「ぐっとくる条例」洗い出し作業【近畿】
===== 和歌山県 =====
○橋本市「ヘラブナ釣り大学」設立要綱
平成18年3月1日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が誇る日本一の地場産業である「紀州へら竿」と「ヘラブナ釣り」を広く一般に普及する人材を養成するために設立する橋本市「ヘラブナ釣り大学」に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 橋本市「ヘラブナ釣り大学」は、経済部商工観光課内に置く。
2 橋本市「ヘラブナ釣り大学」の運営は、本市が行う。
3 橋本市「ヘラブナ釣り大学」の学長(以下「学長」という。)は、市長とする。
(※以下略)
○新宮市 きらずの森条例
平成17年10月1日
条例第139号
<前文>
本市は、総面積のうち91パーセントが山林で、私たちは古くから木との関わりが深く、年間を通して温暖な気候と豊富な降水等の自然環境のもと熊野材の主産地として栄えた地域である。
しかし、近年において、国の林業を取りまく諸施策の変動に伴い、長期に渡り、森林としての経済価値が低下し、林業経営が厳しい時代である。反面、現在は森林のもう一つの機能である国土の保全、水源かん養等森林のもつ公益的機能、景観環境等、健康的効果といったものが重要視されている。こういった貴重な森林のうち、特に先人達が今日まで大切に守り育ててきた歴史的に由緒ある森林を後世に伝えていく責務がある。
そういう中で、市内の熊野古道が世界遺産に登録された今日、市有林のうち熊野材育成の象徴である森林を「きらずの森」として指定し、自然のもたらす恩恵を永久に享受できるものとする。
(趣旨)
第1条 この条例は、自然環境を保全し、良好な生活環境の形成を図り、もって現在及び将来にわたって、市民の健康で安全な生活の確保に寄与するために永久に伐採しない樹林を設置し、その適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(樹林の指定)
第2条 市長は、市有林のうち別表に掲げる樹林を永久に伐採しない樹林として指定する。
(※以下略)
===== 奈良県 =====
○奈良県 落書きのない美しい奈良をつくる条例
平成十三年七月一日
奈良県条例第六号
落書きのない美しい奈良をつくる条例をここに公布する。
落書きのない美しい奈良をつくる条例
私たちは、自然と共生し、先人のたゆまぬ努力と英知を積み重ねながら、特色ある伝統、文化をはぐくんできた。私たちは、郷土を心から愛するものであり、この郷土を魅力にあふれ、歴史と文化の薫り高い誇りの持てるものにするとともに、快適な環境づくりに努めているところである。
しかしながら、道路、公園をはじめとしていたるところに落書きがはん濫し、郷土の美観と快適な暮らしが損なわれている現状は、私たちの心を痛めずにはおかない。
こうした落書きのはん濫を防止し、美しい郷土を将来の世代へ引き継ぐことは、私たちの使命である。
このような認識の下に、落書き行為を防止することにより、私たち一人一人が自覚を持って、地域の美観を保持し、快適な生活環境の確保を図るとともに美しい奈良を築くため、ここにこの条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、県及び県民等が一体となって落書き行為を防止することにより、地域の美観を保持し、県民の快適な生活環境の確保と美しい県づくりに資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「落書き行為」とは、道路、公園その他の公共の施設又は他人の塀、建物その他の工作物等に、みだりに文字、図形等を描く行為であって、地域の美観を損ねるものをいう。
2 この条例において「県民等」とは、県民及び県内に滞在する者をいう。
(県の責務)
第三条 県は、この条例の目的を達成するため、市町村と協力し、啓発その他の方法により、落書き行為の防止について県民の理解を深めるよう努めるものとする。
(県民等の責務)
第四条 県民等は、落書き行為の防止について理解を深め、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めるものとする。
(落書き行為の禁止)
第五条 何人も、落書き行為をしてはならない。
(平一六条例二・追加)
(罰則)
第六条 前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
===== 兵庫県 =====
