2009年7月 5日 (日)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【宮城県★前編】

○宮城県 ふるさと宮城の水循環保全条例
平成十六年六月二十二日
宮城県条例第四十二号
<前文>
水は、あらゆる生物にとって命の糧であり、人間が社会生活を営む上で欠くことのできない資源である。
しかし、近年、社会経済活動の効率化、高度化や都市化の進展に伴い、森林の保水能力の低下や河川水量の減少等による公共用水域における水質の悪化等、健全な水循環に対する弊害が顕著となってきており、水を取り巻く自然の生態系にも深刻な事態が生じている。
このような中で、自然の生態系に悪影響を与える負荷行為を抑制し、健全な水循環を保全することが強く求められている。
よって、宮城県のもつ恵まれた水環境を次代へ引き継ぎ、現在及び将来の県民が豊かな水の恩恵を享受し、快適な社会生活を営むことができるよう、この条例を制定する。

 

○宮城県 かきの処理に関する取締条例
昭和二十九年七月二日
宮城県条例第四十三号
〔かき処理業取締条例〕をここに公布する。
かきの処理に関する取締条例
(昭三二条例三九・改称)
第一条 この条例は、かきにより発生する虞のある食品衛生上の危害を防止し、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第二条 この条例で「かき」とは、食用の目的で販売の用に供する海産の生かきをいう。
2 この条例で「処理」とは、かきをむき身にし、洗滌し又は詰合せることをいい、「処理場」とは、処理を行う施設をいい、「処理業者」とは、処理を業とする者をいう。
第三条 かきの処理は、処理場で行なわなければならない。ただし、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十一条の規定により政令で定める営業を営む者がその営業の目的として処理(むき身にすることを除く。)する場合は、この限りでない。
(平一五条例八三・一部改正)
 (※以下略)

 

○宮城県 みやぎ海とさかなの県民条例
平成十五年三月二十日
宮城県条例第四十八号
<前文>
宮城の海は、世界有数の三陸沖漁場の南方に広がり、金華山の沖合には季節ごとに行き交う黒潮、親潮が豊富な海の幸を運んでくる。古来から沿岸で暮らしてきた私たちの先人は、厳しい自然の中で幾多の困難を乗り越え、沿岸から遠洋まで豊穣の海を拓き、その恵みを授かってきた。
海洋生物資源を活用する漁業は、湖沼、河川の恵まれた水域を持つ内陸での営みとあわせ、貴重な食料として多様な水産物を供給し、地域社会を支える水産業として発展してきた。
また、水産業は豊かな食と生活を実現しながら、固有の風土や文化も育んでおり、今や本県は、全国屈指の水産県として国民への水産物の安定供給に大きく貢献している。
一方、自然との共生の中で守られてきた漁村や海浜、河川流域などの自然環境は、生産の場としてだけでなく訪れた人々を癒す貴重な空間として、大変重要な役割を果たしている。
しかし近年、水産業を取り巻く環境は厳しく、漁場環境の悪化、漁業生産量の減少、漁業就業者の減少、輸入水産物との競合などにより、その将来に不安が生じている。
地球人口の増加による食料危機も危惧され、食料としての水産物確保のために、国際的な協調のもと、持続的な生産体制の確立を図っていく必要がある。さらに、県民の健全な食生活を実現するため、情報化社会に対応した生産、加工、流通、販売体制の整備も求められており、生産から消費に至る透明性の確保が必要となっている。
私たちは、水産業が果たすべき役割と豊かな自然環境を次代に引き継ぎ、健康で潤いのある県民生活を築きあげなければならない。
ここに、県、県民、水産業者等が互いに連携しながら、それぞれの責務と役割において、本県の水産業の振興に努めることを宣言し、その方策を明らかにするためにこの条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、水産業の振興について、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、水産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって水産業の健全な発展及び県民生活の安定向上を図ることを目的とする。
 (※以下略)

 

○石巻市 マンガアイランド条例
平成17年4月1日
条例第21号
(設置)
第1条 田代島の豊かな自然環境と文化に親しみ、マンガとふれあう場を設けることにより、市民の自然と文化への理解を深め、その心身の健康を増進するとともに、住民と来訪者との交流による田代島の活性化を図るため、石巻市マンガアイランド(以下「マンガアイランド」という。)を石巻市田代浜字敷島24番地に設置する。
(施設)
第2条 マンガアイランドを構成する施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) センターハウス
(2) ロッジ
(3) テントサイト
(4) 炊事場
(5) その他維持管理施設
(開設期間)
第3条 マンガアイランドの開設期間は、4月1日から10月31日までとする。
(休業日)
第4条 マンガアイランドの休業日は、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、4月29日から5月5日までの期間及び7月1日から8月31日までの期間は、除くものとする。
2 市長は、マンガアイランドの管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日を変更することができる。
 (※以下略)

 
 

○石巻市 石ノ森萬画館条例
平成17年4月1日
条例第245号
(設置)
第1条 マンガ文化及び地域文化を発信することにより、市内外の人々の交流の促進を図り、もって市における文化の発展と地域経済の振興に寄与するため、石ノ森萬画館(以下「萬画館」という。)を石巻市中瀬2番7号に設置する。
(指定管理者による管理)
第1条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により、萬画館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 前項の規定により当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 萬画館の施設、設備等の維持管理に関すること。
(3) 次条に規定する事業の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(事業)
第2条 萬画館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 石ノ森章太郎氏の作品の原画並びにマンガ及びアニメーションに関する文献等の資料の収集、保管、展示等
(2) マンガ及びアニメーションに関する企画展、講演会、講習会、研究会等の開催
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第3条 萬画館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 常設展示室(常設展示室の観覧に伴う映像ホールでの映写の観覧を含む。)及び企画展示室の観覧時間は、3月から11月までの期間においては午前9時から午後6時までとし、1月、2月及び12月の期間においては午前9時から午後5時までとする。
 (※以下略)

 
 

○白石市 新婚家庭へのプレゼント要綱
平成11年9月30日
告示第58号
白石市新婚家庭へのプレゼント保険要綱(昭和62年白石市告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、白石市が婚姻届を受理した家庭に対し、新婚プレゼントを贈り、前途を祝福するとともに定住の一助とすることを目的とする。
(贈呈要件)
第2条 新婚プレゼントは、白石市に住所を有し、次のいずれかに該当する家庭に贈呈する。ただし、新婚プレゼントを受けた者が離婚し、同一人物と再婚した場合は、再贈呈は行わない。
(1) 白石市に婚姻届を提出し受理された家庭
(2) 他市区町村に婚姻届を提出し受理され、白石市に送付された家庭
(新婚プレゼント)
第3条 新婚プレゼントは、予算の範囲内で市長が定める。
(交付台帳の整備)
第4条 市長は、新婚プレゼントの贈呈等の状況を明確にするため贈呈台帳(別記様式)を整備するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。

○名取市 農業先駆者援助条例
昭和39年4月1日
名取市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、農業構造を改善するため、さきがけて農業経営の近代化を行う農業先駆者(以下「先駆者」という。)の経営上の困難を打開援助し、農業近代化の促進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 先駆者とは、農業近代化の線にそって、先駆的な経営を行い、将来農業のパイロットとなり得る個人又は団体をいう。
(先駆者の認定)
第3条 先駆者の認定を受けようとする者は、別に定める審査規則(以下「審査規則」という。)により、その認定を受けなければならない。
(適用の要件)
第4条 先駆者の認定を受けた者が更に第7条の規定の適用を受けるには、審査委員会の審査を受けなければならない。
(適用の認定)
第5条 前条の規定による審査を受けようとする者は、審査規則に定める所定の手続きを経なければならない。
(審査委員会の設置)
第6条 第3条及び第4条の規定による認定を行うため、審査委員会を設置する。
(援助)
第7条 市長は、審査委員会の審査により援助の対象となる先駆者に対して経営指導を行い、かつ、予算の範囲内で助成金を交付する。
(委任の規定)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

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2007年9月23日 (日)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【福島県】

 この企画、半年ぶりに進めてみます。 ようやく東北地方も終わりですね。

 
 

○福島県 みつばちについての腐蛆病のまん延防止に関する規則
昭和三十一年三月二十二日
福島県規則第二十七号

〔みつばちについての腐そ病のまん延防止に関する規則〕を次のように定める。
みつばちについての腐蛆病のまん延防止に関する規則

(昭五二規則五八・改称)
(目的)
第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十二条第一項の規定に基き、みつばちについて腐蛆病のまん延を防止するため、みつばち及びみつばちについての腐蛆そ病の病原体をひろげるおそれがある物品の移動を制限することを目的とする。
(昭五二規則五八・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「みつばちについての腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品」とは、採みつについて利用中のみつばちの巣箱、巣わく、継箱、巣脾、はちみつ及びみつろうをいう。
(昭五二規則五八・一部改正)
(県内への移入の制限)
第三条 みつばちについての腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品は、県内に移入してはならない。ただし、移入直前における飼育地の都道府県知事若しくは家畜保健衛生所長または家畜防疫員の行う検査に合格したもので、みつばち腐蛆病検査証明書を有し、かつ、巣箱に腐蛆病検査済証のはつてあるものは、この限りでない。
2 前項の検査証明書は、到着後直ちに到着地を管轄する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭五二規則五八・一部改正)
(県外への移出の制限)
第四条 みつばち及びみつばちについての腐蛆そ病原体をひろげるおそれがある物品は、家畜防疫員の行う検査に合格したものでなければ県外に移出してはならない。
2 前項の検査をうけようとする者は、あらかじめみつばち腐蛆そ病検査願(様式第一号)をその飼育地を管轄する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。
3 前項の検査願の提出があつたときは、知事は、家畜防疫員に検査を行わせ、合格したものに対し、みつばち腐蛆そ病検査証明書(様式第二号)を交付し、かつ、巣箱毎に腐蛆そ病検査済証(様式第三号)をはるものとする。
(昭五二規則五八・一部改正)
(県内での移動の制限)
第五条 知事は、県内においてみつばちについての腐蛆そ病が発生し、そのま、ん、延を防止するために必要があるときは、区域及び期間を定め、みつばち及びみつばちについての腐蛆そ病の病原体をひろげるおそれがある物品の県内における移動を禁止する。ただし、知事の指示に基いて移動する場合は、この限りでない。
2 前項の区域及び期間は、告示する。

 

○福島県 クライミングウォールに係る行為の許可等に関する規則
平成十三年三月三十日
福島県教育委員会規則第十五号
クライミングウォールに係る行為の許可等に関する規則をここに公布する。
クライミングウォールに係る行為の許可等に関する規則
(行為の許可の申請書等)
第一条 福島県都市公園条例(昭和五十四年福島県条例第二十号。以下「条例」という。)の次の表の上欄に掲げる規定による申請は、同表の当該中欄に掲げる申請書により行うものとし、当該申請書の様式は、同表の当該下欄に定めるところによる。
条例第二条第二項 クライミングウォールに係る行為許可申請書 様式第一号
条例第二条第三項 クライミングウォールに係る行為変更許可申請書 様式第二号

2 条例第二条第二項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定めるものとする。
一 物品を販売する場合 販売品目、販売価格及び販売時間
二 物品を頒布する場合 頒布品目及び頒布時間
三 募金をする場合 募金に従事する人員及び募金時間
四 業として写真を撮影する場合 撮影時間、料金及び撮影機の台数
五 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員並びに撮影のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名
六 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金並びに興行のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名
七 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員並びに競技会等のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名
八 花火、キャンプファイヤーその他火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(許可証の交付)
第二条 福島県教育委員会教育長は、条例第二条第一項又は第三項の規定による許可をした場合にはクライミングウォールに係る行為(変更)許可証を交付するものとし、当該許可証の様式は、様式第三号による。

 

○福島市 子どもの夢を育む施設条例
(抽象的な謎の施設なのが可愛い)
平成十七年三月三十日
条例第十二号
(設置)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第三条の規定に基づき、児童及び生徒の情操のかん養並びに科学知識及び芸術文化の普及及び向上を図り、もって次代を担う創造性豊かな子どもの育成に寄与するため、福島市子どもの夢を育む施設(以下「子どもの夢を育む施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 子どもの夢を育む施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
こむこむ館 福島市早稲町一番一号

(事業)
第三条 子どもの夢を育む施設は、次に掲げる事業を行う。
一 科学等に関する資料及び装置の展示並びにその利用に供すること。
二 講座、クラブ、教室、鑑賞会、展示会その他行事を開催すること。
三 プラネタリウムの投映に関すること。
四 科学及び芸術文化に関する情報の収集及び提供並びにその相談に関すること。
五 ボランティア活動を行う人材の育成及び活動の機会の提供に関すること。
六 子どもの夢を育む施設を子どものための文化活動の用に供すること。
七 前各号に掲げるもののほか、子どもの夢を育む施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第四条 子どもの夢を育む施設の開館時間は、午前九時三十分から午後七時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第五条 子どもの夢を育む施設の休館日は、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、福島市公立学校管理規則(昭和五十四年教育委員会規則第一号)第十二条の二に規定する休業日については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(観覧及び使用の許可)
第六条 子どもの夢を育む施設が上映し、若しくは展示するものを観覧しようとする者又は子どもの夢を育む施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、子どもの夢を育む施設の管理上必要と認めるときは、その観覧及び使用の許可に条件を付することができる。
(観覧及び使用の制限)
第七条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、子どもの夢を育む施設の観覧又は使用(以下「観覧等」という。)を許可することができない。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が観覧等をし、若しくは観覧等に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
三 施設及び備付物件並びに資料を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
四 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。
五 管理運営上支障があるとき。
六 その他子どもの夢を育む施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第八条 第六条第一項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(観覧等の許可の取消し等)
第九条 教育委員会は、第六条第一項に規定する観覧の許可を受けた者(以下「観覧者」という。)又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その観覧等の条件を変更し、観覧等を停止し、又は観覧等の許可を取り消すことができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 観覧等の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
三 第七条各号のいずれかに該当したとき。
四 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
五 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による観覧等の条件の変更、観覧等の停止又は観覧等の許可の取消しにより、観覧者又は使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は、その責めを負わない。災害その他緊急事態の発生により子どもの夢を育む施設の使用が不能となった場合も、同様とする。
(観覧料等)
第十条 観覧者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
一 子どもの夢を育む施設に展示する自動走行型ロボット及び情報端末装置(以下「展示装置」という。)を使用する場合
二 プラネタリウムの上映番組及び企画展示室で行う特別展を観覧する場合
三 わいわいホール等を占用使用及びその附属設備を使用する場合
2 市長は、前項第一号に掲げる場合に限り、展示装置使用券を発行することができる。
(観覧料等の還付)
第十一条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第十二条 教育委員会は、子どもの夢を育む施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、入館を禁止し、又は退館させることができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 施設及び備付物件並びに資料を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
三 その他管理運営上支障があるとき。
(賠償責任)
第十三条 故意又は過失により施設及び備付物件並びに資料を滅失し、又はき損した者は、市長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委員会の設置)
第十四条 教育委員会の諮問に応じ、子どもの夢を育む施設の運営に関する基本的事項について調査審議するため、福島市子どもの夢を育む施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員十二人以内で組織する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、子どもの夢を育む施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

 

○福島市 サル餌付け禁止条例
平成十八年三月三十日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、野生の喪失により、農作物に対して繰り返し被害を与えて本市農業の根幹を脅かし、又は咬傷害により観光客や市民生活に悪影響を及ぼすサルに対して、野生の喪失の主たる原因であるサルヘの餌付け行為を禁止することにより、サルが本来の野生の状態で生息できる環境を整備し、もって人間とサルの適正な関係を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、サルとは、所有者又は管理者のいないニホンザルをいう。
(餌付け行為の禁止)
第三条 何人も、サルに餌を与えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 行政機関が保護のための管理を目的として餌付けを行う場合
二 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項に規定する学術研究又は鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的として餌付けをする場合
(氏名等の公表)
第四条 市長は、前条本文の規定に違反して、その行為が特に悪質であると認められる者については、その氏名等を公表することができる。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

○福島市 花粉貯蔵センター条例
昭和四十六年三月二十五日
条例第十六号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という)第二百四十四条第一項の規定に基づき、果樹の結実確保を図るため、福島市花粉貯蔵センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターは、福島市北矢野目字原田東一番地の一に置く。
(事業)
第三条 センターは、次に掲げる事業を行う。
一 センターの施設及び設備を一般の利用に供すること。
二 前号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な事業
(受付時間等)
第四条 センターの受付時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの受付を行わない日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に受付を行わない日にすることができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用者)
第五条 センターは、福島市の区域に居住し、果樹を栽培している者及びこれらの者の組織する団体に使用させる。ただし、センターに余裕があるときは、他の者にも使用させることができる。
(使用の許可)
第六条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、センターの管理上必要と認めるときは、その使用の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの使用を許可することができない。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
三 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
四 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。
五 その他管理運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第八条 第六条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消し等)
第九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 使用許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
三 第七条各号のいずれかに該当したとき。
四 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
五 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による使用の条件の変更、使用の停止又は使用の許可の取消しにより、使用者に損害を及ぼすことがあつても市長は、その責めを負わない。災害その他緊急事態の発生によりセンターの使用が不能となつた場合も、同様とする。
(使用料)
第十条 使用者は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
果樹の種類 使用料
りんご、もも、なし 一キログラム当り 一回 五千円

(使用料の還付)
第十一条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第十二条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、入館を禁止し、又は退館させることができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
三 その他管理運営上支障があるとき。
(賠償責任)
第十三条 故意又は過失により施設及び備付物件を滅失し、又はき損した者は、市長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十四条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第四条の規定(この場合において、あらかじめ市長の承認を得なければならない。)並びに第六条、第七条、第九条第一項及び第十条から第十二条までの規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十条及び第十一条の規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、センターを適正に市民の利用に供しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十五条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 第三条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
二 第六条第一項に規定する使用許可に関する業務
三 センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金)
第十六条 第十四条第二項の規定によりセンターの管理を指定管理者が行う場合において、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、第十条の表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

 

○福島市 農道離着陸場条例
平成九年十二月二十五日
条例第三十号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、農産物の空輸を通じた農業の振興等広く産業の振興を図り、地域の活性化と市民の福祉向上に寄与するため、福島市農道離着陸場(以下「離着陸場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 離着陸場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
ふくしまスカイパーク 福島市大笹生字苧畑百六十九番地外

(事業)
第三条 離着陸場は、次に掲げる事業を行う。
一 農産物の空輸に関すること。
二 農業生産性の向上と地域の振興に関すること。
三 離着陸場の多面的活用に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、離着陸場の設置の目的を達成するために必要な事業
(開場時間)
第四条 離着陸場の開場時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閉場日)
第五条 離着陸場の閉場日は、十二月二十九日から翌年三月三十一日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉場することができる。
(使用の許可)
第六条 航空機を着陸又は停留させるため離着陸場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、離着陸場の管理上必要と認めるときは、その使用の許可に条件を付することができる。
(重量制限)
第七条 前条第一項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、航空機の換算単車輪荷重が二・六トンを超える航空機を使用してはならない。
2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の最大離陸重量に、次の各号に掲げる航空機の主脚の形式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める換算係数を乗じて算出するものとする。
一 主脚が単車輪の場合 〇・四五
二 主脚が複車輪の場合 〇・三五
三 主脚が複複車輪の場合 〇・二二
(行為の制限)
第八条 使用者は、市長の定める場所以外において航空機を停留させ、又は航空機に乗員を乗降させ、若しくは貨物の積卸しを行ってはならない。
(給油作業等の制限)
第九条 離着陸場において、航空機の給油又は排油を行う者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給油又は排油の作業を行ってはならない。
一 給油装置又は排油装置が不完全な状態のとき。
二 発動機が運転中又は加熱状態のとき。
三 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、乗員が航空機内にいるとき。
四 航空機の無線設備又は電気設備が操作され、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件が使用されているとき。
五 航空機及び給油装置又は排油装置がそれぞれ電位零以外の地点に接地しているとき。
(入場等の制限)
第十条 市長は、管理上必要があると認めるときは、離着陸場に入場しようとする者を制限し、又は入場した者の行為を制限することができる。
(立入りの制限)
第十一条 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロンその他市長が指定する制限区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
一 航空機に乗降する者
二 市長の許可を受けた者
(車両の使用等の制限)
第十二条 制限区域において、車両を運転しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 制限区域において、車両を運行の用に供しようとする者は、当該車両ごとに市長の許可を受けなければならない。
3 離着陸場において、車両を使用する者は、市長が指定する場所以外の場所において車両を駐車させ、又は修理し、若しくは清掃してはならない。
(行為の禁止)
第十三条 離着陸場においては、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 標札、標識、芝生その他離着陸場の施設を破損し、又は汚損すること。
二 市長の許可を受けないで、爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
三 市長の許可を受けないで、裸火を使用すること。
四 市長が指定する場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
五 市長が喫煙を禁止する場所で喫煙すること。
六 前各号に掲げるもののほか、市長が離着陸場の機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。
(工作物の設置等の許可)
第十四条 離着陸場内の土地に工作物を設置し、又は離着陸場内の土地、建物等(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該工作物を変更し、若しくはその用途を変更し、又は当該土地等の使用目的を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に離着陸場の管理上必要な条件を付することができる。
(権利の譲渡禁止)
第十五条 第六条第一項、第十二条第一項及び第二項並びに前条第一項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消し等)
第十六条 市長は、使用者又は第十四条第一項の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)が、この条例の規定に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は離着陸場の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止その他必要な措置により、使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は、その責めを負わない。災害その他緊急事態の発生により離着陸場の使用が不能となった場合も、同様とする。
(報告及び検査)
第十七条 市長は、離着陸場の管理上必要があると認めるときは、使用者又は工作物設置者等に対し必要な報告を求め、又は職員に検査させることができる。
(原状回復)
第十八条 工作物設置者等は、工作物の用途を廃止したとき、若しくは当該土地等の使用を終えたとき、又は第十六条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに、当該土地等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第十九条 使用者又は工作物設置者等は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第二十条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第二十一条 離着陸場施設をき損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(違反者に対する処置)
第二十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、又は離着陸場からの退去、原状回復その他必要な処置を命ずることができる。
一 第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
二 第十条の規定による入場の制限又は行為の制限に違反した者
(指定管理者による管理)
第二十三条 市長は、離着陸場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に離着陸場の管理を行わせる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第四条及び第五条の規定(この場合において、あらかじめ市長の承認を得なければならない。)並びに第六条、第八条、第十条から第十四条まで、第十六条第一項、第十七条、第十九条、第二十条及び第二十二条(原状回復に係る部分を除く。)の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十九条及び第二十条の規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、離着陸場を適正に市民の利用に供しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二十四条 前条の規定により指定管理者に離着陸場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 第三条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
二 第六条第一項に規定する使用許可に関する業務
三 第十四条第一項に規定する工作物の設置等の許可に関する業務
四 離着陸場の施設及び設備の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、離着陸場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金)
第二十五条 第二十三条第二項の規定により離着陸場の管理を指定管理者が行う場合において、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第二十六条 この条例に定めるもののほか、離着陸場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

 

○郡山市 魚介類行商人の登録に関する条例
平成11年3月24日
郡山市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、食品衛生上の危害を防止するため、魚介類行商を営もうとする者の登録を実施するとともに魚介類行商に関し必要な規制を行い、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 魚介類鮮魚介類(生きているものを除く。)及びその加工品(冷凍したもの、ゆでたもの、焼いたもの等を含み、缶詰、瓶詰、薫製品、塩乾製品、魚肉ハム及び魚肉ソーセージを除く。)をいう。
(2) 魚介類行商店舗を設けないで魚介類を移動販売する営業をいう。
(3) 魚介類行商人市長の登録を受けて魚介類行商を営む者をいう。
(登録)
第3条 本市の区域内において魚介類行商を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、第5条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、当該申請者の氏名、住所その他必要と認める事項を魚介類行商登録簿に登録しなければならない。
4 第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。
(登録票の交付)
第4条 市長は、前条第3項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、当該登録に係る申請者に対し、規則で定める登録票(以下「登録票」という。)を交付しなければならない。
(登録の拒否)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は申請書の記載事項に虚偽があるときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に違反し、又はこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(2) 第11条の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から起算して2年を経過しない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(変更の登録)
第6条 魚介類行商人は、第3条第2項の申請書の記載事項について変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、変更の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該変更に係る事項を魚介類行商登録簿に登録しなければならない。ただし、魚介類行商人が第11条の規定により魚介類行商を停止され、その停止処分の期間を経過していない者であるとき又は当該申請書の記載事項に虚偽があるときは、この限りでない。
3 市長は、前項本文の規定により変更の登録をした場合において、登録票の記載事項を変更すべきときは、遅滞なく、これを変更した登録票を当該変更の登録に係る魚介類行商人に交付しなければならない。
4 前条第2項の規定は、第2項ただし書の規定により変更の登録を拒否した場合について準用する。
(登録票の再交付)
第7条 魚介類行商人は、登録票を破り、汚し、又は失ったときは、規則で定めるところにより、その再交付を受けなければならない。
(容器の基準)
第8条 魚介類行商人は、次に掲げる基準に適合する容器を用いて魚介類行商を営まなければならない。
(1) 容器は、断熱材を使用する等冷却保存に適する構造のものであること。
(2) 容器の内部は、金属、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、かつ、洗浄しやすい構造のものであること。
(3) 容器には完全に密閉できるふたがあること。
(遵守事項)
第9条 魚介類行商人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) かのう性の傷、できもの等があるときは、魚介類行商を行わないこと。
(2) 魚介類は、常に鮮度を保つため低温で保管し、かつ、清潔に取り扱うこと。
(3) 屋外で身下ろし等の調理をしないこと。
(4) 魚介類行商を行うときは、魚介類行商に用いる容器の見やすい箇所に氏名又は商号及び住所を表示すること。
(5) 魚介類行商を行うときは、常に登録票を携帯すること。
(6) 登録票は、他人に貸与しないこと。
(登録票の返納)
第10条 魚介類行商人は、魚介類行商を廃業したときは、規則で定めるところにより、登録票を市長に返納しなければならない。
(登録の取消し及び魚介類行商の停止)
第11条 市長は、魚介類行商人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて魚介類行商を停止することができる。
(1) 食品衛生法に違反して罰金以上の刑に処せられたとき。
(2) 不正の手段により第3条第1項の登録又は第6条第1項の変更の登録を受けたとき。
(3) 第6条第1項の規定による変更の登録の申請をしなかったとき。
(4) 第8条又は第9条の規定に違反したとき。
第12条 第3条第2項の規定による登録の申請、第6条第1項の規定による変更の登録の申請又は第7条の規定による登録票の再交付の申請をする者は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
(1) 登録手数料 1件につき 1,600円
(2) 変更登録手数料 1件につき 600円
(3) 登録票再交付手数料 1件につき 600円
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の登録を受けないで魚介類行商を行った者
(2) 第11条の規定による登録の取消しの処分又は魚介類行商の停止処分に違反して魚介類行商を行った者
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


○原町市 正しい駐車で住みよい原町市をつくる条例

平成6年6月30日
条例第24号
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(目的)
第1条 この条例は、違法駐車の防止に関し、必要な措置を講ずることにより、道路が公共の施設として広く一般の交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1)自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2)違法駐車 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、又は第48条の規定に違反して自動車等を駐車する行為をいう。

(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車の防止に関し、広報に関する施策その他必要な施策を講じなければならない。

(市民の責務)
第4条 市民は、自ら違法駐車の防止に努めるとともに、市長が実施する違法駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴う駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定等)
第6条 市長は、違法駐車が著しく多いため市民の日常生活又は一般の交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を、違法駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。
2 市長は、重点地域を指定し、又はその指定を解除しようとするときは、当該地域関係者の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係する行政機関と協議するものとする。
3 市長は、重点地域を指定し、又はその指定を解除したときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次ぎに掲げる措置を講ずるものとする。
(1)当該地域において違法駐車を防止するための広報及び啓発活動
(2)当該地域又はその周辺地域における駐車施設の設置位置等の広報及び案内標識の設置
(3)違法駐車の防止のために活動する団体に対する必要な助成
(4)前各号に定めるもののほか、違法駐車を防止するために必要な措置
2 市長は、前項各号の措置を講じようとするときは、警察署長その他関係する行政機関に協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、公安委員会又は警察署長に対し、当該地域における違法駐車を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。


○国見町 家族看護のために欠勤を要する職員の服務取扱いについて
平成7年3月13日
訓令第2号

職員の家族が疾病等により看護を必要とするに至った場合,従来,服務上の特段の措置はなかったところですが,近年の核家族化の進行,女性の社会進出の増加等により,職員が看病にあたらざるを得ない事態も十分予想されるところから,その対応が求められてきているところであります。
今日,公務員の休暇等勤務条件をめぐる環境は極めて厳しいものがありますが,このような状況の変化に対応し,職員が家族看護のため真に止むを得ず勤務を欠く必要が生じた場合の服務については,平成7年4月1日以降下記のとおり取り扱うこととしました。

1 承認の要件
所属長は,職員からの願出があり,その願出の内容が次に掲げるすべての用件に該当する場合には,家族看護のための欠勤(以下「看護欠勤」という。)として,これを承認することができるものとする。なお,所属長が承認するに際しては,当分の間,あらかじめ総務課長に協議するものとする。
(1) 被看護者が,配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様にあるものを含む。)一親等の家族又は職員と生計を一にする三親等内の親族であること。
(2) 被看護者の看護を必要とする状態が,疾病又は負傷により,独力で食事・排泄・歩行・衣類の着脱その他日常生活に必要な基本的動作ができない程度のものであり,かつ,15日以上の看護を要するものであること。この場合,入院・在宅の別は問わないものとする。
(3) 看護にあたる者が,職員以外にどうしてもいない場合であること。
2 承認期間等
(1) 看護欠勤の承認期間は,一の被看護者につき継続した90日以内の期間とする。ただし,特に必要と認める場合にあっては,更に継続して,既に承認を受けた期間と通算して180日まで延長することができる。
(2) 看護欠勤の承認は,同一被看護人について,継続した期間であることが原則であるが,特に必要があると認める場合にあっては,断続した期間についても承認することができるものとする。ただし,この場合にあっても,全期間を通算して180日までとする。
(3) 看護欠勤は,1日を単位とし,その期間の計算は,休日及び勤務を要しない日を含めて取り扱うものとする。
3 承認手続等
(1) 看護欠勤を必要とする職員は,必要とする日の10日前までに「休暇(欠勤)願」国見町職員服務規程(昭和37年国見町訓令第7号。別記第2号様式の3)に次の書類を添付して所属長に提出し,承認を受けなければならない。
ア 看護欠勤理由書(別記第1号様式)
イ 被看護者に係る医師の診断書
ウ 職員と被看護者との続柄を証明する書類
エ その他所属長が必要とする書類
(2) 所属長は,前記(1)より提出された書類の内容を審査し,看護欠勤の承認が適当であると認める場合には,「看護欠勤承認協議書」(別記第2号様式)に関係書類を添付して,主管課長を経由して総務課長に協議するものとする。
(3) 所属長は,前記(2)の協議を得て,看護欠勤の承認をする場合には,「看護欠勤承認通知書」(別記第3号様式)により,職員本人に通知するものとする。
(4) 前記2の(1)のただし書きにより,期間を延長する場合の手続についても前記(1),(2),(3)と同様とする。なお,この場合は,職員と被看護者との続柄を証明する書類は省略して差し支えないものとする。
4 服務への復帰
職員は,看護欠勤の承認期間が満了した場合又はその期間の中途において職務に復帰しようとする場合は,復帰しようとする日の7日前までに「看護欠勤終了届」(別記第4号様式)を所属長へ提出しなければならない。なお,この場合所属長は,当該届の写を主管課長を経由して総務課長へ送付するものとする。
5 看護欠勤の承認効果
前記により承認した看護欠勤については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定による職務専念義務の違反事例としては取り扱わないものとするが,給与上その他の取扱いは,勤務しなかった期間として取り扱うものであり,職員の給与に関する条例等の定めるところにより所要の措置を講ずるものとする。
6 出勤簿の整理
出勤簿の整理は,次のとおりとする。
ア 「出欠欄」の表示は,「看欠」の略号を用いること。
イ 看護欠勤の集計は,「集計欄」の「欠勤」に含めて取り扱うこと。



○川俣町 「花」「木」「鳥」を定めた件
(※「定めた」という過去形が可愛い)

昭和52年11月23日
告示第21号

昭和52年11月23日次のとおり川俣町「花」「木」「鳥」を定めた。

花 やまつつじ(融和・協調)
新緑の中に咲きほこる情熱の赤いつつじは、遠近ともに映えて、集合の美とたくましさが感じられ、花期が長く強さが感じられる花
木 かえで(文化・創造)
山地に自生するが、人家にも多く栽植され、秋の紅葉は特に美しく、文化のかおり豊かな織物の町を思考するにふさわしい喬木
鳥 うぐいす(未来・希望)
四囲の山里からきこえるうぐいすの清くさわやかなさえずりは、春を告げる鳥であり、希望にふくらみ活動を告げる幸せの鳥

 

○川俣町 「友♥ゆう♥の日」を定める条例
(ここでハートマークを使うのは可愛くない。鼻につく)
平成5年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 川俣町は、青少年の未来の豊かな個性や新たな文化の創造性を醸成するため、家庭や地域社会とのふれあいを一層促進し、自ら考え行動できる力を身に付けるために、生涯学習を推進し、健やかに成長することを願い「友♥ゆう♥の日」を設定する。
(設定日)
第2条 「友♥ゆう♥の日」は、毎月第2土曜日、日曜日とする。
(町の行事等)
第3条 「友♥ゆう♥の日」には、町は、家族や子供たちが楽しく学習できる機会の設定を積極的に勧めて行くものとする。ただし、大人だけが参加する行事等は、行わないように努める。

 

○川俣町 やむを得ない事由による措置要綱
(※いきなり「やむを得ない事由」といわれても、よくわからないところが可愛い)

