あー、長かった……。
なんとか本日、原稿を書き終わりました。 裁判官のお言葉集の第2弾。
さっき、記念にハーゲンダッツを1個買ってきました。 ぜいたく~。 後ほど食らうぞよ。
ただいま、だいぶ興奮状態ですので、明朝にもう一度原稿を読み返してから、幻冬舎の小木田さんに納めようと思います。
皆さんからの期待が大きい本なのは、本当にありがたいのですが、それで若干ゴチャゴチャ凝りすぎてしまったような気もしますね。
新書版にかなり情報を詰め込んでますので、はたして完成品が読みやすいものになるかどうか心配ですが、まぁ、なんとかしますし、小木田さんにお任せすれば大丈夫かと。(^^;
では、ここに、現時点での構成案だけアップしておきますね。
まえがき
第1章 裁判長も、悩んでます
―― 人が人を裁く「迷い」と「痛み」 (24ページ)
第2章 裁判官がくれたアドバイス
―― 法律は冷静だが、法廷には「体温」がある (22ページ)
第3章 【特別寄稿】 絶坊主さん
―― 名古屋地方裁判所 やじうま傍聴記 (20ページ)
第4章 もう「世間知らず」とは言わせない!?
―― 裁判官、現代社会を斬る! (14ページ)
第5章 やっぱり世界は広かった!
―― 裁判官の「国際」お言葉集 (22ページ)
第6章 もう二度と罪を犯さないと誓えますか?
―― 裁判官が問う「反省」とは……? (24ページ)
第7章 乗り越えるべきか? 近寄らざるべきか?
―― 裁判官が向き合ってきた「法律という壁」 (24ページ)
第8章 「危険運転致死傷」適用のハードル
―― 福岡・海の中道 飲酒3幼児死亡ひき逃げ事件 (16ページ)
第9章 ひとつ屋根の下に起きた惨事
―― 裁判官が「家族」を語るとき (14ページ)
あとがきに代えて
―― 裁判員制度のスタートを前に
……もちろん、編集を進めていただく中で、以上の内容に変更があるかもしれませんし、私だって少しイジりたくなるかもしれません。
あくまで「こんな感じになりそうなので、期待しといてくださいな」という意味合いのものです。
裁判官のお言葉集2(仮)は、特に何も支障がなければ、9月下旬に全国の書店に並びます。 どうぞよろしくお願いしますね。
心地よい疲労感に包まれつつ、ちょっと一息いれてから、次々回作の執筆に移ろうと思います。 これもきっと、前代未聞の本になりますよ。
それでは、パンチの効いた条例さがしの埼玉県バージョンです。 気づけば、前回の群馬県から2カ月以上たっていました。 まぁ、埼玉は市町村が多いしな。(←さっそくイイワケ)
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○埼玉県 防犯のまちづくり推進条例
<前文>
私たちのふるさと埼玉は、首都圏にあって、武蔵野の面影を残し、温暖な気候にも恵まれ、穏やかで、活力に満ちた彩り豊かな県である。
しかし、街頭犯罪や侵入盗、あるいは、無防備な子どもを対象とした犯罪など、日常生活が営まれる場所で発生する犯罪が多発し、私たちの暮らしを脅かしている。また、街頭犯罪の多くを少年が占めているように、社会的な規範意識の低下が大きな影を落としていることがうかがえる。
こうした犯罪は、犯罪を行いうる状況をとらえて、すなわち、犯罪の「機会」に乗じて行われる性格を有している。
このため、こうした犯罪の防止を図るためには、警察の活動とともに私たち一人一人が、自ら犯罪を防止する意識を持って、私たちが住む地域に目を注ぎ、地域のつながりを強めて、犯罪の「機会」を取り除き、「犯罪を起こさせにくい地域環境づくり」を推進することが必要である。
まず、隣近所同士で「おはよう」のあいさつを交わそう、そして、手を携えて「防犯のまちづくり」を推進しよう。
ここに、私たち県民は、共に力を合わせて、犯罪のない、安全に、安心して暮らせる埼玉を築くことを決意し、この条例を制定する。
○埼玉県 プールの安全安心要綱
(ふじみ野市の女児死亡事故が思い起こされます)
昭和四十九年六月十一日
告示第七百三十七号
(目的)
第一条 この要綱は、プールの施設、維持管理及び水質に関する行政指導の指針を定めることにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この要綱において「プール」とは、貯水槽を設け、多数人に水泳をさせる施設のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第八十二条の二に規定する専修学校に設置されている施設以外のものをいう。
(施設監視等)
第五条 所轄保健所長は、第三条第一項の規定による届出のあつたプールについて、その使用期間中に、当該職員に施設監視を行わせ、当該プールの設置者がプールの維持管理その他の事項に関し基準等に適合するように管理等の措置を講じているかどうかについて、プールの設置者その他の関係者に対する質問、関係書類の閲覧その他の方法により確認するものとする。
2 所轄保健所長は、前項の規定による施設監視の結果、基準等に適合しない事項を認めた場合には、当該プールの設置者に対して、その事項の改善を指導するものとする。
(施設基準等)
第八条 プールの施設基準、維持管理基準及び水質基準については、別記のとおりとする。ただし、施設基準、維持管理基準及び次項に規定するプールの安全管理指針は、貯水槽の容量が百立方メートル未満のプールについては、適用しない。
2 排(環)水口(プール水の排水口、循環ろ過のための取水口(吸水口)及び起流、造波、ウオータースライダー又は他のプールに循環供給するためのプール水の取水口をいう。)による吸い込み事故防止のために必要な事項については、前項本文に規定する基準のほか別に保健医療部長が定めるプールの安全管理指針(平成十九年五月二十九日付け生衛第百三十一号保健医療部長通知)のとおりとする。
3 プールの設置者は、プールの使用に係る公衆衛生の向上及び安全の確保を図るため、その適用される基準等の遵守に努めるものとする。
○埼玉県 少年を非行からまもる日を定める要綱
昭和五十八年五月二十日
教育委員会告示第二号
(目的)
第一 この要綱は、少年を非行からまもるため、家庭、学校、職場及び地域社会が連携した県民の自主的な活動を展開する強調日として少年を非行からまもる日を設け、もつて少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(少年を非行からまもる日)
第二 少年を非行からまもる日は、毎月第三土曜日とする。
○熊谷市 スポーツ熱中都市宣言
平成18年7月1日
告示(乙)第100号
平成18年6月23日
議決第130号
スポーツは、私たちの心身の健全な発達に役立つとともに、私たちが豊かに暮らせるまちづくりを推進していくうえにも、極めて大きな意義をもっています。
私たち熊谷市民は、生涯にわたってスポーツを愛し、「実践」「応援」「協力」を合い言葉に、一人ひとりがスポーツに熱中することをとおして、健康な心と体をはぐくみ、だれもが元気に生き生きと生活できるまちづくりをめざし、ここに熊谷市を「スポーツ熱中都市」とすることを宣言します。
一 スポーツを全力で「実践」し、健康な心と体をはぐくみます。
一 スポーツを積極的に「応援」し、感動を味わいます。
一 スポーツに進んで「協力」し、みんなで楽しみます。
○飯能市 魅力アップ支援事業実施要綱
平成16年5月27日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民と行政とのパートナーシップによる市民参加のまちづくりを目指し、市民が自主性を生かして自ら企画し行う、本市の魅力アップ及び魅力づくりに資する事業(以下「魅力アップ事業」という。)を支援する飯能市魅力アップ支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象事業)
第2条 支援の対象となる魅力アップ事業(以下「支援事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 本市の観光資源、自然、文化、歴史、産業、特産品などの様々な素材を利活用し、新たに本市の特徴、個性となる魅力あるものを創出する事業
(2) 本市の特徴、イメージ、求心力を高め、まちの活性化や集客力向上に貢献できる事業
(3) 本市への愛着や誇りを醸成し、市民参加のまちづくりの原動力となるものを創出する事業
(4) 本市の魅力として、市内外に発信できる事業
(5) その他市長が適当と認める事業
(事業の実施方法)
第3条 事業の実施方法は、支援事業を行う者に対する補助金の交付により行うものとする。
(支援対象外の事業)
第4条 次に掲げる事業は、支援の対象としない。
(1) 専ら営利を目的とする事業
(2) 政治、宗教活動を目的とする事業
(3) 事業実施に必要な経費のうち、補助金を除く額を確実に調達できる見込みがない事業
(4) 国、県又は市その他から補助金を受ける事業
(5) 3年を超える同一の事業
(6) 既に事業に着手しており、財源の単なる補てんと認められる事業
(事業の決定等)
第5条 支援事業は、市長が決定する。
2 市長は、決定した支援事業を市民に公表するものとする。
(選考委員会)
第6条 支援事業の選考を市民とともに行うため、飯能市魅力アップ支援事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第7条 委員会の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 応募のあった支援事業について調査し、及び審議し、支援事業の候補を選考すること。
(2) 前号の規定により選考した事業について、飯能市魅力アップ支援事業候補選考理由書(様式)を作成し、市長に提出すること。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 住民を代表する者 2人
(3) 市職員 3人
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第10条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、市民生活部市民参加推進課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
○飯能市 2007年問題を考える懇談会設置要綱
平成19年5月9日
告示第129号
(設置)