○伊丹市 大阪国際空港と共生する都市宣言
平成19年3月9日
議決
有馬山 いなの笹原 風吹けば
いでそよ人を 忘れやはする 〈後拾遺和歌集ごしゆういわかしゆう 大弐三位だいにのさんみ〉
さわやかに歌われ,江戸時代には酒づくりで栄え,多くの文人墨客ぶんじんぼつかくが訪れた,古い歴史と文化を有する“わがまちいたみ”
昭和39年6月1日,大阪国際空港に初めてジェット機が就航し,増え続ける騒音は市民の静穏な生活を脅かした。
静かな空を取り戻すための運動は大きく広がり,昭和48年10月1日,わたしたちは「大阪国際空港撤去都市」を宣言した。
ときには寝食を忘れた,30年をも超える人々の真摯な努力と騒音軽減への取組みが,平成2年の「存続協定」を経て,今日,ようやく空港との共存・共生への道をひらこうとしている。
都市の個性・魅力を高め発揮する時代にあって,地域活力の向上をはかるため,わが国の基幹空港である本空港を,市街地空港の模範として,一層効果的に活用することが求められている。
今こそ,人とまちが輝くために,引き続き安全・安心な生活環境の確保に万全を期すとともに,人・モノ・情報の交流拠点である空港を,地域の振興とまちの発展に重要な役割を果たす地域資源として最大限にいかし,夢と魅力のあるまちづくりを進めなければならない。
ここに,伊丹市を大阪国際空港と共生する都市とすることを宣言する。
平成19年4月1日
伊丹市
○篠山市 脊椎動物化石保護条例
平成20年6月27日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然環境に恵まれた篠山市において、学術的及び文化的価値を有する脊椎動物化石(以下「化石」という。)及び脊椎動物化石含有地(以下「含有地」という。)の保護を図り、もって将来の市民にこれを共有の財産として継承することを目的とする。
(※以下略)
○丹波市 恐竜化石保護条例
平成19年4月19日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、本市で発見された恐竜化石が学術的及び文化的価値を有する貴重なものであることに鑑み、市及び市民等(市民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となって、化石及び化石含有地を保護し、もって国内外共有の財産として継承することを目的とする。
(※以下略)
○朝来市 このまち自慢ベストテン選考要綱
平成20年5月19日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、市内に存する優れて誇り得る魅力ベストテン(以下「このまち自慢ベストテン」という。)を募集により選考することにより、まちづくり・地域づくりの財産として顕彰するとともに、地域の活性化に寄与させることを目的として定める。
(選考の対象)
第2条 このまち自慢ベストテンの選考の対象は、多数の市民が深い愛着を抱き、かつ、地域に対する誇りを育むものとし、有形又は無形の別を問わない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とするもの。ただし、歴史的若しくは芸術的価値又は革新性等が高いと認められるものを除く。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(※以下略)
○福崎町 政治・社会運動を標榜する寄付強要行為を拒否する町宣言
平成6年3月25日
安全で平穏な生活の確保と秩序ある社会の実現は、福崎町民の願いであります。
しかるに町民の生活に不安を与える政治・社会運動を標榜するものによる賛助金名目の寄付強要行為等の反社会的行動が後を絶たないことは誠に憂慮にたえません。
調和のとれた、住みよい、豊かな町づくりを進める福崎町は、こうした不明瞭な寄付行為等には一切応じず、平和でより安全で快適な暮らしができる町づくりのため、全力をあげて邁進することを宣言する。
===== 大阪府 =====
○松原市 空地のキリン草等の除去に関する条例
昭和49年7月10日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、空地のキリン草等を除去することにより、良好な生活環境の保持を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空地 現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であつても、相当の空閑部分を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。
