耳以外の場所をケアしてしまった、耳かきエステ店
>>> 「耳かきエステ」を全国初摘発 風営法違反容疑
店員が耳掃除をする「耳かきエステ」で性的なマッサージをしたとして、埼玉県警生活環境1課などは10日、さいたま市内の2店舗の経営者と店長の計3人を風営適正化法違反(禁止地域営業)容疑で逮捕したと発表した。県警によると、耳かきエステの摘発は全国初という。
県警によると、同容疑で逮捕されたのは、同市大宮区と浦和区の耳かきエステ「耳かき一発」の経営者西沢道明容疑者(41)ら3人。県条例で禁止された地域で性的サービス営業をした疑いがある。
耳かきエステは、厚生労働省が05年7月、耳あかの除去は原則として医療行為にならないという通知を都道府県知事あてに出したことをきっかけに、東京、大阪、名古屋など都市部を中心に出店が増えたという。(2009年6月11日 朝日新聞サイト)
そうなんですね。 じつは医療行為(医業)スレスレだったんですね。 耳かき。
耳掃除って、医療行為ではないにしても、たしか看護師の行うべき行為じゃなかったでしたっけ?
病院以外で行われる耳かきエステは、どういう解釈によって、現状で「アリ」になってるんでしょうか? 詳しい方、ご教示を願えましたら幸いです。
◆ 医師法 第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
◆ 保健師助産師看護師法 第5条
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
◆ 保健師助産師看護師法 第31条
看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
「性的サービス営業」とは、きっと、いわゆるお客さんの下腹部をイロイロ操作するんでしょう(ソレしかないでしょう)が、
耳かきサービスの店ですと、女性による“ひざまくら”などが必然的に伴い、ふたりのカラダが尋常でなく密着するので、そういった流れに進みやすい潜在的な土壌はできあがっているのかなと思います。
そういえば、
週によって、面白さとぬるさの差が激しい番組、TOKYO MXの「このへんトラベラー」で、ケンコバと次課長が、耳かきエステ店に潜入していたのを観ました。 たしか赤坂の回。
出演者が3人とも「ソッチ方面の店ですかぁ?」と尋ねてしまうほど、
ナースや制服(ブレザー)、メイドなどのコスプレつきで、プレイルームは暗く、各ベッドがカーテンで仕切られていて……。
はたして、夜10時台のテレビ番組で映してホントに構わないのかどうか、戸惑うほどの雰囲気でしたね。
だいたい、制服を着た高校生役の女の子から、耳かきをしてもらうなんて、じつにシュールな状況でしょう。(まぁ、うれしくないことはなかろうけど)
番組で紹介された赤坂の耳かきエステ店が、いわゆるフーゾクまがいの違法行為をしているとは思いませんが、
もしかしたら今回、風営法違反で摘発された店は、氷山の一角かもしれませんね。
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