ある意味、当たり
>>> 「よっちゃんイカ」に100円硬貨、混入経路不明
食品メーカー「よっちゃん食品工業」(山梨県中央市)が製造・出荷したイカの加工菓子1袋に、腐食した100円硬貨1枚が混入していたことが14日、わかった。
都内の少年が6月24日に購入して食べたが、健康被害は確認されていないという。
同社によると、100円硬貨が混入していたのは5月26日製造の「Bigカットよっちゃんしろ」(30グラム)。少年が食べた際、袋内にさびた硬貨を見つけた。菓子にもさびが付着していた。25日に母親から連絡を受け、社員が自宅を訪問して謝罪した。
生産ラインに金属探知機を設置しているが、問題の菓子の製造日に探知した記録がなかったといい、硬貨がどこで混入したかは特定できていないという。
同社は読売新聞の取材に対し、「原因を解明するとともに再発防止に努めたい」としている。(2008年7月15日03時09分 読売新聞)
なかなか、よっちゃんいかで100円玉は当たらないですよ。 ラッキーボーイです。
ただ、100円玉をオマケに付けるのであれば、別の小袋に封入すべきでしたね。 さびが付いていて、しかもよっちゃんいかを汚してしまうというのは、頂けません(2つの意味で)。
100円玉って、さびるんですねー。 材質は白銅(ニッケルと銅の合金)ですよね。
酸化ニッケルも酸化銅もあるので、白銅だって酸化するのかも。
単なる理科好き文系男の知ったかぶりですけど。
今回は、一見するとPL法が絡んでるっぽいですが……
◆ 製造物責任法(PL法) 第3条(製造物責任)
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
……でも、「健康被害は確認されていない」というので、身体侵害はないと。 要件は満たしてませんね。
結局は、415条により、代物請求(同じ商品での弁償)ってことで、一件落着なの??
食品衛生法がらみとか、そういう本格的な話には疎いので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひご教示を。 なんのお礼もできませんが。
◆ 民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
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コメント
みそしる さま
テレビでみたんですが、混入した100円玉で染まったよっちゃんいかったら、めっちゃ青かったですよ。青カビみたいに見えました。よっちゃんいかの酢にやられた銅塩でしょうか。いただけません。
但し、重篤な健康被害をを被るのは10g/kgくらい摂取した場合によるらしいです。それよりも、100円玉を誤飲しなくてよかった。。。
よっちゃんいかの場合は、異物混入ですが、仮にそれで健康被害が生じたら化学性食中毒で、医者が保健所に届けてから食品衛生法が適用されると思われます。
食品衛生法では都道府県知事が営業・製造停止処分を課すくらいしか定められていないようです。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となってますが、本件の場合は、製造元のミスで100円玉が混入したのか?1個でも刑事罰の対象になるのか?わかりません。
過去に、有害のジャガイモだと知りながら販売した人を、食品衛生法違反で略式起訴した例がありました。
ちなみに、有機水銀をかぶったジャガイモだったんですが、逆に略式起訴ですんだなんておっかないです。
投稿: まつたけ | 2008年8月26日 (火) 23:02
>まつたけさま
ありがとうございます! さすがに詳しい!
本件は、食品衛生法6条2号の「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの」か、同4号の「不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの」にあたるように見えますね。
たしかに、生産ライン上で起こったミスとは断定できません。漁師さんやイカの納入業者がポケットの100円玉を落っことしたミスという可能性もありますが…… どうなんでしょう。
100円玉1個の混入でも犯罪は犯罪です。ただ、刑事罰の対象となるかどうかは、検察官が起訴するか否かにかかっていると思います。
投稿: みそしる | 2008年8月28日 (木) 22:20
確か、刑事罰の対象になるには「故意」が必要ではないでしょうか?この事案では、過失はあっても故意はないと思いますが・・・どうでしょう。
投稿: ある弁理士 | 2008年8月29日 (金) 16:50
……そうですよね。(恥)
そんなド基本を前提から抜かしまして、失礼しました。
故意がないと罰則が適用されないのが法の原則で、食品衛生法も同様(ただし第76条は、条文の性格上、過失犯[監督懈怠のようなもの?]にも適用される模様)です。
一方で、営業停止などの行政処分に関しては、過失による違法状態に対しても適用されているようです。
投稿: みそしる | 2008年8月31日 (日) 15:42
「ひっくり返らない空母」概念から
社会をみてみるというのはどうでしょう?
あらたな観察ができるかもしれません。
一読いただければ幸いです。
投稿: chez_vouse4 | 2008年9月 7日 (日) 11:20