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2008年2月11日 (月)

「キモイ恋ごころ」を、法はどこまで規制できるか?

>>> ドイツの男、性器の画像を携帯で送信して有罪に

 ドイツで自身の性器を写した画像を携帯電話で知らない女性に送りつけた男(21)が、裁判で有罪判決を受けた。当局者らが6日に明らかにした。

 同国東部ゾンデルスハウゼンの法廷で、裁判長は「それを見たときは全員が少し笑った」と語った。

 裁判所によると、被害女性は、画像が添付されたメッセージの送り主を警察に通報。当局は、男が別の複数の女性にも同様の画像を送った可能性を示す証拠を確認した。

 男には150ユーロ(約2万3000円)の罰金が科せられた。男は動機について明らかにしていないが、反省を示しているという。

 [ベルリン 2008年2月6日 ロイター]


 

 このお言葉は、有罪判決より、だいぶキツいっすねぇ。

 さらに… 女性の裁判長が言うと、より効果的といえましょう。

 さらに「全員があざ笑った」「物笑いにした」などの感想を浴びせると、さらに再犯のおそれは低下するかね?

 いや! それで逆に興奮するタイプの人もいるのか……。 難しいのぉ。 そのへんは被告人質問などを工夫して見極めないといけませんかねー。 わたしゃ、ブログになに書いとんだ。

 

 うーむ…… ところで、こういう類の事件が日本で起こると、どうなるんでしょうか?

 

◆ 刑法 第174条(公然わいせつ)
 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

 ここにいう「公然と」とは、不特定多数の人たちを相手にする場合をいいますから、特定の人に対して、わいせつ画像を送った場合は該当しないことになります。

 「それはおかしい!」と思う人もいるかもしれませんが、国民の代表者である国会議員たちが、話し合いの結果として可決した条文にそう書いてあるんですから、仕方がないのです。 法治国家って、そういうモンなんです。

 どうしても問題が生じる場合には、裁判所や刑事法学者が、条文に書いてある意味の拡張について考えていく「法解釈」の出番なんですけどね。

 では、ストーカー規制法ですとか、各都道府県等の迷惑防止条例による規制はどうでしょうか。

 いずれも「懲役6カ月~1カ月」または「罰金50万円~1万円」の範囲が法定刑です。 迷惑防止条例の法定刑に関しては、東京都のモノしか調べてませんが(手抜き)。

 法定刑は同じなんですけども、ただ、両者は機能がビミョーに違うんですね。

 迷惑防止条例における、つきまといの構成要件は「専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で」という始まりとなっています。

 一方、ストーカー規制法のつきまとい行為は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」とありますね。

 迷惑防止条例は「いやがらせ目的」、ストーカー規制法は「恋愛がらみ目的」というふうに、使い分けられているのです。

 そして、(詳しい説明は、またの機会にさせてもらいますが) 恋愛がらみのストーカー規制法のほうが、犯罪として取り締まるための条件が、より厳しくなっているといえます。

 なぜなら、プライバシーのなかへ、国家がモロに踏み込む場面だからです。

 

子曰く、

人の恋路をジャマするヤツは、馬に蹴られて死んじまえ。


 

 ……おなじみ「論語」より引用させていただきましたが、今に孔子のバチが当たりますが、私たちの恋愛感情に対して国家の規制を発動させる場面は、できるだけ抑制してもらわなければ困ります。

 だって、憧れの女の子が住んでるマンションがね、見える公園に寄ってね、なんとなくボーッと座ってるとか。 暗くなっても部屋の明かりが付かないので、懲りて帰るとか。 留守電に「あのー、今度おもしろそうな映画があるので…… 今度時間があれば観に行かないかなと、思って電話しました」って身勝手に吹き込むとか。

 ……やったことないスか? 皆さん! わたしゃ、キモイっスか?

