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2009年5月23日 (土)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【福井県】

○福井県 警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費
昭和37年4月1日
福井県公安委員会告示第6号
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費を次のように定める。
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費は、日額1,310円とし、朝食370円、昼食460円、夕食480円を基準とする。ただし、疾病その他特別の事由があるときは、福井県警察本部長は、これを増額することができる。

 

○小浜市 食のまちづくり条例
平成13年9月26日
条例第30号
<前文>
小浜市に暮らす私たちは、先人が守り育ててきた優れた自然環境と伝統文化に感謝し、さらに磨きをかけ、未来につなげていくことが必要です。
若狭おばまには、古く、飛鳥・奈良の時代から、宮廷に食材を供給した、全国でも数少ない「御食国みけつくに」としての歴史があります。平安時代以降は、「若狭もの」という呼称のもとに、京都の食卓をも支えました。その歴史と伝統は、今も脈々と受け継がれており、若狭おばまは、食に豊かなまちとして発展してきています。
地方分権時代の中で、特色あるまちづくりが求められていますが、小浜にないものを外から取り入れたり、急進的にまちづくりを行うのではなく、もともとある資源を活用し、市民意識の高揚の中で持続的に進めていくことが必要です。
小浜市がまちづくりを推進する上で活用すべき資源は、歴史と伝統を誇る「食」です。持続可能な「食のまちづくり」を創造し、展開していくことが小浜市の将来にとって最も価値の高いものとなります。
私たちは、若狭おばまの歴史や風土を理解し、たぐいまれな「御食国みけつくに」としての伝統を重んじるとともに、「食のまちづくり」を共通した認識のもとに、自由な発想と絶え間ない学習の中で推進していかなければなりません。
市、市民および事業者が主体的に参画し、協働して「食のまちづくり」に取り組むことによって、さらにいきいきとした市民意識をはぐくみ、個性的で表情豊かな小浜市を形成することを目標に、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、食のまちづくりに関する基本理念および基本原則を明らかにするとともに、食のまちづくりの基本的施策を定めることにより、市、市民および事業者が主体的に参画し、協働して取り組むまちづくりの推進が図られ、もって個性豊かで活力ある小浜市を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 食 食材の生産、加工および流通に始まり、料理、食事に至るまでの広範な食に関わる様相ならびに食に関連して代々受け継がれてきた物心両面での習俗である食文化および食に関する歴史、伝統をいう。
(2) 食のまちづくり 食を守り、はぐくみ、および活かすまちづくりをいう。
(3) 身土不二しんどふじ 人は、生まれ育った土地および環境と密接なつながりを持っており、その土地で生産されたものを食することが最も身体に良いということをいう。
(4) 地産地消ちさんちしよう 地元で生産されたものを食することをいう。
 (※以下略)

 

○小浜市 「杉田玄白賞」に関する規則
平成14年4月25日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、小浜市が生んだ杉田玄白先生の意志にそって進歩的な医学等の振興に寄与した功労者を「杉田玄白賞」として、小浜市が表彰することを目的とする。
(被表彰者の選考)
第2条 「杉田玄白賞」の表彰は、次の各号に該当するもののうちから、市長が「杉田玄白賞」審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、委員会が答申し決定する。
(1) 地域における医学の振興と向上に尽瘁し、その功績顕著な個人または団体
(2) 多年、医療等に精励し、その功績顕著な個人または団体
(3) 地域の福祉・保健等にかかわり、その功績顕著な個人または団体
(委員会)
第3条 表彰は、公正かつ適正を期するため委員会により表彰事項の適格を審査する。
2 委員の数は、若干名とし、小浜市長がこれを委嘱する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、小浜市が表彰状を授与して行う。ただし、褒賞金を授与することができる。
2 褒賞金の額は、小浜市長が別に定める。
3 表彰を受けたものの事績を市の広報等で公表する。
4 表彰を受けるべき者が、その表彰を受ける以前に死亡したときは、その者の遺族にこれを贈る。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年杉田玄白・中川淳庵先生顕彰祭で行う。ただし、必要に応じて随時行うことが出来る。
(委員会の役員)
第6条 委員会に次の役員をおき、委員の中から互選する。任期は2年とし再任を妨げない。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(役員の職務)
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて会長が招集し「杉田玄白賞」の表彰に関することを審議する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会文化生涯学習課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