第1条 団塊の世代(おおむね平成19年から平成21年までの間に60歳になる世代をいう。以下同じ。)の一斉退職に備え、団塊の世代等にある市民の退職後の人生設計、雇用問題等に関し必要な対策についての検討を行うため、飯能市2007年問題を考える懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、団塊の世代等にある市民の退職後の人生設計、雇用問題等について検討し、意見を述べ、助言を行う。
(組織)
第3条 懇談会は、会長及び委員7人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充て、懇談会を代表し、会務を総理する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関の職員
(会議)
第4条 懇談会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 懇談会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、市民生活部商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
○加須市 健康感謝の日を定める条例
昭和63年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民1人ひとりが自らの健康に感謝し、健康の保持及び増進に努め、もってすべての市民が健康で生きがいに満ちた活力のあるまちづくりを目指すため、健康感謝の日を定めるものとする。
(健康感謝の日)
第2条 健康感謝の日は、毎月第3日曜日とする。
○加須市 市民アイデア賞設置要綱
平成2年12月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、21世紀を目指した加須市の将来像「健康で文化の香り高い平和なまち」の実現に向けて、斬新で独創的なアイデアを市民、市内企業等から幅広く求め、市民のまちづくりの参加意識の喚起を図るとともに、積極的に施策に反映させることをねらいとした市民アイデア賞を創設し、必要な事項を定めるものとする。
(募集範囲)
第2条 募集できる事項の範囲は、次のとおりとする。
(1) 新たな施策の企画立案に係るもの
(2) 加須市の活性化に係るもの
(3) 行政事務事業の見直しに係るもの
(4) その他市政全般に係るもの
2 市長は、必要があると認める場合は、前項各号について特定の課題を定め、アイデアを求めることができる。
(募集対象)
第3条 応募できるものは、次の各号の一に該当するものとする。ただし、市の職員は除く。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所又は学校に通勤、通学する者
(3) 市内に所在する事業所又は団体
2 前項各号に該当する者を代表者として共同で応募しようとする者は、同項各号の規定にかかわらず、応募資格があるものとみなす。
(応募の方法)
第4条 応募しようとする者は、別記様式の市民アイデア賞応募用紙により、市長に提出するものとする。
(アイデアの処理)
第5条 アイデアは、総合政策部企画政策課で受理する。
2 総合政策部長は、アイデアを次条の審査会に提出する前に、当該アイデアに係る事項に関する事務を所掌する部局の長にこれを送付し、意見を求めることができる。
(平成13告示26・一部改正)
(審査会)
第6条 アイデアの内容を審査するため、市民アイデア審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員若干名をもって組織し、委員は市長が委嘱し、又は任命する。
3 審査会は、必要に応じ開催する。ただし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(アイデアの審査)
第7条 審査会は、アイデアの独創性、実行性及び効果の程度を考慮し、次の各号に基づき総合的に審査する。
(1) 独創性 他に類を見ないユニークな発想であること。
(2) 具体性 実施方法、効果の予測等が考慮されていること。
(3) 経済性 費用面での考慮がされていること。
(4) 改善性 飛躍的な効果が見込めること。
(5) 総合評価 総合的に考慮し、著しい効果が見込めること。
2 審査会は、次の賞を選考する。
(1) 最優秀アイデア賞
(2) 優秀アイデア賞
(3) 佳作
(4) 特別賞
(審査の報告)
第8条 審査会は、前条による審査を終えたときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(決定)
第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、その結果を考慮して賞を決定するものとする。
(公表及び報奨)
第10条 市長は、前条の決定をしたときは、これを公表するとともに報奨を行うものとする。
(アイデアの実施)
第11条 採用されたアイデアは、それぞれの担当部局を通じて実施に努力するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
○本庄市 プロ野球等開催実行委員会交付金交付要綱
(本庄市民球場には、プロ野球のイースタンリーグ[二軍]が周ってくるようです)
平成19年2月21日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、本庄市プロ野球等開催実行委員会(以下「委員会」という。)に対し、交付金を交付することについて必要な事項を定めることをもって、委員会が行う事業の健全なる運営を図ることを目的とする。
(交付金の対象)
第2条 委員会が行う事業のうち、交付金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) イベント会場の設営、維持に係る費用
(2) 警備、清掃、交通安全対策に係る費用
(3) その他市長が必要と認める費用
(交付額)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(申請手続等)
第4条 交付金の交付に関する手続等については、本庄市補助金等交付規則(平成18年本庄市規則第43条)の定めるところによる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
○東松山市 花と歩けの国際平和都市宣言
平成8年9月17日
制定
戦後半世紀余りが経過した現在、わが国は高度成長を遂げ経済大国へと発展し、豊かな社会を築き上げました。
しかしながら、その背景には、自国発展のための自然破壊が当然のように繰り返され、経済的な豊かさと引き換えに、人間の真の心の豊かさは失われつつあります。
また、世界に目を向けると、依然として核の脅威は、人類に大きな不安を与えており、今なお国家間の争いによって、日々かけがえのない命が奪われています。
このような世界情勢の中、わがまち東松山市は、花いっぱい運動や国際的イベントである日本スリーデーマーチを通じて、戦争のない平和な社会の建設を世界に訴えるとともに、市民共通の平和への願いをここに表明します。
わたしたちは、花や緑に囲まれた貴重な自然を守ります。
わたしたちは、人権を尊重し思いやりのある人を育てます。
わたしたちは、健康で自由に安心して暮らせるまちを造ります。
わたしたち東松山市民は、世界の恒久平和の実現のため、一人ひとりが努力し、次代に引き継ぐことを誓いここに花と歩けの国際平和都市を宣言します。
○春日部市 優秀建設工事請負者等表彰規則
平成19年11月20日
規則第85号
(目的)
第1条 この規則は、工事を優秀な成績で完了した請負者等の表彰(以下「工事請負者等表彰」という。)をすることにより、建設技術の向上及び建設意欲の高揚を図り、もって工事の品質及び工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(優秀建設工事請負者表彰)
第4条 優秀建設工事請負者表彰は、工事請負契約を誠実に履行し、優秀な成績で施工した請負者を対象とする。
2 優秀建設工事請負者表彰の対象となる者は、表彰を実施する年度の前年度(以下「表彰対象年度」という。)に完了した工事で次の各号のいずれにも該当するものを行った者とする。
(1) 市内に本店、支店又は営業所を有し、表彰対象年度において1件以上(土木一式工事にあっては、2件以上)の工事を請負っていること。
(2) 表彰対象年度において、工事成績評定工事の評価の対象となった請負額が300万円以上の工事を行っていること。
(3) 表彰対象年度における請負額の総額が、500万円以上(土木一式工事にあっては、2千万円以上)であること。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、毎年度市長が定める日に行う。
(候補者の推薦)
第11条 工事主管課長は、第6条の規定に該当する者がいると認めるときは、春日部市優秀建設工事請負者・技術者推薦調書(様式第2号)により春日部市優秀建設工事請負者等表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)に推薦するものとする。
(表彰審査委員会)
第12条 請負者等の推薦に関し、その適否を審査するため、表彰審査委員会を置く。
2 表彰審査委員会の委員、会議その他委員会の運営に関しては、春日部市建設工事等請負業者入札審査委員会規則(平成19年規則第28号)に規定する春日部市建設工事等請負業者入札審査委員会の規定を準用する。
3 表彰審査委員会は、請負者等の推薦に関し、事前に調査及び検討するため必要があるときは、表彰審査委員会に選考部会を置くことができる。
○羽生市 盛年の日
平成10年2月2日
制定
3月第2土曜日
長寿社会の到来をふまえ、還暦を迎えた人を祝い励ます日として、ここに盛年の日を制定します。
○羽生市のキャラクターの着ぐるみ貸出要綱
平成19年5月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、羽生市のキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出すことにより、羽生市を広くPRするため、着ぐるみの貸出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの種類)