 いーや! オレは誰にも謝らん。 たしかに極めてヘタクソだったのは認めるが。

 異性の目から見て、ちょっと「キモイ」言動があったからといって、いちいち110番に通報するような風潮がはびこれば、まぁ、潔癖な人々にとってはキレイキレイな理想郷なんでしょうが、そんなもん、究極につまらん、生き甲斐の欠落した社会だと断言します。

 そのことを前提に、条文をご覧ください。

 

 

◆ ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条(定義)
1 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
  一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
  二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
  六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

 

◆ 東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条の2 (つきまとい行為等の禁止)
 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
  一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
  二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
  四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

 


 いずれも「電話をかけて」とか「ファクシミリ」としか書かれてませんねぇ。 メールはどうよ。

 もし、「『電話をかけて』には、メールを出す行為をも含むんだぜ」などという勝手な類推解釈をほどこして取り締まることが起これば、ふつうに生活している国民にとって不意打ちとなり、気軽にメールなんて出せなくなります。

 「じゃあ、チャットは? 手旗信号は? 気になるあのコに毎晩送ってる熱いテレパシーは?(←キモイ) どれぐらいの頻度までゆるされるの?」と、余計な心配をさせられ、日常生活が萎縮させられる可能性が無きにしもあらず、なのです。

 この熱い想いを強権的に取り締まりたければ、あらかじめ、ちゃんと書いとけ。

 というより、条文に書けるもんなら書いてみろ、コラ。

 ……これを難しいコトバで「罪刑法定主義」と呼びます。

 

 

◆ 奈良県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第10条 (電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
 何人も、正当な理由がないのに、電話その他の電気通信の手段、文書又は図画により、他人に対し、反復して、虚偽の事項、卑わいな事項等を告げ、粗野若しくは乱暴な言語を用いて、又は電話で何も告げず、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。

 

 あっ、しまったぁ! 奈良県には、まんまと書かれてしまったぁぁ!

 この条文にいう「電気通信の手段」の文言は、まさしく電子メールの添付ファイルも含む!

 一方で、手旗信号やテレパシーは含まないと読み取れます。

 また、添付されたわいせつ画像は、「卑猥な事項等」に含む趣旨なのでしょう。 で、それを送信するのは「告げ」に含むってことでOKなんですかね? そうなんですかね?

 ただ、「反復して」という要件も付いてますね。 1回のみの送信だった場合、「間違いメールだった」という言い訳がありうるのを考慮してのことでしょうか?

 ともかく、失笑しまうような下半身の写メを1回送られただけじゃ、警察は動いてくれないみたいですけど、いちおう交番で相談しておくのは構わないかも。

 こういう条文が備えてある迷惑防止条例って、奈良以外の都道府県にもあるんですかねぇ? だれか、し・ら・べ・て

 

 

 そんな他力本願はともかくとして、本日、東京よりもずっと寒かろう、日本海側の豪雪地帯、富山市に向かいます。

 こないだ「来週、富山に行くけん。さむそー!」と、実家の母にメールしたら、いきなり電話かかってきて、「あんた富士山行くと? ちょっと大丈夫ね?」と……。

 相変わらずお元気そうで、なによりでございます。母上さま。

 

 シロートが、真冬の富士山に登ったら、

  ……いくら楽観的に見積もっても、死にます。

 

 わたしゃ、肉親すらネタにしてますぜ。 ふふふふふ

 

 この母親の遺伝子を受け継いでいるので、きっと私が弁護士になってたら……、つまらんミスを連発してたんでしょうなぁ。 それを思えば、結果オーライだったのかも。

 半面、このオッチョコチョイの女性から育てられて影響を受けているからこそ、少しは他人様に「おもしろいですね」と言ってもらえるコトが書けるのかなぁ……とも思ってます。

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コメント

ぱっと見ですが、栃木県と京都と徳島は迷惑行為にメールを含むようですよ~

長嶺さんのキスマークにやられて調べちゃいました(笑)

投稿: gekisou23 | 2008年2月12日 (火) 23:49

>gekisou23さま

 

どうもありがとうございます! まさか私の願いを叶えてくださる方がいらしたとは、やってみるもんです。投げキッス。

ホントだ! 栃木と徳島の条例には、ズバリ「電子メール」って書いてありますねぇ。

来週、徳島市内に行きますので、メールを送るときはくれぐれも気を付けます!

投稿: みそしる | 2008年2月13日 (水) 16:49

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