平成18年12月21日
訓令第72号
(趣旨)
第1条 この訓令は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者に対し、町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下、「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下、「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この訓令における、やむを得ない事由により、介護保険法に規定する介護サービスを受けることが困難な者(以下、「対象者」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、家族等から虐待または無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者
(2) 町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、認知症等により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する者がいない者
(3) その他(1)、(2)に該当しないが、町長が必要と認める者
(措置の内容)
第3条 町長は、第2条に規定する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護の供与
(2) 介護保険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護または介護予防認知症対応型通所介護の供与
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護または介護予防短期入所生活介護の供与
(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護または介護予防小規模多機能型居宅介護の供与
(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護または介護予防認知症対応型共同生活介護の供与
(6) 介護保険法に規定する地域密着型老人福祉施設または介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、または関係機関から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。
2 町長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置開始後にこれを実施する。
3 町長は、第1項の実態調査及び第2項の要介護認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
4 町長は、前項による措置の決定を行った場合は、措置決定通知書(様式第1号)により当該者に通知する。
5 町長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、事業者にサービスの提供を委託する。
6 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に係る費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、第3号様式により町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者またはその扶養義務者(民法明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部または一部を徴収するもとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用を免除することができる。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2 町は、措置を変更したときは、様式第1号及び第2号により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当すると至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待または無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき
(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能となったと認めたとき
2 町長は、措置を解除したときは、様式第1号及び第2号により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な次項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年12月21日から施行する。

 

○猪苗代町 広報いなわしろ発行規則
昭和五十二年十一月二十二日
規則第十九号
(目的)
第一条 この規則は、広報いなわしろ(以下「広報」という。)を発行し、本町の行政に関する必要事項を町民に周知し、町民の理解と積極的な協力を得て、町政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(掲載事項)
第二条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
一 町の諸施策及び行事等の周知に関する事項
二 条例、規則及び公示等の周知に関する事項
三 町政に対する町民の関心の高揚及び協力要請に必要な事項
四 その他広報を必要とする事項
(担当主務課)
第三条 広報の編集発行に関することは、総務課の主管とする。
(発行回数及び発行日)
第四条 広報は、月一回とし、毎月十日に発行する。ただし、必要によって臨時に発行することができる。
(広報委員会)
第五条 広報の発行を円滑に行うため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員十七名をもって組織する。
3 委員長は、副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 委員は、別表一により各課等の長が指名した者をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集し、その議長となり会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(広報委員の職務)
第六条 広報委員は、所属課の広報事項の調査、並びに広報の手段及び方法の研究に努めるとともに、その原稿をとりまとめ、毎月二十日までに総務課長に提出しなければならない。
(地区通信員の設置)
第七条 住民に愛され、親しみ深い紙面構成を図るため、地区通信員を置く。
2 地区通信員は、知識が豊富で町内の事情にくわしい者のうちから、別表二により六名を町長が委嘱する。
3 地区通信員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
(地区通信員の任務)
第八条 地区通信員の任務は、次のとおりとする。
一 担当地区内の日常生活の明るい話題、珍しい出来事又は各種行事、活動等の情報を随時、秘書広報業務に提供する。
二 モニター的役割として、広報紙についての感想、意見、要望又は参考となる事項を、秘書広報業務に提出する。
(原稿の掲載)
第九条 総務課長は、広報の原稿を、一回に掲載することができないときは、主務課長と協議のうえ、その原稿を次回にくり延べ、又は数回に分けて掲載することができる。
(配布)
第十条 広報は、町内全戸、庁内各課及び町長が必要と認めた者に無料で配布し、その他の希望者には実費で頒布することができる。
(取材)
第十一条 広報の取材のため、町内で開かれる諸会議に、係員を出席させることができる。

 

○会津坂下町 わくわく放課後支援事業費用の徴収に関する条例
(放課後の気持ちを「わくわく」と決めつけるのが可愛い)
平成12年6月27日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、わくわく放課後支援事業の利用に係る費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 わくわく放課後支援事業を利用する児童の扶養義務者は、負担金を納めなければならない。
2 前項の負担金は、児童1人につき月額3,000円とする。
(負担金の徴収方法)
第3条 負担金は、納入通知書により徴収する。
(負担金の減免)
第4条 町長は、負担金を納入する者が、災害その他特別の事由により、負担金の納入が著しく困難であると認めた者については、申請により、負担金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

 

○ 金山町民憲章・金山町民の歌・金山音頭を定める告示
昭和60年3月30日
告示第5号

1 金山町民憲章
一 自然を愛し、美しい町をつくりましょう
一 健康で、生きがいのある町をつくりましょう
一 教養を高め、文化の町をつくりましょう
一 親切をつくし、豊かな町をつくりましょう
一 決まりを守り、明るい町をつくりましょう

2 金山町民の歌
御神楽おろしが 春をよぶ
こぶし花咲く ふるさとは
心ゆたかな 桐の町
みどりの風のささやきに
未来のあしおと きこえます
限りない希望にむかい 鳥がなく
「かっこう かっこう」
いいなあ かねやま
いでゆの 紅葉
火祭りかこみ輪になって
みんな仲よく みんな仲よく
共に励まん 金山町
共に歌わん 金山町

3 金山音頭
(1) 白い湯けむり ほんのりと
ハ チョイトネ
いでゆの里の花咲くよいは
ヨイトサッサー ヨイトネ
忘れられない エエー
忘れられない あの娘のえくぼ
ハ チョイトネ
金山なつかし お湯の里 お湯の里
(2) 御神楽岳の しゃくなげに
ハ チョイトネ
野鳥さえずる 山道ゆけば
ヨイトサッサー ヨイトネ
若い歌ごえ エエー
若い歌ごえ こだまになって
ハ チョイトネ
金山なつかし 花の里 花の里
(3) 野尻川やら 沼沢湖
ハ チョイトネ
散った紅葉が 鮎になる
ヨイトサッサー ヨイトネ
月はまんまる エエー
月はまんまる うかれて踊る
ハ チョイトネ
金山なつかし 水の里 水の里
(4) 粉雪まいちる ゲレンデに
ハ チョイトネ
ついたシュプール 恋の里
ヨイトサッサー ヨイトネ
心晴ればれ エエー
心晴ればれ 手に手をとって
ハ チョイトネ
金山なつかし 雪の里 雪の里

 

○金山町 妖精美術館設置条例
(なぜあえて妖精をフィーチャーしたのか。 普通に観てみたい)
平成5年6月28日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の芸術文化の振興及び一般来町者の観覧等に供するため、妖精美術館を設置する。
(位置)
第2条 妖精美術館は、金山町大字大栗山字狐穴2,765番地に置く。
(業務)
第3条 妖精美術館において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 妖精美術館の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第4条 妖精美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。
(3) 4月1日から4月27日まで及び11月11日から翌年3月31日まで
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、第3条に規定する業務並びに施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。
(観覧料)
第7条 妖精美術館の展示品(以下「展示品」という。)を観覧しようとする者は、観覧料(消費税相当額を含む。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 観覧料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該観覧料について町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、指定管理者に観覧料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(観覧料の免除)
第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(観覧料不返還の原則)
第9条 既に納付した観覧料は、返還しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項)
第10条 妖精美術館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 妖精美術館の施設、設備、展示品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(町長の許可を、受けた場合を除く。)。
(3) 展示品の模写、模造、撮影等を行わないこと(町長の許可を、受けた場合を除く。)。
(4) 所定の場所以外において、喫煙及び飲食を行わないこと。
(5) 他の利用者に危害、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上係員が指示する事項
(損害賠償等)
第11条 故意又は過失により妖精美術館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、妖精美術館の管理、その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

 

○西郷村の「村の花・鳥・木」

昭和61年7月17日
告示第49号

西郷村の「村の花・鳥・木」を次のとおりに定める。
1 村の花
  (草花の部) ミズバショウ
  (木花の部) ヤシオツツジ
2 村の鳥 キジ
3 村の木 カシワ

村の花の解説
(草花の部)
「ミズバショウ」は、本州中部以北の湿原にはえる無茎の多年生草本で群をなして茂っている。
村内においては、田土ヶ入地区に植生しているが同地域は、標高400メートル台のミズバショウ自生地としては、珍しく低地に位置し村でも現在保護につとめており明るくさわやかな高原の村にふさわしい。
(木花の部)
通常「ヤシオツツジ」と呼ばれているものは、むらさきやしおつつじ、あけぼのつつじ(アカヤシオ)、ごようつつじ(シロヤシオ)の三種の総称である。
いずれも山地にはえる落葉木で本村に自生し、甲子渓谷、楽翁渓などの名勝の一要因となっており今後保護を加えないと絶滅の恐れのある貴重な植物となっている。

村の鳥の解説
「キジ」は姿、形が美しく西郷村のような自然が荒らされていない低木林や草原の所でないと棲息し得ない鳥である。
したがってキジを保護することは、自然の保護にもつながり村の鳥として尊ぶにふさわしい。

村の木の解説
山野にはえる落葉高木でしばしば人家に植えられている。
「カシワ」はブナなどの伐採された後に自生し、また、山火事などで他の樹木が焼失したあとでもよく堪え、生き残る形で山野に自生している。
その困苦に堪え強く生きる風格は人々に親しまれており、また、その葉は昔から食物を包んだり食器がわりにと、人間に用いられている。
なお、本村の四校の校章にもとり入れられている。

 

○西郷村 カーブミラー設置管理規程
(カーブミラーを設置するのも一大事なのだ。 村の財政は逼迫しているか)
平成17年7月29日
告示第81号

(目的)
第1条 この規程は、村民の安全確保を目的とし、カーブミラーの設置基準及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置基準)
第2条 カーブミラーは、次の設置基準に該当する場所で、事故発生の可能性の高い場所に優先的に設置するものとする。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。
(1) 国道、県道、村道及び私道に面した場所
(2) 公道から公道の交差点で見通しの利かない場所
(3) 公道でカーブの見通しの利かない場所
(4) 私道で10軒以上かつ10台以上の駐車場があり、公道に出るのに見通しの利かない場所
(5) 設置箇所に隣接する土地所有者の承諾を得られている場所
(設置要望申請)
第3条 行政区においてカーブミラーの設置を要望しようとする場合は、行政区長がカーブミラー設置要望書(様式第1号)及び私有地に設置する場合に所有者等の土地使用承諾書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(修繕要望書)
第4条 行政区においてカーブミラーの修繕を要望しようとする場合は、行政区長がカーブミラー修繕要望書(様式第2号)を村長に提出するものとする。ただし、カーブミラーの移設を要望する場合は、移設先が私有地に限り所有者等の土地使用承諾書を(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(設置及び修繕費用等)
第5条 カーブミラーの設置及び修繕(移設)に要する費用は、村が負担するものとする。

 

○西郷村 子どもの安全見守り隊設置要綱
(工藤静香は、うしろ髪ひかれ隊  古っ)

平成16年5月14日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 西郷村における通学時の児童、生徒等の安全及び学校周辺の安全を確保するため、西郷村子どもの安全見守り隊(以下「隊員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 隊員は、教育長の依頼を受け、次に掲げる活動等を行うものとする。
(1) 児童、生徒等の通学時の防犯、安全に関すること。
(2) 幼稚園、小学校及び中学校周辺の巡回監視に関すること。
(3) 不審な行動者の発見及び通報に関すること。
(4) その他児童、生徒等の安全に関して教育長が必要と認めること。
(委嘱等)
第3条 隊員の定数は、50名以内とし、防犯安全活動に協力を得られる村民の中から教育長が委嘱する。
2 隊員の任期は、3年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 隊員は、無報酬とする。
(組織)
第4条 隊員は、児童、生徒等の安全対策の円滑化及び隊員相互の連絡調整を図るため、西郷村子どもの安全見守り隊連絡協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、隊員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれにあたる。
2 協議会の会議は、隊員の過半数の出席によって成立する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、学校教育課に置く。
(補償)
第8条 隊員の活動中の災害補償については、全国町村会総合賠償補償保険により補償する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

 

○西郷村 ふるさと水と土指導員設置要綱

平成7年8月31日
告示第83号
(目的)
第1条 土地改良施設(ため池や用排水路等)及び農地が有する多面的機能を将来にわたり良好に発揮させるための地域住民活動の活性化等に関する指導及び助言を行う村のリーダーとして、西郷村ふるさと水と土指導員(以下「指導員」という。)を設置し、西郷村ふるさと水と土保全基金事業(西郷村ふるさと水と土基金条例(平成7年西郷村条例第15号)に基づく事業)を推進する。
(任命)
第2条 ふるさと水と土指導員は、次の各号の要件を満たす者を村長が任命する。
(1) 村内に居住する20歳以上の者
(2) 地域住民活動に強い関心を持ち、本要綱の趣旨を理解し、進んで協力する熱意のある者
(3) 地域住民活動において、その推進的・指導的立場で、住民と密接なつながりを持ち、積極的な指導を行える者
2 指導員の定数は、1名とする。
3 指導員の任命は、西郷村ふるさと水と土指導員の証(第1号様式)を交付して行う。
4 指導員の任命期間は、3年とし、再任を妨げない。この場合において、指導員に事故等が生じたときは、村長は新たに指導員を任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(活動)
第3条 指導員は、県が行うふるさと水と土保全対策事業と一体となった活動を展開するものとし、具体的には次の活動を行うものとする。
(1) 西郷村ふるさと水と土基金事業で行う土地改良施設や農地保全に関する調査や地域住民活動に活性化に関する指導及び助言等を行うこと。
(2) 村内の各地域のリーダーである「ふるさと水と土推進員」の育成のための指導及び助言を行い、地域住民活動の活性化に努めること。
(研修)
第4条 指導員は、国、県等が実施するふるさと水と土保全対策に関する研修会等に参加し、土地改良施設及び農地の多面的な機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るための知識を習得する。
(報告)
第5条 指導員は、年間活動状況について、西郷村ふるさと水と土指導員活動報告書(第2号様式)を毎年度4月末日までに、村長に報告するものとする。

 

○楢葉町 歯つらつ“ならは”推進員会設置要綱
(だじゃれと捉えていいのやら、わからないところが可愛い)

(平成10年9月1日訓令第9号)
改正

平成16年4月1日訓令第14号
(目的)
第1条 乳幼児から高齢者までの“生涯を通じた歯の健康づくり”を各関係機関との連携を図りながら、それぞれの役割を発揮し、総合的かつ体系的に推進して行くことを目的とする。
(名称)
第2条 この推進員会の名称は「楢葉町歯つらつ“ならは”推進員会」(以下「推進員会」という。)と称する。
(組織)
第3条 推進員会は推進員16人で組織する。
2 推進員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係行政機関を代表する者
(2) 保健衛生組織を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他必要と認められる者
(役員)
第4条 推進員会には、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員は、推進員の互選により選出する。
(職務)
第5条 会長は、推進員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第6条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 推進員会は、必要に応じ会長が招集し会長が議長となる。
2 会長が必要あると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(業務)
第8条 推進員会は、次の事項を推進するものとする。
(1) 地域ネットワークの構築の推進に関すること。
(2) 地域ぐるみで取り組む歯の健康づくりの普及に関すること。
(3) その他歯の健康づくり推進に必要な事項に関すること。
(庶務)
第9条 推進員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

 

○浪江町 パルアームモア貸出要綱
(謎の物体 パルアームモア[略してモア]。 いや、物体ですらないかもしれない)

平成14年3月29日

告示第12号

(趣旨)
第1条 この要綱は、パルアームモア(以下「モア」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(無償貸付)
第2条 町長は、次の各号に掲げる場合に限り、モアを無償で貸し付けることができる。
(1) 町道、河川堤防等の除草
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の用に供する場所の除草
(貸付期間)
第3条 モアの貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、2日を超えることができないものとする。
(貸付条件)
第4条 町長は、第2条の規定によりモアを貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) モアは、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
(2) モアは、転貸しないこと。
(3) モアは、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
(4) モアは、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
(5) モアは、改造しないこと。
(6) モアは、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(7) モアは、借受人が貸付条件に違反したとき又は町長が特に必要と認めたときは、町長の指示するところに従い、速やかに返納すること。
(8) モアを亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を町長に提出し、その指示に従うこと。
2 町長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
(無償貸付の申請)
第5条 町長は、第2条の規定によるモアの貸し付けを受けようとする者から、浪江町パルアームモア借受申請書(別記様式)を提出させなければならない。
(無償貸付の承認)
第6条 町長は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認するか決定し連絡する。
(弁償)
第7条 町長は、借受人がモアを亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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2007年3月14日 (水)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【山形県】

 今日は1日使って、部屋の大掃除をしてました。

 ずっと掃除をサボって散らかしっぱなしにしてたので、もうヒドいもんですよ。 今、私が座っているパソコン周りの床に、本や雑誌やコピー資料を大量に敷き詰めていたので、全然床掃除をしてなかったんです。

 新書の原稿を書く準備をしてたあたりから、去年の夏ぐらいから放っぽらかしにしてました。 

 私はアレルギー性鼻炎持ちで、ガキの頃は耳鼻科通いだったんですが、花粉症の症状は、もう10年ぐらい出てないんですよね。

 ただ本日は、大量のホコリを思いっきり体内に吸いこみまして、ただいま見事に鼻水ジュルジュル、目は真っ赤です。 ハウスダストアレルギーは、いまだ健在の模様。

 そういえば、大学の卒論を書き終わったときも、司法浪人のラスト2年ぐらいも、こんな感じで心の余裕なく散らかしてましたかね。

 これから本を1冊書くたびに部屋をとっ散らかしになんかしとったらキリがありませんので、掃除が苦手なクセは、いいかげん直さにゃいかんなぁと反省しきりです。

 とはいってもですねぇ、私はいくら部屋を散らかしていても、どこに何があるかしっかり把握しているのが特技でして、仮に散らかすにしても、良き散らかし方をしているんですよ。

 ただ、そんな私も今日ばかりは愕然とさせられました。 資料の山の中に見覚えのある本が1冊……。

 私は知らないうちに、同じ本 (高木光太郎「証言の心理学」中公新書) を2冊買っていた事実が判明したのです。 こんなドジ初めてですよ。 こりゃ老化現象の始まりでしょうか。 それとも単にだらしがないだけでしょうか。

 

 さて、気を取りなおして、なんじゃこりゃ条例探し、ようやく山形県まで到達しました。

 ここまで来ると、おかげさまで何が本当に珍しい条例なのか、だんだんと見えてまいりました。

 北海道を探索しているときは、空き缶ポイ捨て条例や飼い犬の管理条例、火入れ条例といったものまで珍しいような気がしていましたが、そういった類は基本的に、各自治体で整備されているものなんですねぇ。 名称は微妙に違ったりしていますが。

 

 以下に掲げますは、山形県の自治体に散在する、今の私にとって「珍しい!」「意味わからん!」「心揺さぶられる!」と思わされた条例群です。 特に尾花沢市の充実ぶりには注目です。

 ひょっとしたら、1年後、3年後の私に、「こういう条例を珍しいといって喜んでおるようでは、まだまだハナタレ小僧だのぉ」と、小バカにされるかもしれませんね。

 ま、現在リアルにハナタレてるんですけど……。 ぐずず

 

 

○山形市 米等の自給確立都市宣言
平成3年3月22日
市議会議決

本市農業は,新鮮な農産物を供給するとともに,緑多い豊かな都市づくりを進めるうえでも,大切な役割を担っています。
しかし,近年,米等の市場開放,いわゆる輸入自由化の圧力が強くなるなど,農業を取り巻く情勢は,非常に厳しいものとなっています。
もとより,米等の主要な農産物は,自国において自給すべきものであり,農業基盤を維持し,かつ,調和ある都市の発展を期するためにも,その自給体制を確立することは,極めて重要なことといわなければなりません。
よって,山形市は,ここに,米等主要農産物の自給確立の都市宣言をします。

○米沢市 発明考案奨励条例
平成16年9月30日
条例第34号
米沢市発明考案奨励条例(昭和41年米沢市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市民の科学意識を啓発するために発明及び考案を奨励し、もって本市の産業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発明 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。
(2) 考案 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。
(3) 出願 発明にあっては特許法第36条、考案にあっては実用新案法第5条の規定による願書の提出をいう。
(4) 共同出願 特許法第38条(実用新案法第11条第1項で準用する場合を含む。)の規定による出願をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、次条に規定する者が特許権(特許法第66条第1項の規定による設定の登録により発生する権利をいう。)又は実用新案権(実用新案法第14条第1項の規定による設定の登録により発生する権利をいう。)の出願を行った発明又は考案で市長が指定したもの(以下「指定発明等」という。)についての奨励措置として、その者に対し奨励金を交付する。
2 前項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する発明又は考案に対して行う。
(1) その内容が技術的に優秀かつ独創的であり、実用効果を期待できるもの
(2) その内容が生産の手段若しくは方法の改良若しくは改善又は労働環境の改善に資するものであり、かつ、能率的な効果を期待できるもの
(3) その他この条例の目的に合致するものとして市長が適当であると特に認めたもの
3 第1項の奨励金は、一の指定発明等に対し1回限り交付するものとし、その額は、それぞれの指定発明等ごとに規則で定める上限の額を超えずに、市長が予算の範囲内でその内容、効果等を考慮して決定する。
4 市長は、奨励金を交付するときは、必要に応じ条件を付すことができる。
(対象者)
第4条 奨励措置の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市の区域内に事務所若しくは事業所を開設している法人であって、規則で定める要件に該当するもの
(2) その他本市と密接に関係する者として規則で定める者
(申請)
第5条 奨励措置を受けようとする者は、規則で定める期間内に必要書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、同項の規則で定める期間内に2以上の申請をすることができない。
3 共同出願をされた発明又は考案について第1項の規定による申請がすでになされた場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該申請を行った者以外の当該共同出願に係る共有者は、申請をすることができない。
(奨励金の返還)
第6条 市長は、奨励金を交付された者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し奨励金の一部又は全部の返還を命ずることができる。この場合において、当該返還を命じられた者は、速やかに当該返還の命令に係る奨励金の一部又は全部を返還しなければならない。
(1) 詐欺その他不正の行為により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 第3条第4項の規定により付された条件に違反したとき。
(意見の聴取)
第7条 市長は、第3条第1項の規定による指定及び同条第3項の規定による奨励金の額の決定並びに前条の規定による奨励金の返還命令を行うときは、あらかじめ米沢市発明考案審査委員会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(発明考案審査委員会)
第8条 前条の規定による諮問に応じて意見を述べるため、米沢市発明考案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、知識経験を有する者のうちから必要に応じ、市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了し、市長に意見を述べたときをもって、解任されるものとする。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、又は関係者から意見若しくは説明を聴取し、若しくは資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

○酒田市 買い物袋モテモテ運動実施要綱
平成17年11月1日

要綱第218号

(目的)
第1条 この告示は、市民及び販売店等の協力を基に、買い物袋を持参して商品を購入する運動(以下「買い物袋モテモテ運動」という。)を推進し、ごみ減量化を図り、環境保全意識の高揚及び資源を有効利用することを目的とする。
(協力店)
第2条 この告示において、買い物袋モテモテ運動協力店(以下「協力店」という。)とは、買い物袋を持参した消費者へ、商品を入れる袋に相当する額を還元する制度に協力できる販売店とする。
(申し込み)
第3条 協力店となることを希望する販売店は、買い物袋モテモテ運動協力店申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出することにより、協力店となることができる。
(証明)
第4条 市長は、前条の規定により申込書の提出があったときは、申込者に買い物袋モテモテ運動協力店であることの証(様式第2号)を交付する。
(返却)
第5条 協力店は第2条の制度を実施できなくなったとき、前条に定める証を市長に返却しなければならない。
(報告)
第6条 協力店は、買い物袋モテモテ運動実績報告書(様式第3号)を市長の定める月に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、、この告示の施行に関し必要なことは、市長が別に定める。

○新庄市 無雪都市宣言
昭和43年12月25日
制定

宣言文
われわれは、もはや今日の経済・社会の情勢さらには日常生活の面から、長い年月住民に対し物心両面にわたり、図り知れない損害を与えてきた雪害を“雪は毎年降るもの”といつた「あきらめ」や“雪害は宿命”として諦観することは許されないことであります。
雪を克服し、雪害から市民自身の生活を守り、市の発展と地域の開発を自らの手で実現するため、全市をあげて無雪化することを決意し、関係機関に対しては、「雪害は災害である」との前提に立つた必要な施策の実現を図り、さらに全市民の努力と英知を結集して永遠に雪害を排除し、無雪のもたらす幸せを確保しようとするものであります。
このため、新庄市民は、新庄市の名誉にかけて全力を傾け、この高い理想とその輝かしい目的を達成することを誓い、全市民運動を強力に推進するため、ここに新庄市を「無雪都市」とするものであります。右宣言する。

○新庄市 フリーマーケット・データバンク事業実施規程
平成7年6月
告示第37号
(目的)
第1条 この事業は、不用になつた生活用品等の再利用についての情報交換を広め、リサイクルを促進することによつて地球環境の保全と資源の有効利用に資することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に居住する者とする。
(登録)
第3条 この事業に登録しようとする者は、新庄市フリーマーケット・データバンク事業登録カード(別記様式)を市に提出しなければならない。
(登録物品)
第4条 この事業に登録できる物品は、不用になつた生活用品及び趣味・スポーツ用品などの、譲りたいもの又は欲しいものとする。
(情報提供)
第5条 市は、登録された物品名を広報紙に掲載し周知するものとする。
2 市は、登録者の求めによりこの事業で収録された情報を提供するものとする。
(登録期間)
第6条 登録物品の情報提供期間は、登録を受けた日から3カ月間とする。
(登録物品の保管)
第7条 譲りたいものとして登録した物品の保管は、登録者本人が行うものとする。
(交渉)
第8条 登録物品の譲渡に係る交渉は、すべて登録当事者間で行うものとする。
(免責)
第9条 登録物品の瑕疵及び交渉結果については、市長は一切の責任を負わないものとする。
(報告)
第10条 登録期間中に登録物品についての交渉が成立したときは、登録者は速やかに市に報告し登録を抹消しなければならない。

○寒河江市民さくらんぼ憲章

昭和52年12月26日
告示第48号

わたくしたちは、緑ゆたかな自然と伝統に誇りをもち、フルーツのまちさがえの調和ある発展をねがい、市民ひとりひとりのちかいとしてこの憲章を定めます。
恵まれた自然を大切にし、住みよいまちをつくろう
緑と水と道路のきれいな環境をつくります
自分の手から公害をなくします
奉仕活動にすすんで参加します
おたがいに励ましあい、希望と生きがいのあるまちをつくろう
いたわりのこころをもち、小さな親切を実行します
おたがいに理解しあい、助けあいの輪を広げます
感謝と希望にみちた、しあわせな家庭をつくります
きまりと約束を守り、あかるいまちをつくろう
時間と約束ごとは守ります
人に迷惑をかけず、よいことはすすんで実行します
公共物は大切にします
文化の高い、スポーツのさかんなまちをつくろう
教養を高め、豊かなこころを育てます
ふるさとを愛し、文化財の保護につとめます
スポーツに親しみ、心身の健康につとめます
産業を振興し、躍進するまちをつくろう
勤労をとうとび、つくるよろこびをもちます
自分の仕事に責任をもちます
働くことに誇りをもち、豊かなくらしをきずきます

(いろんなものを託されて、さくらんぼもプレッシャーが大きいです)

○寒河江市 さくらんぼの日
平成2年3月27日
告示第9号

毎年6月第3日曜日を「寒河江市さくらんぼの日」と定める。

○寒河江市 せせらぎ宣言
平成6年6月24日
告示第39号

寒河江市は、寒河江川をはじめ多くの清らかな川に包まれた美しいまちです。
この祖先から受け継いできたさわやかな瀬音が聞こえる自然と環境を保全し、将来に継承していくことが、私たちの重要な責務です。
私たちは、一人ひとりが清流を守り、育て、川、水を生かし、せせらぎに彩られた潤いと活力に満ちた寒河江市を創造していくことを決意し、ここに、「せせらぎのまち・寒河江」を宣言します。

○上山市 快適環境条例
平成10年3月27日
条例第3号

<前文>
「万国の人来り見よ雲はるる蔵王の山のその全(また)けきを」と、歌人齋藤茂吉が賛嘆してやまなかった秀峰蔵王連峰に抱かれはぐくまれてきた上山は、古来、羽州街道の重要な宿場町としてまた温泉城下町として、往来する旅人や観光客を温かく迎えもてなしてきた。
雪解けの清(せい)冽(れつ)な水の流れとともに木々が一斉に芽吹く春、駒草など高山植物が美しく咲き乱れる夏、青天のもと、錦に紅葉した山並みを背に黄金色に実る稲穂と豊(ほう)饒(じょう)な農作物に恵まれる秋、そして冬、樹氷に輝く白銀の蔵王と情緒あふれる湯けむりの温泉街など、この上山を取り巻く環境は、四季折々、住む人々と訪れる人々の心身をいやし続け、多くの伝統や文化遺産を残している。
私たちは、この心地よく安らかな環境と伝統文化を市民共有の貴い財産として守り育てていくことはもちろん、かけがえのない地球環境の保全という理念のもとに、的確な施策をもって、なお一層健康で快適かつ文化的な生活を享受することができる環境を創造し、将来の市民に継承していかなければならない。
ここに、市長、市民及び事業者は、それぞれの責務を自覚し互いに協調するとともに、英知と総力を結集し、上山の快適環境の保全と創造に努めることを決意し、この条例を制定する。

○長井市 日本一奨励に関する規則
平成元年12月28日
長井市規則第33号

(目的)
第1条 この規則は、長井市における日本一のものを奨励し、栄誉を称えることにより、市民意識の高揚を図るとともに全国に誇れる活力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(認定委員会)
第2条 日本一の認定等を行うため、長井市日本一認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
第3条 認定委員会は、会長、副会長及び委員14人をもって組織する。
2 会長は市長、副会長は助役をもって充てる。
3 委員は、収入役、教育長、総務課長、財政課長、企画調整課長、市民課長、健康課長、農林課長、商工観光課長、建設課長、福祉事務所長、議会事務局長及び教育委員会管理課長をもって充てる。
4 会長は認定委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平3規則4・平7規則4・平10規則11・平11規則3・平13規則17・一部改正)
第4条 認定委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(日本一の認定)
第5条 日本一の認定は、次の各号に規定する基準のいずれかに該当するものについて、認定委員会が行う。
(1) 国の機関又は公共的団体等から日本一であることの証明等を受けているもの
(2) 全国規模の各種競技会や品評会等において優勝又は最優秀賞を獲得したもの
(3) その他前2号に該当するもの以外で全国に誇ることができるもの
(認定の申請)
第6条 前条に規定する基準に該当するものがあると認める者は、日本一認定申請書(別記様式)に所定の事項を記入し、関係資料を添付のうえ、認定委員会に申請することができる。
(奨励措置)
第7条 認定委員会は、第5条の規定により日本一と認定したときは、その保持者又は関係者に記念楯を贈呈する。ただし、日本一が将来相当の年数に及ぶことが予測できる場合は、初回の認定時に限ることとする。
2 日本一のものの保持者又は関係者が公共団体であるとき、又は特定できないときは、前項の限りでない。
3 日本一のものは、これを長井市日本一台帳に登録し永く顕彰するとともに、広く公表するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

○東根市 みどりの縁ぐみ事業実施要綱
平成11年5月24日
告示第39号

(目的)
第1条 この要綱は、公共事業や民間事業により不用となる樹木及び農業経営上不用となる果樹等の情報収集を行い、当該樹木を必要とする市民へ情報を提供し、緑化推進と樹木に親しむ機会の創出とあわせ、緑豊かな都市景観の形成を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 市長は、みどりの縁ぐみ事業(以下「縁ぐみ事業」という。)を推進するため、次のことを行う。
(1) 不用となる樹木の情報の収集及び提供
(2) 緑化推進の啓蒙
(3) その他目的達成に必要な事項
(手続等)
第3条 縁ぐみ事業により樹木を譲受け又は譲渡しを希望する者は、みどりの縁ぐみ申請書(様式1号)を市長に提出しなければならない。ただし、他に害を及ぼす恐れのある樹木についての申請又は営業を目的とする者からの申請は、受理しないものとする。
2 市長は、譲渡し・譲受け台帳(以下「台帳」という。)を作成し、申請者に対し情報の提供を行うものとする。
3 市民は、台帳を自由に閲覧することができるものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

○尾花沢市 地域振興のための創意工夫の提案に関する要綱
昭和60年4月27日
告示第7号

1 目的
この要綱は、市行政全般に関する提案を求めることにより、市政の方向を探求するとともに市政運営の効率化に努め行政水準の向上を図ることを目的とする。
2 提案の内容
提案の内容は、市行政の課題について、現状に立脚した将来の展望とこれを実現するための施策等を提案するもので、次の各号に該当しなければならない。
(1) 市行政の課題について、独創的な制度及び事業に関すること。
(2) その他、市行政運営に関すること。
3 提案者
市民及び市内に勤務する者で、個人または共同とする。
4 提案の方法
(1) 提案の方法は、提案書に必要な事項を具体的に記入し参考資料があるときはこれを添えて、企画政策課に提出しなければならない。
(2) 提案は、随時行うことができる。ただし、特に期限を定めて募集する特定の事項に関しては、その期限内に提案を行わなければならない。
5 提案の審査及び採否の決定
提案は、提案審査会で審査し、その結果に基づいて市長が採否を決定する。
6 審査会
(1) 提案を審査するために、提案審査会を置く。
(2) 提案審査会には、委員長及び委員を置き、委員長には助役、委員には教育長及び関係課長をもつてあてる。
(3) 採用された提案以外については、案件並びに提案者等の秘密を守らなければならない。
7 報償
市長は、採用になつた提案者を報償する。報償基準及び方法については別に定める。

○尾花沢市 リサイクル・データバンク事業実施要綱
平成11年11月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この事業は、「雪とスイカと花笠のまち」環境基本計画に基づき、不用になった生活用品等の再利用についての情報交換を広め、リサイクルを促進することによって地球環境の保全と資源の有効利用に資することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に居住する者とする。
(登録)
第3条 この事業に登録しようとする者は、尾花沢市リサイクル・データバンク事業登録カード(別記様式)を尾花沢市(以下「市」という。)に提出しなければならない。
(登録物品)
第4条 この事業に登録できる物品は、不用になった生活用品及び趣味・スポーツ用品などの、譲りたい物、あげたい物及び欲しい物とする。
(情報提供)
第5条 市は、登録された物品名を広報紙に掲載し周知するものとする。
(登録期間)
第6条 登録物品の情報提供期間は、登録を受けた日から3カ月間とする。
(登録物品の保管)
第7条 譲りたい物、あげたい物として登録した物品の保管は、登録者本人が行うものとする。
(交渉)
第8条 登録物品の譲渡に係る交渉は、すべて登録当事者間で行うものとする。
(免責)
第9条 登録物品の瑕疵及び交渉結果については、市は一切の責任を負わないものとする。
(報告)
第10条 登録期間中に登録物品についての交渉が成立したときは、登録者は速やかに市に報告し登録を抹消しなければならない。