 

○大野市 冬の生活環境をよくするための実施要綱
昭和58年12月6日
訓令第34号
(目的)
第1条 この要綱は、市と市民及び関係機関並びに団体等が互いに協力して雪を克服し、明るい生活環境をつくることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の責務を遂行するため、特に効率的な除雪体制の確立に努めるとともに、総合的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施推進に努めなければならない。
3 市は、前項の除雪計画の実施推進にあたっては、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、市又は県が実施する雪に関する施策、特に除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、町内会等の自治組織を通じ相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策の推進に努めなければならない。
3 市民は、雪の処理にあたっては、特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路には、みだりに雪を捨てないことを原則とし、やむを得ず道路に雪を出す場合は、道路わきに積みあげる等交通の妨害にならないよう措置するとともに、速やかに道路外へ除排雪すること。
(2) 河川、流雪溝等に排雪するときは、沿線町内が連携を密にし、利用時間等の調整を図り、雪の固まりを小さくするなど溢水等の災害を起さないよう十分注意すること。
(3) 前号のほか、円滑な除排雪を行うため、指定された雪捨場に排雪すること。
4 市民は、除雪作業を妨げたり、交通の障害となる路上駐車をしてはならない。
(勧告)
第4条 市長は、道路に雪が人為的に放置され著しく道路交通の妨害となるおそれがあると認めるとき、又は河川等への排雪方法が適切でないため、流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その処理について責任ある者に対し必要な措置をとるよう勧告することができる。
 (※以下略)

 

○大野市 化石保護規則
平成20年6月27日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、化石が市民共有の学術的及び文化的価値を有する貴重な財産であることに鑑み、市及び市民等(市民、滞在者及び旅行者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、化石及び化石含有地(以下「化石等」という。)を保護し、これを将来の世代へ継承していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保護区域 大野市内で別表に定める区域をいう。
(2) 採取 大野市内において、自己の所有地以外で、化石等の発掘及び採取を行うことをいう。
(市の責務)
第3条 市は、啓発その他の方法により、化石等の保護について市民等の理解を深めるよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、化石等の保護に努め、市が行う化石等の保護に関する施策に協力しなければならない。
(届出)
第5条 大野市内において、化石等を採取しようとする者(以下「採取者」という。)は、あらかじめ教育委員会にその旨を届出しなければならない。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りでない。
2 採取者は、採取をしようとする日の10日前までに、化石採取届出書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 採取者は、化石等の採取が終了した日から30日以内に化石採取報告書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(指導勧告)
第6条 教育委員会は、前条の届出の内容が化石等の保護に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、適切な措置を指導又は勧告することができる。
(監視員)
第7条 教育委員会は、化石等を保護するため、必要に応じ監視員を置くものとする。
2 監視員は、届出せずに採取を行う者及び指導勧告に従わない者を発見したときは、直ちに注意するとともに、その結果を教育委員会に報告しなければならない。
3 監視員は、大野市化石保護監視員身分証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。
4 監視員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第8条 この規則に定めのない事項は、教育委員会が別に定める。

 

