の緑化修景施設整備事業
(4) 特別養護老人ホームなどの社会福祉施設や小・中学校などの教育施設の接道部分の緑化修景施設整備事業
(5) 前各号に掲げるほか,都市緑化の推進を図るため町長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 町長が交付する補助金は,補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に別表において定める補助率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により計算した補助金の額が150万円未満である場合は,原則として交付しない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,「夢・咲き・花プラン」事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は,前条の補助金交付申請書を受理したときは,当該申請書を調査し補助金を交付するべきと認めた場合は,「夢・咲き・花プラン」事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。
(事業の変更等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は,補助金交付申請書に記載された事項を変更する場合又は補助対象事業を中止し,若しくは廃止しようとする場合は,「夢・咲き・花プラン」事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出して,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業者は,補助対象事業が完了したとき,又は補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは,その完了し,又は中止若しくは廃止の承認を受けた日から10日以内に「夢・咲き・花プラン」事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(検査及び補助金の交付)
第8条 町長は,前条の報告書を受理したときは,当該報告書の審査又は完成検査を行い,適当と認めたときは,補助額を確定し交付するものとする。
(補助金の決定の取消し)
第9条 町長は,補助事業者が次の各号の一に該当するときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,返還を命ずることができる。
(1) 目的以外に補助金が使用されたとき。
(2) この要項に違反したとき。
(3) 事業施行方法が不適当であると認められるとき。
(4) 前3号のほか,不正行為があったとき。
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は,補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数)
第11条 この要項により,町長に提出する書類の部数は,正副各1部とする。

 

○八千代町 英語指導助手就業要綱
(※N○VA講師の受け皿?)
平成7年5月25日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、語学指導等を行う外国青年招致事業により八千代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が雇用する語学指導に従事する者(以下「英語指導助手」という。)に係る勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び身分)
第2条 教育委員会に英語指導助手を置くことができる。
(職務)
第3条 英語指導助手は、八千代町教育委員会教育長(以下「所属長」という。)の監督の下に次に掲げる職務を行う。
(1) 所属長の指示に基づく中学校の英語担当教員に対する現職教育
(2) 中学校における英語担当教員の指示に基づく生徒に対する発音英語の指導等
(3) 中学校における英語担当教員の指示に基づく英語クラブ等の指導
(4) 英語担当教員の指示に基づく英語教育教材の作成、英語コンテストの審査等
(5) その他所属長又は英語担当教員に指示された職務
2 英語指導助手は、配置先での職務の外、所属長の指示により町内小学校を訪問し、英語に対しての関心を喚起する。
(任用)
第4条 任用に当たつては、辞令通知書を交付する。
(勤務期間)
第5条 英語指導助手の勤務期間は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6条 英語指導助手が前条の期間の満了前に退職するときは、退職する日の30日前までに申し出なければならない。
(解雇)
第7条 教育委員会は、英語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該英語指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 当該英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第1号及び第2号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日を除く。)を超えた場合
(6) 採用申請書に記載の事実が虚偽である場合
(賃金及びその計算)
第8条 英語指導助手の賃金は、月額392,500円とし、その他賞与分として年額78万円を支給する。
2 賃金の支給日は毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときはその前日、土曜日の場合は更にその前日とする。
3 前項の場合において、英語指導助手の勤務が月の中途で終了したときは賃金の額は当該終了した日までの日割計算により算出する。
4 賃金の日割計算に当たつては、賃金の月額に12を乗じ、その年度の勤務を要する日で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たつては、賃金の月額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
(賃金の減額)
第9条 英語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかつた場合は、この要綱に別に定めのあるときを除き、当該勤務しなかつた1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の賃金から減額して支給するものとし、当該勤務しなかつた時間の属する月の賃金からこれを減額できなかつたときは、翌月の賃金からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかつた時間の計算に当たつては、当該勤務しなかつた時間の属する月におけるすべての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間とする。
(住居手当)
第10条 住居手当の額は、八千代町職員に準ずる。
(通勤手当)
第11条 通勤手当の額は、八千代町職員に準ずる。
(1週間の勤務時間)
第12条 英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について8時間、1週間あたり40時間とする。
2 英語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日の間の5日間で午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、英語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき40時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第13条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、所属長はあらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。
(有給休暇)
第14条 英語指導助手は、所属長の承認を得て、第5条に定める勤務時間中に分割又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は時間単位で取得することができる。
2 英語指導助手は、前項の有給休暇の取得にあたつては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を得なければならない。
(療養休暇等)
第15条 英語指導助手は、次の各号に定める療養休暇又は特別休暇を取得することができる。
(1) 療養休暇 病気又は負傷のため勤務できないとみとめられる期間
(2) 忌引 別表に掲げるとおりとする。
(3) 不可抗力の災害による自己の住居の損壊被害の程度に応じて教育委員会が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 夏期休暇 八千代町職員に準ずる。
2 前項第1号の療養休暇は、それが連続する場合は20日(勤務を要しない日及び休日をふくむ。)を限度とする。この場合において、療養休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日及び休日をふくむ。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。
3 第1項の休暇は有給とする。
(女子の特別休暇)
第16条 女子である英語指導助手は、つぎの各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあつては10週間)以内に出産する予定である女子が申し出た場合
(2) 産後休暇 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(3) 育児休暇 女子が生後満1年に達しない生児を育てる場合は、その都度必要と認める時間。ただし、2時間を超えることができない。
(4) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の生理日に限る。
(休職)
第17条 前条第1項第1号及び第2号に規定する場合を除く外、英語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。) 負傷その他のやむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該英語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中の賃金の支給は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が公務上による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、賃金の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは賃金の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは賃金の半額を支給し、60日を超えるときは賃金を支給しない。
(休暇及び休職の手続)
第18条 第14条第1項及び第15条第1項の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、理由を付して承認を得なければならない。
この場合において、教育委員会は、必要とみとめるときは医師の診断書を提出させるものとする。
(職務命令に従う義務)
第19条 英語指導助手は、その職務を遂行するに当たつて、英語担当教員の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念の義務)
第20条 英語指導助手は、この要綱に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 英語指導助手は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 英語指導助手は、職務を遂行するに当たつて知りえた秘密をもらしてはならない。退職後もまた同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 英語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は賃金を得ているいかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 英語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行つてはならない。
(懲戒処分)
第25条 教育委員会は、英語指導助手に次の各号の一に該当する事由に生じた場合は、当該英語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 当該英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の異議及び効果は、次の各号に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の賃金は支払わない。
(2) 減給 一回につき1日当たりの平均賃金の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においてもその総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

