最近、グーグルニュースで、いきなり「みそしるさんへのおすすめニュース」という欄が構築されていまして、私には『東京ダイナマイトのハチミツ二郎さんと、蒼井そらちゃんが同棲中』という記事がパワーリコメンドされてしまいました。
そうやねぇ。 まぁ…… たしかにうらやましいけども。
いやぁー、私がひた隠しにしているはずの深層心理を巧みに突いてくる。 恐るべし グーグルの情報技術。
ベーグルじゃ、ないんだぜ。 効果は未知数。
それにしても、東京ダイナマイトはなかなか売れませんね……。 M-1の決勝にまで残ったことあるのに。 個人的に、ぜひ売れてほしいコンビの一組です。
今年のM-1決勝(12月24日午後6時半~)に出場する8組は、以下のとおりです。
・POISON GIRL BAND (吉本興業 東京)
・フットボールアワー (吉本興業 東京)
・ザ・プラン9 (吉本興業 大阪)
・麒麟 (吉本興業 大阪)
・トータルテンボス (吉本興業 東京)
・チュートリアル (吉本興業 大阪)
・変ホ長調 (アマチュア)
・笑い飯 (吉本興業 大阪)
人力舎所属のアンタッチャブルが去ってからというもの、「吉本一色」の傾向が続いてますね。 会社員おばちゃんコンビの変ホも、本人たちが希望すれば吉本興業が預かるということですし。
3年前の覇者であるフットボールアワーのふたりが、また1000万を獲りに来てます。 彼らの技術をもってすれば、本当に2000万円目が獲れてしまいそうなところが怖いですが。
「ダブルボケ」で一時期新風を巻き起こした笑い飯は、今後のネタのスタイルを模索中、新しいステージに移行中というのがありありと伺えるし、 好きだけど。
「笑い安打製造機」の異名を持ってしまった麒麟は、かつてのような爆発力に陰りが見えてきてるし、 大好きだけど。
今年はひょっとすると………… チュートリアルか??
ポイズンガールバンドも、最初の出番ということで吹っ切れて「相撲」など、ベタなネタに切り替えてきたら脅威です。
あとは敗者復活から一気に栄冠を奪ってしまう可能性も捨てきれません。 いろいろ控えてますよ。 平成ノブシコブシとか、カナリアとか、ザブングルとか、プラスマイナスとか。 いやぁ、曲者ぞろいですよね。 もちろん東京ダイナマイトも有力候補です。
さて、なんじゃこりゃ条例の青森編です。 知る人ぞ知る「りんごまるかじり条例」など、インパクトの強い条例がいろいろありますよ。
“食育教育”の先駆け、鶴田町「朝ごはん条例」は、PDFファイルだったものをテキストに起こして全文掲載しています。
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○青森県 りんご県外出荷規格条例
昭和四十五年三月二十六日
青森県条例第十五号
(目的)
第一条 この条例は、県外へ出荷するりんごについて県の定める規格による等級等を表示させること等により、りんごの円滑な取引及び品質の改善を助長し、もつてりんご産業の健全な発展に資することを目的とする。
(規格の設定等)
第二条 知事は、県外へ出荷するりんごの等級、量目、果数及び包装についての規格を定める。
2 知事は、前項の規格を設定しようとするときは、その施行の日前三十日までにこれを公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(規格による等級の表示等)
第三条 りんごを県外へ出荷しようとする者(以下「出荷者」という。)は、そのりんごを前条第一項の規格により選果荷造りし、かつ、その包装に規則で定めるところにより次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。
一 品種名
二 等級
三 量目
四 果数
五 出荷者の住所及び氏名又は名称
六 その他規則で定める事項
2 前項の規定は、県外産の表示のあるりんごその他規則で定めるりんごについては、適用しない。
(平一一条例五九・一部改正)
(指導)
第四条 知事は、出荷者に対し、前条第一項の規定による等級の表示等につき必要な指導を行なわなければならない。
(施行事項)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
○青森県 りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例
昭和四十七年十月七日
青森県条例第四十一号
(目的)
第一条 この条例は、りんご黒星病及びりんごふらん病のまん延を防止することにより、りんご生産の安全を図ることを目的とする。
(りんご生産者等の責務)
第二条 りんご生産者その他のりんご樹を所有し、又は管理する者は、自らの責任において、りんご黒星病(以下「黒星病」という。)及びりんごふらん病(以下「ふらん病」という。)のまん延の防止のため必要な措置を講ずるとともに、県が実施する黒星病及びふらん病のまん延の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。
2 りんご生産の用に供していないりんご園を所有し、又は管理する者は、そのりんご園を放置することによつて黒星病及びふらん病がまん延することのないよう、経営の委託、りんご樹の廃棄その他の黒星病及びふらん病のまん延の防止のため必要な措置を講じなければならない。
(平一二条例一二四・一部改正)
(県の施策)
第三条 県は、黒星病及びふらん病のまん延の防止に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(平一二条例一二四・一部改正)
(防除勧告)
第四条 知事は、黒星病又はふらん病がまん延してりんご生産に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その事態を除去するため必要な限度において、次の各号に掲げる者に対し、期間を定め、当該各号に規定する措置をとることを勧告することができる。
一 りんご黒星病菌(以下「黒星病菌」という。)又はりんごふらん病菌の附着しているりんご樹(苗木を除く。以下同じ。)を所有し、又は管理する者 当該りんご樹の黒星病菌若しくはりんごふらん病菌の附着している葉、果実、枝条、樹皮等の廃棄及び当該りんご樹の薬剤による防除又は当該りんご樹の廃棄