第2条 着ぐるみの種類は次のとおりとする。
(1) ムジナもん 1体
(2) いがまんちゃん 1体
(貸出の承認)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみ貸出承認書(様式第2号)により承認するものとする。
(1) 羽生市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他、管理上支障があるとき。
2 前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 第3条第1項に基づく貸出しの使用料は、申請書の使用期間の日数に1日当たり1体1,000円を乗じて得た額とする。
(原状回復)
第10条 借受者が着ぐるみを汚損した場合は、当該借受者の責任と負担により、修補又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
2 前項の規定に関わらず、市長が着ぐるみの修補又はクリーニングを求めたときは、借受者はこれに従わなければならない。
(市の責任)
第11条 着ぐるみの貸出しにより借受者が被った被害及び借受者によりなされた第三者への損害に対しては、市は一切の責めを負わない。
○鴻巣市のシンボルカラー
昭和59年11月6日
指定
清らかに、果てしなく広がる紺碧の空の色を、本市の象徴とし、清潔で健康な都市としての限りない発展の願いをこめて、次の色を市のシンボルカラーに指定する。
濃い青色(ぐんじょういろ)
○鴻巣市 おためしほっとデイ事業実施要領
平成19年2月14日
告示第44号
(目的)
第1条 この要領は、鴻巣市高齢者地域支援事業実施要綱(平成18年鴻巣市告示第192号)別表に掲げる家族介護支援事業として、認知症等により援護を要する高齢者(以下「要援護高齢者」という。)の介護者に対し、おためしほっとデイ事業(以下「事業」という。)を行うことにより、介護者教室や介護者交流会へ参加できるように支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、要援護高齢者の介護者であって市内に住所を有するものが、次の各号のいずれかに参加するため、当該要援護高齢者を介護することができないと認められるものであって、かつ、同居の親族その他の者が当該要援護高齢者を介護することができないと認められるものとする。
(1) 市の委託により実施する介護者教室、認知症介護教室又は介護者交流会
(2) その他市長が特に必要と認めた介護に関する事業
(事業内容)
第3条 この事業は、前条の対象者から介護を受けられない要援護高齢者に対し、市内の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条の指定居宅サービス事業者又は法第53条の指定介護予防事業者のうち市が委託契約した事業者(以下「受託事業者」という。)が法第8条第7項若しくは第8項又は法第8条の2第7項若しくは第8項に定めるサービスを実施することにより行うものとする。
(受託事業者の責務)
第7条 受託事業者は、事業の実施の際、要援護高齢者に異常があるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、関係機関に連絡するものとする。
(受託事業者の請求)
第8条 受託事業者は、この事業の実施に係る代金を請求しようとするときは、利用者に交付した領収証の写しを添えて、事業を実施した翌月の10日までに、毎月市長に請求するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
○深谷市 子どもみこし台車導入事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域コミュニティの醸成のために市内各地域で開催される行事等に参加する子どもみこしについて、子どもみこし台車導入経費の一部を補助することに関し、深谷市補助金等の交付に関する規則(平成18年深谷市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 行事等 地域コミュニティの醸成のために市内各地域で開催される行事で、広く市民が参加し、特定の宗教に関係のないもの
(2) 子どもみこし台車 子どもみこしを乗せる目的で造られた車両で、人力をもって引綱により牽引するもの
(3) 自治会 深谷市自治会連合会を構成している自治会をいう。
(事業実施主体)
第3条 補助の対象となる事業実施主体は、前条第3号に規定する自治会で、かつ、次の各号のいずれにも適合している自治会とする。
(1) 自治会で子どもみこしを所有していること。
(2) 児童生徒の減少が著しく、子どもみこしを担ぐことが困難な状態であること。
(3) 子どもみこし及び台車の格納場所があること。
(4) 自治会内で、自治会構成員による子どもみこし台車導入の合意ができていること。
(5) 地域コミュニティ醸成のための子どもみこしを使用した行事等に参加し、又は行事等を開催していること。
(補助金額)
第4条 補助金額は、子どもみこし台車導入に要する経費とし、15万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、子どもみこし台車導入事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金の交付を申請した自治会(以下「補助事業自治会」という。)に対し、子どもみこし台車導入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業自治会は、事業完了後、速やかに子どもみこし台車導入事業実績報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助事業自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の実績報告後、速やかに子どもみこし台車導入事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
○深谷市 レンガのまちづくり条例
平成18年1月1日
条例第203号
(目的)
第1条 この条例は、レンガ等を使用した建築物の建築主に対しレンガのまちづくり奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、レンガのまちづくりを推進し、もって歴史的背景を踏まえた個性あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「レンガ等」とは、レンガ及びレンガ調タイルで、規則で定める色を備えたものをいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、市内に、次に掲げる要件を備えた建築物を新築、改築又は増築をした者とする。
(1) 外壁にレンガ等を使用し、当該レンガ等の使用面積割合が全体の外壁面積の100分の25以上であること。
(2) 建築物の敷地に接するすべての道路に面する外壁におけるレンガ等の使用面積割合が当該外壁面積の100分の50以上であること。
(3) 建築物の敷地に接する道路のうち、1以上の道路が通り抜けていること。
2 前項第2号及び第3号の規定は、著しく景観の向上に寄与すると認められる建築物については、適用しない。
(奨励金の交付期間)
第7条 奨励金の交付期間は、当該建築物に対し、固定資産税等が賦課された日の属する年度から3年とする。
(奨励金の交付時期)
第8条 奨励金の交付時期は、市の会計年度末とする。
(指定審査会の設置)
第11条 第4条第3項の規定による指定について、市長の諮問に応じ審査するため、レンガのまちづくり指定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第12条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会議員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前条第2項第2号の委員が、市議会議員でなくなったときは、その職を失う。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
○上尾市 元気です!あげお50祭市民活動応援会議設置要綱
平成19年10月2日
市長決裁
(設置)
第1条 市制施行50周年記念事業の実施に当たり、当該事業への市民の積極的な参画を図るため、元気です!あげお50祭市民活動応援会議(以下「応援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 応援会議は、市制施行50周年記念事業に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市が補助すべき市民事業(市民が市制施行50周年を記念して提案し、及び自ら実施する事業をいう。)の審査に関すること。
(2) その他市制施行50周年記念事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 応援会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる団体がそれぞれ推薦する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、平成21年6月30日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 応援会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、応援会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 応援会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 応援会議は、応援会議を組織する者の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもって意思を表示した委員は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。