○尾花沢町 尾花沢まつり太鼓貸出に関する要綱
平成2年4月1日
訓令第6号
第1条 尾花沢市がふるさと創生資金により購入した尾花沢まつり太鼓を団体に貸出することにより、地域の活性化に資するため、必要なことを定めることを目的とする。
第2条 貸出する太鼓は、次の各号に定める物及び台とする。
(1) 三尺八寸長胴太鼓 1台
(2) 二尺長胴太鼓 1台
(3) 一尺八寸桶胴太鼓 3台
(4) 一尺六寸桶胴太鼓 2台
2 前項第1号に規定する太鼓は、市長が特に認めた場合以外は持出しを禁止する。
第3条 太鼓の貸出は尾花沢まつりの出演団体等で、その使用について市長が効果があると認めた団体に対して行う。
第4条 太鼓を借受けようとする団体は借受申請書(別記様式第1号)を提出し、許可を受けるとともに、使用について指示されたことを遵守して使用しなければならない。
第5条 使用料は無料とする。ただし、使用中の経費及び破損修復費用は借受けた団体の負担とする。
第6条 貸出す期間は1週間以内とし、借受期間が終了した時は、指定された場所に太鼓を返納するとともに、使用状況等を管理者まで報告しなければならない。
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

(ここは、竹下さんのばらまいた1億円で太鼓を買ったようです。 古代バブル文明の遺跡にならず、今も活用されているようですね)

○尾花沢市 雪山冷房評価委員会設置要綱
平成16年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 雪山による簡便冷房システム実証試験事業(以下、「試験事業」という。)の業務を円滑に行うため、尾花沢市雪山冷房評価委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 試験事業に関わる指導、協力、評価
(2) その他
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、大学等の学識経験者、並びに本委員会の目的達成に資すると認められる委員を尾花沢市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は試験事業終了までとする。ただし、その後の委員会活動については、試験事業終了時に委員会で検討する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めた場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員が会議に出席した場合は、謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、尾花沢市企画政策課において処理する。
(秘密保持)
第9条 委員及び第6条第2項に基づき委員会に出席する者は、委員会の業務を遂行する上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第10条 委員会の業務の実施に関し、必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

○尾花沢市 雪国定住促進条例
平成17年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市への定住を促進するため定住関連施策を積極的に推進し、市民及びユーターン・アイターン者(以下「U・Iターン者」という。)に対し所要の助成を行うことにより、雪国における快適な環境づくりと豊かで活力に満ちたまちづくりに資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 定住 長期にわたり尾花沢市内に居住するため、本市に住民登録を行い、かつ生活の基盤が市内にある者をいう。
(2) 克雪住宅 融雪式住宅、高床式住宅、耐雪式住宅など冬期居住環境の改善に寄与する住宅をいう。
(3) 消融雪装置 住宅敷地内に積もった雪を取り除き、凍結などを防止する装置をいう。ただし、除雪機械は除く。
(4) Uターン者 市民であった者が市外に転出後、1年以上経過し、再び本市に住民登録を行った者をいう。
(5) Iターン者 市外出身者が、本市に住民登録を行った者をいう。
(事業)
第3条 市長は、目的を達成するため定住に関連する次の事業を行うものとする。
(1) 宅地取得助成事業
(2) 克雪住宅建設等助成事業
(3) 消融雪装置設置助成事業
(4) U・Iターン者定住奨励事業
(5) その他定住促進に関し必要な事業
第4条 市長は、前条の事業に対し、規則で定める要件を満たした者に対して、予算の範囲内で次の支援措置を講じることができる。
(1) 宅地取得助成事業 本市に定住する目的で購入する規則で定める宅地取得に対し、当該宅地の購入価格の10パーセント以内で100万円を限度として助成金を交付することができる。
(2) 克雪住宅建設等助成事業 雪処理に伴う住民の経済的負担及び危険等の軽減を図り、あわせて冬期居住環境の改善に寄与する克雪住宅の建設、購入あるいは既存住宅の改善を行う者に対し、規則で定める助成対象事業費の20パーセント以内で40万円を限度として助成金を交付することができる。
(3) 消融雪装置設置助成事業 雪処理に伴う労力及び危険等の軽減を図り、あわせて冬期居住環境の改善に寄与するため、住宅敷地内における消融雪装置の設置について、規則で定める助成対象事業費の20パーセント以内で40万円を限度として助成金を交付することができる。
(4) U・Iターン者定住奨励事業 U・Iターン者の定住促進を図るため、本市に住民登録を行った者に対し、記念品として単身者に5千円相当の金券、家族帯同者には1万円相当の金券を交付することができる。
(返還)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金等の交付を受けた者、又はこの条例及び規則に違反した者があるときは、その者から交付した金額の全額又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

○尾花沢市 定住推進対策専門員設置規則
平成11年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、定住推進対策のため、尾花沢市定住推進対策専門員を(以下「専門員」という。)設置し、その報酬、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 専門員の任務は、次のとおりとする。
(1) 市への定住推進対策に関すること。
(2) その他定住推進対策上市長が必要と認める業務
(任免)
第3条 専門員は、次の要件を満たす者の中から市長が任命する。
(1) 定住推進対策上、専門的な知識と経験を有する者
(2) 定住の推進を図るために、指導力と意欲がある者
(3) 人格円満で交渉力がある者
(任期等)
第4条 専門員の任期は、非常勤で1年とする。
2 専門員が退職しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(服務)
第5条 専門員は、1日につき7時間以内で週4日、第2条に定める任務に従事しなければならない。
2 専門員は、前項の任務を行うにあたり上司の命令に従うとともに、任務の状況を常に報告して、必要に応じてその指示を受けなければならない。
3 専門員の休暇等の取扱については、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)を準用する。
(報酬等)
第6条 専門員の報酬及び費用弁償については、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)、及び尾花沢市特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)により支給する。
(公務災害補償)
第7条 専門員が公務上死傷の災害を受けた場合は、尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第19号)により、その損害を補償する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

○尾花沢市 特別組織「定住推進室」設置要綱
平成11年3月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 重要事業等推進のための特別組織設置規程(昭和61年訓令第2号)第3条の規定により、次に定める組織を設置し、定住対策の推進に期することを目的とする。
(組織の名称)
第2条 設置する組織の名称は、「定住推進室」とする。
(所属)
第3条 前条の特別組織は、企画政策課に所属する。
(組織等)
第4条 この要綱で設置する特別組織に、主幹、主幹補佐、主査、係長、その他必要な職員を置く。
2 主幹は、上司の命を受けて、特別組織に属する事務を掌理する。
3 主幹補佐は主幹を補佐し、当該室の主管に属する事務を整理するとともに、他所属との調整に努め、主幹不在のときはその事務を代決する。
4 主査は、上司を補佐し、上司の命を受けて特定の業務を掌理する。
5 係長は、上司の命を受けて、係に属する事務を処理する。
6 その他の職員は、上司の命を受けて、その担当する事務を処理する。
(所掌事務等)
第5条 第2条に係る定住推進室に、目的達成のため次の係を置き、係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 定住推進係 定住推進に関すること。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については尾花沢市例規に準拠するものとし、定めのない事項については市長が別に定める。

○尾花沢市 高齢者やすらぎ条例
平成13年3月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、尾花沢市高齢者保健福祉計画に掲げる基本項目の実現を図るため、尾花沢市(以下「市」という。)における保健及び福祉に関する施策の推進についてその基本となる事項を定めることにより、保健及び福祉に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(保健福祉施策推進の基本理念)
第2条 この条例がめざす保健及び福祉に関する施策(以下「保健福祉施策」という。)推進の基本理念は、すべての高齢者の個人としての尊厳が重んじられることを基本とし、高齢者の自立への努力、高齢者の自立支援に向けた市の保健福祉施策及びボランティア活動等で展開されるさまざまな福祉活動が、相互に連携をとりながら推進され、高福祉の実現を図るものである。
2 前項に規定する基本理念の実現に当たっては、次の各号に掲げる事項が尊重されなければならない。
(1) すべての高齢者は、その年齢、心身等の状況に応じて、自立した生活を営むために努力する。
(2) 市は、高齢者が希望と安心に満ちた生活を営むことができる基本的な条件を確保するため、必要な保健福祉サービスを総合的かつ効果的に提供する。
(3) すべての高齢者は、自己の有する能力を活用して社会活動に参加するとともに、社会的連携によって互いに支えあう福祉社会を築くために協力する。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保健福祉サービス 市が保健福祉施策により実施する保健、医療、福祉等に関する給付その他のサービスをいう。
(2) 福祉のまちづくり すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、福祉的な視点からの環境の整備(以下「福祉的環境の整備」という。)を行うことをいう。
(市の責務)
第4条 市は、第2条に規定する基本理念を実現するため、市が行う施策において保健及び福祉への配慮を行うとともに、保健福祉サービスの提供に必要な人材の確保、資質の向上及び施設の整備に努めるものとする。
2 市は次の各号に掲げる原則に基づき、保健福祉サービスを実施するものとする。
(1) 援助を必要とする高齢者に対して適正なサービスを公平に提供する。
(2) 高齢者のサービス選択及び自己決定を尊重する。
(3) 高齢者の自立の可能性に向けて支援する。
(4) 高齢者に利用しやすいサービスを提供する。
(5) 保健、医療、福祉の連携のとれたサービスを総合的に提供する。
3 市は、保健福祉施策に関する調査及び研究を行うとともに、高齢者の意見を反映させて、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施するものとする。
第5条 高齢者は、この条例の定めるところにより、保健福祉サービスを受ける権利を有するとともに、それに伴う適正な負担をしなければならない。
2 高齢者は、自ら健康を保持し、自己の能力の活用に努めるとともに、家族の心身両面にわたる役割を大切にしながら、地域社会の一員として、豊かな福祉社会の実現に努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 市内において社会福祉事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、自らも地域社会の一員であり、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、地域の保健及び福祉の増進に寄与するように努めるとともに、市の保健福祉施策の実施に協力するものとする。
(市、高齢者及び事業者の協働)
第7条 市、高齢者及び事業者は、地域社会の福祉の力を高めるため、地域社会の構成員として互いに連携し、協働するものとする。
(国・県等との連携)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、国・県他の地方公共団体等(以下「国・県等」という。)との連携に努めるとともに、国・県等に対し、制度の改善その他必要な措置を講ずるように要請するものとする。
(高齢者福祉の充実)
第9条 市は、すべての高齢者が住み慣れた地域においていつまでも安心して暮らし続けるための施策を拡充するとともに、介護が必要となった場合においても、可能な限り在宅生活を続けることを支援するため、必要な保健福祉サービスを充実するものとする。
(基金の運用)
第10条 市は、高齢者等の保健福祉サービスをより円滑に推進する為に、基金を運用するものとする。
(健康づくり施策の充実)
第11条 市は、すべての高齢者が健康で安心に満ちた生活を支援するため、その環境づくりに努めるとともに、疾病の予防及び健康の保持増進に必要な施策を実施するものとする。
(社会参加の促進等)
第12条 市は、高齢者の就労をはじめとするさまざまな社会参加を促進するため、必要な条件の整備に努めるものとする。
(相談体制)
第13条 市は、保健、医療、福祉等関連施策間において十分調整された保健福祉サービスを提供するため、総合的な相談体制を整備するものとする。
(関係機関等への支援及び連携)
第14条 市は、保健福祉サービスに係る関係機関及び関係団体に対し、必要に応じ、適切な支援を行うとともに、十分な連携のもとに保健福祉施策を進めるものとする。
(住環境整備の促進等)
第15条 市は、高齢者が住み慣れた地域において暮らしつづけることができるよう、環境の整備を進めるほか、高齢者が安全で快適に生活できるために必要な助成その他の措置を行うものとする。
(施設の整備等)
第16条 市は、必要な施設の整備にあっては、利用者に配慮し、積極的に推進するものとする。
(福祉のまちづくりの普及啓発)
第17条 市は、高齢者及び事業者が福祉のまちづくりについて理解を深めるとともに、福祉のまちづくりに関する自発的な活動が促進されるよう啓発活動を講ずるものとする。
(情報の提供)
第18条 市は、福祉のまちづくりに関する高齢者及び事業者の自発的な活動の促進に資するため、福祉のまちづくりに関する必要な情報を適切に提供するものとする。
(福祉のまちづくりの総合的推進)
第19条 市は、福祉のまちづくりの推進に当たっては、この条例によるもののほか、山形県福祉のまちづくり条例(平成11年山形県条例第32号)その他市長が別に定めるところにより総合的かつ効果的に進めなければならない。
(説明等)
第20条 市長は、この条例を施行するため、必要があると認めるときは、関係者に対し、説明若しくは報告をもとめ、または必要な指導を行うことができる。
(その他)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

○尾花沢市 障害児通園事業(なかよし組)実施要綱
平成11年6月8日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に障害のある児童に対し、通園の場を設けて集団的又は個別的指導を行い、保護者とともに児童の育成を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は尾花沢市とする。
(設置場所)
第3条 本事業は、おもだか保育園内に設置する。
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童は、通園による指導になじむ障害のある幼児とする。ただし、市長は通園による指導になじむと認められ、かつ事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児(小学校または盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)についても、本事業を利用させることができるものとする。
2 隣接する市町に在住する者から希望があった場合は、別に協議することとする。
(利用定員)
第5条 本事業の利用定員は10名程度とする。
(利用手続)
第6条 通園事業による利用を希望する者は、尾花沢市障害児通園事業(なかよし組)利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込があった場合には利用の適否を審査し、尾花沢市障害児通園事業(なかよし組)利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(通園の方法)
第7条 児童の通園に際しては、保護者が責任をもって送迎しなければならない。
(指導内容)
第8条 本事業は、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適用訓練を行うものとする。児童の通園回数及び指導時間は、障害の種別、程度に応じて定めるものとする。
(関係機関との連携)
第9条 本事業の実施にあたっては、児童相談所、県総合療育訓練センター、福祉事務所、保育所、保健課、保健所、児童福祉施設との連携を密にし、児童に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努める。
(費用負担)
第10条 本事業に要する費用については、原則的には市が支弁する。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、山形県障害児通園(デイサービス)事業実施要綱を準用する。

○尾花沢市 病原性大腸菌「O―157」再発防止対策班設置要綱
平成8年8月12日
訓令第7号
(設置)
第1条 続発している病原性大腸菌「O―157」による食中毒事故の発生を踏まえ、再発防止に全力を上げて対処し、市民生活の安定を図るための諸般の対策を総合的に講ずるため、病原性大腸菌「O―157」再発防止対策班(以下「対策班」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策班の構成は、次に掲げる所属長をもって充てる。
(1) 総務課長、企画政策課長、財政課長、商工観光課長、環境整備課長、農林課長、保健課長、福祉事務所長、管理課長、社会教育課長、社会体育課長、中央診療所事務長、消防署長
(対策班の役割)
第3条 対策班は、次の事業を行う。
(1) 病原性大腸菌「O―157」再発防止の指導及び啓発に努めること。
(2) 関係省庁からの情報交換を行うこと。
(3) 関係機関と連携し、所管施設の食中毒防止対策について協議すること。
(4) 有効な防止対策について、検討協議すること。
(5) その他食中毒の再発防止に関すること。
(役員)
第4条 対策班に班長及び副班長を置き、班長は、保健課長とし、副班長は、環境整備課長とする。
2 班長は、班務を総理し、対策班を代表する。
3 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ班長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 対策班の庶務は、保健課で処理する。

○尾花沢市 雪国の暮らしを明るくする条例
昭和59年9月29日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、地域ぐるみで秩序ある雪処理をはかることによつて雪を克服し、明るく、住みよい生活環境をつくることを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、克雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策を遂行するため、総合的な除雪計画を策定し、市民にその周知徹底を図り、的確かつ円滑な実施に努めなければならない。
(市民の役割)
第3条 市民は、除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、隣組等地域の自治組織を通して相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。
3 市民は、雪処理にあたつては、特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路における交通を妨害しないよう適切な措置を講ずること。
(2) 河川、道路側溝、流雪溝、用水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
4 市民は、住宅、車庫、及び塀その他これらに類するものを建築しようとする場合、除雪計画の遂行に障害とならないよう十分配慮しなければならない。
(水資源の有効利用)
第4条 市と市民は、雪処理にあたつて、水資源が有限であることを認識し、有効利用に努めなければならない。
(勧告及び禁止)
第5条 市長は、除雪計画対象道路等に雪が人為的に放置され、除雪計画の遂行に支障があると認めるとき、または河川等への排雪方法が適切でないため流水に支障があると認めるときは、その原因となる行為をした者に対し、その除去等必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、除雪計画の遂行に支障があると認めるときは、必要に応じて、関係機関と協議し、区域及び日時を定め、河川等への排雪を禁止することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

○尾花沢市民雪研究会設置要綱
平成15年11月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 雪国に住む者として嘆くだけでなく、雪との関りは自然との共生であることを認識し、如何にして雪を克服し、雪と親しみ、利用できるかを地域住民と行政並びに研究機関等が相互に情報交換を図り、市民と行政が協働して雪に関する研究をするため、尾花沢市民雪研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 研究会は次に掲げる事項を研究する。
(1) 雪に関する情報収集
(2) 雪に関する調査研究
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 研究会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 市長は、研究会の目的達成に資すると認められる委員を委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、所掌事項の研究が継続する場合は任期を継続することができる。
(会長及び副会長)
第5条 研究会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選とし、副会長は会長が指名するものとする。
3 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。
(顧問)
第6条 研究会には顧問を置くことができる。
(会議及び運営)
第7条 研究会は、会長が招集する。
2 会長が、必要と認めた場合は、研究会に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 この要綱に定めるものを除くほか研究会の運営に関して必要な事項は、会長が研究会に諮って定める。
(部会)
第8条 委員会は部会を設けることができ、部会には部長及び副部長1名を委員の互選により置く。
2 副部長は部長を補佐し、部長が不在のときはその職務を代理する。
(報償等)
第9条 委員報償は参加報償支払方式によらず、年度末に予算の範囲内で記念品を贈呈する。
(事務局)
第10条 研究会の事務局は、尾花沢市企画政策課に置く。

○尾花沢市 高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱
平成16年7月15日
訓令第55号
(目的)
第1条 運動器の機能が低下しているおそれのある、または低下している高齢者に対し、運動介入や生活改善を通じて廃用性の機能低下等による身体機能を改善し、日常生活動作を円滑に行えるようにすることにより、要介護状態に陥ることを予防し、高齢者がその人らしい生き生きとした生活を送れることを支援する。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は尾花沢市とする。ただし、利用者、事業内容、参加料の決定を除き、適正な事業運営が確保できると認められる介護サービス事業所並びに介護予防サービス事業所(以下「介護サービス事業所等」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 対象者の状態に応じた事業コースを選択し、別表の内容により個々人の体力に応じて筋力を向上させ、かつ、柔軟性を養い、バランス能力を向上させるための包括的トレーニングを行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は市内に住所を有する特定高齢者で、高齢者筋力向上トレーニングにより効果が期待できる者とする。
(参加の手続き)
第5条 高齢者筋力向上トレーニング事業への参加を希望する者は、尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業参加申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業への参加の可否を決定するものとし、参加の可否を決定したときは、尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業参加決定通知書(以下「決定通知書」という。)(別記様式第2号)、または尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業参加却下通知書(別記様式第3号)にて通知するものとする。
(参加の中止)
第6条 市長は、前条の決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める時は、その者の参加を中止させることができ、尾花沢市高齢者筋力向上トレーニング事業参加中止決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(1) 健康状態に変化が認められ、主治医から運動不可の判定を受けたとき。
(2) その他、事業への参加を継続することが出来ないと認めるとき。
(参加料)
第7条 この事業への参加料は、1コース2,000円とする。
(事業評価)
第8条 参加者の体力測定結果・健康関連QOLの変化等により事業の評価を行うものとする。
(報告)
第9条 本事業を介護サービス事業所等に委託した場合、介護予防サービス事業所等は、本事業の適正な運営を確保するため、毎月、事業実施状況を市長に報告しなければならない。
(帳簿)
第10条 本事業の実施に当たっては、参加者毎のケース記録等の必要な帳簿を整備しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

○尾花沢市 出稼ぎ及び豪雪時における保安対策等に関する条例
昭和44年9月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市民の出稼ぎに対する就労指導並びに豪雪時における保安対策等に関し、必要な事項を定め、もつて市民生活の安定を図るとともに、公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市長は出稼者の就労指導・相談並びに豪雪時における保安対策等に関し必要な事項を処理させるため、別に定めるところにより、その機関及びその分掌する事務を明らかにしなければならない。
2 市長は前項の機関の名称及び事務分掌等について、常に市民に周知させるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民の、市が実施する施策に協力する等市民の生活安定に寄与するよう努めなければならない。
(施策における配慮)
第4条 市は、その施策が直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として市民の生命、身体及び財産を災害等から保護することに寄与することとなるように意を用いなければならない。
(災害発生等に対する措置)
第5条 豪雪による災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、関係者は遅滞なくその旨を市長に通報し、必要な指示を受けるように努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受けたときは、当該通報に係る事項を関係行政機関及び市民その他関係のある団体に伝達するとともに、必要があると認めるときは、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、必要な通知又は警告をするものとする。
(出稼者等に対する指導援助等)
第6条 市民は、季節的労働に従事するため本市の区域外において、一時的に居所を定めようとするときは、別に定めるところにより就労手帳の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により就労手帳を交付する場合、あわせて労働関係法令、就労に関した事項その他就労に関連し必要と認める事項を教示しなければならない。市民その他関係団体から求めがあつた場合も又同様とする。
3 就労手帳の交付を受けた者が、その業務に従事中、負傷又は病気等の事由により、緊急に関係者に通知する必要が生じた場合は、その旨を市長に依頼することができる。
4 市長は、前項の依頼を受けたときは、速かにこれを執行しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

○尾花沢市 原動機付自転車臨時運行標識貸与規則
昭和37年6月1日
規則第14号
第1条 尾花沢市に居住する者にして、原動機付自転車の販売等の理由により臨時に運行する場合、原動機付自転車の臨時運行標識(以下「標識」という。)をこの規則によつて貸与するものとする。
第2条 標識の貸与を受けようとする者は、次の事項を記載した原動機付自転車臨時運行標識貸与申請書を、市長に提出するものとする。
(1) 貸与を受けようとする者の住所、氏名
(2) 臨時運行の目的
(3) 車名
(4) 車台番号
(5) 運行区間
(6) 運行期間
第3条 市長は貸与申請書を審査し貸与することを認めた場合に限り貸与するものとする。
第4条 標識の貸与期間は道路運送車両法第35条に基づき5日をこえてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条の申請事由により市長が必要と認めた場合に限り1ケ月を限度として貸与することができる。
3 臨時運行の許可をなしたときは、臨時運行許可証を交付し、かつ臨時運行標識を貸与するものとする。
4 前項の臨時運行許可証には次の事項を記載しなければならない。
(1) 許可を受けた者の住所、氏名
(2) 車名
(3) 臨時運行の目的
(4) 臨時運行区間
(5) 有効期間
5 臨時運行の許可を受けた者は、第1、2項の有効期間が満了したときはその日から5日以内に返納しなければならない。
第5条 前条第5項の期間経過後においても返納しない場合は、自後の貸与を停止する。
第6条 市長は第4条第2項の承認申請があつた場合、原動機付自転車の販売を業とすることを証する書面等の提出を求めなければならない。
2 市長は前項の規定以外に必要とする書面の提出を申請者に求めることができる。
第7条 標識を継続して貸与を受けようとする者(第4条第2項)はその貸与期限前5日までに第2条による申請書を市長に提出するものとする。
第8条 臨時運行の許可に係る原動機付自転車は、臨時運行許可標識を見易いように表示し、且つ臨時運行許可証を携帯するものでなければこれを運行の用に供してはならない。
第9条 標識の使用料は無料とする。
第10条 標識を遺失又は紛失したときは5日以内に(別紙)てん末書を市長に提出しなければならない。提出なき場合は第5条の規定を適用する。
第11条 市長は、原動機付自転車臨時運行標識交付簿を備えて整備するものとする。

(↑ この条例、どういう制度趣旨なんですか? どなたか詳しい方、どうか情報をお寄せくださいませ。)

○尾花沢市 やる気のある農業者等育成事業費補助金等交付規則
平成6年4月28日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、偏東風の常襲地帯で冷害の危機に常にさらされている本市の農業を冷害に強い農業に変革するため、意欲的に新規作物の開発や栽培方法の改善等に取り組むやる気のある農業者や農業団体等に対し、その実施する事業に対し補助金等を交付することにより積極的に育成、推進することを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金等を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助対象とする事業は、次のとおりとする。
(1) 新規作物の導入、栽培研究事業
(2) 既存作物の栽培方法の改善事業
(3) 上記の各号に係る農業施設、設備、機械の導入事業
(補助の種類、金額)
第3条 補助の種類は、前条第1号及び第2号に係るものについては、補助金交付事業とし、補助率3分の1以内で40万円を限度として補助金を交付する。
2 前条第3号に係るものについては、借入金に対する利子補給事業とし、借入金額の1%を利子補給する。
3 借入金額の上限は、個人の場合は500万円、団体の場合は1,000万円とする。
(対象事業者)
第4条 本事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 青年農業者 4月1日現在40歳まで
(2) 認定農業者
(3) 認定農業者が組織する団体
(4) 農産物加工・産直等の団体
ただし、畜産関係については除くものとする。
(補助金等の申請)
第5条 本事業の補助を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)及び収支予算書(別記様式第3号)を添えて市長へ申請するものとする。
(補助金等の交付決定)
第6条 市長は、補助申請のあつた事業について審査会を開催して審査し、本事業の趣旨にふさわしい事業について、補助金等交付決定通知書(別記様式第4号)により補助事業申請者に通知するものとする。
(審査会の設置)
第7条 補助事業申請者が本事業の趣旨に該当するかを検討するため、農業関係団体の担当者による審査会を設置する。
2 委員の任期は1年とし、市長が委嘱する。
(事業計画の変更)
第8条 補助事業者は、事業計画の内容に変更が生じた場合は、事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 利子補給事業の補助事業者は、毎年度末まで事業実施状況報告書(別記様式第6号)によりその実施状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは補助事業の成果を記載した補助金等実績報告書(別記様式第6号)に、収支精算書(別記様式第3号)のほか、別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第11条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書の書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

○尾花沢市 「売れる米づくり」総合支援事業費補助金交付要綱
平成17年2月1日
訓令第8号
(目的及び交付)
第1条 市長は、地域水田農業ビジョンに基づき消費者ニーズや市場評価を十分に踏まえた独自の取り組みを推進することにより、尾花沢市における地域稲作の牽引役として「売れる米づくり」が可能な生産団地づくりと自立した水稲担い手を育成するため、事業実施主体が山形県「売れる米づくり」総合支援事業実施要領(平成16年7月21日付け生流第919号農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)第3条に掲げる事業を実施する場合、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象実施主体)
第2条 本事業の事業実施主体は、3戸以上で構成される営農集団とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次条に掲げる事業に要する経費の3分の1以内とする。
(補助対象事業)
第4条 本事業の対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 売れる米づくり戦略ソフト事業(以下「戦略ソフト事業」という。)
ア 高品質化推進
イ 低コスト化推進
ウ 環境保全推進
エ 新技術推進
オ その他
(2) 売れる米づくり条件整備事業(以下「条件整備事業」という。)
ア 高品質化推進
イ 低コスト化推進
ウ 環境保全推進
エ 新技術推進
オ その他
2 事業の内容及び事業採択要件は別表第1のとおりとする。
(補助金交付申請書)
第5条 事業実施主体は、県実施要領第4条第2号による承認をうけた事業について補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書により、市長が定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業実施計画書(実績書)(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(収支精算書)(別記様式第2号)
(交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査のうえ、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 事業実施主体は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業費補助事業中止(廃止)申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業内容の変更)
第8条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業主体ごとの補助対象事業に要する経費の20パーセントを超える増減
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業変更承認申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、実績報告書を市長が定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業実施計画書(実績書)(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(収支精算書)(別記様式第2号)
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容の審査を行い、補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書により通知するものとする。
(交付決定の取消等)
第11条 市長は、第7条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合は、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
(財産の管理)
第12条 事業実施主体は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(利用状況の報告)
第13条 事業実施主体は、第4条の事業について、事業実施年度から5年間、毎年度末までに尾花沢市「売れる米づくり」総合支援事業利用状況報告書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(利用状況調査)
第14条 市長は、取得財産等の利用状況について、必要に応じて調査するものとする。その結果、適正な利用が行われていない事実が判明した場合は、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の備付等)
第15条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

○尾花沢市 きゅうり再生産共助制度補助金交付要綱
平成16年9月24日
訓令第58号
(目的及び交付)
第1条 市長は、山形県安全・安心農産物生産流通システム管理委員会(以下「管理委員会」という。)の合意に基づいてきゅうりの出荷前残留農薬分析(以下「残留農薬分析」という。)を実施する農業者の生産活動を支援するため、山形県きゅうり再生産共助協議会(以下「協議会」という。)が、農業者の出荷自粛時に共助金を支給する制度を運営する場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、きゅうり再生産共助制度(以下「共助制度」という。)とは、協議会が、毎年1月1日から12月31日までに尾花沢市内できゅうりを生産し管理委員会の合意に基づく残留農薬分析を行う農業者を加入対象として共助準備金を造成し、共助制度加入者が残留農薬分析の結果に基づいてきゅうりの出荷を自粛する場合に共助金を支給することをいう。
(補助事業の区分及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額は、協議会がきゅうりの出荷を自粛した共助制度加入者に共助準備金を原資として共助金の半額を支給する事業を行う場合に、その支給する共助金の額と同額を支給するものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付申請は、尾花沢市きゅうり再生産共助制度補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 申請内容詳細票(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) きゅうり再生産共助制度加入申込書の写し
(4) その他市長が必要と認めた書類
(概算払)
第5条 市長は必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(帳簿の備付等)
第6条 協議会は、補助金と対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(実績報告)
第7条 実績報告の提出期限は、市長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 申請内容詳細票(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第3号)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

○尾花沢市 こうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」設置規程
平成17年6月1日
訓令第36号
(設置)
第1条 花笠踊りの演技活動をとおして、県内外に広く尾花沢市をPRすると共に交流人口拡大に資するため、尾花沢市役所内にこうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」(以下「花笠隊」という。)を設置する。
(編成)
第2条 花笠隊は尾花沢市職員(臨時職員を除く。)をもって構成する。
2 花笠隊は、団長、副団長、団員をもって編成する。
(登録等)
第3条 花笠隊に入団しようとする職員は、登録台帳(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(指導者等)
第4条 市長は、必要と認めるときは、指導者及び講師(以下「指導者等」という。)を委嘱することができる。
2 指導者等は、団長の要請に応じ、団員への技術指導等を行うものとする。
(活動の内容)
第5条 花笠隊は、次に掲げる行事等において、活動を行うものとする。
(1) 市が主催する式典その他の行事
(2) 市内及び市外の公共的団体等が主催する式典その他の行事
(3) 尾花沢市の観光PRに資すると市長が特に認めるもの
(出演等依頼者の実費徴収)
第6条 出演等依頼者は、出演等に要する実費を納付しなければならない。ただし、行事等の性質によって市長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
(出演等の依頼及び許可等)
第7条 花笠隊の出演等を依頼しようとする者は、原則として出演日の1ヶ月前までに、こうりゅう活動集団「ヤッショーマカショ 花笠隊」出演等依頼書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(出演等に関する経費負担)
第8条 花笠隊の出演等に要する経費は、予算の範囲内において処理する。ただし、活動の内容によって団員の一部負担を伴うこともある。
(団員の責務)
第9条 団員は、統制ある規律のもとに行動し、互いに協力し、本務に支障のない限りにおいて活動技術の向上に努めなければならない。
(練習)
第10条 花笠隊の練習の日時及び会場等は、団長が指定するものとする。
(各課等の長の配慮)
第11条 団員の所属する各課等の長は、当該団員が活動及び練習に可能な限り参加できるように配慮するものとする。
(貸与品)
第12条 各団員は、貸与された備品等を大切に保管しなければならない。
(庶務)
第13条 花笠隊の庶務は、商工観光課観光物産係において処理する。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、花笠隊の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

○南陽市 優良産品選定推奨要綱
平成10年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 優良産品を選定推奨して、広く周知を図りながら、その需要の拡大と取引の増進を期するとともに、品質の向上を促し、もつて南陽市産品の販路拡大に資する。
(推奨対象)
第2条 推奨対象は南陽市産品のうち、食料品、民芸品、工芸品等の特産品とする。
2 前項において南陽市産品とは、製造から加工までの工程が市内で行われた商品をいう。
(推奨品の審査選定)
第3条 推奨品は審査申し込みのあつたものにつき、消費者を代表する者及び学識経験者、南陽市、関係機関の職員等から、市長が委嘱した審査員により審査のうえ、選定するものとする。
2 審査会は隔年に開催するものとする。
(推奨基準)
第4条 推奨品は食品衛生法、計量法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び、不当表示防止法等に定める基準に適合した製品でなければならないものとするほか、品質、意匠、価格、表示の適否、量産性等に着目し、かつ、土産品については、郷土色豊かなものであつて、観光土産品にふさわしく、携帯に便利で、ある程度の保存に耐えるものとする。
2 次に該当するものについては、推奨に際し十分勘案するものとする。
(1) 日本工業規格製品(JIS)
(2) 日本農業規格製品(JAS)
(3) 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく公正競争規約が設定されているものであつて、その運用に当たつている公正取引協議会の認定を受けたもの
(推奨の決定等)
第5条 優良産品の決定は、審査会の審査結果に基づき、市長が行う。
2 市長は、推奨の決定した事業所に、推奨状を交付するとともに、その紹介、宣伝及び斡旋を行う。
3 推奨品の推奨期間は、審査会開催の翌年度(4月1日)から翌々年度(3月31日)までの2年間とする。
4 市長は推奨品の製法又は、加工工場を随時検査し、かつ、必要な指導を行うことができるものとする。
(推奨を受けた者の義務)
第6条 推奨を受けた者は推奨品に推奨番号を掲示しなければならない。
2 推奨を受けた者は、推奨の趣旨及び基準に違反することのないように責任保証に努めなければならない。
3 推奨を受けた者は、次に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 推奨品の製造を中止し、又は廃止したとき。
(3) 推奨品の意匠を変更し、又は価格を著しく変更したとき。
(推奨の取り消し)
第7条 市長は、次に該当するときは推奨の決定を取り消すことができる。
(1) 推奨決定後、推奨をうけたものが、品質、量目、意匠等を変更した結果、推奨品としての同一性を欠くこととなつたとき。
(2) 推奨決定後に推奨品が第4条第1項に規定する基準に適合しないことが確認されたとき。
(3) 第5条第4項による検査の結果、成績が不良のとき、または市長の指導に正当な理由なく従わないとき。
(4) 正当な理由なく、第6条第3項の届け出を怠つたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推奨品に関し必要な事項は市長が審査会に諮つて定める。

