「ぐっとくる条例」洗い出し作業【石川県】
○金沢市 子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例
平成13年12月19日
条例第73号
(目的)
第1条 この条例は、子どもを取り巻く社会環境の変化に対応した新しい時代の子どもの育成について、その基本理念、大人の責務、基本的な施策等を明らかにすることにより、金沢コミュニティが一体となって子どもの育成に主体的にかかわっていく中で、次代を担うすべての子どもの幸せと健やかな成長を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「子ども」とは、おおむね15歳未満の者をいう。
2 この条例において「金沢コミュニティ」とは、金沢を愛する心が育んできた住民相互の高い連帯意識と福祉、環境、教育等のさまざまな分野にわたり相互に力を合わせて住みよいまちづくりを進めてきた公私協働の土壌が培われた本市固有の地域社会をいう。
(※以下略)
○金沢市における伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例
平成元年4月1日
条例第49号
<前文>
わたくしたちのまち金沢は、四季の移ろいを際立たせる恵まれた自然や地形を背景に、歴史的で個性豊かなまちを形づくってきた。これらは、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない財産である。
水と緑に恵まれ、美しいまちなみを持ち、文化と歴史にはぐくまれ、人間性あふれる都市に生活することが、わたくしたちの願いである。
金沢市制100周年に当たり、いまここに、わたくしたちは英知を結集し、金沢のまちをさらに美しく魅力にあふれた快適な都市に育て、これを後代の市民に引き継いでいくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、伝統環境の保存育成と、近代的都市景観の創出を図ることにより、本市の個性ある美しい景観を形成して、後代の市民に継承することを目的とする。
(※以下略)
○七尾市 まごころ連絡員制度実施要綱
平成20年7月1日
告示第98号
(目的)
第1条 一人で外出することが困難な高齢者などに代わり、証明書等の代理申請を行うまごころ連絡員に関する必要な事項を定め、住民サービスの拡大を図るとともに、身近な連絡及び相談相手となって、高齢者などにやさしい市役所づくりを目指すことを目的とする。
(まごころ連絡員の選任)
第2条 行政職の係長(専門員)以上及び技能労務職の業務主任である者の、うち出先機関の職員及び派遣職員を除いた職員から選任するものとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(サービスの内容)
第3条 まごころ連絡員は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 住民票の交付
(2) 所得証明書の交付
(3) 課税証明書の交付
(4) 納税証明書の交付
(5) がん精密検診費助成金支給申請受付
(6) 介護保険被保険者証再交付申請受付
(7) 介護保険認定申請受付
(8) 介護保険負担限度額認定申請受付
(9) 生活機能評価問診表の受付
(※以下略)
○輪島市 雪割草保護条例
(平成18年2月1日条例第182号)
(目的)
第1条 この条例は、猿山岬山系に群落自生する雪割草の保護及び増殖(以下「保護等」という。)を図り、もって市の自然環境保護及び観光事業の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において雪割草とは、ミスミソウ(スハマソウ及びオオミスミソウを含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、雪割草の保護等に関する施策を講ずるとともに、市民及び市民以外の者に対し、雪割草の保護等について関心を深めるよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、雪割草の保護に努めるとともに、市が実施する雪割草の保護等に関する施策に協力するものとする。
(保護区域)
第5条 市長は、雪割草の保護等を図るため、次の区域を保護区域に指定する。
(1) 市の猿山岬山系に係る区域
(行為の制限)
第6条 何人も、保護区域内に自生する雪割草の採取をしてはならない。ただし、保護等を目的とする事業の執行は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、雪割草の保護等に関し必要な事項は別に定める。
○白山市 「文化創生都市 白山」の宣言
平成20年3月19日
議決
私たちのまち白山市は、霊峰白山を仰ぎ、清らかな水とその麓に広がる森や扇状地、そして日本海の豊かな自然の恵みを享受しながら、先人から受け継いできた独自の歴史や伝統文化を育んできました。
今日の社会は、飛躍的な経済の発展が図られ、豊かな生活が実現する中で、人の心をはじめ、家庭や地域など社会生活において、様々な課題を抱えています。
このような状況のもと、本市においては、夢や希望のある将来を展望したまちづくりを進めるため、日常の社会生活や人の心に深くかかわる文化に触れ、親しみ、楽しむ中で、お互いの交流や理解を深め、感性豊かな思いやりの心を育むことが強く求められています。
ここに、私たちは、永い歴史の中で培われてきた文化、風土など多様な地域資源や有為な人材を活かした活動を展開し、地域に息づく文化のエネルギーをもとに、新たな魅力と輝きを生み出すまちづくりに積極的に取り組むことを誓い、「文化創生都市 白山」を宣言します。
平成20年3月19日
白山市
○野々市町 愛と和の都市宣言
昭和四十九年六月十九日
決議
歴史が人間に求め続けてきた課題……その一つに愛と和がある。この問いに応え、われわれは新しい時代を開拓してきたのである。
今、わが国内外の情勢は非常な変動に直面している。これは、物質的に繁栄をとげたその反面種々の弊害を生じ、ややもすれば「愛と和」の欠如となることをうれいざるをえない。
本日、町の花木として椿を選定決議した。
これを機にコミュニティ(共同社会)の一環として美しい町づくりの願いをこめて花と緑の町、われ等すべての町民がうるわしい町にすることを宣言する。
○宝達志水町 朝ごはん条例
(※青森県鶴田町の、元祖「朝ごはん条例」に、インスパイアされたらしい)
平成17年3月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、宝達志水町総合計画に基づき、米文化の継承を通して正しい食習慣の普及と健康増進を図るため、宝達志水町における朝ごはん運動(以下「朝ごはん運動」という。)についての基本方針を定め、併せて町長、町民、関係機関及び関係団体との責務を明らかにすることにより、総合的かつ計画的に運動を推進し、もって、21世紀の健康長寿目標を達成することを目的とする。
(基本方針)
第2条 町長は、次に掲げる事項を基本方針として、町民、関係機関及び関係団体と一体となって朝ごはん運動を推進するものとする。
(1) ごはんを中心とした食生活の改善
(2) 早寝、早起き運動の推進
(3) 安全及び安心な農産物の供給
(4) 宝達志水町において生産された、農産物の当該地域内における消費(以下「地産地消」という。)の推進
(5) 食育推進の強化
(6) 米文化の継承
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