2009年10月16日 (金)

山梨県「歯の健康条例」案を、いきなりつまずかせた元素

>>> “歯の健康条例”頓挫 県議会 「フッ素洗口」安全性で対立 委員辞任、検討会解散へ

 山梨県議会が制定を目指していた「歯と口腔(こうくう)の健康づくり推進条例(仮称)」の検討が暗礁に乗り上げている。子どもの虫歯予防を目的にフッ素で口内を洗う「フッ素洗口」推進をめぐり、県議間の意見が対立していることが原因。同条例の検討会は県議による条例案策定能力を高めようと、議会改革の一環として初めて設置されたが、第一歩で壁にぶつかった格好だ。(2009年10月10日(土) 山梨日日新聞から)


 

 歯の健康に重点を置いた地方条例というのは、少なくとも私は知りません。 全国初ですかね。

 まだ始まったばかりなのに、せっかく作った検討会を解散させんでも……、と思いますよね。

 山梨県議会の主要5会派にいる議員11人が「検討会」のメンバーとのことですが、各会派の代表による意見の「全会一致」を、検討会設置の原則としているため、今回は「設置の前提条件が崩れた」とのことです。

 

 水平リーベ ぼくの船。

 フッ素が、口中細菌の発する酸をしりぞけ、虫歯を予防するのに効果的な成分だという事実は、わりと古くから知られています。

 ただし、小さい子どもがフッ素を摂取しすぎると、歯の表面が茶色く変色したり、デコボコになったりしてしまう健康被害がみられるらしいんです。

 いわば「諸刃の剣」なんですね。

 虫歯を予防するのに効果があるフッ素の量と、歯を変色に至らせるフッ素の量が、かなり近いところにあるため、調整が難しいとされています。

 フッ素は健康にいいけれども、過ぎたるは及ばざるがごとし。 山梨県議会の検討会が揉めたのは、そこに原因があるんでしょう。

 ただ、アメリカでは水道水に最初から微量のフッ素を入れてしまうという政策が、一般的に行われていて、虫歯予防に一定の効果をあげているようですね。

 かの国では、フッ素の適正値は1ppm(1リットルあたり1ミリグラム)とされています。

 一方、日本では、0.8ppmと定められています。

 
 

◆ 水道法 第4条(水質基準)
1 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
  一  病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
  二  シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
  三  銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
  四  異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
  五  異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
  六  外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 
 

◆ 水質基準に関する省令 (厚生労働省)

 水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 十一     フッ素及びその化合物    フッ素の量に関して、〇・八mg/l以下であること。

  

 

 私は明日、歯医者に行ってきます。

 8月に親知らずを抜いたついでに、奥歯に4本の虫歯が見つかってしまい、それキッカケで歯医者通いが続いているのでした。

 数えてみたら、明日で12回目ですね……。

 かなり面倒くさいですし、歯ぐきに麻酔を打たれる違和感がたまらないのですが、女性の歯科衛生士さんのまなざしに、毎回ひそかにドキドキして治療を受けております。

 鼻と口にはマスクをしていて、パッチリ目元しか窺い知れないので、いろいろ楽しい想像力を掻き立てられますなぁ~~~。

 むふ。

 彼女たちも出勤前、アイメイクにメチャクチャ凝ってたりして!?

 むふふふ。

 
 

フッ素で虫歯予防 (歯チャンネル88)

フッ素は歯にいいの? (ハーネット)

フッ素毒警告ネットワーク (村上 徹 氏)

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2009年10月 3日 (土)

群馬県の桐生市まで(ETC往復2000円で)行ってきました!

 おひさしぶりです!

 地方のグッと来るローカルルールを紹介する、最新作「47都道府県 これマジ!?条例集(仮)」 (幻冬舎新書・11月末に刊行予定)の原稿が、本日ようやく書き上がりました!!!

 ほっ。

 まだまだ、校正などの微調整で忙しくなるのでしょうが、とりあえず一段落ですね。

 

 そのなかで、群馬県の桐生市「水源村宣言」を採り上げているのですが、ネットや図書館で調べても、宣言文がまるで載っていない!

 しかし、桐生市の山奥には「水源村記念広場」という、きれいな地下水を無料で汲める場所があるとのことで、先週の日曜日、現地まで行ってきました!

 標高540メートル。

 山の天気は変わりやすいということで、小雨がパラつき始めたころ、なんとか到着。 気温は18度を示しています。

 
 
 

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 けっこう立派な看板が立っています。

 正直いって「広場」というほど大きな場所ではないのですが、すでに群馬ナンバーと栃木ナンバーのクルマが駐まっていました。

 いずれも、水を汲みに来ている模様。

 そりゃそうです。 ふつう、水源村宣言を調べるためだけに、こんなトコまで来ませんよね……。

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 「水源村」という碑の足元には、桐生市を流れる渡良瀬川と、4本の支流から持ってきた石が置かれています。 赤城の水源を象徴するモニュメントといえるのでしょう。

 
 

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 そして、ありました! 水源村宣言の石碑!!

 しかし、完全に草むらに覆われています。 なんとか掻き分けました。

 

 

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  桐生市に吸収合併される前の、黒保根村が出した宣言で、ほとんど忘れ去られたモノなのかもしれません。

 桐生市役所によると、合併時に桐生市に引き継がれた宣言なので、まだ有効なのだそうですが、若干風化しているのか、宣言文の彫りが浅くなっています。

 それでも、小雨が降る中、全文をメモしてきました。

 
 

   水 源 村 宣 言

 過疎に悩む状況の中で過ごしている私たちの村に、質量ともに優れている水源があちらこちらに点在しているのを再確認した。
 水質汚染、大気汚染、増え続ける廃棄物などの様々な問題が発生しているなかで、現在の日本においても、自然を守ることは最も重要な課題である。
 私たちは自然が豊かで、水の歴史がある地域に住む人間として、人が生存していくための水を守り、水と共存するべく具体的な施策を実践していかなければならない。
 水源を守ること。自然を活用して村の将来の展望を切り開くこと。これらの共存体制を確立することによって、私たちは村で生活ができ、下流域の皆さんにもきれいな水をおくれるであろう。
 理想を高く掲げ、目標に向かって、村全体の力を合わせ、地球人としての責務である環境保護の一翼を担うべきである。よって、ここに本村は水源村を宣言する。

 平成8年3月14日    黒保根村


 

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 黒保根村が、あえて水源村を宣言しなければならなかった背景など、詳しくは、11月発売の最新作に詳しく載せていますので、お楽しみに!

 ああ、水も汲んでくればよかった~~。

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2008年6月30日 (月)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【埼玉県】

 あー、長かった……。

 なんとか本日、原稿を書き終わりました。 裁判官のお言葉集の第2弾。

 さっき、記念にハーゲンダッツを1個買ってきました。 ぜいたく~。 後ほど食らうぞよ。

 ただいま、だいぶ興奮状態ですので、明朝にもう一度原稿を読み返してから、幻冬舎の小木田さんに納めようと思います。

 皆さんからの期待が大きい本なのは、本当にありがたいのですが、それで若干ゴチャゴチャ凝りすぎてしまったような気もしますね。

 新書版にかなり情報を詰め込んでますので、はたして完成品が読みやすいものになるかどうか心配ですが、まぁ、なんとかしますし、小木田さんにお任せすれば大丈夫かと。(^^;

 では、ここに、現時点での構成案だけアップしておきますね。

 

まえがき

第1章 裁判長も、悩んでます
 ―― 人が人を裁く「迷い」と「痛み」  (24ページ)

第2章 裁判官がくれたアドバイス
 ―― 法律は冷静だが、法廷には「体温」がある  (22ページ)

第3章 【特別寄稿】 絶坊主さん
 ―― 名古屋地方裁判所 やじうま傍聴記  (20ページ)

第4章 もう「世間知らず」とは言わせない!?
 ―― 裁判官、現代社会を斬る!  (14ページ)

第5章 やっぱり世界は広かった!
 ―― 裁判官の「国際」お言葉集  (22ページ)

第6章 もう二度と罪を犯さないと誓えますか?
 ―― 裁判官が問う「反省」とは……?  (24ページ)

第7章 乗り越えるべきか? 近寄らざるべきか?
 ―― 裁判官が向き合ってきた「法律という壁」  (24ページ)

第8章 「危険運転致死傷」適用のハードル
 ―― 福岡・海の中道 飲酒3幼児死亡ひき逃げ事件 (16ページ)

第9章 ひとつ屋根の下に起きた惨事
 ―― 裁判官が「家族」を語るとき  (14ページ)

あとがきに代えて
 ―― 裁判員制度のスタートを前に

 

 

 ……もちろん、編集を進めていただく中で、以上の内容に変更があるかもしれませんし、私だって少しイジりたくなるかもしれません。

 あくまで「こんな感じになりそうなので、期待しといてくださいな」という意味合いのものです。

 裁判官のお言葉集2(仮)は、特に何も支障がなければ、9月下旬に全国の書店に並びます。 どうぞよろしくお願いしますね。

 心地よい疲労感に包まれつつ、ちょっと一息いれてから、次々回作の執筆に移ろうと思います。 これもきっと、前代未聞の本になりますよ。

 それでは、パンチの効いた条例さがしの埼玉県バージョンです。 気づけば、前回の群馬県から2カ月以上たっていました。 まぁ、埼玉は市町村が多いしな。(←さっそくイイワケ)

 

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○埼玉県 防犯のまちづくり推進条例

<前文>
私たちのふるさと埼玉は、首都圏にあって、武蔵野の面影を残し、温暖な気候にも恵まれ、穏やかで、活力に満ちた彩り豊かな県である。
しかし、街頭犯罪や侵入盗、あるいは、無防備な子どもを対象とした犯罪など、日常生活が営まれる場所で発生する犯罪が多発し、私たちの暮らしを脅かしている。また、街頭犯罪の多くを少年が占めているように、社会的な規範意識の低下が大きな影を落としていることがうかがえる。
こうした犯罪は、犯罪を行いうる状況をとらえて、すなわち、犯罪の「機会」に乗じて行われる性格を有している。
このため、こうした犯罪の防止を図るためには、警察の活動とともに私たち一人一人が、自ら犯罪を防止する意識を持って、私たちが住む地域に目を注ぎ、地域のつながりを強めて、犯罪の「機会」を取り除き、「犯罪を起こさせにくい地域環境づくり」を推進することが必要である。
まず、隣近所同士で「おはよう」のあいさつを交わそう、そして、手を携えて「防犯のまちづくり」を推進しよう。
ここに、私たち県民は、共に力を合わせて、犯罪のない、安全に、安心して暮らせる埼玉を築くことを決意し、この条例を制定する。


○埼玉県 プールの安全安心要綱

(ふじみ野市の女児死亡事故が思い起こされます)

昭和四十九年六月十一日
告示第七百三十七号
(目的)
第一条 この要綱は、プールの施設、維持管理及び水質に関する行政指導の指針を定めることにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この要綱において「プール」とは、貯水槽を設け、多数人に水泳をさせる施設のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第八十二条の二に規定する専修学校に設置されている施設以外のものをいう。
(施設監視等)
第五条 所轄保健所長は、第三条第一項の規定による届出のあつたプールについて、その使用期間中に、当該職員に施設監視を行わせ、当該プールの設置者がプールの維持管理その他の事項に関し基準等に適合するように管理等の措置を講じているかどうかについて、プールの設置者その他の関係者に対する質問、関係書類の閲覧その他の方法により確認するものとする。
2 所轄保健所長は、前項の規定による施設監視の結果、基準等に適合しない事項を認めた場合には、当該プールの設置者に対して、その事項の改善を指導するものとする。
(施設基準等)
第八条 プールの施設基準、維持管理基準及び水質基準については、別記のとおりとする。ただし、施設基準、維持管理基準及び次項に規定するプールの安全管理指針は、貯水槽の容量が百立方メートル未満のプールについては、適用しない。
2 排(環)水口(プール水の排水口、循環ろ過のための取水口(吸水口)及び起流、造波、ウオータースライダー又は他のプールに循環供給するためのプール水の取水口をいう。)による吸い込み事故防止のために必要な事項については、前項本文に規定する基準のほか別に保健医療部長が定めるプールの安全管理指針(平成十九年五月二十九日付け生衛第百三十一号保健医療部長通知)のとおりとする。
3 プールの設置者は、プールの使用に係る公衆衛生の向上及び安全の確保を図るため、その適用される基準等の遵守に努めるものとする。

 

○埼玉県 少年を非行からまもる日を定める要綱

昭和五十八年五月二十日
教育委員会告示第二号

(目的)
第一 この要綱は、少年を非行からまもるため、家庭、学校、職場及び地域社会が連携した県民の自主的な活動を展開する強調日として少年を非行からまもる日を設け、もつて少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(少年を非行からまもる日)
第二 少年を非行からまもる日は、毎月第三土曜日とする。

○熊谷市 スポーツ熱中都市宣言
平成18年7月1日
告示(乙)第100号
平成18年6月23日
議決第130号
スポーツは、私たちの心身の健全な発達に役立つとともに、私たちが豊かに暮らせるまちづくりを推進していくうえにも、極めて大きな意義をもっています。
私たち熊谷市民は、生涯にわたってスポーツを愛し、「実践」「応援」「協力」を合い言葉に、一人ひとりがスポーツに熱中することをとおして、健康な心と体をはぐくみ、だれもが元気に生き生きと生活できるまちづくりをめざし、ここに熊谷市を「スポーツ熱中都市」とすることを宣言します。
一 スポーツを全力で「実践」し、健康な心と体をはぐくみます。
一 スポーツを積極的に「応援」し、感動を味わいます。
一 スポーツに進んで「協力」し、みんなで楽しみます。

 

○飯能市 魅力アップ支援事業実施要綱
平成16年5月27日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民と行政とのパートナーシップによる市民参加のまちづくりを目指し、市民が自主性を生かして自ら企画し行う、本市の魅力アップ及び魅力づくりに資する事業(以下「魅力アップ事業」という。)を支援する飯能市魅力アップ支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象事業)
第2条 支援の対象となる魅力アップ事業(以下「支援事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 本市の観光資源、自然、文化、歴史、産業、特産品などの様々な素材を利活用し、新たに本市の特徴、個性となる魅力あるものを創出する事業
(2) 本市の特徴、イメージ、求心力を高め、まちの活性化や集客力向上に貢献できる事業
(3) 本市への愛着や誇りを醸成し、市民参加のまちづくりの原動力となるものを創出する事業
(4) 本市の魅力として、市内外に発信できる事業
(5) その他市長が適当と認める事業
(事業の実施方法)
第3条 事業の実施方法は、支援事業を行う者に対する補助金の交付により行うものとする。
(支援対象外の事業)
第4条 次に掲げる事業は、支援の対象としない。
(1) 専ら営利を目的とする事業
(2) 政治、宗教活動を目的とする事業
(3) 事業実施に必要な経費のうち、補助金を除く額を確実に調達できる見込みがない事業
(4) 国、県又は市その他から補助金を受ける事業
(5) 3年を超える同一の事業
(6) 既に事業に着手しており、財源の単なる補てんと認められる事業
(事業の決定等)
第5条 支援事業は、市長が決定する。
2 市長は、決定した支援事業を市民に公表するものとする。
(選考委員会)
第6条 支援事業の選考を市民とともに行うため、飯能市魅力アップ支援事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第7条 委員会の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 応募のあった支援事業について調査し、及び審議し、支援事業の候補を選考すること。
(2) 前号の規定により選考した事業について、飯能市魅力アップ支援事業候補選考理由書(様式)を作成し、市長に提出すること。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 住民を代表する者 2人
(3) 市職員 3人
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第10条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、市民生活部市民参加推進課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 

○飯能市 2007年問題を考える懇談会設置要綱
平成19年5月9日
告示第129号
(設置)
第1条 団塊の世代(おおむね平成19年から平成21年までの間に60歳になる世代をいう。以下同じ。)の一斉退職に備え、団塊の世代等にある市民の退職後の人生設計、雇用問題等に関し必要な対策についての検討を行うため、飯能市2007年問題を考える懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、団塊の世代等にある市民の退職後の人生設計、雇用問題等について検討し、意見を述べ、助言を行う。
(組織)
第3条 懇談会は、会長及び委員7人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充て、懇談会を代表し、会務を総理する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関の職員
(会議)
第4条 懇談会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 懇談会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、市民生活部商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 

○加須市 健康感謝の日を定める条例
昭和63年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民1人ひとりが自らの健康に感謝し、健康の保持及び増進に努め、もってすべての市民が健康で生きがいに満ちた活力のあるまちづくりを目指すため、健康感謝の日を定めるものとする。
(健康感謝の日)
第2条 健康感謝の日は、毎月第3日曜日とする。

 

○加須市 市民アイデア賞設置要綱
平成2年12月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、21世紀を目指した加須市の将来像「健康で文化の香り高い平和なまち」の実現に向けて、斬新で独創的なアイデアを市民、市内企業等から幅広く求め、市民のまちづくりの参加意識の喚起を図るとともに、積極的に施策に反映させることをねらいとした市民アイデア賞を創設し、必要な事項を定めるものとする。
(募集範囲)
第2条 募集できる事項の範囲は、次のとおりとする。
(1) 新たな施策の企画立案に係るもの
(2) 加須市の活性化に係るもの
(3) 行政事務事業の見直しに係るもの
(4) その他市政全般に係るもの
2 市長は、必要があると認める場合は、前項各号について特定の課題を定め、アイデアを求めることができる。
(募集対象)
第3条 応募できるものは、次の各号の一に該当するものとする。ただし、市の職員は除く。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所又は学校に通勤、通学する者
(3) 市内に所在する事業所又は団体
2 前項各号に該当する者を代表者として共同で応募しようとする者は、同項各号の規定にかかわらず、応募資格があるものとみなす。
(応募の方法)
第4条 応募しようとする者は、別記様式の市民アイデア賞応募用紙により、市長に提出するものとする。
(アイデアの処理)
第5条 アイデアは、総合政策部企画政策課で受理する。
2 総合政策部長は、アイデアを次条の審査会に提出する前に、当該アイデアに係る事項に関する事務を所掌する部局の長にこれを送付し、意見を求めることができる。
(平成13告示26・一部改正)
(審査会)
第6条 アイデアの内容を審査するため、市民アイデア審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員若干名をもって組織し、委員は市長が委嘱し、又は任命する。
3 審査会は、必要に応じ開催する。ただし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(アイデアの審査)
第7条 審査会は、アイデアの独創性、実行性及び効果の程度を考慮し、次の各号に基づき総合的に審査する。
(1) 独創性 他に類を見ないユニークな発想であること。
(2) 具体性 実施方法、効果の予測等が考慮されていること。
(3) 経済性 費用面での考慮がされていること。
(4) 改善性 飛躍的な効果が見込めること。
(5) 総合評価 総合的に考慮し、著しい効果が見込めること。
2 審査会は、次の賞を選考する。
(1) 最優秀アイデア賞
(2) 優秀アイデア賞
(3) 佳作
(4) 特別賞
(審査の報告)
第8条 審査会は、前条による審査を終えたときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(決定)
第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、その結果を考慮して賞を決定するものとする。
(公表及び報奨)
第10条 市長は、前条の決定をしたときは、これを公表するとともに報奨を行うものとする。
(アイデアの実施)
第11条 採用されたアイデアは、それぞれの担当部局を通じて実施に努力するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○本庄市 プロ野球等開催実行委員会交付金交付要綱
(本庄市民球場には、プロ野球のイースタンリーグ[二軍]が周ってくるようです)
平成19年2月21日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、本庄市プロ野球等開催実行委員会(以下「委員会」という。)に対し、交付金を交付することについて必要な事項を定めることをもって、委員会が行う事業の健全なる運営を図ることを目的とする。
(交付金の対象)
第2条 委員会が行う事業のうち、交付金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) イベント会場の設営、維持に係る費用
(2) 警備、清掃、交通安全対策に係る費用
(3) その他市長が必要と認める費用
(交付額)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(申請手続等)
第4条 交付金の交付に関する手続等については、本庄市補助金等交付規則(平成18年本庄市規則第43条)の定めるところによる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。


○東松山市 花と歩けの国際平和都市宣言
平成8年9月17日
制定
戦後半世紀余りが経過した現在、わが国は高度成長を遂げ経済大国へと発展し、豊かな社会を築き上げました。
しかしながら、その背景には、自国発展のための自然破壊が当然のように繰り返され、経済的な豊かさと引き換えに、人間の真の心の豊かさは失われつつあります。
また、世界に目を向けると、依然として核の脅威は、人類に大きな不安を与えており、今なお国家間の争いによって、日々かけがえのない命が奪われています。
このような世界情勢の中、わがまち東松山市は、花いっぱい運動や国際的イベントである日本スリーデーマーチを通じて、戦争のない平和な社会の建設を世界に訴えるとともに、市民共通の平和への願いをここに表明します。
わたしたちは、花や緑に囲まれた貴重な自然を守ります。
わたしたちは、人権を尊重し思いやりのある人を育てます。
わたしたちは、健康で自由に安心して暮らせるまちを造ります。
わたしたち東松山市民は、世界の恒久平和の実現のため、一人ひとりが努力し、次代に引き継ぐことを誓いここに花と歩けの国際平和都市を宣言します。

 

○春日部市 優秀建設工事請負者等表彰規則

平成19年11月20日
規則第85号
(目的)
第1条 この規則は、工事を優秀な成績で完了した請負者等の表彰(以下「工事請負者等表彰」という。)をすることにより、建設技術の向上及び建設意欲の高揚を図り、もって工事の品質及び工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(優秀建設工事請負者表彰)
第4条 優秀建設工事請負者表彰は、工事請負契約を誠実に履行し、優秀な成績で施工した請負者を対象とする。
2 優秀建設工事請負者表彰の対象となる者は、表彰を実施する年度の前年度(以下「表彰対象年度」という。)に完了した工事で次の各号のいずれにも該当するものを行った者とする。
(1) 市内に本店、支店又は営業所を有し、表彰対象年度において1件以上(土木一式工事にあっては、2件以上)の工事を請負っていること。
(2) 表彰対象年度において、工事成績評定工事の評価の対象となった請負額が300万円以上の工事を行っていること。
(3) 表彰対象年度における請負額の総額が、500万円以上(土木一式工事にあっては、2千万円以上)であること。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、毎年度市長が定める日に行う。
(候補者の推薦)
第11条 工事主管課長は、第6条の規定に該当する者がいると認めるときは、春日部市優秀建設工事請負者・技術者推薦調書(様式第2号)により春日部市優秀建設工事請負者等表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)に推薦するものとする。
(表彰審査委員会)
第12条 請負者等の推薦に関し、その適否を審査するため、表彰審査委員会を置く。
2 表彰審査委員会の委員、会議その他委員会の運営に関しては、春日部市建設工事等請負業者入札審査委員会規則(平成19年規則第28号)に規定する春日部市建設工事等請負業者入札審査委員会の規定を準用する。
3 表彰審査委員会は、請負者等の推薦に関し、事前に調査及び検討するため必要があるときは、表彰審査委員会に選考部会を置くことができる。

 

○羽生市 盛年の日

平成10年2月2日
制定

3月第2土曜日
長寿社会の到来をふまえ、還暦を迎えた人を祝い励ます日として、ここに盛年の日を制定します。

 

○羽生市のキャラクターの着ぐるみ貸出要綱
平成19年5月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、羽生市のキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出すことにより、羽生市を広くPRするため、着ぐるみの貸出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの種類)
第2条 着ぐるみの種類は次のとおりとする。
(1) ムジナもん 1体
(2) いがまんちゃん 1体
(貸出の承認)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみ貸出承認書(様式第2号)により承認するものとする。
(1) 羽生市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他、管理上支障があるとき。
2 前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 第3条第1項に基づく貸出しの使用料は、申請書の使用期間の日数に1日当たり1体1,000円を乗じて得た額とする。
(原状回復)
第10条 借受者が着ぐるみを汚損した場合は、当該借受者の責任と負担により、修補又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
2 前項の規定に関わらず、市長が着ぐるみの修補又はクリーニングを求めたときは、借受者はこれに従わなければならない。
(市の責任)
第11条 着ぐるみの貸出しにより借受者が被った被害及び借受者によりなされた第三者への損害に対しては、市は一切の責めを負わない。

 

○鴻巣市のシンボルカラー
昭和59年11月6日
指定
清らかに、果てしなく広がる紺碧の空の色を、本市の象徴とし、清潔で健康な都市としての限りない発展の願いをこめて、次の色を市のシンボルカラーに指定する。
濃い青色(ぐんじょういろ)

 