(2) キリン草等 セイタカアワダチソウ、ブタクサその他の雑草又はこれらに類する灌木をいう。
(3) 不良状態 人が使用せず、又は適切な管理を行つていないためキリン草等が繁茂し、若しくは枯草が密集して放置されている状態で、人の健康を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる土地の状態をいう。
(措置命令)
第5条 市長は、空地の所有者等が前条の指導又は勧告に応ぜず、不良状態が著しく、かつ、これを放置することが周辺の生活環境を阻害すると認めるときは、不良状態の解消に関し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命令することができる。
(罰則)
第9条 第5条の命令に従わなかつた者は、20,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても同条の刑を科する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
〇羽曳野市 赤ちゃんに本を贈ろう基金設置条例
制 定 平13.6.28 条例18
(設置)
第1条 赤ちゃんに本を読み聞かせる大切さを広め、本を通して親子が語り合い、ふれあう機会を増やし、もって子どもたちの心身の成長を支援するため、羽曳野市赤ちゃんに本を贈ろう基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 基金への積立を指定した寄附金の額
(2) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(※以下略)
○東大阪市 まちのあかり基金条例
平成6年3月17日東大阪市条例第1号
改正
平成17年3月31日条例第27号
(設置)
第1条 街路灯の整備充実による住環境の整備を図り、明るいまちづくりを推進するため、東大阪市まちのあかり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 街路灯の整備充実の費用に充てるため寄附された金額
(2) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(※以下略)
○東大阪市 子どもを虐待から守る条例
平成17年12月29日東大阪市条例第90号
(目的)
第1条 この条例は、子どもを虐待から守るため、基本的な考え方、市、市民及び保護者の責務並びに子ども虐待の予防及び早期発見その他の子ども虐待防止等に関し必要な事項を定め、もって子どもの健やかな成長及び発達に寄与することを目的とする。
(※以下略)
===== 京都府 =====
○京都府 環境を守り育てる条例
平成7年12月25日
京都府条例第33号
<前文>
環境は、あらゆる生命の母胎であり、存続の基盤である。
人類は、この環境の恵沢を享受し、今日の高度な科学技術文明を構築してきたが、その活動は地球全体の環境に影響を及ぼす規模にまで拡大しており、将来の世代への影響が懸念されている。
私たちが住む京都は、先人のたゆまぬ努力と英知の積み重ねにより、自然と共生しながら各地域で特色のある伝統、文化をはぐくみ、千余年に及ぶ都としての歴史をはじめ、数々の貴重な歴史的遺産と相まって、歴史と文化の香り高い独自の環境を形成してきた。
しかし、大量の生産、消費と廃棄を伴う社会経済活動の定着や都市化の進展等により、事業活動や日常生活における環境への負荷が増大してきているとともに、自然と触れ合い、安らぎと潤いのある快適な環境や大震災等の自然災害にも耐え得る安全で安心のできる住みよい環境への欲求も高まってきている。
もとより、私たちは、安心・安全で健康かつ快適な暮らしを営むことのできる健全で恵み豊かな環境を享受する権利を有するとともに、その環境を将来の世代に引き継ぐべき責務を有している。
このため、私たちは、一人ひとりが環境の有限性を深く認識し、すべての者の参加と協働によって事業活動や日常生活など私たちの活動全般を環境への負荷の少ないものに改め、持続的発展が可能な京都府社会を構築するとともに、こうした取組を通じて地球環境の保全に貢献していかなければならない。