○中山町のキャッチフレーズ
昭和55年4月22日
制定
キャッチフレーズ 「スポーツとフルーツ 伸びゆく町 なかやま」

(スポーツとフルーツ って、語呂がいいですね。 ラッパーの皆さんはご参考に)

○河北町 さくらんぼポリネーション事業費補助金交付規程
平成9年5月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業協同組合又は町長が認める農業者の組織する団体が、さくらんぼの生産安定を図るため、さくらんぼポリネーション(結実確保対策)事業を行う経費に対して補助金を交付することに関し、河北町補助金等の適正化に関する規則(平成9年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、さくらんぼポリネーション事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長の定める予算の範囲内において、蜜蜂1群につき1,000円以内の額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則の様式第1号の交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要とする書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則の様式第3号の実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要とする書類
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

○河北町 剥製動物館設置条例
昭和55年9月29日
条例第8号
(設置)
第1条 地域住民の動物愛護精神の涵養と豊かな情操を培うため、河北町剥製動物館(以下「剥製動物館」という。)を設置する。
名称 河北町剥製動物館
所在地 河北町谷地戊81番地
(管理)
第2条 剥製動物館に館長及び必要な職員を置き、剥製動物館を管理する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(ちょっと怖いが、絶滅動物がたくさん揃っているなら、一度覗いてみたいです)

○河北町 かほくほくほく祭り補助金交付規程
平成12年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、かほくほくほく祭り実行委員会が、地域の振興及び地域の活性化を図るための事業を行う経費に対して補助金を交付することに関し、河北町補助金等の適正化に関する規則(平成9年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、かほくほくほく祭りに関する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長の定める予算の範囲内において、30万円以内の額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則の様式第1号の交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要とする書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則の様式第3号の実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要とする書類
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

○白鷹町 個性ある地域情報産業をつくる白鷹ソフト小村条例
平成15年3月25日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 ソフト小村の設置及び管理(第5条―第13条)
第3章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報産業を育成支援し、町民及び町内産業との協働による町内産業の情報化と高度化及び個性ある地域情報産業の確立を図り、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「情報産業」とは、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、その他情報技術を活用して行う事業を営む個人及び法人の総称をいう。
2 この条例において、「地域情報産業」とは、情報産業が町民及び町内産業との協働により新たな産業や個性ある産業を創出するなど、地域に密着した情報産業のあり方をいう。
(基本理念)
第3条 町がこれまで取り組んできた各種情報化関連施策を地域資源として捉え、白鷹ソフト小村(以下「ソフト小村」という。)との連動により個性ある地域情報産業の創出と町産業の高度化及び活性化を目指すものとする。
2 町は前項の理念に基づき、次のとおりソフト小村を位置付けるものとする。
(1) 情報産業の集積及び町産業の高度化を推進する拠点
(2) 情報技術を活用した働く場の創出と人材の育成、定着を図る拠点
(3) 地域資源等を活用し町民及び町内産業との協働により、新たな産業や個性ある産業創出等を目指す地域情報産業の推進拠点
(4) 情報産業による地産地消(町内で発生する情報技術に関する業務や課題等を町内で解決することをいう。)の推進拠点
(町の責務)
第4条 町は前条の理念に基づき、総合的な育成支援施策を講じ、その施策の実施に努めなければならない。
第2章 ソフト小村の設置及び管理
(名称及び位置)
第5条 第3条第2項各号に掲げる拠点としてソフト小村を置く。
2 ソフト小村の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白鷹ソフト小村
(2) 位置 白鷹町大字鮎貝1520番地1
(施設)
第6条 ソフト小村の施設は、次のとおりとする。
(1) ビジネスオフィス
(2) 共同駐車場
(3) その他関連附帯施設
(管理)
第7条 町長は、ソフト小村を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。
2 町長は、ソフト小村の設置目的を達成するために必要があると認めたときは、管理運営を委託することができる。
(使用許可)
第8条 第6条第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項による使用許可は、使用しようとする者の申請に基づき5年以内を1単位とする。
3 第1項による使用許可は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申請に基づき前項に掲げる1単位ごとにこれを更新することができる。
4 町長は、第1項の許可について、施設管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(許可の取り消し)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消し、又は停止させることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき。
(5) 当該施設を故意にき損したとき。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこれを減免又は徴収の猶予をすることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、原状回復のうえ速やかに当該施設を明渡さなければならない。
(1) 第7条の規定により許可を取り消され、又は使用を停止されたとき。
(2) 施設の使用許可期限が満了するとき又は使用を終了するとき。
(損害賠償等)
第13条 使用者は、施設又は設備を汚損破損又は滅失したときは、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
第3章 雑則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(※「ソフト」って、ソフトウェアのことですね。 山形にネットベンチャーの起業家でも呼ぶのでしょうか。 うーむ)

○「飯豊町やすらぎの日」宣言
平成10年9月6日
制定

はるかな山々、清き水の流れ 光あふれる田園(でんえん)…… 移りゆく四季とともに、織おりなす、とりどりの美しい故郷模様(ふるさともよう) それは、私たちの生きる力の源泉(みなもと) 心で感じよう ゆったりとした心が夢を育てる 人、家族、地域とのふれあい、ゆとりある日々が 明日(あす)のまちづくりにつながる ここに、私たちは、第二土曜日とその翌日をやすらぎの日とする すべてが、豊かに生きるために

○飯豊町 ふるさと定住いいですね条例
平成14年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町の定住施策の一環としてU・Iターンの支援や出産時に奨励措置を行うことにより「住民主体のまちづくり」を実践する原動力の創出を図り、もって「ふるさといいで」の誇りにつながるまちづくりに寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) Uターン者 過去に町内在住者で、転出の日より起算して3年が経過し町内に転入した者のうち、転入の際20歳以上50歳未満の者をいう。
(2) Iターン者 町外在住者で町内に転入した者のうち、転入の際20歳以上50歳未満の者をいう。
(3) 新生児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。
(4) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。
(5) 転出 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に規定する転出をいう。
(6) 同一世帯員 転入の際及び転入から申請までの期間に同一世帯とされた世帯員全てをいう。
(Uターン者等奨励)
第3条 Uターン者及びIターン者(以下「Uターン者等」という。)で町内に定住する意思を有する者が、居住の用に供することを目的として行った住居の取得に要した経費について、一世帯につき一回に限り50万円を限度として奨励金を交付する。ただし、Uターン者等は対象となる住居の所有者であることを要する。
2 Uターン者等が転入の際に、居住の用に供することを目的として行った住居の増改築に要した経費が20万円を越えた場合、一世帯につき一回に限り10万円を限度として奨励金を交付する。
3 前2項の規定について、奨励金を重複して受けることはできない。
4 前3項の規定は、Uターン者等で転入の際一時的に公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅並びにこれに準ずる集合住宅等に入居した者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条に規定する転居をした場合について準用する。
5 Iターン者で町内に定住する意思を有する者が、転入前に必要と認められる定住のための調査、準備に要した交通費及び滞在費で事前に町長の確認を受けたものの合計額が5万円を越えた場合、合計額の2分の1の額を交付する。ただし、5万円を限度とする。
6 第1項、第2項及び第5項について、同一世帯員が既に奨励金交付を受けた場合は対象外とする。
7 転入の際20歳以上の者に、別表に掲げる奨励品を贈呈する。ただし、転入までの期間が転出した日より起算して3年を経過しない者は対象外とする。
(すこやか出産奨励)
第4条 町内に住所を有する者が、第3子以降の新生児を出産した場合、20万円を贈呈する。
2 町内に住所を有する者が、第1子又は第2子の新生児を出産した場合、別表に掲げる祝品を贈呈する。
3 前2項の子の計算にあたっては、実子、養子を問わず、現に生存する生計を一にする子の数によって計算するものとする。
(申請と決定)
第5条 第3条及び第4条の奨励措置を受けようとする者は、別に定めるところにより平成19年3月31日までに町長に申請しなければならない。ただし、第3条第2項の奨励措置を受けようとする者は、転入後6月以内に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理した場合、速やかに審査し適当と認めた場合、第3条及び第4条に定めた奨励措置を決定する。
(定住奨励措置審査会)
第6条 第3条第1項、第2項及び第5項の審査にあたって定住奨励措置審査会を設置する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

○庄内町 ひまわりっ子誕生祝金支給条例
平成17年7月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、子どもが心身ともに健やかに生まれ、あたたかい家庭環境のなかで育てられるとともに、出生率を高める気運をつくるため、ひまわりっ子誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。
(支給の条件)
第2条 町長は、本町の区域内に住所を有する者に子どもが誕生し、かつ、その子ども(以下「出生児」という。)が次の各号のいずれかに該当する者に対し、祝金を支給する。
(1) 同一の母から出生した子が現に2人以上健在する場合における第3子以降の出生児であること。
(2) 父又は母の子を現に2人以上養育している世帯において、出生した出生児であること。
2 前項の規定にかかわらず、出生児の兄姉が2人以上本町に住所を有していなければ、祝金は支給しない。
(祝金の額)
第3条 町長は、前条の支給条件に該当する者に対し、祝金を第3子以降の出生児1人につき10万円を支給する。
(祝金の支給)
第4条 祝金の支給は、父又は母から出生の届出がなされたときに支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

○庄内町 おいしい米づくり推進委員会設置要綱
平成17年7月1日
告示第58号
(設置)
第1条 町長は、高品質・良質米の産地として売れる米づくりをめざし、「おいしい米づくり推進計画」の円滑な推進を図るため、生産者、農業関係団体及び行政機関の密接な連携のもと、庄内町おいしい米づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(運営)
第2条 委員会の構成員は、別表第1に掲げる者とする。
2 委員会には、委員長を置き、庄内町助役をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する構成員がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、会議の座長となる。
5 委員長は、必要があるときは、委員会に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) おいしい米づくり推進計画の円滑な推進及び進行管理に関する事項
(2) 庄内町おいしい米づくりプロジェクトチームへの支援に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、産業課に置く。
2 事務局長は産業課長をもって充て、事務局員は別表第2に掲げる者とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

○庄内町 一店逸品づくり事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個性と魅力ある個店並びに商店街づくりを通した商業活性化を目的として行う一店逸品づくり事業に対し補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者及び事業)
第2条 補助対象者及び事業は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第19条第1項に規定する認定構想推進事業者が実施する一店逸品づくり事業とする。
(補助対象経費及び額)
第3条 補助対象経費は、報償費、旅費、需用費及び委託費等の事業に必要な経費とする。ただし、次に掲げるものについては、補助対象経費から除くものとする。
(1) 会議等の茶菓代以外の飲食費
(2) 視察及び研修を目的としない旅費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
2 補助金の額は、予算の範囲内の額とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付し提出するものとする。
(補助金実績報告)
第5条 補助金の実績報告は、実績報告書(規則様式第2号)に事業実績書及び収支精算書を添付し提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

○庄内町 家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程
平成18年12月1日
訓令第38号
1 目的
この規程は、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号。以下「条例」という。)第28条の規定により、選択供給条件でガスを供給する場合における必要な事項を定め、負荷調整を推進し、町の製造供給設備の効率的利用を図り、もって合理的かつ経済的なガス需給の確立に資することを目的とする。
2 規程の届出及び変更
(1) この規程は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第17条第7項の規定により、東北経済産業局長に届け出たものである。
(2) 町は、東北経済産業局長に届け出て、この規程を変更することがある。この場合、使用者との需給契約の内容を、変更後のこの規程によるものとする。
3 用語の定義
(1) 家庭用コージェネレーションシステム ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する家庭用の熱電供給システムをいう。
(2) 専用住宅 居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗、作業場、事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいう。
(3) 併用住宅 店舗、作業場、事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいう。
(4) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(5) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。なお、この規程においては5パーセントとする。
4 適用条件
使用者は、次のすべての条件を満たす場合には、町に対してこの規程の適用を申し込むことができる。
(1) 家庭用コージェネレーションシステムを専用住宅又は1需要場所におけるガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下の併用住宅で使用すること。
(2) 家庭用コージェネレーションシステムの定格発電出力(機器容量)が5キロワット未満であること。
5 契約の締結
(1) 使用者は、この規程に基づき契約するものとする。
(2) 契約期間は、次のとおりとする。
イ 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日までとする。
ロ 契約種別を変更した場合の変更後の契約期間は、契約種別の変更の日の翌日からその変更の日の属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日までとする。ただし、契約期間満了時において町と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。
(3) 町は、前号に規定する契約期間満了前に解約し、又は条例に定める料金への変更をした使用者が、再度同一需要場所でこの規程に基づく申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変更の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合は、この限りでない。(次号において同じ。)
(4) 町は、第2号に規定する契約期間満了前に他の規程への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾しないことがある。
6 使用量の算定
各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。
7 料金
(1) 町は、料金の支払いが、支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合には、早収料金(消費税等相当額を含んだ金額をいう。以下同じ。)を、早収期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含んだ金額をいう。)を料金とする。なお、早収期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸する。
(2) 町は、別表の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。
8 精算
すでにこの規程を適用の使用者で、第4項に規定する条件を満たさないでガスを使用の場合、町は、条件を満たさなくなった時点までさかのぼって条例に定める料金と、既に料金として支払った金額の差額を精算する。
9 設置確認
(1) 町は、家庭用コージェネレーションシステムが設置及び使用されているかを確認する場合がある。この場合には、使用者は、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾するものとし、立ち入りを承諾しない場合には、町はこの規程による申し込みを承諾せず、又はすみやかにこの規程を解約し、解約日以降条例を適用する。
(2) 家庭用コージェネレーションシステムを取り外した場合は、直ちにその旨を町へ連絡するものとする。なお、家庭用コージェネレーションシステムを取り外した場合は、この規程に基づく契約を解約したものとみなし、解約日以降条例を適用する。
10 規程に定めのない事項
この規程に定めのない事項については、条例を適用する。
附 則
この規程は、平成18年12月1日から施行する。

○遊佐町 月光川の清流を守る基本条例
平成2年3月31日
条例第12号
私たちにとつて、鳥海山が父なる山であれば月光川は、母なる川であります。そして、本町にとつて大きな自然の恵みと、豊かな文化を育んできました。
しかし、近時の生活様式の変化や生産活動の進展は、ともすれば月光川の清流にかなりの影響を与えようとしています。
この町民共有の財産であります美しい月光川の清流を保全し、次代に引継ぐことは私たちに課せられた重大な責務であります。
ここに、町長、町民及び事業者は、それぞれの責務を自覚し互いに協調すると共に、すべての英知と総力を結集し月光川の清流を守ることを決意してこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、月光川の清流を守るため、法令に特別の定めのある場合を除くほか町長、町民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自然的環境の保全等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「排出水」とは、人家又は工場若しくは事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定するものをいう。)に排出する水をいう。
(区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、排出水が月光川に流入すると認められるすべての区域とし、規則で定める。
(町長の責務)
第4条 町長は必要な施策を講じ、月光川の清流を守るものとする。
2 町長は、月光川の清流を守るための知識の普及を図るとともに、町民の自主的活動の助長に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、月光川の清流を守るため自ら積極的に努力するとともに、町長が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は月光川の清流を守るため、常に最大限の努力をしなければならない。
2 事業者は、その事業活動によつて、月光川の清流を損なわないよう、自己の責任と負担において、必要な措置を講ずるとともに町長が実施する施策に協力するものとする。
(環境目標の設定)
第7条 町長は月光川の清流を守るため環境計画を策定し、環境審議会の意見を聞いて環境目標を設定する。
2 環境目標は科学的な判断を基にして設定され、必要に応じて改定されるものとする。
3 町長は、第1項の目標を達成するために排出水の排水方法の基準を定めるものとする。
4 月光川に排出水を排出している者は、前項の排出水の排水方法の基準を遵守するよう努めなければならない。
(平15条例9・一部改正)
(排出水の排出の協議、指導等)
第8条 町長は、排出水又は事業活動により発生、産出されるものが月光川の水質保全に影響があると認める時は、排出水を排出しようとする者又はその事業活動を行う者に対し、あらかじめ排出水の排水方法の協議を求めることができる。
2 前項の規定により協議を求められた者は、規則で定めるところによりその内容を町長と協議しなければならない。
3 町長は排出水を排出する者に対し、必要があると認めるときは適切な指導、助成及び融資を行うことができる。
(立入調査)
第9条 町長は、月光川の清流を守るため必要があると認めたときは、職員又は町長が委任した者に、他人の占有する土地又は事業場等に立ち入らせその状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第10条 削除
(平15条例9)
(勧告及び公表)
第11条 町長は、第8条第3項の規定による指導に従わず、かつ月光川の清流を著しく悪化させたと認められる者に対し、必要な勧告を行い勧告に従わないときは、その内容及び氏名等を公表することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

○遊佐町 ライフアドバイザー設置規則
平成14年9月17日
規則第21号
(設置)
第1条 国民健康保険税の収納率向上を図り、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、遊佐町ライフアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(定数)
第2条 アドバイザーの定数は、2人以内とする。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、第6条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、町長が委嘱する。
(身分)
第4条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職員とする。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、一会計年度の12月以内の期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による場合のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険制度の趣旨の普及に関すること。
(2) 国民健康保険税の収納に関すること。
(3) 納税者との事務連絡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務に関すること。
(勤務日)
第7条 アドバイザーの勤務日は、1月につき14日を超えない範囲内において町長が別に定める。
(職務専念の義務)
第8条 アドバイザーは職務遂行に当つては懇切丁寧を旨とし、公私の別を明確にするとともに、誠実かつ公正に全力をあげてこれに専念しなければならない。
(秘密を守る義務)
第9条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(身分証明書)
第10条 アドバイザーは、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を携帯し、請求があるときはこれを掲示しなければならない。
2 アドバイザーは、委嘱期間の満了等により離職したときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない
(報酬)
第11条 アドバイザーに対して支給する報酬の額は、別に定める。
(報酬の支給日)
第12条 報酬の支給日は、翌月の10日までに支払うものとする。
2 前項の場合において、その支給日が日曜日又は休日若しくは土曜日に当たるときは、その前日において支給日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日に支給する。
(公務災害補償)
第13条 アドバイザーの職務上生じた災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第25号)の規定により補償する。
(貸与)
第14条 町長は、アドバイザーに対し職務遂行上必要な物品を貸与する。
2 アドバイザーは、退職し、又は解職されたときは、前項の規定により貸与された物品を速やかに返還しなければならない。
(公金等の引渡し)
第15条 アドバイザーが、公金等を預かつた場合は、速やかに預り証の写しを添えて、出納員に引き渡さなければならない。
(退職)
第16条 アドバイザーは委嘱期間中に退職しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(解職)
第17条 町長は、アドバイザーが次の各号の一に該当する場合は、解職することができる。
(1) アドバイザーとしてふさわしくない行為があつたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(3) アドバイザーとして適格性を欠くと認められるとき。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

○遊佐町 鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等保護条例
平成16年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等(以下「お花畠等」という。)が本町の自然環境の重要な構成要素の一つであり、その保護が生物の多様性を確保していく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、自然公園法(昭和32年法律第161号)及びその他の法令の定めるところによるほか、その保護に関し、盗掘等の防止並びに生育環境の保全及び自然と人との共生を図るための施策を講じ、もつて町民共通の貴重な財産として次代に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) お花畠保護地域 鳥海山の偽高山帯以上(おおむね標高1,200メートル以上)の地域をいう。
(2) お花畠特別保護地区 お花畠保養地域において、特にお花畠等の生育環境の保全を図る必要があるとして指定する地区をいう。
(3) 特定保護植物 お花畠保護地域において、特に保護が必要な植物で、規則で定めるものをいう。
(4) 盗掘等 盗掘、踏み荒らしその他植物の生態系に支障を及ぼす行為をいう。
(5) 町民等 町民、旅行者及び滞在者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、お花畠保護地域において、この条例の目的を達成するための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。この場合において、遊佐町環境基本条例(平成15年条例第9号)第8条に規定する基本方針にのつとり、多様な生態系の保全に努めるものとする。
2 町は、教育活動、広報活動等を通じて、お花畠等の保護に関する町民等の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、登山その他の野外活動を行うにあたつて、これらの活動がお花畠等の生育に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。
2 町民等は前項に掲げるもののほか、お花畠等の保護に自ら努めるとともに、第3条に規定する町の施策に協力するものとする。
(指定)
第5条 町長は、お花畠保護地域においてお花畠特別保護地区を指定するものとする。
2 町長は、お花畠特別保護地区の指定又は変更をしようとするときは、あらかじめ関係者と協議し、その上で遊佐町環境基本条例第26条に基づく遊佐町環境審議会の意見を聴かなければならない。
(行為の制限)
第6条 何人も、お花畠保護地域において特定保護植物の盗掘等の行為をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(2) 法令に基づいて国若しくは地方公共団体が行う行為のうち、特定保護植物の生育環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合
(3) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、特定保護植物の生育環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合
(4) 第3号に掲げるほか、町長が特に必要があると認め、規則で定めるところにより許可した場合
2 前項第4号の許可には、当該特定保護植物の保護のために条件を付することができる。
(お花畠保護計画)
第7条 町長は、お花畠特別保護地区において、お花畠等の保護に関する基本計画(以下「お花畠保護計画」という。)を策定しなければならない。
2 お花畠保護計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 基本的かつ総合的な方針に関する事項
(2) 維持管理事業に関する事項
(3) 環境学習及び自然観察に関する事項
(4) その他保護に関する事項
3 町長は、お花畠保護計画の策定に当たつては、法令等に基づいて策定された計画との調和を図り、保護対策に努めるものとする。
4 第5条第2項の規定は、お花畠保護計画の策定及び変更について準用する。
(標識の設置)
第8条 町長は、お花畠特別保護地区を指定したときは、当該地区の見やすい場所にその旨を表示する標識を設置するものとする。
(お花畠保護インストラクターの登録)
第9条 町長は、町民等で希望する者の中から必要な知識を有すると認めた者をお花畠保護インストラクター(以下「インストラクター」という。)として登録するものとする。
2 町長は、登録したインストラクターに対し、必要な情報の提供及び研修を行うものとする。
(インストラクターの役割)
第10条 インストラクターは、お花畠保護地域において、お花畠等の生育状況の保護観察にあたるものとする。
2 インストラクターは、盗掘等の行為を発見した場合には、当該行為の中止を働きかけるとともに、その結果を町長に通報するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 第6条第1項の規定に違反した者は、30,000円以下の過料に処する。
2 前項の過料の額は、違反した行為の内容に応じて規則で定める。この場合において、違反した者が町長が実施する研修に参加する場合又は自ら進んで鳥海山の美化清掃活動を行う場合は、これを免除することができる。

(お、お花バタケ?)

○遊佐町 お花畠保護インストラクターの登録等に関する要綱
平成16年6月23日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥海山のお花畠保護地域に生育する貴重な高山植物を保護し、登山者の盗掘、踏み荒し等の防止について、登山者の指導を行い、あわせて適切な情報を収集し、もつて鳥海山の自然環境の保全に資するため、鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等保護条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づくお花畠保護インストラクター(以下「インストラクター」という。)を置くものとする。
(役割等)
第2条 インストラクターは、お花畠保護地域において、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 登山者に対して、高山植物の保護等に関し適切な指導を行うこと。
(2) 高山植物の生育状況等、その保護に関する必要な情報の収集及び提供に努めること。
(3) 盗掘等の行為を発見した場合は、当該行為の中止を働きかけるとともに、その結果を町長に通報すること。
(4) その他高山植物の生育環境の保全に関し、必要な活動を行うこと。
(登録)
第3条 インストラクターを希望する者は、町長にインストラクター登録申請書(別記様式第1号)を提出する。
2 町長は、前項の公募に応じた者の中から、高山植物の保護等に関し、必要な知識を有すると認めた者で次の各号に該当する者を、インストラタター登録台帳(別記様式第2号)に登録する。
(1) お花畠保護地域の自然環境に精通し、積極的に活動できる者
(2) ボランティア活動として、高山植物の保護の指導にあたる熱意を有する者
(3) 研修会、連絡会議に出席できる者
(4) 年齢満20歳以上の者
3 町長は、前項各号に該当し、かつ、お花畠保護地域の実情を熟知している者を、商工観光課長の推薦により登録することができる。
(登録の期間及び更新等)
第4条 インストラクターの登録期間は、登録日から翌々年の6月30日までとする。
2 登録期間の終了の際に、これまでの活動状況が良好と認められた場合は、登録の更新を行うことができる。
3 インストラクターから申し出があつた場合又はインストラクターとしてふさわしくない行為があつた場合は、登録期間であつても登録を取り消すことができる。
(報酬等)
第5条 インストラクターは無給とする。
(運営)
第6条 町長は、インストラクターの意識及び資質の向上のため、研修会を行う。
2 町長は、インストラクター相互の連携を図り効果的な施策を推進するため、連絡会議を開催する。
(遵守事項)
第7条 インストラクターは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) お花畠保護地域では、別に貸与する腕章を着用し、身分証明書(別記様式第3号)を携帯すること。
(2) 指導に際しては、登山者の人格を尊重し、差別的な取り扱いや不快の念をいだかせることのないような態度で接すること。
(3) 取り締まり等の権限が無いため、特に盗掘等の行為を発見した場合には、強権・強圧的な印象を与えるような言動は慎み、町の施策への理解と協力を求めることに専念すること。
(4) 活動に伴つて知り得た情報は適切に管理するとともに、町長の許可なく公表等しないこと。
(報告)
第8条 インストラクターは、その活動の状況をインストラクター活動報告書(別記様式第4号)により、連絡会議の前に町長に報告する。ただし、緊急を要する情報については、速やかに報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

○大石田町 ギブチョウ及びヒメギフチョウの保護に関する条例
(昭和63年3月18日大石田町条例第6号)
(目的)
第1条 この条例は、大石田町文化財保護条例(昭和36年大石田町条例第6号)第29条第1項の規定に基づき、大石田町指定天然記念物に指定したギフチョウ及びヒメギフチョウ(昭和62年大石田町教育委員会告示第8号。以下「両チョウ」という。)が、文化的、学術的な価値を有し、かつ、現在及び将来の町民に潤いを与えるかけがえのない資産であることにかんがみ、大石田町(以下「町」という。)及び町民等が一体となって、その保護を図り、もって将来の町民に貴重な文化財として継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町民等」とは、町民、旅行者及び滞在者をいう。
(町民等の責務).
第3条 町民等は、両チョウの保護に努めるとともに、町が実施する施策(両チョウの保護に関する施策をいう。以下同じ。)に協力するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、地域の自然的かつ社会的条件に即した総合的な施策を実施するものとする。
(町民等の理解を深めさせるための措置)
第5条 町は、教育活動、広報活動等を通じて、両チョウの保護の必要性について、町民等の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。
(両チョウの採取行為の禁止)
第6条 何人も、両チョウを、採取し、又はき損してはならない。ただし、大石田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次の各号の一に該当すると認めて許可したときは、この限りでない。
(1) 学術又は文化等の研究のため必要とするとき。
(2) 小学校、中学校、高等学校及び大学等の教育研究機関がその目的達成のため必要とするとき。
(3) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第8条 第6条の許可を受けずに両チョウを採取し、又はき損した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(両罰規定)
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

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2007年3月 7日 (水)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【秋田県】

 「ニッポンなんじゃこりゃ条例」第5弾は、なまはげと加藤夏希ちゃんを生んだ秋田県までやってまいりました。

 第5弾です。

 えーと、都道府県って…… いくつありましたっけ?

 え? 47コもあるとぉ?  うそー。そりゃヤバいっすね。

 こんな大名行列よりも遅いペースで日本を縦断してたら、いったいいつ終わるんでしょうか。 沖縄にたどり着いたころには、すでに北海道のどこかで気になる条例が可決、成立していて、また北海道から検索しなおして…… 

 果てしなく続く、永久(とわ)に終わらぬ夢ですよ。

 じゃあ、なんですか? 私は「なんじゃこりゃ条例」探しをライフワークにして死んでいくんですか?

 それはそれでイイかもなぁ~。 エンドレス・ラヴ。

 

 あっしは最近、エース級の「なんじゃこりゃ条例」を見つけてしまったので、多少興奮ぎみなのです。

 山口県 光市 「おっぱい都市宣言」

 「『おっぱい』 何と温かく、優しい言葉でしょう」と書かれています。 何と素晴らしい自治体でしょう。

 おっぱいまつりに、おっぱい体操、おっぱい相談電話など、おっぱいに関するインフラがしっかりと整備されているという光市。

 すでに1995年に制定されていた宣言なんだそうで、知りませんでしたね。 私としたことがウカツでした。

 しかし、市町村合併などのゴタゴタに伴い、いったん宣言が失効してしまったようなのです。 それで2005年に改めて「新・おっぱい都市宣言」が制定されました。

 そうですね。 できれば、おっぱいは新しいほうが助かります。
 

 ……とか書いたらセクハラになるんですか?  誰に謝ればいいのかわかりませんが、すみませんでした。

 

 この「おっぱい都市宣言」をツカミとして冒頭に持ってきたら、条例とか地方自治なんていう堅苦しいテーマも和らいで、なんとか1冊の本として成立しませんかねぇ。 どうなのかねぇ。

 「おっぱい」でお客さんをツカもう!……という、どっかのエッチなお店の店長さんみたいな発想ですが、光栄です。

 
 ただ、一見すると思いきったネーミングの条例たちも、背後にはそれぞれ大きなテーマが控えているようです。

 

 「おっぱい都市宣言」は、育児の大切さや、少子化問題、幼児虐待問題など。

 青森県鶴田町「朝ごはん条例」は、小中学生への食育教育。

 青森県板柳町「りんごまるかじり条例」は、食の安全とか、生産者のトレーサビリティ(追跡可能性)の問題。

 滋賀県の「みずすまし条例」は、水質汚濁に関する環境問題。

 福島県泉崎村「休肝日決議」は、高齢者の健康問題など。

 

 そういった抽象的でイメージしにくい話を、「なんじゃこりゃ条例」をきっかけにして入りやすくするというか、壮大なテーマを少しずつつまみぐいしていく書き方は、ひとつアリでしょうね。

 ただ、「食育は大事だね」「環境問題は、もっと一人ひとりが考えていかないとね」……とかいう話だけで済ませるわけにはいきません。 そんな真っ当なことは、もっとしっかりした立場の方が言うのがふさわしい。

 なので、全国各地のファンキーな条例・要綱・宣言の裏に隠された、興味深い現象や人間模様などを探るため、やっぱり現地取材は必須なんでしょう。

 

 交通費や滞在費など、もろもろのお金に関する問題は、私としては「裁判官の爆笑お言葉集」の売れゆきに託すことにしないと仕方がないです。
 

 念のため申し上げておきますが、別に「こいつ、みじめったらしくバイトで食いつないでカワイソーだから、1冊買ってあげようかしら。飽きたらブックオフに売ればいいし」なんて同情は不要ですよ。 むしろクソくらえ……

 はっ、私としたことが、なんてお下品な言葉を!