二 黒星病菌又はりんごふらん病菌の附着しているおそれがあるりんご樹を所有し、又は管理する者 当該りんご樹の薬剤による防除
三 黒星病菌の附着しているりんごの苗木を所有し、又は管理する者 当該苗木の黒星病菌の附着している葉の廃棄及び当該苗木の薬剤による防除又は当該苗木の廃棄
四 黒星病菌の附着しているりんごの穂木を所有し、又は管理する者 当該穂木の廃棄
五 黒星病菌の附着しているおそれがあるりんごの苗木又は穂木を所有し、又は管理する者 当該苗木又は穂木の薬剤による防除
六 黒星病菌の附着しているりんごの果実(りんご樹から分離されたものに限る。以下同じ。)を所有し、又は管理する者 当該果実の廃棄
七 黒星病菌の附着し、又は附着しているおそれがある容器を所有し、又は管理する者 当該容器の消毒又は廃棄
2 前項の規定による勧告は、勧告を受けるべき者に対し、防除勧告書を交付して行うものとする。
(平一二条例一二四・一部改正)
(防除命令)
第五条 知事は、前条第一項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、同項の事態を除去するため必要な限度において、その者に対し、期間を定め、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 知事は、黒星病菌がまん延してりんご生産に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その事態を除去するため必要な限度において、黒星病菌の附着しているりんごの苗木を所有し、又は管理する者に対し、当該苗木の譲渡又は移動を制限し、又は禁止することができる。
3 前二項の規定による命令は、命令を受けるべき者に対し、防除命令書を交付して行うものとする。
(平一二条例一二四・一部改正)
(立入検査等)
第六条 知事は、黒星病又はふらん病のまん延を防止するため必要があると認めるときは、職員に、りんご樹、りんごの苗木、りんごの穂木、りんごの果実又は容器が存する場所に立ち入り、これらの物件を検査させ、又は検査のため必要な最少量に限り、りんご樹の葉、果実、枝条、樹皮等、りんごの苗木、りんごの穂木、りんごの果実若しくは容器を収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(通報義務)
第七条 黒星病又はふらん病の発生を認めた者は、遅滞なくその旨を知事に通報しなければならない。
(助成)
第八条 県は、市町村が黒星病又はふらん病のまん延の防止に関する施策を実施する場合には、当該施策の実施に要する経費のうち知事が必要と認めるものについて、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(平一二条例一二四・一部改正)
(適用除外)
第九条 第四条及び第五条の規定は、法律で定めるところにより防除が行なわれる場合は、適用しない。
(罰則)
第十条 第五条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
2 第六条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各同項の罰金刑を科する。
○青森市 市民とともに進める雪処理に関する条例
平成十七年四月一日
条例第百四十四号
<前文>
私たちの住む青森市は、陸奥湾や八甲田山に代表される雄大で緑豊かな自然、三内丸山遺跡やねぶた祭に代表される世界に誇る歴史と文化を有する北の中枢都市です。
その一方で、人口約三十万人を擁する都市としては、国内外でも有数の豪雪都市であり、雪による障害を乗り越え、冬をいかに楽しく、快適に過ごすかは永遠の命題となっています。
この命題を克服し、冬期において市民の生活の豊かさと活力を呼び起こし、降雪期の市街地における利便性を確保するためには、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を自覚し、協働することが必要です。
私たち青森市民一人ひとりが、互いに支え合いながら効率的に雪処理を行うことに努め、冬期において誰もが安全に安心して生活できる快適なまちづくりを推進するために、この条例を制定します。
(目的)
第一条 この条例は、市民総ぐるみで効率的かつ秩序ある雪処理を行うため、市、市民及び事業者の果たすべき責務を明らかにし、もって互いの協力により雪を克服し、住みよい雪国都市の構築を図ることを目的とする。
(市の責務)
第二条 市は、この条例の目的を達成するため、雪処理に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定し、これに基づく施策を連携して実施するよう努めなければならない。
2 前項の基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 道路交通の確保のために行う除排雪に関する事項
二 雪に強い都市基盤の整備に関する事項
三 市民及び事業者(以下「市民等」という。)の自主的な雪処理に対する市の支援に関する事項
四 その他雪処理に関し必要な事項
3 市は、道路交通の確保等を効率的に行うため、毎年度、当該年度の車道及び歩道等の除排雪に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を策定し、公表するものとする。
4 市は、基本計画及び事業計画の実施に当たっては、市民等に当該計画の周知を図り、市民等の協力が得られるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第三条 市民は、自主的な雪処理に努めるとともに、雪処理に関し互いに協力し、助け合うものとする。
2 市民は、地域の高齢者世帯、障害者世帯等のうち、特に援護を必要とする世帯の雪処理への支援に努めるものとする。