このような認識に基づき、私たち京都府民は、人と自然が共生することのできる歴史と文化の香り高い健全で恵み豊かな環境を保全し、進んで安らぎと潤いのある快適で住みよい環境を創造していくことにより、現在及び将来の府民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、その総意として、この条例を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(※以下略)
○京都市 世界文化自由都市宣言
昭和53年10月15日
公告
宣言
都市は,理想を必要とする。その理想が世界の現状の正しい認識と自己の伝統の深い省察の上に立ち,市民がその実現に努力するならば,その都市は世界史に大きな役割を果たすであろう。われわれは,ここにわが京都を世界文化自由都市と宣言する。
世界文化自由都市とは,全世界のひとびとが,人種,宗教,社会体制の相違を超えて,平和のうちに,ここに自由につどい,自由な文化交流を行う都市をいうのである。
京都は,古い文化遺産と美しい自然景観を保持してきた千年の都であるが,今日においては,ただ過去の栄光のみを誇り,孤立して生きるべきではない。広く世界と文化的に交わることによって,優れた文化を創造し続ける永久に新しい文化都市でなければならない。われわれは,京都を世界文化交流の中心にすえるべきである。
もとより,理想の宣言はやさしく,その実行はむずかしい。われわれ市民は,ここに高い理想に向かって進み出ることを静かに決意して,これを誓うものである。
昭和53年10月15日
京都市
○舞鶴市 老人づえ支給要綱
昭和48年5月30日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉の増進を図るため、老人に対し、つえ(以下「老人づえ」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により老人づえの支給を受けることができる老人は、舞鶴市内に住所を有し、歩行に際し常時つえを必要とする65歳以上の者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている世帯に属する者
(2) 前年分所得税非課税世帯に属する者
(※以下略)
○宇部市の宝木
昭和56年3月1日
告示第18号
わたしたち宇治市民は、古来より郷土の人びとが守り育ててきた美しい自然とゆたかな歴史に喜びと誇りを感じ、みどりゆたかな住みたい、住んでよかつた都市「宇治市」をつくるため、ここに市民の願いをこめて「市の宝木」、「市の木」、「市の花」を定める。
市の宝木 ちやの木
宇治茶は、鎌倉時代に京都栂尾から明恵上人によつて宇治の地に伝えられて以来、茶作りに恵まれた気候風土と茶にたずさわる人びとのたゆまない努力によつて“お茶”といえば宇治市の代名詞となつています。今後も、茶の木が市民のみなさんに守り育てられ、宇治市の伝統産業としてさらに発展することを願つて“ちやの木”を市の宝木とします。
(※以下略)
○亀岡市 熟年パワーまちづくり推進委員会設置要綱
平成19年1月1日
告示第3号
(設置)
第1条 地域の活性化を目指し、市民グループによる活動の推進及び世代間の交流を図るため、生涯学習まちづくり事業の一環として、熟年パワーまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 地域リーダー育成事業(フィールドワーク、お互いさま交流)
(2) 熟年パワーたまり場サロン(露天ショップを兼ねて意見交流会開催)
(※以下略)
○京田辺市 交通死亡事故多発警報発令等に関する要綱
平成13年4月27日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、京田辺市において交通死亡事故が連続的に発生した場合、市内全域に「交通死亡事故多発警報」を発令し、市民の交通事故に対する注意を喚起するとともに、関係機関・団体等が協力して、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を推進し、早期に交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。
(警報の名称)
第2条 警報の名称は、「交通死亡事故多発警報」とする。
(発令者)
第3条 警報の発令者は、市長とする。
(警報発令の基準)
第4条 警報の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 市内において、30日以内に交通死亡事故が2件以上に達し、かつ、事故の状況等を分析して、その傾向が続くと判断されるとき。
(2) 上記のほか、市長が長期間多発傾向が継続するなど、特に発令する必要があると認めたとき。
