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2009年5月21日 (木)

始まりました

 今朝、千葉のBayFMに、裁判員制度特集で電話出演させていただきました。

 

 ご存知のとおり、今日から裁判員制度が施行されています。 本日以降に起訴された重大刑事事件が対象です。

 「裁判官の人情お言葉集」にも書きましたとおり、裁判員制度が始まることで、いいこともあります。 裁判がわかりやすくなったりとか、証拠書類が法廷の大型モニターで公開されたり、密室での取り調べが一部ながら録画され、ムチャな取り調べ方法を牽制しているとか。

 それでも、裁判員になる国民へのしかかる負担のほうが大きくなるのではないかと、私は心配しているのです。

 単純に「いい面」と「悪い面」を分けてみて、両者をてんびんにかけたとき、今のシステムでは後者に傾かざるをえないでしょう。


 裁判員制度を導入するということは、殺人などの重大犯罪につき、きっと「量刑相場を放棄する」ということを意味するのだろうと思います。

 つまり、同じような事件だから同じような判決をくだすという、「処罰の公平性」は目指さない。

 事件が発生した時点よりも、裁く時点の状況が重視され、そのときそのときの空気によって、量刑は揺れ動き、その場その場で臨機応変に裁いていくということなのです。

 これまでのお役所仕事的な量刑相場にも問題がありますが、かといって処罰に不公平が生じるのも、法治国家として具合が悪い。

 はたして裁判員裁判は、その間にあるはずの「ちょうどいい感じ」を絶妙に突けるのでしょうか。 それは司法の新たな挑戦でもあるのでしょう。

 もし、これからも今までの量刑相場どおりで裁かれるなら、裁判員制度をやる意味がなくなります。 評議室という非公開の場所で、裁判官が裁判員の意見を誘導している疑いが濃厚だ、ってことになるのでしょうから。

 また、裁判員制度が始まって以降、次第に新しい量刑相場が形成されるのであれば、それはそれで裁判員が入る効果が減殺されてしまいます。

 これからは「残忍さや犯罪結果の重大性では、もっとひどい事件がほかにあるのに、なぜか本件だけ量刑が重い。なんで?」という疑問が、今まで以上に増えていくことは避けられません。

 それでも私たちは、一部の刑事裁判について、そういった量刑の「揺れ動き」「不整合」が起こることを前提として受け入れる必要があるのです。 だって、それが裁判員制度なのですから。

 「予断を取り除くため」というタテマエを守り、テレビ・新聞・雑誌など、各種マスメディアの報道トーンは、どこまで落とせるのか、どれだけガマンして、冷静に事件を伝えられるか、といった面にも注目です。

 

 裁判員制度スタートの陰で、改正された検察審査会法も、ひっそり施行されました。

 ある刑事事件を裁判所に起訴するかどうかの権限は、検察官が独占していました。

 一般国民から無作為に選ばれた11人の検察審査会メンバーは、起訴・不起訴という検察官の判断が妥当だったのかどうか話し合って、議決を出します。

 しかし、「不起訴は不当」「起訴が相当」という議決を出したからといって、その議決に検察官が従う必要はありませんでした。

 今日からは、同じ事件で「起訴相当」の議決が2回出たときは、担当検察官の意思によらず、必ず起訴されることになります。

 検察官の「起訴独占主義」が一部修正されるわけで、法律家業界としては、その意味でも画期的な日だといえるのでしょう。

 2009年5月21日 東京の天気は薄曇りです。

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裁判員制度を裁く!」カテゴリの記事

コメント

ついに始まりましたね。随分前に、真さんが「日本でも陪審員裁判はできるのです。今は単に停止しているだけなのです」と熱く語っていたことを思い出されます。
先日、一歩先に裁判員制度を施行している韓国の模様がテレビで放映されていました。裁判員に選ばれて実際に判断を下した方が口々に言っていました。「いい経験になった。裁判員をやって良かった。」と…。
確かに、制度の内容も違いますし、文化も違うので、比較するのは妥当でないかも知れません。
しかし、市民が「肌身を持って司法の現場を知ることで、人間の愚かさ、虚しさ、苦しみ等を感じられる」という点で、制度を越えたメリットがあるような気がします。制度上、私は裁判員になれませんが、是非一度経験してみたいと思います。

投稿: ある弁理士 | 2009年5月21日 (木) 22:10

コメントありがとうございます。

陪審法が停止されっぱなしで、裁判員制度が始まりました。矛盾するふたつの法律が併存している現状も、中途半端ですね。きっと、今日までに陪審法は廃止すべきでした。

そうなんです。まず、やりたい人だけでやってみればいいんです。裁判員を志願制にすれば、大半の問題は解決するのではないかと思います。

韓国の市民参与裁判の場合は、死刑が事実上言いわたされていない状態ですから、究極の選択からは解放されていると考えられます。

日本の裁判員裁判だって、「死刑か無期か?」の問いがいつも突きつけられるわけでなく、100件に1件程度だと予想されます。

日本でも将来、裁判員を「やってよかった」と思う方も当然いらっしゃるでしょうが、たまたま「死刑か無期か」の究極裁判に当たった裁判員のなかには、己の運命を恨む方もいらっしゃるかなと思いますね。

投稿: みそしる | 2009年5月21日 (木) 23:59

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