3 市民は、国、県又は市が実施する雪処理に関する施策等に協力するものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、事業活動を行うことに伴う社会的責任を自覚し、雪処理を行うに当たっては、他の迷惑とならないように自らの責任において適正に処理するものとする。
2 事業者は、地域の雪処理に関する活動において市民と協力し、助け合うものとする。
3 事業者は、国、県又は市が実施する雪処理に関する施策等に協力するものとする。
(遵守事項等)
第五条 市民等は、冬期における市民生活の安全を確保するため、雪処理を行うに当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 国、県又は市によって除排雪される道路(第三項において「道路」という。)には、みだりに自己の使用する敷地内の雪を出さないこと。
二 河川、水路等(以下「河川等」という。)への投雪により、流水に支障を及ぼさないようにすること。
2 市民等は、建築物等を新築(増築及び改築を含む。)する場合には、当該建築物等の敷地内における雪の堆積場所の確保、屋根の無落雪化等により、道路交通への支障、隣地への落雪、河川等の流水への支障等の迷惑を及ぼさないように十分配慮しなければならない。
3 市民等は、自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を道路に駐車するときは、違法駐車等(法第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第三項の規定に違反して自動車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条(第三項を除く。)の規定に違反する行為をいう。)に該当しない場合であっても、除排雪作業の支障とならないようにしなければならない。
○青森市 青森市民の台所を守る条例
平成十七年四月一日
条例第百六十三号
(目的)
第一条 この条例は、物価の高騰その他経済の異常な事態に対処するため、市民生活に直接影響のある物資(以下「生活必需物資」という。)の価格及び需給の調整等に努め、並びに商品及び役務の多様化に伴う弊害に対処するため、消費者の保護に関する措置等を定め、併せて市民組織の育成強化を図り、もって市民生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(市の責務)
第二条 市は、市民生活の安定及び向上を確保する使命を有することにかんがみ、あらゆる施策を通じて前条の目的の達成に努めるものとする。
(事業者の責務)
第三条 本市で事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、生活必需物資の価格及び需給の安定を図るように努めなければならない。
2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等並びに消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
3 事業者は、市が講ずる生活必需物資の価格及び需給の調整等に関する施策並びに消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
(消費者の責務)
第四条 消費者は、市が講ずる生活必需物資の価格及び需給の調整等に関する施策並びに消費者の保護に関する施策に協力するとともに、節約を基調とし、自ら消費生活に関する啓発を行い、市民生活の安定及び向上に努めなければならない。
2 消費者は、生活必需物資について、円滑な流通を妨げ、若しくは標準的利得を著しく超える価格で販売する行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行っている事業者又は商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置(以下「適正な措置」という。)を講じていない事業者があると認めるときは、速やかに市長に通報するように努めなければならない。
○板柳町 りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の管理によるりんごの普及促進を図る条例 (※通称「りんごまるかじり条例」)
板柳町条例第十九号
平成十四年十二月十三日公布
(目的)
第一条 この条例は、消費者が安心して安全なりんごを食べることができるシステムを整備することにより、健康食品であるりんごの普及促進を図りもって国民の健康づくりに貢献するとともに、板柳町(以下「町」という)のりんご関連産業の振興に資することを目的とする。
(町の責務)
第二条
町は、消費者が安心して安全なりんごを食べられるよう、りんごの生産における安全性の確保並びにりんご及びその生産者の情報(以下「生産者情報」という)の管理を通じて、生産流通体制及び広報体制の整備を推進しなければならない。
(りんごの生産者及び関係団体の責務)
第三条
りんごの生産者及びその関係団体は、国民の健康づくりに及ぼすりんごの重要な役割を深く理解し、りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の開示の意義を自覚し、町の定めるガイドラインを順守しつつ、りんごの品質を管理するための体制を整備するよう努めるものとする。
○平川市(旧 尾上町) 青森県ふるさと尾上町の生け垣を守り育てる条例
平成4年10月1日
尾上町条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町民憲章の理念に基づき、緑と花の美しい町を実現させるため、まちの顔づくりの一環として生け垣づくりを推進し、もって文化的な生活の確保と歴史的遺産の保全、観光に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「生け垣」とは、サワラ等樹木の垣根であり、周囲の自然的環境と調和をなすものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、生け垣づくりに関する知識の普及及び意識の高揚に努めるものとする。