(※以下略)
○京丹後市 自殺ゼロ実現連絡会議設置規程
平成18年11月22日
訓令第17号
(設置)
第1条 自殺対策基本法の基本理念に則り自殺予防に関する庁内組織として、関係部署相互の緊密な連携と協力により自殺予防対策の推進を図るため、京丹後市自殺ゼロ実現連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(※以下略)
○京丹後市 魅力発信PRビデオディスク貸出要綱
平成19年7月20日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の魅力を発信するため、市が制作した魅力発信PRビデオディスク(以下「ビデオ」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出し)
第2条 ビデオは、次の各号のいずれかに該当する事業に使用する場合に貸出しを行う。
(1) 観光振興のために団体等が実施する事業
(2) 国又は地方公共団体が行う事業
(3) その他貸出しが適当と認められる事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しを行わない。
(1) ビデオの管理上不適当であると認められる場合
(2) 所有権若しくは著作権を侵害する場合又はそれらに関して紛争が生じるおそれがあると認められる場合
(3) 営利を目的とする場合
(4) 前3号に定めるもののほか、貸出しすることが適当でないと市長が特に認める場合
(※以下略)
○南丹市 河鹿蛙保護条例
平成18年1月1日
条例第168号
(目的)
第1条 この条例は、市内に分布する河鹿蛙が、鑑賞上価値の高いものであるので、この生息地及び繁殖地を指定し、これを保護するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(保護地域の指定)
第2条 前条の保護地域は、次のとおりとする。
(1) 棚野川 (上由良川合流点より上流)
(2) 上由良川 (知見谷川及び河内谷川合流点より上流)
(監視員の委嘱)
第3条 保護地域に河鹿蛙保護監視員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
===== 滋賀県 =====
○滋賀県 環境こだわり農業推進条例
平成15年3月20日滋賀県条例第4号
改正
平成16年10月25日条例第38号
平成19年3月20日条例第20号
<前文>
湖国の農業は、世界屈指の古い湖である琵琶湖の周りにおいてその営みが始まり、湖を取り巻く山々からの豊かな水、肥沃(よく)な土、穏やかな気候といった自然環境に恵まれながら、いにしえの時代から、人々の命の糧となる食料を生産するとともに、畿内の幾多の都にも供給するという重要な役割を担ってきた。
近年においても、湖国の農業は、都市近郊という社会的条件の下で、集落営農をはじめとする特色ある担い手により、米を中心とする多様な農産物を供給するとともに、その営農活動を通じて、豊かな農村社会と文化を築き、県土や自然環境を保全し、美しい田園景観を形成するなど、私たちの生活の安定や地域の発展に重要で多面的な役割を果たし続けている。
一方で、湖国の農業は、近年、米の生産過剰や担い手の減少、農村の過疎化など様々な課題を抱えるとともに、生産性の向上を追求するあまり、化学的に合成された農薬や肥料に依存するようになり、その結果、農業が本来有する自然循環機能が低下するだけでなく、ともすれば琵琶湖や河川の環境にも負荷を与えている。
今日、すべての資源には限りがあることが深く認識され、暮らしや経済活動等のあらゆる面において持続可能な循環型社会を形成していくことが求められる中で、私たちは、環境と調和のとれた農業生産活動を推進することによって、かけがえのない水資源である琵琶湖と共生する農業の発展を目指し、将来にわたり、消費者にとってより安全で安心な農産物を安定的に生産し、併せて、琵琶湖とそれを取り巻く田園を良好に保全し、そこに私たちの健康と心の安らぎを得たいと願う。