○鴻巣市 おためしほっとデイ事業実施要領
平成19年2月14日
告示第44号
(目的)
第1条 この要領は、鴻巣市高齢者地域支援事業実施要綱(平成18年鴻巣市告示第192号)別表に掲げる家族介護支援事業として、認知症等により援護を要する高齢者(以下「要援護高齢者」という。)の介護者に対し、おためしほっとデイ事業(以下「事業」という。)を行うことにより、介護者教室や介護者交流会へ参加できるように支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、要援護高齢者の介護者であって市内に住所を有するものが、次の各号のいずれかに参加するため、当該要援護高齢者を介護することができないと認められるものであって、かつ、同居の親族その他の者が当該要援護高齢者を介護することができないと認められるものとする。
(1) 市の委託により実施する介護者教室、認知症介護教室又は介護者交流会
(2) その他市長が特に必要と認めた介護に関する事業
(事業内容)
第3条 この事業は、前条の対象者から介護を受けられない要援護高齢者に対し、市内の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条の指定居宅サービス事業者又は法第53条の指定介護予防事業者のうち市が委託契約した事業者(以下「受託事業者」という。)が法第8条第7項若しくは第8項又は法第8条の2第7項若しくは第8項に定めるサービスを実施することにより行うものとする。
(受託事業者の責務)
第7条 受託事業者は、事業の実施の際、要援護高齢者に異常があるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、関係機関に連絡するものとする。
(受託事業者の請求)
第8条 受託事業者は、この事業の実施に係る代金を請求しようとするときは、利用者に交付した領収証の写しを添えて、事業を実施した翌月の10日までに、毎月市長に請求するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○深谷市 子どもみこし台車導入事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域コミュニティの醸成のために市内各地域で開催される行事等に参加する子どもみこしについて、子どもみこし台車導入経費の一部を補助することに関し、深谷市補助金等の交付に関する規則(平成18年深谷市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 行事等 地域コミュニティの醸成のために市内各地域で開催される行事で、広く市民が参加し、特定の宗教に関係のないもの
(2) 子どもみこし台車 子どもみこしを乗せる目的で造られた車両で、人力をもって引綱により牽引するもの
(3) 自治会 深谷市自治会連合会を構成している自治会をいう。
(事業実施主体)
第3条 補助の対象となる事業実施主体は、前条第3号に規定する自治会で、かつ、次の各号のいずれにも適合している自治会とする。
(1) 自治会で子どもみこしを所有していること。
(2) 児童生徒の減少が著しく、子どもみこしを担ぐことが困難な状態であること。
(3) 子どもみこし及び台車の格納場所があること。
(4) 自治会内で、自治会構成員による子どもみこし台車導入の合意ができていること。
(5) 地域コミュニティ醸成のための子どもみこしを使用した行事等に参加し、又は行事等を開催していること。
(補助金額)
第4条 補助金額は、子どもみこし台車導入に要する経費とし、15万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、子どもみこし台車導入事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金の交付を申請した自治会(以下「補助事業自治会」という。)に対し、子どもみこし台車導入事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業自治会は、事業完了後、速やかに子どもみこし台車導入事業実績報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助事業自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の実績報告後、速やかに子どもみこし台車導入事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

 

○深谷市 レンガのまちづくり条例
平成18年1月1日
条例第203号
(目的)
第1条 この条例は、レンガ等を使用した建築物の建築主に対しレンガのまちづくり奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、レンガのまちづくりを推進し、もって歴史的背景を踏まえた個性あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「レンガ等」とは、レンガ及びレンガ調タイルで、規則で定める色を備えたものをいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、市内に、次に掲げる要件を備えた建築物を新築、改築又は増築をした者とする。
(1) 外壁にレンガ等を使用し、当該レンガ等の使用面積割合が全体の外壁面積の100分の25以上であること。
(2) 建築物の敷地に接するすべての道路に面する外壁におけるレンガ等の使用面積割合が当該外壁面積の100分の50以上であること。
(3) 建築物の敷地に接する道路のうち、1以上の道路が通り抜けていること。
2 前項第2号及び第3号の規定は、著しく景観の向上に寄与すると認められる建築物については、適用しない。
(奨励金の交付期間)
第7条 奨励金の交付期間は、当該建築物に対し、固定資産税等が賦課された日の属する年度から3年とする。
(奨励金の交付時期)
第8条 奨励金の交付時期は、市の会計年度末とする。
(指定審査会の設置)
第11条 第4条第3項の規定による指定について、市長の諮問に応じ審査するため、レンガのまちづくり指定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第12条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会議員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前条第2項第2号の委員が、市議会議員でなくなったときは、その職を失う。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

○上尾市 元気です!あげお50祭市民活動応援会議設置要綱
平成19年10月2日
市長決裁
(設置)
第1条 市制施行50周年記念事業の実施に当たり、当該事業への市民の積極的な参画を図るため、元気です!あげお50祭市民活動応援会議(以下「応援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 応援会議は、市制施行50周年記念事業に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市が補助すべき市民事業(市民が市制施行50周年を記念して提案し、及び自ら実施する事業をいう。)の審査に関すること。
(2) その他市制施行50周年記念事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 応援会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる団体がそれぞれ推薦する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、平成21年6月30日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 応援会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、応援会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 応援会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 応援会議は、応援会議を組織する者の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもって意思を表示した委員は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。
3 応援会議の議事は、出席した委員(前項ただし書の規定により、出席したものと認めることのできる委員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 応援会議の庶務は、企画財政部総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、応援会議の運営に関し必要な事項は、会長が応援会議に諮って定める。

 

○草加市 防災の日記念サイレン吹鳴規程
昭和53年8月31日
消本告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、防災の日を記念して市民の防災意識の喚起を図るため、サイレンの吹鳴について必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 サイレンの吹鳴は、毎年9月1日午前11時58分30秒から15秒間実施する。
(場所)
第3条 サレインの吹鳴は、草加市消防本部及び分署において実施する。

 

○越谷市 悪臭パネル設置要綱
昭和56年9月11日
告示第27号
(設置)
第1条 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号。以下「県条例」という。)に基づく悪臭規制の円滑な推進を図り、悪臭公害の発生状況を確実には握するため、越谷市悪臭パネル(以下「パネル」という。)を設置する。
(職務)
第2条 パネルは、県条例に基づく臭気の濃度を測定することを職務とする。
(定数)
第3条 パネルの定数は、15人以内とする。
(委嘱)
第4条 パネルは、次の各号に掲げる要件に該当する者の中から市長が委嘱する。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市が行う嗅覚検査に合格した正常な嗅覚を有する者
(嗅覚検査)
第5条 パネルは、6ケ月間に1回の嗅覚検査を受けなければならない。
(任期)
第6条 パネルの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱の取消し)
第7条 パネルが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。
(庶務)
第8条 パネルに関する庶務は、環境経済部環境保全課において所掌する。

 

○蕨市 男女共同参画パートナーシップ条例

平成15年3月27日
条例第2号

<前文>
「お互いよりよく生きたい。重たい荷物は男女で持ちましょう。人生の美酒も苦汁も同じように分け合って飲んで、味わっていきましょう。」
これは、平成2年に、蕨市で初めて開かれた男女平等市民フォーラムにかかわった女性たちの呼びかけです。その後、市民と市が一緒に「蕨市男女平等行動計画パートナーシッププラン185」を策定し、男女が平等で共に参画するまちづくりを進めてきました。
しかし、重要な方針や計画を決定する場に女性が少ないことや、子育てと仕事を両立する仕組みが不十分なことなど、改めていかなければならない慣習や制度が、依然として残っています。また、新たな社会問題として、女性に対する暴力など人権を尊重する視点で解決しなければならない課題も生じています。
そこで、家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる分野で「女だから、男だから」ということで活動の場を制限することなく、男女が対等なパートナーとして個性と能力を生かし、社会に参画し、責任を担う男女共同参画のまちづくりを進めることが重要です。
ここに、私たちは、女性と男性が、市民と市が手を携え、男女が平等で共に参画する明るい地域社会をつくるために、この条例を定めます。

 

○蕨市 ときめき都市賞条例
平成2年3月30日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、良好な都市景観の創出及びまちづくりの活動に顕著な功績のあったものを表彰することにより、都市景観と住みよいまちづくりに対する市民意識の醸成を図り、もって蕨市における「うるおいとやすらぎのあるまちづくり」の推進に寄与することを目的とする。
(表彰の名称)
第2条 表彰の名称は、蕨市ときめき都市賞とする。

(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町並み景観に調和したデザイン、色彩等を工夫し、優れた景観を創出しているもの
(2) 壁画、彫刻等を活用し、優れた景観形成に寄与しているもの
(3) 敷地内に緑地、広場等を創出しており、優れた景観形成に寄与しているもの
(4) 歴史的な町並みの維持、保全に寄与しているもの
(5) 地域のシンボルとして優れた景観形成に寄与しているもの
(6) 建築協定、緑化協定等によって地域の景観を良好に維持管理しているもの
(7) 優れた景観を創出した催物、行事等で、広く市民に親しまれているもの
(8) まちづくり等の活動を継続して行うなど、まちの美化、景観の向上に寄与しているもの
(9) その他この賞の趣旨に沿っているもの
(選定の手続き)
第4条 この賞は、広く市民一般から推薦又は応募のあったものの中から、蕨市ときめき都市賞選定委員会(以下「選定委員会」という。)が選定する。
(表彰)
第5条 表彰は、表彰状及び副賞とする。
(選定委員会の組織及び任期)
第6条 選定委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験者 5人以内
(2) 市議会議員 2人以内
(3) 市職員 3人以内
2 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○戸田市 土に親しむ広場の設置に関する要綱
昭和50年2月12日
告示第5号
土に親しむ広場の設置に関する要綱(昭和49年告示第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市民相互の融和を図るとともに、生活の潤いの場として土に親しむ広場(以下「広場」という。)を設置し、市民に開放することを目的とする。
(広場の指定)
第2条 市長は、次の各号に該当する土地を選考のうえ、広場として指定することができる。
(1) 1箇所の面積が原則として500平方メートル以上であるもの
(2) 3年以上使用できるもの
2 前項の規定による広場としての指定を受けようとするものは、土に親しむ広場指定願いを提出しなければならない。
(使用者の資格)
第5条 広場を使用できる者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記載されているもの又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録されているもので、家族ぐるみ使用できる世帯にあるものとする。
(使用できる区画)
第8条 1区画の面積は、15平方メートル程度とする。
(使用期間)
第9条 広場の使用期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとし、期間満了をもって広場の使用資格を失うものとする。ただし、引き続きその広場の使用承認を受けた者の使用期間は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
2 年度途中において、開所する広場の使用期間は、翌年度の2月末日までとする。
(使用時間)
第10条 広場の1日の使用時間は、日の出から日没までとする。
(費用負担)
第11条 広場の使用料は、無料とする。ただし、維持管理費等に相当する費用は、使用者の負担とし、当該費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納とする。
3 使用者の都合により区画を使用期間の途中で返還する場合は、前項の費用は還付しないものとする。ただし、所有者等の都合により年度途中において広場の指定が解除された場合は、広場を使用できなかった月分の費用を還付するものとする。
(指導員等)
第14条 市長は、土に親しむ経験豊かな者を指導員として委嘱することができる。
2 指導員は、原則として毎週日曜日午前9時から午後4時まで広場を巡回して使用者の指導及び助言を行うものとする。
第15条 市長は、広場の管理を当該広場提供者等に委嘱することができる。
(作物等の処分)
第20条 使用の取消し及び使用期間満了後においても作物等を撤去しない者があるときは、放棄したものとして市長は、その作物等を処分することができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表
維持管理費等に相当する費用の額
月額
400円

 

○戸田市 消火薬剤詰め替え要綱
平成15年2月21日
消本告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、火災等における初期消火協力体制の強化を図るため、消防法(昭和23年法律第186号) 第25条第2項に規定する消火協力者(以下「協力者」という。)及び各自主防災会防災訓練に使用した消火器の消火薬剤詰め替えを行い、もって防火対策の普及に資することを目的とする。
(詰め替え)
第2条 消防長は、協力者に対する消火器、各自主防災会防災訓練に使用された消火器又は街角消火器(いたずら等を含む。)の消火薬剤を予算の範囲内で詰め替えることができる。
(対象)
第3条 前条の規定による消火薬剤詰め替えの対象は、詰め替え可能な4型以上20型以下の消火器とし、協力者、消防長が必要と認める自主防災会防災訓練等に使用したものとする。
(詰め替え申請)
第4条 消火薬剤の詰め替えを受けようとする協力者及び各自主防災会は、消火薬剤詰め替え申請書(別記様式)により消防長に申請しなければならない。
(詰め替え対象外)
第5条 消防長は、消火薬剤の詰め替え不能な消火器又は協力者に該当しないものについては、詰め替えをしないものとする。

 

○入間市 「元気な入間」都市宣言
平成13年11月3日
告示第161号

<市長宣言>

生き生きとした自然がある

生き生きとしたまちがある

生き生きとした人々がいる

   ◇

一人の百歩より万人の一歩から入間市は市民が主役の元気なまちづくりを目指します


   

<市民宣言>

ひとがまちをつくりひとがまちをそだてる元気なまち入間

入間市は一人ひとりの元気を応援し一人ひとりの元気を集め未来の市民へ「元気な入間」を贈ります

   ◇

今を生きる私たちは知恵と勇気を出し力を合わせながら  未来へ継ぐふるさとづくりに汗を流すことをここに宣言します

 

 

○志木市 きれいな水とみどり豊かな健康平和都市宣言
平成2年10月26日
告示第116号
今、地球環境の保護と世界の恒久平和が叫ばれている中で、わたしたち志木市民共通の願いは、まず、身近な自然を愛し、健康を育み、平和な社会をつくることです。
そのため、わたしたちは、水に親しみ、みどりを育てます。
健康な心とからだを育てます。
平和で自由な世界が確立されることを強く訴えます。
そして、これらのことを市民一人ひとりが努力し、次代に引き継ぐことを誓います。
わたしたち志木市民は、市制施行20周年にあたり、ここに、きれいな水とみどり豊かな健康平和都市の宣言をします。


 

○志木市 食品表示ウォッチャー制度条例
平成14年9月25日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、食品表示制度の普及に関する市及び事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、事業者及び市民の食品表示制度に関する認識を深めるために市が実施する施策について必要な事項を定めることにより、市民の合理的な選択に資するための食品表示に関する意識の高揚を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、市民から食品表示に関する情報を積極的に受ける制度(以下「食品表示ウォッチャー制度」という。)を設け、食品表示に関する状況を把握するものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、事業者及び市民の食品表示に関する認識を深めるため、食品表示制度に関する普及啓発活動を行うものとする。
(事業者の責務)
第3条 市内において食品を製造し、又は販売する事業者は、食品表示ウォッチャー制度その他食品表示制度の普及啓発に関して市が行う施策に協力するものとする。
(不適正な食品表示に対する市民の申出等)
第4条 市民は、市内の店舗等において買物の際、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)及び不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)(以下「食品衛生法等」と総称する。)に基づく食品の表示基準に違反している疑いのある表示を認めたとき、又は表示がなされていないことを認めたときは、市長に対してその旨を申し出ることができる。
2 前項に定めるもののほか、市民は、食品表示に関する事項について市長に対し照会することができる。
(申出への対応)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申出のあった事例について確認するものとする。
(関係機関への要請)
第6条 市長は、前条の規定による確認の結果、国、県等の食品衛生法等に基づき調査の権限を有する関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、必要に応じて適切な措置をとるべきことを求めるものとする。
(申出内容等の公表)
第7条 市長は、第4条第1項の規定による申出の内容等を関係機関との調整の上、広報紙等で随時公表するものとする。
(体制の整備)
第8条 市は、食品表示に関する状況を把握し、及び食品表示制度に関する普及啓発活動を行うために必要な体制を整備するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○和光市 善行少年顕彰要綱
昭和41年2月18日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、善行のあつた和光市の少年を顕彰し、もつて広く少年の模範とするとともに、その資質の向上を図ることを目的とする。
(善行の定義)
第2条 この要綱でいう善行とは、その行為が少年の善意によつて行なわれたもので、広く他の少年を啓発し、その模範となると認められるものをいう。
(被顕彰少年の範囲)
第3条 顕彰の対象となる少年は、和光市内に居住し、満18歳に達するまでの者とする。
(顕彰の方法)
第4条 顕彰は、和光市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)が顕彰状及び善行少年バツチを授与して行なう。
(被顕彰者の推せん)
第5条 第2条、第3条に該当すると認められる少年があるときは、文書をもつて協議会長に推せんするものとする。
2 推せん者が2名以上あるときは、その代表者が推せんするものとする。
(選考)
第6条 被顕彰者の選考は、協議会において行ない、協議会長が決定する。
2 協議会は、必要があるときは、被顕彰該当者の居住地域を担当する児童委員及び関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(死亡した者の顕彰)
第7条 顕彰を受けるべき者が、顕彰前に死亡したときは、顕彰状及び善行少年バツチを、その遺族に授与する。
(雑則)
第8条 顕彰は、同一の少年に対し、その該当事項が発生するごとに、行なうことができる。
第9条 この要綱の実施について、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○桶川市 ゴミ10カ条宣言
平成8年6月5日
年々深刻化するゴミ問題に対処するため、わたしたち桶川市民は、地域民主主義の確立の視点にたち、現場職員と連携して、リフューズ(ゴミになるものを作らない)・リデュース(減量)・リユーズ(再利用)・リサイクル(再資源化)の四つの“R”の原則を踏まえつつ、ここにゴミ10カ条を定め、快適環境の創造に努めることを誓います。
1 わたしたち桶川市民は、物の“命”を大切にし、慈しみの心をもって生活します。
1 わたしたち桶川市民は、生産者・販売者への波及効果も加味し、過剰包装された商品等の購入を慎みます。
1 わたしたち桶川市民は、最終処分場の逼迫(ひっぱく)化を深刻に受け止め、ごみの減量化に努めます。
1 わたしたち桶川市民は、不用品の活用を図るため、フリーマーケット等さまざまな活動を行います。
1 わたしたち桶川市民は、リサイクルの円滑な推進を図るため、再生品の積極的な利用を心掛けます。
1 わたしたち桶川市民は、処理・処分のことを考え、ゴミの徹底的な分別排出に努めます。
1 わたしたち桶川市民は、決められたものを、決められた日に、また決められた時間に排出するとともに、集積所の清潔の保持に努めます。
1 わたしたち桶川市民は、ゴミ収集作業員の安全を守るため、竹くし等危険な物の排出にあたっては、これを紙等で包みます。
1 わたしたち桶川市民は、環境美化と安全の観点から、ゴミの不法投棄や空き缶・空き瓶等のポイ捨てをしません。
1 わたしたち桶川市民は、ゴミのもつ潜在的なエネルギーを地域の発展に有効に活用するため、クリーンコンビナートの実現を目指します。
以上、宣言します。

 

○桶川市 旗の細部取扱要領
昭和43年11月1日
桶川市章及び桶川市旗取扱規程(昭和43年桶川市訓令第1号)第5条により桶川市章及び桶川市旗の細部の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 市章及び市旗の承認について
市章及び市旗の承認を受けようとするときは、別記様式の市章及び市旗使用承認願正副2通を総務課に提出すること。
(2) 公式に用いる市旗の標準規格は、次のとおりとする。
種類\形状    

200センチメートル×300センチメートル

140センチメートル×210センチメートル

100センチメートル×150センチメートル
(3) 市旗掲揚の方式
1 屋外に掲揚する場合の方式は、次のとおりである。
ア 2本を並列に掲揚する場合は、庁舎、門等に向かつて左に国旗を右に市旗を掲揚する。この場合、国旗と市旗を交さするときは、国旗のさおは向かつて手前になる。(国旗のさおの下端は、この場合門の右になる。)
イ 三本を並列掲揚する場合は、庁舎、門等に向かつて左に国旗を中に他の旗を、右に市旗を掲揚する。
ウ 国旗又は市旗一りゆうの場合は、庁舎、門等に向かつて左に掲揚する。
エ 弔旗の場合、掲揚塔のときは、最上部から旗の部分をあけて掲揚する。また、旗ざおのときは、竿球(かんきゆう)を黒の布でおおうこと。
2 屋内に掲げる場合は、ステージに向かつて前記の屋外に掲揚するアイの順序によるものとする。
(4) その他
桶川市章及び桶川市旗に関する事務は、総務課で行う。

 

○久喜市 「人間尊重・平和都市」宣言
平成元年7月1日
制定
私たちは、お互いの人格を尊重し、恒久平和を願って、ここに「人間尊重・平和都市」を宣言します。
我が国は、崇高な理想を掲げた平和憲法に基づき、世界の平和と繁栄のため日夜努力してまいりました。その結果、今日では世界の国民総生産(GNP)の1割以上を占める豊かな国になりました。
しかし、私たち国民はこうした平和で恵まれた日々の生活にいつの間にか慣れてしまい、物質中心の考え方が醸成された結果、人間の尊さや平和の大切さに無関心となっていることも、一方においてまた事実であるといえます。
私たちは、こうした今日の現状にかんがみるとき、「物」の時代から「心」の時代へと移行しつつある今こそ、すべての中心が「人間」であり、また過去の過ちを風化させないだけでなく、積極的に努力して平和を作り出すといった新たな決意をしなければならないときだといえます。
私たちは、日本国憲法の下で、1人ひとりが人間として大切にされ、社会の一員として重きを置かれる平和なまちを築いていく責務を負っており、私たちの不断の努力によって、そうした社会を実現することこそが、我が国の平和、ひいては世界の平和に結びつくものと確信するものであります。
そこで、久喜市は市民とともに、個人の人格をお互いに尊重し、認めあいながら平和で暮らしやすい郷土の建設を目指し、「人間尊重・平和都市」宣言を行うものであります。

 

○久喜市 移動式蒸器貸出規程
平成13年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、農政商工課が所有する移動式蒸器の貸出について、必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令12・一部改正)
(移動式蒸器)
第2条 この規程において、移動式蒸器(以下「蒸器」という。)とは、次に掲げる部品をもって構成するものをいう。
(1) キャスター付小型ガスボイラー 1台
(2) バーナー 1基
(3) 尺2寸、3寸用せいろ昇降機 1台
(4) 尺3寸深口せいろ 5枚
(5) 竹すだれ 5枚
(6) 尺3寸すりぶた 1枚
(7) 尺2寸、3寸用ゴムマット 1枚
(利用対象者)
第3条 蒸器を利用することができる者は、市内に住所を有する者が中心となって組織する団体(市内に事業所を有する団体を含む。)とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用期間)
第4条 蒸器の利用期間は、4日以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の手続)
第5条 蒸器を利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の1月前の初日(久喜市の休日を定める条例(平成元年久喜市条例第19号。以下この項において「条例」という。)第1条第1項に定める市の休日に当たるときは、直後の市の休日でない日)から利用しようとする日の2日前(条例第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、直前の市の休日でない日)までに、移動式蒸器利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、次の各号いずれにも該当しないときは、移動式蒸器利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付し、蒸器の利用を許可するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、利用条件を付することができる。
(1) 農業の振興に寄与しない営利を目的とするとき。
(2) 蒸器の管理上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第6条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該蒸器を他に転貸し、若しくは譲渡し、又は担保に供し、若しくは他の目的に使用してはならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、当該蒸器を常に善良な注意のもとに利用しなければならない。
(損傷及び亡失した場合の措置)
第8条 利用者は、当該蒸器を損傷又は亡失したときは、速やかに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い自己の負担によりこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(返納)
第9条 利用者は、利用が終了した蒸器を清掃し、ふるさと農園久喜内の指示する場所に速やかに返納しなければならない。
(費用の負担)
第10条 蒸器の運搬及び運転に必要な経費は、利用者の負担とする。

 

○八潮市 市民の声ボックス制度実施要綱
平成9年6月10日
告示第106号
八潮市市民の声ボックス制度実施要綱(平成3年告示第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市民の声を市政に反映させるため、意見、要望等を述べることのできる市民の声ボックス制度を設けることにより、市民の市政に対する参加を促し、もって生涯学習によるまちづくりを推進することを目的とする。
(市政に対する意見等)
第2条 市民は、次に掲げる方法により、市政に対する意見、要望を述べることができる。
(1) 投書箱への投かんによる方法
(2) 郵送による方法
(3) ファクシミリによる方法
(4) 電話録音による方法
(5) インターネットを利用した電子メールによる方法
(6) その他の方法
2 前項第1号の投書箱は、別表に掲げる施設に設置する。
(平11告示193・一部改正)
(意見等の市政への反映)
第3条 市長は、前条第1項に掲げる方法により市民の意見、要望があったときは、その内容について調査、検討し、これを市政に反映させるよう努めるものとする。
(回答)
第4条 市長は、意見、要望等の調査、検討の結果を当該意見、要望等の提出者に回答するものとする。
(公表)
第5条 市長は、毎年1回、市民からの意見、要望等の内容を公表するものとする。
(調整機関)
第6条 この要綱の運用に関して必要な検討及び調整は、広聴広報委員会で行う。
(事務処理)
第7条 この要綱に係る事務は、企画部広聴広報課で処理する。

 