3 応援会議の議事は、出席した委員(前項ただし書の規定により、出席したものと認めることのできる委員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 応援会議の庶務は、企画財政部総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、応援会議の運営に関し必要な事項は、会長が応援会議に諮って定める。
○草加市 防災の日記念サイレン吹鳴規程
昭和53年8月31日
消本告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、防災の日を記念して市民の防災意識の喚起を図るため、サイレンの吹鳴について必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 サイレンの吹鳴は、毎年9月1日午前11時58分30秒から15秒間実施する。
(場所)
第3条 サレインの吹鳴は、草加市消防本部及び分署において実施する。
○越谷市 悪臭パネル設置要綱
昭和56年9月11日
告示第27号
(設置)
第1条 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)に基づく悪臭規制の円滑な推進を図り、悪臭公害の発生状況を確実には握するため、越谷市悪臭パネル(以下「パネル」という。)を設置する。
(職務)
第2条 パネルは、県条例に基づく臭気の濃度を測定することを職務とする。
(定数)
第3条 パネルの定数は、15人以内とする。
(委嘱)
第4条 パネルは、次の各号に掲げる要件に該当する者の中から市長が委嘱する。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市が行う嗅覚検査に合格した正常な嗅覚を有する者
(嗅覚検査)
第5条 パネルは、6ケ月間に1回の嗅覚検査を受けなければならない。
(任期)
第6条 パネルの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱の取消し)
第7条 パネルが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。
(庶務)
第8条 パネルに関する庶務は、環境経済部環境保全課において所掌する。
○蕨市 男女共同参画パートナーシップ条例
平成15年3月27日
条例第2号
<前文>
「お互いよりよく生きたい。重たい荷物は男女で持ちましょう。人生の美酒も苦汁も同じように分け合って飲んで、味わっていきましょう。」
これは、平成2年に、蕨市で初めて開かれた男女平等市民フォーラムにかかわった女性たちの呼びかけです。その後、市民と市が一緒に「蕨市男女平等行動計画パートナーシッププラン185」を策定し、男女が平等で共に参画するまちづくりを進めてきました。
しかし、重要な方針や計画を決定する場に女性が少ないことや、子育てと仕事を両立する仕組みが不十分なことなど、改めていかなければならない慣習や制度が、依然として残っています。また、新たな社会問題として、女性に対する暴力など人権を尊重する視点で解決しなければならない課題も生じています。
そこで、家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる分野で「女だから、男だから」ということで活動の場を制限することなく、男女が対等なパートナーとして個性と能力を生かし、社会に参画し、責任を担う男女共同参画のまちづくりを進めることが重要です。
ここに、私たちは、女性と男性が、市民と市が手を携え、男女が平等で共に参画する明るい地域社会をつくるために、この条例を定めます。
○蕨市 ときめき都市賞条例
平成2年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、良好な都市景観の創出及びまちづくりの活動に顕著な功績のあったものを表彰することにより、都市景観と住みよいまちづくりに対する市民意識の醸成を図り、もって蕨市における「うるおいとやすらぎのあるまちづくり」の推進に寄与することを目的とする。
(表彰の名称)
第2条 表彰の名称は、蕨市ときめき都市賞とする。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町並み景観に調和したデザイン、色彩等を工夫し、優れた景観を創出しているもの
(2) 壁画、彫刻等を活用し、優れた景観形成に寄与しているもの
(3) 敷地内に緑地、広場等を創出しており、優れた景観形成に寄与しているもの
(4) 歴史的な町並みの維持、保全に寄与しているもの
(5) 地域のシンボルとして優れた景観形成に寄与しているもの
(6) 建築協定、緑化協定等によって地域の景観を良好に維持管理しているもの
(7) 優れた景観を創出した催物、行事等で、広く市民に親しまれているもの
(8) まちづくり等の活動を継続して行うなど、まちの美化、景観の向上に寄与しているもの
(9) その他この賞の趣旨に沿っているもの
(選定の手続き)
第4条 この賞は、広く市民一般から推薦又は応募のあったものの中から、蕨市ときめき都市賞選定委員会(以下「選定委員会」という。)が選定する。
(表彰)
第5条 表彰は、表彰状及び副賞とする。
(選定委員会の組織及び任期)
第6条 選定委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験者 5人以内
(2) 市議会議員 2人以内
(3) 市職員 3人以内
2 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
○戸田市 土に親しむ広場の設置に関する要綱
昭和50年2月12日
告示第5号
土に親しむ広場の設置に関する要綱(昭和49年告示第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市民相互の融和を図るとともに、生活の潤いの場として土に親しむ広場(以下「広場」という。)を設置し、市民に開放することを目的とする。
(広場の指定)
第2条 市長は、次の各号に該当する土地を選考のうえ、広場として指定することができる。
(1) 1箇所の面積が原則として500平方メートル以上であるもの
(2) 3年以上使用できるもの
2 前項の規定による広場としての指定を受けようとするものは、土に親しむ広場指定願いを提出しなければならない。
(使用者の資格)
第5条 広場を使用できる者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記載されているもの又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録されているもので、家族ぐるみ使用できる世帯にあるものとする。
(使用できる区画)
第8条 1区画の面積は、15平方メートル程度とする。
(使用期間)
第9条 広場の使用期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとし、期間満了をもって広場の使用資格を失うものとする。ただし、引き続きその広場の使用承認を受けた者の使用期間は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
2 年度途中において、開所する広場の使用期間は、翌年度の2月末日までとする。
(使用時間)
第10条 広場の1日の使用時間は、日の出から日没までとする。
(費用負担)
第11条 広場の使用料は、無料とする。ただし、維持管理費等に相当する費用は、使用者の負担とし、当該費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納とする。
3 使用者の都合により区画を使用期間の途中で返還する場合は、前項の費用は還付しないものとする。ただし、所有者等の都合により年度途中において広場の指定が解除された場合は、広場を使用できなかった月分の費用を還付するものとする。
(指導員等)
第14条 市長は、土に親しむ経験豊かな者を指導員として委嘱することができる。
2 指導員は、原則として毎週日曜日午前9時から午後4時まで広場を巡回して使用者の指導及び助言を行うものとする。
第15条 市長は、広場の管理を当該広場提供者等に委嘱することができる。
(作物等の処分)
第20条 使用の取消し及び使用期間満了後においても作物等を撤去しない者があるときは、放棄したものとして市長は、その作物等を処分することができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表
維持管理費等に相当する費用の額
月額
400円
○戸田市 消火薬剤詰め替え要綱
平成15年2月21日
消本告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、火災等における初期消火協力体制の強化を図るため、消防法(昭和23年法律第186号) 第25条第2項に規定する消火協力者(以下「協力者」という。)及び各自主防災会防災訓練に使用した消火器の消火薬剤詰め替えを行い、もって防火対策の普及に資することを目的とする。
(詰め替え)
第2条 消防長は、協力者に対する消火器、各自主防災会防災訓練に使用された消火器又は街角消火器(いたずら等を含む。)の消火薬剤を予算の範囲内で詰め替えることができる。
(対象)
第3条 前条の規定による消火薬剤詰め替えの対象は、詰め替え可能な4型以上20型以下の消火器とし、協力者、消防長が必要と認める自主防災会防災訓練等に使用したものとする。
(詰め替え申請)
第4条 消火薬剤の詰め替えを受けようとする協力者及び各自主防災会は、消火薬剤詰め替え申請書(別記様式)により消防長に申請しなければならない。
(詰め替え対象外)
第5条 消防長は、消火薬剤の詰め替え不能な消火器又は協力者に該当しないものについては、詰め替えをしないものとする。
○入間市 「元気な入間」都市宣言
平成13年11月3日
告示第161号
<市長宣言>
生き生きとした自然がある
生き生きとしたまちがある
生き生きとした人々がいる
◇
一人の百歩より万人の一歩から入間市は市民が主役の元気なまちづくりを目指します
<市民宣言>
ひとがまちをつくりひとがまちをそだてる元気なまち入間
