【マイナー罰則(2)】 子どもに飲酒・喫煙させる罪 / 酔っぱらい迷惑行為罪
今月20日発売の「罪と罰の事典」(小学館)は386ページと、たっぷり読み応えのある本なのですが、それでも物理的に入りきらないので、やむをえず「さようなら」を告げた罰則たちを、ここでひっそりと紹介してみます。
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未成年者にタバコや酒を売った業者の罪 (未成年者喫煙禁止法5条、未成年者飲酒禁止法3条)
<時効3年>
■どんな犯罪?
19歳以下の客が、自分のために酒やタバコを買っていることを知りながら、販売すること。
■どんな刑罰?
1万円~50万円(罰金)
※[両罰規定あり] 法人に50万円以下の罰金。
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未成年者に飲酒・喫煙をさせた親たちの罪 (未成年者喫煙禁止法3条、未成年者飲酒禁止法3条)
<時効1年>
<逮捕に制限あり>
■どんな犯罪?
19歳以下の子どもが飲酒や喫煙をしていることを、保護者(親権者・監護権者・後見人など)が知っていながら、それを止めないこと。
■どんな刑罰?
(科料)※1000円~9999円の強制徴収
※ この場合、子どもが吸っていたタバコやライターなどは、行政処分で没収すると規定(未成年者喫煙禁止法2条)
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酔っぱらい迷惑行為罪 (酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律)
<時効1年>
<逮捕に制限あり>
■どんな犯罪?
酔っぱらいが、公共の場所や乗り物で、みんなに迷惑がかかるような、非常に荒っぽく乱暴な言動をすること。また、そういう言動をするように、酔っぱらいをそそのかしたり、補助したりすること。
■どんな刑罰?
(拘留)※1日~29日の身柄拘束
(科料)
[併科あり]
>>> これが「卑わいな言動」「みだらな言動」だった場合は、酔っぱらいかどうかは関係なしに、各都道府県の迷惑防止条例により、最高で懲役6カ月(東京都の場合)に処せられる可能性があります。
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