私たちは、この滋賀の地において、湖国の農業の健全な発展と琵琶湖等の環境を保全することを目指し、化学的に合成された農薬や肥料の使用を削減するなど、環境への負荷を低減し、農業の有する自然循環機能を高める新たな取組として、環境こだわり農業を私たち県民が一体となって推進することを決意し、ここに滋賀県環境こだわり農業推進条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境こだわり農業の推進に関し、県の責務等を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項を定め、環境こだわり農産物についての認証、環境こだわり農業の実施に関する協定その他の必要な措置を講ずることによって、より安全で安心な農産物を消費者に供給するとともに、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって本県の農業の健全な発展および琵琶湖等の環境保全に資することを目的とする。
○滋賀県 琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例
平成4年3月30日滋賀県条例第17号
改正
平成12年3月29日条例第82号
平成14年12月27日条例第60号
平成16年10月25日条例第38号
<前文>
琵琶湖は、その営々とした自然の営みの中で、様々な人間活動を支え、私たちに限りない恩恵をもたらしてきたかけがえのない資産である。
この琵琶湖が、近年、集水域の都市化の進行などにより水質の改善が進まず、その保全と利用が危惧(ぐ)される事態にあり、私たちとのかかわりも、新しい段階を迎えている。
県民すべての願いである碧(あお)い琵琶湖を取り戻すためには、今日までの湖に流入する汚濁の原因となる物質を削減する努力に加えて、湖自身の健全な自然の営みを重視し、その維持と回復に努めることが求められる。今一度、私たちも自然界の一員であるとの認識に立ち返り、県民一人ひとりが、自然にやさしい暮らしを心がけ、自然の生態系の仕組みに目を向けていかなければならない。
その第一歩として、自然と人との共生を目指していく私たち滋賀県民の琵琶湖の保全活動として、湖辺のヨシ群落の保全を進めるものである。
水辺に広がるヨシ群落は、湖国らしい個性豊かな郷土の原風景であり、水鳥や魚の大切な生息場所である。また、湖岸の浸食を防止し、湖辺の水質保全にも役立つなど優れた自然の働きを有している。
ヨシ群落の保全は、琵琶湖を代表する自然を守り、水辺の生態系の保全を図るのみならず、私たちの心の支えである湖国の風土や文化を守る大きな意義を持っている。
私たちは、今後も、それぞれの役割を一層果たすことに努力し、一体となって琵琶湖を守り、美しい琵琶湖を次代に引き継ぐための新たな取組の出発点として、滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、琵琶湖およびその周辺地域におけるヨシ群落の保全に関し、県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、ヨシ群落を積極的に保全し、その多様な機能を発揮させることにより、琵琶湖の環境保全を図り、もって県民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(※以下略)
○滋賀県 琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例
昭和54年10月17日滋賀県条例第37号
<前文>
水は、大気、土などとともに人間生存の基盤である。
この水を満々とたたえた琵琶湖は、日本最大の湖として、われわれに大きな試練を与えながらも、限りない恵みをもたらしてきた。
この琵琶湖が、近年、急激な都市化の進展などによつて水質の悪化、とりわけ富栄養化の進行という異常な事態に直面している。しかも、それは、琵琶湖自身の自然の営みによるものではなく、琵琶湖流域に住む人々の生活や生産活動によつて引き起こされている。
悠久の歴史をつづりながら、さまざまな人間活動を支えてくれた琵琶湖を、今、われわれの世代によつて汚すことは許されない。
水は有限の資源であり、琵琶湖はまさにその恩恵に浴する人々にとつての生命源であり、深い心のよりどころである。われわれは、幾多の困難を克服して、この水と人間との新しい共存関係を確立していかなければならない。
いまこそ、われわれは、豊かさや便利さを追求してきた生活観に反省を加え、琵琶湖のもつ多面的な価値と人間生活のあり方に思いをめぐらし、勇気と決断をもつて、琵琶湖の環境を保全するため総合的な施策を展開することが必要である。
琵琶湖とともに生き、琵琶湖を愛し、琵琶湖の恵みに感謝する県民が環境保全の意識に目ざめ、今、ひたむきに創造的な活動を繰りひろげている。
われわれは、この自治と連帯の芽を育てながら、一体となつて琵琶湖を守り、美しい琵琶湖を次代に引き継ぐことを決意し、その第一歩として、ここに琵琶湖の富栄養化を防止するための条例を制定する。
