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2009年4月14日 (火)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【沖縄県】

 週末に観た狂言の舞台ですが、よかったです!

 言葉づかいは難しいですが、事前にパンフレットであらすじを確認しておくと、なんとか理解できて、「んなアホな!」という展開が笑えます。

 ニセ僧侶に人々が祈りを捧げる場面で、「無病息災」とか「家内安全」と言っているところに、最後のひとりが「私は花粉症がひどくて……」と言っているのには、度肝をぬかれましたね。

 現代風アレンジ!

 さっき、ひさびさに地方条例を調べました。

……こちらの企画も、ネタの下調べすら、なかなか終わりませんな。あと何年かかるんだろうか。

 今まで北海道から埼玉まで調べあげてきましたが、都内の条例の数が膨大なので、後回しにして、今度は南から上っていくことにしました。



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○沖縄県 はぶ抗毒素支給規程

昭和47年9月14日
告示第105号

はぶ抗毒素支給規程を次のように定める。
はぶ抗毒素支給規程
(趣旨)
第1条 この告示は、沖縄県立の医療機関及び県内の医療施設その他の者に対し、医療に必要なはぶ抗毒素の支給又は貸与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「はぶ抗毒素」とは、薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定により設けられた生物学的製剤基準(昭和60年厚生省告示第159号)の医薬品各条に掲げる乾燥はぶウマ抗毒素(乾燥はぶ抗毒素)をいう。
(使用目的)
第3条 はぶ抗毒素は、はぶ咬傷患者の治療の目的以外に使用してはならない。ただし、福祉保健部長の承認を受けたときは、この限りでない。
(支給又は貸与)
第4条 はぶ抗毒素は、次の各号に掲げる者に対し、その者の申請により支給するものとする。ただし、はぶ抗毒素は次の各号以外の者で、保健所長が適当と認めたものに対しては、貸与することができる。
(1) 保健所
(2) 沖縄県立病院及び沖縄県立診療所
(3) 民間病院及び民間診療所
(支給又は貸与の申請)
第5条 はぶ抗毒素の支給を受けようとする者が、前条第1号に掲げる者であるときは、福祉保健部長に、第2号及び第3号に掲げる者であるときは、保健所長にそれぞれはぶ抗毒素支給申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 前条ただし書の規定によりはぶ抗毒素の貸与を受けようとする者は、はぶ抗毒素貸与申請書(第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(費用)
第6条 はぶ抗毒素は、無償で支給し、又は貸与するものとする。
(診療報酬)
第7条 はぶ抗毒素の支給を受けてはぶ咬傷患者の治療を行なつた者は、その診療報酬にはぶ抗毒素の代金を含めてはならない。
(廃棄)
第8条 はぶ抗毒素の支給又は貸与を受けた者は、はぶ抗毒素廃棄申請書(第3号様式)により福祉保健部長の承認を受けなければ廃棄してはならない。
(受払状況報告)
第9条 はぶ抗毒素の支給を受けた者(保健所長を除く。以下次条において同じ。)は、その月の受払状況について翌月の5日までにはぶ抗毒素受払状況報告書(第4号様式)により保健所長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた保健所長は、その報告をとりまとめ、当該保健所の受払状況を添付して翌月の10日までに福祉保健部長に提出するものとする。
(治療報告)
第10条 はぶ抗毒素の支給を受けた者が、はぶ咬傷患者を治療したときは、翌月の5日までにはぶ咬傷患者取扱報告書(第5号様式)により保健所長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた保健所長は、その報告をとりまとめ、当該保健所が取扱つたものを添付して翌月の10日までに福祉保健部長に提出しなければならない。
(返納)
第11条 第4条ただし書の規定によりはぶ抗毒素の貸与を受けた者は、その貸与期間が経過したときは、はぶ抗毒素返納届書(第6号様式)を添えて、速やかにこれを保健所長に返納しなければならない。ただし、貸与を受けた数量と返納する数量に差異がある場合は、その理由を明記しなければならない。