2 町は、町民が行う生け垣等緑化推進等を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、所有する生け垣等緑化推進等を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。
(事業所の協力)
第5条 事業所は、地域社会の一員として、その事業活動の実施にあたって工場その他の敷地内において、生け垣と緑化推進を図るよう必要な措置を講ずるとともに、これらに関する町の施策に協力するものとする。
(公共施設の緑化)
第6条 町は、公共施設の生け垣植樹等による緑化を推進しなければならない。
(推進区域の指定)
第7条 町長は、公衆用道路に面し生け垣が集団形成され又はそれが見込まれ、特に町の美観を高め他の模範となる区域を推進区域に指定することができる。
2 町長は、推進区域を指定しようとするときは、区域住民の意見を聞かなければならない。
3 町長は、推進区域を指定したときは速やかにその旨を告示しなければならない。推進区域の指定を解除し、又は変更したときも同様とする。
(推進区域の緑化)
第8条 町長は、推進区域内における生け垣整備計画を作成し、その実施に努めなければならない。
2 推進区域内に建造物その他の施設を設置している者、又はしようとする者は、その敷地内の生け垣植樹等による緑化を推進するものとする。
(保存生け垣の指定)
第9条 町長は、良好な自然環境を確保し、かつ、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する生け垣を、当該生け垣の所有者(以下「所有者」という。)の同意を得て保存生け垣として指定することができる。
2 町長は、所有者から規定解除の申し出があったときは、速やかに前項の指定を解除するものとする。
(標識の設置)
第10条 町長は、保存生け垣の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存生け垣の保存義務)
第11条 所有者は、保存生け垣の枯損の防止、病害虫等の防除等良好な自然環境の保全に努めるものとする。
(保存生け垣の除去)
第12条 所有者は、保存生け垣を除去するときは、事前にその旨を町長に届出しなければならない。
(助成)
第13条 町長は、生け垣推進を図る者に対し予算の範囲内で、補助金等の必要な助成を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
○七戸町 トマト用形状選別機設置運営規則
平成17年3月31日
規則第105号
(目的)
第1条 この規則は、七戸町トマト用形状選別機の設置及び管理に関する必要な事項を定め、農業経営における省力化及び低コスト生産を促進し、農業経営の改善合理化推進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 七戸町トマト用形状選別機の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 七戸町トマト用形状選別機
(2) 位置 七戸町字森ノ上195番地2
(施設の貸付け及び管理運営)
第3条 町長は、設置目的に応じて七戸町トマト用形状選別機(以下「選別機」という。)を効果的に運営するため、とうほく天間農業協同組合(以下「借受者」という。)に貸付けし、施設の管理運営を委託するものとする。
2 町長は、選別機の管理運営上必要があると認めるときは、前項の貸付けに当たって、その使用について条件を付すことができる。
3 この規則による貸付けは、文書による契約によらなければならない。
(貸付料)
第4条 貸付料は、無料とする。
(報告)
第5条 借受者は、施設貸付けに係る業務の内容を明らかにし、かつ、帳簿等を整理し、町長に報告しなければならない。
(帳簿等の種類)
第6条 前条に掲げる帳簿等は、年間(月別)利用計画(実績)書、利用日誌、収支決算書、従業員の人事福利厚生台帳その他町長が必要と認める帳簿とする。
2 前項の帳簿等は、施設利用に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(損害賠償)
第7条 借受者は、施設使用中に災害又は不可抗力による場合を除き、施設を破損し、又は減失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○藤崎町 子宝奨励条例
平成17年3月28日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、出産を祝い、心身ともに健やかな児童の育成を図るため、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金を受けることのできる者は、藤崎町に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている父母とし、第3子以上の子を出産したときとする。
(祝金の額等)
第3条 祝金の額は、10万円とする。
2 平成17年3月28日前までに合併前の常盤村子宝奨励条例(平成4年常盤村条例第25号)第2条の規定に基づく受給資格の認定を受けた保護者に対しては、次表に定める額の祝金及び奨励金を支給する。
子の区分 支給時期 支給総額
出生時(祝金) 小学校入学時(奨励金) 中学校入学時(奨励金)
第3子 300,000円 80,000円 120,000円 500,000円
第4子 300,000円 80,000円 120,000円 500,000円
第5子以上 300,000円 80,000円 120,000円 500,000円
(祝金の支給日)
第4条 祝金の支給は、第2条に規定する事由が発生した日から30日以内に支給する。
(不正利得の返還)
第5条 町長は、偽りその他の不正手段により祝金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(受給権の譲渡禁止)