入間市は一人ひとりの元気を応援し一人ひとりの元気を集め未来の市民へ「元気な入間」を贈ります
◇
今を生きる私たちは知恵と勇気を出し力を合わせながら 未来へ継ぐふるさとづくりに汗を流すことをここに宣言します
○志木市 きれいな水とみどり豊かな健康平和都市宣言
平成2年10月26日
告示第116号
今、地球環境の保護と世界の恒久平和が叫ばれている中で、わたしたち志木市民共通の願いは、まず、身近な自然を愛し、健康を育み、平和な社会をつくることです。
そのため、わたしたちは、水に親しみ、みどりを育てます。
健康な心とからだを育てます。
平和で自由な世界が確立されることを強く訴えます。
そして、これらのことを市民一人ひとりが努力し、次代に引き継ぐことを誓います。
わたしたち志木市民は、市制施行20周年にあたり、ここに、きれいな水とみどり豊かな健康平和都市の宣言をします。
○志木市 食品表示ウォッチャー制度条例
平成14年9月25日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、食品表示制度の普及に関する市及び事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、事業者及び市民の食品表示制度に関する認識を深めるために市が実施する施策について必要な事項を定めることにより、市民の合理的な選択に資するための食品表示に関する意識の高揚を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、市民から食品表示に関する情報を積極的に受ける制度(以下「食品表示ウォッチャー制度」という。)を設け、食品表示に関する状況を把握するものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、事業者及び市民の食品表示に関する認識を深めるため、食品表示制度に関する普及啓発活動を行うものとする。
(事業者の責務)
第3条 市内において食品を製造し、又は販売する事業者は、食品表示ウォッチャー制度その他食品表示制度の普及啓発に関して市が行う施策に協力するものとする。
(不適正な食品表示に対する市民の申出等)
第4条 市民は、市内の店舗等において買物の際、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)及び不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)(以下「食品衛生法等」と総称する。)に基づく食品の表示基準に違反している疑いのある表示を認めたとき、又は表示がなされていないことを認めたときは、市長に対してその旨を申し出ることができる。
2 前項に定めるもののほか、市民は、食品表示に関する事項について市長に対し照会することができる。
(申出への対応)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申出のあった事例について確認するものとする。
(関係機関への要請)
第6条 市長は、前条の規定による確認の結果、国、県等の食品衛生法等に基づき調査の権限を有する関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、必要に応じて適切な措置をとるべきことを求めるものとする。
(申出内容等の公表)
第7条 市長は、第4条第1項の規定による申出の内容等を関係機関との調整の上、広報紙等で随時公表するものとする。
(体制の整備)
第8条 市は、食品表示に関する状況を把握し、及び食品表示制度に関する普及啓発活動を行うために必要な体制を整備するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
○和光市 善行少年顕彰要綱
昭和41年2月18日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、善行のあつた和光市の少年を顕彰し、もつて広く少年の模範とするとともに、その資質の向上を図ることを目的とする。
(善行の定義)
第2条 この要綱でいう善行とは、その行為が少年の善意によつて行なわれたもので、広く他の少年を啓発し、その模範となると認められるものをいう。
(被顕彰少年の範囲)
第3条 顕彰の対象となる少年は、和光市内に居住し、満18歳に達するまでの者とする。
(顕彰の方法)
第4条 顕彰は、和光市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)が顕彰状及び善行少年バツチを授与して行なう。
(被顕彰者の推せん)
第5条 第2条、第3条に該当すると認められる少年があるときは、文書をもつて協議会長に推せんするものとする。
2 推せん者が2名以上あるときは、その代表者が推せんするものとする。
(選考)
第6条 被顕彰者の選考は、協議会において行ない、協議会長が決定する。
2 協議会は、必要があるときは、被顕彰該当者の居住地域を担当する児童委員及び関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(死亡した者の顕彰)
第7条 顕彰を受けるべき者が、顕彰前に死亡したときは、顕彰状及び善行少年バツチを、その遺族に授与する。
(雑則)
第8条 顕彰は、同一の少年に対し、その該当事項が発生するごとに、行なうことができる。
第9条 この要綱の実施について、必要な事項は、市長が別に定める。
○桶川市 ゴミ10カ条宣言
平成8年6月5日
年々深刻化するゴミ問題に対処するため、わたしたち桶川市民は、地域民主主義の確立の視点にたち、現場職員と連携して、リフューズ(ゴミになるものを作らない)・リデュース(減量)・リユーズ(再利用)・リサイクル(再資源化)の四つの“R”の原則を踏まえつつ、ここにゴミ10カ条を定め、快適環境の創造に努めることを誓います。
1 わたしたち桶川市民は、物の“命”を大切にし、慈しみの心をもって生活します。
1 わたしたち桶川市民は、生産者・販売者への波及効果も加味し、過剰包装された商品等の購入を慎みます。
1 わたしたち桶川市民は、最終処分場の逼迫(ひっぱく)化を深刻に受け止め、ごみの減量化に努めます。
1 わたしたち桶川市民は、不用品の活用を図るため、フリーマーケット等さまざまな活動を行います。
1 わたしたち桶川市民は、リサイクルの円滑な推進を図るため、再生品の積極的な利用を心掛けます。
1 わたしたち桶川市民は、処理・処分のことを考え、ゴミの徹底的な分別排出に努めます。
1 わたしたち桶川市民は、決められたものを、決められた日に、また決められた時間に排出するとともに、集積所の清潔の保持に努めます。
1 わたしたち桶川市民は、ゴミ収集作業員の安全を守るため、竹くし等危険な物の排出にあたっては、これを紙等で包みます。
1 わたしたち桶川市民は、環境美化と安全の観点から、ゴミの不法投棄や空き缶・空き瓶等のポイ捨てをしません。
1 わたしたち桶川市民は、ゴミのもつ潜在的なエネルギーを地域の発展に有効に活用するため、クリーンコンビナートの実現を目指します。
以上、宣言します。
○桶川市 旗の細部取扱要領
昭和43年11月1日
桶川市章及び桶川市旗取扱規程(昭和43年桶川市訓令第1号)第5条により桶川市章及び桶川市旗の細部の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 市章及び市旗の承認について
市章及び市旗の承認を受けようとするときは、別記様式の市章及び市旗使用承認願正副2通を総務課に提出すること。
(2) 公式に用いる市旗の標準規格は、次のとおりとする。
種類\形状
大
200センチメートル×300センチメートル
中
140センチメートル×210センチメートル
小
100センチメートル×150センチメートル
(3) 市旗掲揚の方式
1 屋外に掲揚する場合の方式は、次のとおりである。
ア 2本を並列に掲揚する場合は、庁舎、門等に向かつて左に国旗を右に市旗を掲揚する。この場合、国旗と市旗を交さするときは、国旗のさおは向かつて手前になる。(国旗のさおの下端は、この場合門の右になる。)
イ 三本を並列掲揚する場合は、庁舎、門等に向かつて左に国旗を中に他の旗を、右に市旗を掲揚する。
ウ 国旗又は市旗一りゆうの場合は、庁舎、門等に向かつて左に掲揚する。
エ 弔旗の場合、掲揚塔のときは、最上部から旗の部分をあけて掲揚する。また、旗ざおのときは、竿球(かんきゆう)を黒の布でおおうこと。
2 屋内に掲げる場合は、ステージに向かつて前記の屋外に掲揚するアイの順序によるものとする。
(4) その他
桶川市章及び桶川市旗に関する事務は、総務課で行う。
○久喜市 「人間尊重・平和都市」宣言
平成元年7月1日
制定
私たちは、お互いの人格を尊重し、恒久平和を願って、ここに「人間尊重・平和都市」を宣言します。
我が国は、崇高な理想を掲げた平和憲法に基づき、世界の平和と繁栄のため日夜努力してまいりました。その結果、今日では世界の国民総生産(GNP)の1割以上を占める豊かな国になりました。
しかし、私たち国民はこうした平和で恵まれた日々の生活にいつの間にか慣れてしまい、物質中心の考え方が醸成された結果、人間の尊さや平和の大切さに無関心となっていることも、一方においてまた事実であるといえます。
私たちは、こうした今日の現状にかんがみるとき、「物」の時代から「心」の時代へと移行しつつある今こそ、すべての中心が「人間」であり、また過去の過ちを風化させないだけでなく、積極的に努力して平和を作り出すといった新たな決意をしなければならないときだといえます。
私たちは、日本国憲法の下で、1人ひとりが人間として大切にされ、社会の一員として重きを置かれる平和なまちを築いていく責務を負っており、私たちの不断の努力によって、そうした社会を実現することこそが、我が国の平和、ひいては世界の平和に結びつくものと確信するものであります。
そこで、久喜市は市民とともに、個人の人格をお互いに尊重し、認めあいながら平和で暮らしやすい郷土の建設を目指し、「人間尊重・平和都市」宣言を行うものであります。
○久喜市 移動式蒸器貸出規程
平成13年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、農政商工課が所有する移動式蒸器の貸出について、必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令12・一部改正)