○那覇市 ハブ対策条例
昭和55年4月1日
条例第9号

(目的)
第1条 この条例は、市民の生活環境からハブによる被害と脅威を取り除き、もって市民生活の安全と生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) ハブ 琉球列島に生息する有毒蛇類ハブをいう。
(2) ハブ咬こう症 ハブの咬牙こうがにより射出された毒成分によって起きる肉体的病変をいう。
(3) 不適当構造物 直径2センチメートル以上の裂孔とその内部に広い空間を有する自然岩石又は土砂、コンクリート等による人工の構造物でハブの越冬、産卵を可能ならしめるものをいう。
(4) ハブ飼育者等 一定の施設又は装置によりハブを飼育する者又はハブの捕獲、展示等ハブを取り扱うことによって生計を営む者をいう。
(生活環境の整備義務)
第3条 市民は、ハブが繁殖、徘徊はいかいしないように生活環境を整備しなければならない。
2 市内にある土地、建物等の所有者又は占有者は、それらが不適当構造物とならないように良好な状態に管理しなければならない。
(捕獲等の届出)
第4条 ハブを発見、捕獲若しくは捕殺した者又はハブ咬こう症を受けた者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(ハブ飼育者等の義務)
第5条 ハブ飼育者等は、ハブ飼育者等となった日から30日以内に必要な事項を市長に届け出なければならない。
第6条 ハブ飼育者等は、ハブの管理及び取扱いについては、人畜に害を及ぼさないように施設を整備し、安全に管理しなければならない。
2 飼育ハブが逃げた場合は、ハブ飼育者等は、直ちに近隣の市民に通報すると同時に被害防止のための必要な措置をとらなければならない。
3 ハブ飼育者等は、前項の事故が発生したとき、又はハブ咬こう症が発生したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(ハブ生息地域の指定)
第7条 市長は、ハブ生息地域を指定し、ハブによる被害を防止するための適当な措置をとらなければならない。
(治療費の市負担)
第8条 ハブ咬こう症のため医師の治療を受けた場合は、その者の医療費のうち自己負担分は、規則で定める額の範囲内で本市が負担する。
(補修材料の補助)
第9条 ハブ生息地域において、市長が認める不適当構造物を補修するときは、予算の定める範囲内でセメント、砂、砕石等の補修材料を補助することができる。
(ハブ駆除)
第10条 市長は、ハブによる被害を防止するため必要があると認める場合においては、一定の区域及び期間を定めて、捕獲装置等の使用によりハブ駆除を行うことができる。
2 市長は、前項のハブ駆除を行う場合には、あらかじめその区域内の市民に当該期間中飼い犬、飼い猫、家畜等の係留又は移動を命ずることができる。
3 市長は、捕獲装置等を使用するときは、あらかじめ当該区域の市民に周知させ、事故防止に努めなければならない。
(勧告)
第11条 市長は、不適当構造物の所有者又は占有者に対して必要があると認めるときは、ハブの生息に適しない状態に補修又は整備するように勧告することができる。
2 市長は、ハブ飼育者等が第6条第1項の規定に違反していると認めるときは、ハブ飼育者等に対して必要な措置を勧告することができる。
(措置命令)
第12条 市長は、ハブ飼育者等が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
(立入調査)
第13条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、市職員にハブの出没する地域その他関連する場所に立入調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者に対しては、2万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第5条の規定による届出を怠った者
(2) 第6条第2項の規定に違反した者
(3) 正当な理由なく前条の規定による調査を拒み、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
2 次の各号の一に該当する者に対しては、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第6条第3項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
(2) 第12条の規定による措置命令に従わなかった者
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

○沖縄県 しまくとぅばの日に関する条例

平成18年3月31日
条例第35号
しまくとぅばの日に関する条例をここに公布する。
しまくとぅばの日に関する条例
(趣旨)
第1条 県内各地域において世代を越えて受け継がれてきたしまくとぅばは、本県文化の基層であり、しまくとぅばを次世代へ継承していくことが重要であることにかんがみ、県民のしまくとぅばに対する関心と理解を深め、もってしまくとぅばの普及の促進を図るため、しまくとぅばの日を設ける。
(しまくとぅばの日)
第2条 しまくとぅばの日は、9月18日とする。
(事業)
第3条 県は、しまくとぅばの日の啓発に努めるとともに、その日を中心としてしまくとぅばの普及促進のための事業を行うものとする。
2 県は、市町村及び関係団体に対し、しまくとぅばの普及促進のための事業が行われるよう協力を求めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

