【マイナー罰則(3)】 麻薬特例法違反の罪
今月20日発売の「罪と罰の事典」(小学館)は386ページあり、なかなか分厚い本なのですが、それでも物理的にハミ出してしまうため、やむをえず別れを告げた、だけど忘れられない、嫌いになれない罰則たちを、ここでひっそりと紹介してみます。
依存性薬物をはびこらせようとする罪 (麻薬特例法5条)
<裁判員を召集>
<緊急逮捕が可能>
<減軽1回で執行猶予>
<時効15年>
<国外犯:すべての者をこの法律で罰する>■どんな犯罪?
覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、アヘンなどの依存性薬物を、何度も繰り返して密輸出入、譲り受け、譲り受け(密売買など)すること。■どんな刑罰?
5年~20年・無期(懲役)
1万円~1000万円(罰金) [必ず併科]
※[両罰規定あり] 法人に1000万円以下の罰金。
「麻薬特例法」は略称・通称でして、正式名称は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」といいます。 じゅげむじゅげむ。
「罪と罰の事典」p.168~169にかけて、<密売して利益をあげるための輸出入等>という項目を、いくつか設けているんですが、それらは「1回きり」の犯行でも成立します。
一方で、さきほどの罰則は、さらにワンランク上の悪質さを持つ犯行を示しているんですね。 「何度も繰り返し」という要素が含まれますので。
この「麻薬取締法違反(業として行う不法輸出入等)」にあたる事件で起訴されたら、裁判員も呼ばれますので注意です。
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