皆さ~ん! これからは、違法コンテンツをダウンロードするのも違法になりますよ!
著作権者(プロアマ問わず)に、なんの許可も取らず、映像・写真・文章・音楽などの作品(著作物)を、インターネット上に勝手にアップした人は処罰されたり損害賠償を請求されます。
けれども、そういう違法に流通する著作物を、自分のパソコンに取り込んだ人まで、違法性を問われることはなかったわけです。
たとえはよくないですが、たとえば、裏DVDを作ったり売ったりした人は処罰されるけれども、買った人は処罰されないよとか、そういった話に近かったのです。
あるグラビアアイドルが載った、写真集や週刊誌から、ページをスキャナで取り込んで、ネット上に勝手に並べたら違法だけれども、そのアイドルのファンが、そうした違法サイトを訪れて、写真をダウンロードするのは合法でした。
まぁ、中高生の男子なら、やってる輩も少なくないかもしれませんね。
しかし、来年の正月から、そうしたダウンロード行為まで違法として扱われます。
安易な気持ちでやってしまいがちなので、十分にご注意ください。
そんな内容が盛り込まれた、著作権法の改正案が、先週の金曜日、国会を通過し、可決成立しました。
ナメちゃいけませんよ。最高に悪質な場合で、懲役10年と罰金1000万円が、両方とも科せられる可能性がありますから。
かりに刑事事件としての立件はなくても、民事で著作権管理会社から多額の損害賠償が請求され、人生がパーになってしまうかもしれません。
ただ!
皆さん、感づいていらっしゃる疑問でしょうけれども、
その疑問、あえて私も書いちゃいます。
「ダウンロードなんか、どこまで警察が把握して取り締まれるんだ?」
……そのナゾは、つねに付きまとうところでしょう。 単に掛け声だけで終わってしまうのでしょうか。
◆ 著作権法 第30条
1 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ←ここまでは今までどおり。
【改正法】(※衆議院公式サイトより)
第三十条第一項に次の一号を加える。
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
ここでいう「自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録画」とは、MPEGなどの動画ファイルを、自分のパソコン端末に取り込むことなどを指しています。
WinMXやWinnyなどの、いわゆるファイル交換ソフトの使い手も、動画ファイルのダウンロードをしているわけですから、違法性を問われる可能性がありますね。
やっぱり新作映画は、素直に映画館で観なきゃいけないようです。
まぁ、ソフトが自動的にダウンロードしたファイルであれば、「その事実を知りながら行」ったわけではない! という弁解は、いちおう成り立ちそうです。
とはいえ、ファイル交換ソフトは、パソコンに保存している個人情報や機密情報の意図しない流出が常に付きまといますので、著作権問題以外でも気をつけなければなりません。
個人的には、そういうソフトは管理が面倒だし、かぶるリスクが割に合わないなと思うんですが、それでも構わないと信じる方だけ使えばいいと思います。 あんまり好きな言葉じゃありませんが「自己責任」で。
なお、Youtubeなどのストリーミング方式で観る場合は、現時点においては「複製」に当たらず、今までどおり合法だといわれています。
皆さんもご存知のとおり、Youtubeには、テレビ番組など、放送局の著作物である動画が、山ほど違法にアップされていますけれども、それらを私たちがブラウザ上で観るだけなら、従前どおりOKだということなのでしょう。
ただ、こんなものは解釈・運用でいくらでも変更される可能性がありますので、今後の続報に気をつけながら、普段どおりネットを活用することが肝要なのかなと思います。
私からは、そういう一般論しか申し上げられません。
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コメント
著作権法第113条では、第30条1項は除外されていますんで
処罰はされないじゃないでしょうか
損害賠償責任は負うと思いますが
投稿: アンコウ | 2009年7月20日 (月) 04:35
>アンコウさま
ご指摘ありがとうございます。
今回は単純に、119条(1項)の罰則を問題にしてみたのですが、これは適用されないのでしょうか?
私は決して詳しいわけではないジャンルなので、間違っていないか不安です。
投稿: みそしる | 2009年7月23日 (木) 15:58