○石垣市 石垣島パパイヤ商標使用料条例
平成19年6月15日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、石垣市が特許取得したパパイヤの栽培方法(特許登録第3565198号)で生産されたパパイヤの生果及び原料を使用した商品について、石垣島パパイヤ商標(商標登録第4996894号。以下「商標」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(図形)
第2条 商標の図形は、別図のとおりとする。
(商標の使用の範囲)
第3条 商標を使用できる指定商品の範囲は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第4条 商標を使用しようとする者(以下「商標使用者」という。)は、1商品1種類ごとに、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の規定により使用を許可する場合においては、条件を付すことができる。
3 商標の使用許可の地域的範囲は、日本国内とする。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、商標使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 次条に規定する使用料を納付しないとき。
2 市長は、前項の規定により、使用許可を取り消した場合において、商標使用者が損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 商標の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 商標の使用料は、これを前納しなければならない。
3 商標の使用料は、前条の規定により使用許可を取り消された場合又は許可期間中に使用を中止した場合においても、これを返納しない。
(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第7条 商標使用者は、商標を使用目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

石垣島パパイヤ商標


○石垣市つんだみブランド使用料条例
平成19年6月15日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、石垣市つんだみブランドの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) この条例において「つんだみ」とは、八重山方言で沖縄の伝統楽器である三線などの弦を調音することをいう。
(2) この条例において「つんだみブランド」とは、市が企画・開発する商品その他販売方法をいう。
(公募)
第3条 市長は、つんだみブランドの使用者を公募するものとする。ただし、市長が公募により難いと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、応募者のうちから、つんだみブランド使用者を選定し、契約を締結するものとする。
(使用料)
第4条 つんだみブランドの使用料は、商品の売上げ額(消費税を除く。)の5%とする。
(使用料の徴収及び還付)
第5条 市長は、契約を締結した者から使用料を徴収する。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。
(使用料の減額)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるものについては、規則で定めるところにより、使用料を減額することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

○石垣市つんだみブランドプロジェクトチームの編成及び運営に関する要綱
平成20年1月7日
告示第1―1号
(主旨)
第1条 この要綱は、石垣市つんだみブランドの商品コンセプト及び販売戦略等の構築を目的に、石垣市つんだみブランドプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を編成し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次の事項を所掌する。
(1) 商品コンセプトの立案、販売戦略、製造ライン及び品質管理に関すること。
(2) その他前条に定める目的を達成するための具体的な事項に関すること。
(プロジェクトチームの構成)
第3条 プロジェクトチームの構成員(以下「チーム員」という。)は、開発商品への高度な知識と経験を有する者及び担当部課職員をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 チーム員の任期は、2年間とする。
(プロジェクトチーム長)
第5条 プロジェクトチームにチーム長を置く。
2 チーム長は、チーム員の互選により選出し、チーム長は会務を総理する。
3 チーム長が、プロジェクトチームの会議に出席できない場合は、あらかじめチーム長の指名するチーム員がその職務を代理する。
(プロジェクトチームの運営)
第6条 プロジェクトチームの会議は、チーム長が招集し、チーム長が座長となる。
2 チーム長は、やむを得ない理由により、会議に出席できない場合は、あらかじめその旨を申し出るものとする。
3 前項の規定による申出があった場合において、会議の討議事項について事前に書面による回答があった場合は、当該チーム員は、会議に出席したものとみなす。
4 チーム員の都合により現地での会議に出席が困難な場合は、情報通信手段を活用し、会議に参加できるものとする。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、石垣市パパイヤ研究所において処理する。


○石垣市つんだみブランド公募審査委員会設置要綱
平成20年1月7日
告示第1―2号
(設置)
第1条 石垣市つんだみブランドの商品開発を目的とした公募に係る応募商品等の審査に当たり、石垣市つんだみブランド公募審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 市民等から応募のあったレシピ、アイディア等の審査に関すること。
(2) 商品の製造・販売実施者等の審査に関すること。
(3) その他審査委員会が必要と認めること。
(構成)
第3条 審査委員会の委員は、つんだみブランドの商品開発を行う上で、その開発対象となる商品への高度な知識と経験を有する者と担当部課職員をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 審査委員の任期は、2年間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、審査委員会を代表し、審査委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員は、やむを得ない理由により、会議に出席できない場合は、あらかじめその旨を申し出るものとする。
4 前項の規定による申出があった場合において、会議の議決事項について事前に書面による回答があった場合は、当該委員は、会議に出席したものとみなす。
(事務局)
第7条 審査委員会の事務局は、石垣市パパイヤ研究所に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営等について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。


 

