塀の上に立ったら「建造物侵入罪」だそうです
7月16日に、とある最高裁判決が出されました。
1 原判決の認定及び記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。
(1) 被告人は,交通違反等の取締りに当たる捜査車両の車種やナンバーを把握するため,大阪府八尾市所在の大阪府八尾警察署東側塀(以下「本件塀」という。)の上によじ上り,塀の上部に立って,同警察署の中庭を見ていたところ,これを現認した警察官に現行犯逮捕された。
逮捕されちゃった人は、今までに、たびたび交通違反で捕まっていたそうで、悔しくて、覆面パトカーなどの車種やナンバーを研究したかったんだそうです。
何台もあったら記憶も大変ですし、怪しげな車両を見かけるたび、いちいち思い出したりしていられないと思うのですが。
もしかしたら、ナンバーはゴロ合わせで覚えるんですかね。「52-18」で、「こうつう-いはん」とか……。
本件塀は,高さ約2.4m,幅約22cmのコンクリート製で,本件庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りすることを禁止するために設置されており,塀の外側から内部をのぞき見ることもできない構造となっている。
塀の幅は、靴の長さよりちょっと短いぐらい、落ちたらちょっと怖いぐらいの高さですね。
今回打ち出された「塀をよじ登ったら住居侵入罪」という基準は、どうやら塀だったら何でも成り立つというわけではなく……
少なくとも、簡単には乗り越えられず、しかも、外から内側をのぞき見ることができないような立派で強固な塀に関しての基準だといえるみたいです。
だから、牧場の柵みたいな、スキマがスカスカ空いているものは違うのかもしれないですね。
あとは、しゃれたガラス張りやシースルーの塀とか? そんなものがあるのかどうか知らないですが。
そういえば、東京・神楽坂の最高裁長官の官舎、その塀(というか石垣)が、高さ5メートルぐらいでそびえ立っているのを思い出しました。
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