(移動式蒸器)
第2条 この規程において、移動式蒸器(以下「蒸器」という。)とは、次に掲げる部品をもって構成するものをいう。
(1) キャスター付小型ガスボイラー 1台
(2) バーナー 1基
(3) 尺2寸、3寸用せいろ昇降機 1台
(4) 尺3寸深口せいろ 5枚
(5) 竹すだれ 5枚
(6) 尺3寸すりぶた 1枚
(7) 尺2寸、3寸用ゴムマット 1枚
(利用対象者)
第3条 蒸器を利用することができる者は、市内に住所を有する者が中心となって組織する団体(市内に事業所を有する団体を含む。)とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用期間)
第4条 蒸器の利用期間は、4日以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の手続)
第5条 蒸器を利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の1月前の初日(久喜市の休日を定める条例(平成元年久喜市条例第19号。以下この項において「条例」という。)第1条第1項に定める市の休日に当たるときは、直後の市の休日でない日)から利用しようとする日の2日前(条例第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、直前の市の休日でない日)までに、移動式蒸器利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、次の各号いずれにも該当しないときは、移動式蒸器利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付し、蒸器の利用を許可するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、利用条件を付することができる。
(1) 農業の振興に寄与しない営利を目的とするとき。
(2) 蒸器の管理上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第6条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該蒸器を他に転貸し、若しくは譲渡し、又は担保に供し、若しくは他の目的に使用してはならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、当該蒸器を常に善良な注意のもとに利用しなければならない。
(損傷及び亡失した場合の措置)
第8条 利用者は、当該蒸器を損傷又は亡失したときは、速やかに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い自己の負担によりこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(返納)
第9条 利用者は、利用が終了した蒸器を清掃し、ふるさと農園久喜内の指示する場所に速やかに返納しなければならない。
(費用の負担)
第10条 蒸器の運搬及び運転に必要な経費は、利用者の負担とする。
○八潮市 市民の声ボックス制度実施要綱
平成9年6月10日
告示第106号
八潮市市民の声ボックス制度実施要綱(平成3年告示第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市民の声を市政に反映させるため、意見、要望等を述べることのできる市民の声ボックス制度を設けることにより、市民の市政に対する参加を促し、もって生涯学習によるまちづくりを推進することを目的とする。
(市政に対する意見等)
第2条 市民は、次に掲げる方法により、市政に対する意見、要望を述べることができる。
(1) 投書箱への投かんによる方法
(2) 郵送による方法
(3) ファクシミリによる方法
(4) 電話録音による方法
(5) インターネットを利用した電子メールによる方法
(6) その他の方法
2 前項第1号の投書箱は、別表に掲げる施設に設置する。
(平11告示193・一部改正)
(意見等の市政への反映)
第3条 市長は、前条第1項に掲げる方法により市民の意見、要望があったときは、その内容について調査、検討し、これを市政に反映させるよう努めるものとする。
(回答)
第4条 市長は、意見、要望等の調査、検討の結果を当該意見、要望等の提出者に回答するものとする。
(公表)
第5条 市長は、毎年1回、市民からの意見、要望等の内容を公表するものとする。
(調整機関)
第6条 この要綱の運用に関して必要な検討及び調整は、広聴広報委員会で行う。
(事務処理)
第7条 この要綱に係る事務は、企画部広聴広報課で処理する。
○幸手市 げんきアップ体操教室実施要綱
平成15年9月29日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、市が主催するげんきアップ体操教室(以下「体操教室」という。)において、筋力トレーニングを含む運動を実践し、並びに参加者同士の交流を通じて、生活習慣病及び要介護状態になることを予防し、もって市民が生涯元気に暮らせるようにすることを目的とする。
(対象者)
第2条 体操教室の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、第6条の運動可否判定の結果、運動可又は条件付運動可と判定されたものとする。
(平17告示3・一部改正)
(会場)
第3条 体操教室を実施する場所(以下「会場」という。)は、参加者の利便性等を考慮し、市長が別に定める。
(内容)
第4条 体操教室の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別運動プログラムに基づく会場における運動
(2) 個別運動プログラムに基づく家庭における運動
(3) 体力測定及びその評価
(4) 参加者同士の交流を図るためのレクリエーション活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、体操教室の目的を達成するために市長が必要と認めるもの
(運動可否判定)
第6条 参加希望者は、問診票及び運動可否判定依頼書(様式第2号)に署名し、医師に提出しなければならない。
2 運動可否判定区分は、運動可(以下「A判定」という。)、条件付で運動可(以下「B判定」という。)及び運動不可(以下「C判定」という。)とする。
3 運動の可否を判定する医師(以下「運動可否判定医師」という。)は、第1項の運動可否判定依頼書中のいずれかの判定区分に○を付し、被判定者に結果説明を行うものとする。
4 運動可否判定においてC判定を受けた者は、体操教室に参加することができない。
(平17告示3・一部改正)
(サポート指導員の登録)
第10条 市長は、市が主催するサポート指導員の養成講座を終了した者で、ボランティアとして協力できるものをサポート指導員として登録するものとする。
○鶴ヶ島市 美しく住みよい鶴ヶ島市の環境づくりの基本を定める条例
平成11年12月22日
条例第17号
<前文>
昔、鶴ヶ島が村であった頃、人々は自然を畏れ、敬い、その生活は、自然とともにあった。
村が町になり、都市を形づくるにつれ、生活は土から離れ、水を汚し、空を曇くもらし、私たちは、自然とともに生きることを忘れてきた。
それは、地球全体に広がっていた。
今、私たちは、人間が人間らしく暮らせる都市をつくりたい。
そして、地球市民として積極的に自分の生き方を見直したい。
かけがえのない地球、緑豊かなこの鶴ヶ島、私たちは、美しいふるさとを育み、未来の子どもたちに贈ることを誓います。
私たちの鶴ヶ島市は、他にさきがけて1991年11月10日に、この「地球にやさしいリサイクル都市づくりの誓い」を広く宣言しました。
ここに思いを新たにし、この条例を制定します。
○鶴ヶ島市 健康づくりあはは!つるかめプロジェクト推進協議会設置要綱
昭和59年1月18日
告示第2号
(目的)
第1条 市民の生活に密着した総合的な健康づくり対策に関する事項を協議するとともに、健康づくり運動を推進するため、鶴ヶ島市健康づくりあはは!つるかめプロジェクト推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 市民の健康づくりの推進に関すること。
(2) 市民の健康づくりの意識啓発に関すること。
(3) その他市民の健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市民の健康づくりに関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要な都度開催することとし、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康づくり推進担当において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
○吉川市 吉川ワンだふる倶楽部登録制度実施要綱
平成19年3月9日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、飼養している犬(以下「犬」という。)が公共の場所において生活環境を害することのないように適正に管理しようとする者を吉川ワンだふる倶楽部(以下「倶楽部」という。)に登録し、飼い主マナーの向上を図ることを目的とする。
(登録要件)
第2条 倶楽部に登録できる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項の規定により、犬を市に登録していること。
(2) 法第5条の規定により、犬に予防注射を受けていること。
(3) 犬を公共の場所に持ち出す(以下「散歩」という。)ときは、別表に規定する取り組みのいずれかを実施すること。
(会員証等の携行)
第4条 会員は、散歩をするときは、会員証及びマナーバッグを携行するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ランク 1
取り組み
(1) 犬のフンを回収し、適正に処理する。
(2) 犬をリードでつなげる。
(3) むやみに他人や他の犬に犬を近づけない。
ランク 2
(1) ランク1に掲げる取り組み。
(2) 犬の尿を水で流す。
ランク 3
(1) ランク2に掲げる取り組み。