第6条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
○大鰐町の「町の花」「町の鳥」「町の木」「町の動物」及び「町の色」の制定
平成4年10月20日
告示第35号
大鰐町の「町の花」「町の鳥」「町の木」「町の動物」及び「町の色」を次のように制定する。
「大鰐町の花」は、つつじ
「大鰐町の鳥」は、うぐいす
「大鰐町の木」は、はぎかつら
「大鰐町の動物」は、わに
「大鰐町の色」は、みどり
○十和田市 おいらせ町 奥入瀬川の清流を守る条例
平成17年1月1日
条例第143号
<前文>
十和田湖に源を発する奥入瀬川は、地域の母なる川として住民の生命の糧となり、豊かな耕土を支え、幾多の文化と歴史を育みながら、生活に潤いと調和をもたらしてきた。
しかしながら、都市化の進展に伴い、我々が昔から種々の恩恵を受けてきた奥入瀬川の清流が失われつつある。
悠久の歴史をつづりながら、さまざまな人間活動を支えてくれた奥入瀬川を、我々の世代に汚すことは許されない。
我々は、市民の共通の財産である美しく豊かな奥入瀬川の清流を保全し、次代へ引き継いで行く責務を深く認識して奥入瀬川流域5市町として奥入瀬川の清流を守る共同宣言を平成7年8月8日採択した。
ここに、この宣言を尊重し、流域自治体と連帯の芽を育てながら、美しく豊かな奥入瀬川の清流の保全に寄与するため、市、市民及び事業者の果たすべき責務を明らかにし、最善の努力を積み重ねることを決意して、この条例を制定する。
(奥入瀬川の日)
第6条 流域住民が、奥入瀬川の清流を守ることについて統一の認識を持ち、連帯の強化を図るため、毎年8月8日を「奥入瀬川の日」と定める。
○むつ市 ジュニア大使派遣条例
平成9年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、むつ市の次代を担う中学生をむつ市ジュニア大使(以下「ジュニア大使」という。)として、姉妹都市であるアメリカ合衆国ワシントン州ポート・エンジェルス市へ派遣し、両市の友好親善を深めるとともに、国際交流を通じて国際的な感覚と視野に富んだ人材を育成することを目的とする。
(資格要件)
第2条 ジュニア大使は、次に掲げる資格要件を満たす者とする。
(1) むつ市内の中学校に在学していること。
(2) 心身ともに健康で外国での生活に十分適応できること。
(派遣期間)
第3条 ジュニア大使の派遣期間は、10日以内とする。
(選考委員会)
第4条 ジュニア大使選考の適正を図るため、むつ市ジュニア大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員5人以内で組織する。
(決定)
第5条 むつ市教育委員会は、選考委員会の審議を経て、ジュニア大使を決定する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
○大間町 北通り製氷施設設置条例
平成9年3月13日
条例第2号
改正 平成9年9月18日条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北通り製氷施設(以下「製氷施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 北通り3ケ町村(大間町・佐井村・風間浦村の1町2村をいう。)を対象とする広域的水産振興事業として位置付け、漁業者への氷の安価安定供給により、漁獲物の鮮度保持及び魚価の維持向上を図るため、製氷施設を設置する。
2 製氷施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 氷の製造及び貯蔵
(2) 氷の供給
(名称及び位置)
第3条 製氷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北通り製氷施設
位置 大間町大字大間字下手道59番地1
(利用の承認)
第4条 製氷施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。
(管理の委託)
第5条 町長は、製氷施設の設置の目的を効果的に達成するため北通り製氷組合に管理を委託する。
2 前項の規定により製氷施設の管理を委託された北通り製氷組合(以下「管理受託者」という。)は、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
3 管理受託者は、設置の目的を達成するため施設の管理運営にあたり、次の経費を除く一切の経費を負担するものとする。
(1) 施設及び設備等の天災その他管理受託者の責めによらない理由による修繕の経費
(2) 施設の拡張の経費
(利用料)
第6条 製氷施設の利用に係る料金(消費税を含む額(1円未満の端数が生じるときはその端数を四捨五入した額)とする。以下「利用料」という。)は、別表に定める額の範囲内で管理受託者が定めるものとする。
2 前項の利用料を定める場合、管理受託者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(利用料の納入)
第7条 利用者は、前条第1項の規定による利用料を前納しなければならない。ただし、特別の理由があるときは別に納期を指定して納付させることができる。
2 町長は、利用料を管理受託者の収入として収受させる。
(利用料の減免)
第8条 管理受託者は、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公共事業の用に供するために使用するとき。
(2) 町の利益となる事務又は事業を行うために利用するとき。
(3) その他町長において減免を適当と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
別表(第6条関係)
区分
限度額
板氷
1トン当たり
13,650円以内
○田子町 にんにく専用CA冷蔵庫設置管理条例
平成十四年十月二十五日
条例第二十七号
(設置)
