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2012年8月31日 (金)

日本史上に燦然と輝き、シビれる「弁護士弁論」の備忘録(2) 『チャタレー夫人の恋人事件』正木ひろし弁護士

 
 

 今では当たり前のように販売中。

 それどころか映画化もされ、1クリックで翌日にはクロネコヤマトが本やDVDを届けてくれちゃう時代ですが……。

 かつての発禁文書「チャタレー夫人の恋人」をめぐる検挙・裁判の話は、高校1年の現代社会の教科書で触れてあって、それで初めて知ったもんです。

 当時は、男子生徒しかいないクラス(男クラ)に属していたものですから、エロ小説をめぐる検挙・裁判の話だと聞き、教室中がニヤついた雰囲気に包まれたことをよく覚えています。

 しかし、これは表現の自由をめぐる真剣な戦いだったのですよね。正木ひろし弁護士が弁護人に就いていた事実も知りませんでした。
 

 ((参考カテゴリ))
 「らしくない弁護士 正木ひろし」
 

 被告人は翻訳を実施した大物作家の伊藤整、そして版元の小山書店代表。

 最終的に二人は、わいせつ文書頒布罪の共同正犯と認定され、有罪判決(小山被告人に罰金25万円、伊藤被告人に罰金10万円)が言い渡されたわけですが、いったんは一審・東京地裁で伊藤被告人は無罪とされていました。

 「チャタレー夫人の恋人」の日本語訳の出版を企画したのは小山書店であり、伊藤整はその翻訳を依頼された立場。よって伊藤被告人は、わいせつ文書頒布の共犯ではないとされたからです。

 ただし、二審で協力関係が認定され、逆転有罪となりました。

 以下は、いわゆるチャタレー事件をめぐって、一貫して被告人両名の無罪を主張する、最高裁判所・大法廷における正木ひろし弁護人の舌鋒鋭い弁論(抄)です。

 

 

 ……もとより、限りある時間、限りある陣容の上に、極めて限りある経験と知能を持つ者にすぎません故、裁判官又は検察官その他、現在及び将来の一般社会の眼から見たならば、さだめし欠陥の多かったことを指摘されるでありましょうし、また指摘されることによって、われわれは反省の資とし、日本文化のため、捨石の役目を果たすことができると信じているものであります。

 世間では、本件の対象となっている物件が、日本の文化資材であるという意味から「文化裁判」と呼ぶ向きもありますが、実は本件の裁判それ自身が、その運営を通じ、過渡期における日本国民の法律思想、ことに未だハッキリと身についていない民主主義を、既に我等のものとなっている民主憲法と結び付け、それを国民の血肉と化し、日本文化をして、現代世界第一流の文化の一環たらしめるように、そこまで押し上げる働きをさせる意味に於いて、すなわち「文化を向上させる権利」という意味に於いて、「文化裁判」と呼ぶこともできると信ずるものであります。

 ことに敗戦の結果、日本の国土より離脱した朝鮮、台湾、沖縄等の住民は、国籍は日本でなくなった今日も、いまだ日本語を利用し、日本語を通じて日本文化の深い影響の下にあると思いますので、その日本の言論が、いつまでも彼等の信頼を保ち続けることができるかどうかということは、将来に亘って、いよいよ重大となります。

 本件はかように日本語にある文化の輸出の問題にも深い関係があると信じます。なおまた、本件のために出廷した各証人たちが、過去並びに現日本を指導してきた各方面の知名の士であり、或は多数の国民の声を代表する選手として選ばれた有識者でありましたので、将来、この裁判記録が1951年当時の日本の文化の状況を研究する人達のためにも、歴史的好資料となるだろうという意味においても、文化の名に値する裁判だと信じます。

 本件の被告人たちは本件の著作物を日本国民に提供した動機と同じ動機、すなわち、日本文化の向上と、非民主的な一部の官僚的思想打破の目的を以って、本件裁判を迎えたのであります。

 日本文芸家協会、日本ペンクラブ等の文化団体、その他の学術研究団体等が声明書を発したり、或いは個人の資格を以って応援したことは枚挙にいとまがなく、また、自分から進んで本件の弁護人側の証人となったり、有力な資料を提供されたりしたことは、個人伊藤或は個人小山の無罪を要求するといわんよりは、伊藤、小山を有罪にしようとする無知と不正と不合理に対する文化的良心の爆発にすぎなかったのです。
 