(2) 捨てられている空き缶等又は放置されている他の犬のフンを回収し、適正に処理する。
○嵐山町 “らんざん”男女が共にいきいきと暮らせるまちづくり条例
平成16年3月9日
条 例 第 4 号
注:下線部の「男女」にはそれぞれ「ひとりひとり」と振り仮名が振られている。
<前文>
二人が一組になりゴールを目指す二人三脚。二人がうまく走るにはパートナーを思いやり協力し合うことが大切です。男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”の実現を目指すためには、私たちの生活のなかでも「二人三脚」の考えは必要不可欠です。
嵐山町は、男女が対等なパートナーとして様々な分野に参画できるように「嵐山町女性行動計画」を定め、自分らしさを十分に発揮できる活力あるまちづくりを目指してきました。
しかしながら、現状では自分の意思に反した、性別による固定的な役割分担のあり方等改めなければならない様々な慣習が、今なお残っています。また、少子高齢化、家族形態の多様化、情報化及び国際化等、21世紀の私たちを取り巻く環境は、急速に変化しています。
このような状況に対応するには、誰もが、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮し、喜びと責任を分かち合うことができ、心豊かで思いやりのある社会の実現に向けて一層の努力が求められています。
そこで、私たちは、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるため、嵐山町男女共同参画都市宣言を行い、この条例を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるための基本理念を定め、町民、事業者及び町の責務を明らかにし、町民一人ひとりが男女の個性を認めつつ、互いに助け合い人生をいきいきと歩んでいける社会の実現を目的とします。
(定義)
第2条 この条例に使われている言葉の意味は、次のとおりです。
(1) 「男女」とは男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”を実現させるため、嵐山町における男女が、お互いの個性と能力を認め合い相互協力できる人としての平等を表現したものです。
(2) 「男女共同参画」とは男女が対等なパートナーとしてお互いを思いやり、あらゆる分野において自らの意思に基づき参画する機会があり、各々の個性と能力を発揮し、どの分野でも同じだけの利益を受けられるとともに責任を担うことをいいます。
(基本理念)
第3条 男女共同参画に基づき男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるため、次の基本理念を定めます。
(1) 男女が性別による差別的取扱いを受けないことや、個人として能力を発揮できる機会が確保される等、人としての権利が守られ平等が尊重されること。
(2) 「女は家庭中心、男は仕事中心」といった性別による役割分担等の慣習にとらわれることなく、男女の自らの意思と責任により多様な生き方を選択できるようにすること。
(3) 男女が自覚と責任を持ち、方針の立案及び決定に参画する機会が均等に確保されるようにすること。
(4) 男女が家庭における労働をお互いに認め合い、その喜びも苦労も分かち合えるようにし、また、家庭生活における活動以外のどの分野にも進出していけるよう環境整備に配慮すること。
(5) 男女がそれぞれの性にかかわる身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産その他性と生殖に関する事項について、自らの意思が尊重されたうえで生涯にわたり健康な生活を営めるよう配慮すること。
(6) 男女共同参画の推進については国、県及び他市町村と連携し、国際的な理解及び協力のもとに行われること。
(責務)
第4条 男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”の実現に向けて、町民、事業者及び町は、次に掲げる責務を有します。
(1) 町民の責務 町民は、基本理念にのっとり、家庭及び地域活動等のあらゆる分野において性別による役割分担等の慣習を取り払い、町が推進する施策に協力するよう努めるものとします。
(2) 事業者の責務 事業者は、基本理念にのっとり、その事業及び活動において男女が均等に参画できるようにし、町が推進する施策に協力するよう努めるものとします。
(3) 町の責務 町は、基本理念にのっとり、町民及び事業者と協働して男女共同参画を推進するよう努めるものとします。
(町の取組)
第5条 町は、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”を実現するため、次のことを行います。
(1) 男女が家庭生活とそれ以外の活動を両立できるように支援します。
(2) あらゆる分野の活動において町民及び事業者と協力し、男女が均等に参画する機会が確保されるように努めます。
(3) 男女共同参画に必要な情報収集及び調査研究を行います。
(4) 町民及び事業者に男女共同参画が理解及び浸透されるように啓発活動等を行います。
(5) 町民及び事業者に人材の育成等の必要な支援を行います。
(6) 学校教育及び生涯学習のなかで、男女共同参画について取り組めるように支援します。
(7) 町民及び事業者と協力し、身体的及び精神的な暴力をなくすように努めます。
(公衆に情報を提供する場合の留意)
第6条 町民、事業者及び町を含むすべての者は、公衆に情報を提供する場合にあっては、男女共同参画について適切な表現を用いるように努めるものとします。
(苦情や相談への対応)
第7条 町は、男女共同参画に関して町民及び事業者からの苦情や相談に対応できる窓口を設け、関係機関と連携して問題の解決に努めます。
(男女共同参画審議会)
第8条 町は、男女共同参画の推進に関する重要な事項及び推進状況等について調査審議し、町長へ意見を述べるために嵐山町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置します。
2 委員は町民及び知識経験者の中から町長が、任命します。町長は、委員の一部を公募できます。
3 審議会の委員は、15人以内で組織しできる限り男女が均等となるように努めます。
4 委員の任期は2年とします。ただし、欠員によって補充された委員の任期は前任者の残任期間とします。また、委員は再任されることができます。
5 審議会に会長を置き、会長は委員の互選によって定めます。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理します。
(基本計画)
第9条 町は、男女共同参画を進めるために基本計画を策定します。
2 基本計画は男女共同参画に関して総合的かつ計画的な推進を図るために必要な施策を定めます。
3 基本計画を策定するときは、町民の意見を聴くとともに審議会の意見を尊重します。また、基本計画を変更するときも同様とします。
4 基本計画を策定したときは速やかに公表します。
5 基本計画の実施状況について報告書を作成して公表します。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は町長が、別に定めます。
○ときがわ町 「パパ・ママリフレッシュ切符」発行事業実施要綱
平成18年2月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、ときがわ町「パパ・ママリフレッシュ切符」(以下「切符」という。)発行事業を実施することにより、在宅において乳幼児を保育する保護者等の育児疲れや育児不安の解消、その他やむを得ない事由により保育が困難な場合の育児負担を軽減することにより、家庭における育児の充実を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において在宅の乳幼児とは、ときがわ町に住所を有し、生後4か月から就学前までの次の施設等に入所していない者(以下「在宅乳幼児」という。)をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める児童福祉施設
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園
(3) ときがわ町家庭保育室要綱(平成18年ときがわ町告示第26号)第3条に定める家庭保育室
2 この告示において、「保育所等」とは、次に定める施設とする。
(1) 町内保育園
(2) 保育のサービスを事業として提供する経験のある法人又は個人で、町長が適当と認めた者
(切符の発行)
第3条 町長は、在宅乳幼児が前条第1項に規定する要件に該当する場合は、審査の上、速やかに切符(様式第1号)を発行するものとする。
2 切符の発行枚数は、在宅乳幼児1人につき年間24枚とし、1時間の保育に対し1枚を使用し、1回の保育につき最大6枚まで使用することができるものとする。
3 切符の再発行は、これを行わない。
4 在宅乳幼児が前条第1項に規定する要件を欠くこととなった場合は、その切符の効力は消滅する。
(切符の利用)
第4条 切符の交付を受けた在宅乳幼児の保護者は、原則として利用したい日の1週間前までに利用を希望する保育所等に予約を入れ、事前にパパ・ママリフレッシュ切符事前調書(様式第2号)を施設に提出しなければならない。
2 保育所等は、当日保育に要した時間に相当する切符を、利用者から受け取らなければならない。
(助成)
第5条 町は、在宅乳幼児の保護者が前条第2項に掲げる保育所等の利用をしたときは、その料金を助成する。
2 前項により助成する助成金は、保育所等の請求に基づき町が支払う。
(譲渡の禁止)
第6条 切符は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成の取消し等)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示に定める助成を受けたものがあるときには、これに対し切符の発行の取消しができるとともに、既に助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
○神川町 PCマスター設置要綱
(パソの免許皆伝を受けた者!? 何者だ!?)
