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2009年5月18日 (月)

郵便切手の消印を消す方法

>>> 使用済み切手を「未使用」とうそ 詐欺未遂容疑で男逮捕 大阪

 消印を消すなどした使用済みの郵便切手を郵便局に持ち込み、未使用切手と交換しようとしたとして福島署は15日、詐欺未遂容疑で豊中市柴原町のリサイクルショップ社員、橋元正太容疑者(29)を逮捕した。

 逮捕容疑は15日、大阪市福島区の大阪海老江郵便局で、消しゴムなどで消印を消した使用済み切手五百数十枚(約5万円分)を、未使用切手に交換するよう求めたとしている。一部の切手を不審に思った局員の通報を受け、同署員が事情を聴いたところ、容疑を認めたという。

 同署によると、橋元容疑者は、今月7日にも同郵便局で未使用を装った使用済み切手398枚(約3万円分)を交換していたという。 (2009.5.16 産経Web)

 

 いくらリサイクルショップ店員でも、そういう切手のリサイクルはマズかったですね。

 トータル1000枚近くの切手の消印を、1枚ずつ消しゴムで地道に消していったんですかね~?

 裏側には糊も付けなきゃ、局員はだませないと思います。

 その「労働」と引き替えに何万円か得られるのは、作業効率がいいのか悪いのか?

 ただ、まさか、切手の消印が消しゴムで消せるなんて…… 私は中学生まで切手収集マニアでしたが、今まで考えたことすらなかった。

 そんなことを試そうと思った被疑者って、意外と柔軟な発想力の持ち主かも。

 でも、よいこはマネしちゃダメ

 だいたい、消しゴムで消せるようなインクを、平気で消印として使っている郵便局にも、責任の一端はあるような気がします。

 ちなみに、キレイな記念切手(特に戦前)だと、買っても誰も使いたがらないので、使用済みのほうが価値が高いような種類も、ごく稀にありますよ。

 

 この男は詐欺容疑で逮捕されているみたいですが、使う目的で、使用済み郵便切手の消印を取り除くのは、郵便法違反の罪にも該当します。

 というより、本件には郵便法を適用したほうが、むしろ端的でしょう。

 まぁ、詐欺罪でも郵便法違反でも、どっちみち、法定刑は同じなんですけど。 いずれも未遂犯が罰せられます。 だから、どっちでもイイっちゃイイわけです。

 

  
◆ 刑法 第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

◆ 郵便法 第85条(切手類を偽造する等の罪)
1 行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを10年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて他人し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。

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