○幸手市 げんきアップ体操教室実施要綱
平成15年9月29日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、市が主催するげんきアップ体操教室(以下「体操教室」という。)において、筋力トレーニングを含む運動を実践し、並びに参加者同士の交流を通じて、生活習慣病及び要介護状態になることを予防し、もって市民が生涯元気に暮らせるようにすることを目的とする。
(対象者)
第2条 体操教室の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、第6条の運動可否判定の結果、運動可又は条件付運動可と判定されたものとする。
(平17告示3・一部改正)
(会場)
第3条 体操教室を実施する場所(以下「会場」という。)は、参加者の利便性等を考慮し、市長が別に定める。
(内容)
第4条 体操教室の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別運動プログラムに基づく会場における運動
(2) 個別運動プログラムに基づく家庭における運動
(3) 体力測定及びその評価
(4) 参加者同士の交流を図るためのレクリエーション活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、体操教室の目的を達成するために市長が必要と認めるもの
(運動可否判定)
第6条 参加希望者は、問診票及び運動可否判定依頼書(様式第2号)に署名し、医師に提出しなければならない。
2 運動可否判定区分は、運動可(以下「A判定」という。)、条件付で運動可(以下「B判定」という。)及び運動不可(以下「C判定」という。)とする。
3 運動の可否を判定する医師(以下「運動可否判定医師」という。)は、第1項の運動可否判定依頼書中のいずれかの判定区分に○を付し、被判定者に結果説明を行うものとする。
4 運動可否判定においてC判定を受けた者は、体操教室に参加することができない。
(平17告示3・一部改正)
(サポート指導員の登録)
第10条 市長は、市が主催するサポート指導員の養成講座を終了した者で、ボランティアとして協力できるものをサポート指導員として登録するものとする。

 

○鶴ヶ島市 美しく住みよい鶴ヶ島市の環境づくりの基本を定める条例
平成11年12月22日
条例第17号

<前文>
昔、鶴ヶ島が村であった頃、人々は自然を畏れ、敬い、その生活は、自然とともにあった。
村が町になり、都市を形づくるにつれ、生活は土から離れ、水を汚し、空を曇くもらし、私たちは、自然とともに生きることを忘れてきた。
それは、地球全体に広がっていた。
今、私たちは、人間が人間らしく暮らせる都市をつくりたい。
そして、地球市民として積極的に自分の生き方を見直したい。
かけがえのない地球、緑豊かなこの鶴ヶ島、私たちは、美しいふるさとを育み、未来の子どもたちに贈ることを誓います。
私たちの鶴ヶ島市は、他にさきがけて1991年11月10日に、この「地球にやさしいリサイクル都市づくりの誓い」を広く宣言しました。
ここに思いを新たにし、この条例を制定します。

 

○鶴ヶ島市 健康づくりあはは!つるかめプロジェクト推進協議会設置要綱
昭和59年1月18日
告示第2号
(目的)
第1条 市民の生活に密着した総合的な健康づくり対策に関する事項を協議するとともに、健康づくり運動を推進するため、鶴ヶ島市健康づくりあはは!つるかめプロジェクト推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 市民の健康づくりの推進に関すること。
(2) 市民の健康づくりの意識啓発に関すること。
(3) その他市民の健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市民の健康づくりに関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要な都度開催することとし、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康づくり推進担当において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

 

○吉川市 吉川ワンだふる倶楽部登録制度実施要綱
平成19年3月9日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、飼養している犬(以下「犬」という。)が公共の場所において生活環境を害することのないように適正に管理しようとする者を吉川ワンだふる倶楽部(以下「倶楽部」という。)に登録し、飼い主マナーの向上を図ることを目的とする。
(登録要件)
第2条 倶楽部に登録できる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項の規定により、犬を市に登録していること。
(2) 法第5条の規定により、犬に予防注射を受けていること。
(3) 犬を公共の場所に持ち出す(以下「散歩」という。)ときは、別表に規定する取り組みのいずれかを実施すること。
(会員証等の携行)
第4条 会員は、散歩をするときは、会員証及びマナーバッグを携行するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
ランク 1

取り組み

(1) 犬のフンを回収し、適正に処理する。
(2) 犬をリードでつなげる。
(3) むやみに他人や他の犬に犬を近づけない。

ランク 2

(1) ランク1に掲げる取り組み。
(2) 犬の尿を水で流す。

ランク 3

(1) ランク2に掲げる取り組み。
(2) 捨てられている空き缶等又は放置されている他の犬のフンを回収し、適正に処理する。


 

○嵐山町 “らんざん”男女が共にいきいきと暮らせるまちづくり条例
平成16年3月9日 
条 例 第  4 号 

注:下線部の「男女」にはそれぞれ「ひとりひとり」と振り仮名が振られている。

<前文>
 二人が一組になりゴールを目指す二人三脚。二人がうまく走るにはパートナーを思いやり協力し合うことが大切です。男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”の実現を目指すためには、私たちの生活のなかでも「二人三脚」の考えは必要不可欠です。
 嵐山町は、男女が対等なパートナーとして様々な分野に参画できるように「嵐山町女性行動計画」を定め、自分らしさを十分に発揮できる活力あるまちづくりを目指してきました。
 しかしながら、現状では自分の意思に反した、性別による固定的な役割分担のあり方等改めなければならない様々な慣習が、今なお残っています。また、少子高齢化、家族形態の多様化、情報化及び国際化等、21世紀の私たちを取り巻く環境は、急速に変化しています。
 このような状況に対応するには、誰もが、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮し、喜びと責任を分かち合うことができ、心豊かで思いやりのある社会の実現に向けて一層の努力が求められています。
 そこで、私たちは、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるため、嵐山町男女共同参画都市宣言を行い、この条例を定めます。

 (目的)
第1条 この条例は、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるための基本理念を定め、町民、事業者及び町の責務を明らかにし、町民一人ひとりが男女の個性を認めつつ、互いに助け合い人生をいきいきと歩んでいける社会の実現を目的とします。
 (定義)
第2条 この条例に使われている言葉の意味は、次のとおりです。
(1) 「男女」とは男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”を実現させるため、嵐山町における男女が、お互いの個性と能力を認め合い相互協力できる人としての平等を表現したものです。
(2) 「男女共同参画」とは男女が対等なパートナーとしてお互いを思いやり、あらゆる分野において自らの意思に基づき参画する機会があり、各々の個性と能力を発揮し、どの分野でも同じだけの利益を受けられるとともに責任を担うことをいいます。
 (基本理念)
第3条 男女共同参画に基づき男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”をつくるため、次の基本理念を定めます。
(1) 男女が性別による差別的取扱いを受けないことや、個人として能力を発揮できる機会が確保される等、人としての権利が守られ平等が尊重されること。
(2) 「女は家庭中心、男は仕事中心」といった性別による役割分担等の慣習にとらわれることなく、男女の自らの意思と責任により多様な生き方を選択できるようにすること。
(3) 男女が自覚と責任を持ち、方針の立案及び決定に参画する機会が均等に確保されるようにすること。
(4) 男女が家庭における労働をお互いに認め合い、その喜びも苦労も分かち合えるようにし、また、家庭生活における活動以外のどの分野にも進出していけるよう環境整備に配慮すること。
(5) 男女がそれぞれの性にかかわる身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産その他性と生殖に関する事項について、自らの意思が尊重されたうえで生涯にわたり健康な生活を営めるよう配慮すること。
(6) 男女共同参画の推進については国、県及び他市町村と連携し、国際的な理解及び協力のもとに行われること。
(責務)
第4条 男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”の実現に向けて、町民、事業者及び町は、次に掲げる責務を有します。
(1) 町民の責務 町民は、基本理念にのっとり、家庭及び地域活動等のあらゆる分野において性別による役割分担等の慣習を取り払い、町が推進する施策に協力するよう努めるものとします。
(2) 事業者の責務 事業者は、基本理念にのっとり、その事業及び活動において男女が均等に参画できるようにし、町が推進する施策に協力するよう努めるものとします。
(3) 町の責務 町は、基本理念にのっとり、町民及び事業者と協働して男女共同参画を推進するよう努めるものとします。
 (町の取組)
第5条 町は、男女が共にいきいきと暮らせるまち“らんざん”を実現するため、次のことを行います。
(1) 男女が家庭生活とそれ以外の活動を両立できるように支援します。
(2) あらゆる分野の活動において町民及び事業者と協力し、男女が均等に参画する機会が確保されるように努めます。
(3) 男女共同参画に必要な情報収集及び調査研究を行います。
(4) 町民及び事業者に男女共同参画が理解及び浸透されるように啓発活動等を行います。
(5) 町民及び事業者に人材の育成等の必要な支援を行います。
(6) 学校教育及び生涯学習のなかで、男女共同参画について取り組めるように支援します。
(7) 町民及び事業者と協力し、身体的及び精神的な暴力をなくすように努めます。
 (公衆に情報を提供する場合の留意)
第6条 町民、事業者及び町を含むすべての者は、公衆に情報を提供する場合にあっては、男女共同参画について適切な表現を用いるように努めるものとします。
 (苦情や相談への対応)
第7条 町は、男女共同参画に関して町民及び事業者からの苦情や相談に対応できる窓口を設け、関係機関と連携して問題の解決に努めます。
 (男女共同参画審議会)
第8条 町は、男女共同参画の推進に関する重要な事項及び推進状況等について調査審議し、町長へ意見を述べるために嵐山町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置します。
2 委員は町民及び知識経験者の中から町長が、任命します。町長は、委員の一部を公募できます。
3 審議会の委員は、15人以内で組織しできる限り男女が均等となるように努めます。
4 委員の任期は2年とします。ただし、欠員によって補充された委員の任期は前任者の残任期間とします。また、委員は再任されることができます。
5 審議会に会長を置き、会長は委員の互選によって定めます。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理します。
 (基本計画)
第9条 町は、男女共同参画を進めるために基本計画を策定します。
2 基本計画は男女共同参画に関して総合的かつ計画的な推進を図るために必要な施策を定めます。
3 基本計画を策定するときは、町民の意見を聴くとともに審議会の意見を尊重します。また、基本計画を変更するときも同様とします。
4 基本計画を策定したときは速やかに公表します。
5 基本計画の実施状況について報告書を作成して公表します。
  (委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は町長が、別に定めます。


 

○ときがわ町 「パパ・ママリフレッシュ切符」発行事業実施要綱

平成18年2月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、ときがわ町「パパ・ママリフレッシュ切符」(以下「切符」という。)発行事業を実施することにより、在宅において乳幼児を保育する保護者等の育児疲れや育児不安の解消、その他やむを得ない事由により保育が困難な場合の育児負担を軽減することにより、家庭における育児の充実を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において在宅の乳幼児とは、ときがわ町に住所を有し、生後4か月から就学前までの次の施設等に入所していない者(以下「在宅乳幼児」という。)をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める児童福祉施設
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園
(3) ときがわ町家庭保育室要綱(平成18年ときがわ町告示第26号)第3条に定める家庭保育室
2 この告示において、「保育所等」とは、次に定める施設とする。
(1) 町内保育園
(2) 保育のサービスを事業として提供する経験のある法人又は個人で、町長が適当と認めた者
(切符の発行)
第3条 町長は、在宅乳幼児が前条第1項に規定する要件に該当する場合は、審査の上、速やかに切符(様式第1号)を発行するものとする。
2 切符の発行枚数は、在宅乳幼児1人につき年間24枚とし、1時間の保育に対し1枚を使用し、1回の保育につき最大6枚まで使用することができるものとする。
3 切符の再発行は、これを行わない。
4 在宅乳幼児が前条第1項に規定する要件を欠くこととなった場合は、その切符の効力は消滅する。
(切符の利用)
第4条 切符の交付を受けた在宅乳幼児の保護者は、原則として利用したい日の1週間前までに利用を希望する保育所等に予約を入れ、事前にパパ・ママリフレッシュ切符事前調書(様式第2号)を施設に提出しなければならない。
2 保育所等は、当日保育に要した時間に相当する切符を、利用者から受け取らなければならない。
(助成)
第5条 町は、在宅乳幼児の保護者が前条第2項に掲げる保育所等の利用をしたときは、その料金を助成する。
2 前項により助成する助成金は、保育所等の請求に基づき町が支払う。
(譲渡の禁止)
第6条 切符は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成の取消し等)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示に定める助成を受けたものがあるときには、これに対し切符の発行の取消しができるとともに、既に助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。


○神川町 PCマスター設置要綱

(パソの免許皆伝を受けた者!? 何者だ!?)

平成18年1月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 町役場の情報化の推進及び情報の共有化を進展させるために導入する「パソコン」の活用について、各課等において中心的な役割を担う職員を置く。
(名称)
第2条 前条に掲げる職員の名称は、「PCマスター」とする。
(職務)
第3条 PCマスターは、次に掲げる職務を行う。
(1) 所属する課等内におけるITの推進に関すること。
(2) 所属する課等内におけるパソコンの障害対応に関すること。
(3) 所属する課等内におけるパソコンの運用管理に関すること。
(4) 所属する課等内における電子データの保護及び管理に関すること。
(5) パソコンの操作指導に関すること。
(6) パソコンの操作に関する検証
(任期)
第4条 PCマスターの任期は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。ただし、同一所属に属する間は、再任を妨げないものとする。
(指名)
第5条 PCマスターは、各課等の長が、原則として課等内ごとに職員1人を指名する。
2 PCマスターに欠員が生じた時は、各課等の長は新たに指名する。この場合において、PCマスター届出書(別記様式)により速やかに総合政策課長に届け出る。
(情報交換等)
第6条 PCマスターは、ITの推進及びグループウェアのより高度な利用等情報交換のため総合政策課長が開設する情報交換の場に参加しなければならない。
(研修)
第7条 PCマスターに指名された職員は、町が実施する情報化推進に関する研修を受講しなけらばならない。
(事務局)
第8条 PCマスターに関する庶務は、総合政策課において処理する。


 

○騎西町 環境にやさしい野菜生産推進事業費補助金交付要綱

(なす限定!?)
平成16年12月7日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境にやさしいなすの生産を推進し、付加価値のついた農産物の産地化を図るため、環境にやさしい野菜生産推進事業(以下「事業」という。)を実施する町内のなす栽培農家又は農家が組織する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、騎西町補助金等の交付に関する規則(平成14年規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、農薬の使用量削減によるなす栽培を推進するために必要なマルハナバチ又はミツバチの資材費とする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助額は、対象経費の3分の1以内において町長が定める額とする。
(補助金等交付申請書の提出期限)
第4条 規則第4条第1項に定める補助金等交付申請書の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等実績報告書の提出期限)
第5条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業等の完了(補助事業等の廃止又は事業年度完了の場合を含む。)後30日以内とする。
(書類の整備等)
第6条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。


○宮代町歌(宮代の歌) ~Song For Miyashiromachi~
昭和60年7月20日
告示第20号

http://www2.town.miyashiro.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae38600071.html


○白岡町 Let's庁内プロジェクト設置規程
平成18年12月22日
訓令第20号
(設置)
第1条 町行政活動における住民協働のあり方、推進方法等を検討し、白岡町住民協働庁内検討会議に対して提言するとともに、職員の知識、経験、アイディア等を住民協働の推進施策等に反映することにより職員の協働意識の醸成を図り、もって「町民との協働によるまちづくり」を推進するため、白岡町Let's庁内プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 住民協働の推進方法等に対する意見、アイディア等の提言に関すること。
(2) 住民協働の施策、事業等に対する意見、アイディア等の提言に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住民協働の推進に関し必要な事務に関すること。
(組織等)
第3条 プロジェクトは、委員25人以内をもって組織する。
2 プロジェクトの委員は、職員のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 プロジェクトにリーダー及びサブリーダー1人を置き、委員の互選により定める。
2 リーダーは、プロジェクトを代表し、会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトの会議は、必要に応じて随時開催する。
2 プロジェクトの会議は、リーダーが招集し、リーダーはその議長となる。
(関係者の出席等)
第6条 リーダーは、プロジェクトの所掌事務に関し必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(成果等の報告)
第7条 リーダーは、プロジェクトの所掌事務に係る成果等を得たときは、速やかに町長にその内容を報告するものとする。
(庶務)
第8条 プロジェクトの庶務は、町民活動推進課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

○白岡町 町長への手紙制度実施要綱
平成11年3月10日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、町民(町内に住所を有する者及び通勤又は通学する者をいう。以下同じ。)が、日ごろ考えている提案、意見及び要望等(以下「提案等」という。)を町長に直接提言できる機会を提供するため、町長への手紙制度を実施し、もって町政への住民参画を推進するとともに、町政の効率的な運営に資することを目的とする。
(提案等の方法及び内容)
第2条 提案等を行おうとする町民(以下「提案希望者等」という。)は、別表に掲げる場所に設置した様式第1号の町長への手紙及び様式第2号の封筒に必要な事項を記載し、直接町長に提言することができるものとする。
2 提案希望者等は、町長への手紙に住所、氏名、性別、年齢、電話番号及び職業を記入する。なお、住所及び氏名の記載のないものについては、町長への手紙として取り扱わないものとする。
3 提案希望者等は、町長への手紙の目的を十分考慮して行うものとし、個人的な問題並びに個人の中傷及びプライバシーに関する事項は町長への手紙として取り扱わないものとする。
4 提案希望者等が、提案等を一般郵便物、ファクシミリ、電子メール等を用いて行っても、この告示の趣旨を踏まえたものであれば、町長への手紙として取り扱うものとする。
5 町長への手紙は、随時行うことができるものとする。
6 白岡町職員は、町長への手紙を利用することはできないものとする。
(町長への手紙の処理)
第3条 町長は、町長への手紙の送付を受けたときは、直ちに町長への手紙の回答作成を担当する課(議会事務局、教育委員会及び消防本部を含む。以下「主務課」という。)を決定するものとする。
第4条 主務課の課長等は、町長への手紙に記載された提案等の趣旨を十分考慮し、適切な処理に努めなければならない。
2 町長は、町長への手紙に記載された提案等の処理に関する方針を決定したときは、速やかに所定の方法で回答するものとする。
(広報への掲載)
第5条 町長は、町長への手紙の中で、広く町民へ周知すべき提案等については、提案者の同意を得た上、随時「広報しらおか」で公表することができる。
(委任)
第6条 この告示で定めるもののほか、町長への手紙の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

○菖蒲町 犬・猫・カラス対策用リサイクルネット貸与要綱
平成12年5月1日
告示第36号
(目的)
第1条 各家庭からごみ集積所に排出されるごみ袋を、犬・猫・カラスが破り、ごみを集積所に散らかすことを未然に防止するため、犬・猫・カラス対策用のリサイクルネット(以下「ネット」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 ネットを貸与する対象者は、本町に住所を有する住民で、犬・猫・カラスによりごみ集積所のごみを散らかされる集積所を管理する団体(以下「管理団体」という。)の代表者とする。
(貸与申請)
第3条 ネットの貸与を受けようとする者は、代表者がネット貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸与の決定等)
第4条 ネット貸与申請書の提出があった時は、その内容を審査し貸与の可否について決定するものとする。
2 前項の規定により、貸与の可否を決定したときは、貸与・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(用具の貸与及び管理)
第5条 貸与されたネットは、ごみ集積所を管理(利用)する者が責任を持って管理するものとし、目的に反した使用や譲渡・交換・貸付け等をしてはならない。
2 ネットの設置や撤去等については、交通安全上の支障や不法投棄の原因とならないよう適切に管理しなければならない。
3 ネットの貸与は、1管理団体あたり1枚とする。
4 ネットの簡易なき損は借用者において補修するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 

○杉戸町 すぎの子憲章

(お役人のあいうえお作文)

平成11年5月5日
告示第67号

人と豊かな自然が調和している杉戸の未来を担う子どもたちを、『子どもがのびのびと育つまち・みんなだいじなすぎとの子』の理念のもとに子どもの人権を尊重し、良い環境で育てることを願い、ここに子ども憲章を制定します。
杉戸 すきすき 緑の街よ
みずみずしい水 ぴかぴか光り
こころ豊かな 明かるい未来
夢に向かって 明日あしたに生きる
みんな 杉戸の子どもたち

 「好き」と言える 自分になって
 きまりを守り ほがらかに
 友だち お年寄り みんな大切に
 伸ばせ 自分の 良いところ
 困難に 勝てる 強い子に

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2008年4月22日 (火)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【群馬県】

 最近、「裁判官の爆笑お言葉集」を読んでくださった一部の方から、私は「死刑存置派・厳罰派」の「右寄り」だと思われたりしているようです。

 右寄り左寄りはともかく、「死刑執行の署名は法律通りに行われない」とか「オウム松本智津夫に対する裁判所の結論は、弁護団が何をどうこねくり回しても動かしようがない」などは、いちおう事実に沿って説明を行ったまでです。

 前作では説明スペースが1ページずつでしたから、基本的に、自分の意見を出すよりも、客観データを提示することに徹したんですよ。

 そういえば、このブログで、だいぶ前に「死刑は、社会防衛のために私たちが引き受けるべき罪だ」みたいなことを書きましたが、そこでも「こんな刑罰、無いに越したことはない」とも付け加えたとおり、基本的には死刑制度に消極的・懐疑的です。

 

 光市事件で、ついに死刑判決が出ましたね。

 それにしても、おととし、被告人の出てこない最高裁弁論の傍聴希望者が約70人でしたよ。 まぐれで傍聴券を当ててみたところで、弁護人が「お休み」して10分で終わったため、フタを開ければハズレクジだったんですが。

 そして本日、被告人の出頭する差し戻し控訴審判決の傍聴希望者、なんと4千人近くにのぼったというから驚きです。

 皆さん、そんなに人殺しに死刑判決がくだされる様子が見たいのでしょうか。 別に趣味の問題だからいいのですが。

 

 ただ、人をふたり殺して、死刑を科す。 おかしいですよね。

 自分のしでかしたことに対する落とし前は、どう付ける気でしょう。

 謝罪は? 反省は? 償いは?

 そいつが命を絶たれたところで、何がどうなるというのでしょう。 2人の死を、1人の死で償おうなんて、どう繕おうと無理が生じるに決まってます。 傲慢きわまりない。

 私は、「どんな理由があろうと、人を殺めることは許されない」とか、非人道的だとか、憲法36条に反するとか、そういう論拠で死刑制度にツッコミを入れているのではありません。

 むしろ、「死んでオシマイで、それでいいの?」と思っているのです。

 彼に対する処遇として必要なのは、「生かし続ける」ことではないでしょうか。 前にも書きましたが、現世で大きな過ちを犯してしまった人間にとっては、「死」よりも「生」のほうが辛かろうと考えるからです。

 生き続けることが極刑ではないか、と思いはじめています。

 犯罪被害者・遺族が死刑を求めているから、私は命をもって償う。 ……とんでもない思い上がりです。

 少なくとも被害者から恨みを買っている間は、どうか現実から目をそむけずに生きていただきたい。

 そして、自分の過ちを総括し、「一時の快楽で人を殺めても、何も生まない」ということを、同じような境遇の者に対して生きるヒントを与える「かたりべ」になったりできれば、わずかな社会貢献となるでしょうか。

 もっとも、そこまでうまくやれなくても、ただ生きているという事実が、私たちに警句・戒めをシンボリックに投げかける存在となりえます。

 重大な過ちを犯した人間こそ、すべてと向き合うべく、腹いっぱい長生きしてください。

 そのために、毎日ちゃんとバランスよく栄養を摂取し、十分な運動・睡眠を心がけてください。 拘禁ストレスを解消するプログラムも受けてください。

 

 そもそも、「生きている死刑囚」が100人以上いるのに、年間の執行数は、数人というオーダー。

 心身に支障、再審開始請求中などの事情が死刑囚にあれば、執行リストから外れるらしいのです。 そのため、裁判所が死刑判決を出しても、その多くがなかなか執行されず、「渋滞」しているのが実際のところです。

 こんな現状で、死刑という刑事罰の威嚇力やら犯罪抑止力などを議論したところで、へのつっぱりにもならん空論にしかなりえないといえるでしょう。

 できっこない刑罰なら、サッサと止めることも視野に入れていいのではないでしょうか。

 

 かの凄惨な事件が起こってしまった、山口県光市ですが、その街には同時に「おっぱい都市宣言」という素晴らしいコンセプトが根底に流れています。

 さぁ、またまた地方条例をめぐる旅に出かけましょう。 あいかわらず強引な導入ですみません。

 条例から、ニッポンが見えるか!?

 今回は、群馬県の「なんじゃこりゃ条例」です。 ちょっぴり収穫が少なくて残念でした。



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○群馬県 ぐんま星空憲章

平成11年10月28日
告示第626号
ぐんま星空憲章を次のように定める。
(できれば、青空も曇り空も見ようね!)