平成18年1月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 町役場の情報化の推進及び情報の共有化を進展させるために導入する「パソコン」の活用について、各課等において中心的な役割を担う職員を置く。
(名称)
第2条 前条に掲げる職員の名称は、「PCマスター」とする。
(職務)
第3条 PCマスターは、次に掲げる職務を行う。
(1) 所属する課等内におけるITの推進に関すること。
(2) 所属する課等内におけるパソコンの障害対応に関すること。
(3) 所属する課等内におけるパソコンの運用管理に関すること。
(4) 所属する課等内における電子データの保護及び管理に関すること。
(5) パソコンの操作指導に関すること。
(6) パソコンの操作に関する検証
(任期)
第4条 PCマスターの任期は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。ただし、同一所属に属する間は、再任を妨げないものとする。
(指名)
第5条 PCマスターは、各課等の長が、原則として課等内ごとに職員1人を指名する。
2 PCマスターに欠員が生じた時は、各課等の長は新たに指名する。この場合において、PCマスター届出書(別記様式)により速やかに総合政策課長に届け出る。
(情報交換等)
第6条 PCマスターは、ITの推進及びグループウェアのより高度な利用等情報交換のため総合政策課長が開設する情報交換の場に参加しなければならない。
(研修)
第7条 PCマスターに指名された職員は、町が実施する情報化推進に関する研修を受講しなけらばならない。
(事務局)
第8条 PCマスターに関する庶務は、総合政策課において処理する。
○騎西町 環境にやさしい野菜生産推進事業費補助金交付要綱
(なす限定!?)
平成16年12月7日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境にやさしいなすの生産を推進し、付加価値のついた農産物の産地化を図るため、環境にやさしい野菜生産推進事業(以下「事業」という。)を実施する町内のなす栽培農家又は農家が組織する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、騎西町補助金等の交付に関する規則(平成14年規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、農薬の使用量削減によるなす栽培を推進するために必要なマルハナバチ又はミツバチの資材費とする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助額は、対象経費の3分の1以内において町長が定める額とする。
(補助金等交付申請書の提出期限)
第4条 規則第4条第1項に定める補助金等交付申請書の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等実績報告書の提出期限)
第5条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業等の完了(補助事業等の廃止又は事業年度完了の場合を含む。)後30日以内とする。
(書類の整備等)
第6条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
○宮代町歌(宮代の歌) ~Song For Miyashiromachi~
昭和60年7月20日
告示第20号
http://www2.town.miyashiro.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae38600071.html
○白岡町 Let's庁内プロジェクト設置規程
平成18年12月22日
訓令第20号
(設置)
第1条 町行政活動における住民協働のあり方、推進方法等を検討し、白岡町住民協働庁内検討会議に対して提言するとともに、職員の知識、経験、アイディア等を住民協働の推進施策等に反映することにより職員の協働意識の醸成を図り、もって「町民との協働によるまちづくり」を推進するため、白岡町Let's庁内プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 住民協働の推進方法等に対する意見、アイディア等の提言に関すること。
(2) 住民協働の施策、事業等に対する意見、アイディア等の提言に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住民協働の推進に関し必要な事務に関すること。
(組織等)
第3条 プロジェクトは、委員25人以内をもって組織する。
2 プロジェクトの委員は、職員のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 プロジェクトにリーダー及びサブリーダー1人を置き、委員の互選により定める。
2 リーダーは、プロジェクトを代表し、会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトの会議は、必要に応じて随時開催する。
2 プロジェクトの会議は、リーダーが招集し、リーダーはその議長となる。
(関係者の出席等)
第6条 リーダーは、プロジェクトの所掌事務に関し必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(成果等の報告)
第7条 リーダーは、プロジェクトの所掌事務に係る成果等を得たときは、速やかに町長にその内容を報告するものとする。
(庶務)
第8条 プロジェクトの庶務は、町民活動推進課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○白岡町 町長への手紙制度実施要綱
平成11年3月10日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、町民(町内に住所を有する者及び通勤又は通学する者をいう。以下同じ。)が、日ごろ考えている提案、意見及び要望等(以下「提案等」という。)を町長に直接提言できる機会を提供するため、町長への手紙制度を実施し、もって町政への住民参画を推進するとともに、町政の効率的な運営に資することを目的とする。
(提案等の方法及び内容)
第2条 提案等を行おうとする町民(以下「提案希望者等」という。)は、別表に掲げる場所に設置した様式第1号の町長への手紙及び様式第2号の封筒に必要な事項を記載し、直接町長に提言することができるものとする。
2 提案希望者等は、町長への手紙に住所、氏名、性別、年齢、電話番号及び職業を記入する。なお、住所及び氏名の記載のないものについては、町長への手紙として取り扱わないものとする。
3 提案希望者等は、町長への手紙の目的を十分考慮して行うものとし、個人的な問題並びに個人の中傷及びプライバシーに関する事項は町長への手紙として取り扱わないものとする。
4 提案希望者等が、提案等を一般郵便物、ファクシミリ、電子メール等を用いて行っても、この告示の趣旨を踏まえたものであれば、町長への手紙として取り扱うものとする。
5 町長への手紙は、随時行うことができるものとする。
6 白岡町職員は、町長への手紙を利用することはできないものとする。
(町長への手紙の処理)
第3条 町長は、町長への手紙の送付を受けたときは、直ちに町長への手紙の回答作成を担当する課(議会事務局、教育委員会及び消防本部を含む。以下「主務課」という。)を決定するものとする。
第4条 主務課の課長等は、町長への手紙に記載された提案等の趣旨を十分考慮し、適切な処理に努めなければならない。
2 町長は、町長への手紙に記載された提案等の処理に関する方針を決定したときは、速やかに所定の方法で回答するものとする。
(広報への掲載)
第5条 町長は、町長への手紙の中で、広く町民へ周知すべき提案等については、提案者の同意を得た上、随時「広報しらおか」で公表することができる。
(委任)
第6条 この告示で定めるもののほか、町長への手紙の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○菖蒲町 犬・猫・カラス対策用リサイクルネット貸与要綱
平成12年5月1日
告示第36号
(目的)
第1条 各家庭からごみ集積所に排出されるごみ袋を、犬・猫・カラスが破り、ごみを集積所に散らかすことを未然に防止するため、犬・猫・カラス対策用のリサイクルネット(以下「ネット」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 ネットを貸与する対象者は、本町に住所を有する住民で、犬・猫・カラスによりごみ集積所のごみを散らかされる集積所を管理する団体(以下「管理団体」という。)の代表者とする。
(貸与申請)
第3条 ネットの貸与を受けようとする者は、代表者がネット貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸与の決定等)
第4条 ネット貸与申請書の提出があった時は、その内容を審査し貸与の可否について決定するものとする。
2 前項の規定により、貸与の可否を決定したときは、貸与・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(用具の貸与及び管理)
第5条 貸与されたネットは、ごみ集積所を管理(利用)する者が責任を持って管理するものとし、目的に反した使用や譲渡・交換・貸付け等をしてはならない。
2 ネットの設置や撤去等については、交通安全上の支障や不法投棄の原因とならないよう適切に管理しなければならない。
3 ネットの貸与は、1管理団体あたり1枚とする。
4 ネットの簡易なき損は借用者において補修するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
○杉戸町 すぎの子憲章
(お役人のあいうえお作文)
平成11年5月5日
告示第67号
人と豊かな自然が調和している杉戸の未来を担う子どもたちを、『子どもがのびのびと育つまち・みんなだいじなすぎとの子』の理念のもとに子どもの人権を尊重し、良い環境で育てることを願い、ここに子ども憲章を制定します。
杉戸 すきすき 緑の街よ
みずみずしい水 ぴかぴか光り
こころ豊かな 明かるい未来
夢に向かって 明日あしたに生きる
みんな 杉戸の子どもたち
す 「好き」と言える 自分になって
ぎ きまりを守り ほがらかに
と 友だち お年寄り みんな大切に
の 伸ばせ 自分の 良いところ
こ 困難に 勝てる 強い子に
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