○大津市 ふるさと都市宣言に関する決議
昭和58年9月20日
大津市議会
近年、わたくしたちの郷土、大津にもまちづくりを進める上で、憂慮すべき現象がいくつか現われてきている。
身近な自然が壊され、固有の歴史性が失われつつある。
人口が急増する中で、いつの時代にあっても、まちづくりの主役は市民であるという認識に立って、市民自治意識の高揚をさらに図りつつ、わたくしたち大津のまちを人間性あふれる自然と文化の共存するまちにしたい。
心のふれあう、にぎわいと風格のあるまちにしたい。
このようなイメージを持つまちこそが、わたくしたちの願うふるさと像である。
本年は、わたくしたちのまちが市制をしいて85周年にあたる意義ある年である。
この記念する年にあたり、市民一人ひとりがこのようなまちの創造を共通のテーマとし、愛する郷土を“大津に住んで本当によかった”とだれもが実感できるような、個性豊かな「ふるさと都市」として築き上げることを決意し、ここに大津市議会の名において宣言する。
○美しいひこね創造条例
(平成17年12月26日条例第79号)
改正
平成19年9月25日条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、「美しい行為」および「地域通貨」を通じて市民が協働して市の活性化を図り、もって「美しいひこね」を創造することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 美しい行為 市内において、市民が自発的な意思に基づき、他人または地域社会に貢献する目的を持って無報酬で行う美しいひこねを創造する行為で市長が定めるものをいう。
(※中略)
(美しい行為の単位)
第6条 美しい行為は、15分を1単位とし、1週間につき1単位を限度とする。ただし、1週間につき15分を超える活動を妨げるものでない。
2 前項の場合において、美しい行為は、前条第2項に規定する期間につき52単位を限度とする。
(※中略)
(地域通貨「彦」)
第12条 市長は、市内において流通する地域通貨を発行する。
2 前項の規定により市が発行する地域通貨(以下「彦」という。)は、その交換単位の呼称を「彦(げん)」とする。
3 彦の発行の権能は、市に属する。
(彦の種類)
第13条 彦の種類は、100彦のみとする。
(※以下略)
○愛(あい)する地球のために約束(やくそく)する草津市条例(くさつしじようれい)
平成19年12月27日
条例第35号
<前文>
春、子どもたちが入学式を迎(むか)える頃ころ、市内には桜(さくら)の花はどこにも咲(さ)いていません。
夏、せみの鳴き声が、変(か)わりました。
秋、琵琶湖(びわこ)のまわりでは、お米の収穫量(しゆうかくりよう)が減(へ)りました。
冬、琵琶湖(びわこ)に渡(わた)り鳥が、やってこなくなりました。
私(わたし)たちがこのまま今までのような生活を続(つづ)けていくかぎり、このような光景(こうけい)を目にすることになるでしょう。
今こそ、私(わたし)たち人間は、地球上の生(せい)あるすべての中の一員として、限(かぎ)りなく持続可能(じぞくかのう)な共生(きようせい)を続(つづ)けていくために、何を行わなければならないのか真剣(しんけん)に考え、行動することが求(もと)められています。
身近なことから、できることから、地球のために良(よ)いことを始める「私(わたし)たち一人ひとりが自ら進んで、あるいは多くの人たちが手と手をとり合って」 そして自然の摂理(せつり)を大切にし、地球を愛(あい)し続(つづ)ける決意を込(こ)めて、地球温暖化防止(おんだんかぼうし)のための条例(じようれい)を制定(せいてい)します。
(目的)
第1条 この条例(じようれい)は、草津市(くさつし)の環境(かんきよう)に対する基本的(きほんてき)な考え方を決めている草津市環境基本条例(くさつしかんきようきほんじようれい)(平成(へいせい)9年草津市条例(くさつしじようれい)第10号)により、市役所、市民(しみん)および事業者ならびに学校、町内会、グループなど(これからは「団体(だんたい)等」と呼(よ)びます。)ならびに草津市(くさつし)を訪(おとず)れた人の役割(やくわり)を明らかにし、地球のために約束(やくそく)する協定(きようてい)(これからは「協定(きようてい)」と呼(よ)びます。)によって、それぞれが地球温暖化(おんだんか)を防(ふせ)ぐ取り組みを行い、またそれに協力(きようりよく)することにより、私(わたし)たちがこれからも健康(けんこう)で豊(ゆた)かな生活が送れることを目的(もくてき)とします。
(※以下略)