わたしたちのふるさとぐんまは、自然に恵まれ、夜空にはたくさんの星がかがやいています。
人々は、星をながめて詩(うた)をつくり、流れ星に願いをかけ、宇宙への夢をはぐくんできました。
そして、遠い宇宙からの光によって、地球がかけがえのない星であることを知りました。
いま、わたしたちは、たくさんの人工の光で、夜も安全に活動することができます。
わたしたちは、先人の努力で発展してきた産業の恵みを受けているのです。一方で必要以上に強い光は、美しい星の光をさえぎり、産業の活動や便利になった生活の営みは、限りある資源を浪費し、かけがえのない地球の環境をそこなうことがあるのです。
星は宇宙の中で処(ところ)をえてかがやき、そこでは長い間かかって生物の生きながらえる環境が整(ととの)えられてきています。
わたしたちは、豊かな自然の象(しょう)徴(ちょう)であり財産でもある美しい星空を守り、地球をより住みやすい環境に保ち、未来をになう次の世代に引きついでいく努力をすることを誓い、ここに、ぐんま星空憲章を定めます。
1 見よう、星空を
1 きれいにしよう、星空を
1 伝えよう、うつくしい星空を

 

 

○群馬県 尾瀬憲章

昭和四十七年五月十一日
告示第二百九十二号
(はるかな おぜ~♪)

群馬県尾瀬憲章を次のように定める。
群馬県尾瀬憲章
尾瀬は、自然の偉大な恵みによつて生まれ、自然界の厳しゆくな法則のもとに、すぐれた原始的景観を保つてきた。
高層湿原をいだく美しい自然は、ここに生育する動植物とともにきわめて高い学術的価値を有している。
この貴重な尾瀬の自然は、祖先から受け継いだとうとい共有の遺産であつて、これを国民の宝として大切に保護し、後世に伝えることは、われわれの責務である。
ここに、われわれは、尾瀬の自然の美しさを愛し、そのとうとさをいつそう深く認識し、厳正な保護と秩序ある利用のもとに、国民の願いをこめて尾瀬の自然を守ることを誓う。
一 尾瀬を訪れる人は、その自然を愛そう。
一 尾瀬に接する人は、その利用に責任を持とう。
一 尾瀬を尊ぶ人は、その景観を破かいから守ろう。
一 尾瀬に親しむ人は、その豊かな恵みに感謝しよう。
一 尾瀬に誇りを持つ人は、その美しさを後世に伝えよう。
尾瀬を後世に伝えることは、県民あげての願いである。

 

 

○群馬県 群馬県における農薬の適正な販売、使用及び管理に関する条例
  平成14年10月11日

<前文>
 人は食べて生きている。
 食物は人の健康に影響を及ぼす。
 したがって、農産物がどのようにして生産され、流通を経て消費者の口に入るか、我々は高い関心を持つ。
 農産物は品質的に優れ、かつ、安全なものでなければならない。
 群馬県は食料の生産、供給県であり、その使命を果たす。
 食料に関係する人々はすべてこのことを自覚し、特に農薬の適切な使用について万全の注意を払うためこの条例を制定する。

 

 

○沼田市 準市民制度運営要綱
平成13年3月30日
告示第21号
(準市民と呼ばれて嬉しい人が、どれほどいるのかナゾ)

(目的)
第1条 この制度は、本市出身の県外在住者等との様々な情報交換や交流を図ることにより、市民はもとより、沼田を郷土とし、沼田を愛する多くの人々がきずなを深め、“ふるさと沼田”の更なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「準市民」とは、次条の規定に該当する本市出身の市外在住者等で任意に準市民登録をしたものをいい、何ら法的な根拠に基づくものではない。
(登録対象者)
第3条 準市民登録の対象者は、本市出身又は本市に居住した経験を有し現に市外に在住する者とする。
2 市長は、前項の規定に該当しない者であっても、本市とのゆかりやかかわりがあると認められ、準市民登録を希望する者については、登録対象者とすることができる。
(登録の手続)
第4条 準市民登録は、市で保有する準市民名簿に氏名、住所、生年月日その他参考となる事項を掲載することにより行うものとし、口頭、郵便、電話その他適宜の方法で差し支えないものとする。
(制度の運営)
第5条 市長は、準市民制度を推進するため、次の事業等を行うものとする。
(1) 準市民の帰郷機会の創出
(2) 準市民と市民又は準市民相互の交流機会の創出
(3) 市の刊行物等の送付による情報提供
(4) その他市長が制度の目的に即して必要と認める事業
2 準市民制度は、交流会の出席負担金等一部の実費負担を除き、無料とする。
(制度の普及及び啓発)
第6条 市長は、準市民登録者の拡大を図り、準市民の輪を広げていくため、定期的な制度の周知・普及及び登録の啓発に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、準市民制度の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

 

○沼田市 善行青少年顕彰基金管理条例
昭和57年3月18日
条例第16号
(青少年よ、善い行いを!!)

(設置)
第1条 青少年の健全育成を図るため、善行青少年の顕彰を行うことを目的とし、沼田市善行青少年顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金の額は、430万2,149円とする。
2 青少年の健全育成を図る目的をもって寄附されたものについては、基金に追加して積立てをすることができる。
3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
4 前2項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額が増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して善行青少年の顕彰に必要な費用に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

 

 

○館林市 つつじオーナー制度実施要綱

平成14年10月29日
館林市告示第70号

改正   

平成17年12月12日告示第76号

館林市つつじオーナー制度実施要綱(平成12年館林市告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、花を活かしたつつじの町づくりを推進するために、つつじを守り育て、開花期には市内につつじの鉢を設置し、まちをつつじで飾ることにより市民参加による潤いのある市政を実現することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この制度の実施主体は、館林市とする。
(定義)
第3条 この要綱において「オーナー」とは、この目的に賛同する個人、企業、団体等で市からつつじを購入し、市に肥培管理を委託し、開花に応じて市長の指定する場所につつじを設置するものをいう。
(申込み)
第4条 オーナーを希望するものは、館林市つつじオーナー申込書(別記様式)により、市長に申し込むものとする。
(オーナーの期間)
第5条 オーナーの期間は、2年とする。
(実費の徴収)
第6条 市長は、つつじの鉢植え13号鉢1鉢につき、3,000円を徴収する。
(オーナーの表示)
第7条 市長は、鉢ごとにオーナーの氏名等を表示するものとする。
(寄附の申出)
第8条 オーナーは、管理の期間を経過したつつじを市に寄附することができる。
2 オーナーは、期間満了までに実費の全部若しくは一部を支払わないときは、市へつつじの寄附をしたものとする。
3 市長は、前2項により寄附を受けたつつじを公共機関等に植栽するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

 

 

○富岡市 富岡製糸場のユネスコ世界遺産登録に関する決議
平成18年9月29日
告示第166号
(がんばれ、まちおこし)

富岡市には、明治5年に政府が威信をかけて創設した製糸場が往時の姿を変じることなく保存されている。その主体は木骨レンガ造という他にあまり類例のない建造物群である。
明治政府は、殖産興業政策を進展させるため幕末期からわが国の主力輸出品であった生糸の「品質向上」と「大量生産」を目途とした洋式器械製糸場の建設に力を注いだのである。その指導者としてポール・ブリューナを首長とするフランス人の男女技術者を雇い入れ操業開始した。
洋式技術の習得と器械製糸場の設立ということを主目的とした富岡製糸場は、予期していたとおり全国各地に大きな影響力を及ぼし、これらが要因となって明治期末にはわが国は世界第一の生糸輸出国となり、これを基礎としてわが国の近代化が進展した。
官営の払下げ後も堅牢かつ大規模な建造物群が同じ製糸場としての役割を果たし続け、その継続的実績は、わが国の「近代産業発祥の原点」であると同時に今日の「工業立国の原点」であり、さらに生糸を通してアジアやヨーロッパ諸国に大きな影響と貢献をしてきたことは紛れもない事実であり、その功績は高く評価すべきである。
現在、富岡製糸場は、各方面から産業近代化遺産として大きく注目されている。富岡市と群馬県では、これを核として「養蚕・製糸・織物」というシルク産業を構築し、ユネスコの世界遺産登録を目指したさまざまな取り組みが行われている。
こうした中、中核をなす富岡製糸場の世界遺産を目指す手続きと運動は、昨年来よりの国指定史跡、建造物群及び敷地の富岡市への移管、さらには創業当初の建造物群が国指定重要文化財に指定されるなど順調に展開されている。これらを基盤として本年度後半には世界遺産国内暫定リスト登載に向けて最大の山場を迎えることになる。
富岡市議会は、高い歴史的・文化財的価値を保有する富岡製糸場のユネスコ世界遺産登録に向けて、市民と強い連携を図りながら、市当局はもちろん、国や群馬県並びに関係市町村、関係団体等の機関に働きかけを行い、その目的実現に向かって積極的に取り組むことを決議する。
平成18年9月26日


○東吾妻町 富永一朗あづま(吾妻)漫画廊の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日
条例第165号
(お笑いマンガ道場!!)

(趣旨)
第1条 この条例は、東吾妻町富永一朗あづま(吾妻)漫画廊(以下「漫画廊」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美術に関する町民の知識及び教養の向上を図り、文化の発展に寄与するため漫画廊を設置する。
2 漫画廊の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東吾妻町富永一朗あづま(吾妻)漫画廊
位置 東吾妻町大字奥田39番地1
(業務)
第3条 漫画廊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 富永一朗画伯の漫画・図書等を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術に関する講演会・講習会等を開催すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、漫画廊の目的を達成するために必要な業務
(管理)
第4条 漫画廊は、東吾妻町が管理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 

 

○ 片品村「尾瀬の日」条例

平成19年9月18日
条例第27号
(趣旨)
第1条 国民の財産である貴重な尾瀬の自然を、将来にわたりこれを守り後世に伝えるのはみんなの願いです。
尾瀬の郷片品村民は、恵まれた自然をいつくしみ感謝する日として片品村尾瀬の日(以下「尾瀬の日」という。)を定める。
(尾瀬の日)
第2条 尾瀬の日は尾瀬国立公園指定日の8月30日とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

 

 

○板倉町 合同金婚式等実施要綱

平成15年10月29日
告示第62号
(合同結婚式なら聞いたことが……[以下略])

(目的)
第1条 この告示は、結婚後50年又は60年を迎え、長年にわたり共に手をとりあい、家運の隆昌及び地域社会発展のため尽力された夫婦を慶祝し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象夫婦)
第2条 慶祝の対象夫婦は、次のいずれかに該当し、当該年の4月1日から町長が別に定める慶祝を行う期日まで継続して板倉町に住所を有し、かつ居住している夫婦とする。
(1) 戸籍法による婚姻の届出をした年から婚姻期間が満50年(以下「金婚式」という。)を迎える夫婦
(2) 戸籍法による婚姻の届出をした年から婚姻期間が満60年(以下「ダイヤモンド婚式」という。)を迎える夫婦
(申出)
第3条 前条に該当する夫婦は、ダイヤモンド婚式・金婚式を迎える夫婦申出書(別記様式)を、町長が別に定める日までに提出するものとする。
2 前号の申出漏れを防止するために、老人クラブ及び民生委員等に協力を依頼するとともに、町広報紙等を活用し、広く町民に対し周知するものとする。
(慶祝の期日)
第4条 慶祝の期日は、毎年、町長が別に定める。
(慶祝の方法)
第5条 慶祝は、合同祝賀会を開催し、慶祝状及び記念品を授与して行う。ただし、ダイヤモンド婚式の夫婦には祝金を贈ることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 

 

○千代田町 人にやさしい美しいまち宣言
平成6年9月28日
告示第57号
(なんか、理由もなく「ごめんなさい」って謝りたくなる迫力)

「一人ひとりがみんな幸せになりたい。」「人間らしく生きたい。」
この願いが私たちの生きがいや生きる喜びにつながります。
かつて私たちの祖先は、ひたすら自然を愛することで、その恵みを受ける農耕の民であったに違いありません。そこにはお互いに助け合うことの尊さと自然への思いやりが息づき、人と人、人と自然との営みが理想的に展開されていたことが想像されます。
私たちは、この人と人、人と自然との信頼関係を大切に、同和問題をはじめとするすべての差別をなくし、人と自然への思いやりに満ちたまちづくりを進めることを誓い、ここに「人にやさしい美しいまち」を宣言します。
(1) すべての差別をなくし、人権を尊重するまちをつくります。
(2) 福祉をひろめ、思いやりのあるまちをつくります。
(3) 小さな善意を積み重ね、心豊かなまちをつくります。
(4) 健全な青少年をはぐくむ、健康なまちをつくります。
(5) 自然を大切にし、清潔な美しいまちをつくります。

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2008年3月19日 (水)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【栃木県】

 こないだ、「有料マガジンを復刊させて安定収入を……」などと、都合のイイこと書きましたけど、いろいろ考えて、発想を変えました。

 やっぱり「ウィークリーながみね」は、無料のメールマガジンにしようと思います。

 有料マガジンだと、なにかと敷居が高くなって、どうしても閉鎖的になってしまうのはたしかですからねぇ。 書く側にそのつもりがなくても、です。

 無料なら、目先の実入りは無いものの、たくさんの人の目に触れるため、今後の展開としては、なにかと可能性が広がるような気もします。

 なにより、休刊中のマガジンを読んでくださっていた、約1300人の皆さんを放っておくことがもったいない!

 近日中に、かならず何とかします。

 

 やっぱり大阪、関西に来たからには、天下一品ラーメンを食らわなければいけません。 「天一」ですな。 ここの「こってりラーメン」が好きなんですよ。

 賛否両論あるでしょうが、あれを一度食ったら、博多ラーメンや熊本ラーメンが、とてもお上品な食べ物に思えてきます。

 あぁ、やっぱウマイ! スープが相変わらずパンチ効いてます。

 梅田には、博多一風堂の店舗もあるんですねぇ。 大きな看板出てます。 なつかしいなぁ~。

 一風堂といえば、あれがオススメですね。 「赤玉丸肉カタ」…… いや、「赤肉玉白……

 えーと、ややこしくて忘れた。 とにかくウマイ!

 

 あと、大阪の歩道走ってる自転車、全体的に速すぎじゃないですか?

 まぁ、ツール・ド・オオサカ開催中なら仕方ないんですけど、そうじゃなきゃアブナイぜ!

 

 さてさて、大阪の地で、なぜか栃木県自治体の「ほっとけない条例」を調べてみました。

 これまた、ややこしや~な話ですが、今までそういう順番で来てるので……。

 融通が利かなくてすみません。

 

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○栃木県 とちぎの元気な森づくり県民税条例
平成十九年七月三日
栃木県条例第四十号
とちぎの元気な森づくり県民税条例をここに公布する。
とちぎの元気な森づくり県民税条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等すべての県民が享受している森林の有する公益的機能の重要性にかんがみ、県民の理解と協力の下にとちぎの元気な森を次代に引き継いでいくための施策に要する経費の財源を確保するため、栃木県県税条例(平成十七年栃木県条例第五号。以下「県税条例」という。)に定める県民税の均等割の税率の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「とちぎの元気な森づくり事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 森林の有する公益的機能が持続的に発揮されるための森林の整備に関する事業
二 森林をすべての県民で守り育てることへの理解と関心を深めるための事業
三 前二号に掲げるもののほか、前条に規定する施策を推進するために知事が必要と認める事業
2 この条例において「とちぎの元気な森づくり県民税」とは、次条及び第四条の規定による加算額をいう。
(個人の県民税の均等割の税率の特例)
第三条 平成二十年度から平成二十九年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第二十二条の規定にかかわらず、同条に定める額に七百円を加算した額とする。
(法人等の県民税の均等割の税率の特例)
第四条 平成二十年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十二条第二項第三号若しくは第四号の期間に係る県税条例第三十二条に規定する法人等の県民税の均等割の税率は、同条の規定にかかわらず、同条の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に、当該額に百分の七を乗じて得た額を加算した額とする。
(基金の設置)
第五条 とちぎの元気な森づくり事業の財源に充てるため、とちぎの元気な森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第六条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とし、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
一 とちぎの元気な森づくり県民税に係る収入額に相当する額
二 とちぎの元気な森づくり事業に要する費用のための寄附金の額
(管理)
第七条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第八条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第九条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第十条 基金は、とちぎの元気な森づくり事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 

 

○宇都宮市 農林公園ろまんちっく村条例
平成8年3月22日
条例第15号
(設置)
第1条 農林業への理解を深め,食文化及び健康づくりに親しむ場を市民に提供することにより,農林業の振興と地域の活性化を図るとともに,市民の余暇活動の充実に資するため,農林公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農林公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宇都宮市農林公園ろまんちっく村
位置 宇都宮市新里町丙254番地
(業務)
第3条 宇都宮市農林公園ろまんちっく村(以下「ろまんちっく村」という。)において行う業務は,次のとおりとする。
(1) 農林業の体験実習に関すること。
(2) 農林業に関する情報の提供に関すること。
(3) 郷土料理,農産加工品等の食に親しむ場の提供に関すること。
(4) 市民の余暇の活用,教養及び文化の向上並びに健康の増進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,その目的を達成するために必要な業務に関すること。
(有料施設)
第4条 有料施設は,次のとおりとする。
(1) ろまんちっく温泉館(クア施設,露天風呂,宿泊施設,調理実習室及び研修室)
(2) 体験センター(研修室及び展示棟)
(3) フラワードーム
(4) クラインガルテン
(5) 土地又は建物の一部
(平10条例47・全改)
(利用の許可)
第5条 有料施設を利用しようとする者(前条第5号の土地又は建物の一部の利用にあっては,占用して利用しようとする者に限る。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,ろまんちっく村の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(平10条例47・平17条例49・一部改正)
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は,施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は,その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属施設をき損し,又は汚損するおそれがあるとき。
(3) ろまんちっく村の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(平17条例49・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は,施設の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該施設の利用を制限し,又は利用許可を取り消すことができる。この場合において,利用者が損害を受けることがあっても,市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく施行規則に違反したとき。
(2) 前条各号の規定に該当したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(5) その他指定管理者が管理上必要があると認めるとき。
(平17条例49・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条 市長は,ろまんちっく村の設置目的を効果的に達成するため,指定管理者にろまんちっく村の管理を行わせるものとする。
(平17条例49・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) ろまんちっく村の利用の許可及び制限に関する業務
(3) ろまんちっく村の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平17条例49・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は,この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い,適正にろまんちっく村の管理を行わなければならない。
(平17条例49・追加)
(利用料金)
第11条 有料施設の利用許可を受けた者は,利用料金を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,設備又は備品を利用する者は,その利用料金を納付しなければならない。
3 指定管理者は,前2項に規定する利用料金を自己の収入とするものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,市内に居住し,又は通学する高校生以下の者がフラワードームを利用するときは,当該施設の利用料金を徴収しない。
(平10条例47・平15条例31・一部改正,平17条例49・旧第9条繰下・一部改正)
(利用料金の承認)
第12条 利用料金は,別表に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも,同様とする。
2 市長は,利用料金が第8条の規定による管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものと認めるときは,前項の承認を与えるものとする。
3 指定管理者は,第1項の承認を受けたときは,速やかにその利用料金を公表しなければならない。
(平17条例49・旧第10条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は,市長が定める特別な理由があるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例49・旧第11条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者は,市長が定める特別な理由があるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例49・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

 

 

○足利市 ゆとり都市宣言
平成2年9月26日
議会告示第4号
わが国が、国際社会において、経済大国といわれるまでに至った今日、すべての国民がその経済環境に即した生活を享受するためには、人間性豊かな社会の建設が肝要である。
そのためには、労働時間を短縮し、「労働と休暇」の均衡のとれた生活環境づくりの実現が不可欠である。
足利市は、市民一人ひとりの充実した暮らしを願い、市民の理解と協力のもとに、労働時間の短縮や生活環境の整備等を推進し、活力とゆとりに満ちた社会の実現を目指して、ここにゆとり都市宣言をするものである。

 

 

○栃木市 道路等のアダプト制度実施要綱

平成18年2月28日
告示第41号

改正   

平成19年3月30日告示第74号

(目的)
第1条 この要綱は、身近な公共空間である道路、河川、公園等(以下「道路等」という。)の美化、保全等を、栃木市道路等のアダプト制度(以下「アダプト制度」という。)により推進するとともに、環境美化に対する市民意識の高揚と地域活動の促進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成19年告示74号〕
(定義)
第2条 この要綱において「アダプト制度」とは、市民が無償で道路等の美化活動を行い、市がその活動を支援するもので、市長によって指定された道路等において、市長との合意に基づき清掃、除草等を実施し、良好な維持管理を行うものをいう。
一部改正〔平成19年告示74号〕
(活動者の役割)
第3条 アダプト制度に基づく活動を行うもの(以下「活動者」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 空き缶、吸殻、紙くず等の収集及び除草
(2) 草花等の育成及び管理
(3) 施設の破損等の情報提供
(4) その他市長が必要と認めた活動
全部改正〔平成19年告示74号〕
(市の役割)
第4条 市長は、活動者が行う活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 清掃、除草活動等に必要な物品の提供および貸与
(2) 活動者名等を記した看板の設置
(3) 傷害保険の加入
(4) その他市長が必要と認めたもの
追加〔平成19年告示74号〕
(活動者)
第5条 活動者になることができるものは、制度の趣旨に賛同する自治会、商店会、企業その他の団体及び個人とする。
追加〔平成19年告示74号〕
(届出)
第6条 活動者になることを希望するものは、希望する区域及び活動内容を記した活動者届出書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
一部改正〔平成19年告示74号〕
(合意書の取り交わし等)
第7条 市長は、前条の届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、適切であると認めたときは、届出者と合意書(別記様式第2号)を取り交わすものとする。
一部改正〔平成19年告示74号〕
(合意の解消)
第8条 活動者が、合意の解消を希望するときは、活動者辞退届(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、合意を解消することができるものとする。
(1) 前項の届出があったとき。
(2) 活動者の活動が合意書の内容と異なるとき。
(3) 活動者が公共の利益に反し、または反する恐れのある行為を行ったとき。
(4) その他市長が活動者として不適当と認めたとき。
3 市長は、前項の規定により合意を解消するときは、活動者合意解消通知書(別記様式第4号)により、活動者へ通知しなければならない。
一部改正〔平成19年告示74号〕
(活動報告)
第9条 活動者は、毎年度末までの活動報告書(別記様式第5号)を市長が別に定める日までに、提出しなければならない。
一部改正〔平成19年告示74号〕
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

 

 

○佐野市 こどもの街宣言
平成19年3月22日
告示第53号
あすの佐野市を担い支えるすべてのこどもの素晴らしい未来のために、親が、家庭が、学校が、地域社会が、こどもを大切に育て、見守り続けるこどもの街を宣言します。
こどもは、人間として尊重される。
こどもは、よい環境で育てられる。
こどもは、自由に意見をいい、社会に参加する。
1 すべてのこどもは、生命いのちを大切にする優しいまなざしに包まれ、すこやかに育てられる。
2 すべてのこどもは、真心あることばと愛情の中で、夢と希望をもち続けられるように育てられる。
3 すべてのこどもは、安全と安心を願う地域社会のきずなの中で、のびのびと育てられる。
4 すべてのこどもは、豊かな自然と街が調和した美しい環境の中で、清らかな心がみがかれ育てられる。
5 すべてのこどもは、遊びや生活の中で歴史と伝統を学び、おたがいの文化を理解する心が育てられる。
6 すべてのこどもは、ふるさとを支え、喜びを分かち合える大人になるように育てられる。


○佐野市 温泉スタンド条例
平成17年2月28日
条例第193号
(設置)
第1条 市民に温泉を供給することにより、その健康保持と福祉の増進を図るため、佐野市温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称

位置
佐野市温泉スタンド

佐野市小見町387番地3
(利用時間)
第3条 温泉スタンドの給湯時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第4条 温泉スタンドの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 温泉スタンドの器具等を損傷しないこと。
(2) 1人1回当たりの温泉利用量は、400リットルまでとすること。
(3) 利用後、温泉スタンドを清掃し、及び器具等を整とんすること。
(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項に反する行為をしないこと。
(利用の停止)
第6条 市長は、利用者がこの条例に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又は管理上支障があるときは、その利用を停止することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、温泉スタンドの器具等を損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

 

○日光市 サル餌付け禁止条例
平成18年3月20日
条例第210号
(目的)
第1条 この条例は、野生の喪失により、咬傷害や、商店及び人家への侵入等を繰り返し市民の生活環境を脅かしているサルの問題に関し、野生喪失の主原因であるサルへの餌付け行為について禁止を宣言することにより、サルが本来の野生状態で生息できる環境を整備し、もって人間とサルの適正な関係を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「サル」とは、所有者又は管理者のないニホンザルをいう。
(餌付けの禁止)
第3条 何人も、サルに餌を与えてはならない。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。
(1) 行政機関がサルの保護管理を目的として餌付けを行う場合
(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に規定する学術研究、鳥獣による被害の防止又は特定鳥獣の数の調整を目的として餌付けを行う場合
(氏名等の公表)
第4条 市長は、前条の規定に違反して、その行為が特に悪質であると認められる者については、その氏名等を公表することができる。

 

 

○小山市 希望降任制度実施要綱
平成17年12月28日
規程第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望に応じた下位の職に任命することにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的として実施する小山市希望降任制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、部長、課長、係長等の組織上の職に充てられた職員で、管理監督の職にある職員とする。
(降任の内容)
第3条 降任は、降任を希望する職員が現に任命されている組織上の職を一以上下位の職に任命することとする。その場合において、当該職員の希望を超える降任は行わないものとする。
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、所属長等の上司を経由して、降任希望申出書(様式第1号)を総務部職員活性課長(以下「職員活性課長」という。)に提出するものとする。
(市職員試験委員会への付議)
第5条 職員活性課長は、前条の規定に基づく降任希望の申出があった場合は、希望降任に関する調書(様式第2号)を作成し、小山市職員任用規程(昭和41年庁達第6号)第19条に規定する市職員試験委員会(以下「試験委員会」という。)に、降任に関し意見を求めるものとする。
(降任の決定)
第6条 市長は、試験委員会の意見を尊重し、当該降任が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。
(給料の取扱い)
第7条 この要綱により降任し降格する場合の職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年規則第6号)第12条の規定により給料月額を決定する。この場合において、同条第2項の規定を適用することとなる職員の給料月額は、当該職員の降格した職務の級において、当該職員の昇格がなかった場合に支給されるべき給料月額とする。
(降任の時期)
第8条 降任の時期は、原則として申出日の属する年度の次の定期人事異動の時期とする。ただし、特に必要と認められる場合は、この限りではない。
(再度の昇任)
第9条 この要綱により降任した職員は、降任を希望した事由が解消したときは、所属長等の上司を経由して、降任事由解消申出書(様式第3号)を職員活性課長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、希望降任制度の実施について必要な事項は、別に定める。

