セクキャバも顔負けのスナック
>>> 胸の谷間に焼酎グラス…歌舞伎町の昏睡強盗でロシア人ホステスら逮捕
東京都新宿区歌舞伎町の複数の深夜飲食店をはしごさせて酔わせ、カードを奪った昏睡(こんすい)強盗事件で、警視庁組織犯罪対策2課などは昏睡強盗と窃盗の疑いで新宿区歌舞伎町、韓国籍の飲食店経営、崔(チエ)錫萬(ソマン)被告(61)=昏睡強盗などの罪で起訴=ら6人を再逮捕。同容疑で墨田区向島、タスコバ・オルガ・アナトリブナ容疑者(44)らロシア人ホステス2人を逮捕した。
(中略)
同課によると、タスコバ容疑者らは、崔容疑者が経営する歌舞伎町の別のスナックのホステスで、入店した男性に酒を飲ませた後、「もう1軒飲もう」などと店外でのデートを持ちかけ、エンジェルスに誘った。タスコバ容疑者は別のホステスらとともに、胸の谷間に焼酎グラスを挟んで、男性に飲酒を勧めていたという。 (2009.6.5 12:09 MSN産経)
度を超したサービスやな~。 ホントにスナックかぁ?
キャバクラ通り越して、セクキャバのレベルに達しとるかなと思うんですが。
まぁ、タスコバさんは容疑を否認しているようなので、このようなサービス(犯行)を行ったと、あまり断言的に書いてもいけません。
ちなみに、昏睡強盗は、強盗と同じく、懲役5~20年が法定刑です。
そういえば、前回のTBS深夜番組「ざっくりマンデー」で、キャバクラとスナックの違いというものを説明していました。
今までじっくり考えたこともなかったですが、
キャバクラは、女性が客の横に座って話し、スナックは、女性が客とカウンター越しに話すもの、なんですってよ。奥さま。
なるほどね。
ただ、風俗営業法の上では、キャバクラとスナックは、同じ「2号営業」というものに分類されます。
◆ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条(用語の意義)
1 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
キャバクラやスナックは、客に対する「接待」が共通点で、この「接待」が、バーや喫茶店など一般飲食店との決定的な違いとなるのです。
この「接待」とは、どういう意味か? 2条の3号で定義されています。
◆ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条(用語の意義)
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
歓楽的雰囲気を醸し出す? ……想像が難しいですが、客に水割りを作ったり、タバコに火をつけたりすることはもちろん、楽しい雰囲気で会話を交わすことすら「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされ、この「接待」に含まれる決まりになっています。
なので、今流行の、ステキな女の子がカクテルを作ってくれる「ガールズバー」なんかは、風俗営業かどうかギリギリの線なのです。実際、摘発されているガールズバーもあるみたいですしね。女の子が、ついつい客と楽しげに会話しちゃったのかもしれません。
うーむ、けしからん!!
あぁ~、現地取材してえ……! (←ひとりごと)
そういえば、やはり風俗営業まがいのことをやっていたとして、指導を受けたメイド喫茶もありましたよね。博多だったかな。
そして、先ほどの2号営業の条文でいう「カフエー」、
おしゃれに珈琲が飲める“カフェ”というより、これは昔、女の子目当てに男が通うような場だったようです。今でいう高級クラブでしょうか。
戦前の判例ですが、客の男が女の子に向かって、「独立資金を出すよ」と、具体的な金額(400円?)を出して気を惹こうとしたのですが、女の子のほうが真に受けて、その大金を男性に請求するため、裁判所に民事訴訟を起こした事件がありました。
判決は「そんなもん、冗談だって察しろよ。空気ヨメヨ」と、女の子の請求を退けるものでした。
その名も、「カフェー丸玉事件」。 民法を勉強していると出てくる有名な判例です。
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