くじ付き個人献金、1等賞は「豊胸手術」
>>> 選挙資金集めのため豊胸手術を賞品に ベネズエラの政治家
[カラカス(ベネズエラ) 2010年8月27日 AP] ベネズエラの政治家が一風変わった方法で選挙資金を集めている。一枚約6ドルのチケットを有権者に購入してもらい、抽選を行って一等当選者に豊胸手術をプレゼントするという方法だ。
外見を重視する傾向にあるベネズエラでは、豊胸手術は広く知られており人気も高い。同国ではここ数年、毎年3万人近くの女性が豊胸手術を受けているという。
このアイデアを思いついたGustavo Rojas氏は9月26日に行われる議会選挙に出馬しており、「豊胸手術の需要はものすごく高いはずだ」とコメント。さらに「確かに変わった方法だけど、テレビや電話を商品にするのと一緒ですよ」と話している。
1等の賞品というのは、なるべくみんなに喜ばれるであろう、いわば最大公約数を狙って決めるものでしょうから、「大型テレビ」とか「温泉旅行」とかになりがちですね。
もちろん、そういったオーソドックスな賞品も当たれば嬉しいわけですが、主催者側が無難に置きに行くことが多く、パターンが固定されているのは確かです。
それを考えると、1等の賞品が豊胸手術というのは、なかなか攻めますねえ。
インパクト勝負というか、エッヂが効いているというか。
この候補者は後先のことを考えているんでしょうか。
彼女がいない独身男性に当たったら、どうするのか。 権利を母親に譲るってのも気持ち悪いし。
彼女や奥さんがいても、「いいや、私はむしろペッタンコのほうが好みです」「どっちかというと尻フェチです」という趣味嗜好がある当選者にとっては、ありがた迷惑な賞品になってしまいます。
そもそも、豊胸手術は結構な費用がかかるモノでしょうから、もし、個人献金が予想よりも集まらなかった場合、豊胸手術費用は、この候補者が負担するハメになるのでは? リスキーですねぇ。
このニュース、後日談が気になりますな。
選挙は26日ですか。
こういうファンキーなことを平気で思いつくのは素晴らしいですが、そんな候補者が、果たして、多数のベネズエラ有権者の支持を集めて当選できるのかどうか?
たぶん、政治家以外の仕事のほうが向いている気もしますけどね。
豊胸はともかく、こういうふうに、くじ付きでの個人献金を、日本国内でも募集し出せば、盛り上がるかもしれませんね。
日本では、個人献金がほとんど普及していません。 私もそんなもん、やったことがないですし。
政治資金規正法では、くじ付きで献金を募ることにつき、禁止や規制は特にないようですが……。
刑法187条の「富くじ発売罪」に該当しないのかな、と?
◆ 刑法 第187条(富くじ発売等)
1 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
富くじとは、あらかじめ番号札を発売して購買者から金銭その他の財物を集め、その後抽せんその他の偶然的方法によって、当せん者だけが利益を得るというような形で、購買者の間に不平等な利益を分配する仕組みにおけるくじ札を云うそうです。(山口厚『刑法各論』より)
……こいつに当てはまりそうな気もしますね。
だけど、あくまで個人献金を募るのが第一の目的だとすれば、はたして、富くじの「発売」といえるのかどうか?
いえそうでもあるし、いえなさそうでもあるし。
もし、くだんのベネズエラ政治家と似たような「賞品付きの献金」というのを日本で候補者が募って、仮に富くじ販売罪で捕まったとすれば、弁護人としての反論としては、そういう物言いも考えられそうです。
あとは、そうですねぇ。 景品表示法とかに引っかからないかどうか……かな?
◆ 不当景品類及び不当表示防止法 第2条(定義)
3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
あ、政治家は「事業者」に該当しないのかもしれないです。
うーむ、ナゾは深まるばかりである。
一度、試しに日本の誰かがやってみたらいいですよね。
あいにく私は、責任を一切負いかねますけど。
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