 

 

○小山市「田んぼの学校」補助金交付要綱
平成13年8月1日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、体験を通して学ぶ場として「田んぼの学校」を設置し、小・中学校における教育に資する活動を行う団体に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、学校、保護者、地域住民等で構成する協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会は、必要に応じ、趣旨に賛同する学識経験者、ボランティア等を構成員にすることができる。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、「田んぼの学校」に関する事務又事業に要する経費で、教育委員会が必要と認めるものとする。
(補助額)
第4条 協議会に交付する補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。
(申請の手続き)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、小山市「田んぼの学校」補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請するものとする。
(1) 「田んぼの学校」に係る事業計画書(案内図及び計画図を含む。)
(2) 「田んぼの学校」に係る収支予算書
(交付決定等)
第6条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、小山市「田んぼの学校」補助金交付決定通知書により当該申請をした協議会に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(補助金実績報告書)
第7条 補助金の交付を受けた協議会は、補助対象事業年度終了後、遅滞なく小山市「田んぼの学校」補助金実績報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 教育委員会は、補助金の交付を受けた協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の用途を許可なく変更したとき。
(2) その他補助の条件に違反したと認めるとき。
(調査等)
第9条 教育委員会は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた協議会に対し、関係書類の提出を求め、又は調査することができる。
(様式)
第10条 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

 

 

○小山市 桜の里親制度実施要綱
平成13年8月30日
規程第31号
(目的)
第1条 この要綱は、桜を守り育てる里親制度により、桜を活かしたまちづくりを推進し、住民参加による活力とうるおいのある市政を実現することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小山市とする。
(定義)
第3条 この要綱において「里親」とは、市に桜の購入、植栽等に要する費用を寄贈し、当該桜の良好な管理を行うものをいう。
(対象者)
第4条 この制度の里親になることができるものは、この制度の趣旨に賛同する個人、企業、商店街その他の団体とする。ただし、政治団体及び宗教団体を除く。
(申込)
第5条 里親になろうとするものは、小山市桜の里親申込書により、市長に申し込むものとする。
2 1里親が里親になることができる桜の数は、5本を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(寄贈額)
第6条 里親になろうとするものは、桜の木1本につき30,000円を市に寄贈するものとする。
(里親の認定等)
第7条 市長は、第5条の規定による申込み及び前条の規定による寄贈の申込みを受け、適当と認めるものを里親に認定する。
2 市長は、前項の規定により認定した里親に里親となるべき桜を指定し、通知するものとする。
(里親の表示)
第8条 市長は、前条第2項の規定により指定した桜に、里親に住所及び氏名(団体にあっては、所在地及び名称等)を記入した銘板を表示するものとする。
(里親の資格)
第9条 里親は、5年ごとに里親の資格の更新をするものとする。
(里親の役割)
第10条 里親は、里親となった桜の管理(除草作業、清掃作業等)を行い、良好な状態にしておくように努めるものとする。
(倒伏、枯死等の措置等)
第11条 桜の木に倒伏、枯死等があった場合は、市の負担において再植するものとする。
(連絡協議会)
第12条 里親は、桜を活かしたまちづくりの研究、管理共同作業の企画・実施、里親間の親睦等を図る組織として連絡協議会を設置し、加入するものとする。
2 市長は、前項の連絡協議会に対し、必要な指導、助言、助成等を行うことができる。
(様式)
第13条 この要綱に規定する小山市桜の里親申込書等の様式は、別に定める。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

 

○真岡市 ものを大切にする都市宣言
昭和48年12月25日
20世紀の驚異といわれる高度な経済成長をとげてきた我が国は、いまや一転して資源節約の中で新しい豊かさを追求するという全く未経験な挑戦の場に立たされている。このことは単に経済運営の面だけにとどまらず、政治的にも、社会的にもひとしくいえることであり、まさに日本国民にとって歴史的な転換期である。
限りある資源を有効的に利用し、大切な資源を後世に伝えることは現代に生きるものの責任である。
このような事態の変化は、本市の市民生活にも重大な影響を及ぼすものであり、今こそ市民の合意を求めてこの難局に対処する必要がある。
このためには、ものを大切にする意識の高揚と実践を、全市民あげて実行しなければならないときである。
もって、すべての市民がものを大切にする意識をもち、郷土愛、隣人愛に満ちた心豊かな真岡市とするため、ここに「ものを大切にする都市」とすることを宣言する。

 

 

○真岡市 青少年が心豊かにたくましく育つ都市宣言
平成5年3月10日
あすの真岡市をになう青少年が、心身ともに健やかに、未来に夢と希望を持って、たくましく成長することは全市民の強い願いである。
この願いを実現するために、私たちは真岡市民憲章の精神に基づき、今日まで培ってきた、たゆまぬ努力と英知を総結集し、青少年自らが市民としての誇りを持ち、ふるさとを愛し、国を愛し、国際社会にはばたく人間に成長することを願い
1 青少年が心豊かに、たくましく育つ「家庭づくり」を推進する
1 青少年が心豊かに、たくましく育つ「仲間づくり」を推進する
1 青少年が心豊かに、たくましく育つ「まちづくり」を推進する
このことは、私たち全市民の責務であることを自覚し、市民一丸となって青少年が夢と希望の持てるまちづくりを目指し、決意も新たに、ここに真岡市を「青少年が心豊かにたくましく育つ都市」とすることを宣言する。

 

 

○真岡市 お祭り基金条例
平成元年9月22日
条例第32号
(設置の目的)
第1条 祭りを通してふるさと意識の高揚を図り、連帯感あふれる郷土づくりを行うため、真岡市お祭り基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、市長が認める祭りの活性化を図る財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

 

○真岡市 お祭り基金補助金交付要綱
平成2年6月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 真岡市お祭り基金補助金(以下「補助金」という。)の交付については、真岡市補助金等交付規則(昭和43年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的及び対象)
第2条 祭りの活性化を図り、連帯感あふれる郷土づくりを行うため、中学生及び高校生の祭り参加に要する次の各号に掲げる経費に対し、補助金を交付する。
(1) みこしの台座及び上部装飾の作成並びに修理に関する経費
(2) 祭りはんてん等の装束の購入等に要する経費
(3) みこしの輸送に要する経費
(4) その他市長が必要と認める経費
2 補助対象団体は、中学校及び高等学校における祭り実行委員会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

 

 

○大田原市 子育て支援券条例
(平成19年9月27日条例第31号)
(目的)
第1条 この条例は、市が行う商品券発行事業に関し必要な事項を定め、市内における消費拡大を促し、商工業の振興並びに地域の活性化に寄与し、併せて子育て支援と少子化対策の施策の充実を図ることを目的とする。
(商品券の名称等)
第2条 商品券の名称は、大田原市子育て支援券(以下「子育てチケット」という。)とする。
2 子育てチケットの額面は、1,000円及び10,000円の2種類とする。
(発行者)
第3条 子育てチケットの発行者は、大田原市とする。
(販売所)
第4条 子育てチケットの販売を行う販売所は、市長が指定した市の機関及び市と販売委託契約を締結した団体等とする。
(取扱店)
第5条 子育てチケットと商品又はサービスの提供等(以下「商品等」という。)との引換えができる店舗(以下「取扱店」という。)は、あらかじめ市に登録された店舗とする。
(登録)
第6条 取扱店として登録できる店舗は、市内に所在し、かつ、営業を行っている店舗で、市長が適当と認めたものとする。
2 店舗が複数ある場合は、店舗ごとに登録しなければならない。
(換金)
第7条 取扱店の登録を受けた者が商品等の対価として子育てチケットを受け取ったときは、市長に換金の請求手続きを行うものとする。
(手数料)
第8条 市長は、取扱店が前条に規定する換金を行う際、換金額の100分の1に相当する額を手数料として徴収するものとする。
(禁止)
第9条 何人も子育てチケットを故意に破損し、偽造し、又は不正に使用してはならない。
(破損等の届出)
第10条 子育てチケットを著しく破損又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、著しく破損又は汚損した子育てチケットについては、換金を拒否することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

 

○大田原市 大田原市民がすこやかに長生きするための条例
(平成9年3月24日条例第2号)
(目的)
第1条 大田原市は、市民だれもが、すこやかに長寿を迎え、幸せに生きることを願い、健康長寿都市を宣言しました。
この条例は、心のふれあいと思いやりを大切にし、家庭と地域ぐるみで行う健康づくりのため、市民の役割、市の役割を明らかにすることを目的とします。
(市民の役割)
第2条 市民は、健康が自分に贈ることのできる最高のプレゼントであることを認識し、次のことについて取り組みます。
(1) 栄養がかたよらない食事を工夫します。
(2) 自分にあった運動や休養を生活に取り入れ、心身の疲労回復に努めます。
(3) 冬の寒さに対応できる住まいづくりを工夫します。
(4) 病気の早期発見と予防のため、1年に一度は定期検診を受けます。
(5) 人の和を大切にし、地域でのふれあいを深めます。
(市の役割)
第3条 市は、市民が健康な日々を送り、すこやかに長生きするために、次のことについて取り組みます。
(1) 病気の予防や高齢者が寝たきりにならないための事業を充実します。
(2) 医療施設の整備促進に努めます。
(3) 福祉サービスの充実を図ります。
(4) 快適な住環境の実現に努めます。
(5) スポーツ、レクリエーションが手軽に親しめるよう努めます。
(6) ボランティアの育成と普及啓発に努めます。
(7) その他目的達成のため必要な事業を行います。
(国等に対する要請)
第4条 市は、必要があるときは、国又は他の地方公共団体若しくは関係団体等に対して、協力を要請します。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定めます。

 

 

○大田原市の豊かで美しい環境を守り、創造し、後世に引き継ぐ条例
(平成8年4月1日条例第1号)
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第3条)
第2節 市の基本的責務(第4条)
第3節 事業者の基本的責務(第5条)
第4節 市民の基本的責務(第6条)
第2章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保全(第7条・第8条)
第2節 緑化の推進(第9条-第11条)
第3章 生活環境の保全
第1節 不法投棄の禁止(第12条-第15条)
第2節 空き地の適正管理(第16条・第17条)
第3節 生活排水の処理(第18条)
第4節 住宅地近隣の騒音、振動、悪臭等防止(第19条)
第4章 公害の防止
第1節 公害防止対策(第20条・第21条)
第2節 環境保全協定の締結(第22条)
第5章 環境教育の推進
第1節 環境教育の推進(第23条・第24条)
第2節 情報の提供(第25条)
第3節 指導者及び団体の育成(第26条)
第6章 地球環境保全への貢献(第27条)
第7章 補則(第28条-第32条)
(※大きな条例なので、目次のみ掲載)

 

 

○那須塩原市 巨木保護条例
平成17年1月1日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、那須塩原市における巨木を保存管理し環境整備を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「巨木」とは、次のものをいう。
(1) 針葉樹種 胸高 130センチメートル 幹周 350センチメートル以上の樹木
(2) 広葉樹種 胸高 130センチメートル 幹周 300センチメートル以上の樹木
(巨木保護対象地域の指定)
第3条 市長は、巨木の適切な保存管理を図るため、那須塩原市全域を、巨木保護対象地域として指定する。
(巨木保護対策委員会の設置)
第4条 市長は、巨木の適切な保存管理を図るため、巨木保護対策委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。
2 保護委員会に関し必要な事項については、市長が別に定める。
(巨木の申告)
第5条 第3条による指定地域(以下「巨木保護指定地域」という。)内において巨木を有する者は、市長に対し申告をすることができる。
2 国又は地方公共団体の所有地内における巨木の取扱いについては、関係機関と協議の上市長がこれを別に定める。
3 巨木保護指定地域内において所有者の不明な巨木については、当該巨木の存する地区の自治会等が巨木の申告をすることがでる。
(巨木奨励金)
第6条 市長は、巨木の適切な保存管理を図るため、前条第1項により申告をする者(以下「申告者」という。)及び同条第3項により申告をする自治会等(以下「自治会申告者」という。)から巨木の申告があった場合一時金として別表に定める奨励金を支払うものとする。
(巨木の登録)
第7条 市長は、申告者及び自治会申告者より申告のあった巨木については、巨木台帳に登録しなければならない。
2 市長は、巨木台帳を保存、管理しなければならない。
(巨木の管理)
第8条 申告者は、前条の規定により登録された巨木(以下「登録済巨木」という。)について、十分な保存管理を行わなければならない。
2 自治会申告者は、登録済巨木の盗伐等を防止するため、十分な監視を行わなければならない。
(巨木伐採の届出)
第9条 申告者及び自治会申告者は、登録済巨木について何らかの事由によりそれを伐採するときには、あらかじめ市長に対し届出をしなければならない。ただし、市長が別に定めたときは、この限りでない。
(奨励金の返還)
第10条 申告者が登録済巨木について届出を行わずに伐採を行ったときは、市長は、申告者又は自治会申告者に対して奨励金の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

 

○さくら市 シャトルエレベーター条例
平成17年3月28日
条例第144号
(設置)
第1条 住民の福祉の増進と観光事業の発展に寄与するため、さくら市都市公園条例(平成17年さくら市条例第155号)に定めるさくら市お丸山公園内に連絡施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 さくら市お丸山公園内連絡施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さくら市シャトルエレベーター
(2) 位置 さくら市喜連川5481番地1
(管理者等の設置)
第3条 市長は、さくら市シャトルエレベーター(以下「エレベーター」という。)の運行の安全を図るため、運行管理者及び整備管理者を置く。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、運転者を置くことができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、エレベーターの利用を停止させ、若しくは退去を命ずることができる。
(1) その利用がエレベーターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 別に定める規則又は命令に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、エレベーターの管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 幼児は、付添人1人につき1人無料とする。この場合において「幼児」とは、小学校入学前の者をいう。ただし、大人の同伴のない者は、小児とする。
2 身体障害者、知的障害者及び介護人の使用料は、100円とする。
3 市長は、特別の必要があると認めた者は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責めに帰することができない理由により、エレベーターを利用することができないと認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

別表(第5条関係)
エレベーター使用料

大人  片道1回につき  150円 (中学生以上)

小児  片道1回につき  100円 (小学生6年生まで)

 

 

○那須烏山市 児童生徒を伸ばすすこやか条例
平成17年10月1日
条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、市立の小学校の児童及び中学校の生徒(以下「児童生徒」という。)の優れた個性を発見してこれを表彰し、もって児童生徒の健全な心身の発達を助長することを目的とする。
(学校長の責務)
第2条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒を記録し、被表彰候補者として市の教育委員会(以下「委員会」という。)に上申するものとする。
(1) 努力賞 学校及び社会生活で著しく努力している者
(2) 奉仕賞 学校又は社会に奉仕している者
(3) 親切賞 人に親切な行いをしている者
(4) 体育賞 スポーツに優れている者
(5) 文芸賞 文化又は芸術に優れている者
2 委員会は、前項の規定による上申に基づき、これを市長に内申するものとする。
(表彰)
第3条 市長は、前項の規定による委員会の内申に基づき表彰する。
2 被表彰者には、賞状及び記念品を贈る。
3 第1項の規定による表彰は、小学校又は中学校の在学中にそれぞれ1人1回とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

 

 

○二宮町 駅前どんとこい広場設置及び管理に関する条例
平成13年6月29日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、駅前どんとこい広場(以下「どんとこい広場」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の産業振興及び教養文化の向上並びに地域交流の促進を図るため、どんとこい広場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 どんとこい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 駅前どんとこい広場
位置 二宮町大字久下田848番地5
(施設)
第4条 どんとこい広場の施設は、次のとおりとする。
(1) 展示棟
(2) 情報館
(3) 交流広場
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、どんとこい広場の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者に管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) どんとこい広場の施設の維持管理に関すること。
(2) どんとこい広場の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用料)
第7条 どんとこい広場の施設の使用料は、別表に定める範囲内とし、管理受託者が町長の承認を得て定める。
2 どんとこい広場の施設を使用する者は、前項に定める使用料を納入しなければならない。
3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、必要と認めたときは、使用料を返還することができる。
(使用料の免除)
第8条 公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用料の収受)
第9条 町長は、管理受託者に使用料を収入として収受させることができる。
2 町長は第5条の規定によりどんとこい広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第1項及び第9条第1項の適用については、「管理受託者」とあるのは「指定管理者」とする。
(使用の承認)
第10条 どんとこい広場の施設を使用する者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用承認を受けた者は、目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第12条 町長は、使用者が次の各号に該当するときは、施設の使用を承認しない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設若しくは備品等を毀損、汚損又は紛失するおそれのあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めたとき。
(4) その他、施設の管理上適当でないと認められるとき。
(使用承認の取り消し)
第13条 町長は、使用者が次の各号に該当すると認められるときは、その使用を停止又は承認を取り消すことができる。この場合において使用者が損害を受けることがあっても町はその責を負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたとき。
(4) その他町長が管理上必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設若しくは備品等を故意又は過失によって毀損、汚損又は紛失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 町長は第5条の規定によりどんとこい広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第10条、第12条、第13条及び第15条第1項の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 

 

○益子町 益子焼作家の育英に関する要綱
平成18年2月20日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、大塚実基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年条例第16号)第6条の規定に基づき、益子焼作家を発掘し育英することを目的とする。
(支援等)
第2条 町長は、目的を達成するため次の支援等を行う。
(1) 育英資金の給付
(2) 益子陶芸展等への協賛
(3) その他目的を達成するために必要な支援
(対象者)
第3条 前条第1号の給付を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 益子焼作家を目指して有能かつ意欲的であること。
(2) 年齢は、原則として22歳以上であること。
(3) 陶芸に見識のある者の推薦書があること。
(給付総額)
第4条 第2条第1号の規定により選定した者に対する給付の総額は、600万円以内とする。
(応募方法)
第5条 育英資金の給付を受けようとする者は、所定の応募用紙に必要書類等を添えて、町長に提出するものとする。
(選定委員会)
第6条 町長は、第2条の育英資金の給付をする者の選定等を行うため、益子焼作家育英会選定委員会(以下「育英会」という。)を設置する。
2 育英会の会長には町長を充て、委員は10人以内において町長が委嘱する。
(選定者の決定)
第7条 町長は、育英会の意見を聴き、給付をすることが適当と認めたときは、益子焼作家育英資金給付決定書を交付するものとする。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 育英会は、必要に応じ会長が招集し議長となる。
2 育英会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 育英会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(関係者の出席)
第10条 会長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(給付要件)
第11条 第2条第1号の育英資金の給付を受けた者は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 給付を受けた時から10年以内に窯を持ち、10年以上益子町に居住すること。
(2) 毎年4月末日までに、事業経過報告書及び納税証明書を町長に提出しなければならない。ただし、初年度に限り町民税又は所得税の申告書の写しの証明書をもって納税証明書に代えることができる。
(給付の取り消し)
第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、育英資金の給付を取り消すものとする。
(1) 第3条第1号又は前条の規定に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、給付を受けたとき。
(3) その他給与を取り消すことが適当であると認められるとき。
(給付の返還)
第13条 町長は、前条の規定により給付を取り消したときは、給付の全部又は一部を返還させることができる。
(庶務)
第14条 育英会の庶務は、産業観光課において処理する。
(委任)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

 

○茂木町の豊かで美しい自然環境を守り、後世に引き継ぐ条例
(平成9年1月1日 条例第1号)

目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第3条)
第2節 町の基本的責務(第4条)
第3節 町民の基本的責務(第5条)
第4節 事業者の基本的責務(第6条)
第2章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保全(第7条・第8条)
第2節 緑化の推進(第9条-第11条)
第3章 生活環境の保全
第1節 不法投棄の禁止(第12条-第15条)
第2節 空き地の適正管理(第16条・第17条)
第3節 屋外広告物の適正化(第18条)
第4節 生活排水の処理(第19条)
第5節 近隣の騒音、振動、悪臭等防止(第20条)
第6節 美化重点地域の指定(第21条)
第7節 環境美化推進組織の整備(第22条)
第4章 公害の防止
第1節 公害防止対策(第23条・第24条)
第2節 環境保全協定の締結(第25条)
第5章 環境教育の推進
第1節 環境教育の推進(第26条・第27条)
第2節 情報の提供(第28条)
第3節 指導者及び団体の育成(第29条)
第6章 地球環境保全への貢献(第30条)
第7章 補則(第31条-第36条)
附則


 

○芳賀町 なし赤星病防止指導要綱
平成元年11月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の特産物であるなしの生産性を向上させるため、なし赤星病の発生及びまん延の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) なし赤星病 びゃくしん類を中間寄主樹とする赤星病菌により、なしに発生する病気をいう。
(2) びゃくしん類 かいずかいぶき、びゃくしん(いぶき)、たまいぶき、くろいぶき、たちびゃくしん、みやまびゃくしん、(しんぱく)、はいびゃくしん(そなれ)、ねず(ねずみさし)、はいねず(おおしまはいねず、みやまねず)及びスカイロケットをいう。
(推進対策)
第3条 町は、はが野農業協同組合及びなし生産者と連携し、県の指導機関の協力を得て、なし赤星病の発生及びまん延を防止するため、次のとおり総合的な施策を講じるものとする。
(1) なし赤星病について、広報、おしらせ版、看板等で周知啓もうするとともに、転入者や企業、造園業者に対して、びゃくしん類を植栽しないよう協力要請をする。
(2) 既に植栽されているびゃくしん類については、極力取り除くか、他の種類と交換するよう所有者に協力を求め、特になし園の近くのびゃくしん類の排除に努める。
(3) 取り除き及び交換の不可能なびゃくしん類については、所有者の承諾を得て、なし赤星病防除薬剤散布を行う。
(4) なし赤星病の発生状況を調査し、施策の推進状況及びなし赤星病発生状況を記録保存する。
(生産者の対策)
第4条 なしの生産者は、自らなし赤星病の発生及びまん延の防止について、関係機関及び他のなし生産者と連携し、積極的になし園の保全に努めなければならない。
(他の地方公共団体への協力要請)
第5条 町長は、町外に植栽されているびゃくしん類によって、なし赤星病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当該地方公共団体の長等に対し、必要に応じてその状況を通知し、必要な措置を執るよう要請するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 

 

○野木町 名木リフレッシュ事業実施要綱

平成10年10月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 地域の巨木・古木等は、快適な環境をつくる貴重な緑資源であるが、これらの中には著しく樹勢の衰えを認めるものも見受けられるため、地域の人々に親しまれている巨木・古木等を保護し、活力回復を図り、町内緑化の振興に資することを目的とする。
(事業の対象)
第2条 名木リフレッシュ事業(以下「本事業」という。)の対象は、平成5年3月22日に野木町まちづくり推進会議において選定され、町が指定した65選名木(以下「名木」という。)とする。
(補助)
第3条 本事業を円滑に推進するため、実施するのに要する経費の2分の1以内を補助できるものとする。ただし、名木が災害等により損傷等の異変があった場合、町は所有者と協議の上、必要な措置を講じることができる。
(事業の内容)
第4条 本事業の対象となる事業内容は、次のとおりとする。
(1) 樹勢回復事業
(2) 土壌改良事業
(3) 保護柵等設置事業
(4) 移植事業
(事業の実施手続き)
第5条 本事業の実施に係る手続きについては、別に定めるものとする。
(事業完了後の処置)
第6条 本事業の趣旨を踏まえ、事業完了後においても適切な維持管理に努めるものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。

 

 

○大平町 道路愛称事業要綱
平成18年9月29日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、道路に愛称を付けることにより、町民生活の利便性と町民の道路に対する親近感を高めることを目的とする。
(対象道路)
第2条 愛称を付ける対象道路は、町内の道路とし、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 主要道路
(2) 利用度の高い生活道路
(3) 歴史的由緒のある道路
(4) その他町長が必要と認める道路
(募集及び決定)
第3条 道路の愛称は、広く町民等から募集し、大平町道路愛称選考委員会(以下「委員会」という。)において決定する。
(委員会)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 道路の愛称を選定すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 道路愛護会支部長
(2) 各界各層の代表者
(3) 公募委員
(4) 町議会議員
(5) 副町長
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、無報酬とする。
(会長及び副会長)
第7条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公表及び標識設置)
第9条 町長は、道路の愛称を決定したときは、町広報紙、町ホームページ等を利用し、公表するとともに、これを町民及び来訪者に周知するため、当該道路等に標識板を設置するものとする。
(表彰)
第10条 町長は、決定した道路の愛称を応募した者に対し表彰するものとする。
2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、道路建設課において処理する。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 