 失礼しました。 そのような余計な同情を寄せる方々は、もれなく人糞をお召し上がりくださいますよう、お願い申し上げます。

 「立ち読みしてみたら面白そうなので手元に置きたい」「友達との話のネタにしたい」と思ってくださった方は、できればお買い上げください。 よろしくお願いします。 3月30日(金)全国発売予定です。

 

 

○大館市 米の日を定める件
平成元年7月17日
告示第17号

8月18日を大館市の米の日と定める。

 (※も、もしや『米』という字を……[以下略])

 
○横手市 雪となかよく暮らす条例
平成17年10月1日
条例第16号

<前文>
私たちの横手市は、全国でも指折りの雪の多いまちとして知られ、その暮らしは雪と共に営まれてきました。「かまくら」や「ぼんでん」などの冬の伝統行事をはじめ、雪国特有の生活と文化が育まれ、現代に伝えられてきました。
私たちは、この雪と共に生きる文化を未来へ伝えるとともに、近年の社会の大きな変化に対応できるまちのあり方や住まいのつくり方、そして雪国の暮らしについて見つめ直していく必要があります。また、雪に親しみ雪と楽しく暮らす生活スタイルの確立に取り組んでいくことも大切です。
私たちは、克雪のまちづくりを進めるとともに、雪国で明るく元気な市民性の創造と、行政、市民及び事業所がお互いに協力し、マナーを守って雪となかよく暮らすことのできるまちを目指します。
(目的)
第1条 この条例は、暮らしにうるおいを与えてくれる自然の恵みとして雪を積極的に受け入れ、雪を生かし、市と市民、事業所が一体となって快適なまちづくりを進め、魅力のある雪国を創ることを目的とします。
(市の役割)
第2条 市は、雪と親しみ、雪を楽しむ考え方で、雪のない地域と同じまちづくりをするのではなく、雪と共生し、及び共存するまちづくりを進めるため、次のことに取り組みます。
(1) 安全で良好な冬の道路交通の確保に努めます。
(2) 除雪を考えたまちづくりや雪に強い住まいの普及に努めます。
(3) 除雪のできない高齢者などに対するボランティア活動を支援します。
(4) 雪を考えるタウンミーティングを開催し、情報交換に努めます。
(5) 雪国の歴史や文化、遊び、交流を通して、元気な子どもたちを育みます。
(6) 雪国の伝統行事や冬のスポーツ及びレクリエーションの振興を図ります。
(7) 雪国にふさわしい衣服や食などの文化を育み、発信します。
(8) 雪を資源として積極的に活用します。
(9) 雪処理や雪活用の事業化に向けた取組を支援します。
(市民の役割)
第3条 市民は、お互いに助け合い、冬を元気に楽しく暮らすために、創意と意欲を持って、次のことに取り組みます。
(1) 雪寄せや落雪などに対しては雪国の生活マナーを守り、お互いに協力し助け合います。
(2) 路上駐車や道路への雪捨てなどの迷惑行為にみんなで気をつけ、良好な道路環境を保つように努めます。
(3) 伝統行事やスポーツ及びレクリエーションに参加し、冬を楽しみます。
(4) 雪国にふさわしい温かく楽しい装いを工夫します。
(5) 豊かな雪国の食文化を楽しみます。
(6) 雪に強い住まいづくりに努めます。
(事業所の役割)
第4条 事業所は、地域の模範として雪国のマナーやルールを守り、地域に貢献するために、次のことに取り組みます。
(1) 地域のルールを守った除排雪に努めます。
(2) 除雪ボランティア活動を応援し、協力します。
(3) 雪国の伝統行事やお祭りを応援します。
(4) 除雪を考えたまちづくりや雪に強い住まいづくりに努めます。
(5) 雪国の生活や伝統文化に根ざした産業の振興に努めます。
(市民委員会)
第5条 本条例の目的実現に向けて、次の事項について意見を求めるために、雪に関心の高い市民などが自由に参加できる市民委員会を開催します。
(1) 雪に強いまちづくりの推進に関すること。
(2) 雪に親しむ暮らしづくりの推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項に規定するもののほか、市民委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(表彰)
第6条 市は、市民や事業所などが本条例にかかわる独創的で他の模範となる雪国の暮らしを創意工夫する活動に対して支援を行うことができるものとします。
2 前項の活動により元気な地域づくりに寄与していると認められる市民や事業所などに対し、市長が市民委員会の意見をもとに賞を贈り、推奨します。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

○横手市 雪となかよく暮らす条例推進要綱
平成17年10月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、横手市雪となかよく暮らす条例(平成17年横手市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進会議)
第2条 施策の体系的かつ実効的な推進を図るため、雪となかよく暮らす条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、助役、収入役、教育長、区長、理事及び関係部課長等で組織する。
3 推進会議に議長及び副議長各1人を置き、議長を助役、副議長を総務企画部長が務める。
4 推進会議においては、次の事項について必要な総合的調整を行う。
(1) 雪と共生共存するまちづくりの施策に関すること。
(2) 市民が冬を元気に楽しく暮らすための施策に関すること。
(3) 市民及び事業所が地域に貢献するための施策に関すること。
(市民委員会)
第3条 条例第5条で規定する市民委員会の委員は、公募によることを原則とするが、市長は、次に掲げる市民の参加を求めることができるものとする。
(1) 元気な地域づくりに積極的に取り組んでいる市民又は事業所
(2) 雪の利活用に前向きに取り組んでいる市民又は事業所
(3) 雪と親しむ、楽しむ、遊ぶなどの取組に積極的な市民又は事業所
2 市民委員会で取りまとめられた提案については、条例第1条に規定する市と市民、事業所が一体となった快適なまちづくりに向けて、可能な限り施策に反映させるものとする。
3 市民委員会の運営については、別に定める。
(活動の支援)
第4条 条例第6条第1項に規定する市民及び事業所への支援措置は、次についての活動とする。
(1) 克雪に関すること。
(2) 利雪に関すること。
(3) 親雪に関すること。

(※いきなり出てきた言葉だが、どういう定義? 地元の市民には浸透しているのでしょうか)

 

2 具体的な支援内容については、市民委員会の意見を聴き、市長が別に定めるものとする。
(雪国マイスター)
第5条 条例第6条第2項の規定による表彰者を雪国マイスターとして認定する。
2 雪国マイスターは、雪国の暮らしのアドバイザーとして率先して条例の普及に努める。
(庶務)
第6条 推進会議及び市民委員会に関する庶務は、総務企画部企画課において処理する。

○横手市 中学生「真」発見ワールド事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、本市の中学生が外国を訪問し、相手国の生活や文化、歴史を学び、同じ世代の人々との交流を通し、国際理解と友好親善を図ることを目的とする。
(補助金の名称)
第2条 この告示により交付する補助金は、横手市中学生「真」発見ワールド事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に住所を有する中学生とする。
(補助対象事業)
第4条 対象となる事業は、第1条に掲げる目的達成のために実施される交流事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交流事業の参加に要する直接経費の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、これを増額し、又は減額することができる。
(補助金交付申請)
第6条 第4条の補助対象事業に参加しようとする者は、中学生「真」発見ワールド事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。なお、同一事業に2人以上が参加する場合は、事業参加者リストを添付し、このうち代表者により補助金交付申請ができるものとし、第7条から第9条までにおいても、これに準ずる。
2 前項に定める補助金交付申請書の提出に際しては、交流事業日程表及び収支予算書を添付するものとする。
3 第1項に定める補助金交付申請書は、原則として事業参加の1箇月前までに提出するものとする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条第1項に定められた補助金交付申請書等を収受した場合、その内容を審査し、交付が適当であると認めたときは、補助金の交付決定を申請者へ通知し、補助金を交付する。
(交付条件等)
第8条 補助金の交付を受け、交流事業を実施し、又は交流事業に参加しようとする者は、次の条件を守らなければならない。
(1) 補助金を第4条に規定する事業の目的以外に使用してはならないこと。
(2) 第4条に規定する事業にあっては、その事業に要する経費について、その収入及び支出に関する帳簿を備え、かつ、証拠書類を事業完了の翌年から5箇年保存しなければならないこと。
(実績報告義務)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象が完了したときは、次項に掲げる書類を添えて速やかに中学生「真」発見ワールド事業補助金実績報告書を提出しなければならない。
2 前項の報告書には、参加者個々の感想文(400字程度)及び収支決算書を添付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をなし、又は不正の行為があったとき。
(交付申請書等の様式)
第11条 交付申請書等の様式は、別に定める。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

○横手市 ハートフルブック事業実施要綱
平成18年4月13日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、横手市に居住している子どもたちの豊かな心の成長を促すために、親子が絵本を通してお互いに触れあい、絆を深め、本を読むことの楽しさを感じるきっかけづくりとなることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、横手市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市が実施する乳児健康診査又は乳児健康相談(以下「乳児健診等」という。)の対象児とする。ただし、一度贈呈を受けた対象児は対象外とする。
(実施方法)
第4条 市は、乳児健診等の機会に絵本を贈るものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

○横手市 ペット霊園の設置等に関する条例
平成18年9月25日
条例第81号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理等が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、市民の健康で文化的な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ペット 飼育されている犬、猫その他の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項の獣畜を除く。)をいう。
(2) ペット霊園 ペットの死骸を火葬し、若しくは埋葬し、焼骨を埋蔵し、又は収蔵する施設及びこれらの施設を併せて有するものをいう。
(設置の許可)
第3条 ペット霊園を設置し、管理し、及び運営しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ペット霊園の区域又は施設の変更又は廃止をしようとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に許可申請書を提出しなければならない。
(設置基準)
第4条 市長は、前条の規定による設置及び変更(以下「設置等」という。)の許可申請があった場合において、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(1) ペット霊園の設置場所の基準
ア 公園、学校、病院その他これらに類する施設又は現に人の居住する建造物(以下「住居」という。)の敷地境界からペット霊園を設置しようとする土地の境界までが100メートル以上離れていること。ただし、施設にあっては管理責任者、住居にあっては当該世帯の代表者全員の同意を得たときは、この限りでない。
イ 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
ウ 河川に近接せず、水はけの悪い土地でないこと。
エ 隣接するすべての土地所有者の同意を得ていること。
(2) ペット霊園の施設の基準
ア 敷地の周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。
イ 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。
ウ ペット霊園の規模を考慮した給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。
エ 火葬を行う施設にあっては、火葬室及び火葬炉は、外部から見通すことができないようにすること。
オ 火葬炉には、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。
(3) 周辺地域の住民に対し、ペット霊園の設置等に関する説明会を開催していること。ただし、軽微な施設の変更を除く。
2 前項に定めるもののほか、ペット霊園の設置等に必要な関係法令の基準に適合しなければならない。
(工事の完了届)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、ペット霊園の新設又は変更の工事が完了したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出事項が前条の設置基準に適合しているか確認するものとする。
(許可の承継)
第6条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、その地位を承継するものとする。
2 前項の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添付し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者からペット霊園の管理、運営等の状況について報告を求めることができる。
(立入検査)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員にペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させ、又は設置者から必要な報告を求めることができる。
2 当該職員が、前項の規定による立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善勧告)
第9条 市長は、ペット霊園が第4条の設置基準に違反していると認めるときは、当該設置者に対し期限を定め必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第10条 市長は、設置者が前条の勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。
(許可の取消)
第11条 市長は、設置者が偽りその他不正な手段により許可を受けていたとき、又は前条の命令に従わないときは、その許可を取り消すことができる。
(使用禁止命令)
第12条 市長は、前条の規定により許可を取り消された者及び第3条の許可を受けないでペット霊園を設置等している者に対し、当該ペット霊園の使用禁止を命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

○能代市 バスケの街のしろ推進懇談会要綱
平成18年3月21日
告示第9号
(設置)
第1条 バスケの街づくりを推進するため、バスケの街のしろ推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、バスケの街づくりを推進するための基本計画策定及び実施に関して提言をする。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、バスケの街づくりに関心を有する者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 懇談会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、市長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、企画市民部市民まちづくり課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

○能代市 コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱
平成18年3月21日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、コインオペレーションクリーニング営業について、営業施設の構造設備等及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき事項を定めることにより、コインオペレーションクリーニング営業に起因する衛生上の障害の発生を防止し、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。ただし、有機溶剤を用いる洗濯機を設置するものは、除くものとする。
2 この告示において「営業者」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をいう。
3 この告示において「営業施設」とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を営むために設ける施設をいう。
(開設の届出等)
第3条 営業施設を開設しようとする者(以下「開設者」という。)は、コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、開設者に対しコインオペレーションクリーニング営業施設届出済証(様式第2号。以下「届出済証」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定により届出済証の交付を受けた営業者は、営業施設内の見やすい場所に届出済証を掲示するものとする。
4 届出済証の交付を受けた営業者は、第1項による届出事項に変更を生じたとき又は当該営業施設を廃止したときは、速やかにコインオペレーションクリーニング営業施設変更届(様式第3号)又はコインオペレーションクリーニング営業施設廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(構造設備基準)
第4条 営業施設の構造設備は、別表第1に掲げる構造設備基準に適合するものでなければならない。
(管理基準)
第5条 営業者は、別表第2に掲げる管理基準により、営業施設を衛生的に管理させるため、衛生管理責任者等を定めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 営業者は、衛生管理責任者の氏名、連絡先等を記した表示(様式第5号)を、第3条第3項の規定により掲示した届出済証に並べて掲示するものとする。
(利用基準)
第6条 営業者は、営業施設の利用方法等について、別表第3に掲げる利用基準に関する事項を施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるよう努めなければならない。
(監視指導)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、関係職員に、この告示に定める事項の遵守状況を監視させることができる。
2 市長は、営業施設がこの告示に定める事項に適合していないと認めたときは、当該営業施設の営業者に対し、当該営業施設の改善その他必要な指導を行うものとする。
(台帳)
第8条 市長は、営業施設の管理状況を把握し、適正な監視指導を実施するため、コインオペレーションクリーニング営業施設台帳(様式第6号)を備え、これを整理しておくものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

○男鹿市の花、鳥、木及び魚
平成18年7月1日
告示第33号

花 つばき
「つばき」は、本市の能登山が自生北限地として国指定天然記念物となっており、赤く情熱的な容姿が美しい男鹿にふさわしい。
鳥 あおさぎ
保護鳥である「あおさぎ」は、本市の繁殖地が天然記念物に指定されており、軽快に優雅に空を舞う姿が躍動する男鹿を表している。
木 すぎ
天に向かってまっすぐにそそり立つ「すぎ」。その凛とした姿が伸びゆく男鹿を象徴している。
魚 はたはた
秋田を代表する魚である「はたはた」は、本市が漁獲量県内一であり、男鹿の海の豊かさを象徴している。

(※ここまでしっかり解説してもらえると納得できる)

○大仙市の花と木と鳥を定める件
平成18年10月1日
告示第78号

大仙市の花と木と鳥を次のとおり定める。

市の花 コスモス
市の木 ケヤキ
市の鳥 カワセミ

【コスモス】(キク科の1年草)
8枚の花びらのような舌状花が整然ときれいに並びそろっている姿は、8市町村が並び、そろい一つの輪(大仙市)となったことを象徴しています。調和、まごころと言う意味を持っていますが、見た目と違い大変力強い花であり、将来に強いまちづくりを創造する大仙市にふさわしいものです。
また、大仙市の風景(山里、田園)に溶け込んでおり、大変身近な花でもあります。
【ケヤキ】(ニレ科の落葉高木)
大木ですっと伸びる樹勢は、大仙市の伸びゆく将来像をイメージさせます。また、雄大な姿は、仙北平野をイメージさせ、古くから地域の人々に愛されてきた落葉高木です。
春の芽吹き、夏の木陰の涼しさ、秋の紅葉、冬の樹形とその時々のきらめきも大仙市にはふさわしいものであります。
【カワセミ】(カワセミ科)
水辺の宝石と呼ばれるコバルトブルーのきれいな小鳥は、水がきれいな雄物川、玉川とその支流に生息しており、自然豊かな川のまち大仙市の象徴と人々が美しく交流する大仙市の未来をイメージします。
水辺に生息し人家にはほとんど近づかないため、普段目にすることが少なく認知度は低いが、観察会や環境学習等で十分その美しさや良好な大仙市の自然環境を堪能できるものです。

(※おぉ、上には上があった)

○にかほ市 松くい虫から市をまもる条例
平成17年10月1日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、松を松くい虫被害から守るため、その対策について、市民からの協力が不可欠であることを明確にし、松くい虫防除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 薬剤散布 防除のため薬剤散布をする地上散布、航空防除及び無人ヘリによる薬剤散布等をいう。
(2) 樹幹注入剤 防除を行うため、木に直接注入する薬剤をいう。
(3) 伐倒駆除 被害木の伐倒及び破砕、伐倒及びくん蒸又は伐倒及び焼却(炭化を含む。)をいう。
(4) 法人等 法人、公益的団体及び事業の用に供する松を管理する者をいう。
(防除実施の対象物等)
第3条 防除実施の対象物等は、市長が別に定める。
(市が行う防除対策)
第4条 市は、別に定める区域において、防除対策として次に掲げる防除を実施する。
(1) 薬剤散布による防除
(2) 樹幹注入剤による防除
(3) 被害木の伐倒駆除
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める防除
(個人等が行う防除対策)
第5条 個人、法人等及び市内に土地を保有し、又は管理する者(以下「個人等」という。)は、防除対策として次に掲げる防除を行うものとする。
(1) 個人等が保有又は管理する土地(前条に規定する区域の土地を除く。)における薬剤散布による防除
(2) 個人等が保有又は管理する土地(前条に規定する区域の土地を除く。)における被害木の伐倒駆除
(伐倒駆除の受委託)
第6条 個人等は、前条第2号の規定による被害木の伐倒駆除を行うことができない場合、市に委託することができる。
2 市は前項の規定による委託の申出があった場合、調査を行い、伐倒駆除するに相当と認められたときは受託する。
(費用の請求)
第7条 市長は、前条の規定により委託を受け処理した場合は、それに要した費用の一部を当該委託者に請求するものとする。ただし、費用の負担割合については、別に定めるものとする。
(市が行う防除対策への協力)
第8条 個人等は、市が行う次の防除対策に協力するものとする。
(1) 第4条第1号から第4号までの規定による防除
(2) 被害木伐倒跡地への植林及び市が計画する松林再生植林等
(指導及び助言)
第9条 市長は、個人等に対し、この条例の遵守に必要な指導及び助言を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

○大潟村立小中学校施設の開放に関する規則
昭和55年3月3日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 学校施設の開放 住民のスポーツ・レクリエーション活動の場及び子どもの遊び場の確保を図るため、教育委員会の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の運動場、体育館、その他の体育施設を住民に開放し、その利用に供することをいう。
(2) スポーツ場開放 住民のスポーツ・レクリエーション活動の場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。
(3) 遊び場開放 子どもの遊び場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。
(開放校等の決定等)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、スポーツの場開放及び遊び場開放の別に、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条 大潟村立小中学校管理規則(昭和51年大潟村教育委員会規則第7号)第23条の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理指導員)
第5条 開放校ごとに管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、管理責任者の指示をうけ、開放施設の管理、開放施設を利用するもの(以下「利用者」という。)の危険防止及び安全の確保並びに利用者に対するスポーツ・レクリエーションその他の指導にあたるものとする。
(団体利用)
第6条 開放施設を団体利用(開放施設の全部又は一部をもっぱら団体で行うスポーツ・レクリエーション活動に利用することをいう。)しようとするものは、利用しようとする日の7日前までに、別記様式による開放施設団体利用申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、開放施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自転車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(利用の停止等)
第8条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理責任者若しくはその所属職員又は管理指導員の指示に従わないときは、開放施設からの退去を命ずることがある。
2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に開放施設の利用の停止若しくは開放施設からの退去を命ずることがある。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し又は亡失したときは、すみやかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(今の時代は何かと物騒で、小中学校の一般開放は難しくなってますね。 この措置が末永く続くことを願います)

 

○美郷町 えほんからはじめよう事業実施要綱
平成17年7月1日
教育委員会訓令第2号

(目的)
第1条 この要綱は、赤ちゃんと保護者が行政や地域に支えられながら、健やかに子育てを行える環境を育み、赤ちゃんが肌のぬくもりを感じながら、ことばと心を通わすひとときを、絵本を介して持つことを応援する。
(実施主体)
第2条 えほんからはじめよう事業(以下「事業」という。)の実施主体は美郷町教育委員会とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、美郷町に住所を有する生後7か月の乳児及びその保護者とする。
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、原則として美郷町の7か月検診が行われる会場とする。
(実施体制)
第5条 事業の実施及び推進のため、次の団体に属する者をもって実施委員会を組織する。
(1) 図書館(室)
(2) 保健センター
(3) 子育て支援センター
(4) 民生児童委員
(5) ボランティア団体
(6) その他必要と思われる団体
2 実施委員会の事務局を学友館に置く。
(事業内容)
第6条 事業の具体的内容は次のとおりとする。
(1) 7か月検診の機会に、赤ちゃんと保護者に対し「赤ちゃんと絵本を開く時間の大切さや楽しさ」及び「行政や地域が子育てを応援している」といったメッセージを伝えながら、ブックスタート・パックを手渡す。
(2) 検診時にブックスタート・パックを手渡すことができなかった対象者に対しては、次回検診時や訪問等により手渡すよう努める。
(3) 実施委員会は、子どもの成長に合わせ、保護者との「たのしい本の時間」を過ごすための補助活動として、講習会やお話会を行い、安心して子育てができる環境づくりを推進する。
(ブックスタート・パックの内容)
第7条 ブックスタート・パックの内容は次のとおりとする。
(1) 絵本3冊
(2) イラスト・アドバイス集
(3) コットンバック
(4) よだれかけ
(5) 絵本リスト
(6) 図書館利用登録申込書
(7) 子育て支援マップ
(8) お話会のお知らせ等
(その他)
第8条 この事業の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

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2007年2月18日 (日)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【宮城県】

 ♪広瀬川ぁ~

 

 こんにちは。本日のオープニングテーマは、さとう宗幸「青葉城恋唄」で、皆さんのゴキゲンを伺っております。

 これも「著作物である歌詞の転載」ということで、JASRACに見つかったら、みかじめ料を取られるんですかね。

 ただ、川の名前を書いただけなんですけど、さとう宗幸氏の作品であると律儀に著作権者を記したばっかりに、歌詞の一部とみなされて著作権法違反にされてしまうのでしょうか。 だとしたら哀しいシステムです。

 最近、「著作権の保護」ということに関して、すごく考えます。

 有料マガジンでご紹介した「ピアノでポップス曲を演奏させて逮捕された飲食店のじいさん」の裁判を傍聴したり、最近はユーチューブとか、いわゆるファイル交換ソフトなどでの騒ぎなどを見たりして。 「なにやっとるんだ」と。 意味がわからないんです。

 ビートルズをハーモニカで吹いたり、学生のコピーバンドが学園祭のステージで演奏したり、漫才師やコント師が、ネタの中で歌を口ずさんだり、そういったことにも「著作権料」による補償を要求するというのは、本当に音楽著作物の「保護」になるのでしょうか。

 民法上の所有権など、他をよせつけない独占的な権利と同じような位置に、著作権を位置づけるのは違和感がありますね。

 物をつくる人間というのは、「作品は自分が独占して当然」と、そこまで思いあがっていないでしょう。 というより「創造の神が頭に降りてきた!」などと、自分のヒラメキにもったいをつけながら発表されているような作品が、本当にいいものだとは思えません。

 作品というのは、多かれ少なかれ、先人の作品のいいところを「つまみぐい」した結果としてできた産物です。

 ただ、1個か2個をつまみぐいしただけで、しかもそのつまみぐいしてきた部分が、「作品」のほとんどを占めるとなると、これはさすがにパクリだと判断されるでしょう。 創り方というのは、人によって千差万別でしょうが、たいていは、あちこちから数十個ぐらい集めてきたものをモザイク状に組み合わせていくものだと思います。

 ま、個人的には、いったん組み上げたモザイクを、何回か叩き割って、そのカケラから新しい別の形のものを作っていくのが好きです。 なので、自分でも最終的に何が書きあがるのか見えてません。 「章立て」とか「もくじ立て」などの作業は、全体ができあがってからでないと本来は不可能なタイプの人間です。

 一部の「本当に神が舞い降りてる」大天才を除いて、たいていの人間の作品は「つまみぐい」「よせあつめ」です。 特にプロとして物をつくっている人は、作品の「受け手」「買い手」がないと成立しませんから、作品を「自分だけの占拠物」だと捉える意識が希薄だと思うんですよね。

 私なんか、好き勝手に文章を書き散らかすことで、救われているところがありますから。 ガキのころは、いちおう「お勉強できるグループ」に所属して、「将来が楽しみだなぁ、がははは」なんてオトナたちから言われていたのが(学校に行くのはイヤでしたけど)……、大学を卒業したあたりで、目指す方向を間違えてしまったのが運の尽き。 階段の上からゴロゴロ転げ落ちまして、だいぶ頭を打ちましたかね。 一瞬、池田屋騒動かと思いました。

 世の中で生きていく上で折り合いが付けられない部分を、どうにかこうにか自由に書くことでごまかして、帳尻を合わせているようなもんです。

 そんな「排泄物」たる文章を手にとって読んでもらって、そのうえ「面白いですね」と言われたなら…… もう十分ですよ。 こっちのほうが「ありがとうございます!」と、上体をグイグイと折り曲げてお礼を言いたくなるってもんです。

 私も、もし多くの皆さんから評価してもらえる文章をつくれたなら、誰もが自由に全文をコピーして配りまくってもらっても構わない、とすら考えています。 もちろん著作権法違反で訴えるなどのマネはしません。 これは職業人として無謀ですかね。

 たぶん、出版社は黙ってないでしょうけども、本当に文章の中身が面白ければ、全文コピーがイイ宣伝になって、かえって本の売り上げが伸びたりしないんでしょうかね。 考えが甘いでしょうか。

 本が売れない時代なら、それくらいの起爆剤はあってしかるべきだと思うんですよ。 ハイ。

 まぁ、全文コピーはOKでも、せめて「著者はナガミネだ」と明記する条件は付けさせてもらいましょうかね。 いくら著者の占拠物でなく、書き上げた後は少しハートが冷めているとはいえ、時間と労力を費やして書いた作品が「詠みびと知らず」のまま流布するのは少し寂しいですから。 死んだ後なら別にいいけど。

 ま、そんな寝言をいう前に、売れる文章を書け、ってことなんですが。
 

 もちろん、誰かの作品を「自分の作品だ」として発表するのは、単なるパクリ、盗っ人に他なりませんよ。 あるいは、世間で人気のある著作物を自分のサイトに載せて、アクセスアップを図るというのは、これは悪質なタダ乗りです。

 こういうパクリやタダ乗りこそを、むしろJASRACは取り締まるべきじゃないでしょうか。 そういった、世の中に本当に貢献できる仕事をしていれば、たとえ天下り組織でも存在して構わないと思います。

 まさか、「パクリ」と「正当な引用」とを見分ける能力がないから、なんでもかんでも地引き網的に取り締まっている、というわけではないでしょうから。

 

 
 というわけで、「なんじゃこりゃ条例」第4弾は、宮城県までやってまいりました。

 なにが「というわけで」なのか、すっかりわからなくなってますけどね。 “司法脱線ブログ”の本領発揮中です。

 私は大学生時代に、応援団がらみの用事で、青春18キップを使って、博多から仙台まで往復したことがありましたよ。 まる4日かけて。 あのころはホントに元気だったなぁと感心します。

 おととしに、いったん帰省しようと、東京から博多まで普通列車を乗り継いで行ったんですが、名古屋あたりで「電車酔い」して、一時降りましたね。 九州に入ったころには、すでにグロッキー状態でした。

 あのときほど、年齢を痛感したことはありません。

 結局、ひよって「のぞみ」に乗って東京に戻ってきました。 快適でしたぁ。

 

 えーと、何の話…… あ、そうそう。 私、条例の制定過程とか、隠された裏側を知るには、地方議会の会議録をチェックすればいいんじゃないかと思い立ちまして。

 こういうサイトも見つけたんですが、まだまだネットだけじゃ力不足だなと、きのう国会図書館に行ってきたんですよ。

 でも、町議会レベルのものは、ほとんど置いてないみたいですね。 私は、国会図書館を「なんでも図書館」だと、過信しすぎていたようです。

 議事録専門の図書館って、東京にないかなぁ……。

  ↑ これも、東京を過大評価しすぎている望みですが。

 
 

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○宮城県 みやぎ海とさかなの県民条例

平成十五年三月二十日
宮城県条例第四十八号

みやぎ海とさかなの県民条例をここに公布する。
<前文>
宮城の海は、世界有数の三陸沖漁場の南方に広がり、金華山の沖合には季節ごとに行き交う黒潮、親潮が豊富な海の幸を運んでくる。古来から沿岸で暮らしてきた私たちの先人は、厳しい自然の中で幾多の困難を乗り越え、沿岸から遠洋まで豊穣の海を拓き、その恵みを授かってきた。
海洋生物資源を活用する漁業は、湖沼、河川の恵まれた水域を持つ内陸での営みとあわせ、貴重な食料として多様な水産物を供給し、地域社会を支える水産業として発展してきた。
また、水産業は豊かな食と生活を実現しながら、固有の風土や文化も育んでおり、今や本県は、全国屈指の水産県として国民への水産物の安定供給に大きく貢献している。
一方、自然との共生の中で守られてきた漁村や海浜、河川流域などの自然環境は、生産の場としてだけでなく訪れた人々を癒す貴重な空間として、大変重要な役割を果たしている。
しかし近年、水産業を取り巻く環境は厳しく、漁場環境の悪化、漁業生産量の減少、漁業就業者の減少、輸入水産物との競合などにより、その将来に不安が生じている。
地球人口の増加による食料危機も危惧され、食料としての水産物確保のために、国際的な協調のもと、持続的な生産体制の確立を図っていく必要がある。さらに、県民の健全な食生活を実現するため、情報化社会に対応した生産、加工、流通、販売体制の整備も求められており、生産から消費に至る透明性の確保が必要となっている。
私たちは、水産業が果たすべき役割と豊かな自然環境を次代に引き継ぎ、健康で潤いのある県民生活を築きあげなければならない。
ここに、県、県民、水産業者等が互いに連携しながら、それぞれの責務と役割において、本県の水産業の振興に努めることを宣言し、その方策を明らかにするためにこの条例を制定する。

 

○河南町(現 石巻市?) 街燈料負担条例
昭和32年8月1日
条例第15号
第1条 本町内街燈に対しては、この条例の定めるところによりその料金を町において負担する。
第2条 負担額は、使用料金の100分の100以内とする。
第3条 この条例の適用を受けようとするときは、その施設についてあらかじめ町の承認を受けなければならない。
第4条 前条の負担金を請求しようとするときは、四半期毎に電力会社の領収書を提示して請求しなければならない。
第5条 この条例の施行に必要な事項は、町長が定める。

 

○「気仙沼スローフード」都市宣言
平成18年9月27日
議決

ふるさとを愛する私たちは,美しいリアスの海と緑豊かな山や川など,恵まれた自然環境と共生しながら,地域固有の食文化と生活を大切にしてきました。
しかしながら,近年,食を育んできた自然や伝統的な文化は,便利さを優先する生活様式の変化により,失われつつあります。
地域のかけがえのない財産である風土と食文化を守り,次の世代に伝えていくこと,そして多様性を認めあう心豊かな人間性を育み,自然と調和する住みよいまちにしていくことが私たちの願いです。
この願いを実現するため,私たちは,心をひとつにして,ここにスローフード運動の精神に基づき,自然と文化を守りながら,食を活かした個性的で魅力あるまちづくりを進めることを宣言します。
1 地域の豊かな食材を育む海や山,川などの自然環境を守り,次の世代に引き継いでいきます。
1 地域の風土が育んだ,伝統的な食材や料理技法,質の良い食べものと飲みものを守り,工夫し,提供していきます。
1 安全で安心な質の良い食材を生産する人々を守り,育てていきます。
1 子供たちを含め,人々に,食の楽しさや味覚の大切さ,真の心の豊かさを伝えていきます。
1 地域や国,信条の違いを超えて,それぞれのもつ食の多様性を認めあい,交流を通して相互の理解を深めながら,世界の平和に寄与していきます。
平成18年9月
気仙沼市

 

○気仙沼市 魚食健康都市宣言
平成18年9月27日
議決

気仙沼市は,全国屈指の水産都市として,国民の動物性たんぱく質の供給につとめています。
豊かな海の幸である水産物は,米とともに私たちの食生活にとって欠かせない食糧です。
米と魚を基本とした伝統的な日本型食生活は,各国から高く評価され,とりわけ我が国においては,魚食普及による健康の維持・増進が図られつつあります。
水産業を基幹産業としている本市は,極めて栄養的に優れている魚をとり入れた食生活により,市民がこぞって健康で快適な生活をおくることを願い,ここに魚食健康都市を宣言します。
平成18年9月
気仙沼市

 

○気仙沼市 平成14年1月低気圧による水産業災害対策資金利子補給要綱
平成18年3月31日
告示第119号

(趣旨)
第1条 この要綱は,平成14年1月21日から22日までの低気圧及び平成14年1月27日から28日までの低気圧により水産施設,水産物等に被害を受けた漁業者(以下「被害漁業者」という。)の災害復旧の促進,経営の安定及び生活の維持回復に資するため,必要な資金(以下「水産業災害対策資金」という。)を被害漁業者に貸し付けた融資機関に対する利子に関し必要な事項を定めるものとする。
(被害認定)
第2条 水産業災害対策資金を借り入れようとする被害漁業者は,漁業被害認定書(様式第1号)によりあらかじめ市長の被害認定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,漁業協同組合は,当該組合員の被害の認定に係る手続を一括して行うことができる。
(貸付対象者)
第3条 水産業災害対策資金の貸付対象者は,平成14年1月21日から22日までの低気圧及び平成14年1月27日から28日までの低気圧により,次の各号のいずれかに該当する被害を受けた漁業者であって,当該被害について前条の規定により市長の被害認定を受けたものとする。
(1) 水産物の損失額が平年(被害のあった年の前3か年の平均)漁業総収入の100分の20以上
(2) 漁船及び養殖施設の損失額が当該施設の被害時価額の100分の50以上
(資金使途)
第4条 水産業災害対策資金の使途は,次のとおりとする。
(1) 施設復旧資金 被害施設の補修や更新に要する経費
(2) 運転資金 当面必要な人件費や平成14年5月末日までに返済期限が到来する購買未払代金等の支払に充てるための運転資金
(3) 生活資金 当面の生活の維持及び回復に必要な資金
(※以下略)

 

○気仙沼市 チャレンジオーナー支援事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第123号

(趣旨)
第1条 市は,商店街の活性化を通じて地域商業の振興を図るため,気仙沼商工会議所が行う商店街の空き店舗(テナントを含む。)活用事業者(以下「チャレンジオーナー」という。)への支援事業に対し,予算の範囲内においてチャレンジオーナー支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,気仙沼市補助金等交付規則(平成18年気仙沼市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費,補助率及び補助限度額は,次のとおりとする。
   
補助対象経費 チャレンジオーナーが支払う店舗(テナントを含む。)賃借料(12月以内)
補助率   補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1補助事業につき70万円

 

○白石市 新婚家庭へのプレゼント要綱
平成11年9月30日
告示第58号
白石市新婚家庭へのプレゼント保険要綱(昭和62年白石市告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、白石市が婚姻届を受理した家庭に対し、新婚プレゼントを贈り、前途を祝福するとともに定住の一助とすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「新婚プレゼント」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 白石市文化体育活動センターで開催されるコンサートのペアチケット
(2) 保険会社と契約した交通事故傷害保険被保険者証
(贈呈要件)
第3条 新婚プレゼントは、白石市に住所を有し、次のいずれかに該当する家庭に贈呈する。
(1) 白石市に婚姻届を提出し受理された家庭
(2) 他市区町村に婚姻届を提出し受理され、白石市に送付された家庭
(再贈呈の制限)
第4条 新婚プレゼントを受けた者が離婚し、同一人物と再婚した場合は、再贈呈は行わない。
(交付台帳の整備)
第5条 市長は、新婚プレゼントの贈呈等の状況を明確にするため贈呈台帳(別記様式)を整備するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

 