○石垣市 株式会社エーデルワイス会長 比屋根 毅 学校図書充実資金に関する要綱
平成9年8月5日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、株式会社エーデルワイス会長 比屋根 毅氏の寄附金をもって、石垣市内の幼稚園、小学校及び中学校の学校図書の充実・発展に資することを目的とし、図書購入費として活用する。
(平19教委告示6・一部改正)
(名称)
第2条 この事業の名称は、株式会社エーデルワイス会長 比屋根 毅学校図書充実助成事業とする。
(平19教委告示6・一部改正)
(顕彰)
第3条 寄附金によって購入された図書には、株式会社エーデルワイス会長 比屋根 毅学校図書充実助成事業寄贈書(別表)の押印をし、比屋根氏のご芳志を顕彰する。
(平19教委告示6・一部改正)
(管理)
第4条 教育委員会並びに幼稚園、小学校及び中学校において、寄贈書台帳(別記様式)を作成し、図書を管理する。
(庶務)
第5条 本事業の庶務は、教育委員会学務課において行なう。


○石垣市 ゆばなうれ大使(経済大使)設置要綱
平成14年7月15日
告示第75―2号
(目的)
第1条 石垣市政の進展を図るため、県外の在住者から市政に対する意見や提言等を組織的、継続的に聴き、本市の経済振興に資するため、石垣市ゆばなうれ大使(以下「ゆばなうれ大使」という。)を設置する。
(任務)
第2条 ゆばなうれ大使は、次に掲げる任務を行う。
(1) 市政に対する意見・提言・要望等を随時に寄せること。
(2) 県内外において積極的に石垣市の経済、文化、行事、物品等を紹介、普及すること。
(3) 会議への出席及び調査等へ協力すること。
(定数)
第3条 ゆばなうれ大使の定数は、若干名とし、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 ゆばなうれ大使の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期中であっても、任務を遂行できなくなった場合は、委嘱を解くことができる。
(平19告示49・一部改正)
(謝礼及び費用弁償)
第5条 ゆばなうれ大使に対する謝礼及び費用弁償については、次のとおりとする。
(1) 謝礼として記念品を贈る。
(2) 会議等に出席した場合は、石垣市職員の旅費に関する条例(昭和57年石垣市条例第18号)第3条第5項の規定により、2等級の職員に支給する旅費相当額を支給する。
(情報提供)
第6条 ゆばなうれ大使の活動が円滑に行われるよう必要な情報等を提供する。
(庶務)
第7条 ゆばなうれ大使に関する事務は、企画部商工振興課において処理する。
(平16告示46・平19告示49・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、別に定める。



○名護市の花、花木、木、鳥、蝶、魚、貝
昭和48年8月1日
制定
(1) 花…テッポーユリ
(2) 花木…カンヒザクラ
(3) 木…ガジュマル
(4) 鳥…リュウキュウメジロ
(5) 蝶…コノハチョウ
(6) 魚…シロギス
(7) 貝…スイジガイ

○沖縄市 エイサーのまち宣言

大地をゆるがす太鼓の音(おと) 天まで響く歌三(うたさん)線(しん)の声(こえ)
太鼓は人々の魂をゆるがし 歌三(うたさん)線(しん)は悠久(ゆうきゅう)の歴史と平和を謳(うた)う
夏の夜の勇壮華麗な演技に 青年たちは珠玉(たま)の汗をとばす

ドンドンドン魂の太鼓 トゥントゥンテン癒(いや)しの三(さん)線(しん)
ピューイピューイと指笛がなり スリサーサーと声が弾む
エイサーのリズムは宇宙の波長と調和して 人々の心をときはなす
青年たちの愛郷(あいきょう)心(しん)は エイサーによって育まれた
エイサーを踊る喜びが 島を愛する心を育てた

沖縄全島エイサーまつりは 戦後の混乱した沖縄で
ウマンチュに勇気と活力を与えた
郷土の芸能文化をこよなく愛する沖縄の中でも沖縄全島エイサーまつりは
島人(しまんちゅ)の魂を駆り立て 人々を興奮の渦に巻き込み 人々を魅了し続けた
そしてエイサー文化は 強固なものへと継承発展される

私たち沖縄市民は エイサーを通して育んできた 心優しい精神と
先人たちが築きあげた偉大なる文化遺産エイサーを
迎(げい)恩(おん)の心に満ちたわがまちの誇りとするとともに
たくましい生命力と文化の薫り高い
住みよいまちづくりに努めることを決意し
ここにエイサーのまち沖縄市を宣言する