○野洲市 親と子のおにぎり体験事業補助金交付要綱
平成19年3月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市長は、親と子のおにぎり体験事業の指定を受けた集落等の地域組織又は農業団体(以下「農業団体等」という。)が、農業体験を通して食育の推進を図るため、農業団体等が行う事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(※以下略)
○米原市 サル追い払い用モデルガン貸出要綱
平成18年5月1日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、モデルガンを貸出しすることにより、サルによる農林業および生活環境への被害を防止することを目的とする。
(貸出物品および期間)
第2条 貸出しを行う物品は、次の各号に掲げるものとし、貸出期間は、貸出日から2週間とする。ただし、貸出期間を延長したい場合は、期間内に市長へ申し出て許可を受けなければならない。
(1) モデルガン 1丁
(2) バッテリー 1個
(3) 充電器 1個
(4) BB弾250発(初回のみ)
2 前項に規定する物品のうち、補充等が必要な物品がある場合は、申請者で購入し負担するものとする。
(※以下略)
○安土町 文化条例
(昭和60年3月26日条例第5号)
<前文>
わたくしたちのふるさと安土は、特別史跡の安土山、史跡の緻山、霊刹箕作山、そして西の湖を有する自然環境に恵まれた山紫水明の土地柄で、縄文、弥生の昔より先人の生活が営まれ、今昔変らぬ交通上の要地と云う地理的な有利さと、温暖な瀬戸内気候と北陸気候の接点に位置し、四季の変化に富む豊穣な地勢にあつて古代、中世、近世と、いつの時代にも華やかな歴史の舞台を繰り広げてきた。
特に日本のルネサンス期と云われる近世において創造の重要な役割を果した安土桃山時代は、史家をはじめ多くのひとびとの注目を浴びるところである。中でも織田信長が築城した安土城は、絢燗豪華な安土桃山時代を表徴するものであり近世城郭史上の原点ともいわれている。また、安土城下町における都市計画やセミナリヨにおける近代教育および楽市、楽座にみられる国際自由貿易等は、日本史上刮目すべき政策としてその後の日本の発展への基礎づくりとなつた。その他にも大中の湖南遺跡や、佐々木城跡、安土城跡などの遺跡や由緒ある神社仏閣は、本町の歴史の推移のあとをものがたるものである。
わたくしたちは、これら郷土の先人が残した貴重な文化遺産を保存するとともに、現代において活用するため、温故知新これが学術研究を進め、更に町づくりに、各分野の整備に、或は事業に、この歴史的価値を未来に向けて創造することが肝要であり、次代へ継承することこそわたくしたちに課せられた大いなる責務と考える。
ここにわたくしたちは、安土の持つすばらしい歴史と、美しい自然景観を舞台に、魅力ある個性豊かな伝統文化都市づくりをめざすことを決意し、ここに安土町文化条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、安土町町民憲章(昭和49年安土町告示第105号)の精神にのつとり、歴史の町構想の実現をめざし、本町に存在する国民的文化遺産の保存整備をはじめ、各時代の史実の歴史的価値の調査研究、およびこれに基づく現代的価値具現への努力、さらには歴史的透視の視点に立つての未来的価値への追求等を通し、伝統文化都市建設の100年事業の構想と計画をあきらかにすることにより、安土文化の振興と町づくりの充実に資することを目的とする。
(※以下略)
○西浅井町 ほっとするまち西浅井サポート条例
平成20年7月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、西浅井町のまちづくりに賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、当該寄附を行った個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の意向を具体化し政策に反映することにより、多様な人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(寄附者による使途の指定)
第2条 寄附者は、規則で定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。
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