 他を責める者は、これもまた責められる位置に立って居ります。我々5人の弁護人、並びに2名の被告人は、本公判に臨むに当って、主任弁護人が第1回の公判廷の冒頭で陳述した如く、一言一行いやしくもせず、法律を尊重し、裁判の神聖を穢すことのないよう、細心の注意を払うと共に、いささかたりとも非論理、非良心、非民主性、無智、無責任等のないよう、出来る限りの努力を払ったつもりであります。

 「戦後文学論争 上巻」(番町書店)より

 

 実態は、不倫の恋を採りあげたフランス作家のエロ小説に関する裁判ではあるのですが、正木ひろしは果敢にも「文化裁判」と名付け、決して卑俗な争いではなく、国民の基本的人権を初めて保障した 戦後の日本国憲法が機能するか否かの試金石であると再定義しました。

 時は昭和26年。大日本帝国の敗戦から6年、日本国憲法が施行されて、まだ4年目という時期です。
 戦前の国家体制を痛烈に批判してきた正木弁護士ですから、ここで敗北し、国民の表現の自由が単なる絵に描いた餅であるとの現実を突きつければ、またあの頃の暗黒政治が復活するとの生々しい恐怖が胸に迫っていたことでしょう。

 
 正木弁護士の弁舌は熱を帯び、さらに壮大な方向へと翼を広げていました。遡って、当該弁論の冒頭部分を採りあげます。

 

 

 (敗戦の事実を指摘、戦前の政治を批判し)……かかる非民主的な政治が、いかに脆弱であり、いかに危険であり、いかに国民を不幸にするかということは、すでにこの敗戦によって、徹底的に全国民の前に証明されたのでありました。新日本は、新憲法とともに始まったのであります。
 この憲法を生かすか、殺すかということは、ただに全日本国民の来るべき運命を決するほか、現世界人類の禍福にも重大な影響を及ぼす可能性のあることは、戦後の国際関係に少しでも注意する者が、等しく感じ、かつ、憂慮するところであろうと思います。
 チャタレー事件は、そのような時機に発生した不思議な使命を持っている事件であります。

 今日、世界を恐怖に陥れている原子爆弾の発明は、世界の学者がニュートン以来の古い物理学体系を捨てて、新しい物理学体系を受け容れた結果といわれていますが、この二つの物理学体系の真偽を決定したのは、1919年、アフリカにおける皆既日食の瞬間に、たまたま太陽付近を通って光る小さな光の光線が、太陽の引力によって僅かながら太陽の方へ引きつけられるや否やという、極めて微妙な実験観測でありました。
 おそらく、アフリカの土人等にとっては、実験者の群れが右往左往している様を見て、ただ一つのお祭り騒ぎとしか映じなかったでありましょうが、世界の物理学者たちは、括目してその結果如何を待ち設けました。

 チャタレー裁判事件は、まことに微細な事件でありますが、現日本において、旧憲法的な考え方が支配するのか、新憲法の精神が支配するかを決定する、最重要なる実験用の星の光だったのであります。

 

……なんだか、脱線したものの修正してうまく着地したように見えますけど、こじつけといえばこじつけなのかな。

 

 古いニュートン物理学を疑い、質量がエネルギーに化けることを見抜いた相対性理論を構築できなければ、原子爆弾が誕生することはなかった。

 

 ……広島と長崎の民間人へ向けて米軍が2発の原爆を投下した被害と記憶が、まだ生々しく残っていたと思われる時期に、まるで「われわれは今、法体系における原子爆弾を発明できるかどうかが試されている!」と、原爆を肯定するかのような発言をする なりふり構わぬ大胆さが印象的です。

 なにしろ、警察の拷問取り調べを証明するため、被疑者の墓を掘り起こすなど、目的達成のために手段を選ばない人ですからね。

 でも、それだけ当時は、原子力エネルギーという新発見が良くも悪くも画期的で、人類の明るい未来を予感させるほどの希望が託されていたともいえるのでしょう。

 原爆を使った米軍はどうしようもないが、原爆の発明そのものは人類文明の躍進なのだと。 技術革新と善悪を切り分けて捉えていたのかもしれません。 これも理性の発動だといえます。

 

 現代における「文化裁判」は、はたしてどんなものでしょうね。

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コメント

今日初めてこのサイトを知りました

とっても面白いですね笑

頑張ってください!!

投稿: 法学部1回生 | 2012年9月 7日 (金) 18:52

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