                                                平成19年6月13日
                                                沖縄市

○沖縄市 葬祭用具使用条例
(昭和49年4月1日条例第53号)
(目的)
第1条 葬儀を簡素低廉にして、市民生活の改善に寄与するため、葬儀に必要な葬祭用具(以下「用具」という。)を備え使用せしめることを目的とする。
(葬祭用具)
第2条 葬祭用具は、次のとおりとする。
(1) 霊きゆう車
(2) 葬祭用幕
(用具貸付の対象)
第3条 用具貸付の対象は、次の各号に該当するものとする。
(1) 本市民で葬儀を行うもの
(2) その他市長が必要と認めるもの
(使用許可)
第4条 用具を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(用具使用料)
第5条 用具の使用料は、次表のとおりとする。
(1) 霊きゆう車
基礎額    加算額
実車粁10粁を超える場合は1粁まで増す毎に    作業時間2時間を超える場合1時間までを増すごとに
600円    20円    200円

(2) 葬祭用具幕 200円
2 本市民でない場合は、前項の規定による使用料の10割を増徴する。
3 使用料は、使用を許可したときこれを前納させなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合においてその全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、本市住民で公費の扶助を受けている者又は貧困のため使用料を納める資力がないと認めた者及び市長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 用具の使用中損傷又は滅失したとき、使用者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則

 

○宮古島市 観賞用樹木及び草花等並びに文化的物品等の市外移出(持ち出し)禁止に関する規則
平成17年10月1日
規則第99号
第1条 この規則は、宮古島市内に生産される樹木及び草花等並びに文化的価値ある物品等を市外に移出(持ち出し)禁止に関することを定めるものとする。
第2条 この規則において「観賞用樹木及び草花並びに文化的物品等」とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 「樹木及び草花」とは、琉球コクタン・マツ・イヌマキ・ソテツ・ハリツルマサキ(マッコー)・ヒレイザンショウ・シバフ・テンノウメ・ミズガンピ(ハマシタン)、その他観賞用等に価値のあるものと市長が認めたもの。
(2) 「文化財的物品」とは、先祖から伝来され又は造形されて後世までも残していく必要があると市長が認めた文化財的に価値あるもの
2 前項に規定するもののほか、岩石等についてもこの規則を適用する。
第3条 前条第1項で定める樹木及び草花等の種類の採取地は、市長が必要あると認める林地、原野、荒ぶ地等とする。
(1) 法令により規制のある林地
(2) 自然公園特別地域及び特別保護地区
(3) 史跡名所天然記念物に係る林地
(4) 鳥獣保護区、森林公園その他これに類する林地
(5) 保安林等
第4条 許可申請書の提出は、移出をしようとするもの及び所有地の樹木及び草地等を移譲又は販売しようとする双方から提出するものとする。
2 特に移出(持ち出し)を必要とするときは、その物件の採取場所、数量等を記載した観賞用樹木及び草花並びに文化財的物品等の市外移出持出許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の許可申請書を受理したときは、特に必要があると認めた物件に限り市長は観賞用樹木及び草花並びに文化財的物品等の市外移出持出許可証(様式第2号)を交付するものとする。
第5条 前条の許可を受けた者が当該物件を移出(持ち出し)をする際は、市長は許可証の確認を得なければならない。
第6条 この規則に違反した者に対して市長は、2,000円以下の過料を科することができる。


○南風原町 ヤスデ駆除剤購入補助金交付規程
平成10年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、町内に発生したヤスデを駆除し、住みよい環境をつくるためヤスデ駆除剤を購入する場合は、その経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有している者
(2) その他町長が必要と認めた者
(薬剤の購入)
第3条 薬剤は、町が指定するところにより購入しなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、薬剤購入費の2分の1以内とする。
2 薬剤を販売する場合は、あらかじめ町長が定めた補助金額を差し引いた価格で販売しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、交付の対象者が町指定業者より購入した薬剤費に対し交付される。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、ヤスデ駆除剤購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、ヤスデ駆除剤購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。