○白石市 歳末見舞金支給要綱
平成5年3月17日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得世帯に対し、歳末見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより福祉の増進を図ることを目的とする。
(見舞金の支給対象者)
第2条 見舞金の支給対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者に準ずる者で構成する世帯の世帯主であって、本市に住所を有する者とする。
2 前項の支給対象者は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員(以下「民生委員」という。)による調査を基本とし決定するものとする。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、予算の範囲内において、市長が別に定める。
(支給期日)
第4条 見舞金の支給は、毎年12月に支給するものとする。
(支給対象者の調査期日)
第5条 見舞金支給対象者の調査期日は、原則として毎年12月1日とする。
(見舞金の支給方法等)
第6条 見舞金の支給は、民生委員に依頼する方法により支給できるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、見舞金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

○白石市 誕生祝い金贈呈要綱
平成18年3月22日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、児童憲章(昭和26年5月5日宣言)の理念に基づき、すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育てられ、成長されることを願い、子どもの前途を祝福するとともに永遠に幸福な人生を築かれるよう、子どもの誕生を記念して誕生祝い金(以下「祝い金」という。)を贈呈することを目的とする。
(贈呈要件)
第2条 祝い金の贈呈要件は、白石市内に住所を有し、かつ、次の各号に定める夫婦(未婚の父母を含む。)に子どもが出生し、市役所において出生届(以下「届書」という。)を受理した場合とする。
(1) 子の出生時に、夫婦のいずれか一方が現に白石市内に引き続き1年以上居住している夫婦
(2) 婚姻を契機として、前後1箇月以内に白石市内に転入した夫婦
2 前項の規定に関し、休日あるいは執務時間外に届書を受け付けたとき、他市町村長受理の届書が送付されこれを受け付けたとき、又は届出義務者である父母の代理者・使者から提出された届書を受理したときは、父又は母に対し白石市誕生祝い金の贈呈について(通知)(様式第1号)を送付し、送付通知書の持参をもって贈呈する。ただし、出生した子が1歳の誕生日に達した時点で贈呈しないものとする。
3 父母に係る市税等(白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号)第3条及び白石市国民健康保険税条例(昭和30年白石市条例第10号)第2条並びに白石市介護保険条例(平成12年白石市条例第14号)第2条に規定するもの)に滞納(納付すべき市税等がその納期限を経過し未納となっている状態)がある場合は、前項の規定にかかわらず贈呈しないものとする。なお、この場合において、子の誕生から1年以内に市税等を完納した場合は、贈呈することができる。
(祝い金の贈呈)
第3条 祝い金は、1児に対し第1子は1万円、第2子は2万円、第3子以降は3万円をその子の父又は母に対して贈呈する。この場合の子の順位については、その父母又は父母の一方が同一世帯内において監護する子供を支給要件児童とし、最年長の子を第1子として以下出生順に数えるものとする。ただし、次の各号に定める場合は、支給要件児童としない。
(1) 夫婦いずれの実子(養子、養女を含む)でない子
(2) 満18歳に達し、その年度末を経過した子
(3) 既に婚姻中の子、既婚歴のある子及び出産歴のある子
(4) 父母からの世帯分離、あるいは市外へ転出した子(その子が心身上の理由から、施設入所のための世帯分離、転出した場合は除く。)

 

○白石市 不伐の森条例
平成8年3月6日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市不伐の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の優れた自然環境を市民の永久財産として将来の世代へ継承することによって、森林愛護思想の高揚を図り、もって緑豊かなまちづくりに資するため、白石市不伐の森(以下「不伐の森」という。)を設置する。
2 不伐の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
白石市不伐の森 白石市福岡八宮字川原子

3 不伐の森の区域は、別に市長が告示する。その区域を変更したときも同様とする。
(保存の義務)
第3条 市長は、不伐の森を将来にわたり保存するよう努めなければならない。
2 市民は、不伐の森が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 不伐の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(4) 火気を使用し、火災の原因となる行為をすること。
(5) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) その他不伐の森の保存上の支障となる行為をすること。
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は適用しない。
(1) 有害鳥獣又は病害虫の駆除を行う場合
(2) 学術調査を行う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(事業)
第6条 市長は、不伐の森の設置の目的を達成するため、適正な管理の下に必要な事業を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

○白石市 アクティブ商店街担い手支援事業補助金交付要綱
平成12年4月25日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の意欲ある若手商業者グループ(以下「グループ」という。)が実施する商店街活性化事業に要する経費に対し、予算の範囲内で白石市アクティブ商店街担い手支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、グループの商店街活性化への意欲の増進と当該事業による商店街の魅力の向上とを図り、もって商店街の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてグループとは、原則として、市内において商業を営む45歳以下の者5人以上で構成され、活動目的、役員、経理等について規定した定款等を有する団体をいう。
(対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、グループが実施する商店街の活性化のための新規なソフト事業のうち即効性があり、かつ、3年以上継続して実施される予定のものをいう。
2 2年度以上にわたり継続して実施されている対象事業については、市長が当該対象事業の初年度の実績を勘案して妥当と認める場合においては、予算の範囲内において2年度までに限り連続して当該対象事業に対し補助金を交付することができる。
3 対象事業における補助対象経費、補助率及び補助対象限度額は、別表のとおりとする。
(※以下略)

○角田市 平成10年農業災害対策資金利子補給金交付規則
平成10年12月17日
規則第35号

(目的)
第1条 この規則は、平成10年農業災害による被害農業者に平成10年農業災害対策資金(以下「農業災害対策資金」という。)を貸付けする融資機関に対し、利子の一部を補給する措置を講じることにより、被害農業者の営農意欲の増進と農業経営の再建及び生活の維持回復を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「平成10年農業災害」とは、平成10年8月末豪雨、台風5号及び台風7号による農業災害をいう。
2 この規則において「被害農業者」とは、平成10年農業災害によりいずれかの農作物の減収量が、平年における収穫量の2割以上となる被害を受け、農業経営及び生活の維持が困難となる農業を営む個人及び団体をいう。
3 この規則において「平成10年農業災害対策資金」とは、融資機関が被害農業者に貸し付ける低利の資金をいう。
4 この規則において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) みやぎ仙南農業協同組合
(2) 株式会社七十七銀行
(3) 株式会社仙台銀行
(貸付条件)
第3条 融資機関が被害農業者に貸し付ける農業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額とする。
ア 農業を営む個人については150万円。ただし、農業経営の実質的担当者で、農業所得が総所得の過半を占めるものについては300万円、農業を営む団体については500万円
イ 市長が認定した被害額から天災資金及び自作農維持資金(災害)の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額
(2) 貸付期間は、5年以内(うち据置1年以内)とする。ただし、個人で150万円を超える貸付けの場合は、7年以内(うち据置1年以内)とする。
(3) 貸付利率は、年0.9パーセント以内とする。
(※以下略)

○角田市 定住促進、角田・いらっしゃいプラン推進事業補助金交付要綱
平成17年6月30日
角田市告示第64号

(趣旨)
第1条 市は、人口の減少を抑制し、定住促進と地域の活性化を図るため、新規転入者及び市内に住所を有する新婚等夫婦に対し、住宅取得等定住に要する経費について、予算の範囲内において定住促進、角田・いらっしゃいプラン推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、角田市補助金等交付規則(平成12年角田市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の実態があることをいう。
(2) 新規転入者 転入前2年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による他の市町村の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定による他の市町村の外国人登録原票に登録されている者で、平成17年7月1日以後に定住の意思をもって本市に転入しようとするものをいう。
(3) 新婚等夫婦 市内に住所を有する夫婦で、そのいずれか一方の年齢が住宅取得時において45歳未満である夫婦をいう。
(4) 住宅取得 自己の居住の用に供するため土地及び建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅については居住の用に供する部分に限る。)を平成17年7月1日以後に取得(所有権に限る。)することをいう。ただし、相続、贈与、その他取得対価の伴わない事由により建物を取得した場合を除く。
(5) 中古住宅 過去に人の居住の用に供されたことのある住宅(土地を含む。)をいう。
(6) かくだ大工 市内に事務所を有する住宅建設関連事業者等で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人、個人又はこれ以外のもので市長が認めるものをいう。
(7) 特定区域用地 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業が施行された区域(角田駅前地区、大坊町尻地区、大坊地区、町尻地区及び岡駅前地区をいう。)の土地及び市が分譲する土地をいう。
(8) 生け垣 高さ1メートル以上の常緑樹等の苗木を用い、かつ、50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定したものをいう。
(※以下略)

○多賀城市 お元気ですか訪問事業実施要綱
(平成13年3月30日 告示第28号)
改正 平成14年 3月18日 告示第24号
平成17年 3月31日 告示第46号

 (目的)
第1条 この要綱は、訪問員が在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯を訪問し、会話等を通じて日常生活の実態及び心身状態を把握し、並びに安否の確認を行うことによって、病気や閉じこもりを予防し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
 (対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者(以下この項において「高齢者」という。)で、ひとり暮らしのもの又は高齢者のみの世帯に属するものとする。
2 市長は、常に対象者の把握に努めなければならない。
 (事業内容)
第3条 市長は、別に定める対象者訪問計画に基づき、対象者の自宅に訪問員を派遣し、その安否を確認させるとともに、会話等を通じて日常生活の実態及び心身の状態を確認させるものとする。
2 訪問員は、前項の規定により確認した内容を当該訪問した日の翌日までに市長に報告するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、対象者の状態に緊急を要するときは、訪問員は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
4 市長は、第2項の規定により報告のあった内容に基づき、対象者ごとに高齢者保健福祉台帳(様式第1号)を整備するとともに、対象者の状態に応じその者が必要とする高齢者福祉サービスの提供を受けることができるよう配慮するものとする。
 (訪問員の要件)
第4条 訪問員は、この事業に対し深い理解と情熱を持った者とし、この事業を的確に実施できる者とする。
 (訪問員の遵守事項)
第5条 訪問員は、この事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 常に身分を証明する書類(市長が発行したものに限る。)を携帯すること。
 (2) 利用者の人権を尊重すること。
 (3) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(※以下略)

○東松島市 ニュースポーツ普及助成事業実施要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、簡単なルールかつ低コストで老若男女が一緒に楽しめるニュースポーツへの関心の高揚及び普及に取り組むため、ニュースポーツ活動を実施した団体に助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成対象団体は、次の条件を備えた団体とする。
(1) 市内在住の18歳以上の者で組織する団体
(2) 10人以上の団体
(3) 年間12回以上の定期練習が可能な団体
(助成対象種目)
第3条 対象種目は、次の種目とする。
(1) インディアカ
(2) ラージボール卓球
(3) マレットゴルフ
(4) パドルテニス
(5) ターゲットバードゴルフ
(6) ペタンク
(7) グラウンドゴルフ
(8) パークゴルフ
(指定)
第4条 この事業の適用を希望する団体は、別に指定された日まで申請書を提出するものとし、教育長は速やかに東松島市社会教育委員の意見を聴いて指定を行う。
(助成金の交付)
第5条 助成金の交付は、次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 助成金の額は、年間活動費の3分の2以内の額とし、5万円を限度とする。
(2) 助成金の交付期間は、原則として1年更新で3年間を限度とする。
(書類の提出)
第6条 提出すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 実施報告書(事業を終了した団体は、速やかに教育長へ提出しなければならない。)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

 

○東松島市 ザ・分館 グレードアップモデル事業補助金交付要綱
平成18年4月28日
教育委員会訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生涯学習時代における公民館分館の活性化と分館中心の公民館活動や地域活動の充実強化を目的として実施する事業に対し、補助金を交付するものとし、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

○東松島市 呼んでけさいん「世話やきセミナー」実施要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第30号
(目的)
第1条 この要綱は、東松島市生涯学習推進計画の実現に向け、市職員の持っている専門的知識を生かし講師として出向き、市民への学習機会の提供と市政に対する理解を深め、市民参加のまちづくりを推進するため、呼んでけさいん「世話やきセミナー」(以下「セミナー」という。)を実施することを目的とする。
(実施内容)
第2条 市民グループからの申込みにより、当該セミナーのメニューを所掌する課等に属する職員を派遣し、セミナーを開催する。
(対象)
第3条 セミナーの対象者は、原則として10人以上の、市内に在住し、在勤し、又は存学するグループとする。
(メニューの作成)
第4条 事務局は、セミナーのメニューを作成して市民に周知し、申込者は、メニューの範囲内で申し込む。ただし、既存のメニューにない特製メニューについては、申込者と事務局が協議の上決定する。
(申込み方法)
第5条 セミナーに参加しようとする者は、申込書に必要事項を記入して、セミナー希望の2週間以上前に事務局に提出する。
(担当課等の決定)
第6条 原則として、担当課等の決定は、メニューによるものとする。ただし、特製メニューの場合は、セミナーの内容を事務分掌に照らし、東松島市生涯学習のまちづくり推進本部長が決定する。
(日時の決定)
第7条 セミナーの開催日時については、事務局に申し込まれた日時を基に、後日、申込者と担当課等の話合いで決定する。
(開催場所と時間)
第8条 セミナーの開催場所は市内に限り、時間は原則として2時間以内とし、午前9時から午後9時までの範囲内とする。
(料金)
第9条 料金は、原則として無料とする。ただし、セミナーに必要な有料の教材を使用する場合は、事前に担当課等が申込者の了解を得るものとする。
(事務局)
第10条 事務局を生涯学習課に置く。
(制限)
第11条 次に該当する場合は、セミナーの実施を制限する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) セミナーの目的に反しているとき。
(4) 地域又は団体等の要望、苦情等を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(周知)
第12条 セミナーに関する事項は、広報をもって、生涯学習情報として市民に周知させるものとする。

 

○柴田町 スポーツ競技全国大会等に出場する選手に対する助成要綱
平成五年三月五日
告示第九号
(目的)
第一条 この要綱は、小学校、中学校及び高等学校に在学している児童生徒が、スポーツ競技全国大会等に県代表として出場する選手の必要経費を助成し、その士気高揚を図るとともに、スポーツの振興と体力の向上に資することを目的とする。
(助成対象の大会)
第二条 助成の対象とする大会は、次のとおりとする。
一 日本体育協会、中学校体育連盟及びスポーツ少年団が主催し、又は共催する競技大会の全国大会及び東北大会
二 高等学校体育連盟が主催し、又は共催する競技大会の全国大会
(助成の対象者及び対象経費)
第三条 前条に規定する大会に係る必要経費とし、大会に前後して行われる親善試合及び練習等に係る経費は助成対象としない。なお、助成対象者及び助成対象経費は次のとおりとする。
一 助成対象者 町内に住所を有する者で、当該大会の実施要項等の規定により登録された個人競技又は団体競技の選手
二 助成対象経費
イ 交通費
ロ 宿泊費
ハ 参加費
ニ 傷害保険代
ホ 大会要項で定める必要な経費
(助成金額)
第四条 助成する金額は、助成対象経費の二分の一とし、三万円を上限とする。
(※以下略)

○利府町の老人憲章
昭和62年10月1日
告示第27号
老人憲章
利府町のすべての老人が長寿を保ち、人々から敬愛され、心豊かに楽しい生活がおくれるように、ここに憲章を定めます。
長寿をたたえ、みんなで
1 老人を敬いましょう。
1 老人に感謝しましょう。
1 老人を大切にしましょう。
わたしたち老人は、健康につとめ
1 愛される老人になりましょう。
1 頼りにされる老人になりましょう。

○利府町 あき地雑草等の除去に関する条例
昭和58年6月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂する雑草等の除去に関し必要な事項を定め、もって火災、犯罪又は病害虫発生の原因を防止し、かつ、清潔な生活環境を保持し、住民の生活安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) あき地 住宅及び事業所等周辺において、現に人が使用していない土地又は人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(2) 雑草等 雑草、枯草又はこれに類するかんぼく類をいう。
(3) 所有者等 あき地の所有者又は管理者をいう。
(4) 危険状態 雑草等が繁茂し、それらがそのままで放置されているため、火災、犯罪又は病害虫発生原因となる状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が危険状態にならないよう常に適正な維持管理に努めなければならない。
(町長の指導、勧告)
第4条 町長は、あき地及びあき地以外の土地が危険状態にあるとき、又は危険状態になるおそれがあるときは、当該あき地の所有者等に対し、それらの土地の雑草等の措置について必要な指導又は勧告をすることができる。
(所有者等の履行義務)
第5条 あき地の所有者等は、前条の指導、勧告を受けた場合は、これを誠実に履行しなければならない。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例実施のため必要があると認めるときは、職員をして、あき地に立入調査させ、又は関係者に対し必要な指導、指示若しくは質問をさせることができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

○大衡村 16粍発声映写機使用条例
昭和34年4月1日
条例第2号
第1条 この条例は,大衡村の社会教育と視聴覚教育の振興を計る目的をもって備えつけた16粍発声映写機(以下「映写機」という。)の管理及び貸出し利用(以下「管理」と総称す。)について定める。
第2条 映写機は大衡村公民館において管理する。
第3条 映写機は管理者が任命した映写機操作技術者以外の者は操作出来ないものとす。
第4条 映写機を使用する場合は使用の日前7日迄に大衡村公民館に願出なければならない。
第5条 映写機の使用料金はもっぱら社会教育を目的として使用する以外の場合は金500円を願出と同時に納付しなければ利用することができない。
2 止むを得ない理由により使用を取消した場合は使用料の返金を請求することができる。
第6条 映写機を使用者から返還を受ける場合は,管理者が検査し,故障したと認めた場合はもっぱら社会教育の目的をもって使用した場合以外この修復に要する経費を使用者が負担するものとす。但し,操作技術者が注意をおこたって故障した場合は操作技術者の負担とす。
第7条 その他必要な事項ある場合は大衡村教育委員会規則で定める。

 

※ あなたがお住まいの地域(でなくてもいいですが)にある、気になって仕方がない、ナゾの条例、要綱、宣言などを教えてください。 お待ちしています。

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2007年2月 1日 (木)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【岩手県】

さて、“日本全国なんじゃこりゃ条例”の第3弾。

岩手県なわけですが、この一連の「条例特集」は、ゆくゆくは次の出版企画候補として考えておりまして、まずはその核となる元ネタを集めているところなんです。

が!

調べれば調べるほど、根本的なところでだんだん不安になってきましたよ。

 
「ホントに面白いネタなのか……?」

「調べるのにやたら時間ばっかりかかるけど、徒労じゃないのか?」
 

条例のネーミングなど、表面的なユニークさを取り上げて紹介するというだけの本では、商品になりにくいでしょうからねぇ。 難しいですねぇ。

こないだの青森県特集では、「朝ごはん条例」の鶴田町と、「りんごまるかじり条例」の板柳町をご紹介しました。

この両町は、互いに隣どうしなのですね。

それで、過去に合併の話が持ちあがったようなのですが、お流れになってしまいました。我の強い条例をつくる、似たもの同士の自治体なので、なかよくしにくかったのかなぁ……。

……って、弱いっ!

せっかくエピソードらしきものを見つけたのに、残念ながら、かなりぬるいです。

 
もっと、条例を作った人の思いとか、さわやかな条例の見た目に隠されたドロドロな欲望とか、複雑な人間模様とか、その地域ならではの気候や風習・特産品とか、「地方の時代」を生き抜く自治体の智恵とか、そういうドラマチックな背景が見つかると、私も調べていてテンションも上がろうというものですが。

そもそも、「朝ごはん」も「りんごまるかじり」も、文献を探したところで、泣く子も黙る天下の国会図書館ですら3,4冊ぐらいしか所蔵してないんです。

この心もとなさ…… だいじょうぶかねぇ。

そうよなぁ。 このジャンルが本当に興味深かったら、とっくに他の物書きが手を付けとるよなぁ……

と、ちょっぴり鬱な気分、神経質なキャラをカッコヨク演じつつ、今回もイッてみよっ!!

  

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○盛岡市 環境基本条例
平成10年3月26日
条例第11号

<前文>
盛岡は,秀峰岩手山を間近に望み,三方をなだらかな山々に囲まれ,中央を北上川が,中津川,雫石川,簗川を合わせながら貫流する豊かな緑と清らかな水に恵まれた街である。先人たちは,豊かな自然の恵みの下で,その英知と努力により永い歴史の中で伝統や文化をはぐくみ,良好な環境を今に伝えている。
しかしながら,今日の社会経済活動は,利便性の向上と物質的な豊かさをもたらした一方で,資源やエネルギーを大量に消費する等によって,環境への影響を増大させ,人類の生存基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。
私たちは,生態系の一部として存在し,有限である環境から多くの恵みを受けていることを自覚し,人と自然の共生を適切に確保するとともに,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築していかなければならない。
このような認識の下に,すべての者がそれぞれ役割を分担し,相互に協力し,連携することにより,良好な環境を保全し,創造しつつ,将来の世代に継承していくため,この条例を制定する。

○滝沢村 環境基本条例
平成14年3月20日
条例第11号

<前文>
 私たちの郷土滝沢村は、秀峰岩手山のふもとに広がり、村内には日本最大級の民間牧場や県内有数の湿原である春子谷地、村の名の由来となった滝の沢をはじめとする水資源などの豊かな自然に恵まれています。また、湯舟沢遺跡などにもみられるように、縄文の時代には人々が集まり、住みやすい土地として栄え、チャグチャグ馬コに代表される伝統的風俗習慣も、祖先たちが営々として今日に守り伝えてきました。
 こうした自然的文化的な条件に加え、県都盛岡市に隣接しているという地理的条件もあり、近年人口がふえつづけ、ついに人口日本一の村になりました。
 それにともない、村内の環境も大きく変わってきました。ごみ問題や生活雑排水による河川の汚濁、車の排ガスや騒音、美しい景観の減少といった目に見える問題が発生し、さらに、環境ホルモンやダイオキシン類などの各種の有害化学物質といった私たちの目には見えない新たな問題も生まれ、きれいな水、土、空気が汚染されつつあります。
 また、電磁波や低周波といった新しく人体におよぼす影響について国際的に検討されている分野も生じてきており、今に生きる私たちだけでなく後世の人々にも悪い影響を与えることが心配されています。
 こうした諸問題は、社会全般に大量生産、大量消費、大量廃棄が常識の経済最優先社会では、ほとんど関心も危機感ももたれてきませんでした。しかし、これらは私たちの健康や快適な生活を脅かし、次の世代に大きな負の遺産として重くのしかかっていくことになります。
 また、地球規模で考えれば、私たち一人ひとりの日常の行動が、将来の人類の生存さえ脅かしている地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、天然資源の枯渇などの問題にも直接結びついています。
 これからの滝沢村のよりよい将来を考えるとき、住民もこうした現実を直視し、これまでの自然環境を軽視してきた生活を根本的に見直すとともに、生産活動もすべてが環境に積極的に配慮する方向に転換していかなければなりません。
 そして、村内が一致協力してこれ以上の汚染を食い止め、汚染された環境を復元していくことが望まれます。なぜなら、私たち人間は、他のすべての生物と共生しながら、大自然の中で生かされてきた存在であるからです。
 したがって私たちは、子孫の幸せを願い、健康的で美しい豊かな環境遺産を後世に残すという大きな目標を掲げ、理想的な循環型社会の実現と足元の滝沢村からの地球環境改善を目指していくべきであると考えます。
 このような認識のもと、私たち住民は、村内すべての事業者および村と協働して環境問題に対処するために、ここに滝沢村環境基本条例を制定します。

○矢巾町 人と自然にやさしい環境基本条例
平成12年3月9日
条例第8号

<前文>
わたしたちは、水や緑など自然の恵みを受け、良好な環境のもとで生活を守り維持してきた。
しかしながら、今日の社会経済活動は利便性と物質的な豊かさをもたらした一方で、資源やエネルギーを大量に消費する等によってオゾン層が破壊され、地球が温暖化するなど、環境問題が地球規模にまで広がり、人間のみでなく、他の生物の生存環境にも悪影響を及ぼしており、新たな対応が求められている。
幸い矢巾町には、先人が残してくれた緑豊かな奥羽山系の自然があり、また、澄んだ大気と、母なる北上川が潤す肥よくな田園があり、その恩恵を受けてきている。
将来に健全で恵み豊かな環境を残していくために、町民一人ひとりが、これまでの暮らしを見つめ直し、環境に配慮した行動が求められている。
いま、地球の破壊が確実に進んでいることを認識し、「すべての人は、環境の保全と創造の意識に目覚め、恵み豊かな環境を維持し発展させ、将来の世代に引き継いでいかなければならない」という重要な使命を忘れてはならない。
このような認識のもと、わたしたちは、町民、事業者及び行政のすべての者の協働によって、この矢巾が、人と自然が健全に共生し、かつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な、よそに誇りうる町となることをめざし、この条例を制定する。

 

○二戸市 宝を生かしたまちづくり条例
平成18年1月1日
条例第19号

(趣旨)
第1条 この条例は、宝を生かしたまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その他必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 宝を生かしたまちづくりは、広く市民が慣れ親しみ、誇りとし、育まれてきた自然、歴史、文化及び人物を二戸市の宝と位置付け、市民参加によりこれらを守り、活用し、将来にわたって継承するものとする。
(市の責務)
第3条 市は、市政に前条の基本理念が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、宝が汚損、損傷又は消失されるおそれがある事業又は行為について、これらの実施主体に対し、前条の基本理念が反映されるよう協力要請に努めるものとする。
3 市は、市民が主体的に宝を生かしたまちづくりについて考え、活動することができるよう、その条件の整備に努めるものとする。
(市民と市の協働)
第4条 市民は、宝を生かしたまちづくりの推進について、市との協働に努めるものとする。
(宝を生かしたまちづくり活動への支援)
第5条 市長は、宝を守り、活用することを目的として活動する者を支援することができる。
(宝を生かしたまちづくり推進委員会)
第6条 宝を生かしたまちづくりに関する事項を調査、審議するため、宝を生かしたまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、20人以内とする。
3 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。

 

○二戸市 おもちゃ図書館運営要綱
平成18年1月1日
告示第69号

(趣旨)
第1条 この要綱は、二戸市おもちゃ図書館(以下「おもちゃ図書館」という。)の運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 おもちゃ図書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) おもちゃ図書館の玩具等の館内利用及び貸出しに関すること。
(2) 玩(がん)具等を利用した療育方法等の指導に関すること。
(3) その他おもちゃ図書館の運営に関し必要な業務に関すること。
(館長)
第3条 おもちゃ図書館に館長を置く。
(利用者)
第4条 おもちゃ図書館の利用対象者は、原則次のとおりとする。
(1) 在宅の障害児(者)とその家族
(2) 就学前の幼児とその家族
(3) 療育事業、福祉作業所等を実施している団体
(4) 地域の子供会、保育所等及び個人とその家族等で、館長が認める者
(開館日等)
第5条 おもちゃ図書館の開館日及び時間等は、別に定める。
(貸出し期間等)
第6条 おもちゃ図書館から玩(がん)具等を借りる場合は、原則次のとおりとする。
(1) 個人並びに家族の場合は、一人又は一家族2点までとし、1週間を限度とする。
(2) 団体への貸出しは、1回につき20点までとし、1か月を限度とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

○遠野市 宮守わさびバイオセンター規則
平成17年10月1日
規則第137号
(設置)
第1条 わさびその他の地域資源の高度有効利用を図り、地域農林業者の所得向上と定住化の促進に資するため、植物工学技術による優良わさび苗の生産、増殖、供給、展示、実習その他便宜を供与することを目的として、宮守わさびバイオセンター(以下「バイオセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バイオセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
宮守わさびバイオセンター 遠野市宮守町達曽部28地割46番地

(管理者)
第3条 バイオセンターの管理者は、市長とする。
(管理運営)
第4条 管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運営するように努めなければならない。
(使用の許可等)
第5条 使用の許可、使用料の額、使用料の減免等については、遠野市行政財産使用料条例(平成17年遠野市条例第81号)及び遠野市行政財産の使用の許可に関する規則(平成17年遠野市規則第66号)の規定の例によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。

 

○一関市 障害者への偏見と差別をなくす宣言決議
平成18年3月23日
すべて国民は法の下に平等であり、社会的関係において差別されない社会の構築は基本的人権を尊重する上からも極めて重要である。
わが国においては、近年、障害者に対する理解は深まりつつあるものの、依然として偏見や誤解のため日常生活のさまざまな場面において、まだまだ差別を受けている現状にある。
一関市議会は、ここに「障害者への偏見と差別をなくす宣言決議」を行い、障害者基本法第3条に規定する基本理念実現のため、今後とも全力を尽くすものである。

○一関市 貸し工場条例
平成17年9月20日
条例第156号
(設置)
第1条 起業者並びに新たに事業展開を行おうとする企業及び研究開発を行う企業等を育成し、地域産業の発展及び企業誘致の推進に資するため、貸し工場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貸し工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
一関市貸し工場 一関市真柴字吉ケ沢2番地30

(対象者)
第3条 貸し工場を利用することができるものは、製造業その他製造に関連する業種、ソフトウェア業及び情報処理サービス業に該当するもののうち、次の各号のいずれかの要件を備えたものとする。
(1) 新たに事業を起こそうとするもの
(2) 市内に所在する企業で、操業期間が5年未満のもの又は新たに事業展開若しくは規模拡大を行おうとするもの
(3) 市外に所在する企業で、新たに工場又は事業所を設けようとするもの
(4) 研究開発を行う企業で、財団法人岩手県南技術研究センターと共同研究を行うもの
(利用の許可及び制限)
第4条 貸し工場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
3 市長は、貸し工場の管理運営上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用者の責務)
第5条 貸し工場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、法令を遵守し、公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を取り消し、又は行為の中止若しくは貸し工場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由がなく、1月以上貸し工場を利用しないとき。
(5) その他貸し工場の管理運営上、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 利用者は、月額8万2,000円の使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により、貸し工場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

○二戸市 貸し工場条例
平成18年1月1日
条例第139号

(設置)
第1条 新規に事業を展開しようとする企業及び事業規模の拡大を図ろうとする企業又は新分野への事業の展開を図ろうとする企業を支援し、もって特色ある企業の創出と地域産業の発展に資するため、二戸市貸し工場(以下「貸し工場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貸し工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
 
名称
位置

二戸市貸し工場
二戸市浄法寺町明神沢56番地2

(対象者)
第3条 貸し工場を使用しようとする者は、製造業その他製造業に関連する業種に属し、次に掲げる要件のいずれかを備えた者とする。
(1) 市内の在住者で新たに事業の展開を図ろうとするもの
(2) 市内に工場等を有している企業で規模の拡大を図ろうとするもの
(3) 市の農林業と関連する業種の企業を展開しようとする者
(4) 相当数の雇用が確実と認められ、市内に工場等を展開しようとする者
(使用の許可)
第4条 貸し工場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、貸し工場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 貸し工場の施設等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 貸し工場の管理上支障があるとき。
3 市長は、貸し工場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 貸し工場において、次に掲げる行為をしようとする者(前条第1項の許可を受けて使用する場合は除く。)は、市長の許可を得なければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。
(使用の禁止)
第6条 貸し工場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)に対し、当該許可を取り消し、又は行為の中止若しくは貸し工場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例及びこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由によらないで、1月以上貸し工場を使用しないとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 入居者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 入居者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(敷金)
第11条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は、入居時における使用料の3月分に相当する額とする。
2 前項の敷金は、入居者が貸し工場を返還し、又は明け渡したときに還付する。この場合において、未納の使用料、損害賠償金又は第7条第3号の金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。
3 敷金には、利息をつけない。
(損害賠償等)
第12条 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表(第8条関係)
   
名称
使用料の額

入居施設
二戸市貸し工場本体部分
月額 693,000円(1平方メートル当たり350円)

二戸市貸し工場増築部分
月額 80,000円(1平方メートル当たり220円)

○釜石市 閉じこもり等予防事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第40号
(目的)
第1 この要綱は、家に閉じこもりがちなおおむね65歳以上の高齢者で、要支援及び要介護状態(以下「要介護状態」という。)になるおそれのあるもの(以下「特定高齢者」という。)に対し、講義、体操、アクティビティケア等の各種サービスを提供することにより、地域においてできるだけ長く自立した生活が営めるよう支援し、要介護状態になることの予防を図るために行う釜石市閉じこもり等予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2 この事業の実施主体は、釜石市とする。
(事業委託)
第3 この事業は、利用の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第4 この事業の利用対象者は、市内に居住する特定高齢者で、地域においてできるだけ自立した生活が営めるよう支援し、要介護状態になることの予防を図るため、市長が事業の利用を必要と認めたものとする。
(事業内容)
第5 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 閉じこもり、認知症及びうつに関する知識の講義
(2) 介護予防及び健康に関する知識の講義
(3) アクティビティケア(音楽、絵画、書道、園芸、手芸等)
(4) ニュースポーツ及び軽運動
(利用日)
第6 この事業の利用日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更できるものとする。
(利用時間)
第7 この事業の利用時間は、9時から16時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更できるものとする。
(利用申請)
第8 この事業の利用を申請するもの(以下「申請者」という。)は、釜石市閉じこもり等予防事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第9 市長は、第8の申請受理後速やかに必要な調査を行い、この事業の利用の要否を決定し、釜石市閉じこもり等予防事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、釜石市閉じこもり等予防事業利用依頼書(様式第3号)により委託事業者に依頼するものとする。
(利用の終了)
第10 委託事業者は、事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族等から利用の終了の申出を受けた場合は、釜石市閉じこもり等予防事業利用終了報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(利用者負担)
第11 この事業の利用料は100円とする。ただし、生活保護世帯に属する者は、無料とする。
2 利用者は、原材料費等の実費相当額を負担するものとする。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

○釜石市 釜石市民病院職員ネームプレート着用規程
昭和56年12月25日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、釜石市民病院職員(以下「職員」という。)のネームプレートの着用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(着用)
第2条 職員は、勤務時間中ネームプレート(様式第1号)を着用しなければならない。
2 職員ネームプレートは、事務部事務長(以下「事務長」という。)が職員ネームプレート貸与台帳(様式第2号)に登載し、貸与するものとする。
3 職員は、職員ネームプレートを交換し、貸与し又は譲渡してはならない。
4 職員ネームプレートの着用箇所は、原則として左胸部とする。
5 職員ネームプレートを紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとするときは、職員ネームプレート再交付申請書(様式第3号)により、所属長を経由して、事務長に提出しなければならない。
6 再交付料は無料とする。
7 職員でなくなったときは、すみやかに職員ネームプレートを返還しなければならない。

