法廷の証言台、34万円で好評発売中!
皆さま、大変ご無沙汰しておりました。
先月、無料メールマガジン『ウィークリーさいばん』を新創刊して毎週書いておりましたら、今度はブログの更新がおろそかになってしまいました……。 すみません。
こういうのって、売ってるもんなんですねぇ。
しかし、大量生産品でないだけあって、かなりご立派なお値段です。
彼女にウッカリ浮気がバレちゃった、そこのアナタ!
この証言台に立って、涙ながらに「申し訳ありません」「もう二度としません」「反省しております」と、決まり文句を並べれば、別れ話にも執行猶予が付くかも? フフフ。
一家に一台、証言台!
という時代が来たなら、ドンキホーテかニトリあたりで、6800円ぐらいで売り出していただきたいものです。
オシャレなイケア製のモノトーン調証言台とか、素材感を活かした無印良品のスチールワイヤー証言台なんかもいいですね。
下のほうに引き出しを付けたら便利でしょう。 「良心に従って真実を述べ…」の宣誓文などを収納できそうです。
法の世界と俗世(傍聴席)とを区切る柵も、1ユニットだけでパソコンの良いヤツが買えちゃう価格設定です。
これをいくつか買って並べなければ、サマになりませんよね。
この証言台や法廷柵、本来は、法科大学院(ロースクール)の模擬法廷用に売り出された「家具」なのです。
買うのに特に資格が問われるわけではないので、カネさえ出せば一般人でも購入できます。
ちなみに、法廷のメイン要素である、裁判官が着席する「法壇」ですが、6つのユニットに分けられていて、さらに壇上へ上がるためのステップ(階段)を左右両サイドに2つ付けるとすれば、なんと一式250万円以上しますよ。
模擬法廷をこしらえるのも、なかなか大変ですね。
裁判沙汰もカネ次第ってか!?
■ 岡村製作所(オカムラ)製品カタログ
【2009電子カタログB】
⇒ 14.公共・文化施設用家具
⇒ 法廷用家具 (803ページ) ……より引用
そういえば、
このブログ『法治国家つまみぐい』の開設日は、私が司法試験に挫折したてホヤホヤの、2004年9月1日。 まだ博多の実家にいた頃です。
今日からなんと7年目に突入です。 この6年間、いろんなコトがあったなぁ~。
毎日更新したり、最近みたいに1カ月以上更新できなかったり、無責任なスタイルを一貫して保ちつつ、法治国家の各方面を節操なくつまみぐいしてまいりました。
今回みたいな小ネタもチョコチョコ挟みますが、今後ともよろしくお願いいたします。
■■■ お知らせ ■■■
拙著『裁判官の爆笑お言葉集』のオーディオブック版が完成しました。
アノ問題作の内容を、プロの朗読人によって音声収録してくださいました。
また、私の声で収録した「後日談」も併せて聴いていただけます。
ナガミネの滑舌の悪さ(特にサ行)をご堪能ください。
辛い満員電車でも、立ったままで「読書」を楽しんでいただけますし、種々の理由で文字を読みづらい方にもお勧めします。 どうぞよろしくお願いいたします。
■ 通常版
■ 倍速版
| 固定リンク
「裁判所 このワンダーランド」カテゴリの記事
- 日本史上に燦然と輝き、シビれる「弁護士弁論」の備忘録(4) 『極東国際軍事裁判(東京裁判)一般最終弁論』 日本側弁護人・高柳賢三弁護士 1948.3.4(2012.10.06)
- 東電OL再審と小沢一郎控訴審で注目! 東京高裁・小川正持裁判長って、どんな人?(2012.10.02)
- 「特別傍聴券」って、知ってますか?(2012.06.27)
- 石巻に乗り込んだ、ボランティア偽医者のお言葉集(2012.06.08)
- このスピード時代に、民事裁判は付いてこられるか? …「民事審判」という試み(2011.02.25)
この記事へのコメントは終了しました。















コメント
証言台も柵も高いですね。ほとんどぼったくりプライス。売れ筋ではないのでこれが適正価格なのかな。ニトリ家具の社長に頼んだら一万円台かもしれませんね。さて押尾被告の裁判始まりましたね。保護責任者遺棄致死はかなり素人裁判官にとつて判断に迷うでしょうね。というかこのような判断に苦しむものをなぜ国民に押し付けるのか理解できないです。さまざまな分野での経験や知識を有した人を積極的に民事裁判の裁判員にさせるほうが裁判員制度は機能するのではと最近良く感じています。
投稿: きたひろさとう | 2010年9月 5日 (日) 06:53
>きたひろさとう さま
毎度コメントをくださいまして、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、保護責任者遺棄致死は、判断が難しいと思います。
ザッと考えても、当時の押尾被告人が「保護責任者」といえたかどうか、「遺棄」したといえる行動を取ったかどうか、「致死」といえるかどうか(遺棄したことと死亡結果との因果関係)、などの判断が絡みますし、仮に罪が成立するとの認定を導いたとしても、まだ量刑判断が残っています。
民事裁判に専門的な裁判員を迎え入れるというお考えですが、分野によってはビシッとハマる可能性があるでしょうね。
たとえば、医療ミス裁判に、一線を退いたベテラン医師、知的財産権がらみの裁判に、一線を退いたベテラン弁理士資格者を「特別裁判員」のようなかたちで迎え入れるのは、わりと世間でも受け入れられやすいと思います。
一方で、公害裁判に周辺住民を迎え入れてみたり、離婚裁判に離婚経験者を迎えたりするのは、また別の問題が生じてしまいそうで、チョット怖いです。
投稿: みそしる | 2010年9月 6日 (月) 11:32