○南風原町 琉球絣の女王の業務等に関する要綱
平成13年12月27日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、南風原町が琉球絣の女王(以下「絣の女王」という。)の派遣について必要な基準を定め、適正な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「絣の女王」とは、ミス絣の女王(ミスブーゲンビレア1人、ミスあいぞめ1人)、ミセス絣の女王(ミセスブーゲンビレア1人、ミセスあいぞめ1人)の合計4人のことをいう。
(職務)
第3条 絣の女王は、南風原町及び琉球絣を広く紹介、宣伝して、南風原町の発展と振興に寄与するため、南風原町が必要と認めた公式諸行事への参加及び国内外における親善交流のための使節などへ随時に派遣する。
(任用期間)
第4条 任用期間は、毎年12月1日から翌年の11月30日までとする。
2 絣の女王は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うことができる。
(解任)
第5条 町長は、第2条に掲げる者が任用期間中であっても絣の女王としてふさわしくない行為があった場合又は南風原町の信用を著しく損なう行為があったときは、解任できるものとする。
(派遣費等の支払)
第6条 南風原町が主催する諸行事及び南風原町が承認する行事に派遣する場合は、絣の女王派遣経費支給表(別表)により、行事主催者が支払うものとする。
2 南風原町内での行事に派遣する場合の交通費は、原則としてこれを支給しない。
3 町外への行事に派遣する場合の交通費、宿泊費等は、行事主催者が支払うものとする。
4 行事に派遣するために、前3項に定めるほか、必要経費については、原則として行事主催者が支払うものとする。
(職務上の災害補償)
第7条 業務遂行中の災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める範囲内で行事主催者がこれを補償するものとする。
(行事主催者に対する派遣の承認)
第8条 絣の女王を主催する行事に派遣する場合は、事前に行事主催者から琉球絣の女王派遣申請書(様式第1号)を提出させ、催事内容を十分検討し、琉球絣の女王派遣承認書(様式第2号)により承認する。
(禁止事項)
第9条 絣の女王に次の行為を禁止する。
(1) 個人の資格であってもコマーシャル及びモデル又はこれに類する行為をしてはならない。
(2) 絣の女王にふさわしくない行為をしてはならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
附 則(平成14年1月29日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月19日訓令第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)
絣の女王派遣費支給表(日額)
区分


金額

10,000

12,000
(1) この表で日額とは、時間の長短の関係なく従事した日をもって1日とする。
(2) 甲とは南風原町、絣事業協同組合、商工会及び官公庁をいう。
(3) 乙とは甲以外のものをいう。
(4) 県内外すべて同額とする。



○南風原町 かすりの日を定める条例
平成2年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 本町は、伝統工芸産業で、文化遺産の琉球かすりを守り、育み、南風原町民の総意として琉球かすり事業のなお一層の振興を図るため、ここに「かすりの日」を定める。
(制定)
第2条 「かすりの日」は、11月3日とする。
(事業)
第3条 「かすりの日」には、琉球かすり事業振興のため必要な事業を行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

 

○宮古島市 すぐやるチームの設置及び運営に関する要綱
(※2009年4月24日追加)
平成17年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政に対する相談や苦情等に迅速及び的確に対応するため、すぐやるチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 チームは、次に掲げる事項について調査し、又は協議し、処理するものとする。
(1) 市長への手紙「やまびこ」及びインターネット提案箱、市民相談等に寄せられる事項への対応に関すること。
(2) 市政についての相談や苦情等、各課調整に関すること。
(組織)
第3条 チームは、別表に掲げる者をもって構成する。
2 チームに班長と副班長を置き、班長は市民生活課長、副班長は市民生活課補佐が当たるものとする。
(会議)
第4条 チームの会議は班長が主宰し、必要に応じ随時開催する。
2 班長が不在のとき又は欠けたときは、副班長がその職務を代理する。
(経費)
第5条 チームの所掌する事業に要する経費は、市民生活課が財政課と協議の上定めるものとする。
(各課の協力)
第6条 各課長は、苦情等処理依頼票(様式第1号)があったときは、速やかに現場調査等を行い、相談や苦情等に対処するものとし、その処理状況については、苦情等処理回答書(様式第2号)により総務部長へ報告するものとする。ただし、軽易な事項については、苦情等処理回答書(様式第3号)により班長に報告するものとする。
(平18告示8・一部改正)
(協議)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームに関する必要な事項については、その都度関係部課長と総務部長が協議して定める。
(事務局)
第8条 チームの事務局を総務部市民生活課に置く。

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条例で見る“地方の時代” (九州・沖縄)」カテゴリの記事