 

○五霞町の花,木,鳥
(※町のシンボルを示すのみにとどまらぬウンチクの列挙が、好感度高し)
昭和61年7月17日
告示第19号
町民一人ひとりが,花を愛し,緑を守り,野鳥に親しむ自然とのふれあいから,自然愛護意識や郷土愛の高揚を図り,将来に向って限りない発展と躍進するまちづくりを進める象徴として,町の花,町の木,町の鳥を制定します。
○町の花………ばら
気候や風土に対して適応性があり,世界中の人々に育てられています。品種は7千種類と多く,年々新しい品種が作り出され,花は美しく優雅で代表的な観賞花です。
町内多くの人々に愛され,赤,白,黄色等の花は,見る人に心の潤い,豊かさを感受させてくれます。ばらを町の花の象徴として「心豊かな明るいまちづくり」の願いをこめています。
○町の木………梅
庭園や盆栽として,実は食用,樹皮は薬用,枝は生け花の材料として私たちの生活に幅広く利用されており重厚で気品の高い木です。
町内でも古くから多数植樹され,親しまれてきており,町の歴史と共に将来へ向けて「住みよい生活環境のまちづくり」の願いをこめています。
○町の鳥………ひばり
頭上に冠毛があり,自分の巣の上空をさえずりながら長時間飛び,木の上には止まらないと云う習性を持つ野の鳥です。
天高く明るく鳴き舞うその声は,聞く人を楽しませ,春の天使とも云われ,穀倉地,我が町の豊作を祝ってくれます。ひばりを町の鳥の象徴として「発展,躍進のまちづくり」の願いをこめています。

 

○利根町 副町長を置かないことの条例
(※副町長がいないと、町の年間財政がさらに1000万円ぐらい確保できそうですね)
平成19年3月22日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定に基づき,利根町に副町長を置かない。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。

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条例で見る“地方の時代” (関東)」カテゴリの記事

コメント

こんにちは。

「取手プラン生命の樹」の元ネタは、カバラや旧約聖書ではないかと思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%91%BD%E3%81%AE%E6%A8%B9

これを言い出した方に、神秘思想、もしくは宗教的な背景があったのでしょうか。それとも、単に、「生命の樹」という語呂が気に入ったから、なのでしょうか。

ウィキペディアによると、多くのゲームやアニメで主題とされているようですから、そこからヒントを得たとも考えられます。

と、思ったら、こちらのNPOが実施しているようです。
http://www.jiha.or.jp/

検査結果の真ん中にでっかい樹木の絵があります。これが取手の「生命の樹」なのでしょうね。「いのちのき」と読むそうです。
診断結果をよく見ると、「やや多く茂った葉」「やや豊作」などと、うまいこと書いてあります。
カバラをヒントに、本物の樹木に当てはめたのかなあ…、という印象です。