○雫石町 「しずくいし野菜」売れる野菜づくり推進対策事業費補助金交付要綱
平成15年5月13日
告示第59号

  改正 平成16年3月31日告示第158号
平成17年6月1日告示第139号

(目的)
第1 この要綱は、雫石町の基幹産業である農業を持続的に振興し、産地と消費地の相互理解と信頼に基づく特徴ある売れる野菜づくりの実現により、長期的販路が確保され、野菜産地として産地間競争に打ち勝つとともに水田農業を中心とした複合経営を確立し、野菜農家の所得向上を推進するため、新岩手農業協同組合南部地域野菜生産部会雫石中央支部が行う「しずくいし野菜」売れる野菜づくり推進対策事業に要する経費に対し、雫石町補助金交付規則(平成16年雫石町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
   
事業内容
対象経費
補助額

1 産地づくりの推進
野菜の生産性の向上や新技術の普及、市場調査及び販売PR等販路の拡大や消費者ニーズの把握など、生産から流通までの産地づくりを実践するための組織的な推進活動を行う経費
当該経費の2分の1以内の額で予算の範囲内の額

2 新技術の導入
野菜生産者が出荷期間の拡大や省力化、軽労化を図るため、生産資材や簡易な機械器具等の購入経費及び環境に優しい生産技術等特徴ある売れる野菜づくりに効果的技術を導入するために要する経費
 

(提出書類及び提出期日)
第3 規則の定める書類、これに添付する書類及び提出部数並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第5条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業費の20%を超える増減
(2) 事業内容の大幅な変更
(その他)
第5 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

○雫石町 「しずくいし米」売れる米づくり推進対策事業費補助金交付要綱
平成15年5月30日
告示第60号
改正 平成16年3月31日告示第155号

「しずくいし米」売れる米づくり推進対策事業費補助金交付要綱を次のように定める。
(目的)
第1 この要綱は、産地と消費地の相互理解と信頼に基づく特徴ある売れる米づくりの実現により、長期的販路が確保され、米産地として産地間競争に打ち勝つとともに、稲作農家の所得向上の推進と水田農業の振興を図る、「しずくいし米」売れる米づくり推進対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、雫石町補助金交付規則(平成16年雫石町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する交付の対象となる事業主体、経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
   
事業主体
対象経費
補助額

新岩手農業協同組合南部地域稲作生産部会雫石中央支部
市場調査に基づく、環境に配慮した売れるしずくいし米の生産、販売に要する経費
当該経費の2分の1以内の額で予算の範囲内の額

(その他)
第3 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

 

○紫波町 元気はつらつ委員会設置要綱
平成13年4月27日
告示第96号
改正 平成14年3月29日告示第47号
 
紫波町元気はつらつ委員会設置要綱を定め、平成13年5月1日から施行する。
(設置)
第1 元気はつらつ紫波計画の策定に関し必要な事項を調査審議するとともに、当該計画の推進を図るため、紫波町元気はつらつ委員会(以下「元気委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 元気委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 元気はつらつ紫波計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他健康づくりに必要な事項
(組織)
第3 元気委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、関係機関又は団体に所属する者及び町民のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 元気委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、元気委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 元気委員会の会議は、必要に応じ町長が招集する。
2 元気委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6 元気委員会の庶務は、長寿健康課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、元気委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

 

○紫波町 紫波中央駅防犯カメラの設置等に関する要綱
平成17年3月31日
告示第27号

紫波中央駅防犯カメラの設置等に関する要綱を次のように定め、平成17年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1 この要綱は、紫波中央駅待合施設及びその周辺における犯罪の防止のための防犯カメラの設置並びに管理及び運用(以下「設置等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 撮影、映像表示、通信、録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。
(2) 映像データ 防犯カメラにより収集された映像で、電磁的方式により記録されたものをいう。
(町の責務)
第3 町は、防犯カメラの設置等に際して、その設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、自己の映像を収録された者の権利保護を図らなければならない。
(防犯カメラ管理責任者等)
第4 防犯カメラの適正な設置等を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者を補佐するために、防犯カメラ副管理責任者(以下「副管理責任者」という。)を置くものとし、総務課消防安全室長をもって充てる。
(防犯カメラの設置)
第5 町は、防犯カメラを紫波中央駅交通関連施設に設置する。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置に際して、次の措置を講じなければならない。
(1) 防犯カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるように調整すること。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所又は撮影機器の周辺に、管理責任者及び副管理責任者の氏名並びに防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(3) 防犯カメラの操作員の範囲を明確にし、当該操作員以外の者に防犯カメラの操作を行わせないこと。ただし、管理責任者の許可がある場合は、この限りでない。
(運用時間)
第6 防犯カメラの運用時間は、原則として24時間とする。
(映像データ等の保管)
第7 映像データ及び映像データを収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の保管については、次に掲げるとおりとする。
(1) 映像データは、記録媒体に収録されたときから30日間保管するものとし、当該期間経過後は速やかに映像データの消去又は記録媒体の破砕等の処理をする。ただし、第8第1項第2号又は第4号に該当する場合は、この限りでない。
(2) 映像データは、撮影時の状態のままで保管する。
(3) 記録媒体の映像表示機器及び録画機器は、施錠ができる事務室又は事務室内の施錠ができる設備に保管するものとする。
(映像データの利用及び提供の制限)
第8 映像データ及び記録媒体の内容は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 自己の映像を収録された者の同意がある場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
2 映像データの視聴をし、又は交付を受けようとする者は、管理責任者に映像データ交付等申請書(様式第1号)を提出し、承諾を得なければならない。
3 管理責任者は、映像データの視聴又は交付の必要を認めた場合は、紫波中央駅防犯カメラ映像データ管理簿(様式第2号)に必要な事項を記録のうえ、承諾するものとする。
4 交付を受けた記録媒体の内容は、これを複製してはならない。
5 映像データの交付を受けた者は、当該映像データが不要となった場合は速やかに管理責任者に返却しなければならない。
(苦情処理)
第9 管理責任者は、防犯カメラの設置等に関する苦情等を受けた場合は、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置等に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

 

○紫波町 しいたけ経営改善資金金利負担軽減補助金交付要綱
昭和57年2月5日
告示第12号
改正 昭和57年11月2日告示第118号
 
(目的)
第1 融資機関が森林組合等に対して行うしいたけ経営改善資金の融通に係る金利負担の軽減を行い、森林組合等の経営改善及びしいたけ生産の拡大を図るため、予算の範囲内で、紫波町補助金交付規則(昭和35年紫波町規則第15号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 森林組合等 森林組合、生産森林組合又は3人以上のしいたけ生産者の組織する団体であつて代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約を定めているもの(構成人員のうち、同一世帯に属する者が2人までであるものに限る。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
ア 生しいたけの生産に係る1年当たりの植菌本数が組合員又は構成員1人当たりおおむね4,000本以上で、かつ、5年以上継続して同程度の規模で植菌を行うものであること。
イ 乾しいたけの生産に係る1年当たりの植菌本数が組合員又は構成員1人当たりおおむね5,000本以上で、かつ、5年以上継続して同程度の規模で植菌を行うものであること。
(2) しいたけ経営改善資金 融資機関が森林組合等の経営改善及びしいたけ生産の拡大を図るため、しいたけ生産に必要な原木、種菌又はせん孔機の購入に要する経費として、融資する資金(30万円以上の場合に限る。)をいう。
(3) 融資機関 岩手県森林組合連合会、岩手県しいたけ農業協同組合、岩手県信用農業協同組合連合会、森林組合又は農業協同組合をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付の対象となる経費は、森林組合等が次に掲げる貸付条件を満たすしいたけ経営改善資金に係る利息の支払に要する経費とする。
(1) 貸付限度額 1森林組合等当たり500万円
(2) 償還期間 生しいたけの生産に係る資金にあつては4年以内、乾しいたけの生産に係る資金にあつては6年以内(2年以内の据置期間を含む。)
2 前項に規定する経費に対する補助額は、毎年5月21日から11月20日まで及び11月21日から翌年5月20日までの各期間におけるしいたけ経営改善資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に年利4.4パーセントに相当する利率を乗じて得た額以内の額とする。この場合において、11月21日から翌年5月20日までを計算期間とする場合の年間の日数は、閏(じゅん)年の日を含む場合においても365日とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

 

○大槌町 修学旅行実施要領
平成15年2月28日
制定
第1 修学旅行のあり方
1 修学旅行は、教育課程に位置づけられる教育活動であるので、これを実施するにあたっては、学習指導要領に示すところにより、その目標を明確にし、内容を十分に吟味して計画を立て、指導の徹底を図り、望ましい修学旅行を行うように配慮すること。
2 修学旅行は、教育の場を学校外に求めて行う活動である。したがって、学校内では得がたい学習を行う機会として効果的に活用するよう、教育的識見にたって創意工夫して実施すること。
3 修学旅行は、現地学習を通して、これまでの学習を実証し、さらに、今後の学習の発展的な動機づけとすべきものであり、他面、集団行動による社会的訓練の場でもあるから、教育的配慮のもとに、安全かつ快適で、印象的な旅行となるよう配慮すること。
4 以上の基本的な考えに基づき、次のことをねらいとして計画実施すること。
(1) 郷土や我が国の自然、文化、経済、産業の実情を直接見聞することにより、広い知見と豊かな情操を培うようにすること。
なお、児童生徒の発達段階に応じて、郷土をよく理解するように配慮すること。
ア 見学、観察など現地学習を通して社会の動きを洞察し、教科学習等の充実に資するとともに、さらに、その発展、動機づけになるようにすること。
イ 日常生活に必要な基本的なことがらを実践させ、また、平素の保健学習の成果をも生かし、事故の健康管理などの態度を育てること。
ウ 文化財を見聞することにより、これを愛護し、先人を敬愛する心情を育てること。
エ 自然に親しむことにより、自然愛護の心情と態度を育てること。
(2) 旅行という生活形態を通して、安全で規律正しい生活の体験を得させること。
ア 集団行動における規律ある態度を育てること。
イ 交通安全に決まりや身を安全に守ることを実践させ、安全確認の態度を育てるとともに、公衆道徳の実践を図ること。
ウ 共同生活を通して、役割分担と協力、リーダーシップ、自己抑制等、社会性の陶冶を図ること。
(3) 教師、児童生徒が生活をともにすることによって、お互いの人間関係をいっそう親密にし、より豊かな学校生活への発展の機会となるようにすること。
ア 集団で行う旅行の楽しさを味わわせること。
イ 楽しい集団生活を通して、児童生徒相互及び教師と児童生徒の相互理解を深め、集団のモラールを高めるようにすること。
第2 修学旅行の実施回数、日程及び旅行先
1 実施回数
修学旅行の実施は、小学校、中学校に在学中、それぞれ1回とすること。
2 日程
(1) 小学校 1泊2日以内
(2) 中学校 3泊4日以内
3 旅行先(目的地)
(1) 小学校 県内及び隣接県とする。
(2) 中学校 県内及び東北、日光東京地区とする。
第3 参加者
全員が参加することを建前とするが、事前に一人一人の健康状態を調査し、異状が認められるものは参加させないこと。
また、旅行費の徴収等においても、一人一人の児童生徒の実情に即し、教育的な配慮のもとに適切に行うこと。
尚、不参加者に対しても適切な指導を行うこと。
第4 実施計画作成上の留意点
1 実施計画作成にあたっては、第1に示す趣旨に従い、目標を明確にし、安全快適で、しかも簡素で、実質的な教育の成果を得るようにすること。
そのためには、事前に修学旅行資料を収集し、計画立案に資すること。
2 旅行日程の編成、旅行先(目的地)の選定にあたっては、第2に示す基準にしたがい、修学旅行のねらいにふさわしい場所を選び、また、ゆとりをもって旅行ができるようにし、有意義な学習となるようにすること。
なお、いわゆる物見遊山や観光旅行に終わることのないように留意すること。
3 学習内容については、教育的見地にたち、学校の置かれている地域の特性や児童生徒の特質を考慮して定め、他の機会では得られない豊かな経験を得させるようにすること。
4 長距離の旅行や見知らぬ土地での見学等から、児童生徒が過労に陥らないよう十分配慮すること。
5 保護者の経済的負担を考慮して、多額な経費をかけないよう計画すること。特に、児童生徒の小遣いを制限したり、服装や持ち物等に無駄な経費をかけないようにするなど、十分に配慮すること。
6 事前調査をできるだけ精密に行い、旅行先(目的地)の状況、利用する交通機関の安全度を十分検討して、実施計画を立てること。
7 旅行業者を利用する場合には、旅行日程、見学場所等、業者に任せきることなく、学校が主体となって計画立案し、実施すること。
また、業者の信用度をよく調査し、十分信頼できるものを選定すること。
8 修学旅行実施後は、計画立案から実施までの各段階について細部に渡り反省し、検討し、以後の計画実施に役立てるようにすること。
第5 引率者及び引率心得
1 引率者(校長及び教員。以下同じ。)の数は、次のとおりとする。
(1) 小学校にあっては、学級数に1.8を乗じて得た数に1を加えた数とする。
(2) 中学校にあっては、学級数に1.5を乗じて得た数に1を加えた数とする。
いずれも端数は四捨五入するものとする。
ただし、小学校、中学校ともに、特別支援学級の児童生徒を引率する場合は、上記の数に1名を加えることができる。
2 児童及び生徒の指導上、特に前項に規定する引率者等を増員する必要がある場合は、第7に規定する承認申請書を提出する前に、教育委員会に協議し、増員することができる。
3 旅行中ややもすれば規律が乱れがちになるから、引率者教員は児童生徒を完全に掌握し、統制ある行動をとらせ、児童生徒の管理について万全を期すること。
4 引率教員の行動は、平素学校にあるときよりも、児童生徒にいっそう大きな影響を与えるものである。したがって、自己の責務を自覚し、行動を厳に慎むようにすること。
5 児童生徒に自由行動を許す場合は、その行動範囲や集合時刻及び場所などを明示するとともに、単独行動はさけ、班等での行動をとらせるようにすること。
第6 事故防止対策
1 平素から道徳教育、生徒指導、安全教育の充実に努め、特に、事前の安全指導の徹底を図ること。
2 宿泊施設の選定にあたっては、その周辺の環境についても十分検討すること。特に、宿泊場所の防火設備、非常口などを一人一人の児童生徒に周知徹底させ、出火等不慮の際の退避に遺漏のないようにすること。
3 引率責任者は、旅行の実施において予期しない事態が発生した場合は、的確に状況を判断し、日程、経路、目的地を適宜変更するなど、臨機応変の措置をとること。
4 万一、事故が発生した場合には速やかに学校に報告し、また、警察その他の関係方面に連絡し、適切な処置をとること。
5 旅行中において、児童生徒が非行を犯したり、被害を受けたりすることのないように指導すること。特に、刃物等の危険物を携帯したり、又は購入したりすることのないよう注意すること。
6 児童生徒の健康管理に留意し、なるべく養護教諭や女子教員を含めるようにすること。
7 宿泊施設の衛生管理、伝染病等の発生の有無について事前に保健所等と十分連絡を取り、その状況を確認するとともに、旅館、弁当調整所の衛生監督を依頼するなど協力を求めること。
8 交通機関の利用においては、関係者とあらかじめ十分連絡を取り、事故発生時の対策を立てておくこと。
9 バスや船を利用する場合には安全を旨とし、定員を守り、秩序の維持に努め、整然と上下車船させるとともに、人員の確認を徹底すること。
第7 承認手続
修学旅行を実施しようとする場合は、実施1ケ月前までに修学旅行承認申請書(別紙様式)2通を教育委員会に提出し、承認を受けること。

○山田町 母乳育児運動推進の歌「だつておつぱいのんでるんだもの」
昭和59年3月24日
告示第23号

http://www.town.yamada.iwate.jp/d1w_reiki/35990250002300000000/35990250002300000000/35990250002300000000.html

 

○山田町 「町立小中学校修学旅行実施基準」について(通知)
平成12年4月3日
山教学第3号

このことについて、平成12年3月31日付をもって県の基準が廃止されることに伴い、次のとおり実施基準を定めたので、平成12年度からはこの基準により実施するよう通知いたします。

修学旅行実施基準
第1 修学旅行のあり方
1 修学旅行は、学習指導要領に示すところにより、その目標を明確にし、内容を十分に吟味して計画を立て、指導の徹底を図り、望ましい旅行を行うように配慮すること。
2 修学旅行は、学校内では得がたい学習を行う機会として効果的に活用するよう、教育的識見にたって創意工夫して実施すること。
3 修学旅行は、今後の学習の発展的な動機づけをすべきものであり、他面、集団行動による社会的訓練の場でもあることから、教育的配慮のもとに、安全かつ快適で、印象的な旅行となるよう配慮すること。
4 以上の基本的な考えに基づき、次のことをねらいとして計画実施すること。
(1) 郷土やわが国の自然、文化、経済、産業の実情を直接見聞することにより、広い知見と豊かな情操を培うようにすること。なお、児童、生徒の発達段階に応じて、郷土をよく理解するように配慮すること。
ア 見学、観察など現地学習をとおして社会の動きを洞察し、教科学習等の充実に資するとともに、さらに、その発展、動機づけになるようにすること。
イ 日常生活に必要な基本的な事柄を実践させ、また、平素の保健学習の成果をも生かし、自己の健康管理などの態度を育てること。
ウ 文化財を見聞することにより、これを愛護し、先人を敬愛する心情を育てること。
エ 自然に親しむことにより、自然愛護の心情と態度を育てること。
(2) 旅行という生活形態をとおして、安全で規律正しい生活の体験を得させること。
ア 集団行動における規律ある態度を育てること。
イ 交通安全のきまりや、身を安全に守ることを実践させ、安全確認の態度を育てるとともに、公衆道徳の実践を図ること。
ウ 共同生活をとおして、役割分担と協力、リーダーシップ、自己抑制等、社会性の陶冶を図ること。
(3) 教師、児童、生徒が生活をともにすることによって、お互いの人間関係をいっそう親密にし、より豊かな学校生活への発展の機会となるようにすること。
ア 集団で行う旅行の楽しさを味わせること。
イ 楽しい集団生活をとおして、児童、生徒相互及び教師と児童、生徒の相互理解を深め、集団の士気を高めるようにすること。
第2 修学旅行の実施回数、日程および旅行先
1 実施回数
修学旅行の実施は、小学校及び中学校に在学中、それぞれ1回とすること。
2 日程
(1) 小学校 1泊2日以内
(2) 中学校 3泊4日以内
(3) (1)、(2)のそれぞれの日程にかかわらず、次の場合は日程を延長することができる。
ア 幹線(東北新幹線)まで相当時間を要する場合には、教育委員会の承認を得て、日程を1日延長することができる。
ただし、小学校において日程を延長することができるのは、県内を旅行先(目的地)とするものに限る。
3 旅行先(目的地)
(1) 小学校
県内及び隣接県とする。
(2) 中学校
県内及び東北、日光東京地区、または北海道道南地区内とする。
第3 参加者
全員が参加することをたてまえとするが、事前に一人一人の健康状態を調査し、異常が認められる者は参加させないこと。
また、旅行費の徴収等においても、一人一人の児童、生徒の実情に即し、教育的な配慮のもとに、適切に行うこと。
なお、不参加者に対しても、適切な指導を行うこと。
第4 実施計画作成上の留意点
1 実施計画作成にあたっては、第1に示す趣旨に従い、目標を明確にし、安全快適で、しかも簡素で、実質的な教育の成果を得るようにすること。
そのためには、事前に修学旅行資料を収集し、計画立案に資すること。
2 旅行日程の編成、旅行先(目的地)の選定にあたっては、第2に示す基準に従い、修学旅行のねらいにふさわしい場所を選び、また、ゆとりをもって旅行ができるようにし、有意義な学習となるようにすること。
なお、いわゆる物見遊山や観光旅行に終わることのないように留意すること。
3 学習内容については、教育的見地にたち、学校のおかれている地域の特性や、児童、生徒の特質を考慮して定め、他の機会では得られない豊かな経験を得させるようにすること。
4 長距離の旅行や見知らぬ土地での見学等から、児童、生徒が過労に陥らないよう十分配慮すること。なお、特に往復とも車船中に宿泊するような無理は避けること。
5 保護者の経済的負担を考慮して、多額な経費をかけないように計画すること。特に児童、生徒の小遣いを制限したり、服装、持ち物等に無理な経費をかけないようにするなど、十分配慮すること。
6 事前調査をできるだけ精密に行い、旅行先(目的地)の状況、利用する交通機関の安全度を十分検討して、実施計画をたてること。
7 旅行業者を利用する場合には、旅行日程、見学場所等、業者に任せきることなく、学校が主体となって計画立案し、実施すること。
また、業者の信用度をよく調査し、十分信頼できる者を選定すること。
8 修学旅行実施後は、計画立案から実施までの各段階について細部にわたり反省、検討し、以後の計画実施に役立てるようにすること。
第5 引率者及び引率心得
1 引率者(校長および教員。以下同じ。)の数は、次のとおりとする。
小学校にあっては、学級数に1.8を乗じて得た数に1を加えた数とし、中学校にあっては、学級数に1.5を乗じて得た数に1を加えた数とし、いずれも端数は四捨五入するものとする。
ただし、小学校、中学校ともに、特殊学級を引率する場合は、上記の数に1名を加えることができる。
2 児童及び生徒の指導上、特に前項に規定する引率者等を増員する必要がある場合には、第7に規定する承認申請書を提出する前に、教育委員会に協議し、増員することができる。
3 旅行中ややもすれば規律が乱れがちになることから、引率教員は児童、生徒を完全に掌握し、統制ある行動をとらせ、児童、生徒の管理について万全を期すること。
4 引率教員の行動は、平素、学校にあるときよりも、児童、生徒に一層大きな影響を与えるものである。したがって自己の責務を自覚し、行動を厳に慎むようにすること。
5 児童、生徒に自由行動を許す場合は、その行動範囲や集合時刻及び場所などを明示するとともに、単独行動は避け、班等での行動をとらせるようにすること。
第6 事故防止対策
1 平素から道徳教育、生徒指導、安全教育の充実に務め、特に、事前の安全指導の徹底を図ること。
2 宿泊施設の選定にあたっては、その周辺の環境についても十分検討すること。特に、宿泊場所の防火設備、非常口などを一人一人の児童、生徒に周知徹底させ、出火等不慮の際の退避に遺漏のないようにすること。
3 引率責任者は、旅行の実施において予測しない事態が発生した場合には、的確に状況を判断し、日程、経路、目的地を適宜変更するなど、臨機応変の措置をとること。
4 万一、事故が発生した場合には速やかに学校に報告し、また、警察その他の関係方面に連絡し、適切な処置をとること。
5 旅行中において、児童、生徒が非行を犯したり、被害を受けたりすることのないように指導すること。特に、刃物等の危険物を携帯したり、又は購入したりすることのないよう注意すること。
6 児童、生徒の健康管理に留意し、なるべく養護教諭や女子職員等を含めるよう配慮すること。
7 宿泊施設の衛生管理、感染症等の発生の有無について事前に保健所等と十分連絡をとり、その状況を確認するとともに、旅館、仕出し業者の衛生監督を依頼するなど協力を求めること。
8 交通機関の利用においては、関係者とあらかじめ十分連絡をとり、事故発生時の対策をたてておくこと。
9 バスや船を利用する場合には安全を旨とし、定員を守り、秩序の維持に努め、整然と乗下車船させるとともに、人員の確認を徹底すること。
10 バスの長時間にわたる継続乗車や夜間の運行は避けること。やむをえず長距離または夜間にわたってバスを利用する場合は、交替運転手を乗務させることを契約し実施すること。また、交通事故損害保険に加入し、旅行を実施するよう配慮すること。
第7 承認手続
修学旅行を実施しようとする場合は、実施1ケ月前までに修学旅行承認申請書2通を教育委員会に提出し、承認を受けること。

○山田町 お元気ですか見守りネットワーク事業実施要綱
平成18年3月24日
告示第22号

山田町お元気ですか見守りネットワーク事業実施要綱を次のように定め、平成18年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 山田町お元気ですか見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)は、町と地域住民等が連携して、「お元気ですか見守りネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を組織し、在宅の高齢者の状態を把握し、日常の安否確認の見守りを実施することで、異変の発見や災害時の対応等高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援をすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、山田町とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 見守り協力員 事業の目的に賛同し、見守りに協力する地域住民をいう。
(2) 協力機関 警察署、消防署、郵政公社、山田町社会福祉協議会、老人クラブ、自治組織及び介護サービス事業所等をいう。
(対象者)
第4条 見守り協力員の訪問対象者は、町内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみの世帯で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 近隣に扶養義務者等がおらず、日常生活の状況及び健康状態の把握から見守りが必要と思われる者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に見守りが必要と思われる者
(ネットワークの構成)
第5条 ネットワークは、町、民生児童委員、見守り協力員及び協力機関により構成する。
(民生児童委員の役割)
第6条 民生児童委員の役割は、次のとおりとする。
(1) 担当地域に居住する対象者を毎年11月1日に調査書(様式第1号)に基づき掌握し、対象者を確認する。
(2) 見守り協力員は、対象者1人に対し、2人以内置くこととし、対象者の近隣に居住する者で、かつ、この事業の目的を理解し協力を得られる者のうちから町長に推薦する。
(委嘱)
第7条 見守り協力員は、前条第2号の被推薦者のうちから、町長が委嘱し、報酬は、無報酬とする。
(任期)
第8条 見守り協力員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(見守り協力員の役割)
第9条 見守り協力員の役割は、次のとおりとする。
(1) おおむね、週1回程度、対象者宅を訪問するなどにより対象者の実態の把握に努め、負担のない範囲で見守り活動を行う。
(2) 見守り活動の結果、緊急の対応が必要と認められる場合は、速やかに地区担当の民生児童委員と連携し、町及び協力機関に連絡を行うものとする。
(3) お元気ですか見守りネットワーク見守り状況報告書(様式第2号)に見守り内容を記載し、翌月10日までに地区担当の民生児童委員を通じ、町に報告するものとする。
(協力機関の役割)
第10条 協力機関は、高齢者の異変を発見した時は、速やかに町に連絡するものとする。
(町の役割)
第11条 町の役割は、次のとおりとする。
(1) 対象者の緊急時の対応に備えるため、お元気ですか見守りネットワーク在宅要援護高齢者台帳(様式第1号)を随時整備するものとする。ただし、毎年11月1日は、民生児童委員による対象者一斉実態調査結果に基づき、整備するものとする。
(2) 事業を円滑に推進するために必要に応じて協力機関及びこの事業に関係する機関とで構成する連絡会議を招集することができる。
(秘密の保持)
第12条 民生児童委員、見守り協力員及び協力機関等は、事業を行うにあたり、対象者の事情を充分配慮し尊重するとともに、知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

○山田町 津波観測システムに関する要綱
平成8年8月20日
告示第92号

山田町津波観測システムに関する要綱を次のように定め、平成8年4月5日から適用する。
(目的)
第1 この要綱は、地震情報又は津波注意報及び津波警報の発表時において、山田湾及び船越湾の潮位の変化を津波観測システム(以下「観測システム」という。)により常時監視し、その観測結果から得られる情報を関係機関及び住民等に広く通報するとともに、視覚広報媒体としての防災広報表示装置にその情報を掲示することにより、津波に対する適切な情報の周知に寄与することを目的とする。
(名称等並びに位置)
第2 観測システムを構築する観測所及び装置の名称等並びに位置は、次のとおりとする。
 
名称等
位置

山田観測所
準用河川西川河口

大沢観測所
2級河川大沢川河口

織笠観測所
織笠漁港第3号道路先端

大浦観測所
大浦漁港護岸先端

船越観測所
船越漁港護岸先端

潮位・津波観測装置(演算処理装置、データ処理装置及び処理ソフトを総称していう。)
山田町大沢第2地割1番地6(山田消防署庁舎)

防災広報表示装置
山田町大沢第2地割1番地6(山田消防署庁舎訓練塔)

(観測システムの操作及び取扱責任)
第3 観測システムの操作及び取扱責任(以下「操作等責任者」という。)には、通信を所掌する職にある防災主査を充てるものとする。
2 操作等責任者に事故あるときは、通信の任にある防災主任がその職務を代理するものとする。
(観測システムの情報収集)
第4 観測システムの情報収集は、地震情報、津波注意報及び津波警報(以下「警報等」という。)の発表又は潮位の異常を知った場合に、操作等責任者を配置し、これに当たるものとする。
(情報の提供)
第5 観測システムの情報は、原則として町、消防団、警察機関、町内各漁業協同組合、県地方支部(以下「関係機関」という。)及び住民等に提供し、知らしめるものとする。
(関係機関等への通報連絡系統)
第6 警報等の発表又は潮位に異常があった場合における関係機関等への通報連絡は、次の図に掲げる系統により行うものとする。
通報連絡系統図

2 通報は、観測日、観測時刻、観測場所及び潮位の数値的変化をもって行うものとし、引き続きその後の情報を通報する必要がある場合における通報時間の間隔については、消防防災課長が事態の状況に応じ、適宜に判断して行うものとする。
3 前項の場合において、総務課への通報については、おおむね10分ごとに報告するものとする。
(住民等への津波情報の広報についての例示)
第7 住民等への津波情報の広報については、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める例示により行うものとする。
(1) 警報等が発表され、津波到達予想時刻が経過しても潮位に変化がない場合 「消防署から津波情報をお知らせします。ただ今、太平洋沿岸に津波注意報(警報)が発表中です。当地方の津波到達予想時刻は過ぎましたが潮位に変化はありません。引き続き津波に対する警戒が必要です。」
(2) 津波の波高が10センチメートル未満の場合 「消防署から津波情報をお知らせします。ただ今、山田湾(船越湾)で、津波が観測されました。(潮位の変化がありました。)引き続き津波に対する警戒が必要です。」
(3) 津波の波高が10センチメートル以上の場合 「消防署から津波情報をお知らせします。ただ今、山田湾(船越湾)で、○○センチの津波が観測されました。(潮位の変化がありました。)引き続き津波に対する警戒が必要です。」
(防災広報表示装置の運用)
第8 防災広報表示装置には、通常、火災予防等の防災啓発の情報を掲示するものとし、警報等が発表された緊急時においては、緊急画面に切り替え、住民等へ注意を喚起する情報を掲示するものとする。
(津波観測データの保管管理)
第9 津波観測データは、消防防災課において保管管理し、必要の都度、総務課に報告するものとする。
(維持管理等)
第10 観測システム及び防災広報表示装置の保守及び補修に要する費用の予算計上事務並びに保守委託等の契約締結事務は、総務課で行うものとし、その他維持管理については消防防災課が行うものとする。

 

○軽米町 街路灯の灯数等の基準を定める規則
昭和32年6月30日
規則第2号
改正 平成6年5月27日規則第10号
 
 
(目的)
第1条 この規則は、軽米町街路灯条例(昭和32年軽米町条例第5号)第3条の規定により街路灯(以下「街灯」という。)の灯数等の基準及び寄附を受ける基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 街灯設置の基準は、8戸に1基とする。
(街灯のワット数の制限)
第3条 街灯の電球の大きさは白熱灯40ワット、螢光灯20ワットとし、街灯1基について電球等1個とする。
(電力料金の支払)
第4条 電力料金及び器具の維持費は軽米町が負担する。ただし、電球等の破損は行政区の負担とする。
(違反)
第5条 灯数及びワット数について第2条及び第3条の規定に違反しているときは規定の電力料金の超過分は行政区の負担とする。
第6条 橋に設置されている街灯など特殊な街灯は、この規則の適用を受けない。

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2006年12月16日 (土)

「ぐっとくる条例」洗い出し作業【青森県】

 最近、グーグルニュースで、いきなり「みそしるさんへのおすすめニュース」という欄が構築されていまして、私には『東京ダイナマイトのハチミツ二郎さんと、蒼井そらちゃんが同棲中』という記事がパワーリコメンドされてしまいました。

 そうやねぇ。 まぁ…… たしかにうらやましいけども。
 

 いやぁー、私がひた隠しにしているはずの深層心理を巧みに突いてくる。 恐るべし グーグルの情報技術。

 ベーグルじゃ、ないんだぜ。 効果は未知数。

 それにしても、東京ダイナマイトはなかなか売れませんね……。 M-1の決勝にまで残ったことあるのに。 個人的に、ぜひ売れてほしいコンビの一組です。

 今年のM-1決勝(12月24日午後6時半~)に出場する8組は、以下のとおりです。

・POISON GIRL BAND (吉本興業 東京)
・フットボールアワー (吉本興業 東京)
・ザ・プラン9 (吉本興業 大阪)
・麒麟 (吉本興業 大阪)
・トータルテンボス (吉本興業 東京)
・チュートリアル (吉本興業 大阪)
・変ホ長調 (アマチュア)
・笑い飯 (吉本興業 大阪)

 人力舎所属のアンタッチャブルが去ってからというもの、「吉本一色」の傾向が続いてますね。 会社員おばちゃんコンビの変ホも、本人たちが希望すれば吉本興業が預かるということですし。

 3年前の覇者であるフットボールアワーのふたりが、また1000万を獲りに来てます。 彼らの技術をもってすれば、本当に2000万円目が獲れてしまいそうなところが怖いですが。
 

 「ダブルボケ」で一時期新風を巻き起こした笑い飯は、今後のネタのスタイルを模索中、新しいステージに移行中というのがありありと伺えるし、 好きだけど。

 「笑い安打製造機」の異名を持ってしまった麒麟は、かつてのような爆発力に陰りが見えてきてるし、 大好きだけど。

 今年はひょっとすると………… チュートリアルか??