コメント

今日は^^
お久しぶりです。

この前、定額給付金で『罪と罰の辞典』を購入して少しずつ読んでます。
ゼミの先生に「ちょっと出かけるから皆で1回生の講義をしてよ」と頼まれ、『これって何罪?』というテーマにしようとなって、罪と罰の辞典を読みながら意外な犯罪を探してます【今のところ、電気窃盗とお酒を強要させることの2つは決まったのですが、後2つがなかなか…^^;】

条例って面白いと思います。
特に印象が残ったのは『名護市の花、花木、木、鳥、蝶、魚、貝』でした。
そんな名前の付け方があるんですね。

就活が落ち着けば、裁判傍聴に行きたいですorz

投稿: 架図南 | 2009年4月15日 (水) 11:37

>架図南さま

こんにちは!
「罪と罰」お買い上げありがとうございます!

今まさに、取材前の空き時間を利用して、「鹿児島県」条例を調べているところでした。

この企画、わりと面白いですよね? 調べる量が多すぎですが、なんとか頑張ってます。

 

「意外な犯罪」という切り口では、あんまり考えたことがなかったですね。

以下のものはどうでしょう?

・森林窃盗罪(「罪と罰」52ページ)
・行列割り込み罪(「罪と罰」87ページ)
・決闘罪(「罪と罰」301ページ)
・自転車の傘さし運転(「罪と罰」未収録)
  → 道路交通法70条[安全運転義務違反]、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。

投稿: みそしる | 2009年4月15日 (水) 13:35

お早うございます^^

罪と罰の本は、法学部にいるうちにとっても面白いです。
普通のテキストよりも面白いです【そりゃそうですよね】
判例もついて、刑期も分かりやすい。
うちのサイトで思わず宣伝しました【笑】

うちが住んでいる地区のお隣の市では『ポイ捨て禁止条例』【本当の名前は忘れてます^^;】なるものがあるんですけど、どうしても現行犯じゃないと捕まえられないので、『困った』と新聞の地域欄に書いてました。
一向にポイ捨てなくならないし、川はゴミだらけ。
というかうちは知ってましたが、周りの友人はほぼ知りませんでした【旗が沢山立っていたにも関わらず…】
条例ってそんなもんなんですかねぇ~。

わわっ。有り難うございます!!
ちゃんと目を通したつもりが通してなかったです。
特に自転車の傘さし運転が魅力的【笑】
中学生の時に、これ1回だけやりました。
…補導されなくてよかったです。
行列割り込み罪もいいですね^^
明日中にレジュメを作成しなくては!!
本当に有り難うございます。

投稿: 架図南 | 2009年4月16日 (木) 09:47

「罪と罰の事典」は、世間の皆さんがもし見かけたときも「難しい本なんじゃないか?」という先入観が、やっぱりおありなんだと思います。

だからといって、私のイチオシ書名案だった「ツミダス」にしてれば売れたか? というと、それも「ウーン…」ですね。

自転車に乗りながらの傘さしは、いちおう犯罪ですが、まず立件はされません。

それでも普通に危ないので、やっぱりやめていただきたい。特に狭い道をすれ違うときは。

投稿: みそしる | 2009年4月17日 (金) 02:43

こんにちは。

《名護市の花、花木、木、鳥、蝶、魚、貝》とはすごいですね。ずいぶんとたくさん定めたものです。貝っていいなあ(^^)

沖縄らしく「名護市のサンゴ」や「名護市のシーサー」なんかもあるといいかも。

「○○市の…」で、哺乳類ってあるのかなあ。

「これって何罪?」は、私の経験では、食い逃げ→詐欺、自殺未遂→放火と、犬の登録や注射をしない→狂犬病予防法違反でした。
でも、単に意外な事件だっただけで、意外な犯罪ではないかもしれませんけど(^^;)

投稿: 絶坊主 | 2009年4月18日 (土) 21:28

>ぜつさん

ごぶさたです。新天地での生活はどうでしょうか?

「名護市の花、花木、木、鳥、蝶、魚、貝」は、なんだか人気ですねぇ~。

自治体の哺乳類……。 たぶん「浦安市のネズミ」は、ミッキーマウスだと思います。

名護市は、去年、那覇から高速バスで「美ら海水族館」へ行ったときの、乗り換えターミナルがありました。

なので、名護市はトータル30分ぐらい滞在したことがあります。

投稿: みそしる | 2009年4月19日 (日) 15:28

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