第一条 田子にんにくの高品質貯蔵及び通年販売体制確立等田子にんにくの振興を図るため、田子町にんにく専用CA冷蔵庫(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町にんにく専用CA冷蔵庫
位置 田子町大字田子字釜淵平二十一番地
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、施設の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用の制限等)
第四条 町長又は指定管理者は、施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。
一 この条例又は指定管理者が定める管理運営規程等に違反したとき。
二 施設の管理運営上、支障があると認めるとき。
三 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例四二・一部改正)
(損害賠償)
第五条 施設の附属設備等に損害を与えた者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(利用料金)
第六条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の納入)
第七条 利用者は、前条の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の減免)
第八条 指定管理者は、前条第一項の規定にかかわらず、公益上その他必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の還付)
第九条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平一七条例四二・一部改正)
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
○鶴田町 朝ごはん条例
(平成16年4月1日施行)
※ 吸盤綱引きでおなじみの「ツル多はげます会」で有名な町である。
(目的)
第1条 この条例は、鶴の里健康長寿の町宣言に基づき、米文化の継承を通して正しい食習慣の普及と健康増進を図るため、鶴田町における朝ごはん運動(以下、「朝ごはん運動」という。)についての基本方針を定め、併せて町長、町民、関係機関及び関係団体等の責務を明らかにすることにより、総合的かつ計画的に運動を推進し、もって、21世紀の健康長寿目標を達成することを目的とする。
(基本方針)
第2条 町長は、次の各号に掲げる事項を基本方針として、町民、関係機関及び関係団体と一体となって朝ごはん運動を推進するものとする。
(1) ごはんを中心とした食生活の改善
(2) 早寝、早起き運動の推進
(3) 安全及び安心な農作物の供給
(4) 鶴田町において生産された農産物の当該地域内における消費(以下「地産池消」という。)の推進
(5) 食育推進の強化
(6) 米文化の継承
(推進本部の設置)
第3条 町長は、朝ごはん運動を総合的かつ計画的に推進するため、鶴田町朝ごはん運動推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
3 本部長は町長をもって充て、副本部長は鶴田町議会議長、鶴翔農業協同組合代表理事組合長、鶴田町商工会会長その他町長が任命する者をもって充てる。
4 本部員は、関係機関及び関係団体等の代表者のうちから町長が任命する者をもって充てる。
5 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条に規定する基本方針に係るガイドラインの策定
(2) 朝ごはん運動を推進するための鶴田町朝ごはん運動実施計画(以下「実施計画」という。)の策定
(3) 実施計画の進行管理
(4) 朝ごはん運動推進に係る施策の総合的な調整
(ガイドラインの策定)
第4条 推進本部は、朝ごはん運動の推進を図るため、第2条各号に掲げる基本方針に係るガイドラインを策定するものとする。
2 第2条第1項に掲げるごはんを中心とした食生活の改善に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) ごはんを中心とした食生活の推進に関する事項
(2) 家庭での食に対する理解の促進に関する事項
(3) 安全な食品を選択するために必要な正しい知識の習得の支援に関する事項
3 第2条第2号に掲げる早寝、早起き運動の推進に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 規則正しい生活習慣の促進に関する事項
(2) 就寝及び起床の標準時間に関する事項
4 第2条第3号に掲げる安全および安心な農産物の供給に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 農薬等の適正な使用及び管理の徹底に関する事項
(2) 農産物の生産履歴の記帳に関する事項
(3) 食品表示の適正化の推進に関する事項
(4) 環境にやさしい安全及び安心な農作物の生産体制の強化に関する事項
(5) 食品の安全及び安心に係る消費者への情報提供に関する事項
5 第2条第4号に掲げる地産地消の推進に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 地産地消の推進体制の整備に関する事項
(2) 町民による鶴田町において生産された農産物(以下「地場産品」という。)の積極的使用に関する事項
(3) 地場産品を使用した学校給食の推進に関する事項
(4) 町長、関係機関及び関係団体が行う事業における、地場産品の積極的使用に関する事項
6 第2条第5項に掲げる食育推進の強化に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 食に関する様々な体験及び体感による学習の推進に関する事項
(2) 教育関係者の食育学習の推進に関する事項
(3) 学校給食を通じた食育の推進に関する事項