 

○高根沢町 ハートごはん条例
平成19年9月14日
条例第20号
(前文)
土が食べものを育て、人の命と健康は食べもので支えられています。食べることは、こころや身体、情緒を育むためには大変重要なことです。
しかし、近年、食べることの大切さが軽んじられ、食の安全性や食を取り巻く環境の乱れが、社会環境や生活の乱れとして表れていると言われています。
今こそ、食べものを育てる人、売る人、買う人、料理する人すべてが、生活者としてつながり、それぞれの立場で食生活を見直し、食の楽しさと、いろいろな人たちの想いを感じる、食を通じた人づくりが必要ではないでしょうか。
まごころ(ハート)を込めて育てた農産物を、愛情(ハート)を込めて料理し、感謝の気持ち(ハート)をもってごはんをいただくということを大切にして、高根沢町の食文化を伝え育んでいくことが、これからの私たちの責任です。
いま、私たちは、強い意志をもってハートごはん条例を制定し、未来の高根沢町のために行動します。
(目的)
第1条 この条例は、食育、地産地消を推進するために必要な基本的考え方を定めるとともに、町、町民、生産者及び商工業者の役割を明らかにすることを目的にします。
(言葉の意味)
第2条 この条例の中で使われる言葉の意味は、次のとおりです。
(1) 食とは、いのちを支える基本であり、食材の生産から、加工、流通、料理、食事に至るまでのすべてのことをいいます。
(2) 食育とは、単に空腹を満たすだけの食でなく、豊かな人間性を育み、生きる力を身につけるため、いろいろな経験を通して食に関する知識と食を選ぶ力を習得し、正しい食生活を営むことができる人を育てることをいいます。
(3) 地産地消とは、身近な地域で生産されたものを食べることをいいます。
(基本的な考え方)
第3条 私たちは、食育、地産地消を次の基本的な考え方のとおり進めていきます。
(1) 食育
ア 食の大切さについて理解し、一人ひとりが正しい食生活を行うことにより心身の健康増進に取り組んでいきます。
イ さまざまな体験活動を通じて食に関する感謝の心や理解が自然に深まるよう取り組んでいきます。
ウ 食について楽しく学ぶことができるよう、年代にあわせ取り組んでいきます。
(2) 地産地消
ア 身近な地域で生産したものに親しみ、旬の美味しさを知ることができるよう取り組んでいきます。
イ 生産者と消費者との交流等を進め、お互いの信頼関係のもと、生産から販売までの過程において、安心安全な農産物を消費者にいつでも供給することができる仕組みづくりに取り組んでいきます。
2 食育、地産地消は、家庭が中心であることを理解するとともに、保育園、幼稚園、学校、地域等においても積極的な活動に取り組んでいきます。
(町の役割)
第4条 町は、第3条の基本的な考え方に基づいて、町民、生産者及び商工業者と連携して、食育、地産地消推進に関する施策を実施します。
(町民の役割)
第5条 町民は、第3条の基本的な考え方に基づいて、食に関する教室等に参加して正しい知識を習得し、次代を担う子どもたちにその知識を伝えていきます。
2 町民は、安心安全な食を提供する生産者の努力を理解し、地元の安心安全で新鮮な農産物を積極的に利用するよう努めていきます。
(生産者の役割)
第6条 生産者は、第3条の基本的な考え方に基づいて、農産物が町民の健康を支えるという自覚と責任を持って、安心安全な農産物を生産するよう努めていきます。
2 生産者は、農産物に関する正確かつ適切な情報を、消費者に提供するよう努めていきます。
(商工業者の役割)
第7条 商工業者は、第3条の基本的な考え方に基づいて、消費者と生産者の間を取り持つ役割を担っていることを認識し、地産地消に協力していきます。
(推進行動計画)
第8条 町は、第3条の基本的な考え方に基づいて、継続的かつ総合的な取り組みを進めるため推進行動計画を策定します。計画の策定に当たっては、町民の意見を反映させていきます。
2 推進行動計画に沿って進める食育、地産地消推進に関する施策や事業の取り組み状況や成果については、毎年公表します。
(食育、地産地消推進委員会)
第9条 町長は、推進行動計画の策定及びその実施推進のため、食育、地産地消推進委員会(この条例の中では「委員会」と表現します。)を設けます。
2 委員会は委員22名以内で構成します。
3 委員の任期は、2年とします。委員が欠けた場合、補充された委員の任期は、欠けた委員の残任期間とします。
4 委員会には、委員長1名、副委員長1名を置きます。
(規則で定める内容)
第10条 この条例で定める内容の詳細については、別に定めます。

 

 

○高根沢町 ちょっ蔵広場の設置及び管理に関する条例
平成19年3月15日
条例第12号
(設置)
第1条 中心市街地の空洞化の進行を防止しつつ、駅の公益性を活用し、住民の福利と地域活力の高揚を図るとともに、豊かな地域文化の創造、活力ある商業の振興に資するため、高根沢町ちょっ蔵広場(以下「ちょっ蔵広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ちょっ蔵広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高根沢町ちょっ蔵広場
位置 高根沢町大字宝積寺2416番地
(施設)
第3条 ちょっ蔵広場の施設は、次のとおりとする。
(1) ちょっ蔵ホール
(2) ちょっ蔵展示場1
(3) ちょっ蔵展示場2
(4) ちょっ蔵展示場3
(5) 宝積寺駅東駐車場
(6) 宝積寺駅東駐輪場1
(7) 宝積寺駅東駐輪場2
(休館日及び利用時間)
第4条 ちょっ蔵広場は、年内利用に供するものとする。
2 前条第1項第1号から第4号の施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を指定することができる。
(管理)
第5条 ちょっ蔵広場は、町長が管理する。
(職員)
第6条 ちょっ蔵広場に必要な職員を置く。
(使用の許可)
第7条 ちょっ蔵広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、ちょっ蔵広場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を附することができる。
(使用許可の制限)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき
(3) ちょっ蔵広場の管理上支障があると認めるとき
(4) その他町長が適当でないと認めるとき
(使用許可の取消等)
第9条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、その使用を中止若しくは変更させ、又は使用許可を取り消すことができる。
2 前項の取消し等により、使用者がいかなる損害を受けることがあっても、町長はその責を負わない。
(使用上の制限)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外にちょっ蔵広場を使用し、又は使用許可を譲渡し、若しくは使用許可を受けたちょっ蔵広場の備品等を転貸してはならない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、町長が定める特別な理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 使用料は、使用許可を受けた日に納入するものとする。
(使用料の還付)
第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、還付する。
(1) 使用者の責によらない事由により、ちょっ蔵広場の使用ができなくなったとき
(2) 使用日の前日までに取消しの申し出があり、町長がやむを得ないものと認めるとき
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、ちょっ蔵広場の使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定による使用の中止があったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、施設及び備品等を破損若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

 

 

○那賀川町 議長職にあった者の肖像写真掲額規程
平成18年12月1日
議会訓令第1号
第1条 議長の職にあった者が退任したときは、本規程の定めるところにより、その肖像写真を掲額する。
第2条 前条の肖像写真の掲額場所は、議場とする。
第3条 肖像写真は半切の白黒、収納額は特A3とする。
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

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2007年11月25日 (日)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【茨城県】

 先週、裁判を傍聴しながら、私はあることに気づいてしまったんです。

 「も、もしや、 オレの髪型は、このピッキング犯の髪型と、うりふたつなのでは……!?」

 そうです。 3カ月以上散髪に行ってなくて、デロデロに伸びきっていたのです。 見た目からして、あきらかに勤め人じゃありません。 勤め人でないことを、わざわざ「だらしなさ」をもってアピールすることもないわけです。

 そこで美容院を探すことにしました。 今まで10分1000円カットの床屋にお願いしつづけてきましたが、ああいうところは、やり直しの注文を聞き入れてくれないのがリスキーです。

 あるときは、わずか10分間で、ギニュー特戦隊のリクームみたいな髪型(わかる人だけわかって)にされ、「オレはそんなに戦闘力高くねぇ!」と、結局家に帰ってから丸坊主にしましたからね。

 ネットでいろいろ探して、気になったのが「男性専用美容院」の文字。 なんだか淫靡な想像を勝手にしてしまいましたが、もちろん的外れで、カットのほかにも、特殊なシャワーで頭皮の汚れを取ったり、つめを磨いたり、肩から上のマッサージがあったりと、至れりつくせりの内容。

 周りはダンディーなオジサマばかりで、静かにサービスを受けているにもかかわらず、私は「最高裁」の原稿の初校が終わったばかりだった安心感から、だいぶペラペラと余計なことをしゃべってました。

 かなり気持ちよく過ごさせてもらったので、美容師さんのウケを狙って笑ってもらったことで、少しは恩返しができたかと。(自己満足)

 以前、私の後頭部の毛髪の薄さに、床屋さんから「そろそろヤバいですよ」と言われてしまったと、美容師さんに相談すると、「スカルプケアや食生活の改善で、今からでも良くなる。 おでこの生え際が上がるのは、もはや取り返しがつかないけど、それに比べれば救いはある」とのお話で、とりあえず一安心。

 頭皮を100倍に拡大してモニターしてもらうと、「だいぶ赤くなってますねぇ。それと乾燥してます」とのコメント。 赤くなっているのは寝不足が原因だそうで、それは明け方まで校正作業にいそしんでたためでしょうが、頭皮が乾燥しているとは意外でした。

 

私は自分の頭皮が脂っぽいものと思いこんで、「脂っぽい頭皮のためのシャンプー」をわざわざ購入していたのですが、そのシャンプーの洗浄力が強すぎるのではないかとのこと。

 まぁ、お値段はかなりのものでしたが、終わった後にはコーヒーとチョコレート(ビターな感じのやつ)が出たり、だいぶゆっくりさせてもらったので、また行こうと思います。

 今までテンション上げすぎてましたからね。 これぐらいの癒しはあってもいいですよね? いまだに原稿をお待たせしている出版社の皆さんのため、これからますます加速していきます。

 さて、「ほっとけない地方条例を探す旅」(←タイトルもコロコロ変わる) も、いよいよ関東地方に突入です。

 まずは、茨城県の各自治体の条例だっぺよ。

 これだって、未来の出版企画のためのネタ探しなんですから、いちおう仕事の一環です。

 条例の表題を愚直にひとつずつ見て探すのは、なかなか効率が悪くて時間がかかります。 でも、効率や合理性みたいなものは、お金儲けや受験勉強には有利でも、そこから「おもしろさ」が生まれるとは考えないほうがいいかなと思います。 少なくとも、私にはできない芸当です。

 

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○土浦市 「アメニティ119番」実施要綱
平成4年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は,土浦市職員(以下「職員」という。)が市民の日常生活上支障となること(以下「事案」という。)を通報することにより,その改善に向けて迅速かつ的確な対応を図り,もつて市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(平11訓令7・一部改正)
(通報)
第2条 職員は,事案を発見したときは,アメニティ119番QRカード(別記様式)により,当該事案の処理を担当する課長(以下「担当課長」という。)に通報するものとする。
(平11訓令7・全改)
(受理)
第3条 前条の規定により通報を受けた担当課長は,アメニティ119番QRカードにより,速やかに事案を処理しなければならない。ただし,やむを得ない理由により速やかに処理できない場合又は予算が伴うと判断される場合にあつては,市長公室広報広聴課長(以下「広報広聴課長」という。)と協議するものとする。
(平11訓令7・全改)
(処理)
第4条 前条の規定により依頼を受けた担当課長は,事項の処理に当たつては,公正,迅速及び的確を旨とし,最善の努力を払わなければならない。
(処理結果の報告)
第5条 担当課長は,通報された事項の処理状況について,アメニティ119番QRカードにより広報広聴課長に報告するものとする。
(平10訓令2・平11訓令7・一部改正)
(市長等への報告等)
第6条 広報広聴課長は,処理の状況を通報した職員に通知するとともに,必要に応じ,市長に報告するものとする。
(平10訓令2・一部改正)
(運動強化月間の設定)
第7条 職員が広報広聴意識についての認識を深めるとともに,市民生活の利便性について一層の向上を図るため,「アメニティ119番運動強化月間」を設ける。
2 「アメニティ119番運動強化月間」は,毎年5月及び11月とする。
(平11訓令7・追加)
(補則)
第8条 この要綱の運用に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(平11訓令7・旧第7条繰下)

 

○常総市 モーテル営業類似を目的とした建築に関する指導要綱
※モーテルに「類似」って、具体的に何を指して言っているんだか? 今どき「モーテル」も死語に近いけど。 
平成17年12月28日
告示第174号
(目的)
第1条 この告示は,健全な生活環境を阻害するおそれのあるモーテル営業に類似する営業に対して適切な指導を行うことによって,善良な風俗を保持し,教育環境の向上を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「モーテル営業に類似する営業」とは,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業に類似する営業をいう。
(協議)
第3条 モーテル営業に類似する営業を目的とする建築物を建築しようとする者は,市長にモーテル営業類似建築協議書を提出し,当該建築物について協議しなければならない。
2 前項の協議は,農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく農地転用許可の申請及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認の申請を行う前にしなければならない。
(協議の基準)
第4条 市長は,前条第1項の協議において,当該建築物を建築しようとする位置が次の各号のいずれかに該当する場合は,建築計画の中止を指示することができる。ただし,社会教育及び健全な市民生活を害しないと認められるときは,この限りでない。
(1) 一般の住宅から200メートル以内
(2) 国,地方公共団体その他公共機関の事務所の付近
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5から第2条に規定する病院,診療所,介護老人保健施設及び助産所の付近
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2から第20条の7の2までに規定する老人福祉施設の付近
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の付近
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域の付近
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定する公民館の付近
(8) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の付近
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校の付近
(10) 学校において通学路と定めている道路又は常時相当数の生徒が通学する道路から50メートル以内の範囲
(11) 前各号に掲げる施設のほか,市長が特に必要と認めて指定する施設の付近
2 前項各号に規定する「付近」とは,それぞれ当該施設から300メートル以内をいう。
(モーテル営業類似建築審査会)
第5条 第3条第1項の協議について調査し,検討するため,モーテル営業類似建築審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は,常総市庁議規程(昭和53年水海道市訓令甲第3号)第3条第1項に規定する構成員をもって構成する。
3 審査会の庶務は,市長の定める主管課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

 

○北茨城市 女性行動計画委員会設置要綱
※「女性行動」っていう、まるで「動物行動学」にも似たネーミングが、かえって女性を貶めているような。 たぶん「女性の地位向上に関する施策のための行動」と言いたいんだろうけど。
平成13年4月20日
告示第47号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、女性行動計画を策定し、女性施策の推進を図るために、北茨城市女性行動計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 女性行動計画の策定に関すること。
(2) 女性施策の推進に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員の構成は、いずれかの性別が60パーセントを超えないものとする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 公募により選出した者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

 

○北茨城市 女性によるまちづくり委員会設置要綱
※どうやら、この市は「女性行動」が盛んなようです。
平成8年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 人にやさしい行政を推し進めるため、女性の持つ豊かな感性及び生活体験を通した視点を市政に取り入れるとともに、女性の積極的な行政参画を図ることを目的に女性によるまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市政への提言及び意見に関すること。
(2) 市政についての調査・研究等に関すること。
(3) その他市長が必要として意見を求める事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、18人以内をもって構成し、市内に居住又は勤務する20歳以上の女性で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) まちづくりに関して経験や見識を有する者及び地域活動を推進している者
(2) 公募により選出した者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(座長等)
第5条 委員会に座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選とする。
3 座長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(報告)
第7条 座長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。


○北茨城市 ひとり暮し老人「愛の定期便」事業実施要項
※牛乳を配るのをきっかけに、ご老人の暮らしにも気を配る。 こういうきめ細かい政策は「女性行動」のたまものか。(←しつこい)
昭和54年1月25日
告示第1号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし老人を訪問して乳製品を配布し、安否の確認、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もってひとり暮らし老人の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北茨城市が行う。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上で、単身で生活しているものとする。
(訪問員)
第4条 ひとり暮らし老人の近隣に在住するもので、この事業を理解し、協力を得られる老人クラブ会員及びボランティア又は北茨城市が委託する販売員等とする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 訪問員は、対象者に1日1人1本宛を、毎日又は隔日ごとに乳製品を配布し、安否の確認をすること。
(2) 訪問員は、対象者に異状が認められる場合は、早急に北茨城市福祉事務所、民生委員等に連絡するものとする。
(備付書類)
第6条 実施主体は、対象者名簿、訪問者名簿、連絡簿その他必要な帳簿等を備え付けなければならない。
(協力体制)
第7条 実施主体は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関等と十分連絡調整を行うものとする。

 

○取手市 先進都市派遣研修実施要領
(※行政の未来を先取りする都市に視察へ行くのです。 まさか、公費を使った単なる旅行であるはずがないのです)
昭和62年7月14日
訓令第2号
1 目的
この要領は,職員を行政事例先進都市へ派遣し,その実際を調査研修させることにより,広い視野を養成するとともに,体得した知識等を積極的に職場に導入させ,もって活力ある行政の推進に寄与することを目的とする。
2 対象職員
課長補佐以下の職員で,市長部局にあっては各部長から,他の行政委員会等にあってはそれぞれ任命権者に,先進都市派遣申請書(様式第1号)を提出し,そのなかから推薦された職員とする。
3 募集
対象職員の募集は,別に定める。
4 派遣職員
派遣職員は,対象職員のなかから,毎年度予算の範囲内で市長が決定する。
5 経費
研修に係る経費は,一人当り60,000円以内で,職員研修旅費として支出する。
6 派遣都市への依頼等
派遣都市への依頼状等は,人事課において送付する。
7 実施方法
(1) 日数 派遣期間は2泊3日以内とする。
(2) 対象都市 派遣職員の研修目的に合致する都市を選定する。
(3) グループの編成 研修生は,目的に応じ,グループを編成する場合がある。
8 調査報告書
研修生は,調査事項等について,先進都市研修報告書(様式第2号)を作成し,研修終了後20日以内に人事課へ報告しなければならない。
9 研修生の責務
研修生は,研修期間中において,取手市職員としての自覚と責任をもって行動するとともに,研修後は,研修で学んだことを各職場のなかへ導入できるよう努めなければならない。

 

○取手市 「取手プラン生命の樹」実施要綱
(※政策自体は結構なのですが、どこに「樹」が関係すんの? それっぽいイメージか?)
平成17年3月25日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は,老いに負けない健康づくりの手法を用いて,いつまでも生き生きと生活できる個人の能力を引き出すことにより,健康寿命を伸延し,もって介護認定者数及び医療費の抑制を図る介護予防事業「取手プラン生命の樹」(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 事業の対象者は,市内に住所を有する高齢者とする。ただし,対象者の年齢又は生活機能状態により,当該対象者の範囲を限定することができる。
(事業の内容及び順序)
第3条 事業の実施内容及び順序は,次のとおりとする。
(1) 参加対象者の選定を行う。
(2) 参加者の募集及び応募受付を行う。
(3) 参加者の決定をする。
(4) 事業説明会を開催する。
(5) 次に掲げる参加者個人データの収集及び解析を行う。
ア 問診データの収集及び解析
イ 検診データの収集及び解析
ウ 体力測定データの収集及び解析
(6) 次に掲げる健康度の評価を行う。
ア 内臓年齢の評価
イ 栄養の評価
ウ 体力の評価
エ 身体エネルギーの評価
オ 精神エネルギーの評価
カ 生活エネルギーの評価
(7) 次に掲げる健康処方の作成をする。
ア 体の健康処方の作成
イ 心の健康処方の作成
ウ 生活処方の作成
(8) 学習カウンセリングを行う。
(9) 次に掲げる生活習慣づくりの支援を行う。
ア 健康指導教室の開催
イ 栄養指導教室の開催
ウ 機能回復教室の開催
エ テーマ別講習会の開催
オ 健康づくり講演会の開催
カ 健康づくりに関する情報提供
キ その他生活支援づくりに必要と認められる事業
(10) 次に掲げる事業評価を行う。
ア 医療データの抽出と解析
イ 事業実施報告書の作成
ウ 事業報告会の開催
(事業実施主体)
第4条 事業の実施主体は,取手市とする。ただし,事業効果及び確実性の向上を図るため,健康づくりの専門性を必要とする部分については,一部業務を委託することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

○取手市 小堀の渡し運航条例
平成12年12月28日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は,取手市小堀の渡し事業(以下「小堀の渡し」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 船着場の名称及び位置は,次のとおりとする。
船着場の名称

位置
小堀

取手市小堀地先
取手緑地運動公園サッカー場

取手市東三丁目地先
取手ふれあい桟橋

取手市取手一丁目地先
2 乗船定員及び船名は,次のとおりとする。
乗船定員

船名
大人12人

とりで
大人12人

とりで3号
(利用者の遵守事項)
第3条 小堀の渡しを利用する者(以下「利用者」という。)は,この条例又は規則に従って乗船しなければならない。
(利用料金)
第4条 利用料金は,次の表に掲げる額とし,乗船の際利用者から徴収するものとする。
種別

利用料金
利用者

中学生以上の者 1回の乗船につき100円
自転車及び原動機付自転車

利用者1人につき1台まで無料
2台目以上 1回の乗船1台につき100円
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者については,無料とする。
(1) 取手市小堀地区に居住する者
(2) 小学生以下の者及び70歳以上の者
(3) 乗船に際して介護が必要と認められる障害者及びその介護をする者
(4) その他市長が特に認めた者
(運休日)
第5条 運休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月29日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に認める場合には,臨時に運航することができる。
(乗船の制限)
第6条 船長は,乗船の際利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,乗船の停止を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びているとき。
(2) 危険物を所持しているとき。
(3) 著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 9歳未満の者で保護者等の同乗がないとき。
(5) ペット等の動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を同乗させるとき。
(6) 船長の指示に違反する行為があったとき。
(7) その他この条例に違反して乗船するとき。
2 利用者は,航行中,船長又は係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
3 船長は,前項の指示に従わない利用者に対し,下船を命ずることができる。
(積載物の制限)
第7条 乗船の際に積載することができる荷物は,利用者1人につき10キログラム以内とし,船の航行に支障のない範囲とする。
2 自転車及び原動機付自転車については,スタンドが付属しているものに限る。
(船長の責務)
第8条 船長は,利用者の安全及び船内秩序の維持のため必要な措置を講じなければならない。
(運航の中止等)
第9条 市長は,運航及び利用者の安全確保が困難と認められる場合は,予告をすることなく,予定した船便の欠航,使用船舶の変更,発着時間の変更その他必要な制限措置をとることができる。
(利用者の賠償責任)
第10条 市長は,利用者が故意又は過失により市に損害を与えた場合は,当該利用者に対し,その損害の賠償を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

○牛久市 「宣言」
(※なんか押しつけがましいなぁ。 「私たち牛久市民は」って、たぶん牛久市民は言ったおぼえないと思う)
昭和58年12月12日
私たち牛久市民は、常に誠実な青色申告で正しい自主申告、自主納税に心掛け、青色申告精神を体し、相互信頼の上にたって明るい豊かな町づくりに貢献し、市の繁栄と幸福を築くため、町を挙げて「青色申告の市」運動を展開し、目的達成のためにまい進することを宣言する。

 

○ひたちなか市 安定ヨウ素剤等の保管管理に関する要綱
(※原子力災害には、「安定ヨウ素剤」というものが効くらしいという豆知識が勉強になる。 それにしても「等」が何なのか気になる、のは私だけ)
平成16年6月24日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県とひたちなか市が締結する「安定ヨウ素剤保管管理委託契約」に基づき,安定ヨウ素剤等の保管管理について必要な事項を定めるものとする。
(市の責務)
第2条 市長は,「茨城県緊急被ばく医療活動・健康影響調査マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき,原子力災害時に安定ヨウ素剤を住民により迅速に配付できるよう,適正な安定ヨウ素剤等の保管管理を行うものとする。
2 市長は,安定ヨウ素剤の配備数に不足があると判断したときは,速やかに県に連絡し,配備数の増加を要求するものとする。
(安定ヨウ素剤等の保管場所及び数量)
第3条 安定ヨウ素剤等の保管場所は,生涯保健センター及び那珂湊保健相談センターとする。
2 安定ヨウ素剤等の保管数量は,別表に掲げるとおりとする。
(安定ヨウ素剤等の保管方法)
第4条 安定ヨウ素剤等の保管は,換気に配慮しつつ,常温の状態で遮光保存する。
2 安定ヨウ素剤等は,紛失防止のため,保管庫に収納し施錠するものとする。
3 保管庫は,必要に応じて県から借用する。
(保管庫の鍵の保管場所)
第5条 保管庫の鍵は,生涯保健センター,那珂湊保健相談センター及び防災交通課に保管する。
(安定ヨウ素剤管理責任者)
第6条 市長は,安定ヨウ素剤等の保管管理及び安定ヨウ素剤内服液の調製を適切に行うため,マニュアルに基づき,安定ヨウ素剤管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,保管場所ごとに1人を置くものとする。
3 管理責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。
(管理責任者の選任要請)
第7条 市長は,管理責任者の選任について,ひたちなか薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)へ要請することができる。
2 薬剤師会は,市長から管理責任者の選任要請を受けたときは,速やかに人選を行い,安定ヨウ素剤管理責任者選任届出書(様式第1号)を提出する。
(管理責任者の責務)
第8条 管理責任者は,適正な安定ヨウ素剤等の保管管理に関し,市との相互協力を図るものとする。
2 管理責任者は,安定ヨウ素剤等の保管管理に関し必要な事項について,市長に意見を申し出ることができる。
3 管理責任者は,その任務遂行に当たり知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。ただし,市長の同意を得た場合は,この限りではない。
(定期点検の実施)
第9条 管理責任者は,保管管理する安定ヨウ素剤等の定期点検を原則として年1回行う。
2 点検は,安定ヨウ素剤等管理点検表(様式第2号。以下「点検表」という。)に基づき,各保管場所において,原則として市職員の立会いのもとで行う。
3 管理責任者は,点検を実施したときは,点検表に必要事項を記入・押印のうえ,点検終了後速やかに市長へ報告しなければならない。
(点検表の記載事項)
第10条 点検表の記載事項は,保管数量,状態(品質),その他市長が必要と認める事項とする。
(点検表の保管)
第11条 市に提出された点検表は,防災交通課が管理するほか健康推進課が副本を保管する。
(市の業務)
第12条 市は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安定ヨウ素剤等の保管場所の環境整備及び設備の維持補修に関すること。
(2) 管理責任者との相互調整に関すること。
(3) 安定ヨウ素剤等の保管管理は,防災交通課が健康推進課の協力を得て行う。
(管理責任者の業務)
第13条 管理責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安定ヨウ素剤等の点検に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,安定ヨウ素剤等の保管管理に関し必要な事項は,別に定める。

