仕事と犯罪の、ビミョーな関係
>>> 道交法違反:会社遅れると速度超過 容疑で男を現行犯逮捕
西条西署は21日、通勤時に危険なスピードで乗用車を走らせたとして西条市の造船溶接工(23)を道交法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕した。動機について「朝早く起きられなくて、(今治市内の勤務先の)仕事の時間に間に合うスピードで走った」と話しているという。 (毎日新聞・愛媛) 2007年12月22日
これって、けっこう身につまされる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。 「遅れそうなので、タクシー拾って急がせた」ことがある方も多いでしょう。 気をつけてください。
朝の5分間って、とても貴重です。 「約束の定刻」という存在が、体感時間を早く仕向けさせるのかもしれません。 逆に夜は、5分間の大切さを見過ごしがちです。
私は、朝起きるのがそれほど苦手なほうでなく、わりと目覚まし時計が鳴る3分前とか5分前に先回りして起きたりしてしまうほうなんですが、とにかく、朝の「過ごし方」が大の苦手なんですね。
ふとんのなかで、少しモゾモゾしてしまったり、着替えながら考え事をしてしまったり、気になる新聞記事に見入ったりしているうちに、あっという間に寝坊したのと同じような結果になり、あわてて息を切らしながら学校へ駆け足で向かったり、高校だと自転車を飛ばしたりするハメになってたわけです。
このクセだけは、本当に治りませんでしたね。 自慢じゃないですが、あわてすぎてランドセルを忘れたことがあります。
小学校の低学年のうちは、近所の同級生と一緒に登校するようにしていたんです。
しっかり者の彼が必ず先に準備を済ませて迎えにきてくれるのに、「ゴメンばってん、先に行っとって……」と、私や母が謝るという、ダメダメパターンの固定された毎日が繰り返され、そのうち、一緒に行く約束もなし崩しになってしまいました。 悪かったなぁと思います。
この、お寝坊さん被疑者ですが、不特定多数のスピード違反を取り締まるネズミ取りに捕まったわけではないようです。 「毎朝、猛スピードで走っていくクルマが危ない」という近所の苦情を聞きつけた警察が、彼を狙い打ちしていたそうですね。
「まさか捕まらないだろう」という油断が命取りに。 くわばらくわばら。
>>> 虚偽申告:「強盗に襲われた」実はウソ、本当は出勤したくなかっただけ
会社に行きたくないため「強盗に襲われた」とうその届け出をしたとして、南署は15日までに、東大阪市の男性会社員(22)を軽犯罪法違反(虚偽申告)容疑で取り調べた。近く書類送検する方針。
(中略)
会社員は節電器を電話販売する会社に勤めているが、「営業成績が悪く、けがをすれば出勤せずに済むと思い、拾ったカミソリで切った」などと話している。 (毎日新聞・大阪) 2006年11月16日
あぁー、追い込まれちゃったんでしょうね……。
見る人が見れば、たとえば優秀な営業マンの目には「甘えたマヌケニュース」みたいな感じに映るのかもしれませんが、与えられたノルマをこなす仕事なんて、この私にだって絶対に務まりません。
そこまでの強靱な精神力を持ち合わせてないため、この彼をとても責められませんね。 むしろ、気の毒だなと同情してしまいます。
営業って、「相手ありき」の職種だと思いますので、向いてない人にとっては、結果を残すことが過酷な道のりになるかと思います。 恋愛と一緒です。
……えーと、なんか引きずってますかぁ? 自分。
次は、似ているように見えて、だいぶ事情の違うニュース。
>>> 虚偽申告:高岡の強盗未遂、実はうそでした バイトに行きたくなくて
高岡市横田本町の会社員男性方から8月23日午後、「泥棒に入られた」という110番通報があった事件で、高岡署は10日、「虚偽の申告で、犯罪の事実はなかった」と発表した。
同署によると、会社員の三男(17)が「留守番をしていたら刃物を持った男が入ってきた」などと話し、母親が通報したという。三男は「アルバイトに行きたくなくて、うそをついた。大事になるとは思わなかった」と話しているという。同署は強盗未遂容疑で捜査していた。 (毎日新聞・富山) 2007年10月11日
おととしの六本木ヒルズだったか、バイト先で金を盗んだのをごまかすために、「強盗に襲われた」とウソを申告し、自傷行為までしてウソを裏づけようとした男がいました。 今はお休み中のメールマガジンでご紹介した覚えがあります。
ほかにも今月、大阪で、生活保護のお金をもう一度もらうために、「生活費を盗られた」とウソをついた人が逮捕されています。
お金がらみなら、まだ理解の範囲内なのですが、「だらしなさ」が引き起こした虚偽申告というのは驚きです。 まだまだ、私のだらしなさなど甘っチョロいものだと思い知りました。
んーと、たぶんねぇ…… 犯罪おかさなくても、休ませてくれると思いますよ。 バイトって。
◆ 軽犯罪法 第1条 (軽犯罪)
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十六.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
拘留 … いわば「1日~29日の禁固」のこと
科料 … いわば「1,000円~9,999円の罰金」のこと
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