解散権は、ホントに首相の専権なのか?
はい、元司法試験受験生の民主党代表、小沢一郎さんの秘書が逮捕されました。
その反動で、相対的に自民党の印象がよくなり、衆議院解散・総選挙の時期が早まる可能性も考えられますね。 あくまで「可能性」ですが。
ただ、いま解散されては、最高裁の国民審査の時期も早まりますので、判断資料公開の準備がほとんどできていない私は困ります。 9月の任期満了で十分です。
それにしても、「解散権は総理大臣の専権」だと、どこのメディアも疑わず当然のように報道されているのが気になりますけどね。
◆ 日本国憲法 第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
◆ 日本国憲法 第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
衆議院の解散が、内閣総理大臣の権限とは、どこにも書かれていません。 「内閣」としか。
だから、ほかの国務大臣が、「解散しましょうよ」と閣議に提案し、解散を渋る総理に口出ししてもかまわないわけです。
◆ 内閣法 第4条
1 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
2 閣議は、内閣総理大臣がこれを、主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
3 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
ただし、首相は、気に入らない大臣の首を、独断で切ることができます。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
思えば、アノ小泉さんも、2005年夏の郵政解散の前、郵政民営化に反対していた大臣を罷免し、その役職を小泉さん自身が兼務し引き継ぐ形式で、閣僚全員一致のかたちをつくって解散に持ち込んだという経緯もあります。
だから、大臣の罷免権と一体で捉えたら、首相にのみ衆院解散権があると考えるのも、それはそれでアリなのかもしれません。
いや、単なる思いつきなので、マト外れのことを書いている可能性も大です。 どなたか詳しい方、お気軽にご教示をお願いします。
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