 

○ひたちなか市 スポーツリーダーバンク設置及び運営規程
(※リーダーシップのある人はうらやましいけど、リーダーが「バンク」の器に収まるのは、ちょっとガッカリだ?)
平成6年11月1日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,市民のスポーツ活動の普及・発展を図るため,有能なスポーツ活動指導者(以下「指導者」という。)の登録を行い,地域や職場のスポーツ団体等の要請に応じて適切な指導者を紹介できるようひたちなか市教育委員会(以下「教育委員会」という。) に,ひたちなか市スポーツリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)を設置し,その円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 リーダーバンクの業務は,次のとおりとする。
(1) 指導者の登録と紹介に関すること。
(2) 指導者に関する情報の提供に関すること。
(3) 社会体育関係団体との連絡提携に関すること。
(4) 指導者の資質向上に関すること。
(5) その他リーダーバンクの目的達成に必要と認められること。
(登録指導者)
第3条 リーダーバンクに登録する指導者(以下「登録指導者」という。)は,次の基準のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が適任と認めた者とする。
(1) 日本体育協会公認スポーツ指導員
(2) 日本レクリエーション協会の指導者の資格を有する者
(3) 前2号以外のスポーツ,運動関係の協会,連盟等の指導者の資格を有する者
(4) その他スポーツ活動に対する専門的知識を有し,講義又は実技指導者として他の模範となる者
(登録指導者の活用)
第4条 リーダーバンクは,登録指導者の活用を図るため,次のことを行う。
(1) 登録指導者の活用の仕方について,市報紙等により周知徹底を図る。
(2) 登録指導者が積極的に活用されるよう,関係方面へ働きかける。
(3) 登録指導者の資質の向上のため研修会を開催する。
(4) 登録指導者が,各種講習会等に積極的に参加するように働きかける。
(指導種目)
第5条 指導種目は,別表のとおりとする。
(登録手順)
第6条 登録の手順は,次のとおりとする。
(1) 教育委員会が適当と認めた者で,登録指導者として登録を希望する者は,登録指導者申請書(様式第1号)及び登録指導者個人票(様式第2号)を提出する。
(2) 教育委員会は,登録指導者申請書及び登録指導者個人票に基づきひたちなか市スポーツリーダーバンク登録カード(様式第3号)を作成し,登録指導者名簿(様式第4号)に登載する。
(3) ひたちなか市スポーツリーダーバンク登録カードは,リーダーバンクに保管する。
(4) 登録指導者名簿は,社会体育団体等に配布する。
(5) 登録指導者には,登録証(様式第5号)を交付する。
(登録期間)
第7条 登録指導者の登録期間は,2年とする。
(登録の更新及び追加登録)
第8条 登録の更新及び追加登録は,次のとおりとする。
(1) 登録期間が満了したときは,登録指導者は,様式第2号により更新の手続を行うことができる。
(2) 教育委員会は,必要と認めた種目について指導者の追加登録をすることができる。
(登録期間中における変更)
第9条 登録期間中において登録内容に変更が生じた場合は,登録指導者は,変更届(様式第6号)を教育委員会へ提出するものとする。
(登録の取消し)
第10条 登録指導者として不適当と認められる行為があった者は,教育委員会は,その登録を取り消すことができる。
(登録指導者の任務)
第11条 登録指導者の任務は,次のとおりとする。
(1) 登録指導者は,市内各地域や職場のスポーツ団体等の要請に応じ,リーダーバンクを通じて紹介を受け,その指導に当たるものとする。
(2) 登録指導者は,要請団体の連絡責任者と十分な打合せを行い,効果的な指導等を心がけるとともに,傷害等の防止に十分留意するものとする。
(3) 登録指導者は,できるだけ任意の賠償責任保険に加入するものとする。
(4) 登録指導者は,研修と自己の資質の向上に努めることとする。
(5) 登録指導者は,登録証を保管するとともに,その活動記録を記載するものとする。
(登録指導者の紹介)
第12条 登録指導者の紹介は,次のとおりとする。
(1) 紹介の対象となる団体
ア 地域団体(自治会等)
イ スポーツクラブ又はスポーツグループ
ウ 社会教育団体
エ 職場スポーツ関係団体
オ 教育委員会又は体育団体
カ その他教育委員会が適当と認めたもの
(2) 紹介対象の条件
ア 参加者人数,施設,設備等が適切であること。
イ 主催者又は代表者が明確であり,かつ,参加者の事故等について責任をもって処理できること。
ウ 参加者が,スポーツ傷害保険等に加入していること。
(紹介の手順)
第13条 紹介の手順は,次のとおりとする。
(1) 登録指導者の紹介を依頼する者は,原則として指導を受ける期日の3週間前までに,教育委員会へ登録指導者紹介依頼書(様式第7号)により依頼する。
(2) 教育委員会は,要請に応じて登録指導者を選出し,依頼者の要請内容の連絡と承諾の可否を問い合わせる。
(3) 教育委員会は,内定した内容を登録指導者紹介回答書(様式第8号)により依頼者に通知する。
(4) 依頼者と依頼を受けた指導者とは,必要に応じて指導内容等について打合せを行うものとする。
(5) 登録指導者は,指導結果を指導後2週間以内に,教育委員会へ登録指導者指導結果報告書(様式第9号)により報告するものとする。
(登録指導者に対する経費)
第14条 登録指導者に対する謝金及び交通費は,指導を要請するスポーツ団体等が負担することとし,その基準については次のとおりとする。
(1) 謝金については,1回(2時間程度)3,000円とする。
(2) 交通費については,実費相当額とする。
(庶務)
第15条 リーダーバンクの庶務は,教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,その都度教育長が定める。

 

○鹿嶋市 どきどきセンターの設置及び管理に関する条例
(条文からは、どきどきセンターのどきどき感が伝わってこないのが残念だ)
平成14年12月26日
条例第37号
(設置)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,埋蔵文化財の保存整理及び調査研究等の活用を図る拠点施設として,市民の文化と教養向上に資するため,鹿嶋市どきどきセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 鹿嶋市どきどきセンター
位置 鹿嶋市大字粟生2242番地1
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査,研究及び公開に関する事業
(2) 埋蔵文化財又はその資料の収集,整理及び保存に関する事業
(3) 埋蔵文化財の活用及び知識の普及に関する事業
(4) その他埋蔵文化財に関し必要と認められる事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 第8条の規定による入館の制限に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの運営に関する事務のうち,教育委員会が必要と認める業務
(開館時間等)
第6条 センターの開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。
2 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前2号に規定する日を除く。)
(4) 館内整理日(年間7日以内)
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,開館時間及び休館日を変更し,又は臨時に開館し,若しくは休館することができる。
(入館料)
第7条 センターの入館は,無料とする。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者については,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(1) 施設の設備又は文化財資料を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を加え,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を携行するとき。
(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の管理上支障があると認められるとき。
(施設の利用,学術・研究等のための資料の利用及び貸出しの許可)
第9条 センターの施設を使用するものは,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 センター内の資料の利用又は貸出しを希望する者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は,前項の規定の許可をする場合は,教育委員会の承認を受けなければならない。
(寄贈寄託)
第10条 指定管理者は,教育委員会の承認を得て,資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(損害賠償)
第11条 入館者及び使用者は,自己の責めに帰すべき理由により,設備又は文化財資料を損傷し,又は滅失したときは,教育委員会が定めた損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

 

○常陸大宮市 三太のわくわく基金条例
(条文からは、わくわく基金の……以下略)
平成16年9月15日
条例第105号
(設置)
第1条 山方地域の特色を生かした,個性的で豊かな地域づくり,健康づくり及び三太の湯の維持管理等の経費に充てるため,常陸大宮市三太のわくわく基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は,第1条の規定する経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 

○常陸大宮市 心配ごと相談事業実施要綱
平成18年3月27日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は,市民の日常生活に関する相談に応じ,適切な助言及び援助を行い,もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 心配ごと相談事業(以下「事業」という。)の実施主体は,市とする。ただし,事業の運営は,常陸大宮市社会福祉協議会に委託するものとする。
(実施方法)
第3条 事業は,当該事業を利用する者の利便性及び地域性に配慮し,別に定める事業要領により行うものとする。
(利用料金)
第4条 相談に係る料金は,無料とする。
(相談員)
第5条 相談業務にあたる心配ごと相談員(以下「相談員」という。)は30名以内とし,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉に関し専門的知識を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか,市民の福祉に関し,理解と熱意を有し,かつ,相当な経験を有する者
2 相談員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,欠員により新たに委嘱された相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 相談員は,職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

 

○那珂市 曲がり屋の設置及び管理に関する条例
(別に、曲がった何かを売っている店舗ではなさそうです。 なんだか貴重な家屋っぽいですね)
平成11年6月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、那珂市曲がり屋(以下「曲がり屋」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 那珂市の代表的な曲がり付き民家を復元することにより、祖先の残した民俗の伝承を目的とし、曲がり屋を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称

位置
那珂市曲がり屋

那珂市菅谷4520番地1
(管理)
第4条 曲がり屋は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第5条 曲がり屋を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 市長は、維持管理上又は施設保全に支障があると認めたときは、使用の許可を取り消し又は使用の禁止を命じることができる。
(使用料)
第7条 曲がり屋の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は曲がり屋をき損したときは、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、規則で定める。

  

○那珂市 ヨウ素剤の保管管理に関する要項
(※おぉ、ここにも! ヨウ素と言われても、私はじゃがいもを紫にする液体しか知らんけど)
平成5年9月24日
告示第48号
(目的)
第1条 この要項は、原子力災害時において住民へ配布するヨウ素剤の適正な保管管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保管場所)
第2条 ヨウ素剤は、総合保健福祉センター内に保管するものとする。
(保管方法)
第3条 ヨウ素剤は、遮光及び施錠可能な保管庫を使用し保管するものとする。
2 保管庫は、ヨウ素剤を配布するとき又は管理上必要なとき以外は、施錠しておくものとする。
(管理責任者)
第4条 ヨウ素剤の管理は、市長がヨウ素剤保管管理責任者(以下「管理責任者」という。)として委嘱した薬剤師が行うものとする。
2 管理責任者は、ヨウ素剤が適正に保管されるよう随時保管場所を巡回し、保管に必要な措置をとるものとする。
(ヨウ素剤の配布等)
第5条 市長は、原子力災害時に、茨城県災害対策本部長の指示に従い、市地域防災計画で指定した避難場所等において、ヨウ素剤を配布するものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、ヨウ素剤の保管管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○那珂市 水洗便所改造資金助成規則
(水洗便所を改造するんじゃなくて、水洗便所「に」改造するのね)
平成16年12月24日
規則第84号
(目的)
第1条 この規則は、那珂市の公共下水道の処理区域内で、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(既設のし尿浄化槽の設備のある便所を公共下水道に接続する工事を含む。以下「改造工事」という。)に必要な資金の助成措置を講ずることにより、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(助成の方法)
第2条 改造工事に要する資金(以下「資金」という。)に係る助成は、資金の一部を補助する方法(以下「補助金の交付」という。)とする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により公示された区域において汚水の処理を開始すべき日から3年以内に改造工事をしようとする者で、次の各号に掲げる要件を満たしている者(官公署、法人その他の事業所等は除く。)とする。
(1) 処理区域内に建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者
(2) 那珂市公共下水道事業受益者負担金及び市税を滞納していない者
2 市長は、前項の規定によるもののほか、公益上その他特別の事情により助成することが適当であると認めた者に助成することができる。
(助成の申請)
第4条 資金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手するまでに那珂市水洗便所改造資金助成申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 那珂市公共下水道条例施行規則(昭和63年那珂町規則第1号。以下「施行規則」という。)第4条に規定する排水設備計画(変更)確認申請書
(2) 建築物の占有者である場合は、改造工事について、当該建築物の所有者の同意書
(3) 市税納税証明書
(助成決定通知書の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類の審査その他必要な調査を行い、資金の助成を適当と認めたときは、那珂市水洗便所改造資金補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)を交付する。
2 前項の規定による補助金交付決定通知書は、施行規則第6条に規定する排水設備検査済証の提示を受けた後に交付する。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付額は、改造工事1件につき次の額とする。
汚水の処理を開始した日から3年以内に水洗化した者 10,000円
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○坂東市 青色申告・期限内納税都市宣言
(※青色申告はまだしも、期限内の納税まで高らかに宣言させるか。遅れても納税者が不利になるだけだからいいじゃん)
平成17年6月13日
議決
私たち市民が安全で快適な社会生活を営む上で、納税は欠かすことのできない大切な責務である。市民一人一人が自主申告・自主納税に努め、税に対する意識の一層の高揚を図ることは、国・地方の発展と住民生活の基盤をつくり、加えて来るべき高齢化社会に向けた福祉の充実と市財政の健全化に大きく寄与されるものである。
坂東市は、安定した税収の確保を図り、地域経済の発展と明るく住みよいまちづくりを推進する上で、青色申告納税制度の普及と期限内納税の徹底を図る必要があると確信し、ここに青色申告・期限内納税都市を宣言する。

 

○坂東市 一世紀夢の基金条例
(※この先の見えない時代に、夢みる基金です)
平成17年3月22日
条例第56号
(設置)
第1条 100年後の公共事業及び社会福祉事業の資金に充てるため、坂東市一世紀夢の基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 積立て100年後又は市長が特に必要があると認めた場合に限り、公共事業及び社会福祉事業の資金として基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○坂東市 いい夫婦の日を定める条例
(※5条は、よけいなお世話)
平成17年6月24日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、男女が対等なパートナーとして、夫婦のきずな及び人格を高める日として、坂東市いい夫婦の日(以下「いい夫婦の日」という。)を定め、その日を通じてより良い家庭環境を築き、もって男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。
(いい夫婦の日)
第2条 いい夫婦の日は、11月22日とする。
(いい夫婦の日月間)
第3条 いい夫婦の日の目的にふさわしい取組を行う期間として、毎年11月をいい夫婦の日月間とする。
(市の責務)
第4条 市は「いい夫婦の日」の普及及び啓発を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、日ごろから夫婦の関係を通じて、お互いを尊重し、感謝することにより、より良い家庭を築くよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○かすみがうら市 青少年を覚せい剤等薬物乱用から守る都市宣言に関する決議について
平成17年6月24日
議決
近年の覚せい剤事犯は、検挙者数が減少しているものの、密輸入事件が急増し依然として相当量の押収があり、終息の兆しは見えていない。
また、乱用薬物の多様化が進み、麻薬事犯は検挙者数、押収量ともに過去最高となっている。特に9割が初犯者と若年層への乱用の拡大が顕著であり、中・高校生を含めた青少年にまで蔓延する兆しが見られ、誠に憂慮すべき事態に至っている。
このような状況の中、「青少年に対する薬物乱用防止啓発」を目標の第一に掲げ、学校等における指導に加え「有職・無職少年に対する啓発機会の確保」と「地域における指導の充実」に向けた取り組みが図られている。
また、全国各地で「ダメ、ゼッタイ。」を合言葉に、関係機関が連携をとりながら、薬物乱用防止施策を展開しているところである。
かすみがうら市は、かかる事態を根絶し、安心して暮らせる地域づくりと、未来を担う、青少年をこれら薬物被害から守るため、市民、関係機関団体と力を合わせ、覚せい剤等薬物乱用防止活動を強力に推進することをここに宣言する。

 

○桜川市 変わり型自転車貸出し規程
(※健康増進のためなら普通の自転車を貸してればいいのですが、遊び心が少し見えていいですね。どれだけ変わった自転車か気になるけど)
平成17年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市が所有する変わり型自転車(以下「自転車」という。)の有効かつ円滑な利用をもって住民の健康増進を図るため、希望者に対し無償で貸出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(自転車の管理等)
第2条 市長は、自転車を常に良好な状態において管理し、目的に応じて最も効率的に貸出ししなければならない。
(貸出しの範囲)
第3条 自転車の貸出しの範囲は、次の各号に掲げる団体等とする。
(1) 市内の教育機関及び各種団体
(2) 市外の公共的団体
2 貸出し期間は、10日を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。
(貸出しの申請等)
第4条 自転車の貸出しを受けようとする者は、変わり型自転車借用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、変わり型自転車貸出し決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(自転車の借受け等)
第5条 前条の規定により貸出し決定を受けた自転車の借受けは、変わり型自転車貸出し決定通知書に記載された日時及び場所において、貸出しを受けるものとする。
(自転車の使用)
第6条 自転車を借受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(禁止事項)
第7条 借受者は、次の行為をしてはならない。
(1) 自転車を転貸すること。
(2) 自転車を公道で使用すること。ただし、公道での使用について関係機関との協議が整っている場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第8条 借受者は、故意又は過失により自転車を損傷し、又は亡失したときは、これを復元し、又は損害を賠償しなければならない。
(自転車の返還)
第9条 借受者は、自転車を返還するときは、損傷等を点検し、損傷ある場合は、借受時の原状に復したあと、あらかじめ返還日時を連絡し、市長が指定する場所に返還しなければならない。
2 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出し期間であっても自転車の返還を求めることができる。
(1) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(2) 貸出しの条件又は市長の指示に違反したとき。
(3) 第5条及び第6条の規定に違反したとき。
(費用負担)
第10条 自転車の借受け、返還及び貸出期間内における修繕に要する費用は、借受者の負担とする。
(事故の届出)
第11条 借受者は、自転車について盗難又は自転車による事故が発生したときは、直ちにその旨を報告し、かつ、当該事故の発生した日から3日以内に事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事故責任)
第12条 自転車による事故の責任については、借受者が一切の責めを負うものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○行方市 アタッチメント・ケア実施要綱
平成17年9月2日
告示第40号
(趣旨)
第1条 障害や疾病等で子供の成長に不安を感じる家庭に対し,情報提供や精神的なケアを目的として,個々の相談及び指導を行う。
(実施主体)
第2条 実施主体は,行方市とする。
(対象者)
第3条 対象者は,障害や疾病等をもった児童とその家族とする。
(開催場所)
第4条 開催場所は,行方市公共施設内(保健センター等)とする。
(開催日)
第5条 開催は月2回土曜日とする。
(スタッフ等)
第6条 茨城県障害児(者)施設支援施設のコーディネーター及び福祉事務所長が任命する障害児相談員等とする。
(その他)
第7条 その他必要と認める事項については,福祉事務所長が定める。

 

○行方市 犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付要項
平成17年9月2日
告示第126号
(目的)
第1条 この告示は,犬・猫の無秩序な繁殖を抑制することにより,周囲に対する危害・迷惑の防止を図るとともに,動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図ることを目的とする。
(補助金の交付要件)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 行方市に住所を有し,居住している者であること。
(2) 市税等を完納している者であること。
(3) 獣医師において避妊,去勢手術を行う者であること。
2 その他,市長が特に認める者。
(補助対象動物)
第3条 補助対象動物は,前条に規定する者が飼育する犬・猫とし,毎年度一世帯当たりそれぞれ一頭とする。なお,犬については,補助対象年度に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条に規定する登録及び狂犬病予防注射を受けているものとする。
2 補助対象者は,生後3ヶ月以上のもので,獣医師が手術を行うことが適当であると認めたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,次のとおりとする。
避妊手術 犬1頭につき 4,000円
猫1頭につき 4,000円
去勢手術 犬1頭につき 3,000円
猫1頭につき 3,000円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)に手術を行った獣医師が発行した領収書の写しを添付して市長に申請するものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,内容を審査のうえ補助金の交付について決定し,補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求するときは,補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けたものに対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示により補助金の交付を受けたものについては,動物愛護思想の普及に努めるものとする。

 

○つくばみらい市 まごころ弁当事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第32号
(目的)
第1条 市内に居住する65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯等に,食事サービスを行うことにより,栄養のバランスのとれた食生活に務めるとともに,地域において心のふれあいを図ることを目的とする。
(実施体制)
第2条 この事業の実施主体は,つくばみらい市とし,業務を社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「社協」という)に委託することができる。
(対象者)
第3条 対象者は,次に掲げる者のうち必要性の高い者から実施する。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯
(2) おおむね65歳以上の心身に障害のあるひとり暮らしの者
(3) その他市長が必要と認めた者
(配食)
第4条 配食は,土曜日,日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)等を除く夕食とし,週当たりの回数は,順次増やすことができる。
2 配食を必要としない日は,原則として3日前までに申し出なければならない。
(食事料及び徴収)
第5条 食事料は,1食400円とし,食事サービス券を購入するものとする。
2 食事券は,社協より購入する。
(利用申請)
第6条 利用申請は,まごころ弁当希望申請書(様式第1号)により,地域担当の民生委員の意見を添えて市長に申請する。
(利用者の決定)
第7条 市長は,前条の申請を受理したときは速やかに審査し,可否を決定して,まごころ弁当決定通知(様式第2号)により,申請者及び担当民生委員に通知する。
(利用の変更)
第8条 利用者は,住所の変更等申請書の内容に変更を生じたときは,まごころ弁当利用変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の廃止)
第9条 利用者は,サービスの利用を廃止するときは,まごころ弁当利用廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は,次の各号に該当するときは,サービスの供与を廃止することができ,サービスの供与を廃止したときは,まごころ弁当利用廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) この事業の利用を必要としないと市長が認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(経費)
第10条 この事業の実施に伴う経費のうち,食材料費は利用者負担とし,その他の経費は市からの助成金及びその他の収入をもって充てる。
(補則)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 

○小美玉市 公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程
(※なんだこれ。 「殿」とか「先生」とかにせず、とりあえず統一しろってことかな)
平成18年3月27日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し,特に必要な事項を定めるものとする。
(敬称の用い方)
第2条 敬称には,「様」を用いるものとする。ただし,法令の定めのあるもの,その他市長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては,この限りでない。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか,敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この訓令は,平成18年3月27日から施行する。

参考1
公文書に用いる敬称
公文書に用いる敬称は「様」とする。ただし,次に掲げるものは除く。
(1) 表彰状等文書の内容,形式から「殿」が適切と思われる文書
(2) 法令等により,様式で「殿」が適切と思われる文書
(3) その他市長が「様」を用いることが適切でないと認めたもの

参考2
わかりやすく,親しみやすい文書づくりをめざして
書き言葉や話し言葉は,行政と市民とのコミュニケーションを図る上でも最も重要な役割を果たします。
現在,仕事の中で使われている言葉には,役所独特の考え方や仕事の進め方の中から生まれたいわゆる「役所言葉」といったものがあります。
しかし,こうした「役所言葉」は長い習慣から無意識のうちに使われているために,職員にとってあまり抵抗のないものでも,市民にとってはなじめないものがあります。
たとえば,冷たい,むずかしい言葉は,行政がいくら優れた構想や政策を掲げても理解されにくく,市民と心を通わせることはできません。
そのためには,市民と共通の立場に立って,意思が通じあう,わかりやすく,親しみやすい言葉を使うことで,市民とのより大きなかけ橋づくりをしようとするものです。
こうした意味で,公文書の名あて人に付ける敬称に「様」を用いることとあわせ,市民の立場に立った,ぬくもりのある,きめこまかな文書づくりに心がけましょう。
わかりやすく,親しみやすい文書づくり用文例

(五十音順)
気になる言葉や言い回し         用文例

================================================
如何なる               いかなる,どのような

遣憾なきよう,遣憾なく         適切に処理する(行う)よう

手落ちのないよう         記入漏れのないよう

遺憾である            残念である
(※こういう調子で続く。キリがないので、以下略)