このNPOに取材できたら、詳しいことが分かりそうですね♪

投稿: 絶坊主 | 2007年11月25日 (日) 12:02

あぁー、「生命の樹」って、旧約聖書に出てくる概念なんですね。……知りませんでした。やっぱり教養ないっすねぇ。わたしゃ。

調べてもらったサイトを拝見したところ、あまりツッコミどころもなさそうですし、できれば面白くなりそうな、個人的に興味の湧く見込みのある要素が他にないと。

残念ながら現時点では、取材対象には向かないかなぁと思います。

人見知りだし、旅費も時間も全部自腹ですし。

と、心のなかで言い訳しつつ検索したら、うちからJR取手駅まで、片道1時間で行けてしまうみたいです。うーむ……。

産業健康振興協会は、東京・中野を拠点としているようですが、協会による「取手プラン」は、取手市から依頼を受けて実施していることなんですかねぇ……?

って、こんな、電話取材で済みそうな疑問しか浮かびません……。無念。

投稿: みそしる | 2007年11月25日 (日) 21:51

あらら、残念でしたー。

「生命の樹」って聞いたことがあったので、宗教や神秘思想が背景にあるんじゃないかと思って、検索してみたんですけどね。

私は、ウィキペディアにゲームやアニメが列挙されているのを見て、

「もしかして、アキバ系の熱血医師が、地域のお年寄りのために提言した!?」

などと一人で興奮しておりました。

しかし、NPOの全くムダのないホームページを見て、自分の想像力のたくましさに気付きました。

個人的には、もし取手に行ったら、「取手ふれあい桟橋」にて、若い女性とふれあってみたいです。「僕が君の砦になるよ」とか言って。
ああ、たくましい想像力…。

常磐線から乗換可能! 取手ふれあい桟橋
小堀渡船
http://www.city.toride.ibaraki.jp/index.cfm/14,24891,39,130,html

やっぱりお店じゃなかった
曲がり屋
http://business2.plala.or.jp/na-kanko/kanko/magariya.html

投稿: 絶坊主 | 2007年11月26日 (月) 18:45

取手市観光協会の絶坊主さん、こんにちは。

取手の魅力をぞんぶんに伝えて、どうにかして私を現地まで行かせよう行かせようと働きかけてません?  ……うーん、だまされたつもりで行ってみようかいな。(笑)

茨城県の裁判所には少し興味がありますね。一度傍聴はしてみたいなと…… 調べてみたら、あ、取手に簡易裁判所があるじゃないか!

ご、ごカンベンを。 私はもはや、取手の魅力から逃れられないのか。

投稿: みそしる | 2007年11月27日 (火) 20:59

それはないです。
私はね、マイナーな観光地(史跡とかナントカ地蔵とか)を探すのが好きなだけです。

お金になりそうな取材だけ行って下さい。簡裁だけだと公判はほとんどないでしょうし。

あとね、小美玉市「しみじみの家」なんですが、
http://www.city.omitama.lg.jp/shisetsu/comu/index.html

「利用許可申込書」がWord(マイクロソフト)のファイルなんです。

【しみじみの家 利用環境】
Windows Vista/XP/Me/98
Mac OS/Mac OS X

Microsoft Word/Word Viewer(Windowsのみ)


なに? 直接役所へ出向けば済むって?
それは気付かなかった…。

小美玉市、他の申請書もWordやExcelが多いです。マイク□ソフト社からのゴルフ接待があったから……ではなくて、職員さんの手作りなのでしょうねー(「手作り」とは言わんかもしれんけど)。
WordやExcelは普及してますから、印刷しないならpdfより楽かも。
http://www.city.omitama.lg.jp/cgi-bin/kanrisystem/docview.cgi

それにしても、明日は早起きなのに、何やってるんだか…。

投稿: 絶坊主 | 2007年11月27日 (火) 22:16

まぁ、マイナーなモノが好きなのは、お互い様ですのでイイんですが。

取材は普通、ビジネスのために行くものですからね。 面白そうな見込み(か、伝えるべき使命がある場合)がないのに、手当たり次第に現場へ行ってたら、今度は書く時間が無くなっちゃいますので……。ご期待に添えられず、ごめんなさい。

史跡やお地蔵さんみたいな、歴史的・伝統的な深い背景や因縁があるものは、たいてい楽しめるでしょうが、お役所の取り組みについては、本当に見るべきものがあるかどうかを吟味する必要があると思います。

投稿: みそしる | 2007年11月28日 (水) 18:49

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