○越前市 雪対策条例
平成17年10月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、市及び市民の雪対策についての責務を明らかにするとともに、雪による生活の支障を克服し、雪と共存する施策の基本となる事項を定めることにより、総合的な雪対策の推進を図り、もって市民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 雪対策は、より快適な生活環境の確保のため、市と市民が互いに力を合わせ、長期的かつ総合的な施策を推進することにより、明るく住みよいまちづくりを目指すものとする。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「雪についての基本理念」という。)にのっとり、地域の特性を考慮した総合的かつ計画的な雪に関する施策を策定し、及びその実施に努めるとともに、市民が自ら実施する雪対策について適切な支援及び調整等を行うものとする。
2 市は、広報活動等を通じて、雪についての基本理念に関する市民の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、雪についての基本理念を尊重するものとする。
2 市民は、市が実施する雪に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、互いに力を合わせ、地域の雪対策に積極的役割を果たすとともに、自ら創意工夫し、勇気を持って雪による支障の克服と雪の活用に努めるものとする。
(国、県への協力要請)
第5条 市は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、国及び県に対し協力を求めるものとする。
(雪対策基本計画)
第6条 市は、総合的な雪対策を行うため、雪対策基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 雪対策の目標
(2) 雪対策の基本方針
ア 雪に強い調和のとれた住みよいまちづくり
イ 雪に親しむ心豊かなまちづくり
ウ 雪を利用し活力あるまちづくり
(3) 雪対策の主要な施策
(4) その他雪対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ越前市雪対策会議の意見を聴かなければならない。
4 市は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(実施計画)
第7条 実施計画は、基本計画に基づき毎年実施する雪対策を定めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 市は、雪に対する対策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(越前市雪対策会議)
第9条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するため、越前市雪対策会議(以下「会議」という。)を置く。
(1) 雪対策に関する基本的事項
(2) 前号に掲げるもののほか、雪対策の推進に関し必要な事項
2 前項に定めるものを除くほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 

○永平寺町 「えいへいじ3人っ子」すくすく応援事業実施要綱
平成18年7月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、3人以上子どもを持つ世帯の経済的負担の軽減を図るため、第3子以降3歳未満児に対する「えいへいじ3人っ子」すくすく応援事業(以下「応援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 応援事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、永平寺町に住所を有する同一家庭で養育されている第3子以降となる子であって、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とする。ただし、第4条第1項第2号、第3号及び第4号に該当する児童については、申請の日の属する月の初日において満3歳に達していない児童(月の途中で満3歳に達した場合においても、その月中に限り3歳未満児とみなす。)とする。
 (※以下略)

 

○永平寺町 「元気な3人っ子」出産応援事業実施要綱
平成18年7月3日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町に居住する第3子以降の妊婦に健康診査費用を助成することにより、少子化対策に資することを目的とする。
(事業の対象)
第2条 出産応援事業の対象となる妊婦(以下「対象妊婦」という。)は、妊娠届けをした者で永平寺町に住所を有する第3子以降の妊婦とする。
2 第3子以降の妊婦の定義は、同じ世帯に2人以上の子(養子又は夫の連れ子等を含む。当該子が婚姻しているときを除く。)がいる場合に限る。
(事業の内容)
第3条 妊婦健康診査の内容は次のとおりとする。
(1) 問診及び診察(再診)
(2) 体重測定
(3) 血圧測定
(4) 尿検査
(5) 超音波検査
(6) その他必要な検査

 

○高浜町「公徳心を高める」都市宣言推進委員会設置条例
平成2年3月27日
条例第6号
(設置及び目的)
第1条 本町の公徳心を高める都市宣言に基づき、公徳心あふれる住みよいまちづくりを実現するため、高浜町「公徳心を高める」都市宣言推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について自ら調査、審議し、その結果を町長に報告しなければならない。
(1) 公徳心の啓発に関すること。
(2) 事業の実践に関すること。
(3) 推進体制の整備に関すること。
(4) 関連事項についての情報収集に関すること。
(5) その他関係機関との連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、公募による委員及び選任による委員それぞれ15人以内で組織する。
2 選任による委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員代表 2人以内
(2) 関係団体代表 5人以内
(3) 学識経験者 3人以内
(4) 町職員 5人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高浜町役場総務課において処理する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

※ 公徳心を高める都市宣言の宣言文は、高浜町を「美しい自然と地域の和と人の心を大切にした人間性ゆたかな町にしたい」として、町民の共有財産である郷土を“公徳心を高める都市”に築きあげることを町民の名において宣言するとうたっています。

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