○小美玉市 しみじみの家条例
平成18年9月15日
条例第181号
(設置)
第1条 都市と農村の交流及び市民間交流を促進し,地域の活性化を図るため,小美玉市しみじみの家(以下「しみじみの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 しみじみの家の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称

位置
小美玉市しみじみの家

小美玉市高崎300番地2
(管理)
第3条 しみじみの家は市が管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 しみじみの家を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 前条の許可を受け,しみじみの家を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは,市長は,利用の許可を取り消し,若しくは変更し,又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則のほか,係員の指示に違反し,又は利用上守るべき事項に違反したとき。
(2) 法令の規定に違反して利用しようとし,又は利用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 前項の場合において,利用者に損害が生じても,市は,その賠償の責任を負わない。
(使用料)
第6条 利用者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は,使用料の減免に関し必要と認めた場合は,使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は,故意又は過失によりしみじみの家の施設備品等を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第158号で平成18年12月9日から施行)

別表(第6条関係)
しみじみの家施設使用料
(単位:円)
区分      居間(囲炉裏利用なし)  居間(囲炉裏利用含む)

9時~13時    2,400             3,200

13時~17時   2,400             3,200

17時~22時   3,000             4,000

 

  区分      和室(1室)    厨房    風呂(1室)

9時~13時    800       800     800

13時~17時    800       800     800

17時~22時    1,000      1,000    1,000

備考
1 居間は,畳スペースを含むものとする。
2 厨房は,ガスコンロ及び茶器類等設備の使用を含む場合をいう。

(※部屋を貸すだけだろうに、ちょっと高くない…? しみじみの家)

 

○東海村 原子力平和利用推進/核兵器廃絶/宣言の村
(※東海村らしいですね)
昭和61年6月26日
制定
世界の平和は全人類の願いであり,原子力の平和利用は人類の生存と繁栄のため更に推進しなければならない。
日本が原子力の平和利用に踏み切り,東海村が原子力関連諸施設の設置を受け入れたのは,原子力基本法の精神を堅持し,平和の目的に限って原子力の研究・開発及び利用を進めるということを確認した上でのことである。しかるに核兵器保有国間の果てしない核軍備拡張競争は,今や人類の脅威であり憂うべき状況である。
このような時にあたり,唯一の核被爆国として全世界に対し,原子力の平和利用と核兵器廃絶の実現に向けて訴え続けることは,東海村に住むわれわれにとって大きな使命である。
よって,東海村民は世界のすべての国に向け,原子力の平和利用推進と核兵器の廃絶をここに宣言する。
昭和61年6月26日
 東海村


○東海村 「のびのびと正しく,瞳かがやく青少年を育てるまち」宣言の村
(※「正しく」生きてきた公務員が、他人も「正しい方向に向かって当然」と思いこむのは、ひとつのワナかもしれません。それじゃ、青少年はのびのび育ちませんし、瞳もかがやきませんよ)
平成12年6月20日
制定
未来を担う青少年が心身ともに健やかでのびのびと成長して欲しいと願うのは,村民すべての思いであり責務である。
しかしながら,近年の青少年を取り巻く環境は,こうした願いにもかかわらず,未来への夢や希望そして生きていくうえでの明確な目標を見失わせつつあり,自己破滅的・反社会的な行動を誘発するなど憂慮すべき傾向がみられる。
人間は,一人では生きていけない存在であり,社会の中で様々な人々と互いに協力しあい大切にしあってこそ,真に心豊かな「人間」となれることを忘れてはならない。
青少年自らが豊かな人間性を養い,未来への夢や目標を抱き,世界の中で信頼される人間となるため,村民一人ひとりが,新しい時代の東海村を担い,支える青少年を応援し,関係機関・団体と力を合わせ,「独立自尊」の気概に満ちたチャレンジ精神の育つまちづくりを強力に推進することは大きな使命である。
よって,ここに「のびのびと正しく,瞳かがやく青少年を育てるまち」とすることを宣言する。
平成12年6月20日
 東海村

 

○東海村 多生児等育児支援要綱
平成14年8月7日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は,多生児並びに父子及び母子家庭の子(以下「多生児等」という。)を育児する保護者の負担を軽減するために,当該保護者の育児支援をすることにより,少子化対策と育児環境の整備を図ることを目的とする。
(平15告示19・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「育児支援」とは,村から依頼を受けた支援者(以下「支援者」という。)が保護者の家庭に出向き,当該保護者に代わって,子守り等をすることをいう。
(支援対象者)
第3条 育児支援を受けることができる者は,東海村に住所を有し,3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある多生児等を育児する保護者とする。
(平15告示19・一部改正)
(育児支援の時間等)
第4条 育児支援は,原則として,月曜日から金曜日までのうち,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く午前8時から午後7時までにおいて行うものとする。
2 育児支援は,原則として,2時間に子の数を乗じて得た時間(育児支援の時間に1時間に満たない端数があるときは,その端数は1時間に切り上げるものとする。)内において行うものとする。
(平15告示19・一部改正)
(申請)
第5条 育児支援を希望する保護者(以下「申請者」という。)は,東海村多生児等育児支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該保護者自宅の付近見取り図を添えて村長に申請しなければならない。ただし,申請をする暇がないと村長が認めたときは,必要事項を電話,ファクシミリ装置等により村長に連絡し,又は送信することにより申請書による申請に替えることができる。
(平15告示19・一部改正)
(決定通知)
第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに育児支援内容等を確認し,育児支援を要すると認めたときは,東海村多生児等育児支援決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(平15告示19・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

 

○東海村 万歩計貸与事業実施要綱
(※いったんは「支給」していたようですが、大盤振る舞いが過ぎたのか「貸与」に変わったようです)
平成13年10月1日
告示第72号
東海村万歩計支給事業実施要綱(平成13年東海村告示第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者に対し万歩計を貸与することにより,高齢者の健康に対する意識の向上を図り,もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により万歩計の貸与を受けることができる者は,村内に居住する満65歳以上の高齢者とする。
(申請)
第3条 万歩計の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村万歩計貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(貸与)
第4条 村長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査のうえ,万歩計を申請者に貸与するものとする。
2 貸与することができる万歩計は,1人につき1個とする。
(費用負担)
第5条 万歩計の利用に係る経費は,当該万歩計の貸与を受けた者の負担とする。
(管理)
第6条 万歩計の貸与を受けた者は,万歩計の一部又は全部をき損し,又は滅失した場合は,直ちに村長にその状況を報告し,その指示に従わなければならない。
(事業への参加)
第7条 万歩計の貸与を受けた者は,村が企画する歩け歩け健康づくり事業に参加するものとする。
(台帳の整備)
第8条 村長は,万歩計の貸与の状況を把握するため東海村万歩計貸与台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

 

○東海村 緑化木配布要綱
平成17年3月24日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は,緑化活動を行う団体若しくは個人又は新築,結婚若しくは誕生を記念して植栽しようとする者に対し,緑化木を配布することにより,緑化の推進及び緑化意識の向上を図り,もって緑あふれるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(平19告示26・一部改正)
(対象者)
第2条 緑化木の配布を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内において緑化活動を行う団体又は個人(以下「緑化団体等」という。)
(2) 村内に住所を有し,次に掲げる事由により植栽しようとする者(以下「記念樹対象者」という。)
ア 新築記念
イ 結婚記念
ウ 誕生記念
(平19告示26・一部改正)
(樹種及び本数)
第3条 配布する緑化木の樹種及び本数は,植栽する場所の環境等を考慮し,対象者と協議の上,村長が決定するものとする。ただし,記念樹対象者には,村長が選定する樹種のうちから1本を配布するものとする。
(平19告示26・一部改正)
(植栽する場所)
第4条 緑化木は,次の各号に掲げる対象者の区分に応じ,当該各号に定める場所に植栽するものとする。
(1) 緑化団体等 村内の公共施設,道路その他村長が適当であると認めた公共的かつ公益的な場所(以下「公共施設等」という。)
(2) 記念樹対象者 自己の住宅の敷地内。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。
2 前項の場合において,緑化団体等は,公共施設等に植栽しようとするときは,あらかじめ,当該公共施設等を所有する者及び管理する者と協議し,承諾を得なければならない。
(平19告示26・一部改正)
(配布の申請)
第5条 緑化木の配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村緑化木配布申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において,緑化団体等は,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 植栽しようとする場所の位置図
(2) 公共施設等を所有する者及び管理する者の承諾書
(3) 当該団体の概要を明らかにする書類
(平19告示26・一部改正)
(配布の決定等)
第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,配布の適否を決定し,東海村緑化木配布決定(却下)通知書兼受領書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。
2 緑化木の配布は,前項の通知書により指定する期日及び場所において行うものとする。
3 前項の規定により緑化木の配布を受けた者(以下「受領者」という。)は,速やかに,受領書を村長に提出しなければならない。
(平19告示26・一部改正)
(植栽及び維持管理)
第7条 緑化木の植栽及び維持管理は,受領者が行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。


○東海村 省エネナビの貸与に関する取扱要綱
(※東海村は、いろんなメカを貸してくれますね)
平成16年12月3日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は,省エネナビ(電気使用量を二酸化炭素排出量等に換算し,表示する装置をいう。以下同じ。)を無償貸与することにより,村内の家庭における省エネルギーの啓発を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 省エネナビを借り受けることができる者は,村内に住所を有する者の属する世帯で省エネナビの借受けを希望するものとする。
(申請)
第3条 省エネナビの借受けを希望する者(以下「申請人」という。)は,東海村省エネナビ借受申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(貸与)
第4条 村長は,前条の規定による申請があったときは,内容を審査の上,貸与の適否を決定し,東海村省エネナビ貸与承認・不承認通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。ただし,貸与承認は,申込順により行うものとする。
2 村長は,前項の規定により貸与を承認したときは,省エネナビ1機を無償貸与するものとする。
(貸与期間)
第5条 省エネナビの貸与期間は,省エネナビの引渡しを受けた日から1年以内とする。ただし,省エネナビを借り受けた者(以下「借受人」という。)が再度借受けを希望するときは,申請することができる。
(貸与の承認取消し)
第6条 村長は,借受人が転出したとき又は目的外に使用したとき若しくは第三者に転貸したときには,その承認を取り消すことができる。
(経費の負担)
第7条 省エネナビの使用に係る経費は,借受人の負担とする。
(管理)
第8条 借受人は,貸与された省エネナビを細心の注意をもって取り扱うとともに維持管理し,使用に当たっての事故等については,自己の責任において処理するものとする。
(損害弁償)
第9条 村長は,借受人が省エネナビを故意にき損し,又は滅失したときは,原状に復して返還させることができる。
(データの提供)
第10条 村長は,借受人に対し,必要に応じ,省エネルギー効果のデータの提供を求めることができる。
(台帳の整備)
第11条 村長は,省エネナビの貸与の状況を把握するため,東海村省エネナビ貸与台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

 

○東海村 ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村の特産物であるほしいもの対外的なPRを行うことにより,消費拡大及び流通対策の強化を図るため,東海村ほしいも生産組合(以下「組合」という。)の行う事業に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成3年東海村規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,組合が開催し,又は参加するPR事業,販売促進事業並びに流通及び生産技術研修会事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は,補助事業に要する経費のうち,報償費,旅費,需用費(食糧費を除く。)その他村長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費に要する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 組合は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定等)
第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,組合に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 村長は,組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。
2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,組合に通知するものとする。
(補助事業の変更申請等)
第8条 組合は,補助事業の内容等を変更しようとするときは,あらかじめ,東海村ほしいも生産組合PR推進補助事業変更承認申請書(様式第6号)により,村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助事業の変更については,この限りでない。
2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,東海村ほしいも生産組合PR推進補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により,組合に通知するものとする。
(状況報告)
第9条 組合は,村長が必要と認めるときは,補助事業の遂行の状況に関し,村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 組合は,補助事業が完了したとき又は第7条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは,補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) その他村長が必要とする書類
(補助金の額の確定等)
第11条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金確定通知書(様式第11号)により,組合に通知するものとする。ただし,補助金の確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。
(補助金の交付の時期及び請求)
第12条 村長は,組合が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 組合は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付請求書(様式第12号)により,村長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 村長は,第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,既に交付した補助金の額の全部又は一部を東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金取消分返還通知書(様式第13号)により,既にその額を超える補助金が交付されているときは,当該超過額を東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第14号)により,当該通知を受けた日から起算して20日以内の期日を定めて,組合に返還を命じるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 組合は,この補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

 

○東海村 米飯給食費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村立の小中学校の学校給食における米飯を推進するため,村内で生産された米を使用して,給食を実施する事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は,東海村学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)とする。
(補助事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,委員会が行う学校給食に用いる米の購入及び米の加工に関する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は,補助事業に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助事業に要する経費の全額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 委員会は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村米飯給食費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付決定等)
第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村米飯給食費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,委員会に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 村長は,委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他補助金の使途が不適当と認めたとき。
2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村米飯給食費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,委員会に通知するものとする。
(補助金の交付時期及び請求)
第9条 村長は,必要があると認めるときは,各月ごとに補助金を交付することができる。
2 委員会は,補助金の交付を請求しようとするときは,毎月の学校給食が終了した後に,速やかに東海村米飯給食費補助金交付請求書(様式第6号)に領収書の写しを添えて,村長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 村長は,前条の規定による請求があった場合において,当該請求内容が適性であると認めたときは,補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更申請等)
第11条 委員会は,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ,東海村米飯給食費補助事業変更承認申請書(様式第7号)により村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助事業の変更については,この限りでない。
2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,東海村米飯給食費補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により,委員会に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 委員会は,当該補助年度におけるすべての補助事業が完了したとき又は第8条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは,補助事業が完了した日若しくは補助金の取消しの決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日又は3月末日までのいずれか早い日までに,東海村米飯給食費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) その他村長が必要とする書類
(補助金の額の確定等)
第13条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,補助金の額を確定し,東海村米飯給食費補助金確定通知書(様式第12号)により,委員会に通知するものとする。ただし,補助金の確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。
(補助金の返還)
第14条 村長は,第8条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,東海村米飯給食費補助金取消分返還通知書(様式第13号)により,第8条の規定による通知をした日から起算して20日以内の期日を定めて,委員会にその返還を命じるものとする。
2 村長は,交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,東海村米飯給食費補助金超過交付分返還通知書(様式第14号)により,当該通知をした日から起算して20日以内の期日を定めて,委員会に返還を命じるものとする。
(証拠書類の保存)
第15条 委員会は,補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

 

○大子町 職員のレクリエーションの根本基準
(※出た! 「元気回復」!)
(※ただ、ガキじゃないんだから、4条は余計なお世話……かと思ったけど、4条がなかったら、公費で賭け麻雀とかパチンコとかしたりするのだろうか。地方公務員は)

昭和43年2月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づいて,職員の元気回復に関し,レクリエーションの根本基準を定めるものとする。
(レクリエーションの基本)
第2条 職員のレクリエーションは,職員の健全な文化,教養,体育等の活動を通じて,その元気を回復し,及び相互の緊密度を高め,並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。
(職員の自発性)
第3条 職員のレクリエーションに関する業務を行うに当たっては,職員の自発性が考慮されなければならない。
(レクリエーション行事の実施基準)
第4条 レクリエーション行事は,その内容が健全でなければならず,かつ,高度の技術又は技能を要するものであってはならない。
2 レクリエーション行事は,できる限り職員が平等に参加することができるように計画され,及び実施されなければならない。
(レクリエーション行事の実施時間)
第5条 レクリエーション行事は,勤務時間以外の時間に実施するものとする。ただし,次に掲げる場合に限り事務に特に支障がなく,かつ,やむを得ない限度において勤務時間内に実施することができるものとする。
(1) 交替勤務制又は年間における業務の繁閑の度がはなはだしい等,勤務の特殊性により統一的行事が不可能である場合
(2) 実施場所の確保が困難な場合
(3) 気象条件に制約がある場合
(4) 交通機関の確保が困難な場合
(他の公的機関が行うレクリエーションの参加)
第6条 地方公務員共済組合又はその他の公的機関が統一的に実施するレクリエーション行事については,できる限り職員が参加できるよう努めるものとする。

 

○大子町 「夢・咲き・花プラン」事業費補助金交付要項
平成11年3月26日
告示第18号
(趣旨)
第1条 町長は,町内各地域の特性に応じた都市緑化の推進を図り,緑豊かで潤いのあるまちづくりを行うため, “あなたの住む街角に夢プラン・花プラン”をテーマに「夢・咲き・花プラン」事業(以下「補助対象事業」という。)を行う補助対象事業者に対し予算の範囲内で,町長が適当と認めるものに対し補助金を交付するものとする。その補助金の交付については,大子町補助金交付規程(昭和53年大子町告示第3号)に定めるもののほか,この要項の定めによる。
(補助対象事業)
第2条 前条の規定により補助金を交付する事業は,次に定めるとおりとする。
(1) 駅前広場などの緑化修景施設整備事業
(2) 集合住宅地内の公共的なオープンスペースなどの緑化修景施設整備事業
(3) 幹線道路などの接道部分の緑化修景施設整備事業
(4) 特別養護老人ホームなどの社会福祉施設や小・中学校などの教育施設の接道部分の緑化修景施設整備事業
(5) 前各号に掲げるほか,都市緑化の推進を図るため町長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 町長が交付する補助金は,補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に別表において定める補助率を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により計算した補助金の額が150万円未満である場合は,原則として交付しない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,「夢・咲き・花プラン」事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は,前条の補助金交付申請書を受理したときは,当該申請書を調査し補助金を交付するべきと認めた場合は,「夢・咲き・花プラン」事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。
(事業の変更等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は,補助金交付申請書に記載された事項を変更する場合又は補助対象事業を中止し,若しくは廃止しようとする場合は,「夢・咲き・花プラン」事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出して,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業者は,補助対象事業が完了したとき,又は補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは,その完了し,又は中止若しくは廃止の承認を受けた日から10日以内に「夢・咲き・花プラン」事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(検査及び補助金の交付)
第8条 町長は,前条の報告書を受理したときは,当該報告書の審査又は完成検査を行い,適当と認めたときは,補助額を確定し交付するものとする。
(補助金の決定の取消し)
第9条 町長は,補助事業者が次の各号の一に該当するときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,返還を命ずることができる。
(1) 目的以外に補助金が使用されたとき。
(2) この要項に違反したとき。
(3) 事業施行方法が不適当であると認められるとき。
(4) 前3号のほか,不正行為があったとき。
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は,補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数)
第11条 この要項により,町長に提出する書類の部数は,正副各1部とする。

 

○八千代町 英語指導助手就業要綱
(※N○VA講師の受け皿?)
平成7年5月25日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、語学指導等を行う外国青年招致事業により八千代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が雇用する語学指導に従事する者(以下「英語指導助手」という。)に係る勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び身分)
第2条 教育委員会に英語指導助手を置くことができる。
(職務)
第3条 英語指導助手は、八千代町教育委員会教育長(以下「所属長」という。)の監督の下に次に掲げる職務を行う。
(1) 所属長の指示に基づく中学校の英語担当教員に対する現職教育
(2) 中学校における英語担当教員の指示に基づく生徒に対する発音英語の指導等
(3) 中学校における英語担当教員の指示に基づく英語クラブ等の指導
(4) 英語担当教員の指示に基づく英語教育教材の作成、英語コンテストの審査等
(5) その他所属長又は英語担当教員に指示された職務
2 英語指導助手は、配置先での職務の外、所属長の指示により町内小学校を訪問し、英語に対しての関心を喚起する。
(任用)
第4条 任用に当たつては、辞令通知書を交付する。
(勤務期間)
第5条 英語指導助手の勤務期間は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6条 英語指導助手が前条の期間の満了前に退職するときは、退職する日の30日前までに申し出なければならない。
(解雇)
第7条 教育委員会は、英語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該英語指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 当該英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第1号及び第2号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日を除く。)を超えた場合
(6) 採用申請書に記載の事実が虚偽である場合
(賃金及びその計算)
第8条 英語指導助手の賃金は、月額392,500円とし、その他賞与分として年額78万円を支給する。
2 賃金の支給日は毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときはその前日、土曜日の場合は更にその前日とする。
3 前項の場合において、英語指導助手の勤務が月の中途で終了したときは賃金の額は当該終了した日までの日割計算により算出する。
4 賃金の日割計算に当たつては、賃金の月額に12を乗じ、その年度の勤務を要する日で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たつては、賃金の月額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
(賃金の減額)
第9条 英語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかつた場合は、この要綱に別に定めのあるときを除き、当該勤務しなかつた1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の賃金から減額して支給するものとし、当該勤務しなかつた時間の属する月の賃金からこれを減額できなかつたときは、翌月の賃金からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかつた時間の計算に当たつては、当該勤務しなかつた時間の属する月におけるすべての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間とする。
(住居手当)
第10条 住居手当の額は、八千代町職員に準ずる。
(通勤手当)
第11条 通勤手当の額は、八千代町職員に準ずる。
(1週間の勤務時間)
第12条 英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について8時間、1週間あたり40時間とする。
2 英語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日の間の5日間で午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、英語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき40時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第13条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、所属長はあらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。
(有給休暇)
第14条 英語指導助手は、所属長の承認を得て、第5条に定める勤務時間中に分割又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は時間単位で取得することができる。
2 英語指導助手は、前項の有給休暇の取得にあたつては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を得なければならない。
(療養休暇等)
第15条 英語指導助手は、次の各号に定める療養休暇又は特別休暇を取得することができる。
(1) 療養休暇 病気又は負傷のため勤務できないとみとめられる期間
(2) 忌引 別表に掲げるとおりとする。
(3) 不可抗力の災害による自己の住居の損壊被害の程度に応じて教育委員会が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 夏期休暇 八千代町職員に準ずる。
2 前項第1号の療養休暇は、それが連続する場合は20日(勤務を要しない日及び休日をふくむ。)を限度とする。この場合において、療養休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日及び休日をふくむ。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。
3 第1項の休暇は有給とする。
(女子の特別休暇)
第16条 女子である英語指導助手は、つぎの各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあつては10週間)以内に出産する予定である女子が申し出た場合
(2) 産後休暇 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(3) 育児休暇 女子が生後満1年に達しない生児を育てる場合は、その都度必要と認める時間。ただし、2時間を超えることができない。
(4) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の生理日に限る。
(休職)
第17条 前条第1項第1号及び第2号に規定する場合を除く外、英語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。) 負傷その他のやむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該英語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中の賃金の支給は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が公務上による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、賃金の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは賃金の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは賃金の半額を支給し、60日を超えるときは賃金を支給しない。
(休暇及び休職の手続)
第18条 第14条第1項及び第15条第1項の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、理由を付して承認を得なければならない。
この場合において、教育委員会は、必要とみとめるときは医師の診断書を提出させるものとする。
(職務命令に従う義務)
第19条 英語指導助手は、その職務を遂行するに当たつて、英語担当教員の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念の義務)
第20条 英語指導助手は、この要綱に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 英語指導助手は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 英語指導助手は、職務を遂行するに当たつて知りえた秘密をもらしてはならない。退職後もまた同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 英語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は賃金を得ているいかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 英語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行つてはならない。
(懲戒処分)
第25条 教育委員会は、英語指導助手に次の各号の一に該当する事由に生じた場合は、当該英語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 当該英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の異議及び効果は、次の各号に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の賃金は支払わない。
(2) 減給 一回につき1日当たりの平均賃金の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においてもその総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

 

○五霞町の花,木,鳥
(※町のシンボルを示すのみにとどまらぬウンチクの列挙が、好感度高し)
昭和61年7月17日
告示第19号
町民一人ひとりが,花を愛し,緑を守り,野鳥に親しむ自然とのふれあいから,自然愛護意識や郷土愛の高揚を図り,将来に向って限りない発展と躍進するまちづくりを進める象徴として,町の花,町の木,町の鳥を制定します。
○町の花………ばら
気候や風土に対して適応性があり,世界中の人々に育てられています。品種は7千種類と多く,年々新しい品種が作り出され,花は美しく優雅で代表的な観賞花です。
町内多くの人々に愛され,赤,白,黄色等の花は,見る人に心の潤い,豊かさを感受させてくれます。ばらを町の花の象徴として「心豊かな明るいまちづくり」の願いをこめています。
○町の木………梅
庭園や盆栽として,実は食用,樹皮は薬用,枝は生け花の材料として私たちの生活に幅広く利用されており重厚で気品の高い木です。
町内でも古くから多数植樹され,親しまれてきており,町の歴史と共に将来へ向けて「住みよい生活環境のまちづくり」の願いをこめています。
○町の鳥………ひばり
頭上に冠毛があり,自分の巣の上空をさえずりながら長時間飛び,木の上には止まらないと云う習性を持つ野の鳥です。
天高く明るく鳴き舞うその声は,聞く人を楽しませ,春の天使とも云われ,穀倉地,我が町の豊作を祝ってくれます。ひばりを町の鳥の象徴として「発展,躍進のまちづくり」の願いをこめています。

 

○利根町 副町長を置かないことの条例
(※副町長がいないと、町の年間財政がさらに1000万円ぐらい確保できそうですね)
平成19年3月22日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定に基づき,利根町に副町長を置かない。
附 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。

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