 ポイズンガールバンドも、最初の出番ということで吹っ切れて「相撲」など、ベタなネタに切り替えてきたら脅威です。
 

 あとは敗者復活から一気に栄冠を奪ってしまう可能性も捨てきれません。 いろいろ控えてますよ。 平成ノブシコブシとか、カナリアとか、ザブングルとか、プラスマイナスとか。 いやぁ、曲者ぞろいですよね。 もちろん東京ダイナマイトも有力候補です。

 

 さて、なんじゃこりゃ条例の青森編です。 知る人ぞ知る「りんごまるかじり条例」など、インパクトの強い条例がいろいろありますよ。

 “食育教育”の先駆け、鶴田町「朝ごはん条例」は、PDFファイルだったものをテキストに起こして全文掲載しています。
 

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○青森県 りんご県外出荷規格条例
昭和四十五年三月二十六日
青森県条例第十五号

(目的)
第一条 この条例は、県外へ出荷するりんごについて県の定める規格による等級等を表示させること等により、りんごの円滑な取引及び品質の改善を助長し、もつてりんご産業の健全な発展に資することを目的とする。
(規格の設定等)
第二条 知事は、県外へ出荷するりんごの等級、量目、果数及び包装についての規格を定める。
2 知事は、前項の規格を設定しようとするときは、その施行の日前三十日までにこれを公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(規格による等級の表示等)
第三条 りんごを県外へ出荷しようとする者(以下「出荷者」という。)は、そのりんごを前条第一項の規格により選果荷造りし、かつ、その包装に規則で定めるところにより次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。
一 品種名
二 等級
三 量目
四 果数
五 出荷者の住所及び氏名又は名称
六 その他規則で定める事項
2 前項の規定は、県外産の表示のあるりんごその他規則で定めるりんごについては、適用しない。
(平一一条例五九・一部改正)
(指導)
第四条 知事は、出荷者に対し、前条第一項の規定による等級の表示等につき必要な指導を行なわなければならない。
(施行事項)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

○青森県 りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例
昭和四十七年十月七日
青森県条例第四十一号

(目的)
第一条 この条例は、りんご黒星病及びりんごふらん病のまん延を防止することにより、りんご生産の安全を図ることを目的とする。
(りんご生産者等の責務)
第二条 りんご生産者その他のりんご樹を所有し、又は管理する者は、自らの責任において、りんご黒星病(以下「黒星病」という。)及びりんごふらん病(以下「ふらん病」という。)のまん延の防止のため必要な措置を講ずるとともに、県が実施する黒星病及びふらん病のまん延の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。
2 りんご生産の用に供していないりんご園を所有し、又は管理する者は、そのりんご園を放置することによつて黒星病及びふらん病がまん延することのないよう、経営の委託、りんご樹の廃棄その他の黒星病及びふらん病のまん延の防止のため必要な措置を講じなければならない。
(平一二条例一二四・一部改正)
(県の施策)
第三条 県は、黒星病及びふらん病のまん延の防止に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(平一二条例一二四・一部改正)
(防除勧告)
第四条 知事は、黒星病又はふらん病がまん延してりんご生産に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その事態を除去するため必要な限度において、次の各号に掲げる者に対し、期間を定め、当該各号に規定する措置をとることを勧告することができる。
一 りんご黒星病菌(以下「黒星病菌」という。)又はりんごふらん病菌の附着しているりんご樹(苗木を除く。以下同じ。)を所有し、又は管理する者 当該りんご樹の黒星病菌若しくはりんごふらん病菌の附着している葉、果実、枝条、樹皮等の廃棄及び当該りんご樹の薬剤による防除又は当該りんご樹の廃棄
二 黒星病菌又はりんごふらん病菌の附着しているおそれがあるりんご樹を所有し、又は管理する者 当該りんご樹の薬剤による防除
三 黒星病菌の附着しているりんごの苗木を所有し、又は管理する者 当該苗木の黒星病菌の附着している葉の廃棄及び当該苗木の薬剤による防除又は当該苗木の廃棄
四 黒星病菌の附着しているりんごの穂木を所有し、又は管理する者 当該穂木の廃棄
五 黒星病菌の附着しているおそれがあるりんごの苗木又は穂木を所有し、又は管理する者 当該苗木又は穂木の薬剤による防除
六 黒星病菌の附着しているりんごの果実(りんご樹から分離されたものに限る。以下同じ。)を所有し、又は管理する者 当該果実の廃棄
七 黒星病菌の附着し、又は附着しているおそれがある容器を所有し、又は管理する者 当該容器の消毒又は廃棄
2 前項の規定による勧告は、勧告を受けるべき者に対し、防除勧告書を交付して行うものとする。
(平一二条例一二四・一部改正)
(防除命令)
第五条 知事は、前条第一項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、同項の事態を除去するため必要な限度において、その者に対し、期間を定め、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 知事は、黒星病菌がまん延してりんご生産に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その事態を除去するため必要な限度において、黒星病菌の附着しているりんごの苗木を所有し、又は管理する者に対し、当該苗木の譲渡又は移動を制限し、又は禁止することができる。
3 前二項の規定による命令は、命令を受けるべき者に対し、防除命令書を交付して行うものとする。
(平一二条例一二四・一部改正)
(立入検査等)
第六条 知事は、黒星病又はふらん病のまん延を防止するため必要があると認めるときは、職員に、りんご樹、りんごの苗木、りんごの穂木、りんごの果実又は容器が存する場所に立ち入り、これらの物件を検査させ、又は検査のため必要な最少量に限り、りんご樹の葉、果実、枝条、樹皮等、りんごの苗木、りんごの穂木、りんごの果実若しくは容器を収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(通報義務)
第七条 黒星病又はふらん病の発生を認めた者は、遅滞なくその旨を知事に通報しなければならない。
(助成)
第八条 県は、市町村が黒星病又はふらん病のまん延の防止に関する施策を実施する場合には、当該施策の実施に要する経費のうち知事が必要と認めるものについて、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(平一二条例一二四・一部改正)
(適用除外)
第九条 第四条及び第五条の規定は、法律で定めるところにより防除が行なわれる場合は、適用しない。
(罰則)
第十条 第五条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
2 第六条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各同項の罰金刑を科する。

○青森市 市民とともに進める雪処理に関する条例

平成十七年四月一日
条例第百四十四号

<前文>
 私たちの住む青森市は、陸奥湾や八甲田山に代表される雄大で緑豊かな自然、三内丸山遺跡やねぶた祭に代表される世界に誇る歴史と文化を有する北の中枢都市です。
 その一方で、人口約三十万人を擁する都市としては、国内外でも有数の豪雪都市であり、雪による障害を乗り越え、冬をいかに楽しく、快適に過ごすかは永遠の命題となっています。
 この命題を克服し、冬期において市民の生活の豊かさと活力を呼び起こし、降雪期の市街地における利便性を確保するためには、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を自覚し、協働することが必要です。
 私たち青森市民一人ひとりが、互いに支え合いながら効率的に雪処理を行うことに努め、冬期において誰もが安全に安心して生活できる快適なまちづくりを推進するために、この条例を制定します。

(目的)
第一条 この条例は、市民総ぐるみで効率的かつ秩序ある雪処理を行うため、市、市民及び事業者の果たすべき責務を明らかにし、もって互いの協力により雪を克服し、住みよい雪国都市の構築を図ることを目的とする。
(市の責務)
第二条 市は、この条例の目的を達成するため、雪処理に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定し、これに基づく施策を連携して実施するよう努めなければならない。
2 前項の基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 道路交通の確保のために行う除排雪に関する事項
二 雪に強い都市基盤の整備に関する事項
三 市民及び事業者(以下「市民等」という。)の自主的な雪処理に対する市の支援に関する事項
四 その他雪処理に関し必要な事項
3 市は、道路交通の確保等を効率的に行うため、毎年度、当該年度の車道及び歩道等の除排雪に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を策定し、公表するものとする。
4 市は、基本計画及び事業計画の実施に当たっては、市民等に当該計画の周知を図り、市民等の協力が得られるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第三条 市民は、自主的な雪処理に努めるとともに、雪処理に関し互いに協力し、助け合うものとする。
2 市民は、地域の高齢者世帯、障害者世帯等のうち、特に援護を必要とする世帯の雪処理への支援に努めるものとする。
3 市民は、国、県又は市が実施する雪処理に関する施策等に協力するものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、事業活動を行うことに伴う社会的責任を自覚し、雪処理を行うに当たっては、他の迷惑とならないように自らの責任において適正に処理するものとする。
2 事業者は、地域の雪処理に関する活動において市民と協力し、助け合うものとする。
3 事業者は、国、県又は市が実施する雪処理に関する施策等に協力するものとする。
(遵守事項等)
第五条 市民等は、冬期における市民生活の安全を確保するため、雪処理を行うに当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 国、県又は市によって除排雪される道路(第三項において「道路」という。)には、みだりに自己の使用する敷地内の雪を出さないこと。
二 河川、水路等(以下「河川等」という。)への投雪により、流水に支障を及ぼさないようにすること。
2 市民等は、建築物等を新築(増築及び改築を含む。)する場合には、当該建築物等の敷地内における雪の堆積場所の確保、屋根の無落雪化等により、道路交通への支障、隣地への落雪、河川等の流水への支障等の迷惑を及ぼさないように十分配慮しなければならない。
3 市民等は、自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を道路に駐車するときは、違法駐車等(法第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第三項の規定に違反して自動車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条(第三項を除く。)の規定に違反する行為をいう。)に該当しない場合であっても、除排雪作業の支障とならないようにしなければならない。

○青森市 青森市民の台所を守る条例

平成十七年四月一日
条例第百六十三号

(目的)
第一条 この条例は、物価の高騰その他経済の異常な事態に対処するため、市民生活に直接影響のある物資(以下「生活必需物資」という。)の価格及び需給の調整等に努め、並びに商品及び役務の多様化に伴う弊害に対処するため、消費者の保護に関する措置等を定め、併せて市民組織の育成強化を図り、もって市民生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(市の責務)
第二条 市は、市民生活の安定及び向上を確保する使命を有することにかんがみ、あらゆる施策を通じて前条の目的の達成に努めるものとする。
(事業者の責務)
第三条 本市で事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、生活必需物資の価格及び需給の安定を図るように努めなければならない。
2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等並びに消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
3 事業者は、市が講ずる生活必需物資の価格及び需給の調整等に関する施策並びに消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
(消費者の責務)
第四条 消費者は、市が講ずる生活必需物資の価格及び需給の調整等に関する施策並びに消費者の保護に関する施策に協力するとともに、節約を基調とし、自ら消費生活に関する啓発を行い、市民生活の安定及び向上に努めなければならない。
2 消費者は、生活必需物資について、円滑な流通を妨げ、若しくは標準的利得を著しく超える価格で販売する行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行っている事業者又は商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置(以下「適正な措置」という。)を講じていない事業者があると認めるときは、速やかに市長に通報するように努めなければならない。

○板柳町 りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の管理によるりんごの普及促進を図る条例 (※通称「りんごまるかじり条例」

板柳町条例第十九号

平成十四年十二月十三日公布

(目的)
第一条 この条例は、消費者が安心して安全なりんごを食べることができるシステムを整備することにより、健康食品であるりんごの普及促進を図りもって国民の健康づくりに貢献するとともに、板柳町(以下「町」という)のりんご関連産業の振興に資することを目的とする。
(町の責務)
第二条
町は、消費者が安心して安全なりんごを食べられるよう、りんごの生産における安全性の確保並びにりんご及びその生産者の情報(以下「生産者情報」という)の管理を通じて、生産流通体制及び広報体制の整備を推進しなければならない。

(りんごの生産者及び関係団体の責務)
第三条
りんごの生産者及びその関係団体は、国民の健康づくりに及ぼすりんごの重要な役割を深く理解し、りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の開示の意義を自覚し、町の定めるガイドラインを順守しつつ、りんごの品質を管理するための体制を整備するよう努めるものとする。

○平川市(旧 尾上町) 青森県ふるさと尾上町の生け垣を守り育てる条例

平成4年10月1日
尾上町条例第27号

(目的)
第1条 この条例は、町民憲章の理念に基づき、緑と花の美しい町を実現させるため、まちの顔づくりの一環として生け垣づくりを推進し、もって文化的な生活の確保と歴史的遺産の保全、観光に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「生け垣」とは、サワラ等樹木の垣根であり、周囲の自然的環境と調和をなすものをいう。

(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、生け垣づくりに関する知識の普及及び意識の高揚に努めるものとする。
2 町は、町民が行う生け垣等緑化推進等を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。

(町民の協力)
第4条 町民は、所有する生け垣等緑化推進等を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。

(事業所の協力)
第5条 事業所は、地域社会の一員として、その事業活動の実施にあたって工場その他の敷地内において、生け垣と緑化推進を図るよう必要な措置を講ずるとともに、これらに関する町の施策に協力するものとする。

(公共施設の緑化)
第6条 町は、公共施設の生け垣植樹等による緑化を推進しなければならない。

(推進区域の指定)
第7条 町長は、公衆用道路に面し生け垣が集団形成され又はそれが見込まれ、特に町の美観を高め他の模範となる区域を推進区域に指定することができる。
2 町長は、推進区域を指定しようとするときは、区域住民の意見を聞かなければならない。
3 町長は、推進区域を指定したときは速やかにその旨を告示しなければならない。推進区域の指定を解除し、又は変更したときも同様とする。

(推進区域の緑化)
第8条 町長は、推進区域内における生け垣整備計画を作成し、その実施に努めなければならない。
2 推進区域内に建造物その他の施設を設置している者、又はしようとする者は、その敷地内の生け垣植樹等による緑化を推進するものとする。

(保存生け垣の指定)
第9条 町長は、良好な自然環境を確保し、かつ、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する生け垣を、当該生け垣の所有者(以下「所有者」という。)の同意を得て保存生け垣として指定することができる。
2 町長は、所有者から規定解除の申し出があったときは、速やかに前項の指定を解除するものとする。

(標識の設置)
第10条 町長は、保存生け垣の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。

(保存生け垣の保存義務)
第11条 所有者は、保存生け垣の枯損の防止、病害虫等の防除等良好な自然環境の保全に努めるものとする。

(保存生け垣の除去)
第12条 所有者は、保存生け垣を除去するときは、事前にその旨を町長に届出しなければならない。

(助成)
第13条 町長は、生け垣推進を図る者に対し予算の範囲内で、補助金等の必要な助成を行うことができる。

(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

○七戸町 トマト用形状選別機設置運営規則
平成17年3月31日
規則第105号

(目的)
第1条 この規則は、七戸町トマト用形状選別機の設置及び管理に関する必要な事項を定め、農業経営における省力化及び低コスト生産を促進し、農業経営の改善合理化推進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 七戸町トマト用形状選別機の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 七戸町トマト用形状選別機
(2) 位置 七戸町字森ノ上195番地2
(施設の貸付け及び管理運営)
第3条 町長は、設置目的に応じて七戸町トマト用形状選別機(以下「選別機」という。)を効果的に運営するため、とうほく天間農業協同組合(以下「借受者」という。)に貸付けし、施設の管理運営を委託するものとする。
2 町長は、選別機の管理運営上必要があると認めるときは、前項の貸付けに当たって、その使用について条件を付すことができる。
3 この規則による貸付けは、文書による契約によらなければならない。
(貸付料)
第4条 貸付料は、無料とする。
(報告)
第5条 借受者は、施設貸付けに係る業務の内容を明らかにし、かつ、帳簿等を整理し、町長に報告しなければならない。
(帳簿等の種類)
第6条 前条に掲げる帳簿等は、年間(月別)利用計画(実績)書、利用日誌、収支決算書、従業員の人事福利厚生台帳その他町長が必要と認める帳簿とする。
2 前項の帳簿等は、施設利用に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(損害賠償)
第7条 借受者は、施設使用中に災害又は不可抗力による場合を除き、施設を破損し、又は減失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

○藤崎町 子宝奨励条例
平成17年3月28日
条例第100号

(目的)
第1条 この条例は、出産を祝い、心身ともに健やかな児童の育成を図るため、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金を受けることのできる者は、藤崎町に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている父母とし、第3子以上の子を出産したときとする。
(祝金の額等)
第3条 祝金の額は、10万円とする。
2 平成17年3月28日前までに合併前の常盤村子宝奨励条例(平成4年常盤村条例第25号)第2条の規定に基づく受給資格の認定を受けた保護者に対しては、次表に定める額の祝金及び奨励金を支給する。
子の区分     支給時期                   支給総額
   出生時(祝金) 小学校入学時(奨励金) 中学校入学時(奨励金)
第3子 300,000円   80,000円      120,000円       500,000円
第4子 300,000円   80,000円      120,000円       500,000円
第5子以上 300,000円 80,000円      120,000円       500,000円

(祝金の支給日)
第4条 祝金の支給は、第2条に規定する事由が発生した日から30日以内に支給する。
(不正利得の返還)
第5条 町長は、偽りその他の不正手段により祝金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(受給権の譲渡禁止)
第6条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

○大鰐町の「町の花」「町の鳥」「町の木」「町の動物」及び「町の色」の制定
平成4年10月20日
告示第35号

大鰐町の「町の花」「町の鳥」「町の木」「町の動物」及び「町の色」を次のように制定する。
「大鰐町の花」は、つつじ
「大鰐町の鳥」は、うぐいす
「大鰐町の木」は、はぎかつら
「大鰐町の動物」は、わに
「大鰐町の色」は、みどり

○十和田市 おいらせ町 奥入瀬川の清流を守る条例
平成17年1月1日
条例第143号

<前文>
十和田湖に源を発する奥入瀬川は、地域の母なる川として住民の生命の糧となり、豊かな耕土を支え、幾多の文化と歴史を育みながら、生活に潤いと調和をもたらしてきた。
しかしながら、都市化の進展に伴い、我々が昔から種々の恩恵を受けてきた奥入瀬川の清流が失われつつある。
悠久の歴史をつづりながら、さまざまな人間活動を支えてくれた奥入瀬川を、我々の世代に汚すことは許されない。
我々は、市民の共通の財産である美しく豊かな奥入瀬川の清流を保全し、次代へ引き継いで行く責務を深く認識して奥入瀬川流域5市町として奥入瀬川の清流を守る共同宣言を平成7年8月8日採択した。
ここに、この宣言を尊重し、流域自治体と連帯の芽を育てながら、美しく豊かな奥入瀬川の清流の保全に寄与するため、市、市民及び事業者の果たすべき責務を明らかにし、最善の努力を積み重ねることを決意して、この条例を制定する。

(奥入瀬川の日)
第6条 流域住民が、奥入瀬川の清流を守ることについて統一の認識を持ち、連帯の強化を図るため、毎年8月8日を「奥入瀬川の日」と定める。

○むつ市 ジュニア大使派遣条例
平成9年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、むつ市の次代を担う中学生をむつ市ジュニア大使(以下「ジュニア大使」という。)として、姉妹都市であるアメリカ合衆国ワシントン州ポート・エンジェルス市へ派遣し、両市の友好親善を深めるとともに、国際交流を通じて国際的な感覚と視野に富んだ人材を育成することを目的とする。
(資格要件)
第2条 ジュニア大使は、次に掲げる資格要件を満たす者とする。
(1) むつ市内の中学校に在学していること。
(2) 心身ともに健康で外国での生活に十分適応できること。
(派遣期間)
第3条 ジュニア大使の派遣期間は、10日以内とする。
(選考委員会)
第4条 ジュニア大使選考の適正を図るため、むつ市ジュニア大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員5人以内で組織する。
(決定)
第5条 むつ市教育委員会は、選考委員会の審議を経て、ジュニア大使を決定する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

○大間町 北通り製氷施設設置条例
平成9年3月13日
条例第2号

改正 平成9年9月18日条例第16号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北通り製氷施設(以下「製氷施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 北通り3ケ町村(大間町・佐井村・風間浦村の1町2村をいう。)を対象とする広域的水産振興事業として位置付け、漁業者への氷の安価安定供給により、漁獲物の鮮度保持及び魚価の維持向上を図るため、製氷施設を設置する。
2 製氷施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 氷の製造及び貯蔵
(2) 氷の供給
(名称及び位置)
第3条 製氷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北通り製氷施設
位置 大間町大字大間字下手道59番地1
(利用の承認)
第4条 製氷施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。
(管理の委託)
第5条 町長は、製氷施設の設置の目的を効果的に達成するため北通り製氷組合に管理を委託する。
2 前項の規定により製氷施設の管理を委託された北通り製氷組合(以下「管理受託者」という。)は、常に良好な状態において管理しその設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
3 管理受託者は、設置の目的を達成するため施設の管理運営にあたり、次の経費を除く一切の経費を負担するものとする。
(1) 施設及び設備等の天災その他管理受託者の責めによらない理由による修繕の経費
(2) 施設の拡張の経費
(利用料)
第6条 製氷施設の利用に係る料金(消費税を含む額(1円未満の端数が生じるときはその端数を四捨五入した額)とする。以下「利用料」という。)は、別表に定める額の範囲内で管理受託者が定めるものとする。
2 前項の利用料を定める場合、管理受託者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(利用料の納入)
第7条 利用者は、前条第1項の規定による利用料を前納しなければならない。ただし、特別の理由があるときは別に納期を指定して納付させることができる。
2 町長は、利用料を管理受託者の収入として収受させる。
(利用料の減免)
第8条 管理受託者は、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公共事業の用に供するために使用するとき。
(2) 町の利益となる事務又は事業を行うために利用するとき。
(3) その他町長において減免を適当と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

別表(第6条関係)
   
区分
限度額

板氷
1トン当たり
13,650円以内

○田子町 にんにく専用CA冷蔵庫設置管理条例
平成十四年十月二十五日
条例第二十七号
(設置)
第一条 田子にんにくの高品質貯蔵及び通年販売体制確立等田子にんにくの振興を図るため、田子町にんにく専用CA冷蔵庫(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町にんにく専用CA冷蔵庫
位置 田子町大字田子字釜淵平二十一番地
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、施設の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用の制限等)
第四条 町長又は指定管理者は、施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。
一 この条例又は指定管理者が定める管理運営規程等に違反したとき。
二 施設の管理運営上、支障があると認めるとき。
三 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例四二・一部改正)
(損害賠償)
第五条 施設の附属設備等に損害を与えた者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(利用料金)
第六条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の納入)
第七条 利用者は、前条の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の減免)
第八条 指定管理者は、前条第一項の規定にかかわらず、公益上その他必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の還付)
第九条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平一七条例四二・一部改正)
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

○鶴田町 朝ごはん条例
(平成16年4月1日施行)
※ 吸盤綱引きでおなじみの「ツル多はげます会」で有名な町である。

(目的)
第1条 この条例は、鶴の里健康長寿の町宣言に基づき、米文化の継承を通して正しい食習慣の普及と健康増進を図るため、鶴田町における朝ごはん運動(以下、「朝ごはん運動」という。)についての基本方針を定め、併せて町長、町民、関係機関及び関係団体等の責務を明らかにすることにより、総合的かつ計画的に運動を推進し、もって、21世紀の健康長寿目標を達成することを目的とする。

(基本方針)
第2条 町長は、次の各号に掲げる事項を基本方針として、町民、関係機関及び関係団体と一体となって朝ごはん運動を推進するものとする。
(1) ごはんを中心とした食生活の改善
(2) 早寝、早起き運動の推進
(3) 安全及び安心な農作物の供給
(4) 鶴田町において生産された農産物の当該地域内における消費(以下「地産池消」という。)の推進
(5) 食育推進の強化
(6) 米文化の継承

(推進本部の設置)
第3条 町長は、朝ごはん運動を総合的かつ計画的に推進するため、鶴田町朝ごはん運動推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
3 本部長は町長をもって充て、副本部長は鶴田町議会議長、鶴翔農業協同組合代表理事組合長、鶴田町商工会会長その他町長が任命する者をもって充てる。
4 本部員は、関係機関及び関係団体等の代表者のうちから町長が任命する者をもって充てる。
5 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条に規定する基本方針に係るガイドラインの策定
(2) 朝ごはん運動を推進するための鶴田町朝ごはん運動実施計画(以下「実施計画」という。)の策定
(3) 実施計画の進行管理
(4) 朝ごはん運動推進に係る施策の総合的な調整

(ガイドラインの策定)
第4条 推進本部は、朝ごはん運動の推進を図るため、第2条各号に掲げる基本方針に係るガイドラインを策定するものとする。
2 第2条第1項に掲げるごはんを中心とした食生活の改善に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) ごはんを中心とした食生活の推進に関する事項
(2) 家庭での食に対する理解の促進に関する事項
(3) 安全な食品を選択するために必要な正しい知識の習得の支援に関する事項
3 第2条第2号に掲げる早寝、早起き運動の推進に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 規則正しい生活習慣の促進に関する事項
(2) 就寝及び起床の標準時間に関する事項
4 第2条第3号に掲げる安全および安心な農産物の供給に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 農薬等の適正な使用及び管理の徹底に関する事項
(2) 農産物の生産履歴の記帳に関する事項
(3) 食品表示の適正化の推進に関する事項
(4) 環境にやさしい安全及び安心な農作物の生産体制の強化に関する事項
(5) 食品の安全及び安心に係る消費者への情報提供に関する事項
5 第2条第4号に掲げる地産地消の推進に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 地産地消の推進体制の整備に関する事項
(2) 町民による鶴田町において生産された農産物(以下「地場産品」という。)の積極的使用に関する事項
(3) 地場産品を使用した学校給食の推進に関する事項
(4) 町長、関係機関及び関係団体が行う事業における、地場産品の積極的使用に関する事項
6 第2条第5項に掲げる食育推進の強化に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 食に関する様々な体験及び体感による学習の推進に関する事項
(2) 教育関係者の食育学習の推進に関する事項
(3) 学校給食を通じた食育の推進に関する事項
(4) 国際交流による食育の推進に関する事項
7 第2条第6項に掲げる米文化の継承に係るガイドラインは、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 米の生産者と消費者との交流の促進に関する事項
(2) 伝統的な米文化の継承の推進に関する事項

(町長の責務)
第5条 町長は、ガイドラインを遵守し、実施計画に基づく施策を実施するとともに、実施計画が総合的かつ効果的に推進されるように、町民、関係機関及び関係団体と相互に連携を図るとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体若しくはこれに準ずる法人等に対し、協力を要請するものとする。
3 町長は、実施計画の進行管理を行うため、一定期間を定めて実施計画の進捗状況を把握する調査(以下「進捗状況調査」という。)を行うものとする。

(関係機関の責務)
第6条 関係機関は、その果たすべき役割を踏まえ、その責任を十分に自覚し、主体的かつ積極的に朝ごはん運動に取り組むものとする。
2 関係機関は、ガイドラインを遵守し、実施計画に基づく朝ごはん運動推進のための事業を実施するものとする。
3 関係機関のうち教育機関にあっては、前2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 教育の場を通じた、朝ごはん運動の拡大及び定着を図るための教育
(2) 町長が行う進捗状況調査への協力

(関係団体の責務)
第7条 関係団体は、朝ごはん運動に関する関心を高め、理解を深めるため、基本方針にのっとり、あらゆる機会、あらゆる場所を利用して、朝ごはん運動に関する活動を自ら進んで行うよう努めるとともに、ガイドラインを遵守し、実施計画に基づく朝ごはん運動推進のための事業を実施するものとする。

(保護者の責務)
第8条 父母等の保護者は、朝ごはん運動における第一義的責任を有している家庭が果たすべき役割を踏まえ、その責任を十分に自覚し、主体的かつ積極的に子どもの朝ごはん運動の推進に関する活動を取り組むものとする。

(町民の責務)
第9条 町民は、ガイドラインを遵守し、朝ごはん運動について理解を深め、自ら健康な食生活と、食習慣を身につけるよう努めるとともに、相互に協力して朝ごはん運動を推進するものとする。
2 町民は、町長、教育機関及び関係団体がこの条例に基づき実施する朝ごはん運動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民は、町長が行う進捗状況調査に積極的に協力するものとする。
 
(意識の高揚)
第10条 町長は、町民、関係機関及び関係団体が、自主的に朝ごはん運動に取り組むよう意識の高揚に努めるものとする。

(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

○中泊町 空き缶、釣り糸等ポイ捨て防止に関する条例
平成17年3月28日
条例第115号

(目的)
第1条 この条例は、中泊町、町民等、事業者及び占有者等が一体となり、ポイ捨てによる空き缶、釣り糸等の散乱及び犬のふんの放置を防止することにより、美しい海等の自然に恵まれた地域の環境美化及び保護を促進し、良好な環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶、釣り糸等 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器類、釣りに用いる糸、針等の用具及びたばこの吸い殻その他のごみをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶、釣り糸等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内の事業所等に勤務する者及び観光客その他の滞在者をいう。
(4) 事業者 容器に収納した飲料(以下「容器入り飲料」という。)、釣り糸等及びたばこを販売する者をいう。
(5) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

○八戸市環境基本条例
平成16年12月27日
条例第40号

<前文>
 八戸市は、身近に海、山、川などの豊かな自然を擁し、そこからさまざまな恵みを受けながら、縄文のいにしえより人々の生活が営まれてきたまちである。今もなお、天然の芝生と貴重な海浜植物が自生する種差海岸やウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている蕪島など多くの自然環境が保たれ、それらは、私たち八戸市民に心の安らぎと故郷への誇りを与えてくれるかけがえのない財産である。
 しかしながら、近年の効率性と利便性を優先する社会経済活動や生活様式は、人と自然との調和を損ない、資源及びエネルギーの大量消費や廃棄物の大量発生といった問題を生じさせたほか、さらには、地球の温暖化やオゾン層の破壊など地球環境にまで影響を与え、その問題は人類の存続基盤そのものを脅かすほど深刻になってきた。
 このような状況においては、これまでの公害の防止をはじめとする地域の環境保全に関する取組のほかに、健全で恵み豊かな環境を保全するとともに、人々が健康で潤いと安らぎに満ちた快適な生活を営むことができる良好な環境をつくり出し、これを将来の世代に引き継いでいくという環境の保全及び創造に向けた取組が不可欠である。
 このような認識の下に、市、事業者及び市民がそれぞれの役割を分担しながら、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる環境先進都市八戸を共につくりあげていくため、この条例を制定する。

○八戸市 ゆとり都市宣言
平成2年9月27日
決議

 市民が充実した自由な時間のもとで、ゆとりと潤いのある生活ができるようにすることは、人間性豊かな八戸を建設する上において極めて重要なことである。
 しかし、我が国の労働時間の現状は、欧米先進諸国と比較して長く、そのことが豊かさを実感できない要因ともなっている。
 よって、議会は、ここに市民と一体となって、ゆとりと潤いのある都市建設のため、労働時間の短縮と生活環境等の整備に努めるものである。
 右、決議する。

○八戸市 小さな親切実践都市宣言
昭和52年3月28日
決議

 今日の時代は、新しい価値観の確立とそれの実践を強く要請している。
 ともすれば物質万能主義に流れ、人間連帯の心を失いがちな現代に対し、人々が豊かな心のつながりを持ちつつみずからの実践によって明るい社会をつくろうとすることはきわめて大切なことである。
 わけても、東北北部の拠点都市として、新しい都市像の形成を求めてその歩みを進めているわが八戸市にとっては、市民一人一人が小さな親切を実践し、連帯の心を深め、市民みずからの手で住みよい郷土を建設することは重要な課題である。
 よって、議会は関係機関並びに団体と緊密な連携をとり、小さな親切運動に対する関心を盛り上げ、かつその実践を促進し、市民の力で明るく住みよい八戸の建設に邁進しようとするため、ここに「小さな親切実践都市」を宣言するものである。
 右、決議する。

○八戸市 循環型都市宣言
(平成18年7月1日)

宣 言 文

 八戸市は、限りある資源を有効に利用し、持続可能な循環型社会を構築するため、市・事業者・市民が一体となって、ごみの減量とリサイクルを推進する「循環型都市」の実現をめざすことを宣言します。 
   
  一.マイバックや詰め替え商品等を利用して、ごみを出さない工夫をしよう! 
  一.料理は作り過ぎない、食べ残しをしない、段ボールコンポストの利用などにより、生ごみを出さない工夫をしよう! 
  一.ペットボトル、紙パック、新聞紙など資源になるものは分別してリサイクルしよう。 
  一.ものを大事にして、使えるものはリサイクルショップなどでリユースしよう!もったいない、もったいない。 
  一.事業活動によって出るごみの減量・再資源化に努めよう! 
  一.市民一人当たりのごみ量1,000g以内を目標にみんなでがんばろう!

○深浦町 出逢い・めぐり逢い支援条例

(目的)
第1条  この条例は、町内外の未婚者を対象に、結婚の円滑な推進、定住の促進及び少子化対策を図ることを目的とする。

(事業)
第2条  前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1  未婚者の登録制度により、相談、情報交換を基に相互の出逢い・めぐり逢いの場を提供すること。
  2  その他第1条の目的達成に必要な事項に関すること。

(登録)
第3条  登録の申込みをする者は、登録申込書に必要事項を記載し、町に提出するものとする。
2  町は、前項の規定により登録申込書の提出があったときは、この事業への登録を行うものとする。
3  登録事項は、プライバシー保護のため、他の目的にしようすることができない。

(結婚推進員の委嘱)
第4条  結婚推進員は、生活経験が豊かで、広く社会の実情に通じ、地域住民の信頼の厚い者の中から 町長が委嘱する。
2  前項に規定する者のほか、この条例の目的達成のため、積極的に取り組む申し出のあったとき、町長 が委嘱することができる。

(結婚推進員の職務)
第5条  結婚推進員は、町と連携を密にし、次に掲げる職務を行う。
  1  登録対象者の登録推進に関すること。
  2  登録者の調査把握及び情報収集に関すること。
  3  登録者の仲介に関すること。
2  結婚推進員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職務を辞した後も同様とする。

(報奨金)
第6条  配偶者を紹介するなど結婚仲介の労をとり、婚姻が成立し深浦町に居住する場合、結婚推進員に対し、20万円の報奨金を支給する。

(委任)
第7条  この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

○横浜町 日本一の菜の花の都保護基金条例
(平成十四年三月二十日 条例第一号)

  
(設置の目的)

第一条 横浜町のシンボルであり重要な観光資源である日本一の作付面積のある「菜の花」を保護するため、地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第二百四十一条第一項の規定により日本一の菜の花の都保護基金(以下「菜の花保護基金」という。)を設置する。

(積立て) 

第二条 菜の花保護基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。

(運用) 

第三条 町長は、菜の花保護基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

 2 菜の花保護基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この菜の花保護基金に編入するものとする。

(管理)

第四条 菜の花保護基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第五条 菜の花保護基金は、第一条にかかげる目的を達成するために、必要な事業を行う財源にあてる場合に限りこれを処分することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、菜の花保護基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

○三沢市 ミス・ビードル基金条例
平成2年6月22日
条例第16号
(設置)
第1条 人類が世界最初に成功した太平洋無着陸横断飛行の偉業を永く後世に伝え、これを基に地域経済の活性化を推進する事業(以下「事業」という。)を行うため、ミス・ビードル基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 一般会計予算で定める額
(2) 寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計予算に定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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