「ぐっとくる条例」洗い出し作業【富山県】
○富山県 登山届出条例
昭和41年3月26日
富山県条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、富山県の区域内にある山岳のうち、特に危険な地区及び期間に登山しようとする者に対し、登山届を提出させることにより、山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資することを目的とする。
(昭44条例40・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において「危険地区」とは、別表第1に掲げる地区をいう。
2 この条例において「特別危険地区」とは、危険地区のうち別表第2に掲げる地区をいう。
3 この条例において「登山」とは、12月1日から翌年5月15日までの間に危険地区に立ち入ることをいう。
4 この条例において「登山者」とは、登山する者をいう。
(昭44条例40・追加)
(登山者の心構え)
第2条 登山者は、適正な登山計画を作成し、その計画に基づいて装備、食糧等を整え、登山しなければならない。
(特別危険地区に対する登山者の心構え)
第3条 登山者は、12月1日から翌年4月15日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努めなければならない。
(※以下略)
○富山県 元気とやま観光振興条例
平成20年12月22日
富山県条例第61号
元気とやま観光振興条例を公布する。
元気とやま観光振興条例
<前文>
ふるさと富山は、世界に誇る自然と豊かな水に恵まれ、勤勉で積極進取の精神に富む県民性を培ってきた歴史の中で、地酒や郷土料理等の食文化、民謡や曳山祭り等の伝統文化、薬や工芸等の伝統産業等をはぐくんできた。そして、情報化や国際化が進展する中で、日本海側随一の工業集積を生かして環日本海地域の交流拠点として発展するとともに、高速交通体系の整備が着実に進みつつあるなど、ふるさと富山は、さまざまな魅力や未来への可能性にあふれている。
一方、少子高齢化の進展等により人口が減少する今日において、県民が豊かさを実感できるまちづくりや交流人口の増加による地域活性化が求められており、世界的な観光旅行者の増加にも対応した観光の振興の重要性が高まるとともに、地域公共交通体系の充実、もてなしの心の醸成等本県を訪れる人々の受入れ態勢の充実が課題となっている。
観光は、観光業にとどまらず、商工業、農林水産業等幅広い分野の地域経済へ波及効果をもたらす総合的な産業であり、産業間の連携による地域の一体化や訪れる人々の評価を通じて、県民がふるさとの良さを再認識し、郷土への誇りと愛着をはぐくみ、次の世代に引き継いでいく契機となるとともに、新たな地域の魅力づくり、交流の活発化の原動力となるなど、県民生活全体に影響を及ぼす極めて裾野の広い営みである。
このような理解の下に、県民一人一人が、訪れる人々とともに、地域の暮らしの中から自然、景観、歴史、伝統、文化、産業等の地域の魅力を再発見し、より魅力あるものにするよう努めるとともに、その地域の魅力をそのまま世界に発信し、次の世代へ引き継いでいくことが重要である。そして、地域の魅力を生かして、地域が一体となって心のこもったサービスを提供することにより、誰もが一度は訪れてみたい、さらには、何度でも訪れたいと思うような個性と魅力にあふれる地域づくりをしていくことが重要である。
ここに、本県の観光の振興についての基本的な考え方を明らかにすることにより、県民の観光に対する理解を深め、県民、事業者等、市町村及び県が連携し、及び協力して、一体となって観光の振興を図り、真の豊かさを実感できる元気とやまを創造するため、この条例を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、観光の振興について、基本理念を定め、並びに県民、事業者等、市町村及び県の役割を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、観光の振興に関する施策を総合的かつ戦略的に推進し、もって豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び本県経済の発展に資することを目的とする。
(※以下略)
○富山県 球根検査条例
昭和39年3月31日
富山県条例第58号
(目的)
第1条 この条例は、県内において生産された球根について、適正かつ公平な検査を行ない、もつて取引きの安全と信用の維持を期し、あわせて品質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「球根」とは、チユーリツプ、ヒヤシンス及びかのこゆりの球根をいう。
(ほ場検査)
第3条 販売の目的をもつて球根を栽培する者は、ほ場検査を受けなければならない。
2 前項のほ場検査は、ほ場に生育中のチユーリツプ、ヒヤシンス及びかのこゆりについて規則で定める品種の混こう、生育の状況、病害虫の有無等について行なう。
(球根検査)
第4条 県内において生産された球根を販売しようとする者は、球根検査を受けなければならない。ただし、学術研究又は試験の用に供するものその他知事が特に指定したものについては、この限りでない。
2 前項の球根検査は、ほ場検査に合格したものについて規則で定める品質、形状、病害虫の有無等について行なう。
(検査員)
第5条 ほ場検査及び球根検査(以下「検査」という。)は、富山県球根検査員(以下「検査員」という。)が行なう。ただし、検査員は、自己の利害に直接関係のある検査を行なうことができない。
2 検査員は、知事が任命する。
3 検査員が職務を行なうときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(検査の申請)
第6条 検査は、検査を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請により行なう。
(検査の立会い)
第7条 検査には、申請者又はその代理人が必ず立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。
(格付け及び合格証票)
第8条 検査に合格した球根は、規則で定める規格区分により格付けを行ない、その球根の容器に合格印を押し、又は申請者に合格証明書を交付する。
(検査手数料)
第9条 球根検査を受けようとする者は、富山県手数料条例(平成12年富山県条例第10号)に定めるところにより検査手数料を納めなければならない。
○氷見市 きときと氷見食のまちづくり条例
平成20年12月16日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、食のまちづくりについて、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、食のまちづくりを推進するために必要な事項を定めることにより、食のまちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「食のまちづくり」とは、氷見の食文化を守り、はぐくみ、及び活かすためのまちづくりをいう。
(※以下略)
○砺波市 フラワー都市宣言
平成17年3月18日
優しく美しいチューリップの花と、豊かな庄川の清流に恵まれた私たちは、この美しい郷土に誇りと愛着を持ち自然を大切にし、四季を通じて花を育て花と語り、花を愛する産業と文化のまちづくりをめざします。
砺波市は、ここに、「フラワー都市」を宣言し、花を通じて友情と信頼の輪を広げます。
〇小矢部市 おやべ型1%まちづくり会議設置要綱
(平成20年4月30日告示第26号)
(目的及び設置)
第1条 おやべ型1%まちづくり事業(以下「まちづくり事業」という。)の実施に向けて、この事業を円滑にすすめるため、事業の運営方法や提案の採択等を行うための基本的ルールを審議するおやべ型1%まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 まちづくり会議は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告又は提言するものとする。
(1) まちづくり事業の要綱案の策定
(2) まちづくり事業の審査及び採択
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(※以下略)
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