(4) 国際交流による食育の推進に関する事項
7 第2条第6項に掲げる米文化の継承に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 米の生産者と消費者との交流の促進に関する事項
(2) 伝統的な米文化の継承の推進に関する事項
(町長の責務)
第5条 町長は、ガイドラインを遵守し、実施計画に基づく施策を実施するとともに、実施計画が総合的かつ効果的に推進されるように、町民、関係機関及び関係団体と相互に連携を図るとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体若しくはこれに準ずる法人等に対し、協力を要請するものとする。
3 町長は、実施計画の進行管理を行うため、一定期間を定めて実施計画の進捗状況を把握する調査(以下「進捗状況調査」という。)を行うものとする。
(関係機関の責務)
第6条 関係機関は、その果たすべき役割を踏まえ、その責任を十分に自覚し、主体的かつ積極的に朝ごはん運動に取り組むものとする。
2 関係機関は、ガイドラインを遵守し、実施計画に基づく朝ごはん運動推進のための事業を実施するものとする。
3 関係機関のうち教育機関にあっては、前2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 教育の場を通じた、朝ごはん運動の拡大及び定着を図るための教育
(2) 町長が行う進捗状況調査への協力
(関係団体の責務)
第7条 関係団体は、朝ごはん運動に関する関心を高め、理解を深めるため、基本方針にのっとり、あらゆる機会、あらゆる場所を利用して、朝ごはん運動に関する活動を自ら進んで行うよう努めるとともに、ガイドラインを遵守し、実施計画に基づく朝ごはん運動推進のための事業を実施するものとする。
(保護者の責務)
第8条 父母等の保護者は、朝ごはん運動における第一義的責任を有している家庭が果たすべき役割を踏まえ、その責任を十分に自覚し、主体的かつ積極的に子どもの朝ごはん運動の推進に関する活動を取り組むものとする。
(町民の責務)
第9条 町民は、ガイドラインを遵守し、朝ごはん運動について理解を深め、自ら健康な食生活と、食習慣を身につけるよう努めるとともに、相互に協力して朝ごはん運動を推進するものとする。
2 町民は、町長、教育機関及び関係団体がこの条例に基づき実施する朝ごはん運動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民は、町長が行う進捗状況調査に積極的に協力するものとする。
(意識の高揚)
第10条 町長は、町民、関係機関及び関係団体が、自主的に朝ごはん運動に取り組むよう意識の高揚に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
○中泊町 空き缶、釣り糸等ポイ捨て防止に関する条例
平成17年3月28日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、中泊町、町民等、事業者及び占有者等が一体となり、ポイ捨てによる空き缶、釣り糸等の散乱及び犬のふんの放置を防止することにより、美しい海等の自然に恵まれた地域の環境美化及び保護を促進し、良好な環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶、釣り糸等 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器類、釣りに用いる糸、針等の用具及びたばこの吸い殻その他のごみをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶、釣り糸等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内の事業所等に勤務する者及び観光客その他の滞在者をいう。
(4) 事業者 容器に収納した飲料(以下「容器入り飲料」という。)、釣り糸等及びたばこを販売する者をいう。
(5) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
○八戸市環境基本条例
平成16年12月27日
条例第40号
<前文>
八戸市は、身近に海、山、川などの豊かな自然を擁し、そこからさまざまな恵みを受けながら、縄文のいにしえより人々の生活が営まれてきたまちである。今もなお、天然の芝生と貴重な海浜植物が自生する種差海岸やウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている蕪島など多くの自然環境が保たれ、それらは、私たち八戸市民に心の安らぎと故郷への誇りを与えてくれるかけがえのない財産である。
しかしながら、近年の効率性と利便性を優先する社会経済活動や生活様式は、人と自然との調和を損ない、資源及びエネルギーの大量消費や廃棄物の大量発生といった問題を生じさせたほか、さらには、地球の温暖化やオゾン層の破壊など地球環境にまで影響を与え、その問題は人類の存続基盤そのものを脅かすほど深刻になってきた。
このような状況においては、これまでの公害の防止をはじめとする地域の環境保全に関する取組のほかに、健全で恵み豊かな環境を保全するとともに、人々が健康で潤いと安らぎに満ちた快適な生活を営むことができる良好な環境をつくり出し、これを将来の世代に引き継いでいくという環境の保全及び創造に向けた取組が不可欠である。
このような認識の下に、市、事業者及び市民がそれぞれの役割を分担しながら、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる環境先進都市八戸を共につくりあげていくため、この条例を制定する。
○八戸市 ゆとり都市宣言
平成2年9月27日
決議
市民が充実した自由な時間のもとで、ゆとりと潤いのある生活ができるようにすることは、人間性豊かな八戸を建設する上において極めて重要なことである。
しかし、我が国の労働時間の現状は、欧米先進諸国と比較して長く、そのことが豊かさを実感できない要因ともなっている。
よって、議会は、ここに市民と一体となって、ゆとりと潤いのある都市建設のため、労働時間の短縮と生活環境等の整備に努めるものである。
右、決議する。
○八戸市 小さな親切実践都市宣言
昭和52年3月28日
決議
今日の時代は、新しい価値観の確立とそれの実践を強く要請している。
ともすれば物質万能主義に流れ、人間連帯の心を失いがちな現代に対し、人々が豊かな心のつながりを持ちつつみずからの実践によって明るい社会をつくろうとすることはきわめて大切なことである。
わけても、東北北部の拠点都市として、新しい都市像の形成を求めてその歩みを進めているわが八戸市にとっては、市民一人一人が小さな親切を実践し、連帯の心を深め、市民みずからの手で住みよい郷土を建設することは重要な課題である。
よって、議会は関係機関並びに団体と緊密な連携をとり、小さな親切運動に対する関心を盛り上げ、かつその実践を促進し、市民の力で明るく住みよい八戸の建設に邁進しようとするため、ここに「小さな親切実践都市」を宣言するものである。
右、決議する。
○八戸市 循環型都市宣言
(平成18年7月1日)
宣 言 文
八戸市は、限りある資源を有効に利用し、持続可能な循環型社会を構築するため、市・事業者・市民が一体となって、ごみの減量とリサイクルを推進する「循環型都市」の実現をめざすことを宣言します。
一.マイバックや詰め替え商品等を利用して、ごみを出さない工夫をしよう!
一.料理は作り過ぎない、食べ残しをしない、段ボールコンポストの利用などにより、生ごみを出さない工夫をしよう!
一.ペットボトル、紙パック、新聞紙など資源になるものは分別してリサイクルしよう。
一.ものを大事にして、使えるものはリサイクルショップなどでリユースしよう!もったいない、もったいない。
一.事業活動によって出るごみの減量・再資源化に努めよう!
一.市民一人当たりのごみ量1,000g以内を目標にみんなでがんばろう!
○深浦町 出逢い・めぐり逢い支援条例
(目的)
第1条 この条例は、町内外の未婚者を対象に、結婚の円滑な推進、定住の促進及び少子化対策を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 未婚者の登録制度により、相談、情報交換を基に相互の出逢い・めぐり逢いの場を提供すること。
2 その他第1条の目的達成に必要な事項に関すること。
(登録)
第3条 登録の申込みをする者は、登録申込書に必要事項を記載し、町に提出するものとする。
2 町は、前項の規定により登録申込書の提出があったときは、この事業への登録を行うものとする。
3 登録事項は、プライバシー保護のため、他の目的にしようすることができない。
(結婚推進員の委嘱)
第4条 結婚推進員は、生活経験が豊かで、広く社会の実情に通じ、地域住民の信頼の厚い者の中から 町長が委嘱する。
2 前項に規定する者のほか、この条例の目的達成のため、積極的に取り組む申し出のあったとき、町長 が委嘱することができる。
(結婚推進員の職務)
第5条 結婚推進員は、町と連携を密にし、次に掲げる職務を行う。
1 登録対象者の登録推進に関すること。
2 登録者の調査把握及び情報収集に関すること。
3 登録者の仲介に関すること。
2 結婚推進員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職務を辞した後も同様とする。
(報奨金)
第6条 配偶者を紹介するなど結婚仲介の労をとり、婚姻が成立し深浦町に居住する場合、結婚推進員に対し、20万円の報奨金を支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
○横浜町 日本一の菜の花の都保護基金条例
(平成十四年三月二十日 条例第一号)
(設置の目的)
第一条 横浜町のシンボルであり重要な観光資源である日本一の作付面積のある「菜の花」を保護するため、地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第二百四十一条第一項の規定により日本一の菜の花の都保護基金(以下「菜の花保護基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 菜の花保護基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第三条 町長は、菜の花保護基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 菜の花保護基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この菜の花保護基金に編入するものとする。
(管理)
第四条 菜の花保護基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第五条 菜の花保護基金は、第一条にかかげる目的を達成するために、必要な事業を行う財源にあてる場合に限りこれを処分することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、菜の花保護基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
○三沢市 ミス・ビードル基金条例
平成2年6月22日
条例第16号
(設置)
第1条 人類が世界最初に成功した太平洋無着陸横断飛行の偉業を永く後世に伝え、これを基に地域経済の活性化を推進する事業(以下「事業」という。)を行うため、ミス・ビードル基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 一般会計予算で定める額
(2) 寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計予算に定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
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